本サービスは、西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)による卸電気通信役務を利用して提供するIP 通信網サービス(以下「卸役務利用サービス」といいます。)から構成されます。本サービスの内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。
しまばら光 サービス契約約款
株式会社ケーブルテレビジョン島原
第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
株式会社ケーブルテレビジョン島原(以下「当社」という)は、当社が定めるサービス契約約款(以下「本約款」という)を定め、これによりしまばら光サービス(以下「本サービス」という)を提供します
本サービスは、西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)による卸電気通信役務を利用して提供するIP 通信網サービス(以下「卸役務利用サービス」といいます。)から構成されます。本サービスの内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。
2 本サービスの提供には、この約款に定めるものを除き、当社の別途定める「インターネット接続サービス契約約款」の規定が適用されます。この規定と本約款の規定とが抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、この約款が優先します。
第 2 条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。変更後の約款は当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxx.xx/)において公表します。この 場合、契約者は変更後の約款の適用をうけます。
第 3 条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「本サービス契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、第7条に基づく本サービス契約の申し込みを第8条に基づき当社が承諾することにより成立します。
(2) 「契約者」とは、この約款に基づき当社との間で本サービス契約が成立している者をいいます。
(3) 「しまばら光サービス」とは、当社が本サービス約款の規定に基づき提供するサービスをいいます。
(4) 「契約者端末」とは、本サービスの提供を受けるために、契約者が保有している必要のあるパーソナルコンピュータ等の機器をいいます。
(5) 「契約者回線」とは、本サービスの提供を受けるために、契約者が設置する電気通信回線をいいます。
(6) 「料金等」とは、本サービスの提供に係わる料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
(7) 「フレッツ光」とは、NTT西日本が「IP 通信網サービス契約約款」に基づき提供するIP 通信網サービスをいいます。(これらのIP 通信網サービス契約約款を併せて以下「IP 契約約款」といいます。)
(8) 「フレッツ光のタイプ」とは、「フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ」「フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ」「フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼」のことをいいます。
(9) 「フレッツ契約」とは、NTT西日本からフレッツ光の提供を受けるための契約をいいます。
(10) 「転用」とは、当社固有サービスに相当するサービスの提供を受けるための契約を締結し、かつ、申込手続を当社が代行することによりNTT西日本とフレッツ光契約を締結した個人または法人(以下「転用資格保有者」といいます。) が、その利用するIP 通信網サービスをフレッツ光から本サービスにより提供するIP 通信網サービスに切り替えることをい
います。
(11) 「転用承諾番号」とは、転用資格保有者が転用を目的として第7 条に基づき本サービス契約の申し込みをするにあたり、事前にNTT西日本から取得している必要のある所定の番号をいいます。
(12) 「契約」とは、本約款に基づき当社と本サービス契約者との間に成立している、しまばら光サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(13) 「事業者変更」とは、当社又は他社フレッツ光卸先事業者又はNTT西日本とIP 通信網サービス契約を締結した個人または法人(以下「事業者変更資格保有者」といいます。)が、その利用するIP通信網サービスの契約先を変更することをいいます。契約者回線は変更なく継続利用されます。
(14) 「事業者変更承諾番号」とは、事業者変更資格保有者が事業者変更を目的として、事前に契約先事業者より取得している必要のある所定の番号をいいます。
第 2 章 本サービスの提供区域および内容
第 4 条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供に係わる契約者回線の終端とすることができる場所は、NTT西日本 フレッツ光サービスの提供区域内とします。
第 5 条(本サービスの内容等)
本サービスの対象となるしまばら光のタイプは次のとおりとします。
しまばら光のタイプ名 | 内容 |
ファミリータイプ | FTTH サービスにより、契約者回線に係わる終端への伝送方向については最大1Gbps まで、他の伝送方向については最大1GbpsまでのFTTH接続機能をご利用いただける戸建て向けサービス 利用料は定額に設定される |
ファミリータイプ(ライトプラス) | FTTH サービスにより、契約者回線に係わる終端への伝送方向については最大100Mbps まで、他の伝送方向については最大100Mbpsまでの FTTH接続機能をご利用いただける戸建て向けサービス 利用料は二段階定額に設定される |
2 本サービスは、最大通信速度を保証するものではなく、通信設備や契約者端末、宅内配線などの状況、他回線との干渉、回線の混雑状況などにより、実際に利用可能な通信速度が低下します。
3 当社または当社が本サービスに用いる電気通信回線の提供者(NTT西日本を含みます。)は、本サービス契約者が一定時間内に当社所定の基準を超えるトラフィック量を継続的に発生させる場合、および本サービス契約者間のxx性を確保する必要がある場合、通信量や通信速度を制限することができます。かかる制限の内容は、当社が別途定める ものとします。
4 本サービス契約者は、自身の費用負担および責任において、契約者端末を取得するとともに、本サービスの利用にあたり契約者端末が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
5 当社が本サービス契約者への本サービスの提供を開始する日(以下「本サービス開始日」といいます。)は、その本サービス会員について、本サービス契約の成立後、当社所定の工事が完了し、本サービスに係わる回線が開通した日とします。
6 前項の規定にかかわらず、転用又は事業者変更のために第7条に従い本サービス契約の申し込みを行い本サービス契約者となった個人または法人については、本サービス開始日は次のとおりとします。
(1) かかる個人または法人がかかる申し込みを行うにあたり、第7条第3項の(1)に定める選択をした場合
① 本サービス契約が成立した日が各月の1日から10日までのいずれかの日である場合:契約成立日
② 本サービス契約が成立した日が各月の11日から末日までのいずれかの日である場合:その翌月の1日
(2) かかる個人または法人がかかる申し込みを行うにあたり、第7条第3項の(2)に定める選択をした場合当社所定の工事が完了し、本サービスに係わる回線が開通し、かつ、かかる申し込み前にかかる個人または法人がNTT西日本からフレッツ契約に基づき貸与を受けていた光回線終端装置およびホームゲートウェイに対して引き続き卸役務利用サービスにて用いるために必要な設定変更を完了した旨の通知を当社がNTT西日本から受けた日
第 3 章 契約
第 6 条(契約の単位等)
当社は、契約者回線1 回線ごとに1 の本サービス契約を締結します。この場合、本サービス契約者は、1 の本サービス契約につき1 の個人または法人に限ります。
第 7 条(本サービス契約の申込方法)
本サービス契約の申し込みは、申し込みをする個人または法人(以下「申込者」といいます。)が、会員規約およびこの約款を承諾のうえ、当社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ、行う必要があります。
(1) 氏名または名称
(2) 住所
(3) 選択するタイプ名
(4) 契約者回線に係わる終端の場所
(5) 料金等の支払方法
(6) 前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項
2 申込者のうち、転用又は事業者変更のために本サービス契約の申し込みをする資格保有者は、前項に定めるほか、前項の申し込みにあたり、転用承諾番号又は事業者変更承諾番号を当社に提出する必要があります。
3 前項の申込者は、第1項所定の申し込みを行うにあたり、転用又は事業者変更後に利用することを希望する卸役務利用サービスのタイプ(フレッツ光のタイプに相当するタイプがあります。)を (1)転用又は事業者変更前に利用していたフレッツ光のタイプとするか、または (2)転用又は事業者変更前に利用していたフレッツ光のタイプと異なるタイプ
(ただし、当社の別途定める範囲内のタイプに限ります。)にするかを選択することができます。かかる申込者には、 第1項所定の申し込みを行うにあたり、いずれを選択するかを、および、(2)を選択する場合は、転用又は事業者変更後に利用することを希望する卸役務利用サービスのタイプを、当社に申告する必要があります。
第 8 条(本サービス契約の申し込みの承諾)
本サービス契約は、前条所定の申し込みを当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、本サービス契約成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、当社所定の方法にて本サービス契約者に通知することにより、本サービス契約を解除することができます。ただし、本項第2号または第4号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、この期間内に是正されないときに、当社所定の方法にてこの本サービス契約者に通知することにより、会員契約または本サービス契約を解除することができます。
(1) 本サービス契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2) 申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係わる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 過去に不正使用などにより本サービス契約もしくは当社サービスに関連する契約等の解除、または利用を停止されていることが判明した場合
(4) 申込者が未xx者等であって、本サービス契約の申し込みにあたり法定代理人等の同意を得ていない場合
(5) 本サービス契約に基づきクレジットカードによる料金等の支払方法を選択した申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なる場合
(6) 本サービス契約に基づくクレジットカードによる料金等の支払方法を選択した申込者が、指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解除、脱会その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていない場合、または、事後に認められなくなった場合
(7) その他本サービス契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
3 前項の規定により本サービス契約が解除された場合、契約者は本サービスの利用に係わる一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
4 本サービス契約が成立した場合、当社は、その日程を本サービス契約者と調整のうえ、第7条に従い行われた申し込みの内容に応じ、回線を開通させるために必要な工事、転用又は事業者変更のために必要な工事および第7条第3項に定める卸役務利用サービスのタイプの変更に必要な工事を行います。
第 9 条(転用又は事業者変更時の特則)
第7条に基づく転用又は事業者変更のための本サービス契約の申し込みにより本サービス契約が成立した契約者(以下
「転用・事業者変更本サービス契約者」といいます。)については、次の各号に定める事項が適用されます。
(1) 転用又は事業者変更の実施日(第5条所定の本サービス開始日に同じとし、以下同様とします。)の前日をもって、当社とその転用・事業者変更本サービス契約者との間に成立していた、従前インターネットサービス契約の提供を受けるための契約(以下「従前インターネット接続サービス契約」といいます。)は終了します。なお、かかる終了前に従前インターネット接続サービス契約に基づきその転用・事業者変更本サービス契約者に生じた債務であって、かかる終了時点において未履行のものは、この約款に別段の定めがある場合を除き、かかる終了後も存続します。
(2) 当社は、NTT西日本とその本サービス契約者との間に成立していたフレッツ光契約(その申込手続を当社が代行したものに限ります。)を転用又は事業者変更の実施日の前日をもって終了させるために必要な手続きを、その転用・事業者変更本サービス契約者に代行してNTT西日本に対して行います。転用・事業者変更本サービス契約者は、当社がかかる手続きを行うために必要な範囲内で、第7条に基づく申し込みにあたりその転用・事業者変更本サービス契約者が当社に申告した事項(転用承諾番号又は事業者変更承諾番号を含みます。)をNTT西日本に提供すること
に同意します。
(3) 転用又は事業者変更の実施日前に転用・事業者変更本サービス契約者が従前インターネット接続サービスを利用して当社の従前インターネット接続サービス用の電気通信設備に蓄積したデータは、当社が別途定めるものを除き、本サービスにおいても引き続き利用することができます。
第 10 条(卸役務利用サービスのタイプの変更)
本サービス契約者は、本契約の成立後において、卸役務利用サービスのタイプ(フレッツ光のタイプに対応するものであり、以下同様とします。)の変更を希望する場合、当社所定の方法により変更手続きを行う必要があります。ただし、変更を希望する前後のタイプによっては、行えないものがあり、これについては当社が別途定めます。
2 前項の手続きが完了した場合、当社は、その日時を本サービス契約者と調整のうえ、当社所定の工事を実施します。変更後のタイプの卸役務利用サービスは、かかる工事が完了し、回線が開通した後に利用することができます。
3 前二項に基づく変更前のタイプと変更後のタイプとで適用される月額費用(この約款の第4章に定めます。)が異なる場合、変更後のタイプに対応する月額費用は、前項に定める利用が可能となった日が属する月の翌月から適用され ます。
第 11 条(割引契約)
長期契約割引は、本サービス開始日が属する月、および、その翌月を起算月とする24カ月(ただし、第5条第6項の(1)に定める選択をした転用・事業者変更本サービス契約者の場合は、本サービス開始日が属する月を起算月とする24カ月)の期間を最低利用期間とする割引で、月額利用料から別表1に記載する料金を減額します。
2 セット割引は、当社の他サービス(ケーブルテレビ、ケーブルインターネット、しまばらスマホ)を契約しており、他サービスと同じ支払方法をとる場合の割引で、月額利用料から別表1に記載する料金を減額します。
第 12 条(変更の届け出)
本サービス契約者は、本サービス契約の申し込みにあたり当社に申告した第7条第1項各号所定の事項について変更
(ただし、第7条第1項第3号所定の事項については、第4条所定の区域外への移転は認められません。)があった場合、すみやかにその旨を当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。 本サービス契約者がかかる届け出を行わなかったこと、または、かかる届け出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も負いません。
2 前項の事項のうち、その変更について当社の承諾が必要として当社が別途定めるものについては、前項の届け出を、第8条第2項に準じて扱います。
第 13 条(契約の解除等)
当社は、本サービス契約者が次の各号のいずれかに該当した場合に、何らの責任も負うことなく、本サービス契約を解除することができます。
(1) 本サービス契約者が当社の提供する他サービスについて利用停止となった場合
2 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を本サービス契約者に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この通知を行うことなく本サービス契約の解除を行うことができます。
第 14 条(提供中止)
当社は、次のいずれかの場合には、本サービス契約者に対する本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社またはNTT西日本の設備もしくは回線の保守または工事を行う場合
(2) 本サービス契約者が、本サービスの提供に使用される設備もしくは回線に過大な負荷を与える行為その他その設備もしくは回線の運用に支障を与える行為を自ら行い、または第三者に行わせた場合
(3) 当社およびNTT西日本により通信利用が制限となる場合
(4) 天災、事変その他の非常事態が発生しまたは発生するおそれがあり、本サービスの提供をすることが困難となった場合
(5) 当社が、運営上、技術上その他理由により、本サービスの提供を中止することが必要であると判断した場合(当社が本サービス契約者に割り当てるIPアドレスを切り替えるため、その本サービス契約者による本サービスの接続中に本サービスによる通信を一時的に中断する場合を含みます)
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を本サービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合、または、前項第5号に定める本サービスによる通信の一時的な中断をする場合は、この通知を行うことなくその中止を行うことができます。
3 当社は、第1項による本サービスの提供の中止により本サービス契約者に損害その他不利益が発生しても、何ら責任を負いません。
第 15 条(利用停止)
当社は、この約款上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがある本サービス契約者、または当社が提供する他のサービスが利用停止となった本サービス契約者については、何らの責任も負うことなく、本サービスの利用も停止します。
第 16 条(本サービス契約者による本サービス契約の解除)
本サービス契約者が本サービス契約を解除しようとするときは、当社窓口、所定のウェブページ、電話を用いてその旨を当社に通知します。当社が別途承諾した場合を除き、その他の方法による通知は無効とします。この場合、本サービス契約者から通知があった日が属する月の末日をもって、本サービス契約は終了します。
第 17 条 (本契約の自動終了)
第1条第1項に定める卸電気通信役務の当社への提供にかかる当社とNTT西日本との契約が終了した場合は、本サービス契約も同時に終了します。
第 4 章 料金等
第 18 条(料金等)
料金等の体系は、次のとおりとします。
(1) 初期費用
(2) 工事費用
(3) 月額費用
(4) その他の料金
2 前項各号所定の料金の具体的な金額は、別表1 に定めるとおりとします。
第 19 条(初期費用)
本サービス契約者は、当社に本サービス契約の申し込みをし、その承諾を受けたときは、当社に初期用を支払わなければなりません。
第 20 条(工事費用)
本サービス契約者は、本サービス契約者による契約者回線に係わる終端の場所の変更の届け出により必要となる工事その他この約款に定める工事が実施される場合、当社に工事用を支払うことを要します。なお、申込者(その意味は第7 条第1項に定めます。)または本サービス契約者からの工事の申し込みの受付、申込者または本サービス契約者との工事の日程等の調整、および工事用の請求は当社が行い、工事の実施はNTT西日本(これら会社の委託先の事業者を含みます。)が行います。なお、本サービス契約者は、第8条第4項に定める回線を開通させるために必要な工事の工事用のうち別表1において分割払いが認められているものについて、分割払いが全て完了するより前に契約者回線に係わる終端の場所の変更の届け出をした場合、かかる工事用の分割払金のうち未払い分をかかる届け出時に一括して当社に支払うことを要します。
2 前項の工事に着手していたときは、工事完了前に本サービス契約の解除があったとしても、本サービス契約者は、工事用の全額を当社に支払うことを要します。
3 本サービス契約者が支払うことを要する工事用のうち別表1において分割払いが認められているものについて、分割
払いが全て完了するより前に本サービス契約に解除または終了があった場合、その本サービス契約者は、かかる工事用の分割払金のうち未払い分を、全て完了するまで支払うことを要します。かかる解除時または終了時に一括して当社に 支払うことも認めます。
第 21 条(月額費用)
本サービス契約者は、本サービス開始日が属する月の翌月初日(転用・事業者変更本サービス契約者の場合は、本サービス開始日が属する月の初日)から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日が属する月の末日までの期間について、当社に本サービスの月額用を支払わなければなりません。
2 当社は、この約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額用の支払対象月とされている各月における当社所定の締め日にて、その締め日が属する月に係わる本サービスの月額用を本サービス契約者に請求します。
3 本サービス契約者が、当社が本サービス契約者による本サービス契約の申し込みを承諾した日が属する月に、本サービス契約の解除の通知をした場合、本サービスの月額用の1カ月分を当社に支払わなければなりません。
4 この約款第14条の規定により本サービスの提供中止があったときは、本サービス契約者は、その期間中の月額用の支払いを要します。
5 この約款第15条の規定により本サービスの利用停止があったときは、本サービス契約者は、その期間中の月額用の支払いを要します。
第 22 条(NTT 西日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い)
本サービス契約の成立前にNTT西日本と締結したフレッツ光契約の下でフレッツ光回線の開通工事用をNTT西日本
の分割払いしていた転用・事業者変更本サービス契約者が本サービス契約の成立時点において全ての分割払金のNTT西日本への支払いを完了していない場合、かかる時点において未払いの分割払金については、以降、当社がNTT西日本に代わり支払いを請求し、その本サービス契約者には当社にお支払いいただきます。
2 前項により本サービス契約者が当社に支払う分割払い1回あたりの金額は別表1に定めるとおりとします。(NTT西日本に支払うとした場合と比較すると、支払う未払い金の総額は同一ですが、1回あたりの分割払金の金額および支払回数が異なる場合があります。)
第 23 条(NTT 西日本の回線開通工事費割引の違約金の扱い)
本サービス契約の成立前にNTT西日本と締結したフレッツ光契約の下でフレッツ光回線の開通工事について「初期工事割引サービス」の適用を受けていた転用・事業者変更本サービス契約者は、本サービスの開始によるフレッツ光から卸役務利用サービスへの切り替えに伴うフレッツ光の利用の終了を理由として、NTT西日本からかかる「初期工事割引サービス」の違約金の請求を受けることはありません。ただし、その転用・事業者変更本サービス契約者がNTT西日本とのフレッツ光契約の下におけるフレッツ光回線の開通月から所定の期間内に本サービス契約を解約した場合は、別表1に定める、かかる違約金の相当額(NTT西日本の定める違約金とは金額が異なります。)を当社にお支払いいただきます。
第 24 条(違約金)
本サービス契約者は、(1)本サービスを解除した場合、または、(2)当社が第 13 条に従い本サービス契約を解除した場合
は、別表 1 に記載する違約金を一括して当社に支払うことを要します。
第 25 条(料金債務の存続)
本約款所定の条件に従い本サービス契約の解除または終了があった場合において、その本サービス契約者がかかる解除または終了の時点において未だ支払いを完了していないこの約款所定の料金(解除または終了の後に発生するものを含みます。)についての債務は、かかる本サービス契約者による支払いが完了するまで、その解除後または終了後も消滅しませ ん。
第 5 章 雑則
第 26 条(無保証)
当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、本サービス契約者の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。
第 27 条(会員情報等の取り扱い)
本サービス契約者は、本サービス契約者が本サービス契約の申し込みに際して当社に申告した事項(以下「本サービス契約者情報」といいます。)を、次の各号に定める範囲において、当社が利用することに同意していただきます。
(1) 本サービスを提供すること(その本サービス契約者に卸役務利用サービスを提供するための当社への卸電気通信役務の提供を当社がNTT西日本に申し込むにあたり、その本サービス契約者の本サービス契約者情報をNTT西日本に提供することを含む)。
(2) 当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等(サンプ ル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または架電するために本サービス契約者情報を利用するこ と。
(3) 当社がこの約款に定める工事を実施するために必要な範囲内において、NTT西日本に対して本サービス契約者情報を提供すること。
(4) 第1号および第2号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、本サービス契約者情報を安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対して本サービス契約者情報の取り扱いについて委託すること。
2 本サービス契約者には、NTT西日本が、前項第1号に定める卸電気通信役務の提供にあたり、その本サービス契約者の卸役務利用サービスの通信履歴等を知り得ることに同意していただきます。
3 本サービス契約者には、NTT西日本が、第1項第1号に定める当社から提供を受けたその本サービス契約者の本サービス会員情報および前項の通信履歴等を次の各号に定める者に開示することがあることに同意いただきます。
(1) 協定事業者(その意味はIP 契約約款に定めるとおりとします。ただし、当社または本サービス契約者がIP通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)、特定事業者(その意味はIP契約約款に定めるとおりとします。)、NTT西日本が別に定める携帯・自動車電話事業者(ただし、当社または本サービス契約者が契約を締結している者に限ります。)およびIP契約約款に定めるメニュー6の契約者(ただし、当社または本サービス契約者が契約を締結している者に限ります。)(ただし、かかる開示は、これらの者から請求があった場合において、行われます。)
(2) NTT西日本の委託によりIP通信網サービスに関する業務を行う事業者
(3) 判決、決定、命令、その他の司法上または行政上の要請、要求または命令により開示が要求された場合における、その請求元機関
第 28 条(本サービスの変更または廃止)
当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第2条の規定を準用します。
2 当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止により本サービス契約者に損害その他不利益が生じたとしても、何ら責任を負いません。
第 29 条 (管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、長崎地方裁判所島原支部を管轄裁判所とします。
第 30 条 (その他)
利用契約に関するその他の提供条件については、別記および別表に定めるところによります。
附 則
1. 当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
2. この約款は、令和4年7月1日から実施します。
【別表 1】
しまばら光 サービス料金表
1.適用
この別紙に記載する金額は、消税8%込みの価格です。本体価格あるいは税抜と表記した場合は税抜価格です。
2. 初期用
区分 | 料金 |
通常加入の場合 | 1,100円(本体価格 1,000円) |
転用又は事業者変更での加入の場合 | 2,200円(本体価格 2,000円) |
3. 月額用
(xxxxx)
プラン | 料金 |
ファミリープラン(プロバイダ込み) | 6,710円(本体価格 6,100円) |
ファミリープラン(プロバイダ無し) | 5,720円(本体価格 5,200円) |
(しまばら光ライトプラス)
プラン | 料金 | |
基本料金 | 上限料金 | |
ファミリープラン(ライトプラス)※1 (プロバイダ込み) | 5,500円 (本体価格 5,000円) | 7,370円 (本体価格 6,700円) |
ファミリープラン(ライトプラス)※1 (プロバイダ無し) | 4,510円 (本体価格 4,100円) | 6,380円 (本体価格 5,800円) |
※1 利用量に応じた月額利用料は以下のとおりとなります。
・~3000MB : 基本料金のみでご利用いただけます。
・3000MB~10,000MB : 基本料金に加えて利用量に応じた通信料が加算されます。通信料単価:24円/100MB(税抜)
100MB未満の通信量は100MB単位に切り上げます。
9,900~ 10,000MB までの100MBは、100MBあたり44円(税抜)となります。
・10,000MB~ : 上限料金が適用となります。
(割引)
区分 | 割引料金 |
長期契約割引 ※1 | 770円(本体価格 700円) |
セット割引 ※2 | 550円(本体価格 500円) |
※1 24ヶ月を最低利用期間とした契約を前提とした割引
※2 当社の他サービス(ケーブルテレビ、ケーブルインターネット、しまばらスマホ)を契約しており、他サービスと同じ支払方法をとる場合の割引
(リモートサポートサービス)
区分 | 料金 |
リモートサポートサービス利用料 | 550円(本体価格 500円) |
(フレッツ・v6オプション)
区分 | 料金 |
フレッツ・v6オプション利用料 | 無料 |
追加ネーム利用料(1ネームごと)※1 | 110円(本体価格 100円) |
※1 追加ネームは最大9契約までです。
4. 工事用
(回線開通工事)
区分 | 料金 |
派遣工事ありで屋内配線を新設する場合 | 19,800円(本体価格 18,000円) |
派遣工事ありで屋内配線を新設しない場合 | 8,360円(本体価格 7,600円) |
派遣工事なしの場合 | 2,200円(本体価格 2,000円) |
(移設工事)
区分 | 料金 |
派遣工事ありで屋内配線を新設する場合 | 19,800円(本体価格 18,000円) |
派遣工事ありで屋内配線を新設しない場合 | 8,360円(本体価格 7,600円) |
派遣工事なしの場合 | 2,200円(本体価格 2,000円) |
(フレッツ光タイプ変更)
区分 | 料金 |
タイプ間変更で派遣工事あり | 8,360円(本体価格 7,600円) |
タイプ間変更で派遣工事なし | 2,200円(本体価格 2,000円) |
(フレッツ・v6オプション)
区分 | 料金 | |
光アクセスサービスと 同時工事の場合 | フレッツ・v6オプション | 無料 |
追加ネーム | 無料 | |
フレッツ・v6オプション 単独工事の場合 | フレッツ・v6オプション | 2,200円(本体価格 2,000円) |
追加ネーム | 無料 | |
追加ネーム単独工事の場合 | 2,200円(本体価格 2,000円) |
5. その他の料金
(1) 違約金(長期契約割引を解除する場合)(第24条)
区分 | 違約金 |
長期契約割引利用契約者 (23ヶ月以内に解約する場合) | 契約解約月の月額基本料と同額 |
(2) 機器月額利用料
利用機器 | 料金 |
ホームゲートウェイ ※1 | 330円(本体価格 300円) |
無線LANカード | 110円(本体価格 100円) |
※1 しまばら光でんわサービスを契約する場合、その基本利用料に含まれます。
(3) NTT西日本の工事の未払い分割払金の支払回数および金額(第22条)
①支払回数:本サービス契約の成立時点における、NTT 東日本またはNTT西日本とのフレッツ光契約の下での
フレッツ光回線の開通工事用の未払いの分割払金の総額を550円(本体価格 500円)で除した値
(小数点以下切り捨て)に同じ
②金額(1回あたり):
初回: 上記①の除算により発生した端数金額を550円(本体価格 500円)に加算した金額 2回目以降: 550円(本体価格 500円)
(4) NTT西日本の回線開通工事割引の違約金相当額(第23条)
区分 | 料金 |
フレッツ光回線が開通した月から23 カ月以内 に本サービス契約を解約した場合 | 契約解約月の月額基本料と同額 |
※ 標準的なケースの金額であり、回線タイプまたは配線方式によっては、他の金額が適用されます。
別記
(C&Cサーバ等との通信の遮断等について)
当社は、C&Cサーバ等との通信の遮断に関して以下のとおり定めます。
1. 当社は、契約者が当社に対してインターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際、マルウェア(コンピュータウィルス、ワーム又はスパイウェア等の「悪意あるソフトウェア」の総称をいいます。)に感染すること等により、当該契約者が C&Cサーバ(外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指定を送って制御するサーバコンピュータのことをいいます。)等とアクセスしようとする場合であって、そのアクセスを遮断するた め、当該契約者のアクセス要求に係る名前解決要求に係るドメイン情報等について、機械的・自動的に検知し、当社が指定するアドレスリストとの間の照会を行い、当該リストにあるドメイン情報等と一致するときは、当該名前解決要求に係る通信を遮断するものとします。この場合において、当社は、当該通信の遮断につき、注意喚起を行うことなく直ちに実施するものとします。
2. 加入契約の申込みをする者及び契約者は、前号の当社が行う検知及び通信の遮断に係る内容及び目的等につき、あらかじめ包括的に同意していただきます。
3. 契約者は、随時、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等につき、他の条件を同一としたまま当該検知及び通信の遮断等を行わないよう設定変更できるものとし、当社は、当社のホームページその他当社が別に定める 方法によりその設定変更の方法を公表します。
4. 当社は、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等により、契約者のインターネット通信の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、責任を負いません。
5. 当社は、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断の完全性を保証するものではなく、この検知及び通信の遮断に伴い発生する損害については、責任を負いません。