Contract
第 1 条(総則)
本規約は、トヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)が発行するティーエスキュービックタクシーチケット(以下「チケット」という)の取引条件・業務運用等に関し、定めるものとします。
第 2 条(チケット会員)
1.当社は、当社所定の手続によりチケットの入会申込をし、当社が入会を認めた法人・団体(以下
「チケット会員」という)に対し、チケットを発行しチケット会員の利用に供するものとします。 2.当社およびチケット会員は、本規約を誠実に履行し、チケットに関する業務の適性かつ円滑な運
営を図るため、堅密な連携を保ち、相互に協力するものとします。
第 3 条(登録および発行等)
1.チケット会員は、チケットの運営に必要なチケット会員の諸業務および当社との連絡ならびに調整を行う総括責任者および総括担当者を選任し、当社に届け出るものとします。
2.チケット会員は、チケット会員の部署・組織等で直接当社からチケットの発行を希望する部署・組織等(以下「使用対象部署」といい、チケット会員と併せて「会員」という)のある場合、当社所定の「部署登録用紙」に使用対象部署の部署責任者等必要事項を記入し、総括責任者が確認のうえ、これを当社に提出するものとします。なお、部署登録用紙の提出がない場合は、総括責任者に対しチケットを発行します。
3.当社は、使用対象部署について部署登録用紙の記入事項を確認のうえ、チケットの使用対象部署と認定し、登録するものとします。
4.会員は、当社所定の方法によりチケット発行の申込を行うものとし、当社が適当と認めた場合、チケットの発行を受けることができるものとします。また、会員は、チケットの発行を受けたときは、別途定める発行手数料を負担するものとします。
第 4 条(本件チケットの運営に関する業務)
チケットの運営に関し、会員および当社が行う基本的業務は次のとおりとします。
(会員の業務)
①使用対象部署の届出
②チケットの発行申込および受取
③チケット利用代金の支払に関する当社との諸調整
④その他、チケットの円滑な運営のために必要な諸業務
(当社の業務)
①会員に関する入会・諸変更、退会等の登録および管理
②チケット発行に対する審査・判定
③チケットの発行および貸与
④その他業務全般
第 5 条(チケット使用等にかかる責任)
会員は、すべてのチケット使用に基づいて発生した債務および本規約に基づく当社に対する一切の債務を負担し、履行の責任を負うものとします。
なお、会員は、自ら(会員の役員、経営に実質的に関与している者および従業員を含む)がチケット使用を認めた者(以下「チケット使用者」といい、チケット会員および使用対象部署と併せて
「会員等」という)が第 22 条第 1 項に定める暴力団員等もしくは同項各号のいずれかに該当し、同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
第 6 条(チケットの取扱い)
1.当社は会員に対してチケットを発行し、貸与します。チケットの所有権は当社に帰属します。
2.チケットは、チケット使用者が利用することができます。
3.会員は、貸与されたチケットを善良なる管理者の注意をもって使用・保管し、会員がチケットの利用を許諾したチケット使用者以外の者(以下「他人」という)に、譲渡・質入その他の担保提供・貸与・寄託等のためにチケットの占有を移転することはできないものとします。ただし、当社がチケットの返却を求めた場合は、会員等はこれに応じるものとします。
4.会員は、チケット使用者に対して本規約の定めに従いチケットを使用させるものとします。
5.会員が本条のいずれかに違反し、チケットが他人に使用されたときは、その利用代金の支払いはすべて会員が負担するものとします。
第 7 条(チケットの有効期限)
1.チケットの有効期限は当社が指定するものとし、チケット上に表示した月の末日までとします。
2.チケット利用に基づく債務の支払いについては、有効期限経過後も本規約を適用するものとします。
第 8 条(チケットの機能)
会員等は、チケットを利用して、当社の加盟店であるタクシー会社等で、運送サービスの提供を受けることができるものとします。
第 9 条(チケットの利用限度額)
1.チケットの利用限度額は、チケットごとに当社が定めるものとします。
2.会員等は、利用限度額を超えてチケットを利用してはならないものとします。また、利用限度額を超過してチケットを使用した場合も、会員は当然に支払義務を負うものとします。
第 10 条(チケットの利用方法)
1.会員等は、当社と加盟店契約を締結したタクシー会社において、以下の事項に従ってチケットを提示し、運送サービスの提供を受けることができます。
①会員等は、チケット利用日がチケット記載上の有効期限内であることを確認し、チケット券面に利用日、乗車区間、会員名(部署名、使用者名)、料金合計等を確認の上、記入するものとします。
②会員等は、チケットに記載されたチケット 1 枚あたりの利用限度額および 1 回当たりのチケット利用枚数の制限内でチケットを使用することができます。
③会員等は、チケットの記入項目の訂正はできないものとします。
2.会員は、チケット利用にかかるチケット記載の料金合計金額の利用した加盟店に対する支払を当社に委託するものとします。
3.チケットの利用により提供を受けたサービスに関する紛議については、すべて会員と加盟店との間で解決するものとし、会員は当該紛議を理由に支払を拒否することはできないものとします。
第 11 条(支払の期日および方法)
1.会員のチケット利用代金および手数料等の当社に対する債務は、表記に定める期日および方法により、会員が当社に支払うものとします。なお、振込による支払を選択した場合、振込手数料の負担は、会員とします。
2.当社は、法令により必要な場合を除き、領収書の発行は行わないものとします。
第 12 条(支払金等の充当順序)
会員の当社に対する債務の支払いが、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務の全額に満たない場合は、支払金の債務への充当は、当社所定の順序・方法により行うものとします。
第 13 条(支払額の通知および残高承認)
1.当社は、第 11 条に規定する会員の支払額については、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を会員の届出住所宛に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします。
2.会員から前項の通知後1週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容・利用残高その他当該通知を受けた内容を承認したものとみなします。
3.前項の規定にかかわらず、利用明細書の不着・延着は支払拒絶の理由とはなりません。
第 14 条(費用・公租公課等の負担)
1.当社に対するチケット利用代金等の支払いに要する費用は、会員において負担するものとします。
2.会員が当社に対して支払う費用・手数料等に対して公租公課が課される場合、または公租公課
(消費税を含む)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額または当該公租公課増額分を負担するものとします。
第 15 条(チケットの紛失・盗難等)
1.チケットが紛失・盗難にあった場合、会員は紛失・盗難の事実をすみやかに当社に連絡し、当社所定の紛失・盗難に関する届出書を提出するものとします。
2.利用限度額が 1 万円未満のチケットについて、チケットの紛失・盗難や会員が他人にチケットを 利用された場合は、所轄の警察署へ届出を行うとともに、会員が前項に定める届出を行った時は、当社が届出を受けた日以降に発生した損害については、当社は会員に対して、その支払を免除す るものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該チケットが他人に使用された ことによる会員の支払は免除されないものとします。
①チケットの紛失・盗難が会員等の故意または重大な過失によって生じた場合
②会員の従業員等、会員の関係者によって使用された場合
③本規約に違反している状況において、紛失・盗難が発生した場合
④戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合
⑤会員が当社の請求する書類を所定の期間内に提出せず、当社の行う被害状況の調査に協力せず、あるいは損害の防止軽減に必要な努力をしなかった場合
⑥その他、会員が当社の指示に従わなかった場合
3.利用限度額が 10 万円未満のチケットについて、チケットの紛失・盗難や会員が他人にチケットを利用された場合は、当社および所轄の警察署への届出の有無にかかわらず、その利用代金は会員において負担するものとします。
第 16 条(遅延損害金)
会員は、当社に対するチケット利用代金の支払金の支払を遅滞した場合、支払日の翌日から支払日に至るまで支払うべき金額に対し、また期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失日の翌日から完済日に至るまで残金全額に対し、年 14.6%(1 年を 365 日とする日割計算)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 17 条(退会)
会員は当社所定の方法により退会することができるものとします。この場合、直ちにチケットその他当社からの貸与物を返還し、チケット利用代金等の当社に対する未払債務を完済したときをもって退会手続が完了するものとします。
第 18 条(使用資格の喪失およびチケットの利用停止)
1.会員が次のいずれかに該当した場合(⑥については、会員の役員、経営に実質的に関与している者およびチケット使用者が該当した場合も含む)、当社は資格喪失の通知を発することにより、チケットの使用資格を喪失させることができ、併せて加盟店に当該チケットの無効を通知することができるものとします。
①入会に際して虚偽の申告をしたとき
②本規約のいずれかに違反したとき
③チケット利用等による支払金、その他当社に対する債務の履行を遅滞しているとき
④会員の信用状態が著しく悪化し、あるいはチケットの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断したとき
⑤その他チケットの使用資格を継続させることが不適当であると当社が判断した場合
⑥第 22 条第 1 項に定める暴力団員等もしくは同項各号のいずれかに該当し、同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、チケットの使用資格を継続させることが不適当であると当社が判断した場合。
2.会員が前項各号に該当した場合(⑥については、会員の役員、経営に実質的に関与している者およびチケット使用者が該当した場合も含む)、当社は会員等のチケット利用を停止するよう求めることができるものとします。この場合、会員等はチケットを利用してはならないものとし、当該状況における利用に基づく支払債務については、直ちに一括して当社に支払うべきことを請求されても異議ないものとします。
3.第 1 項または第 2 項に該当する場合、当社は必要に応じ、直接または加盟店を通じてチケットを 回収することができるものとし、回収に要した費用は会員において負担するものとします。また、
会員は当社または加盟店からチケットの返還を求められたときはすみやかにこれに応じるものとします。
4.会員は、退会あるいはチケットの使用資格の喪失後においても、会員として利用していたチケットにかかる損害発生の防止に必要な事項について、当社に協力するものとします。
第 19 条(期限の利益喪失)
1.会員が次のいずれかに該当した場合(⑩については、会員の役員、経営に実質的に関与している者およびチケット使用者が該当した場合を含む)、会員は本規約に基づく債務(チケットの利用時期にかかわらず)、その他当社に対する一切の債務について、何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①当社に対する債務の支払を 1 回でも遅滞した場合
②自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき。または一般の支払を停止したとき
③保全処分(信用に関しないものは除く)、強制執行、競売等の申立を受けまたは公租公課を滞納したとき
④会員に対して破産・民事再生・会社更生・整理・清算の申立があったとき
⑤逃亡、失踪または刑事上の訴追を受けたとき
⑥チケットを他人に貸与し、チケットについて質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
⑦本規約以外の当社に対する金銭債務を当社の催告期限内に支払わないとき
⑧監督官庁よりその営業許可の取消を受け、または営業を停止し、もしくは廃止したとき
⑨会員が、届出済の所在地の変更の届出を怠るなど、会員の責に帰すべき事由により、当社に会員の所在が不明となったとき
⑩第 22 条第 1 項に定める暴力団員等もしくは同項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項各号の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告したことが判明したとき。
2.会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく債務(チケットの利用時期にかかわらず)、その他一切の当社に対する債務について期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①本規約上または当社・チケット会員間で締結した他の契約上の義務に違反し、その違反が本規約または当該他の契約に対する重要な違反となるとき
②その他会員の信用状態が著しく悪化したとき
③チケットの使用資格を喪失したとき
第 20 条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届出た氏名商号・代表者・所在地・電話番号・支払口座・使用対象部署等について変更のあった場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
2.会員が前項の通知を怠った場合、当社が届出を受けている所在地・氏名商号宛に発送したチケットその他の郵便物は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。ただし、前項の通知を行わないことについてやむを得ない事情がある場合にはこの限りでないものとします。
3.会員が、当社の発送した郵便物の受領を拒絶したときは、当該受領拒絶のときに到達したものとみなします。郵便物が不在留置期間満了のため当社に還付されたときは、留置期間満了時をもって受領を拒絶したものとみなします。
第 21 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の所在地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の合意管轄裁判所とすることに同意します。
第 22 条(確約事項)
1.会員は、自ら(会員の役員、経営に実質的に関与している者およびチケット使用者を含む)が、 現在、暴力団、暴力団員(暴力団の構成員)、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、そ の他これらに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」という)に該当しないことおよび次の各 号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするな.ど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの積極的な協力もしくは関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.会員は、自ら(会員の役員、経営に実質的に関与している者およびチケット使用者を含む)又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③本契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他上記①から④に準ずる行為
第 23 条(規約の変更)
当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、法令の変更、チケット決済スキームの進展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規約その他のチケット取引に係る規約・規定・特約等(本条において、以下「本規約等」という)を変更する旨、変更後の本規約等の内容およびその効力発生時期を、予め当社 WEB サイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規約等を変更することができるものとします。
―会員情報の収集・利用・提供の同意に関する規定―
第 1 条(チケット取引にかかる会員情報の取扱い)
1.トヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)は、チケットの入会申込および入会後の取引等に際して適正に取得した入会申込者(法人・団体。以下同じ)、会員(以下両者を「会員 等」という)およびチケット使用者に関する情報を、チケット取引を通じた会員へのよりよいサービス提供のために、本規定に定めるところに従い収集・利用・提供および登録を行うものとします。
2.当社および当社から会員情報の提供を受ける各企業は、会員等の意に反する会員情報の取扱防止と会員等のプライバシー保護に十分配慮するとともに、正確性・機密性の維持に努めるべく会員情報を厳重に管理するものとします。
3.会員等は、自己の会員情報の取扱いに関し、本規定に定める内容に同意するものとします。
第 2 条(与信等にかかる収集・利用、預託)
1.当社は、本契約(本申込を含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびにチケットサービス提供業務のため、以下の情報(以下これらを総称して「会員情報」という)を保護措置を講じた上で収集・利用します。
①属性情報
会員等が所定の申込書に記載する等により申告した会員等の氏名(商号)、設立年月日、所在地、電話番号等(本契約締結後に会員等から通知を受ける等により、当社が知り得た変更情報を含む。以下同じ)
②契約情報
チケットの区分、申込日、入会日、会員番号等の契約内容に関する情報
③取引情報
利用件数、利用金額、利用加盟店等のチケット利用の概況に関する情報
④支払情報
本契約に関する会員の利用残高、月々の返済状況
⑤支払能力情報
会員等の支払能力を調査するために必要な情報で、当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況、またこれらの情報を電話等により記録した情報
2.前項の収集・利用目的に該当する業務を当社が他の企業に委託する場合に、当社が、当該委託業務の処理に必要な範囲で、会員情報の保護措置を講じた上で会員等の会員情報を預託すること。
第 3 条(チケット会員への通知)
当社は、チケット利用代金の精算等チケット業務の円滑な運営に必要な範囲内で、会員の委託に基づき、チケット記載のチケット使用者名および料金合計等の情報を会員に対し通知するものとします。
第 4 条(会員情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する会員
情報を開示するよう請求することができるものとします。当社に開示を求める場合には、第 6 条
記載の窓口に連絡して下さい。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類手数料等)の詳細についてお答えします。
2.前項の場合、会員等は本人であることを証明するための書類(印鑑登録証明、自動車運転免許証、パスポート等)を提示する等、開示請求先所定の手続に従うとともに、開示請求先所定の手数料 を負担します。
3.開示請求により、万一会員情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 5 条(本規定に不同意の場合)
当社は、会員等がチケット入会契約に必要な記載事項(申込書に会員等が記載すべき事項)を記載できない場合および本規定の内容を承認できない場合、チケット入会契約をお断りすることがあります。
第 6 条(会員情報に関するお問い合わせ先)
宣伝印刷物の送付等の中止、提供先企業への会員情報の提供中止および会員情報の開示・訂正・削除の請求について、その他会員情報に関するお問い合わせ・ご意見は、下記の当社お客様相談窓口までお願いします。
[対応部署]お客様相談窓口
[住 所 等]〒400-0000 xxxxxxxxx 0-0 x古屋ルーセントタワー TEL(東 京)03-5617-2533
TEL(名古屋)052-239-2533
第 7 条(チケット入会契約の不成立、退会等の場合)
1.チケット入会契約が不成立の場合は、第 2 条に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
2.退会等により会員でなくなった場合、第 2 条に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
第 8 条(本規定の変更)
1.本規定は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
2.本規定のうち、取り扱う会員情報の内容、会員情報の収集・利用の目的、情報提供先への提供・利用について変更が生じた場合は、会員等に通知し、同意を得るものとします。
3.前項以外の事項について変更が生じた場合は、必要に応じ会員等に通知するものとします。
以上