Contract
2010年10月1日以降始期契約用
海外旅行保険
安心があるから
海外旅行は楽しい。
海外旅行総合保険
旅先でのケガやさまざまなトラブルを強力ガード!
充実のオプションで、さらに安心の旅を。
たとえばこんなとき、〈海外旅行保険〉が全力でサポートします!
ケガをしてしまった
病気になってしまった
旅行前にかかっていた病気の症状が急激に 悪化してしまった
ケガや病気で入院
家族が日本からかけつけた
法律上の損害賠償責任を負ってしまった
身の回り品を 盗まれてしまった
航空機の出発が遅れて、
宿泊代・食事代などを負担した
航空会社に預けた荷物が届かず、 身の回り品を買った
テロに遭遇し、
帰国が遅れ宿泊代を負担した
被害事故にあい、 弁護士に依頼をした
突然歯が痛くなり、治療を受けた
〈海外旅行総合保険〉について順を追ってご説明いたします。
C O N T E N T S
Ⅰ.海外旅行保険の特徴
•充実の補償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
•充実のサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
ご契約 いただくとき
P.3〜18
P.3〜
P.5〜
P.16〜
Ⅱ.セットいただける特約についてご説明します
①ケガの補償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
②病気の補償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
③賠償責任の補償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
④ケガ・病気にかかわる治療、
およびご親族が負担される費用等の補償・・・・・・・・ 7
⑤身の回り品の補償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
⑥ご親族が負担される費用等の補償 ・・・・・・・・・・・・・ 9
⑦その他 充実の補償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
⑧個人包括賠償責任保険(CPL保険)・・・・・・・・・・・・ 14
Ⅲ.海外旅行保険Q&A
•ご契約にあたって ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
•補償内容について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
•旅行先で、滞在期間が延びてしまった場合 ・・・・・ 16
Ⅳ.保険料のご案内
•契約タイプ(「69才以下「」70才以上」)・・・・・・・・ 17
P.17〜
ご契約の際に 知っておいて いただきたいこと
P.19〜22
P.19〜
Ⅴ.特にご注意いただきたいこと
Ⅵ.用語のご説明
裏表紙
Ⅰ.海外旅行保険の特徴
その1
充実の補償
①ケガの補償※1
「海外旅行保険」では、海外旅行中に思いがけなく発生するアクシデントに備え、さまざまな特約をご用意しています。
お客さまのニーズに合わせて、組み合わせてご契約いただくことができます。
②病気の補償※1
交通事故やスポーツ、観光中のケガなど、偶然な事故によるケガを補償する特約です。
⃝傷害死亡保険金支払特約(P.5)
⃝傷害後遺障害保険金支払特約(P.5)
⃝傷害治療費用補償特約(P.5)
急にかぜをひいてしまったり、盲腸になった場合などの、病気を補償する特約です。
⃝疾病死亡保険金支払特約(P.6)
⃝疾病治療費用補償特約
(緊急歯科治療費用補償特約※2)(P.6)
③賠償責任の補償
➃ケガ・病気にかかわる治療、およびご親族が負担される費用等の補償※1
①傷害治療費用補償特約②疾病治療費用補償特約⑥救援者費用等補償特約の3特約を、まとめて補償する特約です。
⃝治療・救援費用補償特約
(疾病に関する応急治療・救援費用補償特約※3、緊急歯科治療費用補償特約※2)(P.7)
誤ってお店の商品を壊してしまったり、ホテルの客室を水浸しにするなどして、法律上の賠償責任を負った場合を補償する特約です。
⃝賠償責任危険補償特約(P.6)
⑤身の回り品の補償※4、 ※5、 ※6
⑥ご親族が負担される費用等の補償※1
身の回り品の破損、盗難にあった場合の損害を補償する特約です。
⃝携行品損害補償特約(P.9)
救援対象者の死亡・入院・遭難等が発生した場合に、その救援対象者のご親族が現地に赴く費用等を補償する特約です。
⃝救援者費用等補償特約(P.9)
⑦その他 充実の補償※1
海外旅行中に想定されるアクシデント等に備え、さまざまな特約をご用意しています。
⃝弁護士費用等補償特約(P.10) ⃝航空機遅延費用等補償特約(P.10) ⃝航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約(P.11)
⃝自動車運転者損害賠償責任危険補償特約(P.11) ⃝旅行中の事故による緊急費用補償特約(P.11) ⃝ペット預入延長費用補償特約(P.12)
⃝テロ等対応費用補償特約(P.12) ⃝緊急一時帰国費用補償特約(P.12) ⃝旅行変更費用補償特約(P.13)
ご注意いただきたいこと
⃝特約の具体的な補償内容については、「Ⅱ.セットいただける特約についてご説明します(」P.5~)をご覧ください。補償内容が同様の保険契約が他にあると補償の重複が生じることがあります。詳しくはP.2「1 13.その他」(5)をご参照ください。
⃝上記※印については、以下の事項にご注意ください。
※1 旅行中に危険な運動(山岳登はん、ハンググライダー搭乗等をいいます。詳しくは、P.15「補償対象外となる運動」をご参照ください。)をされる場合や危険なお仕事をされる場合には、割増保険料が必要となる場合があります。割増保険料を払込みいただかないと保険金をお支払いできないことや、削減されることがありますのでご注意ください。
※2 保険期間が3か月以内の場合に限り、ご契約いただけます。
※3 保険期間が31日以内の「契約タイプ」に限りご契約いただけます。
※4 携行品(パスポートを含みます。)の紛失または置き忘れによる損害については保険金をお支払いしません。
※5 携行品1つ(1個、1組または1対)あたり10万円がお支払いの限度となります。(乗車券等は合計して5万円が限度となります。)
※6 盗難、強盗、航空会社に預けた荷物の不着による損害については、合計で30万円がお支払いの限度となります。(保険金額が30万円以下の場合は、保険金額が限度となります。)
⃝あらかじめ補償内容が定められている「契約タイプ」をご用意しています。ご契約にあたってのご注意はP.17をご覧ください。なお、契約タイプ以外でのご契約をご希望の場合は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
⃝オプションとして、個人包括賠償責任保険をあわせてご契約いただくことができます。補償内容の詳細は、P.14をご覧ください。
⃝数次海外旅行者に関する特約(P.13) ⃝一時帰国中補償特約(P.13)
その2
充実の サービス
旅行先で突然のアクシデントに見舞われてしまった場合でも、充実のサービスで、皆さまの快適な旅をサポートします。
三井住友海上ライン 緊急医療アシスタンスサービス のサービスの詳細、お電話のご連絡先については、ご契約時にお渡しする「海外旅行総合保険サービスガイド」をご覧ください。
三井住友海上ライン
お電話にて、海外旅行先でのケガ、病気、盗難などのアクシデントに見舞われた場合など、さまざまなご相談を24時間・ 年中無休・日本語で、お受けします。
❶保険についてのご相談
保険事故のご報告や、最寄りの病院・日本語が通じる病院を知りたいときなどに、ご連絡ください。また保険事故にあわれたお客さまをサポートする現地アシスタンス会社・クレームエージェント
(事故処理会社)のご紹介も行います。
❷キャッシュレスメディカルサービス
海外旅行中にケガや病気のため病院で治療を受けても、お客さまご自身で治療費を支払うことなく、当社が保険金として病院に治療費をお支払いするサービスです。お電話いただくことで、サービスの受けられる最寄りの病院をご案内します。
※病院によってはご利用いただけない場合がございます。
※緊急歯科治療の場合はご利用いただけません。
※「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」の保険金をお支払いする場合に該当されてキャッシュレスメディカルサービスをご利用される場合は、当社提携病院を受診されるときであっても、病院に行かれる前に必ず三井住友海上ラインにご連絡ください。ご連絡がない場合、キャッシュレスメディカルサービスをご利用になれず、お客さまご自身で一旦治療費をお立て替えいただき、後日保険金請求して頂くことになりますのでご注意ください。
➌スーツケース修理・回収お届けサービス
海外旅行中に保険事故で破損したスーツケースの修理代金を、当社が保険金として修理業者へ直接お支払いするサービスです。お電話いただくことで「修理の手配からスーツケースの回収、修理、修理代金のお支払い、お届け」までのサービスをご利用いただけます。
緊急医療アシスタンスサービス
緊急移送
お電話にて、海外旅行先でのケガ、病気によって病院や日本への緊急移送が必要なときなど24時間・年中無休・日本語で、対応いたします。
ご利用上のご注意(三井住友海上ライン、緊急医療アシスタンスサービス)
⃝ご契約内容に基づき保険金のお支払い対象とならないケガ、病気、事故に該当する場合は、サービスの対象とはなりません。
⃝サービスに伴って生じた治療費・移送費等の実費がご契約の保険金額を超過する場合には、その超過部分(アシスタンス会社の手数料を含みます。)については、お客さまのご負担となります。保険金のお支払い対象とならない実費・手数料をお客さまからアシスタンス会社にお支払いいただいたうえで、はじめてサービスを提供させていただきます。あらかじめご了承ください。
⃝サービス提供後に保険金のお支払い対象とならないことが判明した場合は、一切の費用はお客さまのご負担となります。サービス提供の途中で判明した場合は、お客さまからアシスタンス会社に見込み額・手数料をお支払いいただいたうえでサービスを続けさせていただきます。
⃝一部地域では、サービスの提供ができない場合やサービス開始までにお時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
⃝サービスの内容は、予告なく変更・終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
最寄りの病院や日本語が通じる病院を知りたいとき、病院や日本への緊急移送が必要なときなどに、当社が提携している国際的アシスタンス会社が直接サポートします。緊急の際は、地域ごとの所定のセンターへお電話いただきます。
Ⅱ.セットいただける特約についてご説明します
ご注意
⃝★印の特約のいずれかは、必ずセットいただく必要がありますのでご注意ください。
⃝※印の用語のご説明はP.15をご覧ください。
⃝すべてのご契約に「戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセットされ、保険金をお支払いしない場合のうち「戦争・その他の変乱」については、テロ行為(政治的、社会的もしくは、宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)による傷害等はお支払いの対象となります。
⃝詳細は、普通保険約款・特約を参照ください。
⃝保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意または重大な過失によるケガ
⃝自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
⃝無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転している間の事故によるケガ
⃝脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
⃝妊娠、出産、早産または流産によるケガ
⃝外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「当社が保険金を支払うべきケガ」の治療によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
⃝戦争・その他の変乱※によるケガ(テロ行為によるケガは、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
⃝核燃料物質等の放射性・爆発性等の事故によるケガ
⃝原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合にそれを裏付ける医学的他覚所見※のないもの<傷害後遺障害保険金支払特約、傷害治療費用補償特約のみ>
⃝乗用具※によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のケガ
⃝別記の「補償対象外となる運動」を行っている間のケガ(*1)
⃝危険な職業に従事中のケガ(*2)
など
(*1)所定の保険料を払込みいただくことにより、保険金を全額お支払いすることができます。なお、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険金が削減されることがあります。
(*2)所定の保険料を払込みいただくことにより、保険金を全額お支払いすることができます。なお、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険金をお支払いできないことがあります。
①ケガの補償
保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額
傷 害 死 亡 責任期間※中の事故によるケガ※ 傷害死亡保険金額の全額を、死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
保険金支払 のため、事故の発生の日からその (注)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合で、同じケガ※により死亡されたときは、傷害死亡保険金額から既にお支払
特約
死亡されたとき
傷害後遺障
日を含めて180日以内に死亡された場合
責任期間※中の事故によるケガ※
いした金額を差し引いた残額となります。
後遺障害※の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の100%~3%をお支払いします。
害保険xx のため、事故の発生の日からその (注1)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の
払特約
後遺障害が残ったとき
日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合
日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
(注2)既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度になります。
傷 害 治 療 責任期間※中の事故によるケガ※ 1回の事故につき傷害治療費用保険金額を限度として、被保険者が現実に支出した次の費用で社会通念上妥当な
費 用 補 償 のため医師※の治療(義手、義足の 金額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
特約
医師の治療を受けたとき
<契約タイプ以外でご契約いただく場合にセットできます>
修理を含みます。)を受けられた場合
ア診療関係、入院※関係の費用
➊義手、義足の修理費用
Ⓖ治療のための通訳雇入費用
🅗保険金の請求のために必要な医師※の診断書費用
オ入院により必要となった次の費用(1回の事故につき合計して20万円限度)
Ⓐ国際電話料等通信費 Ⓑ身の回り品購入費(5万円限度)
カ医師の治療を受けた結果、当初の旅行行程※を離脱された場合の旅行行程復帰費用または帰国費用
キ救急措置として被保険者を病院・診療所に移送するための緊急移送費
ク病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なことにより、他の病院・診療所ヘ移転するための費用 など
〈日本国外における治療の場合にご注意ください。〉
カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いしません。
〈日本国内における治療の場合にご注意ください。〉
柔道整復師(接骨院・整骨院等)による治療の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
保険金をお支払いしない主な場合(傷害死亡保険金支払特約、傷害後遺障害保険金支払特約、傷害治療費用補償特約 共通)
②病気の補償
保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額
疾 病 死 亡 ➊責任期間※中に病気により死亡された場合
疾病死亡保険金額の全額を、死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の
保険金支払特約
死亡されたとき
❷「責任期間中に発病した病気」または「責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります。)」により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師※の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたことを要します。
➌責任期間中に感染した所定の感染症※により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
法定相続人)にお支払いします。
疾病治療費用補償特約
➊「責任期間※中に発病した病気」または「責任期間終了後72時 1回の病気※につき疾病治療費用保険金額を限度として、現実に支出した次の費用間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生 で社会通念上妥当な金額をお支払いします。ただし、医師※の治療を開始した日から
医師の治療を受けたとき
<契約タイプ以外でご契約いただく場合にセットできます>
緊急歯科治療費用補償特約をセットした場合
したものに限ります。)」により、責任期間終了後72時間を経過
するまでに医師※の治療を開始された場合
❷責任期間中に感染した所定の感染症※により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始された場合
➌責任期間※中に生じた歯科疾病症状(*)の急激な発症・悪化により責任期間中に歯科医師による緊急歯科治療※を開始された場合
(*)装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常により飲食に支障が生じる状態を含みます。
その日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
ア診療関係、入院※関係の費用
➊治療のための通訳雇入費用
Ⓖ保険金の請求のために必要な医師の診断書費用
🅗法令に基づき、公的機関より病原体に汚染された(またはその疑いがある)場所の消毒を命じられた場合の消毒費
オ入院により必要となった次の費用(1回の病気につき合計して20万円限度)
Ⓐ国際電話料等通信費 Ⓑ身の回り品購入費(5万円限度)
カ医師の治療を受けた結果、当初の旅行行程※を離脱された場合の旅行行程復帰費用または帰国費用
キ救急措置として被保険者を病院・診療所に移送するための緊急移送費
ク病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なことにより、他の病院・診療所ヘ移転するための費用 など
〈日本国外における治療の場合にご注意ください。〉
カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いしません。
〈日本国内における治療の場合にご注意ください。〉
柔道整復師(接骨院・整骨院等)による治療の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
現実に支出した次の費用で社会通念上妥当な額に50%(縮小割合)を乗じた額をお支払いします。ただし、緊急歯科治療※を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。
ア診療関係、入院※関係の費用
➊保険金の請求のために必要な歯科医師の診断書費用
(注)緊急歯科治療を伴わない検査、義歯の提供または貴金属の使用を含む治療、ブリッジ等の永続的・定期的な治療、予防治療、審美歯科治療、あらかじめ予測されていた治療等に要した費用については保険金をお支払いしません。
⃝保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意または重大な過失による病気
⃝自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気
⃝被保険者が被ったxxによる病気
⃝妊娠、出産、早産または流産による病気
⃝歯科疾病
⃝戦争・その他の変乱※による病気(テロ行為による病気は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
⃝核燃料物質等の放射性・爆発性等の事故による病気
⃝原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合にそれを裏付ける医学的他覚所見※のないもの<疾病治療費用補償特約のみ>
⃝ピッケル、アイゼン等登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病し
◎緊急歯科治療費用補償特約をセットした場合
たxx病(*) など
⃝疾病治療費用保険金の保険金をお支払いしない主な場合(歯科疾病を除きます。)に該当する場合
⃝義歯、歯科矯正装置の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、欠陥による緊急歯科疾病
⃝義歯、歯科矯正装置のキズ・塗料のはがれ等の外観上の損害による緊急歯科疾病
⃝ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為による緊急歯科疾病 など
(*)所定の保険料を払込みいただくことにより、保険金を全額お支払いすることができます。なお、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険金が削減されることがあります。
保険金をお支払いしない主な場合(疾病死亡保険金支払特約、疾病治療費用補償特約 共通)
賠償責任危険補償特約 | 責任期間※中における偶然な事故により、被保険者が他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりなくしたりして、被保険者(被保険者が責任無能力者の場合には、その親権者等)が法律上の損害賠償責任を負われた場合 | 損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(*)、損害防止費用等をお支払いします。 (注1)法律上の賠償責任の額(*)は、1回の事故につき、賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。その他の費用については、原則としてお支払限度額の適用はありません。ただし、訴訟費用については1回の事故につき法律上の賠償責任の額(*)がお支払限度額を超える場合には、取扱いが異なります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。 (注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。 (*)判決により支払いを命ぜられた訴訟費用または判決までの遅延損害金を含みます。 |
人をケガさせたり、人の物を壊したとき |
⃝保険契約者または被保険者の故意による損害
保険金をお支払いしない主な場合
③賠償責任の補償
保険金をお支払いする場合
保険金のお支払額
◦保険契約者または被保険者が賃貸業者から直接借り入れた旅行用品
⃝被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打による損害賠償責任
⃝被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
⃝他人から借りたり預かったりした物に対する損害賠償責任。ただし、次の損害に対する損害賠償責任はお支払いの対象となります。
◦被保険者が滞在する宿泊施設※の客室※
◦被保険者が滞在する居住施設内の部屋※(ただし、建物、マンションのxx全体を賃借している場合を除きます。)
(*)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
または生活用品
⃝被保険者と同居する親族(*)や旅行行程※を同じくする親族(*)に対する損害賠償責任
⃝航空機、船舶※、車両※、銃器※の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⃝戦争・その他の変乱※による損害
⃝核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
⃝汚染物質の排出、流出、溢(いっ)出・漏出による損害賠償責任 など
➃ケガ・病気にかかわる治療、およびご親族が負担される費用等の補償
保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額
治療・救援〈治療費用に関するもの〉
1回の事由の発生につき治療・救援費用保険金額を限度として、次の費用で社会通念上
費用補償特約
⑴責任期間※中の事故によるケガ※のため医師※の治療(義手、義足の修理を含みます。)を受けられた場合
⑵次のいずれかに該当する場合
妥当な金額をお支払いします。
〈治療費用に関するもの(〉左記⑴または⑵の場合)
被保険者が現実に支出した次の費用の額。ただし、左記⑴の場合は、事故の発生の日か
傷害治療費用と疾病治療費用と
➊「責任期間中に発病した病気」または「責任期間終了後 らその日を含めて180日以内に要した費用、左記⑵の場合は、医師※の治療を開始した日か 72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任 らその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
救援者費用をま
期間中に発生したものに限ります。)」により、責任期間 ア診療関係、入院※関係の費用
とめて補償
終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始さ ➊義手、義足の修理費用
れた場合
❷責任期間中に感染した所定の感染症※により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始された場合
〈救援費用に関するもの〉
⑶被保険者が次のいずれかに該当したことにより、費用が発生した場合
➊次のいずれかに該当した場合
◦責任期間中の事故によるケガまたは自殺行為のため事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
◦責任期間中に病気により死亡された場合
Ⓖ治療のための通訳雇入費用
🅗保険金の請求のために必要な医師の診断書費用
オ法令に基づき、公的機関より病原体に汚染された(またはその疑いがある)場所の消毒を命じられた場合の消毒費
カ入院により必要となった次の費用(1回の事故または病気※につき合計して20万円限度)
Ⓐ国際電話料等通信費 Ⓑ身の回り品購入費(5万円限度)
キ医師の治療を受けた結果、当初の旅行行程※を離脱された場合の旅行行程復帰費用または帰国費用
ク救急措置として被保険者を病院・診療所に移送するための緊急移送費
ケ病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なことにより、他の病院・診療所ヘ移転するための費用 など
〈日本国外における治療の場合にご注意ください。〉
◦責任期間中に発病した病気により、責任期間が終 カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した費用につい了した日からその日を含めて30日以内に死亡された ては、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いしません。
場合(ただし、責任期間中に医師の治療を開始し、か〈日本国内における治療の場合にご注意ください。〉
つ、その後も引き続き医師の治療を受けていたこと 柔道整復師(接骨院・整骨院等)による治療の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害
を要します。)
❷責任期間中の事故によるケガまたは責任期間中に発
の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づい
病した病気により、続けて3日以上入院※された場合 て行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
(病気の場合、責任期間中に医師の治療を開始してい〈救援費用に関するもの(〉左記⑶の場合)
疾病に関する応急治療・救援費用補償特約をセットした場合
緊急歯科治療
たときに限ります。)
➌責任期間中に搭乗している航空機・船舶が行方不明もしくは遭難した場合または山岳登はん中に遭難された場合
➍責任期間中の事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等により確認された場合(ただし、被保険者の生死の判明後または緊急な捜索・救助活動の終了後に現地※に赴く救援者にかかる費用は除きます。)
⑷〈治療費用に関するもの〉
海外旅行開始前に発病し医師※の治療を受けたことがある病気(*1)が原因で海外旅行中にその症状の急激な悪化(*2)により医師の治療を受けられた場合
〈救援費用に関するもの〉
海外旅行開始前に発病し医師の治療を受けたことがある病気(*1)が原因で海外旅行中にその症状の急激な悪化(*2)により3日以上続けて入院※された場合
(*1)妊娠、出産、早産または流産に起因する病気および歯科疾病は含みません。
(*2)海外旅行中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。
⑸責任期間※中に生じた歯科疾病症状(*)の急激な発症・悪
保険契約者、被保険者または被保険者の親族※が負担した次の費用の額。その費用の負担者にお支払いします。
ア捜索救助費用
➊被保険者の捜索、看護または事故処理のための親族等の現地※への航空運賃等交通費(往復運賃、救援者3名分まで)
Ⓖ親族等の現地および現地までの行程での宿泊施設※の客室料(救援者3名分かつ1名につき14日分まで)
🅗治療を継続中の被保険者を現地から移送する費用(ただし、上記〈治療費用に関するもの〉で支払われるべき費用については控除します。)
オ火葬等の遺体の処理費用(100万円限度)カ遺体の移送費用
キ諸雑費(渡航手続費および現地において支出した交通費、被保険者の入院・救援に必要な身の回り品購入費、通信費等()20万円限度)(*)
(*)上記<治療費用に関するもの>で支払われるべき費用については除きます。
上記保険金のお支払額の〈治療費用に関するもの〉、〈救援費用に関するもの〉のうち、医師※の治療を開始した日からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)に帰着するまでに要した費用であり、社会通念上妥当と認められ、かつ同等の病気に対して通常負担する費用に相当する金額をお支払いします。
保険金のお支払額は、1回の病気※につき合計で300万円が限度となります。ただし、治療・救援費用保険金額が300万円を下回る場合は、治療・救援費用保険金額が限度となります。
現実に支出した次の費用で社会通念上妥当な額に50%(縮小割合)を乗じた額をお支払
費用補償特約 化により責任期間中に歯科医師による緊急歯科治療※を いします。ただし、緊急歯科治療※を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用
をセットした場合
開始された場合
(*)装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常により飲食に支障が生じる状態を含みます。
に限ります。
ア診療関係、入院※関係の費用
➊保険金の請求のために必要な歯科医師の診断書費用
(注)緊急歯科治療を伴わない検査、義歯の提供または貴金属の使用を含む治療、ブリッジ等の永続的・定期的な治療、予防治療、審美歯科治療、あらかじめ予測されていた治療等に要した費用については保険金をお支払いしません。
●次の原因により生じた費用
保険金をお支払いしない主な場合
●責任期間開始前における医師の処置または処方もしくは健康上の理由により、
⃝保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意または重大な過失(保険金をお支払いする場合⑶については、自殺行為により死亡された場合には保険金をお支払いします。)
⃝自殺行為(保険金をお支払いする場合⑶については死亡された場合には保険金をお支払いします。)、犯罪行為または闘争行為
⃝無資格運転・酒酔い運転※(いずれも保険金をお支払いする場合⑶については死亡された場合には保険金をお支払いします。)または麻薬等を使用して自動車等※を運転している間の事故
⃝外科的手術その他の医療処置(ただし、「当社が保険金を支払うべきケガまたは病気」の治療によるものである場合には保険金をお支払いします。)
⃝妊娠、出産、早産または流産による病気または歯科疾病による入院
⃝戦争・その他の変乱(※ テロ行為によるケガ・病気等は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
⃝核燃料物質等の放射性・爆発性等の事故
⃝原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合にそれを裏付ける医学的他覚所見※のないもの
⃝乗用具※によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のケガ
(保険金をお支払いする場合⑴の場合に限ります。)
⃝別記の「補償対象外となる運動」を行っている間の事故(保険金をお支払いする場合⑶については死亡された場合は保険金をお支払いします。)(*1)
⃝危険な職業に従事中の事故(*2) など
疾病に関する応急治療・救援費用補償特約をセットした場合
●治療・救援費用補償特約の保険金をお支払いしない主な場合に該当する場合
●その病気の治療の開始が責任期間終了後である場合
●被保険者の旅行目的が、その病気の治療または症状の緩和を目的とするものである場合
●責任期間※開始前において、被保険者が渡航先の病院または診療所で医師の治療を受けることが決定していた場合(診察の予約または入院の手配等が行われていた場合を含みます。)
旅行行程※中も継続して支出することが予定されていた次に掲げる費用。ただし、責任期間中に新たに医師の処置または処方により必要となった費用については保険金をお支払います。
・透析、人工呼吸器、人工開口部、義手義足等の外部プロステーシス(補てつ物)、人工心臓弁、心臓電子器具(ペースメーカ)、人工肛門、車椅子その他の器具、挿入物、移植片またはプロステーシス(補てつ物)の継続的な使用に関わる費用
・インスリン注射その他の薬剤の継続的な使用に関わる費用
●温泉療法その他の薬治、熱気xxの理学的療法の費用
●あん摩、マッサージ、指圧、鍼(はり)、灸(きゅう)、柔道整復、カイロプラクティックまたは整体の費用
●運動療法、リハビリテーション、その他身体の機能回復を目的とするこれらに類する理学的療法の費用
●臓器移植等に関わる費用および日本国外における臓器移植等と同様の手術等に関わる費用
●眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる費用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる費用
●毛髪移植、美容上の理由による形成手術その他の健康状態改善以外を目的とする処置に関わる費用
●不妊治療その他の妊娠促進管理に関わる費用 など
◎緊急歯科治療費用補償特約をセットした場合
⃝治療・救援費用保険金の保険金をお支払いしない主な場合(歯科疾病を除きます。)に該当する場合
⃝義歯、歯科矯正装置の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、欠陥による緊急歯科疾病
⃝義歯、歯科矯正装置のキズ・塗料のはがれ等の外観上の損害による緊急歯科疾病
⃝ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為による緊急歯科疾病 など
(*1)所定の保険料を払込みいただくことにより、保険金を全額お支払いすることができます。なお、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険金が削減されることがあります。
(*2)所定の保険料を払込みいただくことにより、保険金を全額お支払いすることができます。なお、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険金をお支払いできないことがあります。
⑤身の回り品の補償
保険金をお支払いする場合
保険金のお支払額
携行品損害補償特約 | 責任期間※中に盗難・破損・火災などの偶然な事故により、被保険者の携行品(*)に損害が生じた場合 (*)被保険者が被保険者の住宅(敷地を含みます。集合住宅においては居住している戸室内をいいます。)外において携行する被保険者の身の回り品(カメラ、衣類、定期券を除く乗車券等、旅券など)をいいます。(被保険者の足元に置いた手荷物など身体周辺において管理しているもの、施錠されたホテルの自室保管の荷物など排他的に管理しているもの、やむを得ず航空会社・旅行業者に寄託したものを含み、別送品を除きます。) (注1)補償の対象となる携行品には、被保険者所有の物のほか、旅行行程※開始前にその旅行のために他人から無償で借り入れた物を含みます。 (注2)次のものは補償の対象とはなりません。 通貨、小切手、株券、有価証券、印紙、切手、定期券、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、自動車等※以外の運転免許証、稿本(本などの原稿)、設計書、船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。)、自動車等、別記の「補償対象外となる運動」を行っている間のその運動等のための用具、ウインドサーフィン・サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具、商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等、データ、ソフトウェア・プログラム、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物 など | 被害物の損害額(*)をお支払いします。お支払いする保険金は、携行品損害保険金額をもって保険期間中の限度とします。(た だし、携行品損害保険金額が30万円(盗難等限度額)を超えるご契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、保険期間を通じ30万円がお支払いの限度となります。) (*)被害物の修理費または時価のいずれか低い方をいい、運転免許証については再発給手数料を、乗車券等についてはその経路・等級の範囲内で被保険者が事故の後に支出した費用等を、旅券については再取得費用(現地にて負担された場合に限ります。交通費、宿泊費を含みます。)をいいます。ただし、損害額は、1回の事故につき下表の金額を限度とします。 (注)保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。 |
旅行に携行した物が盗まれたり壊れたりしたとき |
保険金をお支払いしない主な場合
⃝保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意または重大な過失によ ⃝保険の対象である液体の流出による損害る損害 ⃝置き忘れ、紛失による損害
⃝無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転している間 ⃝戦争・その他の変乱※による損害(テロ行為による損害は「、戦争危険等免責に関の事故による損害 する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
⃝被保険者が滞在する居住施設内にあるもの、別送品 ⃝核燃料物質等の放射性・爆発性等の事故による損害
⃝自然消耗、性質によるさび・かび・変色、ねずみ食い、虫食い、欠陥による損害 ⃝公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害(火災消防・避難に必要な処
⃝汚れ・キズ・塗料のはがれ等、機能に支障がない外観上の損害 置としてなされた場合、施錠された手荷物が空港等での安全確認検査等でその
⃝偶然な外来の事故に起因しない電気的事故・機械的事故による損害(故障等) 錠を壊された場合を除きます。) など
⑥ご親族が負担される費用等の補償
保険金をお支払いする場合
保険金のお支払額
救援者費用等補償特約 | 救援対象者※が次のいずれかに該当したことにより、保険契約者、救援対象者、救援対象者の親族(*)の費用負担が発生した場合 ➊次のいずれかに該当した場合 ◦責任期間※中の事故によるケガ※または自殺行為のため事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ◦責任期間中に病気により死亡された場合 ◦責任期間中に発病した病気により、責任期間が終了した日からその日を含めて 30日以内に死亡された場合(ただし、責任期間中に医師※の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたことを要します。) ❷責任期間中の事故によるケガまたは責任期間中に発病した病気により、続けて3日以上入院※された場合(病気の場合、責任期間中に医師の治療を開始していたときに限ります。) ➌責任期間中に搭乗している航空機・船舶が行方不明もしくは遭難した場合またはxxxはん中に遭難された場合 ➍責任期間中の事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等により確認された場合(ただし、救援対象者の生死の判明後または緊急な捜索・救助活動の終了後に現地※に赴く救援者にかかる費用は除きます。) (*)6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。 | 保険契約者、救援対象者※または救援対象者の親族(*1)が負担した次の費用を、その費用の負担者にお支払いします。ただし、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額がお支払いの限度となります。 ア捜索救助費用 ➊救援対象者の捜索、看護または事故処理のための親族等の現地※への航空運賃等交通費(往復運賃、救援者3名分まで) Ⓖ親族等の現地および現地までの行程での宿泊施設※の客室料(救援者3名分かつ1名につき14日分まで) 🅗治療を継続中の救援対象者を現地から移送する費用(*2)オ火葬等の遺体の処理費用(100万円限度) カ遺体の移送費用 キ諸雑費(渡航手続費および現地において支出した交通費、救援対象者の入院※・救援に必要な身の回り品購入費、通信費等)(20万円限度)(*2) (*1)6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。 (*2)傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金として支払われるべき費用については除きます。 |
親族がかけつけたとき <契約タイプ以外でご契約いただく場合にセットできます> |
保険金をお支払いしない主な場合
次の原因により生じた費用 ⃝戦争・その他の変乱(※ テロ行為による費用は「、戦争危険等免責に関する一部修
⃝保険契約者、救援対象者※または保険金を受け取る方の故意または重大な過失 正特約」により、保険金の支払対象となります。)
(自殺行為により死亡された場合は保険金をお支払いします。) ⃝核燃料物質等の放射性・爆発性等の事故
⃝自殺行為(死亡された場合には保険金をお支払いします。)、犯罪行為または闘争 ⃝原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている行為による事故 場合にそれを裏付ける医学的他覚所見※のないもの
⃝無資格運転・酒酔い運転※(いずれも死亡された場合には保険金をお支払いしま ⃝別記の「補償対象外となる運動」を行っている間の事故(死亡された場合は保険す。)または麻薬等を使用して自動車等※を運転している間の事故 金をお支払いします。)(*1)
⃝妊娠・出産・早産もしくは流産による病気または歯科疾病による入院 ⃝危険な職業に従事中の事故(*2) な ど
(*1)所定の保険料を払込みいただくことにより、保険金を全額お支払いすることができます。なお、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険金が削減されることがあります。
(*2)所定の保険料を払込みいただくことにより、保険金を全額お支払いすることができます。なお、あらかじめ所定の割増保険料を払込みいただかないと、保険金をお支払いできないことがあります。
下記以外(1個、1組または1対のものについて) | 10万円 |
乗車券等 | 5万円 |
旅券 | 5万円 |
⑦その他 充実の補償
弁護士費用等補償特約 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
➊責任期間※中における偶然な事故により被害※を被った被保険者が、法律上の損害賠償請求を行った場合 ❷責任期間中における偶然な事故により被害を被った被保険者が、弁護士に法律相談(*)を行った場合 (*)口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的に弁護士の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると認められる行為を含みます。 (注)いずれの場合も、被害に対する損害賠償請求または法律相談を、被害の発生日からその日を含めて3年以内に行ったときに限ります。 | ⃝被保険者の故意または重大な過失による被害事故 ⃝被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による被害事故 ⃝被保険者の無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転中の被害事故 ⃝被保険者が、自動車の使用について正当な権利を有す る者の承諾を得ないで自動車に搭乗中の被害事故 ⃝被保険者が競技や試験のために自動車に搭乗中または競技や試験を行う場所で自動車に搭乗中の被害事故 ⃝被保険者が違法に所有・占有する財物の破損 ⃝被保険者が麻薬等の影響を受けているおそれがある状態での身体の障害、財物の破損 ⃝労働災害による身体の障害 ⃝被保険者または被保険者の使用者の業務のために使用する財物、業務に関連して受託した財物に生じた被害事故 ⃝自然消耗、性質によるさび・かび・変色、腐敗、ひび割れ、欠陥等による財物の破損 ⃝被保険者が、診療・投薬・身体の整形・マッサージ等を受けたことによる身体の障害 ⃝液体・気体・固体の排出・流出・溢(いっ)出による身体の障害、財物の破損 ⃝xxxが有する発ガン性等有害な特性に起因した身体の障害、財物の破損 ⃝外因性内分泌かく乱化学物質(医薬品としホルモン作用を持つように合成された合成ホルモンなど)の有害な特性により生じた身体の障害、財物の破損 ⃝電磁波障害による身体の障害 ⃝騒音・振動・悪臭・日照不足等による身体の障害、財物の破損 ⃝地震・噴火またはこれらを原因とする津波、台風・洪水・高潮による被害事故 ⃝戦争・その他の変乱※による被害事故(テロ行為による費用は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。) ⃝核燃料物質等の放射性・爆発性等の事故による被害事故 ⃝公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による被害事故 ⃝始期日より前に被保険者が被害の発生を予見していた身体の障害、財物の破損 ⃝次の方が賠償義務者※である場合に生じた費用 ・被保険者またはその配偶者※と生計を共にする同居の親族※ ・被保険者の父母、配偶者または子 ⃝次の損害賠償請求または法律相談により生じた費用 ・被害に対して保険金の請求が行われる保険契約の保険者(引受保険会社)に対する損害賠償請求・法律相談 ・損害賠償請求を行う地および時において社会通念上不当な損害賠償請求・法律相談 など | |
旅行中の被害事故により弁護士費用を負担したとき | ||
保険金のお支払額 | ||
上記➊は、1回の事故につき100万円(弁護士費用等保険金額)を限度として、当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に要した費用等をお支払いします。 上記❷は、1回の事故につき10万円を限度として、当社の同意を得て支出した法律相談費用をお支払いします。 (注1)同一の被害※を理由として行われた一連の損害賠償請求は、一つの損害賠償請求とみなします。 (注2)保険金をお支払いした後に次のいずれかに該当された場合は、保険金の全部または一部を返還いただくことがあります。 ◦弁護士への委任の取消等により着手金の返還を受けた場合 ◦訴訟の判決にもとづき、被保険者が賠償義務者※から損害賠償請求費用の支払いを受けた場合で「、判決で確定された損害賠償請求費用の額と既にお支払いした保険金の額の合計額」が「被保険者が弁護士に支払った損害賠償請求費用の全額」を超過したとき。 | ||
航空機遅延費用等補償特約 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
➊出発遅延費用等 被保険者が搭乗する予定だった航空機の出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、欠航もしくは運休、航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備(ダブルブッキング等)による搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により、出発予定時刻(着陸地変更の場合には着陸した時刻)から6時間以内に代替機(着陸地変更の場合には搭乗した航空機を含みます。)を利用できない場合 ❷乗継遅延費用 被保険者の搭乗した航空機の遅延(*)によって、乗継地から出発する搭乗予定だった航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合 (*)被保険者が搭乗予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休、搭乗不能または搭乗した航空機の着陸地変更により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。 | ⃝次の原因により生じた費用 ◦保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意、重大な過失または法令違反 ◦地震・噴火またはこれらを原因とする津波 ◦戦争・その他の変乱※(テロ行為による費用は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。) ◦核燃料物質等の放射性・爆発性等の事故 など | |
飛行機が欠航したとき、 出発が遅れたとき、 乗継便に間に合わなかったとき | ||
保険金のお支払額 | ||
1回の上記➊の出発遅延、欠航、運休、搭乗不能、着陸地変更または1回の上記❷の遅延につき、2万円を限度として被保険者が支出した次の費用(*)をお支払いします。 ア宿泊施設※の客室料 ➊食事代 Ⓖ宿泊施設への移動に要するタクシー代等の交通費(上記➊についてはその航空機の代替となる他の交通手段を利用された場合の費用を含みます。) 🅗国際電話料等通信費 オ目的地における旅行サービスの取消料等 (*)上記➊の場合は出発地(着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。)、上記❷の場合は乗継地において負担した費用に限ります。なお、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当とします。 (注1)上記ア~オについては、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したものに限ります。 (注2)保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証 明する書類をお持ち帰りください。 |
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約
航空会社に預け
保険金をお支払いする場合
被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機(*)の到着後6時間以内に、予定していた目的地に運搬されなかった場合
(*)被保険者が乗客として搭乗する航空機に限ります。
保険金のお支払額
1回の事故につき10万円を限度として、被保険者が目的地にて負担した次のものを購入
保険金をお支払いしない主な場合
⃝次の原因により生じた費用
◦保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意、重大な過失または法令違反
◦地震・噴火またはこれらを原因とする津波
◦戦争・その他の変乱※(テロ行為による費用は、「戦争危
た荷物が届かな
またはレンタルした費用をお支払いします。ただし、被保険者が目的地に到着してから96
険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払
かったとき
自動車運転者損害賠償責任危険補償特約
レンタカーによ
時間以内に負担した費用に限ります。また、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入・レンタルしたことによる費用を除きます。
ア衣類(下着、寝間着等の必要不可欠なもの)
➊生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等)
Ⓖ身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、ア、➊以外にやむを得ず必要となったもの)
(注1)ア、➊については、寄託手荷物の中に含まれていたものを購入・レンタルされた場合に限ります。
(注2)ア~Ⓖには、他人への謝金および礼金は含みません。
(注3)保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証明する書類をお持ち帰りください。
保険金をお支払いする場合
責任期間※中に、米国(*1)またはカナダで下記の会社のレンタカー(*2)の運転に起因する事故により法律上の損害賠償責任を負われた場合
●エイビス社、トヨタ社、アラモ社、ジャパンレンタカーグアム社、ナショナル社、ダラー社、ニッサンレンタカーグアム社、バジェット社、ハーツ社、ニッポンレンタカーグアム
社
対象となります。)
◦核燃料物質等の放射性・爆発性等の事故
など
保険金をお支払いしない主な場合
⃝保険契約者または被保険者の故意による損害
⃝戦争・その他の変乱※による損害
⃝被保険者の使用者の家事以外の業務のために、その使用者の所有する自動車を運転している間の事故による損害
⃝自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送または賃貸等
る事故で損害賠 (*1)ハワイ、グアム、サイパンを含みます。
償責任を負った (*2)自家用乗用車、二輪自動車または原動機付自転車に限ります。
とき 保険金のお支払額
損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(*)、損害防止費用等をお支払いします。
(注1)損害の額が他の保険契約(レンタカー会社で加入したもの等で自家保険を含みます。)で支払われる金額を超える場合に限り、その超過額についてのみ保険金をお支払いします。
(注2)法律上の賠償責任の額(*)は、1回の事故につき、自動車運転者損害賠償責任保険金額(対人
1億円、対物500万円)がお支払いの限度となります。
(注3)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ当社の承認を必要とします。
(*)判決により支払いを命ぜられた訴訟費用または判決までの遅延損害金を含みます。
自動車を取り扱う業務のために自動車を運転している間の事故による損害
⃝被保険者の配偶者※、父母、子、被保険者の家事以外の業務に従事中の使用人に対する損害賠償責任(対人)
⃝被保険者、配偶者、父母、子の所有物または受託品(レンタカーを含みます。)に対する損害賠償責任(対物)
⃝競技、競争、試運転、興行等のために使用している間の事故による損害
⃝保険金をお支払いする場合に記載されたレンタカー会社の承認を得ないでレンタカーを運転している間に生じた事故による損害賠償責任
⃝核燃料物質等の放射性・爆発性等の事故による損害
旅行中の事故による緊急費用補償特約
旅行先でのケガ、盗難、交通機関の遅れなど偶然な事故にあったとき
保険金をお支払いする場合
責任期間※中に予期せぬ偶然な事故(*)が生じた場合
(*「) 予期せぬ偶然な事故」とは、ケガ※、病気、盗難、交通機関の遅延などをいい、公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関、旅行業者により発生の証明がされたものに限ります。
保険金のお支払額
責任期間※中に被保険者が負担を余儀なくされた次の費用をお支払いします。ただし、お支払いする保険金はア~カの費用については、保険期間を通じ合計して旅行中事故緊急費用保険金額が限度となり、キの費用については、保険期間を通じ、旅行中事故緊急費用保険金額の2倍の額が限度となります。
ア交通費
➊宿泊施設※の客室料
Ⓖ次の事由により、出発地(着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。)または乗継地において代替機(着陸地変更の場合には搭乗した航空機を含みます。)が利用可能となるまでの間に負担した食事代(旅行中事故緊急費用保険金額の10%が保険期間中の限度となります。)
◦被保険者が搭乗する予定だった航空機が、出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、欠航もしくは運休、航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備(ダブルブッキング等)による搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により、出発予定時刻(着陸地変更の場合には着陸した時刻)から6時間以内に代替機(着陸地変更の場合には搭乗した航空機を含みます。)を利用できなかったこと。
◦被保険者の搭乗した航空機の遅延(搭乗予定であった航空機の出発遅延、欠航、運休、搭乗不能または搭乗した航空機の着陸地変更により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。)によって、乗継地から出発する搭乗予定だった航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できなかったこと。
🅗国際電話料等通信費オ渡航手続費
カ渡航先で受ける予定であったサービスの取消料、違約料等
キ被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物が航空機(被保険者が乗客として搭乗する航空機に限ります。)の到着後6時間以内に予定していた目的地に運搬されなかった場合に、被保険者が目的地にて負担した身の回り品購入費(被保険者が目的地に到着してから96時間以内に負担した費用に限ります。)
(注1)社会通念上妥当な金額または保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額を超える場合は、その超過額に対しては保険金をお支払いしません。
(注2)他の特約において保険金支払いの対象となるもの、被保険者が払戻しを受けた金額および負担を予定していた金額を除きます。
(注3)上記カにより支払われるべき金額は、ア~Ⓖまでの費用の額に含みません。
など
保険金をお支払いしない主な場合
⃝次の原因により生じた費用
◦保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意、 重大な過失または法令違反
◦自殺行為、犯罪行為または闘争行為
◦無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転している間の事故
◦地震・噴火またはこれらを原因とする津波
◦妊娠・出産・流産もしくはこれらによる病気の発病
◦歯科疾病の発病または症状の悪化
◦原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合にそれを裏付ける医学的他覚所見※のないもの
◦戦争・その他の変乱※(テロ行為による費用は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
◦核燃料物質等の放射性・爆発性等の事故
◦被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の航空機、船舶、車両※等の交通機関のうち、運行時刻が定められていないものの遅延または欠航・運休
◦乗用具※によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のケガ
◦別記の「補償対象外となる運動」を行っている間のケガ
など
ペット預入延長費用補償特約 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合 ➊被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関の遅延または欠航・運休(運行時刻が定められているものに限ります。) ❷交通機関の搭乗予約受付業務の不備(ダブルブッキング等)による搭乗不能 ➌被保険者が医師※の治療を受けたこと。 ➍被保険者の旅券の盗難または紛失(ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。) Ⓖ被保険者の同行家族(*1)または同行予約者(*2)が入院※したこと (*1)被保険者と旅行行程※を同一にする、被保険者の配偶者※、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族※・別居の未婚※の子をいいます。 (*2)被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方で、被保険者に同行している方をいいます。 | ⃝次の原因により生じた費用 ◦保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意、重大な過失または法令違反による帰国遅延 ◦自殺行為、犯罪行為または闘争行為による帰国遅延 ◦無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転中の事故による帰国遅延 ◦原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合にそれを裏付ける医学的他覚所見※のないものによる帰国遅延 ◦乗用具※によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のxxによる帰国遅延 ◦戦争・その他の変乱※による帰国遅延(テロ行為による帰国遅延は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。) ◦核燃料物質等の放射性・爆発性等の事故による帰国遅延 など | |
予定通り帰国できず、ペットの預入期間が延びてしまったとき | ||
保険金のお支払額 | ||
ペット預入延長費用保険金額に帰国遅延日数(*1)を乗じた額を限度として、被保険者が負担したペット預入延長費用(*3)をお支払いします。 (*1)到着予定日に到着された場合で到着時間が遅延したためにペット(*2)の引取りが遅延したときを含み、7日を限度とします。 (*2)被保険者個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬または猫をいいます。 (*3)帰国が遅れたことにより被保険者がペットの世話に従事できなくなり、到着予定日以降に被保険者が行うはずであったペットの世話を委託するためにペット専用施設(*4)にペットを預け入れることにより発生した費用をいいます。ただし、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当とします。 (*4)ペットが宿泊できる設備を備えたペットショップ、ペット美容院、動物病院またはペットホテル をいいます。 | ||
テロ等対応費用補償特約 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合 ➊被保険者が乗客として搭乗している交通機関(搭乗予定を含みます。)または被保険者が入場している施設(入場予定を含みます。)に対する第三者による不法な支配、テロ行為(*)または公権力による拘束 ❷被保険者に対する公権力による拘束 ➌被保険者が誘拐されたこと (*)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 | ⃝次の原因により生じた費用 ◦保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意、重大な過失または法令違反 ◦自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ◦被保険者に対する刑の執行 ◦戦争・その他の変乱(※ テロ行為による費用は、保険金の支払対象となります。) ◦核燃料物質等の放射性・爆発性等の事故 など | |
テロ等により帰国が遅れたとき | ||
保険金のお支払額 | ||
被保険者が負担を余儀なくされた次の費用(*)をお支払いします。ただし、保険期間を通じ10万円(テロ等対応費用保険金額)がお支払いの限度となります。 ア交通費 ➊宿泊施設※客室料 Ⓖ国際電話料等通信費 (*)社会通念上妥当な金額または保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額を超える場合は、その超過額に対しては保険金をお支払いしません。 | ||
緊急一時帰国費用補償特約 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
帰国対象者※が、次のいずれかの事由により緊急に一時帰国※され、 保険契約者、帰国対象者がその費用を負担した場合 ➊保険期間中かつ海外渡航期間※中に、帰国対象者の配偶者※または帰国対象者の2親等内の親族が死亡された場合 ❷保険期間中かつ海外渡航期間中に、帰国対象者の配偶者または帰国対象者の2親等内の親族が危篤※となられた場合 ➌保険期間中かつ海外渡航期間中に、帰国対象者の配偶者または帰国対象者の2親等内の親族が搭乗している航空機・船舶が行方不明または遭難した場合 | ⃝保険契約者、帰国対象者※または保険金を受け取る方の故意または重大な過失による死亡・危篤※、行方不明・遭難により生じた費用 ⃝海外渡航期間※開始時または保険期間の開始時のいずれか遅い時より前に、原因が生じていた死亡・危篤による一時帰国 ⃝保険金をお支払いする場合の➊から➌のいずれかの事由に該当された時(ケガまたは病気により➊または❷の事由に該当した場合は、ケガの発生時または発病時)以前に帰国のため利用する航空券または乗船券等の購入の予約または購入され、その航空券または乗船券等を利用して一時帰国された場合 など | |
親族が死亡、危篤になり緊急に一時帰国したとき | ||
保険金のお支払額 | ||
1回の一時帰国につき緊急一時帰国費用保険金額を限度として、緊急に一時帰国※したことによって保険契約者、帰国対象者※が負担した次の費用のうち、社会通念上妥当な部分についてのみお支払いします。ただし、緊急一時帰国費用保険金額が20万円を超えるご契約の場合であっても、下記➊、Ⓖの費用については、合計して20万円が限度となります。 ア一時帰国に要する通常の経路による航空運賃等交通費(往復運賃) ➊一時帰国の行程および一時帰国した地における宿泊施設※の客室料(14日分まで) Ⓖ諸雑費(国際電話料等通信費、渡航手続費、一時帰国した地における交通費など) (注1)同一の配偶者※・2親等内の親族について、同一の事由により複数回一時帰国された場合は、 2回目以降の一時帰国により発生した費用についてはお支払いしません。ただし、2回目の一 時帰国の事由が上記❷(危篤)の場合において、一時帰国した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合はお支払いの対象となります。 (注2)継続契約(*)の場合で、帰国対象者の配偶者・2親等内の親族の死亡・危篤※の原因が保険期間開始前に生じていたときは、この保険契約の保険金の額と、原因が生じた時の保険契約の保険金の額を比較し、いずれか低い額をお支払いします。 (注3)保険契約者、 帰国対象者が、第三者から損害の賠償として支払いを受けた金額に対しては保険金をお支払いしません。 (注4)保険契約者、 帰国対象者が、企業体等の規程にもとづく制度等により費用に対して給付を受けられる場合は、その給付を受けられる金額に対しては保険金をお支払いしません。 (*)この特約をセットした保険契約の満期日の翌日を始期日とするこの特約をセットした保険契約を いいます。 |
旅行変更費用補償特約
保険金をお支払いする場合
次のいずれかの事由が契約日の翌日の午前0時以降に発生したことにより、保険証券の
保険金をお支払いしない主な場合
次の原因によって保険金をお支払いする場合の①~⑥
旅行をキャンセ「被保険者」欄に記載された方(記名被保険者)が「出国を中止された場合(ただし、出国
のいずれかに該当したことにより生じた費用
ルしたり中途で帰国したとき
中止費用対象外特約がセットされている場合を除きます。)」または「出国後、旅行を中途で取りやめて帰国された場合」
➊記名被保険者、同行予約者(以下「記名被保険者等」といいます。)、記名被保険者等の配偶者※・3親等内の親族が死亡された場合または危篤※となられた場合
❷記名被保険者等が、ケガ※または病気(歯科疾病を除きます。)により入院※された場合
(出国前の入院については続けて3日以上の入院に限ります。)
➌記名被保険者等の配偶者・2親等内の親族が、ケガまたは病気(歯科疾病を除きます。)により、続けて14日以上入院された場合
➍記名被保険者等が搭乗している航空機・船舶が行方不明もしくは遭難した場合または記名被保険者等がピッケル、xxxx等の登山用具を使用する山岳登はん中に遭難された場合
Ⓖ急激かつ偶然な外来の事故によって記名被保険者等の緊急な捜索または救助を要することが、警察等により確認された場合
❻記名被保険者等の居住する建物またはこれに収容される家財が、次のいずれかの事由により100万円以上の損害を受けた場合
◦火災、落雷、破裂または爆発
⃝保険契約者、記名被保険者または保険金を受け取る方の故意または重大な過失
⃝自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⃝日本国内における地震・噴火またはこれらを原因とする津波
⃝無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転中の事故
⃝戦争・その他の変乱※(テロ行為による費用は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
次の原因によって保険金をお支払いする場合の②③のいずれかに該当したことにより生じた費用
⃝原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛またはその他の症状を訴えている場合にそれを裏付ける医学的他覚所見※のないもの
次の原因によって保険金をお支払いする場合の①~③のい
◦台風等の風災、台風等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂くずれ等の水災、ひょう ずれかに該当したことにより生じた費用
災、豪雪、なだれ等の雪災
◦建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊
(注)損害の額は、修理費または時価のいずれか低い方をいいます。
⃝核燃料物質等の放射性・爆発性等の事故
⃝乗用具※によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のケガまたは病気
❼記名被保険者等が、裁判所の呼出しにより証人または鑑定人として裁判所に出頭さ ⃝別記の「補償対象外となる運動」を行っている間のケガま
れた場合
❽記名被保険者等の渡航先(訪れるまたは経由する予定のものを含みます。)において、次の事由が発生した場合
◦地震・噴火またはこれらを原因とする津波
◦戦争・その他の変乱※またはテロ行為
◦記名被保険者等が利用を予定していた運送機関・宿泊機関の事故または火災
◦渡航先に対する日本国政府による「退避を勧告します。渡航は延期してください。」、
「渡航の延期をお勧めします」の発出
❾記名被保険者等に対して、官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合
❿記名被保険者等に対して、災害対策基本法にもとづく避難指示等が、公的機関より出された場合
たは病気
など
保険金のお支払額
旅行変更費用保険金額を限度として、出国中止または中途帰国により、保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定相続人が負担した次の費用をお支払いします。
ア旅行サービスの取消料、違約料等
➊渡航手続費として、出国中止または中途帰国したことにより払戻しを受けられない費用、またはこれから支払うことを要する費用。ただし、出国中止または中途帰国した後においても使用できるものに対して支出した費用は除きます。
ただし、上記ア、➊にかかわらず、記名被保険者が中途帰国された場合で、旅行が企画旅行であるときは、次の算式により算出した額をお支払いします。
費用=
旅行変更費用保険金額または旅行代金の いずれか小さい方
旅行日程のうち
× 中途帰国した日以降の日数旅行日程の日数
出国中止費用対象外特約をセットした場合
なお、次のいずれかに該当し、帰国費用が上記の額を上回る場合は、中途帰国したときの帰国費用をお支払いします。
ア記名被保険者が帰国のために利用する航空券・乗船券等(利用日時が記名被保険者の出国後3か月以内で特定されているものに限ります。)が既に購入されている場合または購入予約がされておりその費用の支払いを要する場合
➊旅行が企画旅行で、旅行代金の中に記名被保険者が帰国するための交通機関の航空券等の費用が含まれている場合
出国を中止した場合は保険金のお支払いの対象外となります。
保険期間中に2回以上の海外旅行を行う場合にも、そのすべての海外旅行に対して、保険契約にもとづいて保険金をお支払いします。ただし、保険期間中でも旅行行程中以外の期間については保険金をお支払いしません。
数次海外旅行者に関する特約
保険期間の途中で、被保険者が一時的に帰国する場合には、帰国当日および次に掲げる期間も旅行行程※中とみなしてこの保険契約にもとづく保険金(傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金、治療・救援費用保険金、疾病死亡保険金、賠償責任保険金)をお支払いします。
◦被保険者が外国為替法及び外国貿易法に規定する居住者である場合は、帰国した日の翌日から起算して30日間
◦被保険者が外国為替法及び外国貿易法に規定する非居住者である場合は、帰国した日の翌日から起算して90日間
一時帰国中補償特約
⑧個人包括賠償責任保険(CPL保険)
保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額
日本国外において、住宅の所有・使用もしくは管理に起因する偶然な事故、または被保険者の日常生活に起因する偶然な事故による、他人の人身障害※または財物損
支払われる保険金は次のとおりです。次の❷、➍を除き、それぞれの規定により計算した損害額から下記の自己負担額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額(てん補限度額)を限度とします。
壊※について被保険者が法律上の損害賠償責任を負っ ➊法律上の損害賠償責任にもとづいて被害者に対して支払うべき治療費や修理費等の損害
被害者治療費補償特約
た場合
(注)ただし、被保険者の被る損害賠償金の額が、右記の自己負担限度額または第一次保険※(海外旅行保険の賠償責任危険補償特約等)で保険金支払いの対象となる額のいずれか高い額を超過する場合に限り、その超過分のみを保険金としてお支払いします。
被保険者が下記の事故により他人にケガをさせた場合。ただし、住宅以外の不動産の所有、使用、または管
賠償金
❷損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の争訟費用
➌発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続きに要した権利保全行使費用
➍当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した協力費用
〈自己負担限度額〉
●自動車事故について…
レンタカーの場合:事故発生地において法律等で要求されている最低保険金額。なお通常レンタカー会社はこの最低保険金額以上の金額で保険手配を行っていますが、レンタルを受けられる前にこの点を必ずご確認いただき、もし保険金額が不充分な場合は、オプションで増額されるか、レンタカー会社をご変更ください。
レンタカー以外の場合:以下3つのいずれか最も高い額。
➊事故発生地において法律等で要求されている最低保険金額
❷米国・カナダ 対人1名 US$100,000‒、1事故 US$300,000‒、対物1事故 US
$25,000‒
➌その他地域 1事故 US$50,000‒
なお、現地で自動車を購入された場合には、必ず上記以上の金額で自動車保険にご加入ください。レンタカー以外の自動車を借りて運転される場合は、お客さまが運転された場合でも適用できる自動車保険が上記以上の金額で手配されているかどうかご確認ください。
●自動車事故を除く日常生活中の事故について…
第一次保険の免責金額。ただし、第一次保険で補償されない事故の場合は、1事故につき5万円。
(注1)お支払いする保険金は、1回の事故につき、個人包括賠償責任保険(CPL保険)支払限度額(てん補限度額)を限度とします。
(注2)示談の相手方および損害賠償金額等の決定については、事前に当社の同意を必要とします。
(注3)被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払い対象とはなりません。
保険金をお支払いする事故により、身体障害を被った方が医師の治療を受けた場合に要する治療費等の費用。ただし事故の日からその日を含めて3年以内に要したものに限り、20万円を
(個人包括賠 理による事故を除きます。
償責任保険 ➊住宅の所有、使用または管理によって生じた事故
( CPL保険) ❷日常生活中に生じた事故
限度とします。
に自動セットされます)
自 動車危険
➌家事使用人が被保険者のために行う業務によって生じた事故
セットした場
対象外特約を 自動車事故については、保険金をお支払いしません。
合
⃝保険契約者、被保険者の故意による事故
⃝戦争、暴動、天災(地震、噴火、洪水、津波など)等による事故
⃝生計を共にする同居の親族(*1)に対する損害賠償責任
⃝他人から借りたり預かったりしている物(*2)に対する損害賠償責任
⃝飛行機または船舶の所有、賃借、使用または管理により生じた事故
⃝被保険者の業務に起因する事故
⃝罰金、違約金、懲罰的賠償金
⃝労災、失業補償に関する法律等により負担する損害賠償責任
◎被害者治療費補償特約について
⃝被害者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為による事故
⃝家事使用人の身体障害
⃝被害者の心神喪失に起因して生じた損害
⃝被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打による事故
⃝自動車の所有、賃借、使用または管理による事故
など
など
(*1)6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(*2)記名被保険者が居住のために借用するxxまたは被保険者が使用するホテルの客室については、火災、破裂または爆発による損害賠償責任を負担したことによって被る損害についてのみ、保険金をお支払います。
保険金をお支払いしない主な場合
(注)次の特約も自動的にセットされます。
◦個人包括追加特約
◦支払通貨および為替交換比率に関する特約
用語のご説明
⃝「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程※中をいいます。
⃝「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」等を意味します。
「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」とは、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。
(注)中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
〈急激かつ偶然な外来の事故(例)〉
◦マリンスポーツ中に骨折した
◦寺院の階段から転落して打撲した
⃝「後遺障害」とは、医師による治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
⃝「医師」とは、日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者(注)が医師である場合は、被保険者(注)以外の医師をいいます。
(注)救援者費用等補償特約の場合は、救援対象者※とします。
⃝「入院」とは、医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
⃝「旅行行程」とは、保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。
⃝「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することをいいます。
⃝「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
⃝「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
⃝「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
⃝「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
⃝「乗用具」とは、自動車等、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
⃝「所定の感染症」とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハン タウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。(平成22年6月現在)
⃝「1回の病気」には、合併症および続発症を含みます。
⃝「緊急歯科治療」とは、痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急処置、義歯・歯科矯正装置の応急修理で、かつ、社会通念上妥当なものをいいます。
⃝「宿泊施設」とは、ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
⃝「客室」とは、客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
⃝「部屋」とは、部屋内の動産を含みます。
⃝「船舶」とは、原動力が専ら人力であるもの、ヨットおよびxxオートバイを除きます。
⃝「車両」とは、原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。
⃝「銃器」とは、空気銃を除きます。
⃝「救援対象者」とは、保険証券記載の救援対象者をいいます。
⃝「現地」とは、事故発生地、被保険者(救援者費用等補償特約の場合は救援対象者※)の収容地または勤務地をいいます。
⃝「配偶者」とは、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
⃝「被害」とは、身体の障害または財物の破損をいいます。「身体の障害」とは、被保険者の生命または身体が害されることをいいます。「財物の破損」とは、被保険者が所有、使用または管理する財産的価値を有する有体物が滅失(盗難、紛失または詐取を含みません。)、破損もしくは汚損または盗取(詐取を含みません。)されることをいいます。
⃝「賠償義務者」とは、被保険者が被る被害にかかわる損害賠償請求を受ける方をいいます。
⃝「親族」とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
⃝「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
⃝「帰国対象者」とは、保険証券記載の帰国対象者をいいます。
⃝「緊急に一時帰国」とは、保険金をお支払いする場合に該当した日からその日を含めて10日を経過した日までに海外渡航期間中に一時帰国するための入国手続を完了し、かつ入国手続を完了した日からその日を含めて30日以内に再び海外の住宅へ赴く帰国をいいます。
⃝「海外渡航期間」とは、旅行行程開始後、帰国対象者が最初の出国手続を完了した時から、海外旅行の目的を終えて日本への入国手続を完了した時までの間をいいます(一時帰国している期間を除きます。)。ただし、その出国から入国までの期間が、3か月間以上の場合に限ります。
⃝「危篤」とは、重傷または重病のため、生命が危うく予断を許さない状態であると医師が判断した場合をいいます。
⃝「人身障害」とは、傷害もしくは疾病またはこれらに起因する死亡もしくは後遺障害をいい、不当な身体の拘束による自由の侵害および名誉き損ならびに口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉き損およびプライバシーの侵害を含みます。
⃝「財物損壊」とは、財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいいます。ただし、有体物には漁業権、営業権、鉱業権、著作権、特許権、商業権その他これらに類する権利を含まず、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。
⃝「第一次保険」とは、個人包括賠償責任保険(CPL保険)で支払われるべき身体障害または財物損壊の全部または一部について、保険金が支払われる他の保険契約をいい、保険証券の第一次保険欄に記載されたものをいいます。
補償対象外となる運動
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)。
(*2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3)職務として操縦する場合を除きます。
(*4)モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
Ⅲ.海外旅行保険Q&A 〜ご質問にお答えします!〜
ご契約にあたって
Q1 被保険者の年令に、制限はありますか?
Q2 保険期間は、
どのように設定すればよいですか?
ございません。
しかしながら、次の方々が病気を補償する特約(疾病治療費用、治療・救援費用、疾病死亡)をセットしてご契約いただく場合は、お引き受けできない場合がございます。
詳しくは、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
◦70才以上で、保険期間が3か月以上の方 など
保険期間は、住居を出発してから住居に帰着するまでの「旅行期間」に合わせて設定いただきます。
以下のような保険期間の設定はできませんので、ご注意ください。
◦保険期間が、「旅行期間」と異なる場合
◦保険期間延長時の保険期間終了日が「帰国予定日」と異なる場合
◦帰国予定がない、または明確でない場合 など
補償内容について
Q3 このような場合、海外旅行保険で補償されますか?
■その1(細菌性食中毒)■
東南アジアで生魚を食べたら、サルモネラ菌による食中毒で入院することになってしまいました。
それらの治療費用は、支払われますか?
A「治療・救援費用」または「傷害治療費用」で補償することができます。
細菌性食中毒や有毒ガスの一時的な吸引による事故は、おケガとして扱います。
このような場合、海外旅行中の食事が原因であればお支払い対象となります。
■その2(疾病に関する応急治療)■
旅行先で、持病の心臓病が急激に悪化し、現地の病院で応急治療を受けました。それらの治療費用は支払われますか?
A「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約※」で補償することができます。
※ただし本特約はあらかじめ補償内容が定められている「契約タイプ」でご契約いただく場合に限り、セットすることができます。
なお、ここでいう「急激な悪化」とは、海外旅行中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。
■その3(賠償責任)■
海外でホ-ムステイ中、自分の部屋の壁に誤って穴をあけてしまいました。
修理費用等、賠償責任危険補償特約で支払われますか?
A お支払い対象となります。
「被保険者ご自身が所有、使用または管理する財物の破損」は補
償対象となりませんが、「住居などの居住施設内の部屋(部屋内の動産を含みます)に与えた損害」は、お支払い対象となります。ただし、建物またはマンションのxx全体を賃借している場合は、対象外となります。
■その4(携行品)■
旅行中、パスポートを盗難されてしまいました。
現地の大使館で再度発給してもらいましたが、手数料等諸々の費用がかかりました。保険で支払われますか?
A お支払い対象となります。
パスポート(旅券)の場合は、発給に伴う手数料のほか、最寄の
大使館までの交通費、宿泊費も対象となります。
旅行先で、滞在期間が延びてしまった場合
Q4 海外旅行保険を延長することはできますか?
ご旅行中に、旅行日程の変更などで保険期間(ご契約期間)の延長をご希望される場合は、ご家族など日本にいらっしゃる代理の方に、ご契約された代理店または当社にて保険期間の延長手続きを保険期間終了日までに行うよう、Faxなどの書面にて依頼をしてください。延長のお手続は、海外ではできませんのでご注意ください。
〈期間延長時にご注意いただきたいこと〉
「延長後の保険期間」が「当初の保険期間」の2倍以上となるような期間延長や、現在ご契約いただいている保険期間が6か月以上のご契約の延長等は、お引き受けできない場合があります。
当初の保険期間 :当初の始期日から当初の満期日まで
延長後の保険期間:当初の始期日から延長後の満期日まで
いずれも、詳しくは取扱代理店または当社までご連絡ください。
Ⅳ.保険料のご案内
ご契約にあたってのご注意
2.保険期間(保険のご契約期間)は旅行期間にあわせて設定してください。
3.保険期間は旅行出発日(旅行開始日)から数えます(初日算入)。例えば、2月1日から2月8日までの旅行の場合、保険期間は「8日間」となります。
4.保険期間開始時に満70才以上の方が、3か月以上の保険期間でのご契約をされる場合、疾病死亡保険金支払特約のお引き受けはできませんので、それらの特約を除いて契約タイプ以外でご契約ください。また、治療・救援費用補償特約、疾病治療費用補償特約(契約タイプ以外のみご契約いただけます)についてもお引き受けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
5.契約タイプにオプションで旅行変更費用補償特約、ペット預入延長費用補償特約をお選びいただけます。
1.次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける傷害死亡保険金額、疾病死亡保険金額は、それぞれ「同種の危険を補償する他の保険契約等」※と通算して、被保険者1名につき1,000万円が上限となりますのでご注意ください「。同種の危険を補償する他の保険契約等」※がある場合は、保険申込書の「他の保険契約等」欄に必ずご記入ください。
①始期日時点で被保険者が満15才未満の場合
②保険契約者と被保険者(満15才以上)が異なる場合で、その被保険者の同意(署名)が当社所定の書面にないとき
※「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、海外旅行保険、傷害保険、傷害疾病保険、共済契約等をいい、いずれも積立保険を含みます。
■契約タイプー69才以下ー
おすすめタイプ
Y43
Y33
Y23
Y13
<契約タイプ以外でのご契約をご希望の場合は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。>
保 険 金 額 | 傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
治療・救援費用 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
緊急歯科治療費用 | 補 償 | 補 償 | 補 償 | 補 償 | ||
応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | ||
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ||
旅行中事故緊急費用 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | ||
賠償責任(自己負担額なし) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||
携行品損害(自己負担額なし) | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 | ||
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | ||
保 険 料 (単位:円) | 保 険 期 間 (保険のご契約期間) | 1日まで | 7,270 | 5,170 | 4,220 | 2,510 |
2日まで | 8,630 | 6,220 | 5,090 | 3,200 | ||
3日まで | 9,750 | 7,160 | 5,900 | 3,870 | ||
4日まで | 10,850 | 8,040 | 6,640 | 4,480 | ||
5日まで | 12,320 | 9,230 | 7,650 | 5,230 | ||
6日まで | 13,870 | 10,410 | 8,600 | 5,950 | ||
7日まで | 15,080 | 11,330 | 9,370 | 6,540 | ||
8日まで | 15,980 | 12,080 | 10,000 | 7,070 | ||
9日まで | 16,940 | 12,820 | 10,630 | 7,570 | ||
10日まで | 17,890 | 13,590 | 11,280 | 8,080 | ||
11日まで | 18,930 | 14,370 | 11,910 | 8,580 | ||
12日まで | 19,900 | 15,140 | 12,560 | 9,090 | ||
13日まで | 21,000 | 15,980 | 13,260 | 9,650 | ||
14日まで | 21,900 | 16,700 | 13,850 | 10,110 | ||
15日まで | 22,720 | 17,320 | 14,370 | 10,530 | ||
17日まで | 23,910 | 18,280 | 15,180 | 11,190 | ||
19日まで | 25,910 | 19,800 | 16,420 | 12,160 | ||
21日まで | 27,750 | 21,240 | 17,630 | 13,130 | ||
23日まで | 29,410 | 22,430 | 18,550 | 13,730 | ||
25日まで | 31,060 | 23,570 | 19,410 | 14,310 | ||
27日まで | 32,480 | 24,550 | 20,130 | 14,780 | ||
29日まで | 34,230 | 25,820 | 21,120 | 15,510 | ||
31日まで | 35,740 | 26,930 | 22,020 | 16,160 |
保 険 金 額 | 傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
治療・救援費用 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
緊急歯科治療費用 | 補 償 | 補 償 | 補 償 | 補 償 | ||
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ||
航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | ||
賠償責任(自己負担額なし) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||
携行品損害(自己負担額なし) | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 | ||
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | ||
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ||
保険料(単位:円) | 保 険 期 間 | 34日まで | 34,380 | 25,440 | 20,470 | 14,410 |
39日まで | 37,190 | 27,820 | 22,630 | 16,120 | ||
46日まで | 41,510 | 31,400 | 25,870 | 18,590 | ||
53日まで | 46,690 | 35,630 | 29,650 | 21,470 | ||
2か月まで | 53,200 | 40,960 | 34,380 | 25,020 | ||
3か月まで | 69,900 | 54,390 | 46,160 | 33,830 |
保 険 金 額 | 傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
治療・救援費用 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ||
航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | ||
賠償責任(自己負担額なし) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||
携行品損害(自己負担額なし) | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 | ||
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | ||
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ||
保険料(単位:円) | 保険期間 | 4か月まで | 95,000 | 74,430 | 63,610 | 46,640 |
5か月まで | 120,330 | 94,770 | 81,420 | 59,860 |
※ご年令は始期日時点の年令となります。
おすすめタイプ
Y41
Y31
Y21
Y11
おすすめタイプ
Y42
Y32
Y22
Y12
■契約タイプー70才以上ー
<契約タイプ以外でのご契約をご希望の場合、または保険期間が3か月以上のご契約をご希望の場合は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。>
※ご年令は始期日時点の年令となります。
おすすめタイプ
Y41
Y31
Y21
Y11
おすすめタイプ
Y42
Y32
Y22
Y12
保 険 金 額 | 傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
治療・救援費用 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
緊急歯科治療費用 | 補 償 | 補 償 | 補 償 | 補 償 | ||
応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | ||
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ||
旅行中事故緊急費用 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | ||
賠償責任(自己負担額なし) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||
携行品損害(自己負担額なし) | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 | ||
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | ||
保 険 料 (単位:円) | 保 険 期 間 (保険のご契約期間) | 1日まで | 7,610 | 5,490 | 4,540 | 2,800 |
2日まで | 9,150 | 6,730 | 5,580 | 3,670 | ||
3日まで | 10,450 | 7,840 | 6,560 | 4,500 | ||
4日まで | 11,680 | 8,850 | 7,420 | 5,220 | ||
5日まで | 13,300 | 10,180 | 8,580 | 6,110 | ||
6日まで | 15,000 | 11,500 | 9,670 | 6,960 | ||
7日まで | 16,340 | 12,550 | 10,560 | 7,670 | ||
8日まで | 17,370 | 13,420 | 11,310 | 8,310 | ||
9日まで | 18,440 | 14,280 | 12,050 | 8,920 | ||
10日まで | 19,510 | 15,160 | 12,800 | 9,520 | ||
11日まで | 20,650 | 16,040 | 13,540 | 10,120 | ||
12日まで | 21,750 | 16,930 | 14,300 | 10,740 | ||
13日まで | 22,970 | 17,890 | 15,110 | 11,410 | ||
14日まで | 23,980 | 18,710 | 15,810 | 11,970 | ||
15日まで | 24,900 | 19,440 | 16,430 | 12,480 | ||
17日まで | 26,230 | 20,530 | 17,370 | 13,260 | ||
19日まで | 28,450 | 22,270 | 18,820 | 14,440 | ||
21日まで | 30,510 | 23,920 | 20,240 | 15,600 | ||
23日まで | 32,400 | 25,330 | 21,370 | 16,410 | ||
25日まで | 34,300 | 26,720 | 22,460 | 17,210 | ||
27日まで | 35,960 | 27,920 | 23,410 | 17,890 | ||
29日まで | 37,670 | 29,140 | 24,340 | 18,550 | ||
31日まで | 39,200 | 30,270 | 25,250 | 19,200 |
保 険 金 額 | 傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
治療・救援費用 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
緊急歯科治療費用 | 補 償 | 補 償 | 補 償 | 補 償 | ||
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ||
航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | ||
賠償責任(自己負担額なし) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||
携行品損害(自己負担額なし) | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 | ||
弁護士費用等 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | ||
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ||
保険料(単位:円) | 保 険 期 間 | 34日まで | 37,720 | 28,650 | 23,560 | 17,290 |
39日まで | 41,220 | 31,680 | 26,360 | 19,590 | ||
46日まで | 46,530 | 36,220 | 30,520 | 22,920 | ||
53日まで | 52,880 | 41,570 | 35,380 | 26,800 | ||
2か月まで | 60,740 | 48,190 | 41,340 | 31,500 | ||
2か月超3か月未満 | 80,660 | 64,710 | 56,100 | 43,090 |
Ⅴ.特にご注意いた
きたいこと
ご契約時にご注意いた きたいこと
1. 商品の仕組み
海外旅行保険 | ||
被保険者の範囲 | 個人 プラン (以 | 保険申込書の「被保険者」欄に記載の方。下「記名被保険者」といいます。) |
(家族旅行特約セット)ファミリープラン | 本人(保険申込書の「被保険者ご本人」欄に記載の方。以下「本人」といいます。)および保険申込書の「被保険者ご家族」欄に記載の方。 被保険者とすることができるご家族の範囲は、本人および本人と一緒に旅行される次の方になります。 ① 本人の配偶者(新婚旅行後に婚姻の届出を予定されている方を含みます。) ② 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 ③ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 (*)上記の家族構成は、保険契約締結時のものをいいます。 保険契約締結時に、本人以外の被保険者が上記①~③に該当しなかった場合には、お支払いする保険金が削減されることがあります。 | |
個人包括賠償責任保険(CPL保険) | ||
被保険者の範囲 | ① 記名被保険者(ファミリープランの場合は本人。以下同様とします。)、記名被保険者の配偶者(個人包括賠償責任保険(CPL保険)でいう配偶者には、婚姻の届出を行った配偶者に限らず、内縁関係の配偶者も含みます。) ② ①と生計を共にする同居の親族(配偶者を除きます。) ③ ①と生計を共にする別居の未婚の子 (*)上記の家族構成は、保険金支払事由発生時のものをいいます。 |
この保険は、被保険者が海外旅行中に事故によりケガをされた場合や病気になられた場合に保険金をお支払いします。
海外に永住される方や帰国予定のない方のお引受けはできませんのでご注意ください。
海外旅行保険に、オプションで個人包括賠償責任保険をセットすることができます。
(注)個人包括賠償責任保険(CPL保険)は、保険金額5,000万円以上の賠償責任危険補償特約がセットされている海外旅行保険などの第一次保険のお支払限度額を超えた損害があった場合に保険金をお支払いするものです。第一次保険とは、個人包括賠償責任保険(CPL保険)で支払われるべき身体障害または財物損壊の全部または一部について保険金が支払われる他の保険契約をいい、保険証券の第一次保険欄に記載されたものをいいます。個人包括賠償責任保険(CPL保険)をご契約の際は、この第一次保険の加入が必須となります。
被保険者の範囲およびファミリープランの被保険者とすることができるご家族の範囲は右記のとおりとなります。
⃝保険金受取人について
保険金受取人 | 死亡保険金 | ◦死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 (注)死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。 |
上記以外 | ◦普通保険約款・特約に定めております。 |
2. 告知義務-保険申込書の記載上の注意事項
保険契約者、被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。
保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
「海外旅行保険」のご契約では次の事項について十分ご注意ください。
①被保険者の「生年月日」(治療・救援費用補償特約、傷害治療費用補償特約、疾病治療費用補償特約、救援者費用等補償特約をセットしている契約に限ります。)
②被保険者の「職業・職務」
③他の保険契約等に関する情報(同種の危険を補償する他の保険契約等で、海外旅行保険、傷害保険、傷害疾病保険、共済契約等をいい、いずれも積立保険を含みます。)
➃旅行行程(旅行先()条件付戦争危険補償特約(A)、条件付戦争危険補償特約(B)、家族総合賠償責任危険補償特約をセットしている契約に限ります。)
⑤国名(条件付戦争危険補償特約(A)、条件付戦争危険補償特約(B)をセットしている契約に限ります。)
3. 告知事項以外でご申告いた きたいこと等
◦被保険者が以下の項目に該当する場合には、保険申込書の旅行内容欄にその内容を必ずご記入ください。
①旅行中に、ピッケル、アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗、スカイダイビング等の危険な運動をされる場合
②現在、病気にかかっている場合
◦同種の危険を補償する他の保険契約等※で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、保険申込書の保険金請求歴欄にその内容を必ず記載ください。
※「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、海外旅行保険、傷害保険、傷害疾病保険、共済契約等をいい、いずれも積立保険を含みます。
4. 引受条件
ご契約いただく保険金額については、次の①②にご注意ください。詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険金額につきましては、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
①保険金額は被保険者の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引き受けできない保険金額・ご契約条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
②次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける傷害死亡保険金額、疾病死亡保険金額は、それぞれ「同種の危険を補償する他の保険契約等」※1と通算して、被保険者1名につき1,000万円※2が上限となりますのでご注意ください。
•始期日時点で被保険者が満15才未満の場合
•保険契約者と被保険者(満15才以上)が異なる場合で、その被保険者の同意(署名)が当社所定の書面にないとき
※1「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、海外旅行保険、傷害保険、傷害疾病保険、共済契約等をいい、いずれも積立保険を含みます。
※2 当社所定の要件を満たす場合は、3,000万円が上限となる場合があります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
5. 保険期間
この保険の保険期間は、2年以内で旅行期間に合わせて設定してください。この保険は、海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居にお帰りになるまで(注)を補償するものです。保険期間の途中であっても、住居にお帰りになった時に補償は終了しますのでご注意ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険期間については、保険申込書の保険期間欄にてご確認ください。
(注)セットされる特約にこれと異なる期間が記載されているときはその期間となります。
6. 補償の開始時期
始期日の午前0時に補償を開始します。ただし、保険期間が始まった後であっても、被保険者が旅行行程を開始する前に生じた事故に対しては保険金をお支払いしません。(セットされる特約にこれと異なる取扱いが記載されている場合を除きます。)保険料は、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後であっても、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた保険金支払事由に対しては保険金をお支払いしません。
7. ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
(1) クーリングオフ
「保険契約者が個人」で、かつ「保険期間が1年超」の場合には、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下、
「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。ただし、次のご契約はクーリングオフはできませんので、ご注意ください。長期にわたるご契約の場合、お申込みに際しましては、十分にご検討いただきますようお願いします。
•保険期間が1年以下のご契約
•営業または事業のためのご契約
•法人または社団・財団等が締結されたご契約
•質権が設定されたご契約
•第三者の担保に供されているご契約
•「通信販売特約」に基づき申し込まれたご契約
(2) お申出いただける期間
ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。
(注)既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフのお申出をされた場合は、そのクーリングオフの効力は生じないものとし、保険金をお支払いします。
(3) お申出の方法
上記期限内(8日以内の消印有効)に当社(お客さまデスククーリングオフ係)宛に必ず郵送にて行ってください。詳細は重要事項のご説明をご参照ください。
(注)取扱代理店・仲立人ではクーリングオフのお申出を受け付けることはできません。
(4) クーリングオフの場合の保険料の返還
クーリングオフの場合には、既に払込みいただいた保険料はお返しいたします。また、当社および取扱代理店・仲立人はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。ただし、前記「(2)(注)」のとおり、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会
社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が支払われたときは、当社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
8. 保険料領収証および保険証券について
保険料を払込みいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください。お届けする保険証券は内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問い合せください。
9. 保険料
保険料は保険金額・保険期間・お仕事の内容、ご年令等によって決定されます。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
10.保険料の払込方法について
保険料は、ご契約と同時に全額を払込みください。また、当社の指定するクレジットカードによる払込方式などもあります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
11.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
12.個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、当社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランスグループ各社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびMS&ADインシュアランスグループ各社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・国債・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規制に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払に関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、(社)日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、MS&ADインシュアランスグループ各社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
13.その他
(1) 被保険者のご年令等によりセットできない特約がありますのであらかじめご了承ください。
(2) お客様のご契約内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、(社)日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
○契約内容登録制度のあらまし
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金およびこれらの保険金と同様の内容を有する保険金をお支払いする保険契約をお引受した場合、損害保険会社からの連絡により、(社)日本損害保険協会に保険契約に関する事項が登録されます。各損害保険会社は、この後、その保険契約について保険金額の増額等の契約内容変更手続きが行われた場合または同じ被保険者について新たな保険契約を締結した場合もしくはその死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金等の請求があった場合、登録内容を契約の存続またはこれらの保険金のお支払いの参考とさせていただきま す。各損害保険会社は本制度により知り得た内容を保険契約の存続およびこれらの保険金のお支払いの参考とする以外に用いることはありません。また(、社)日本損害保険協会および各損害保険会社は、
ご契約後にご注意いた きたいこと
1. 通知義務等
ご契約後、次に掲げる事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し保険金をお支払いできないことや保険金を削減してお支払いすることがありますので十分ご注意ください。
①旅行先で従事する職業・職務を変更した場合
②新たに旅行先で職業に就いた場合
③旅行先で従事する職業・職務をやめた場合
➃旅行行程(旅行経路、旅行先)が変更となった場合(条件付戦争危険補償特約(A)、条件付戦争危険補償特約(B)、家族総合賠償責任危険補償特約をセットしている契約に限ります。)
また、①②のいずれかにおいて、下記〈ご契約の引受範囲外〉に該当したときは、ご契約を解約していただくか、当社からご契約を解除します。
〈ご契約の引受範囲〉
下記以外の職業
〈ご契約の引受範囲外〉
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
2. 重大な事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③他の保険契約等との重複により、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
➃上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
3. 保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、ご契約と同時に払込みください。
4. 失効について
ご契約後に被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。この場合においては、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
5. 解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
◦解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返
本制度により知り得た内容を他に公開いたしません。(ただし、犯罪捜査等にあたる公的機関からの要請を受けた場合のその公的機関への開示を除きます。)登録内容については当社または(社)日本損害保険協会に照会することができます。なお、照会できる方は、保険契約者または被保険者に限るとともに、照会できる内容はそのご本人に関する情報のみとなります
(3) 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、各引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、当社は幹事保険会社として他の引受保険会社の代理・代行を行います。
(4) 取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
(5) 賠償責任危険補償特約、留学生賠償責任危険補償特約、家族総合賠償責任危険補償特約、自動車運転者損害賠償責任危険補償特約、事業主費用補償特約、個人包括賠償責任保険をセットされる場合は、補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます)が他にあると補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。
れい金を返還させていただきます。
◦解約返れい金を返還させていただく場合は保険料から経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
6. 最低保険料について
◦このご契約の最低保険料は1,000円となります。
◦保険契約が失効となる場合、または保険契約を解約される場合は、払込みいただいた保険料が1,000円未満となるような返還はいたしません。
◦旅行変更費用補償特約をセットした契約(出国中止費用対象外特約をセットした契約を除きます。)において、出国前に保険契約を解約される場合の最低保険料は、旅行変更費用補償特約の保険料または1,000円のいずれか高い金額とします。
7. その他
◦旅行日程が変更(延長)となる場合で保険期間の延長をご希望のときには、ご家族など日本にいらっしゃる代理の方に、ご契約された代理店または当社にて延長のお手続きを行うように依頼してください。延長のお手続きは海外ではできません。なお、「延長後の保険期間」が「当初の 保険期間」の2倍以上となる延長や、現在ご契約いただいている保険期間が6か月以上のご契約の延長等はできない場合があります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
当初の保険期間:当初の始期日から当初の満期日まで
延長後の保険期間:当初の始期日から延長後の満期日まで
◦ご契約後、保険契約者の住所などを変更される場合も、遅滞なくご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができないこととなります。
◦被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約を解約しなければなりません。
①この保険契約の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、以下のいずれかに該当する行為があった場合
◦当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
◦保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
➃②および③の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑤保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、被保険者が当社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等が必要となります。
(注)保険契約
その被保険者にかかわる部分に限ります。
8. 保険会社破綻時等の取扱い
<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>(平成22年6月現在)
◦引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
◦引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますので、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
(注)個人包括賠償責任保険(CPL保険)については、保険契約者が個人・小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)・マンション管理組合である場合に限り、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。)
9. 事故が起こったときの手続
(1) 事故が起こったときは、三井住友海上ライン、取扱代理店または当社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、事故が起こった日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、当社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2) 賠償責任危険補償特約、留学生賠償責任危険補償特約、家族総合賠償責任危険補償特約、被害者治療費用補償特約、自動車運転者損害賠償責任危険補償特約、個人包括賠償責任保険普通保険約款、被害者治療費補償特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に当社へご相談ください。なお、あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
(3) 被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、普通保険約款に定める書類のうち当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社にご相談ください。
(4) 高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者等(以下「代理請求人」といいます。詳細は下記の(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者」または「上記②以外の3親等内の親族」
(5) 当社は、保険金請求に必要な書類(注1)のご提出をいただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(注2)を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、重要事項のご説明をご参照ください。「代理請求人」が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(注2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
(6) 保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期の詳細は、普通保険約款・特約でご確認くだ さい。
(7)「海外旅行総合保険サービスガイド」をご活用ください。
「海外旅行総合保険サービスガイド」には、保険金のご請求手続きや当社の海外旅行保険に関するサービス等を掲載しております。
Ⅵ.用語のご説明
用 語
説 明
用 語
説 明
普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続き等に関する原則的な事項を定めたものです。 |
特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害等が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
保険金額 | この保険契約により、保険金をお支払いする事由が生じた場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 |
保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
保険契約者 | 当社に保険契約の申し込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
被保険者 | 補償の対象となる者または補償を受ける者をいい、保険証券記載の被保険者をいいます。 |
解約返れい金・失効返れい金 | ご契約の解約・失効時に、保険会社から保険契約者にお返しする返還保険料をいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
通知義務 | 保険契約の締結後に、当社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務をいいます。 |
告知義務 | 保険契約の締結に際し、当社が重要な事項として質問した事項にご回答いただく義務をいいます。 |
保険申込書 | 当社に保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、付属する明細書等の書類がある場合には、これらの書類を含みます。 |
他の保険契約等 | 保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
生計を共にする | 主に、被保険者の収入により生活を維持している状態を指します。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。 ※ただし、代理請求人制度の配偶者には内縁関係を含めません。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
親族 | 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 |
旅行行程 | 保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
海外からは00-0-0000-0000へコレクトコールでおかけください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
(社)日本損害保険協会「そんがいほけん相談室」
保険会社との間で問題を解決できない場合には、(社)日本損害保険協会の「そんがいほけん相談室」にご相談いただくこともできます。また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。
(無料)
【受付時間】 平日 9:00~18:00
※携帯電話・PHSからは00-0000-0000(有料)をご利用ください。
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