・ 基準金利の確定は、本施設の引渡日の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合は、その前銀行営業日)の Refinitiv(登録商標)より提供されている午前 10 時30 分現在の東京スワップレファレンスレート(TONA 参照)として JPTSRTOA=RFTB に掲示されている TONA ベース 15 年もの(円/円) 金利スワップレートとする。ただし、当該基準金利がマイナスの場合、本事業において「基準金利0%」と読み替えるものとする。以降、事業期間中において基準金利の改定は 行わない。
湖西市学校給食センター整備・運営事業事業契約書(案)
湖西市(以下「市」という。)と株式会社●●●●(以下「事業者」という。)は、湖西市学校 給食センター整備・運営事業(以下「本件事業」という。)に関して、施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務に関する「湖西市学校給食センター整備・運営事業契約」(以下「本契約」という。)をここに締結する。
市と事業者は、本契約と共に、募集要項、募集要項等に関する質問及び回答書、要求水準書、基本協定書、提案書類及び設計図書等に定める事項が適用されることをここに確認する。
1.事業名
湖西市学校給食センター整備・運営事業
2.事業場所
xxxxx 000x0、959-5(用水路を除く)
3.事業期間
自 湖西市議会における本契約議案の議決のあった日至 令和 24 年3月 31 日
4.契約金額
金〔 〕円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金〔 〕円) ただし、上記金額に、事業契約書に定める方法により算定した物価変動、金利変動及び提供食数等の変動による増減額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税の増減額を加算した額
5.契約保証金
本契約第 19 条の定めるところによる。
上記の本件事業について、市と事業者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって本契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、本契約の締結及びその履行に際し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI法」という。)の趣旨を踏まえ、市は、本件事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本件事業が学校給食センターとしての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、尊重するものとする。
この契約は、PFI法第 12 条の規定により、湖西市議会の議決を得たとき効力を生ずるものとする。ただし、湖西市議会の議決を得られないとき、この契約は無効となる。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保持する。令和●年●月●日
市
住 所 : xxxxxxxx 0000 xxx 称 : 湖西市
事業者
住 所 : ●●●●
湖西市長 xx xx 印
名 称 : 株式会社●●●●
代表取締役 ●● ●● 印
湖西市学校給食センター整備・運営事業事業契約書(案)
―目 次-
(市が行った調理設備の修繕及び更新に伴うサービス対価の変更) 25
(開業準備業務期間中又は維持管理・運営期間中の解除の効力等) 32
(市の債務不履行等による維持管理・運営期間中の解除の効力等) 34
(法令変更・不可抗力による開業準備期間中の解除の効力等) 38
(法令変更・不可抗力による維持管理・運営期間開始後の解除) 38
第1章 x x
本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
本契約における各用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、別紙1「用語の定義」において定めるところによる。
市及び事業者は、本件業務の遂行及び本契約の履行にあたって、本契約(頭書を含む。以下同じ。)、本契約等の各規定並びに日本国の法令(関連する法令、条例、規則等を含む。以下同じ。)を遵守するとともに、善良な管理者の注意義務をもってxxに従い誠実に遂行及び履行をしなければならない。
2 本契約の締結及びその履行に際し、PFI法の趣旨を踏まえ、市は、本件事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本件事業が学校給食センターとしての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、尊重するものとする。
3 事業者は、第7条の業務を第 14 条の事業日程に従って行うものとし、市は、本契約に基づく事業者の債務履行の対価として、第 69 条の定めるところによりサービス対価を支払うものとする。
4 市は、事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。本契約の他のいかなる規定も、かかる市の相殺権の範囲、時期又は方法を制限するものではない。
5 本件業務を履行するために必要な一切の手段については、本契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
6 (1)書面主義:本契約に定める請求、通知、報告、催告、承諾、要請、解除及び合意は、市と事業者の間で別途合意されない限り、書面により行わなければならない。
(2)情報通信の技術を利用する方法:本契約において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、催告、承諾、要請及び解除は、インターネット等電子媒体を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は送受信内容、送受信者及び送受信時刻が記録される等、書面の交付に準ずるものでなければならない。
7 本契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
8 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 本契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる計量単位は、本契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
10 本契約等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
事業者は、事業者の株主をして、本契約の締結に当たり、基本協定書別紙2による「誓約書」を市に提出させるものとする。本契約締結後の新たな出資者となった者についても同様とする。
2 事業者は、事業者の出資者をして、原則として本契約終了日まで事業者の株式を保有させるもの
とし、あらかじめ市の承諾を得た場合に限り、その全部又は一部を第三者に対して譲渡その他の処分をすることができるものとする。
3 事業者は、出資者をして、あらかじめ市の承諾を得た場合に限り、事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定させることができる。
4 前項の取扱いは、出資者間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡その他の処分をしようとする場合についても同様とする。
事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、事前に市の承諾を得なければならない。
(1) 本契約上の地位又は本契約に基づく市に対する権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2) 株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3) 定款変更、持株会社への組織変更又は合併、会社分割、事業譲渡、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、株式の増資等資金調達計画の変更を行う場合には、その旨を事前に市に通知し、承諾を得なければならない。
3 事業者は本契約に基づく債務を全て履行した後でなければ、維持管理・運営期間終了後も解散することはできない。ただし、市が事前に承諾した場合は、この限りではない。
4 事業者は、前3項に定める市による事前の承諾を求めるに際して、①当該承諾の対象となる処分行為について規定した契約書その他の書面の写し及び②契約上の地位若しくは債権の譲受人、又は新たに事業者証券に関する権利を取得する第三者が、署名又は捺印した市所定の確約書(本件業務の円滑な遂行に支障となる行為を行わない旨を確約することを内容とする。)を提出しなければならない。なお、市は本件業務に関して事業者が資金調達を行う場合、市が承諾を行う場合の条件その他の具体的内容については当該融資者と市との直接協定にて合意することができる。
事業者は、本契約等により事業者が行うべきものとされている業務のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本件事業と直接関係のない事業を一切行ってはならない。
事業者は、本件施設を対象とする施設整備業務、及び本件施設を対象とする開業準備業務、維持管理業務及び運営業務とこれらに付随又は関連する一切の事業により構成される本件事業を行う。その詳細は、別紙2「対象業務の概要」で定める。
2 本件施設は、市が事業者から本契約に定めるところにより引渡しを受けるものとする。
3 本件事業は、本契約等に従い、事業者が適正かつ確実に実施するものとし、市は事業者による本件事業の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執るものとする。
本件施設は、事業者により設計、建設された後、引渡しと同時にその所有権が市に帰属し、以後、市が所有する。本件施設は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条第4項に規定する行政財産として位置付けられる。事業者は、本契約等に定めるところに従い、開業準備業務及び維持管理・運営期間にわたり、本件施設の維持管理・運営業務を遂行するものとする。
2 本件施設に備え付けられる設備、什器備品等は、市と事業者の間で別途合意されない限り、前項の引渡しと同時にその所有権が市に移転し、以後、市が所有する。
事業者は、本件事業期間中、施設整備業務を遂行するために必要と市が認める範囲において、市の所有する本件施設用地を無償にて使用することができる。
2 事業者は、前項に基づき使用する本件施設用地を、善良な管理者の注意義務をもって管理する。
3 事業者が第1項に基づく本件施設用地の使用に係る補修費等の必要費、改良費等の有益費その他の費用の追加的な支出は、事業者がその責任において費用を負担する。事業者はその費用を市に請求することはできない。
4 事業者は、本件施設の整備に要する仮設資材置場等を本件施設用地以外に確保する場合は、事業者の責任及び費用負担において行う。
第10条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、本契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市及び事業者は、その都度、第 16 条に定める関係者協議会において、誠意をもって協議し、かかる記載内容に関する事項を決定する。
第11条 事業者は、本契約等に別段の定めがある場合を除き、本件業務の遂行にかかわる一切の責任を負うものとする。
2 本件業務の遂行に関する一切の費用は、本契約等に別段の定めがある場合を除き、全て事業者が負担する。
3 本契約等に別段の定めがある場合を除き、事業者による本件業務の遂行に関する市による承諾、確認、立会い若しくは勧告、又は事業者から市に対する報告、通知、相談若しくは説明があったことを理由として、事業者は本件業務の遂行に関する事業者の責任を免れない。また、市による承諾、確認、立会い若しくは勧告、又は事業者から市に対する報告、通知、相談若しくは説明があったことを理由として、市は何ら責任を負わず、事業者は市の責任を追及しない。
第12条 本契約に基づく本件業務の遂行に関する租税は、本契約に別段の定めがある場合を除き、全て事業者の負担とする。
2 市は、本契約等に別段の定めがある場合及び事業者に対するサービス対価に係る消費税及び地方消費税の額を除き、一切租税を負担しない。
第13条 事業者は、その責任及び費用負担において、本件業務の遂行に必要な資金調達を行うものとする。
2 市は、事業者が本件業務の遂行に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融資を受け、又は事業者の株式若しくはサービス対価請求権その他の本契約に基づき事業者が市に対して有する債権又は本契約若しくは市との間で締結する契約に基づく事業者の契約上の地位に担保権を設定する場合においては、事業者に対して、当該融資契約書又は担保権設定契約書の写しの提出及び融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。また、その他の事項については第5条第4項の定めに従う。
第14条 事業者は、本件業務を別紙3「事業日程表」に従って遂行するものとする。
第15条 事業者は、本件事業全体についての総合的な調整を行う統括責任者を、本契約の効力発生後速やかに配置し、別途市が定める様式に従い市に通知する。統括責任者を変更した場合も同様とする。
2 事業者は、施設整備業務の区分ごとに総合的な調整を行う施設整備業務責任者、設計業務責任者、建設業務責任者、調理設備調達業務責任者及び工事監理業務責任者(以下、施設整備業務責任者 を除く左記の各責任者を併せて「各業務責任者」という。)並びに監理技術者を、本契約の効力 発生後速やかに配置し、別途市が定める様式に従い市に通知する。施設整備業務責任者、各業務 責任者及び監理技術者を変更した場合も同様とする。なお、施設整備業務責任者、各業務責任者 及び監理技術者の選任の要件は本契約等の規定に従う。
3 事業者は、開業準備業務について総合的な調整を行う開業準備業務責任者を、開業準備業務の開始準備に十分な期間をとって業務開始前に配置し、別途市が定める様式に従い市に通知する。開業準備業務責任者を変更した場合も同様とする。開業準備業務責任者の選任の要件は本契約等の規定に従う。なお、開業準備業務責任者は、要求水準書第5、2、(1)記載の運営業務の総括責任者と同一の者とする。
4 事業者は、維持管理業務について総合的な調整を行う維持管理業務責任者を、維持管理業務の開始準備に十分な期間をとって業務開始前に配置し、別途市が定める様式に従い市に通知する。維持管理業務責任者を変更した場合も同様とする。維持管理業務責任者の選任の要件は本契約等の規定に従う。
5 事業者は、運営業務について要求水準書第5、2、(1)記載の運営担当者を、運営業務の開始準備に十分な期間をとって業務開始前に配置し、別途市が定める様式に従い市に通知する。運営担当者を変更した場合も同様とする。なお、本項の運営担当者の選任の要件は本契約等の規定に従う。
6 市は、前5項に基づき配置又は変更された各責任者、監理技術者又は運営担当者が、本契約等に定める基準に合致していない等合理的な理由がある場合には、30 日以上の猶予期間を設けて、当該者を変更するよう事業者に求めることができる。
第16条 市及び事業者は、本件事業に関する協議を行う関係者協議会を設置する。関係者協議会の協議事項、構成その他の事項に関する詳細は、市と事業者が協議して定める。
2 市及び事業者は、関係者協議会において合意された事項を遵守する。
3 関係者協議会及びその下部組織(ワーキンググループ等)の設置及び開催に係る費用は、各自の負担とする。
第17条 本契約等に係る事項のうち、本契約等で当事者間の協議に委ねている事項又は本契約等に定めがなく協議によって決定することを要する事項について、関係者協議会における協議が整わなかった場合、最終的な決定権は市が持つこととする。ただし、市は、決定に当たり、合理的な範囲において事業者から意見の聴取を行う。
2 市は、前項の規定による意見聴取において、合理的に必要があると認めるときは、出席者として
予定される者以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
第18条 本契約等の記載に齟齬がある場合には、本契約、基本協定書、募集要項等に関する質問及び回答書、募集要項、要求水準書、提案書類(ただし、提案書類の内容が、募集要項等に関する質問及び回答書、募集要項及び要求水準書で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)の順にその解釈が優先する。
第19条 事業者は、第5項の規定により工事履行保証契約を締結した場合を除き、次の各号に定める契約保証金を次の各号に定める日までに市に納付しなければならない。
(1) 施設整備期間中の契約保証金として、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」記載のサービス対価A1、サービス対価A2の元本額に相当する金額に消費税及び地方消費税の額を加えた金額の 100 分の 10 以上の金額を本契約の効力の発生する日の翌日までに納付する。
(2) 開業準備期間中及び維持管理・運営期間の初年度の契約保証金として、別紙4-1記載の維持管理・運営期間の初年度のサービス対価B(固定料金)及びサービス対価B(変動料金)の合計の 12 か月分に相当する金額並びに別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」記載
のサービス対価Cのそれぞれに消費税及び地方消費税の額を加えた合計金額の 100 分の 10 以
上の金額を第 52 条に基づき本件施設及び什器備品等の引渡しの完了が確認される日(以下本条において「本件引渡し完了日」という。)までに納付する。
(3) 維持管理・運営期間の第2年度以降の契約保証金として、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」記載の維持管理・運営期間の第2年度のサービス対価B(固定料金)及びサービス対価B(変動料金)の合計の 12 か月分に相当する金額に消費税及び地方消費税の額を加
えた合計金額の 100 分の 10 以上の金額を維持管理・運営期間の第2年度の開始日までに納付する。
2 前項の契約保証金の納付は、国債、地方債その他次に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。この場合においては、売払承諾書及び白紙委任状を添えなければならない。
(1) 鉄道証券その他の政府の保証のある債券
(2) 市が確実と認める社債
(3) 銀行又は市が確実と認める金融機関が引受け、保証裏書きした手形
(4) 銀行又は市が確実と認める金融機関に対する定期預金債券
(5) 銀行又は市が確実と認める金融機関の保証及び公共工事の前払金保証事業に関する法律 (昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
3 契約金額を増減したとき(維持管理・運営業務に係る各年度のサービス対価が同業務に係る初年 度のサービス対価と増減したときを含む。)は、契約保証金を追徴し、又は還付することができる。
4 契約保証金は、施設整備期間並びに開業準備期間及び維持管理・運営期間の別に、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定にかかわらず、その内容に応じて市の判断にて全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 事業者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 施設整備業務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、市が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証がなされたとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
5 市は、供用開始時期が限定されている工事その他特別の理由がある工事については、第1項第1号の規定にかかわらず、事業者に、本契約による債務の不履行が生じた場合に当該契約の保証人が事業者に代わり代替業者を選定して工事を完成させることにより債務を保証するための工事履行保証契約(工事の目的物が契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保する旨の特約を付したものに限る。)を締結させることができる。
6 前項の場合において、保証金額は、別紙4-1記載のサービス対価A1、サービス対価A2の元本額に相当する金額に消費税及び地方消費税の額を加えた金額の100分の30以上としなければならない。
7 契約金額を増減したときは、保証金額を増減させることができる。
8 契約保証金は、事業者がその義務を履行しないときは、市に帰属する。ただし、当該契約において損害賠償又は違約金について特約をした場合は、その特約による。
9 第1項第1号に係る契約保証金は、第52条に基づき本件施設及び什器備品等の引渡しの完了確認後、第1項第2号に係る契約保証金は初年度の維持管理・運営業務の履行の確認後、第1項第3号に係る契約保証金は維持管理・運営業務の履行の確認後に還付する。
10 契約保証金が市に帰属する場合において第4項第3号の規定により担保の提供をもつて契約保証金の納付に代えた者は、その旨の通知を受けた日から7日以内に現金と引換えに当該担保の請求をしなければならない。
11 事業者は、第4項第1号に掲げる履行保証保険契約を締結する代わりに、構成企業又は協力企業の全部又は一部をして、次の各号に掲げる期間中、次の各号に掲げる金額以上を保証金額又は保険金額とする事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結せしめることができる。
(1) 本契約の効力発生日から本件引渡し完了日までの間第1項第1号に定める保証金額
(2) 本件引渡し完了日以降、初年度の維持管理・運営業務期間第1項第2号に定める保証金額以上
(3) 維持管理・運営期間の第2年度の開始日以降、本契約終了までの間第1項第3号に定める保証金額以上
12 事業者は、第4項第2号に掲げる保証を付す代わりに、構成企業又は協力企業の全部又は一部をして、前号の各号に掲げる期間中、前号の各号に掲げる金額を保証金額とする、業務の不履行により生じる事業者による損害金の支払を保証する銀行、国が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証を付せしめることができる。
13 事業者は、前2項の場合において、自己の費用負担により、当該保証契約又は当該履行保証保険契約の締結後速やかに、当該保証金請求権又は当該各保険金請求権に、本契約の効力発生日から本件引渡し完了日までの間に係るものについては第 79 条第2項の違約金支払債務を、本件引渡し完了日以降本契約終了までの間に係るものについては第 80 条第1項の違約金支払債務を被担保債務とする質権を市のために設定する。
14 事業者は、自ら又は構成企業若しくは協力企業をして、第4項又は第 11 項に基づく履行保証保険契約について、次の各号を充足することを条件として、複数の保険をxxすることができる。なお、維持管理・運営期間中については、事業年度毎に保険を更新する方法によることもできるものとする。
(1) 各保険を総合すると、保険期間が本契約締結日から維持管理・運営期間の終了日までになること。
(2) 保険期間に空白期間が生じないこと。
(3) 各保険を総合することにより、本件業務の全てが保険の対象となること。
(4) 各保険を、別紙4-1の「1.サービス対価の構成」、「表 サービス対価の構成」、「構
成される費用の内容」に記載された個別の業務毎にxxすることも認めるが、その場合、各保険の保険金額は第1項各号に定める保証金額のうち当該個別業務に対応する金額以上とすること。
(5) 各保険金額の合計額は、第1項各号に定める保証金額の合計額以上とすること。
第20条 本契約に基づき本件業務を遂行するために法令上必要な一切の許認可は、本契約等において別段の定めがある場合を除き、事業者がその責任と費用負担において申請、取得及び維持し、また、本契約に基づき本件業務を遂行するために法令上必要な一切の届出についても、事業者がその責任と費用負担において作成し、提出する。
2 事業者は、前項の許認可の申請又は届出に際して、市に対し書面による事前説明を行い、また、かかる許認可の取得又は届出の完了後速やかに、有効に維持していることを証する書面の写しを市に提出し事後の報告を行う。
3 市は、事業者から協力の要請がある場合は、遅滞なく第1項に定める事業者による許認可の申請、取得、維持及び届出に必要な資料の提供その他の協力をする。
4 事業者は、市から要請がある場合は、遅滞なく市による許認可の申請、取得及び維持又は届出
(交付金及び地方債の申請に関するものその他を含む。)に必要な資料の提供その他、本件事業に関連し、又は付随する市の行為について合理的な範囲で協力をする。
5 事業者は、次項に定める場合を除き、第1項に定める許認可取得又は届出の遅延により本件業務の業務費用が増加し又は損害が生じた場合、当該増加費用(設計費用、工事費用等の業務費用及び合理的な金融費用を含むが、それらに限らない。以下、本契約において同じ。)又は損害を負担する。
6 市は、市が申請、取得及び維持すべき許認可又は市が行うべき届出の遅延に起因して事業者に生じた合理的な増加費用又は損害を負担する。
7 許認可取得又は届出の遅延によって、本件施設引渡予定日の変更を要する場合には、第 46 条から第 49 条の定めに従う。
第21条 事業者は、本件業務の全部又は一部の遂行を、提案書類に基づき構成企業又は協力企業に対 して、委託し又は請け負わせるものとする(以下、委託又は請負を併せて「委託等」という。)。ただし、事業者は、本件業務の全部又は一部を構成企業又は協力企業以外の者(以下「構成企業 等外者」という。)への委託等を行う予定について、予め事業計画書(第 28 条参照)にその旨明記 し、市の事前の承諾を得た場合には、当該構成企業等外者に委託等をすることができる。
2 前項にかかわらず、事業者は、やむを得ない特段の合理的な理由があり、かつ、事業計画書に記載のない構成企業等外者に委託等を行っても事業者の本契約上の債務の履行に支障がないと認められる場合に限り、市の事前の承諾を得て、本件業務の一部を事業計画書に記載のない構成企業等外者に委託等を行うことができる。事業者が当該事前承諾の申請を行う場合には、当該構成企業等外者との間で取り交わす委託等に関する契約(以下「構成企業等外者委託契約」という。)の締結予定日の 14 日前までに、市に対して、構成企業等外者委託契約の契約書案その他これに付随し、又は関連する契約及び書面の全ての写し(以下「構成企業等外者委託契約書案等」という。)、やむを得ない特段の合理的な理由を示す資料及び当該委託等を行っても事業者が本契約上の債務を履行するのに支障がないことを示す資料、その他市の求める資料を提出しなければならない。また、構成企業等外者委託契約書案等の提出から構成企業等外者委託契約の締結までの間に契約内容に軽微でない変更があった場合には、事業者は速やかに市に対し変更内容を通知す
る。市が承諾を与えた後に、契約内容に重要な変更を行う必要がある場合には、事業者は変更内容について改めて市から事前の承諾を得るものとする。
3 事業者は、構成企業等外者委託契約が締結された場合(事業計画書に基づき委託等を行う場合を含む。)には、市に対して、締結済みの構成企業等外者委託契約書その他これに付随し、又は関連する契約書及び法令上作成の必要な施工体制台帳等の写しをそれぞれ提出するものとする。
4 事業者が、第2項に基づく市の承諾を得た後に本件業務の全部又は一部の遂行の委託等を行う構成企業等外者を変更する場合には、市に対して、当該変更後の構成企業等外者との間で取り交わす委託等に関する契約の締結についても第2項の手続きに従うものとする。
5 構成企業又は協力企業、及び第1項に基づく構成企業等外者、並びに第2項又は第4項にしたがって市の承諾を得て委託等を受けた構成企業等外者(以下第1項に基づく構成企業等外者及び第
2項又は第4項にしたがって市の承諾を得て委託等を受けた構成企業等外者を併せて「構成企業 等外者等」という。)が、さらにその一部を別の構成企業等外者(以下「再請負人等」という。)に委託等を行う場合、事業者は、事前に再請負人等の商号、住所その他市が求める事項を記載し た書面並びに、市が要求する場合には、再請負人等との間で取り交わす委託等に関する契約の契 約書案及びこれに付随し、又は関連する契約及び書面全ての写しを市に提出しなければならない。
6 事業者が本件業務の遂行の全部又は一部について構成企業、協力企業、構成企業等外者等又は再 請負人等に対して直接又は間接に委託等を行う場合には、当該構成企業、当該協力企業又は当該 構成企業等外者等、再請負人等(以下当該構成企業等外者等及び再請負人等を併せて「請負人等」という。)の業務は全て事業者の責任及び費用負担において行わせるものとし、請負人等の責め に帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 請負人等に関する事由に起因して本件業務が遅延し又はその他の支障が生じた場合において、市又は事業者につき生じた増加費用及び損害については、全て事業者が負担する。
8 請負人等の故意又は過失による本契約の重大な不履行が発生した場合、市は、当該不履行の発生の原因となった請負人等の変更を、事業者に求めることができる。新たな請負人等の市による承諾については、前7項の手続に従う。また事業者が市の変更要求のあった日から3か月以内に合理的理由なく市の要求する請負人等の変更に応じない場合は、市は本契約を解除することができる。当該解除については、第 77 条から第 80 条の定めに従う。
第22条 事業者は、自己の責任と費用負担において、本件業務の遂行に関して合理的に要求される近隣対策(以下、「近隣対策」という。)として、次の各業務を行い、了解を得るよう努めなければならない。
(1) 工事の施工計画の説明及び折衝、並びに要望についての調査、検討及び回答。
(2) 騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚濁、臭気、光害、日照阻害、電波障害、粉塵発生、通学路の安全確保、交通渋滞その他、本件業務の遂行が近隣住民の生活若しくは周辺環境に与える影響の調査、検討及び対策の実施。
2 事業者は、本件事業又は本件業務の遂行に関して近隣住民から要望又は苦情が出された場合には、遅滞なくこれを市に報告する。また事業者は、近隣対策として調査、検討、対策の実施又は住民 への回答を行う場合には、その都度、市に対して、事前にその内容を、事後にその結果を、それ ぞれ報告する。
3 市は、事業者からの要求があった場合又は市が必要と認める場合には、事業者が実施する説明会等近隣対策に協力する。
4 本契約等に別段の定めがある場合を除き、本件事業を実施すること自体に付随して要求される近隣対策(事業者が要求水準書に従って本件業務を実施するために、善良なる管理者の注意義務
(それを超える注意義務が本契約等に規定されている場合は当該注意義務)を尽くしても通常避 けることのできないものについての近隣対策、住民反対運動・訴訟等に対する対応を含む。なお、電波障害は通常避けることのできないものに含まないものとする。)については、市がその責任 を負う。かつ、当該近隣対策費用は、市が負担する。また、当該近隣対策に起因して事業者に本 件事業の実施にかかる増加費用又は損害(逸失利益は除く。)が生じたときは、市がこれを負担 する。
第23条 事業者は、本件事業期間中、本件業務に関連して事故その他緊急の対応が必要となる事態が発生した場合、直ちに必要な措置を講じるとともに、市に報告する。また、事業者が、本件業務の遂行に際し第三者に損害を及ぼした場合、本件業務の全部又は一部を本契約に従って遂行できなくなった場合及び本件施設若しくはこれらの仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等が毀損し若しくは損害を受けた場合並びにこれらの事態が発生するおそれがあると合理的に認められる場合には、その内容の詳細及び対応方針を直ちに市に報告する。
2 市は、前項により事業者から報告を受けた場合には、速やかに調査を行い、前項の損害等の状況を確認し、その調査結果を事業者に対して通知する。
3 市は、市の責めに帰すべき事由に基づく場合又は本契約で別途市が負担する旨定める場合を除き、第1項の本件業務の実施によるサービス対価の増額は行わない。なお、法令変更又は不可抗力に 基づく場合の増加費用及び損害の最終的な負担については、第 88 条又は第 92 条の規定に従う。
第24条 事業者は、本件業務を遂行するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに市に通知しなければならない。
(1)要求水準書の誤謬があること。
(2)本件事業用地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、本契約等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3)本契約等で明示されていない本件事業用地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 市は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求 水準書の変更案の内容を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求しなければならない。この場合の協議については、第 26 条を準用する。
第25条 提案書類について、募集要項、要求水準書及び募集要項等に関する質問及び回答書(以下
「要求水準書等」という。以下本条において同じ。)を満たしていない部分(以下「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、本件業務 の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき要求水準書等を充足するために必要 な設計変更その他の措置を講じなければならない。なお、事業者は、本件事業の優先交渉権者と して選定されたことは、市により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解する。
2 事業者は、本件業務を遂行するに際し、本件事業に係る湖西市学校給食センター整備・運営事業者選定委員会が提案書類に関して述べた意見、その他市からの要望事項を、提案書類で提示した費用の範囲で対応できる限りにおいて尊重しなければならない。ただし、かかる意見、要望事項
が、要求水準書等から逸脱している場合は、この限りではない。
第26条 市は、技術革新又は配送対象校の統廃合等により要求水準書の変更又は新たな業務遂行方法の採用及びこれに伴うサービス対価の減額が可能であると認める場合の他、合理的に必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項の通知を受けたときは、通知を受領した日から 14 日以内に、市に対して次に掲げる事項を通知し、市と協議を行うものとする。なお、当該検討に要した費用は合理的な範囲で市が負担する。
(1)要求水準書の変更に対する意見(必要な措置等)
(2)要求水準書の変更に伴う事業日程の変更(本件施設引渡予定日の変更の必要性等)の有無
(3)要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
3 事業者は、前項の要求水準書の変更に伴う措置を検討するにあたって、本件施設引渡予定日の遅延及びサービス対価の増加が必要であることが予想される場合は、これらの遅延の期間及びサービス対価の増加が合理的な範囲に納まるように誠意を持って回答しなければならない。
4 市は、前2項の事業者による検討及び市と事業者との協議の結果を踏まえ、要求水準書の変更の要否、合理的な本件施設引渡予定日及びサービス対価の変更、新たな業務遂行方法の採用の可否・内容等について決定する。当該協議は第 16 条及び第 17 条の規定に従う。
5 市は、前項の決定内容と理由を示して、設計図書又は業務仕様書等の変更を求める旨を事業者に通知し、事業者は、この通知を受けてから遅滞なく、変更後の設計図書又は業務仕様書等を市に提出し、市の承認を受けなければならない。
6 前2項に基づき要求水準書、設計図書又は業務仕様書等が変更された場合で、当該変更により本 契約に基づく事業者の業務の範囲が減少したときは、市は当該減少に応じてサービス対価を減額 することができる。当該変更により事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市が合理的な 範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、当該変更が事業者の責めに帰すべき事由 による場合、当該変更により事業者に発生した増加費用又は損害は事業者が負担し、当該変更が 法令変更又は不可抗力による場合、当該変更により事業者に発生した増加費用又は損害の負担は、第 88 条又は第 92 条の規定に従う。なお、第 24 条第1項各号に該当する事実が本契約の仮契約締 結前から存する事実である場合は、市が合理的な範囲で当該変更により事業者に発生した増加費 用又は損害を負担する。
第27条 事業者は、合理的に必要があると認められるときは、次に掲げる事項を市に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容
(2) 要求水準書の変更の理由
(3) 事業者が求める要求水準書の変更に伴う事業日程の変更の有無
(4) 事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス対価の変更の有無
(5) 事業者が求める要求水準書の変更に伴い設計図書又は業務仕様書等の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 市は、前項の通知を受けたときは、14 日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前条第3項から第6項の規定は、本条の場合に準用する。
第28条 事業者は、本契約の効力発生後速やかに、本契約等に従い本件業務の実施体制、実施スケジュール等を記載した計画書(以下「事業計画書」という。)を作成し、市に提出して市の承諾を得なければならない。
2 市は、事業者に対し、前項で提出された事業計画書について、必要に応じて説明を求めることができ、さらに本契約等と矛盾する場合は変更を求めることができる。事業者は、市のこれらの要求に速やかに応じなければならない。
3 第1項で提出された事業計画書は、別段の定めがある場合を除き、市と事業者が合意したときに限り、その内容を変更することができる。
4 第2項による事業計画書の変更により事業者に発生した増加費用又は損害は事業者が負担するものとする。ただし、当該変更が法令変更又は不可抗力による場合、当該変更により事業者に発生した増加費用又は損害の負担は、第 88 条又は第 92 条の規定に従う。
5 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、第2項又は第3項の手続きを経た事業計画書に従って本件業務を遂行する。
第29条 事業者は、本件事業期間中、本契約等に従い市と事業者が別途協議により定める様式、時期及び方法に従い、本件業務に関する報告書、成果品等を作成し、市に提出して市の承諾を得なければならない。
2 市は、事業者に対し、前項で提出された報告書、成果品等について、必要に応じて説明を求めることができ、さらに本契約等と矛盾する場合は変更を求めることができる。事業者は、市のこれらの要求に速やかに応じなければならない。
3 第1項で提出された報告書、成果品等は、別段の定めがある場合を除き、事業者が市の承諾を得た場合に限り、適正かつ合理的な内容に修正及び変更をすることができる。
4 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、前3項の手続きを経た報告書、成果品等に従って本件業務を遂行する。
第2章 施設整備業務
第30条 市は、施設整備業務が本契約等に従って適正に遂行されていることを確認するため、施設整備期間中いつでも、事業者に対し、施設整備業務の遂行・進捗状況について説明及び報告を求めることができる。施設整備業務の各業務について別段の定めがない限り、各業務のモニタリングについては本条を適用する。
2 事業者は、市から前項の要求を受けた場合には、5開庁日以内に、市に対して説明及び報告を行わなければならない。
3 市は、事業者による前項の説明及び報告を受けた場合で、なお当該業務が本契約等に従って適正に遂行されていることの確認ができないと認められるときは、さらに期限を定めて、事業者の費用負担で、施設整備業務の遂行状況について調査又は検査を行ったうえでその報告を行うよう事業者に求め、若しくは自らの費用負担にて立ち入り検査を行うことができる。
4 前3項のモニタリングの結果、事業者による施設整備業務の遂行が本契約等に違反し、又は逸脱
していると市が判断した場合には、市は、施設整備業務について事業者に対し是正勧告を行うものとし、事業者はこの勧告に従い、事業者の責任及び費用負担をもって是正を行わなければならない。
5 事業者は、前4項に定めるモニタリングの実施にあたり、市に対して自ら最大限協力し、また請負人等をして最大限協力させる。
6 本条に定めるモニタリングの実施にかかる費用については、本契約において別段の定めがある場合を除き、市が負担する。ただし、市に対する説明及び報告のための資料作成他諸費用はいかなる場合も事業者負担とする。
7 市は、事業者に対して事前に通知することによって、本条に定めるモニタリングの実施にかかる市の権限行使の全部又は一部を第三者に委託することができる。市は当該委託を、全て市の責任において行うものとし、受託者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、市の責めに帰すべき事由とみなす。
第31条 事業者は、本契約等に基づき、施設整備業務のために必要な測量及び地質調査その他の事前調査業務を、本契約の効力発生後速やかに自己の責任と費用負担により行わなければならない。事業者は、市に当該調査のスケジュール及び概要を事前に通知し、当該調査の結果について遅滞なく報告しなければならない。市は、必要と認めた場合には随時、事業者から調査に係る事項について報告を求めることができる。
2 事業者は、市が公表した測量、地質調査の結果、その他本件事業用地に関する事実等事前開示情報と事業者が測量及び地質調査等を行った結果との間に齟齬(本件事業に影響しないと認められる軽微な齟齬は除く。)があることを発見したときは、直ちに市に通知する。この場合、第1章第3節の規定に従う。
3 第1項の各種調査に起因し、本件施設引渡予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を要する場合には、第 46 条から第 49 条の規定に従う。
第32条 事業者は、本契約の効力発生後速やかに、設計に関する設計業務責任者の設置及び組織体制の整備を行い、かつ詳細工程表を含む設計計画書を作成した上、市に提出して市の承諾をそれぞれ得なければならない。
第33条 事業者は、本契約等に基づき自己の責任及び費用負担において本件施設を設計する。事業者は、本件施設の設計業務に関連し又は付随する一切の責任を負担する。
2 事業者は、本件施設の設計業務が完了するまでの間、市に対して、市が別途指定する一定日まで に、本件施設の設計に関する業務の進捗状況を報告しなければならない。市は、このほか必要と 認めた場合はいつでも、設計業務の進捗状況に関して、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は市に対して速やかに報告する。
3 事業者は、自己の責任及び費用負担において、要求水準書における市が行う説明会への協力を行う。市は、説明会を行うことを決定した場合には、その日時及び開催場所につき、事業者に事前に通知する。
4 市及び事業者は、前項の説明会での要望については説明会終了後、それ以外の機会になされた近
隣住民からの要望については、要望がなされた後、それぞれ遅滞なく対応について第 16 条の関係
者協議会において協議しなければならない。当該要望に基づく設計変更を行う場合には、第 35 条の定めに従う。
2 市は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から 14 日以内に、設計図書の内容が本契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて本契約等に適合することを確認し、その旨を事業者に通知する。
3 市は、提出された設計図書の内容が本契約等に適合しないことを認めたとき、又は設計図書の記載によっては本契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に修正を要求することができる。
5 設計図書提出後、14 日以内に市から事業者に対して何らの通知もない場合は、第2項の設計の本契約等への適合性についての確認が市によってなされたものとみなす。
6 市が第1項に基づき設計図書を確認したこと、第2項の通知をしないこと又は前項の確認があったこととみなされたことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、施設整備業務について、責任を負担するものではない。
第35条 市は、施設整備期間中、合理的に必要があると認められる場合は、本契約等の範囲を逸脱しない限度で、事業者に対して設計図書の変更を求めることができる。
2 事業者は、市から前項の変更を求められた場合、変更を拒む合理的な理由がない限り、当該変更要求に応じなければならない。事業者は、当該変更の当否及び事業者の本件業務の遂行に与える影響を検討し、合理的な理由に基づき設計図書の変更に応じることができないと判断した場合には、市に対して、応じることができない変更部分及びその理由を、前項の要求受領後 14 日以内に通知しなければならない。当該通知がなされた場合、市と事業者とは設計図書の変更の是非その他の対応策について協議を行う。協議が整わない場合、市が当該事項について決定し、事業者はこれに従うものとする。
3 第1項又は前項により設計変更を行う場合において、当該変更に起因して本件施設の設計業務に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合は、市は、事業者と協議の上、合理的な期間、工事開始(着工)予定日、本件施設引渡予定日その他の本件日程表記載の各日程を第 46 条から第 49条の規定に則り変更する。
4 第1項により事業者が市からの求めに応じて設計変更を行う場合において、当該変更に起因して事業者に増加費用又は損害が発生した場合は、市は、合理的な範囲の当該増加費用又は損害を負担する。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により設計の変更が必要となった場合には、当該
増加費用又は損害は事業者が負担し、法令変更又は不可抗力により設計の変更が必要となった場合には、当該増加費用及び損害の負担は第 88 条又は第 92 条の規定に従う。
5 事業者は、市から第 34 条第2項に基づく確認を受けた設計図書の変更を事業者の都合により行おうとするときは、事前に市の承諾を得なければならない。事業者が設計図書の変更を行いたい旨申し出た場合、市は 14 日以内に承諾の有無を事業者に通知する。
6 事業者が前項に基づいて設計の変更を行う場合において、当該変更により事業者に増加費用又は損害が発生した場合は、事業者が当該増加費用又は損害を負担する。ただし、法令変更又は不可抗力により設計の変更が必要となった場合には、当該増加費用及び損害の負担は第 88 条又は第 92条の規定に従う。
7 前6項に基づき設計が変更される場合において、当該設計変更により、事業者の業務費用が減少したときは、市は、事業者と協議のうえ、相応分のサービス対価を減額することができる。
8 事業者は、サービス対価の減額につながる設計図書等の変更の提案を、市に対して行うことができるものとする。また、事業者は、新たな技術の導入等により本件業務費用の減少が可能である場合、かかる提案を市に対し積極的に行うものとする。
第36条 事業者は、実施設計図書が市によって確認された後、工事開始前に速やかに建設等業務計画書(工事開始前提出図書を含む。)を作成して市に提出し、市の承諾を受けなければならない。なお、事業者は、市に提出した建設等業務計画書に変更が生じた場合には、直ちに市にその旨を通知するものとする。
2 市は、事業者から前項の建設等業務計画書の提出を受けた後、原則として 14 日以内にその契約適合性について確認を行い、その結果を事業者に通知する。建設等業務計画書と本契約等又は設計図書との間に客観的な不一致があることが判明した場合には、市は、当該不一致を生じている箇所及びその内容を事業者に対して通知し、さらに相当の期間を定めて修正を要求することができる。
4 事業者は、市から建設等業務計画書の契約適合性についての確認を受けるまでは、本件施設の建設業務、及び工事監理業務に着手することはできない。建設等業務計画書提出後、14 日以内に市から事業者に対して何らの通知もない場合は、その契約適合性についての確認が市によってなされたものとみなす。
5 市が第1項に基づき建設等業務計画書(工事開始前提出図書を含む。)を承諾したこと、第2項の通知をしないこと又は前項の確認があったこととみなされたこと、第3項に基づき当該建設等業務計画書を確認したことのいずれを理由としても、事業者の責任は、免除又は軽減されるものではなく、かつ、市が、建設及び工事監理業務について、責任を負担するものではない。
第37条 事業者は、本契約等、事業計画書、建設等業務計画書、本件日程表及び設計図書に従い、自らの責任及び費用負担において、建設関連業務を行う。
2 仮設、施工方法その他、本件施設の建設関連業務を完了するために必要な一切の手段については、
事業者が自己の責任において定め、これらに必要な関係諸官庁との協議は事業者がその責任と費用負担において行う。
3 事業者が本章の規定に基づき市へ資料等を提出し、あるいは連絡を行ったこと、また、それに対し市が確認等を行ったことをもって、事業者の本契約上の責任が何ら軽減又は免除されるものではなく、かつ、市が、建設関連業務について、責任を負担するものではない。
4 事業者は、施設整備期間中、自ら又は構成企業若しくは協力企業をして別紙 6「xxすべき保険」の引渡し前に付す保険に規定する種類及び内容の保険に加入することとし、保険料は、事業者が 負担し、又は事業者が構成企業若しくは協力企業をして負担させる。事業者は、工事開始(着工)予定日までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを市に提示のうえ写し を提出するものとする。
第38条 事業者は、建設関連業務の期間中、本件施設の工事現場に常に工事記録を備えて、市の要求があった場合には速やかに提示しなければならない。
2 市は、事業者から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
3 事業者は、施工時提出図書を施工時に市に提出するものとする。
第39条 事業者は、本件施設の建設関連業務に着手する前に、自己の責任と費用負担において、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第2条第 11 号に規定する工事監理者(以下、「工事監理者」という。)を本件事業用地又は本件施設に配置し、直ちに市に対してその事実、工事監理者の氏名及び連絡先を通知する。
2 事業者は、工事監理者をして、市に対し、本件工事につき定期的報告を行わせる。また、市は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に対し、本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対し、工事監理者をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
第40条 事業者は、工事監理者を通じて、設計業務完了後の施設整備期間(以下「建設期間」という。)中、毎月一定日までに、市に対して本件施設の建設関連業務の進捗及び施工状況について報告を行う。
2 市は、事業者又は工事監理者に対する事前の通知の有無にかかわらず、本件施設の建設関連業務 の進捗及び施工状況等を確認するため、随時、立入調査を行うことができる。事業者は、市から の質問又は説明要求に、速やかに回答を行わなければならない。市は、回答された建設関連業務 内容が本契約に適合していないと判断した場合には、事業者に対して是正勧告を行うことができ、事業者はその責任及び費用負担において、市の求めに従ってこれを是正しなければならない。
3 本件施設の建設関連業務が本契約等、事業計画書、建設等業務計画書、本件日程表又は設計図書 の内容に適合していないことが判明した場合、市は、事業者に対して是正勧告を行うことができ、事業者はその責任及び費用負担において、市の求めに従ってこれを是正しなければならない。
4 事業者は、建設期間中において事業者又は工事監理者が行う、本件工事に関する検査又は試験について、検査又は試験の日時及び内容につき、事前に市に対して通知し、市の承諾を得ることとする(建設等業務計画書において市への通知及び市の承諾を必要としないとされたものを除く。)。市は、当該検査又は試験に立会うことができる。
5 事業者は、市が前項までに規定する説明要求及び立会い等を行ったことをもって、本件工事に係る責任を軽減又は免除されるものではなく、市は、当該説明要求及び立会い等を行ったことを理由として、何ら責任を負わない。
6 工事完了時に事業者は、提案書類に基づき市内企業への発注したことを証する書類(委託等契約書、請求書等)を市へ提出すること。市は、事業者が提案書類(様式集 様式6-3)において提案した、建築工事費等のうち市内企業への発注額が占める割合(建築工事費等のうち市内企業への発注額/建築工事費等)を達成できなかった場合、本条にしたがって事業者に対し違約金を請求することができる。ただし、やむを得ない特段の合理的な理由がある場合は、この限りではない。事業者が市に支払う違約金の金額は、次の式により算出する。
違約金 =建築工事費等のうち事業者が提案書類において提案した市内企業への発注額-建築工事費等のうち事業者が市内企業へ実際に発注したことを市が確認できた額
第41条 事業者は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自 然的又は人為的な事象により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、事業者が本件工事を施工できないと認められる場合、直ちに本件工事の中止内容及びその理由を 市に通知しなければならない。
2 事業者は、履行不能の理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、前項の通知を行った日以降、市が正当と認めるときは、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった建設関連業務に係る履行義務を免れる。
3 市は、必要があると認めるときは、本件工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して、建設関連業務の全部又は一部の履行の一時中止を求めることができる。
4 市又は事業者は、第1項又は前項の通知を受けたときは、速やかに本件事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において本件工事を施工できない事由が発生した日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、市は本件事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
第42条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、工事現場である本件事業用地並びに本件工事と密接不可分な隣接地における現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行うものとし、本件 工事の施工に関して、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは建設機械器 具等の損傷等により発生した増加費用を負担する。ただし、不可抗力による当該損傷等によって 増加費用が発生した場合の増加費用の負担は、第 92 条の規定に従う。
2 事業者は、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」(国土交通省、令和4年 12 月9日改訂版。その後に改訂が行われた場合には当該改訂版とする。)を遵守し、本件工事の現場において新型コロナウイルス等の感染症に関する感染者が発生しないように、万全の対策を講じるものとする。
第43条 本件工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害(別紙6「付保すべき保険」の定めにより付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 第1項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、市が賠償した場合、市は事業者に対 して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかにその請求額を支払わなければならない。
第44条 事業者は、市が別途定める日までに、本契約等に基づき、別紙7「什器備品等・車両リスト」の様式に従って記載した什器備品等・車両リスト(以下「什器備品等・車両リスト」という。) を作成のうえ市に提出し、その承諾を得るものとする。
2 市は、什器備品等・車両リストを受領してから原則として 14 日以内に什器備品等・車両リスト の内容について確認し、その結果を事業者に通知する。市が承諾の通知を行った場合、承諾され た什器備品等・車両リストの内容にて事業者が調達・搬入設置等を行うべき什器備品等・車両の 内容は確定されるものとする。市は、什器備品等・車両リストの内容について、本契約等の内容 に適合していないと認められる場合には、事業者に対して修正を求めることができる。事業者は、什器備品等・車両リストの内容について市から修正を求められた場合には、速やかに修正する。
3 市は、前項により什器備品等・車両の内容の確定がなされる前であれば、什器備品等・車両の調達・搬入設置にかかる提案書類に記載した提案価格を超えない範囲で、什器備品等・車両の内容の変更を事業者に求めることができる。事業者は当該変更の求めがなされた場合、14 日以内に検討してその結果を市に通知しなければならない。市は事業者の検討結果を踏まえて、什器備品等・車両の変更の実施又は不実施を事業者に通知し、事業者はこれに従うものとする。
4 事業者は、自己の責任と費用負担において前3項の手続により確定した什器備品等・車両リストにしたがって什器備品等・車両を調達し、本件日程表に従って、本契約等に記載の搬入場所に搬入設置する。ただし、市が具体的な搬入場所について本契約等と異なる場所を指示した場合にはかかる指示に従うものとする。
5 前項の搬入設置が完了した場合、事業者は、市に対し直ちにその旨を通知する。事業者からかかる通知を受けた場合、市は、搬入設置された什器備品等・車両が什器備品等・車両リストに規定された性能及び仕様を充足していることの確認手続(以下「搬入設置完了確認」という。)を実施する。事業者は、搬入設置完了確認に自ら立ち会い、又は請負人等を立ち会わせ、什器備品等・車両購入リストに示す什器備品等・車両の取扱いについて、市へ自ら説明し、又は請負人等に説明させる。
6 市は、搬入設置完了確認の結果、搬入・設置された什器備品等・車両が什器備品等・車両購入リストに定められた内容及び水準を客観的に充たすと認めた場合には、什器備品等・車両の搬入・設置が完了した旨を確認する旨の通知書(以下「搬入設置完了確認通知書」という。)を事業者に交付するものとし、これを満たしていないと判断する場合には、事業者に対して交換、補修又は改善を求めることができる。事業者は、交換、補修又は改善を求められた場合、速やかに、自己の責任と費用負担において対応する。
7 第 52 条第1項に基づく引渡しの完了により、本契約等で別段の定めのあるものを除き、什器備品等・車両リスト記載の什器備品等(車両及び市の事前の承諾を得たその他の物は除く。)の所有権その他一切の権利は市に移転する。
第45条 市は、搬入設置完了確認通知書の交付後に別紙7「什器備品等・車両リスト」に記載された 什器備品等・車両(以下本条において「本件物件」という。)が種類又は品質に関して契約の内容 に適合しないもの(以下本条において「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対して、本件物件の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、履行の 追完に過分の費用を要するときは、市は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、市に不相当な負担を課するものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追 完がないときは、市は、その不適合の程度に応じてサービス対価の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにサービス対価の減 額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本件物件の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 市は、引き渡された本件物件に関し、第52条の規定による引渡し(以下この条において単に「引 渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請 求、損害賠償の請求、サービス対価の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、市の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6 市が第4項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第9項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
7 市は、第4項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
8 第4項から前項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
9 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
10 市は、本件物件の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
11 引き渡された本件物件の契約不適合が支給材料の性質又は市の指図により生じたものであるときは、市は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
12 事業者は、本契約の効力発生日以後速やかに、市に対し本条による契約不適合責任の履行の保証のため別紙 12 に定める様式の「保証書」を本件物件に関する本件業務に係る各直接請負人等から徴求し、市に提出するものとする。
第46条 事業者は、合理的な理由により工事開始(着工)予定日に工事に着手することができないと 認めるときは、その理由を明示し、市に工事開始(着工)予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は、工事開始(着工)予定日に工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
第47条 市と事業者は、合理的な理由(事業者の責めに帰すべき事由による場合を含まない。)により本件施設引渡予定日を変更する必要性が生じた場合は、相手方当事者に対して、当該引渡予定日の変更について、当該引渡予定日の 30 日前までにその理由を明示し、変更を請求し協議を求めることができる。
2 前項において、市と事業者の間において協議が整わない場合、市が前項の協議の結果を踏まえて合理的な本件施設引渡予定日を定める。事業者はこれに従わなければならない。
3 事業者は、本件施設引渡予定日に引渡しができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り少なくするよう努める。事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
4 事業者が前項の必要な措置をとった場合において、当該措置がとられたことに伴って市又は事業者が被る損害の負担については、第 49 条の定めに従う。
第48条 前条に基づき本件施設引渡予定日が変更された場合、市は、これに伴って本件日程表記載の各日程を合理的な範囲で変更することができる。ただし、維持管理・運営期間の終期の変更の要否及び程度については、市と事業者は協議により定める。
2 市と事業者の間において、前項に定める維持管理・運営期間の終期の変更に関する協議が整わない場合、市が前項の協議の結果を踏まえて合理的な期間を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
3 前2項によって維持管理・運営期間が短縮され、予定された業務の一部が履行されないこととなった場合、市は当該履行されない業務に係るサービス対価の支払義務を免れるものとする。当該業務が行われないことに伴って市又は事業者が被る損害の負担については、次条の定めに従う。
第49条 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由に起因して本件施設(什器備品等を含む。本条にお いて以下同じ。)の引渡しが遅延した場合には、市に対して、本契約締結時の本件施設引渡予定日 から実際に引渡しがなされた日までの期間につき、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」のサービス対価Aのうち、施設整備業務費相当額に対し、第 102 条に規定する率の遅延損害金を支 払う。
2 事業者は、前3条に基づく変更に起因する市又は事業者の合理的な増加費用及び損害を負担する。ただし、前項に基づき事業者が遅延損害金を支払う場合には、当該遅延損害金を超えて更なる損 害が市に発生したときに限り、その超過分につき、市の増加費用及び損害を負担する。なお、市 の責めに帰すべき事由により当該変更を行った場合は、市が当該変更に起因する合理的な増加費 用及び損害を負担し、法令変更又は不可抗力により当該変更を行った場合は、当該変更に起因す る事業者の増加費用及び損害の負担は第 88 条又は第 92 条の規定に従う。
3 市の責めに帰すべき事由、不可抗力等複数の事由が複合して前3条に基づく変更が行われた場合には、市は事業者と協議の上、当該事由ごとに増加費用又は損害に与えた影響の度合いを合理的に判断し、原則としてその按分により、本条にしたがって市及び事業者の増加費用及び損害の負担を決定する。
第50条 事業者は、建設関連業務が完了した場合、工事監理者の立会いのもと、速やかに自己の責任 と費用負担において竣工検査及び機器・器具等の試運転等(以下「竣工検査等」という。)を行 い、本件施設が完成していることを確認するため、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第7条 に基づいて当該施設の完了検査(以下「完了検査」という。)を受け、検査済証の交付を受ける。
2 市は、竣工検査等に立ち会うことができるものとし、事業者は、竣工検査等の7日前までに、竣工検査等を行う日時、対象となる施設及び機器・器具等の名称、検査及び試運転等の方法を市に通知しなければならない。ただし、事業者は、市が立会いを行ったことをもって施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではなく、市は、立会いを行ったことを理由として、何ら責任を負わない。
3 事業者は、本件施設についての竣工検査等及び完了検査に合格したことを確認した場合、本契約等を満足していることの確認結果及び建築基準法第7条第5項の検査済証その他の検査結果に関 する書面の写しを添えて速やかに竣工図書とともに市に報告する。
4 前項で報告する保険は、事業者が加入し、又は事業者が請負人等をして加入させなければならない。当該保険の保険料は、事業者が負担し、又は事業者が請負人等をして負担させる。
第51条 市は、前条第3項の報告を受けた場合、14 日以内に本件施設について竣工確認の検査(以下「竣工確認」という。)を実施する。
2 市は、竣工確認において、事業者、請負人等及び工事監理者らの立会い及び協力の下で、本件施設が本契約等及び設計図書に適合していることを施工記録簿等により確認する。なお、配置、外観等の確認については、設計図書等との照合、施設機能、施設設備等の確認は試運転等を行う。
3 事業者は、竣工確認に立ち会い、機器・器具等の取扱い等、市の求める事項に関して市に説明する。
4 前3項のほか、竣工確認の方法その他の詳細については、事業者と協議の上、市が定める。
5 竣工確認の結果、本件施設が本契約等又は設計図書の内容に適合していないことが判明した場合、市は、7日以内に当該不適合箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを修正 するよう事業者に対して通知する。
6 事業者が前項の規定による通知を受領した場合には、事業者は、市が定めた期間内に当該不適合箇所の修正をし、市の確認を得なければならない。ただし、事業者が市の通知内容に対して意見を述べ、市が合理的と認める場合は、市は当該不適合箇所の修正の内容を変更し、又は修正を免除することができる。
7 前項に定める不適合箇所の修正に係る費用は、事業者が負担する。修正による引渡しの遅延及びこれに伴う費用等の負担については、第 49 条の規定に従う。
8 第6項に基づいて事業者が修正を行った場合は、修正完了の通知を前条第3項の報告とみなして、前7項の規定を適用する。
9 市は、前項までの確認又は修正等を行った結果、施設整備業務の契約不適合がないと確認した場合、事業者に対し、工事完成図書の提出を要請する。
10 前項の要請に従って事業者が工事完成図書を市に提出し、市が、竣工確認が完了したと認めた場
合には、事業者に対して原則として7日以内に竣工確認が完了した旨の市の様式の通知書(以下
「竣工確認通知書」という。)を交付する。
11 事業者は、市が前項の竣工確認通知書を交付したことをもって、施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではなく、市は、前項の竣工確認通知書の交付を理由として、何ら責任を負わない。
第52条 事業者は、本件施設及び什器備品等について、それぞれ第 44 条第6項に定める搬入設置完了確認通知書及び前条第 10 項に定める竣工確認通知書の受領後速やかに別紙8の様式による引渡書(以下「目的物引渡書」という。)を市に提出し、引渡し(車両及び市の事前の承諾を得たその他の物は除く。)を行う。当該引渡しの完了により、本件施設及び什器備品等(車両及び市の事前の承諾を得たその他の物は除く。)の所有権は市に帰属又は移転する。
2 事業者は、事業者が本件施設の所有権を本契約に従い市に帰属させ、市が次条の本件施設の所有権登記を行うことを選択した場合には当該登記が可能となるよう、請負人等との間で、必要な契約を締結するものとする。
3 本件施設の引渡しの時期、検査・引渡し方法等については、市と事業者で別途協議のうえ決定する。
第53条 市は、第 52 条第1項に基づき本件施設の所有権を取得した場合、本件施設の所有権の表題登記及び保存登記を行うことがある。事業者は、市から協力を求められた場合、請負人等と連帯してこれに協力するものとする。この場合の登記費用は市の負担とする。
第54条 市は、引き渡された本件施設(設計図書及び竣工図書その他本件業務に関して本契約に基づき事業者により作成される一切の書類を含む。以下本条において同じ。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下本条において「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対して、本件施設の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、履行の追完に過分の費用を要するときは、市は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、市に不相当な負担を課するものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追 完がないときは、市は、その不適合の程度に応じてサービス対価の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにサービス対価の減 額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 本件施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 市は、引き渡された本件施設に関し、第52条の規定による引渡し(以下この条において単に「引 渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、
損害賠償の請求、サービス対価の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、市が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
6 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、市の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 市が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第10項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
8 市は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 第4項から前項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
10 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
11 市は、本件施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
12 引き渡された本件施設の契約不適合が支給材料の性質又は市の指図により生じたものであるときは、市は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
13 事業者は、本契約の効力発生日以後速やかに、市に対し本条による契約不適合責任の履行の保証のため別紙 12 に定める様式の「保証書」を本件工事に係る直接請負人等から徴求し、市に提出するものとする。
第3章 開業準備業務
第55条 事業者は、開業準備期間中に、維持管理・運営業務の遂行に必要な研修及び訓練を業務従事 者に対し実施し、本契約等、第 28 条で定める事業計画書、第 58 条で定める業務仕様書等及び本件 日程表に従って維持管理・運営業務を遂行することが可能な業務体制を整えることを目的として、開業準備業務を行う。
2 事業者は、開業準備業務を開始するまでに、開業準備業務計画書を作成した上、市に提出して市の承諾を得なければならない。
第56条 事業者は、第 51 条に基づく竣工確認通知書の受領後、事業者及び代表企業、構成企業、協力企業又は請負人等による維持管理・運営業務のための体制、業務仕様書等が整備され、本契約等を満たすことができることを確認した場合は市に報告する。
2 市は、前項の報告を受けた後速やかに当該業務体制の確認を行う。
3 市による前項の確認の結果、維持管理・運営業務の業務体制が、本契約等及び業務仕様書等の内容を満たしていないと判断された場合には、市はその旨を事業者に通知する。かかる通知を受け
た場合、事業者は、直ちに業務体制を修正した上で、再度、市の確認を受けなければならない。
4 前項の修正により増加費用が生じた場合には、事業者がこれを負担する。
第57条 事業者は、維持管理・運営開始予定日の2か月前までに、維持管理・運営業務に従事する者
(以下併せて「業務従事者」という。)の名簿(以下「業務従事者名簿」という。)を市に提出する。
2 市は、業務従事者名簿に記載された責任者等の中にその業務を行うのに不適当と合理的に認められる者がいると認めたときは、その事由を明記して、事業者に対してその交代を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
3 事業者は、業務従事者に変更又は異動がある場合、維持管理業務責任者及び各運営業務責任者については変更・異動の7日前までに、その他の者については変更・異動後速やかに氏名、連絡先及び所属企業を市へ報告しなければならない。
第58条 事業者は、維持管理・運営業務開始の2か月前までに業務仕様書等を、それぞれ市が別途定める様式により作成し、予め市に提出し、確認を受けなければならない。
2 市は、前項に従って提出された業務仕様書等が、本契約等の内容に従っている場合には、これを承諾し、そのいずれかに抵触すると認められる場合には、事業者に修正を求めることができる。市から修正を求められた事業者は、自己の責任と費用負担において、当該箇所を修正した上、速やかに修正後の業務仕様書等を市に提出しなければならない。
3 業務仕様書等は、市が前項の承諾を行った後においては、市と事業者が合意したときに限りその内容を変更することができる。
第59条 市は、開業準備業務が本契約等に従って適正に遂行されていることを確認するため、別紙9
「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って、開業準備業務の遂行状況についてモニタリングを行う。
2 事業者は、別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って、月1回、モニタリング報告書を提出し、又市から開業準備業務の遂行状況について説明及び報告を求められた場合には、5開庁日以内に、市に対して説明及び報告を行わなければならない。
3 市は、事業者による前項の説明及び報告を受けた場合、さらに期限を定めて、事業者の費用で、開業準備業務の遂行状況について調査又は検査を行うよう事業者に求め、又は自らの費用負担にて立ち入り検査を行うことができる。
4 事業者は、前3項に定めるモニタリングの実施にあたり、市に対して自ら最大限協力し、また請負人等をして協力させる。
5 モニタリングの結果、事業者による開業準備業務の遂行が本契約等に違反し、又は逸脱している と市が判断した場合には、市は、別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って、開業準備業務について事業者に対し通知及び是正勧告を行うものとし、事業者はこの 勧告に従い、事業者の責任及び費用負担をもって是正を行わなければならない。
6 開業準備業務のモニタリングの実施にかかる費用については、本契約において別段の定めがある場合を除き、市が負担する。ただし、市に対する説明及び報告の資料作成他諸費用は、いずれの場合も事業者負担とする。
7 市は、事業者に対して事前に通知することによって、本条に定めるモニタリングの実施にかかる
権限の全部又は一部を第三者に委託することができる。市は当該委託を、全て市の責任において行うものとし、受託者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、市の責めに帰すべき事由とみなす。
8 市は、本条に基づくモニタリング並びに第56条第2項及び第3項の確認を行った結果、開業準備業務が完了したものと認められ、維持管理・運営業務の開始に関する事業者の判断に対し特段異議がない場合には、事業者に対し、遅滞なく運営開始確認書を交付する。事業者は、運営開始確認書の交付を受けるまでは、維持管理・運営業務に着手することができないものとする。
9 運営開始確認書の交付等本条に規定する手続は、事業者の維持管理・運営業務に関する責任を軽減又は免除するものではなく、市は、本条に規定する手続を理由として、何ら責任を負わない。
第4章 維持管理・運営業務
第60条 事業者は、本契約等、事業計画書、業務仕様書等及び本件日程表に従って維持管理・運営業務を遂行する。
2 事業者は、維持管理・運営業務を維持管理・運営開始予定日から直ちに開始することができないと見込まれる場合には、当該事情が判明次第、直ちにその旨及びその理由を市に報告するとともに、その後5開庁日以内に、当該遅延に対する対応計画(速やかな業務の開始に向けての対策及び新たな日程の見通しを含む。)を書面にて市に提出しなければならない。維持管理・運営業務の開始が本件日程表記載の予定日よりも遅延した場合等維持管理・運営業務について、事業者に本件事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合における措置は、本契約で別段の定めがない限り、次の各号のとおりとする。
(1) 市の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務について増加費用及び損害が発生した場合には、市が当該増加費用及び損害(逸失利益を除く。)を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営業務について増加費用及び損害
(市に生じた損害を含む)が発生した場合には、事業者が当該増加費用及び損害を負担する。
(3) 法令変更又は不可抗力により、維持管理・運営業務について増加費用又は損害が発生した場合には、第 88 条又は第 92 条の規定に従う。
3 事業者は、業務仕様書等に従ったことのみをもって、維持管理・運営業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第61条 事業者は、維持管理・運営期間中において、維持管理・運営業務に関する年次業務計画書を事業年度毎に市と事業者が別途協議により定める様式により作成し、当該事業年度の初日(初年度は維持管理・運営開始日)の2か月前までに市に提出し、市の確認を受けなければならない。
2 市は、前項に従って提出された年次業務計画書が、本契約等、事業計画、業務仕様書等の内容に従っている場合には、これを承諾し、そのいずれかに抵触すると認められる場合には、事業者に修正を求めることができる。市から修正を求められた事業者は、当該箇所を修正した上、速やかに修正後の年次業務計画書を市に提出しなければならない。
3 年次業務計画書は、市が前項の承諾を行った後においては、市と事業者が合意したときに限りその内容を変更することができる。
第62条 事業者は、維持管理・運営期間中において、維持管理・運営業務に関する日報、月報、四半期業務報告書、年次業務報告書及びモニタリング報告書(以下、総称して「年次業務報告書等」という。)を市と事業者が別途協議により定める様式により作成し、月報及びモニタリング報告書は毎月業務終了後翌月 10 開庁日までに、年次業務報告書は事業年度終了後当該年度の最終月より1か月以内に市に提出する。また、事業者は、日報を市の閲覧に供する。
2 事業者は、年次業務報告書等のうち、日報は5年間、月報、四半期業務報告書、年次業務報告書及びモニタリング報告書は、維持管理・運営期間の終了時まで保管する。
3 事業者は、維持管理・運営期間中、市から年次業務報告書等の内容について報告を求められたときは、遅滞なく、市に報告しなければならない。
第63条 事業者は、維持管理・運営期間中、本件施設及び什器備品等(以下、本条では市職員用事務 室内の事務備品を除く。)につき、業務仕様書等に記載のない修繕を要する場合、事前に市に対 してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、市の事前の承諾を得なければならない。ただし、緊急に修繕を行わなければ重大な損害を生じるおそれがある場合には、事業者は、市の事前の承 諾なく当該修繕を行うことができる。この場合において、事業者は、修繕後速やかに市に対しそ の内容等必要な事項を報告し、市の確認を受けるとともに、必要に応じて竣工図書等に反映し、 修正した竣工図書等の書面を速やかに市に提出する。
2 前項の修繕は、事業者の責任と費用負担において実施する。ただし、市の責めに帰すべき事由によって修繕を行った場合には、市は、これに要した一切の費用を負担する。また、法令変更又は不可抗力によって本件施設及び什器備品等の修繕を行った場合の増加費用の負担については第 88
条又は第 92 条の規定に従う。
(市が行った調理設備の修繕及び更新に伴うサービス対価の変更)
第64条 市又は事業者は、維持管理・運営期間中において、市が行った調理設備の修繕及び更新により、事業者の業務量の変更又は新たな業務遂行方法の採用及びこれに伴うサービス対価の変更が必要であると合理的に認められるときは、相手方当事者に対して通知することができる。この場合、市及び事業者は、事業者の業務量の変更又は新たな業務遂行方法の採用の必要性の有無について速やかに協議を行う。協議が整わない場合、当該協議を踏まえて市は業務量の変更又は新たな業務遂行方法の採用の必要性の有無・内容について決定するものとする。
2 前項に基づき、事業者の業務量の変更又は新たな業務遂行方法の採用の必要性が認められた場合、当該必要性により業務量が増減したときは、市は当該増減に応じてサービス対価を増減すること ができる。また、前項の決定により事業者に増加費用又は損害が発生したときは、市が合理的な 範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。
第65条 市は、維持管理・運営業務が本契約等に従って適正に遂行されていることを確認するため、別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って、維持管理・運営業務の遂行状況についてモニタリングを行う。
2 事業者は、要求水準書の規定に従い「モニタリング計画書」を市との協議により作成し、維持管理・運営開始予定日の2か月前までに市に提出する。
3 事業者は、別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って、月1回、モニタリング報告書を提出し、又市から維持管理・運営業務の遂行状況について説明及び報告を求められた場合には、5開庁日以内に、市に対して説明及び報告を行わなければならない。
4 市は、事業者による前項の説明及び報告を受けた内容を確認した結果、当該業務の不履行又は不完全履行の疑いがあると認められる場合、さらに期限を定めて事業者の費用負担で、維持管理・運営業務の遂行状況について調査又は検査を行うよう事業者に求め、若しくは自らの費用負担にて立ち入り検査を行うことができる。
5 事業者は、前4項に定めるモニタリングの実施にあたり、市に対して自ら最大限協力するとともに請負人等にも協力させる。
6 モニタリングの結果、事業者による維持管理・運営業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未 達)があると市が判断した場合には、市は別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニ タリング」に従って維持管理・運営業務について事業者に対し通知及び是正勧告を行うものとし、事業者はこの勧告に従い、事業者の責任及び費用負担をもって是正を行わなければならない。
7 前項の場合、事業者は別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に従って、各業務についての改善計画書を作成し、業務の改善を行わなければならない。
8 本条第6項の場合、市は別紙 10「サービス対価の減額」に従ってサービス対価を減額し、又はその支払いを停止する。
9 市又は事業者が本契約に基づき実施する維持管理・運営業務のモニタリング(事業者が市に対して行う説明、報告、是正等を含む。)にかかる費用については、本契約において別段の定めがある場合を除き、各自が負担する。
10 市は、事業者に対して事前に通知することによって、本条に定めるモニタリングの実施にかかる権限の全部又は一部を第三者に委託することができる。市は当該委託を、全て市の責任において行うものとし、受託者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、市の責めに帰すべき事由とみなす。
第66条 事業者は、市が調達し検収した食材により、市が作成した献立に基づいて給食調理業務を行う。
2 市が、事業者に対し、献立、給食提供日、給食数及び給食配送校等を通知する方法は本契約等に規定された方法とする。本契約等に規定されていない詳細事項、具体的な運用上の取扱い等は、市と事業者が別途協議して定めることができる。
3 前項により市と事業者が協議して定めた事項は、書面により確認し、双方これを遵守するものとする。
第67条 事業者は、本契約等に規定された事項、法令及び保健所等これを所管する所轄官公庁(以下
「官公庁等」という。)の指導、基準等を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって維持管理・運営業務を実施し、衛生的かつ安全な給食を提供しなければならない。
2 異物混入、食中毒その他事業者の提供した給食の喫食に起因して、重大な事故等(以下「食中毒等」という。)が発生した場合、事業者は自己の責任と費用負担により、直ちに原因究明の調査を行い、その結果について市に報告するものとする。
3 食中毒等が発生した場合であって、その帰責事由が事業者にあることを市が確認した場合、市は 別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」及び別紙 10「サービス対価の減額」に定める対応を取ることができる。
4 食中毒等が発生した場合であって、官公庁等によって原因究明等の調査等が行われる場合には、事業者は、自己の責任と費用負担により、当該調査等に最大限協力するものとする。
5 事業者の運営業務を原因とする食中毒等により第三者に損害を与えた場合、事業者はこれを賠償するものとし、市が当該第三者に対し損害金を支払い又は損害賠償義務等を負担したときは、市の請求があり次第これを補償するものとする。ただし、事業者がその責めに帰すべき事由によるものでないことを明らかにした場合又は原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、かつその結果に関し市の承諾を得た場合は、当該損害は市が負担し、事業者は負担を免れるものとする。
6 事業者の運営業務を原因とする食中毒等が原因で第三者に損害が生じた場合における、維持管理・運営業務の全部又は一部の遂行ができない期間のサービス対価のうち当該遂行できない業務
(以下本項において「遂行不能業務」という。)に対応する金額の支払い及び損害賠償(前項により市が事業者に対して求償できるものを除く。)は、以下のとおりとする。
(1)市の責めに帰すべき事由による場合、遂行不能業務に対応するサービス対価については、遂行不能業務の遂行ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとし、かつ、事業者が市に対して合理的な範囲の損害賠償の請求を行うことを妨げない。
(2)市又は事業者の責めに帰すことのできない事由による場合及び事業者が原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合で、原因究明につき第5項の市の承諾を得た場合、その対応については不可抗力に関する第 92 条の規定に従う。なお、遂行不能業務に対応するサービス対価については、遂行不能業務の遂行ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うものとする。
(3)前2号に定める以外の場合、別紙 10「サービス対価の減額」の定めに従ってサービス対価の減額を行い、かつ市が事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げない。
7 前項の場合で、第 69 条及び別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」に定めるサービス対 価の請求書を市が事業者から受領するときまでに、市又は事業者のいずれの責めに帰すべき事由 によるものかが判明しないとき又は原因不明の結果に関して市が承諾しないときは、市は、事業 者に対し事業者の請求に基づくサービス対価のうち遂行不能業務に対応する金額について、遂行 不能業務の遂行ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した金額を支払うもの とする。かかる支払いの後、食中毒等が第3項に定める場合であることが判明したとき又は第5 項の市の承諾が得られないことが確定したときは、事業者は支払いを受けたサービス対価のうち、別紙 10「サービス対価の減額」の定めに従い減額又は支払停止されるべきであった金額を、市に 速やかに返還するものとする。
8 維持管理・運営業務に係る請負人等が、その故意又は過失により食中毒等を発生させ、死者、重症者又は多数の軽症者が発生した場合、若しくは当該請負人等が他の学校給食施設において調理業務を行う場合で当該他の学校給食施設において同様の事態を生じた場合、市は食中毒等の発生の原因となった請負人等の変更を事業者に求めることができる。
第68条 前条に定めるほか、事業者が維持管理・運営業務について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、市が賠償した場合、市は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、市から本項に基づく請求を受けた場合、速やかに支払わなければならない。
第5章 事業者の収入
第69条 市は、本契約に基づく本件業務遂行の対価として別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」に定める金額のサービス対価を同別紙及び別紙4-2「サービス対価の支払額及びスケジュール」に定める方法及び条件に従って事業者に支払う。
2 サービス対価の内訳は、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」及び別紙4-2「サービス対価の支払額及びスケジュール」に示すとおりとする。市は、第 59 条第1項又は第 65 条第1項に規定するモニタリングの結果、本契約等の内容を満たしていないと判断し、是正勧告を行った場合には、別紙 10「サービス対価の減額」に従って、サービス対価を減額し、又は支払を停止することができるものとする。
3 別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」に定めるサービス対価の各支払予定日までに本件業務のうち当該支払いに対応する部分が完了していない場合、市は当該未完了の業務が履行されるまでは当該支払いをなすことを要しない。市は、未完了の業務に対応するサービス対価の支払いがなされた場合であっても、当該支払についての市の故意又は過失の有無を問わず、いつでも事業者に対しその全額の返還を求めることができる。
4 サービス対価の額は、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」に定める方法に従って、決定及び改定されるものとする。
第70条 事業者が提出した報告書等のいずれかに虚偽の記載があることが判明した場合には、事業者は、市に対して、当該虚偽記載がなければ市が別紙「サービス対価の減額」に従って減額し得たサービス対価を返還しなければならない。この場合において、事業者は、さらに市がサービス対価を支払った日から返還がなされた日までの日数に応じ、減額し得たサービス対価相当額について、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 37 条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した利息を市に支払わなければならない。なお、これにより市による事業者に対する別途の損害賠償の請求が妨げられるものではない。
第71条 市は、本契約の規定によりサービス対価を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス対価の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書を変更することができる。
2 事業者は、本契約の規定によりサービス対価を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス対価の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 第1項又は前項の場合において、要求水準書の変更内容は、市と事業者が協議して定める。ただし、協議開始から 14 日以内に協議が整わない場合には、市が合理的な変更内容を定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、市がサービス対価を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
第6章 契約の終了
第72条 本契約は、本契約の定めに従い解除又は延長されない限り、令和 24 年3月 31 日をもって終了する。ただし、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、既に発生している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。
第73条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、市に対し、設計図書、その他施設整備業務に関する書類に関する書類(ただし、契約終了時点ですでに市に提出してい るものを除く。また、本件施設の引渡し完了前に終了した場合、事業者が終了時点ですでに作成 を完了しているものに限る。)、維持管理・運営業務の承継に必要な引継マニュアル、申し送り 事項、事業者が用いた操作要領その他の資料を事業者の費用負担により整備して引き渡さなけれ ばならない。なお、事業者は本契約の終了に際して、終了日の遅くとも6か月前までに前掲の整 備された引継資料を市又は市の指定する第三者へ引き渡すとともに、業務引継ぎに必要な説明そ の他の協力を行う。
2 市は、前項に基づき提供を受けた資料を、本件業務の継続に必要な範囲で無償にて自由に使用
(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条において同じ。)し、又は第三者に使用させる権利を有し、事業者は市によるかかる資料の自由な使用が第三者の有する著作権及び著作者人格権その他の権利を侵害しないよう必要な措置をとる。
3 事業者は、第1項に基づき市に提供する資料及び前項に基づく使用が、第三者の有する著作権又は著作者人格権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し、又は自己の責任及び費用負担において必要な措置を講ずる。
第74条 市及び事業者は、維持管理・運営期間の終了に際して、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、維持管理・運営期間満了の2年前から協議を開始する。
2 事業者は、市又は市の指定する第三者が維持管理・運営期間終了後において、維持管理・運営業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、前
2条に規定する本件業務の終了に伴う引継ぎの手続きを行う。
第75条 本件業務の終了に際し、事業者はその終了事由の如何にかかわらず当該維持管理・運営業務の対象となっていた本件施設及び什器備品等の状態について業務終了に先立って市の検査及び確認を受けなければならない。市は、事業者からの求めに応じて速やかに検査の結果を通知する。
2 市は、前項の検査の結果、損傷又は汚損等が見られたときは、当該箇所及びその内容を示すとともに相当の期間を定めて修補を行うよう事業者に対して請求することができる。事業者は、当該請求を受けた場合自己の責任及び費用負担において市の定めた期間内に当該箇所を修補し、市の再検査を受けなければならない。ただし、市が承諾する場合には、修補に代えて修補に要する費用を市に支払えば足りるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、当該損傷又は汚損等が市の指示に従ったことによる等、市の責めに帰
すべき事由による場合(事業者がその指示が不適当であることを知りながら市に異議を述べなかった場合は除く。)は、修補にかかる事業者の増加費用はその合理的な範囲において市が負担する。
4 第2項にかかわらず、当該損傷又は汚損等が不可抗力による場合は、修補にかかる費用等の負担は第 92 条の規定に従う。
5 市は、終了した業務に対応するサービス対価B及びこれに係る消費税及び地方消費税の額の最終回の支払いを、第1項及び第2項に定める検査により修補の必要がないこと、又は修補の完了及び事業者による修補費用の支払いの確認がなされた後に行うものとする。
第76条 事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、本件事業用地又は本件施設内に事業者、構成企業、協力企業又は請負人等の所有又は管理する施設整備業務に係る工事材料、機械器具、仮設物、もしくは維持管理・運営業務に係る機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき市の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき市の指示に従わないときは、市は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。事業者は、市の処置に異議を申し出ることができず、また、市が処置に要した一切の費用を負担する。
3 前2項にかかわらず、事業者が所有する機器類、什器備品その他の物件について、市はその裁量により、市と事業者が別途合意した金額で買い取ることができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない所有権を市に移転しなければならない。また、事業者が使用権を有する機器類、什器備品その他の物件について、市はその裁量により、当該物件の使用権を事業者から有償で承継することができる。この場合、事業者は、当該物件について担保権その他何らの負担も付着していない使用権(ただし、当該物件の所有者が課している負担を除く。)を市に移転しなければならない。
第77条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業者に特段の催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業者が、工事開始(着工)予定日を過ぎても本件工事を開始せず、かつ市が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該遅延について事業者から市に合理的な理由にもとづく説明がない場合。
(2) 事業者による本件業務の遂行が、契約書等に規定する条件に合致せず、かつ、市による是正勧告後、定められた期間を経ても是正がなされない場合。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理・運営開始予定日までに維持管理・運営業務が開始されず、かつ維持管理・運営開始予定日以後も相当の期間内に維持管理・運営業務を開始する見込みがないと合理的に認められる場合。
(4) 事業者の責めに帰すべき事由により、本件施設引渡予定日から 30 日が経過しても本件施設の引渡しができず、かつ事業者から本件施設の引渡見込時期の合理的な理由にもとづく説明がない場合。
(5) 事業者が、本件業務の全部又は一部の遂行を放棄し、又は維持管理業務については1年間に連続して 30 日以上、又は運営業務については1日以上にわたり、本契約等の内容に従った維持管理・運営業務その他維持管理・運営期間中の業務を行わない場合。
(6) 維持管理・運営業務に関連して重大な食中毒等が発生し、死者、重症者又は多数の軽症者が出た場合、若しくは構成企業、協力企業又は請負人等が他の学校給食施設において調理業務を行う場合で、当該他の学校給食施設において同様の事態を生じ、本件事業に具体的な悪影響を与えた場合。ただし、当該構成企業、協力企業又は請負人等がその責めに帰すべき事由によるものでないことを明らかにした場合又は原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合でその結果に関し市の承諾を得た場合においては、この限りでない。
(7) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされた場合。
(8) 事業者又は代表企業を含む構成企業のいずれかが、自ら破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の申立てを行った場合又は第三者(代表企業を含む構成企業の取締役を含む。)によってその申立てがなされた場合において、これにより事業者が以後、本契約に基づく債務の履行が不可能又は著しく困難であると認められる場合。
(9) 事業者が報告書等に著しい虚偽記載を行い、又は虚偽記載を繰り返した場合。
(10) 第 107 条又は第 108 条の規定に重大な違反があった場合。
(11) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約等に違反し、その違反により本契約等の目的を達することができないと認められる場合。
(12) その他事業者が重大な法令違反を行う等市の信用を失墜せしめた場合
第78条 市は、事業者の代表企業を含む構成企業が本契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 構成企業のいずれかが、本件事業の募集手続きに関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 61 条第1項に基づ
き排除措置命令を受け、当該命令の取消しの訴えを行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号、
以下「行政事件訴訟法」という。)第 14 条に規定する期間内に提起しなかったとき。
(2) 構成企業のいずれかが、本件事業の募集手続きに関して、独占禁止法第 62 条第1項により課徴金納付命令を受け、当該命令の取消の訴えを行政事件訴訟法第 14 条に規定する期間内に提起しなかったとき。
(3) 構成企業のいずれかが、本件事業の募集手続きに関して、排除措置命令等(独占禁止法第 76条第2項に規定する意味をいう。)の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、棄却し、又は独占禁止法の違反事実が存在したことを内容とする判決が確定したとき。
(4) 構成企業(構成企業が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治 40
年法律第45 号)第96 条の6又は第198 条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(5) 構成企業のいずれかが、本件事業の募集手続に関して、不正行為を行ったことが本契約締結後に発覚し、これにより、本件事業を事業者との間で継続することが社会通念に照らして許容されないと認められたとき。
第79条 本件施設又は什器備品等の引渡し完了前に第 77 条及び前条に基づき本契約の全部又は完了 していない施設整備業務に関する部分が解除された場合、完了していない施設整備業務のサービ ス対価に関する市の支払債務は遡及的に消滅する。なお、本件施設又は什器備品等の一部につい て引渡しを完了している場合、市は、引渡し完了済みの業務に相当するサービス対価Aを支払う。
この場合、市は、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
2 本件施設の引渡し完了前に第 77 条及び前条の規定に基づき本契約が市により解除された場合には、事業者は、市に対して、引き渡し未了の本件施設に係る別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」のサービス対価Aに消費税及び地方消費税の額を加えた金額の 100 分の 10 に相当する
金額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第 19 条の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は当該契約保証金又は担保をもって、違約金支払請求権に対する弁済として充当することができる。
3 第1項第1文の場合、市は、同項にかかわらず、本件施設の出来形部分又は調達済みで引渡し未了の什器備品等が存在するときには、検査の上、検査に合格した出来形部分又は調達済みの什器備品等の買受代金を支払い、その所有権を取得することができる。市は、必要があると認められるときはその理由を事業者に通知して出来形部分又は什器備品等を最小限度破壊して検査することができる。買受代金額は、市の査定額とするが、市と事業者の合意がある場合、第三者による時価評価額をもって買受代金額とすること(以下「鑑定方式」という。)もできる。ただし、鑑定方式の採択は、市又は事業者が相手方に鑑定方式を書面で提案してから1か月以内に、市及び事業者の合意により鑑定評価を行う第三者を決定することをその条件とし、かつ、鑑定方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、これを買受代金額から控除することとする。
4 第1項又は前項の場合、市は、引渡し済み部分の業務に相当するサービス対価支払債務及び当該出来形部分又は既調達部分の買受代金支払債務と第2項の違約金支払請求権又は第5項の損害賠償請求権等の市が事業者に対して有する請求権を相殺することができる。市は相殺後の残債務額を、解除前の別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」及び別紙4-2「サービス対価の支払額及びスケジュール」の支払方法に従うか、又は一括払いにより支払うか選択し、事業者へ支払う。なお、一括払いにより支払う場合には、残債務額に金利は付さない。市は、この支払については、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
5 第2項の規定は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が同項の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができ、第3項の買受代金と当該損害賠償の請求額を対当額で相殺することができる。
6 第3項の場合において、市が工事の進捗状況その他の諸般の事情を考慮して事業者が建設した本件施設の出来形又は設置搬入済みの什器備品等を取り壊す又は撤去することが妥当であると判断して事業者にその旨を通知した場合、事業者は自己の責任と費用負担により市の通知に従って取り壊し又は撤去等を行ったうえで、速やかに事業用地を原状に回復したうえで市に明け渡さなければならない。
7 前項の場合、事業者が正当な理由なく速やかに前項の取り壊し、撤去等の工事その他の原状回復のために必要な措置を行わないときは、市は事業者に代わって当該措置を行うことができる。市はこれに要した費用を事業者に求償することができる。事業者は、市の当該決定について異議を申し出ることができない。
(開業準備業務期間中又は維持管理・運営期間中の解除の効力等)
第80条 開業準備業務期間又は維持管理・運営期間に第 77 条又は第 78 条により本契約の全部又は一 部が解除された場合、事業者は、解除された業務に対応する別紙4-1「サービス対価の基本的 な考え方」の維持管理・運営期間のサービス対価B(固定料金)及びサービス対価B(変動料金)の合計の1年間分相当額と当該額に係る消費税及び地方消費税の額の合計額の 100 分の 10 に相当
する違約金を、市の指定する期間内に市に対して支払わなければならない。当該違約金は、損害賠償額の予定を定めたものではなく、市は、増加費用及び損害が市に発生した場合において当該増加費用及び損害の額が本項の違約金の額を超えるときは、その超過額について事業者に損害賠償を請求することができる。
2 市は、本件業務のうち履行済みの業務に相当するサービス対価A2の元本額及び当該解除がなされた事業年度のサービス対価B(当該解除時点までに履行された支払期限未到来の維持管理・運営に係る対価)の合計額(本契約の全部又は一部が解除されたのが維持管理・運営期間の初年度の場合は、サービス対価A2の元本額、サービス対価B(当該解除時点までに履行された支払期限未到来の維持管理・運営に係る対価)及びサービス対価C(完了したと認められる開業準備業務があるときに限り当該業務に係る対価)の合計額)を、第1項の違約金及び損害金と相殺したうえで、事業者へ支払うことができる。市は、相殺後の残債務額を解除前の別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」並びに別紙4-2「サービス対価の支払額及びスケジュール」の支払方法に従うか、又は一括払いにより支払うかを選択し、事業者へ支払う。分割払いにより支払う場合には、第 79 条第4項の分割払いの規定を適用する。
4 市は、前項に基づく解除以降、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
第81条 維持管理・運営期間中、別紙9「開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング」に 定めるモニタリングの結果、維持管理・運営業務の一部について、別紙 10「サービス対価の減額」に定める減額ポイントが、維持管理・運営業務に関し、連続する1年間の合計で 80 以上になった 場合には、市は、事業者に通知し、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、本 条の定めは、本契約の別の条項に基づく本契約の解除を妨げるものではない。
2 前項の規定により本契約の全部又は一部が解除された場合、当該解除がなされた四半期の維持管 理・運営業務に係るサービス対価は、当該四半期のうち解除後の期間(解除した日を含む。)に ついて解除の対象となった業務に対応する費用を日割計算した金額を減額した金額とする。また、本契約の一部が解除された場合、当該解除の翌四半期以降の業務に対する維持管理・運営に係る サービス対価は、解除の対象となった業務に対応する費用を減額した金額とする。
第82条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合においても、市は、すでに本契約に基づいて得た本件施設、什器備品等その他の所有権、著作権その他の権利の一切を保有する。
(1) 市が本契約上の金銭債務の履行を遅滞し、事業者から催告を受けてから2か月経過しても当該支払義務を履行しない場合。
(2) 市の責めに帰すべき事由により、市が本契約上の重要な義務(金銭債務を除く。)の履行を怠り、事業者から催告を受けてから 30 日を経過しても当該不履行が是正されない場合。
(3) 前2号の事由を除く、市の責めに帰すべき事由により、事業者の本件業務の遂行が不可能となった場合。
第83条 本件施設又は什器備品等の引渡し完了前に前条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本件施設の出来形部分又は調達済みの什器備品等が存在する場合には、検査の上、検査に合格した出来形部分又は什器備品等の買受代金を事業者に支払う。市は、本件施設又はその出来形及び什器備品等の所有権を、買受代金の支払完了をもって取得する。買受代金額は、市の査定額とするが、市と事業者の合意がある場合、第 79 条第3項の鑑定方式を採用することができる。なお、本件施設又は什器備品等の一部について引渡しを完了している場合、市は、引渡し完了済みの業務に相当するサービス対価Aの額を支払う。この場合、市は、すでに本契約に基づいて得た本件施設及び什器備品等の所有権、著作権その他の権利の一切を引き続き保有する。
2 市は、前項の買受代金又は引渡し完了済みの業務に相当するサービス対価を、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」のサービス対価Aの支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の買受代金を一括払いにより支払う場合には、第1項の買受代金を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
4 第1項の買受代金を分割払いにより支払う場合には、第 79 条第4項の分割払いの規定を適用する。
5 第1項に規定される解除の場合において、当該解除により第1項の支払額とは別に事業者に増加費用又は損害が発生した場合、市は、当該増加費用及び損害(合理的な金融費用を含むが、事業者、代表企業、構成企業、協力企業、並びに事業者に出資又は融資を行う者の逸失利益その他合理的でない増加費用及び損害は除く。)を負担する。
第84条 開業準備期間に第 82 条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本件施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価A1、サービス対価A
2の元本額の合計額を、次項から第6項の規定に従って支払う。
2 市は、前項の支払代金を、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の支払代金を一括払いにより支払う場合には、第1項の支払代金を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
4 第1項の支払代金を分割払いにより支払う場合には、第 79 条第4項の分割払いの規定を適用する。
5 事業者は、市又は市の指定する第三者に対する開業準備業務及び維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、市が負担する。
6 第1項とは別に事業者に発生した増加費用又は損害については前条第5項の規定に従う。
(市の債務不履行等による維持管理・運営期間中の解除の効力等)
第85条 維持管理・運営期間に第 82 条の規定により本契約が解除された場合において、市は、本件施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス対価A2の元本額、並びにサービス対価B(当該解除時点までに履行された支払期限未到来の維持管理・運営に係る対価)の合計額を支払う。
2 市は、前項の支払代金を、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」の支払方法と同様の方
法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。
3 第1項の支払代金を一括払いにより支払う場合には、第1項の支払代金を支払金額とし、本契約の解除日から当該支払代金の支払日までの期間について、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」の割賦金利の計算方法で計算した金利を付する。
4 第1項の支払代金を分割払いにより支払う場合には、第 79 条第4項の分割払いの規定を適用する。
5 解除に伴う契約終了前検査等に関する第 80 条第3項の規定は本条の場合にも適用する。
6 事業者は、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、市が負担する。
7 第1項とは別に事業者に発生した増加費用又は損害については第 84 条第5項の規定に従う。
第86条 市は、6か月以上前に相手方当事者にその理由を通知し、十分な協議を経た後、本契約の全部又は一部を解約することができる。
2 前項による解除の場合、その効力については第 83 条から前条の規定を準用する。
第7章 法令変更及び不可抗力
第87条 事業者は、本契約の締結日後に法令変更があり、本契約に従って本件業務の全部又は一部の履行をすることが不能となった場合又は本件業務の遂行のために増加費用の発生が避けられない場合には、その内容及び理由の詳細を直ちに市に対して通知し、市は事業者と対応方法、本件業務の変更内容及び増加費用並びに損害の見通しとその負担その他の必要事項(以下本章において
「対応方法等」という。)につき協議しなければならない。法令変更の公布日から 14 日以内に市と事業者との間で上記事項について合意が成立しない場合には、市は、法令変更への対応方法等
(本件施設竣工予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)を決定のうえ事業者に通知し、事業者はこれに従う。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく本件業務の履行の全部又は一部が法令に違反することとなった場合には、履行期日における当該業務の履行が法令に違反する限りにおいて当該業務の履行義務を免れるものとし、市は当該業務の履行不能期間に対応するサービス対価の支払いを免れる。
3 法令変更の解釈につき、市と事業者の間で疑義が生じた場合には、第1項に定める協議において、両者で協議する。
第88条 市及び事業者は、前条の法令変更があった場合においても互いに相手方当事者に発生する費用負担の増加を最小限にするよう互いに誠意を持って努力しなければならない。
2 前条第1項の協議又は通知に基づき事業が継続される場合において、本件業務の内容の変更により、本契約に基づく事業者の業務の範囲が増加又は減少したときは、市は次の各号のいずれかに該当する場合には当該増減に応じてサービス対価の増額若しくは当該増加費用(ただし、事業者の逸失利益は含まない。)の負担又はサービス対価の減額を行い、それ以外の法令変更についてはこれらの措置を行わない。
(1) 本件施設の施設整備及び維持管理・運営に直接関係する法令変更。
(2) 建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法令変更等(建築物の維持管理に関する法令変更等を含む。)
(3) 消費税及び地方消費税の税率及び課税対象の変更
(4) PFI法に基づき実施される公共施設等の整備等に係る税制上の措置の変更
(5) 法令変更等による増加費用で資本的支出に係るもの
第89条 第 87 条第1項の規定にかかわらず、本契約の締結後における法令変更により、市が本契約 の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には、市は事業者と協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合の措置は、本章第3節の定めに従う。ただし、増加費用及び損害の負担については、第 88 条第2項の規定に従う。
第90条 不可抗力により本契約に基づく事業者による本件業務の全部又は一部が履行不能となった場合又は本件業務の遂行のために増加費用の発生が避けられない場合には、事業者は本件事業をできるだけ早期に正常な状態に回復すべく、本契約等及び事業計画書に従った対応を行う。市又は事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力により相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう互いに誠意をもって努力しなければならない。
第91条 事業者は、本契約の締結後に、不可抗力により本契約に従って本件業務の全部又は一部を履行することが不能となった場合には、その内容及び理由の詳細を直ちに市に通知し、市は事業者と対応方法等につき協議するものとする。不可抗力の生じた日から 60 日以内に市と事業者との間で上記事項について合意が成立しない場合には、市は、不可抗力への対応方法等(本件施設竣工予定日及び維持管理・運営開始予定日の変更を含む。)を決定のうえ事業者に通知し、事業者はこれに従う。
2 事業者は、履行不能状況が継続する期間中、本契約に基づく本件業務の履行の全部又は一部が履行不能となった場合には、以降の期日における当該業務の履行義務を免れるものとし、市は当該業務の履行不能期間に対応するサービス対価の支払いを免れる。
第92条 市及び事業者は、前条の不可抗力による本件業務の全部又は一部の履行不能があった場合においても、相手方当事者に発生する損害を最小限にするよう互いに誠意を持って努力しなければならない。
2 前条の不可抗力により、本件業務の全部又は一部が履行不能となった場合又は本件業務の遂行のために増加費用の発生が避けられない場合に、事業者に本件事業の実施について合理的な増加費用が発生した場合には、以下の規定に従う。なお、事業者の逸失利益にかかる増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
(1) 本契約締結から本件施設引渡予定日の前日までの期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本件事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サービス対価Aの元本額の 100 分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。ただし、不可抗力により事業者が増加費用を負担し又は損害を被ったことについ
て、事業者が保険金、保証金、補償金等を受領した場合には、当該受領金相当額は増加費用額及び損害額から控除し、控除後の金額について、サービス対価Aの元本額の 100 分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
(2) 開業準備期間及び維持管理・運営期間中に不可抗力が生じた場合には、事業者に生じた本件事業の実施にかかる合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力が発生した事業年度中の累計で、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス対価B(固定料金)及びサービス対価B(変動料金)の合計(開業準備期間に不可抗力が生じた場合又は維持管理・運営期間の初年度に不可抗力が生じた場合は維持管理・運営期間の初年度、同期間の第2年度に不可抗力が生じた場合は維持管理・運営第2年度に予定されるサービス対価B(固定料金)及びサービス対価B
(変動料金)の合計)の 100 分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。前号ただし書は本号に同じく適用し、控除後の金額について、当該不可抗力が発生した事業年度の前年度のサービス対価B(固定料金)及びサービス対価B(変動料金)の合計
(開業準備期間に不可抗力が生じた場合又は維持管理・運営期間の初年度に不可抗力が生じた場合は維持管理・運営期間の初年度に、同期間の第2年度に不可抗力が生じた場合は維持管理・運営第2年度に予定されるサービス対価B(固定料金)及びサービス対価B(変動料金)の合計)の 100 分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
3 前条第1項の協議結果又は通知に基づき事業が継続される場合において、本件業務の内容の変更により、本契約に基づく事業者の業務の範囲にかかる費用が減少するときは、市は当該減少に応じてサービス対価を減額するものとする。
第93条 本契約の締結後における不可抗力により、第 91 条第1項の規定にかかわらず、期限内に本契約の変更について合意が得られず、かつ、市が本契約の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には、市は事業者と協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了する場合の措置は、本章第3節の定めに従う。ただし、増加費用及び損害の負担については、第 92 条の規定に従う。
第94条 開業準備期間開始前に第 89 条又は第 93 条の規定により本契約が解除された場合において本件施設の出来形部分又は調達済みの什器備品等が存在する場合の措置並びに本件施設又は什器備品等の一部の引渡しを完了している場合の措置については、第 83 条第1項を準用する。ただし、鑑定方式を採用することによる鑑定費用その他の増加費用は、市及び事業者が折半して負担することとする。
2 開業準備期間開始前に不可抗力により本契約が解除された場合であって、当該不可抗力により本件施設の出来形部分が損傷又は滅失した場合には、前項の買受代金に加え、市は、損傷又は滅失した部分の価額から当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金額を控除した金額のうち第 92 条に基づき市が負担すべき割合に相当する金額を負担する。
3 前2項の金額の支払いについては、第 83 条第2項から第4項の規定を、本条においても適用する。
4 開業準備期間開始前に第 89 条又は第 93 条の規定により本契約が解除された場合において、前3項の支払額とは別に事業者に施設整備業務を終了させるために要する合理的な費用(合理的な金融費用を含むが、事業者、代表企業、構成企業、協力企業及び事業者に出資又は融資を行う者の
逸失利益その他合理的でない費用は除く。以下同じ。)があるときは、第 89 条の規定による解除
の場合には第 88 条に従い、第 93 条の規定による解除の場合には第 92 条に従い、それぞれ市又は事業者が負担する。
第95条 開業準備期間中に第 89 条又は第 93 条の規定により本契約が解除された場合において、市は、
第 84 条第1項に定める金額を支払う。ただし、不可抗力により本件施設が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
2 前項の金額の支払いについては、第 84 条第2項から第4項の規定を、本条においても適用する。
3 開業準備期間中に第 89 条又は第 93 条の規定により本契約が解除された場合において、前2項の 支払額とは別に事業者は、市又は市の指定する第三者に対する開業準備業務及び維持管理・運営 業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
第96条 維持管理・運営期間開始後に第 89 条又は第 93 条の規定により本契約が解除された場合にお
いて、市は、第 85 条第1項に定める金額を支払う。ただし、不可抗力により本件施設が損傷又は滅失した場合には、当該不可抗力に起因して事業者が受領した保険金相当額を本項に基づく支払金額から控除する。
2 前項の金額の支払いについては、第 85 条第2項から第4項の規定を、本条においても適用する。
3 維持管理・運営期間開始後に第 89 条又は第 93 条の規定により本契約が解除された場合、事業者は、市又は市の指定する第三者に対する維持管理・運営業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行う。当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
4 解除に伴う契約終了前検査等に関する第 80 条第3項の規定は本条の場合にも適用する。ただし、法令変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第 88 条に従い、不可抗力に
起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については、第 92 条に従い、それぞれ市又は事業者が負担する。
第8章 第三者等に対する関係
(第三者の責めに帰すべき事由による本件施設の損害)
第97条 第 52 条に規定する本件施設の引渡し後に、第三者の責めに帰すべき事由により本件施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、事業者の責任及び費用負担において行う。ただし、市は事業者と協議のうえ、市が損害賠償の請求を行うことが合理的と判断した場合においては、市が損害賠償の請求を行うことができる。
2 前項に定める場合において、事業者が過失なくして前項の第三者を知ることができないときその他やむを得ない事由があるときは、事業者は、本件施設の損害の状況、当該損害の修復の方法及び当該第三者に損害の負担を求めることができない理由(以下この条において「本件施設の損害の状況等」という。)を市に通知しなければならない。
3 市は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の本件施設の損害の状況等を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
4 事業者は、前項の規定により本件施設の損害の状況等が確認されたときは、当該損害が生じた本件施設を本契約に適合させるために要する費用(第三者から損害賠償を受けた部分及び本契約の
規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)の負担を市に請求することができる。
5 市は、前項の規定により事業者から費用の負担の請求があったときは、当該費用が発生した事業年度中の当該費用の累計(当該費用のうち通常生ずべきものに係る額に限る。)のうち、当該事業年度の前年度の維持管理・運営に係るサービス対価(ただし、当該事業年度が維持管理・運営期間の初年度の場合は維持管理・運営期間の初年度の維持管理・運営に係るサービス対価、当該事業年度が維持管理・運営期間の第2年度の場合は維持管理・運営期間の第2年度の維持管理・運営に係るサービス対価とする。)の1年分の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
第9章 知的財産権等
第98条 事業者は、本件業務の履行において、特許権等の知的所有権の対象となっている第三者の技 術、資料等を使用し、又は第三者をして使用させるときは、その使用に関する一切の責任を負う。ただし、当該技術、資料等を使用すること又は第三者をして使用させることを市が指定し、かつ 事業者が当該知的所有権に関する権利処理の不備等につき故意・重過失のない場合はこの限りで はない。
第99条 市は、設計図書等について、市の裁量により無償で自由に使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条において同じ。)する権利を有するものとし、その使用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。ただし、事業者固有の技術等に関する事項を市が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
2 設計図書等、本件施設が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 設計図書等、本件施設が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物
に該当する場合における著作者の権利(著作権の譲渡及び承継の禁止、並びに著作権法第 19 条第
1項、第20 条第1項、第25 条、第26 条第1項、第26 条の2第1項、第26 条の3に規定する権利の行使を含む。)に関して、事業者は、あらかじめ市の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
(1) 設計図書等にかかる著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計図書等又は本件業務の具体的な内容等を公表すること(ただし、既に公表された事項についてはこの限りではない)。
(3) 設計図書等の複製、頒布、展示、改変及び翻案をすること。
(4) 本件施設に事業者又は著作権者の実名又は変名を表示すること、その他事業者又は著作権者を特定できる表示をすること。
第100条 事業者は、本件業務に関して作成又は調達設置する成果物及び関係書類(設計図書等及び本件施設を含む。以下同じ。)が第三者の有する著作権その他の権利を侵害するものではないことを市に対して保証する。事業者は、前条に規定する市による設計図書等、本件施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担において、市のために必要な許諾等を取得する。
2 事業者が作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害し、第三者
に対してその損害の賠償を行い、又は自己の責任及び費用負担において必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じる。ただし、かかる権利侵害が市の提案又は指示に事業者が従った結果生じたものであって、かつ事業者が当該権利侵害につき故意・重過失のない場合はこの限りではない。
3 第三者の有する著作権その他の権利の侵害に関して、市が損害の賠償を行い又は費用を負担した 場合には、事業者は、市に対し、かかる損害及び費用(弁護士費用を含む。)の全額を補償する。第2項ただし書は、本項に準用する。
第101条 市は、事業者に対し、事業者による本件業務の遂行に必要な市の有する資料等の開示、貸与等の提供を無償にて行う。
2 事業者は、市から提供された本件業務に関する資料等を本件業務の遂行又は本契約に基づく債務の履行以外の用途に使用してはならない。
3 事業者は、市から提供された資料等を、本件業務を遂行し又は本契約に基づく債務を履行する上で必要な範囲において、複製又は改変できる。
4 市から提供を受けた資料等(複製物及び改変物を含む。)が本件業務を遂行し又は本契約に基づく債務を履行する上で不要となった場合又は市から求められた場合には、事業者は、遅滞なくこれらを市に返還又は市の指示に従った処置を行う。
第10章 その他
第102条 市又は事業者が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条に定める率を乗じて計 算した額の遅延損害金をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
第103条 本契約の締結後に、本契約の規定に従い市に新たな金銭債務の負担が生じた場合には、市は必要な予算措置を講じるものとし、予算の定めるところにより当該債務を履行する。
第104条 事業者の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わるものとする。
第105条 事業者は、本件事業期間中、事業年度の最終日より3か月以内に財務書類(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条第2項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、公認会計 士又は監査法人の監査を受けたうえでその監査報告書を添付して、市に提出しなければならない。なお、市は当該監査済の財務書類及び監査報告書を公開することができるものとする。
2 市は、前項の規定に基づき提出された書類に記録された情報について、湖西市情報公開条例(平成 12 年条例第 37 号)その他の法令の規定の定めるところにより開示することができる。
3 市は、本件事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、自らの費用負担において、市が指名する公認会計士又は監査法人に事業者の財務状況を調査させることができる。
第106条 事業者は、自ら又は構成企業若しくは協力企業について、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員以外の者であって、暴力団の周辺にあり、これと交わりを持つ次のいずれかに該当するもの(暴力団の威力を背景に、暴対法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団又は暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等、暴力団の維持、運営に協力し又は関与する者。以下、「暴力団準構成員」という。)であると認められること。
(2) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員又は暴力団準構成員が経営に実質的に関与していること。
(3) 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員又は暴力団準構成員を利用していること。
(4) 役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団準構成員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していること。
(5) 役員等が、暴力団、暴力団員又は暴力団準構成員と社会的に非難されるべき関係を有していること。
2 事業者は、請負人等についても、前項各号に該当しない者であることを確約する。
3 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 事業者又は構成企業若しくは協力企業が第1項各号に該当するとき。
(2) 本契約に係る請負人等との契約にあたって、その相手方が第1項第1号から5号のいずれかに該当することを知りながら、当該請負人等と契約を締結したと認められるとき。
(3) 請負人等との契約にあたって、第1項第1号から5号のいずれかに該当する者をその相手方としていた場合において、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(4) 本契約の履行にあたって、暴力団、暴力団員又は暴力団準構成員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市に報告せず、又は届け出なかったとき。
4 事業者は、前項の規定により本契約が解除された場合は、違約金として、本契約の契約金額の 10 分の1に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。
5 本契約を解除した場合において、市は、第 19 条に規定する契約保証金を前項の違約金に充当することができる。
6 市は、第3項の規定により本契約を解除した場合は、これにより事業者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
7 第3項の規定により本契約が解除された場合に伴う措置については、本契約の定めるところによる。
第107条 市及び事業者は、本件事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下、「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、本契約に別段の定めがある場合を除き、相手方当事者の事前の承諾なく、自己の役員、従業員、職員、代理人、自己が
委任する弁護士、公認会計士、税理士等の法令に基づく秘密保持義務を負う専門家、コンサルタント、請負人等、出資者、又は本件業務に関し事業者に出資する金融機関若しくはその代理人
(以下、併せて「開示対象者」という。)以外の第三者に対し、当該情報を開示又は漏してはならない。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5) 開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6) 法律、規則、官庁又は裁判所により開示が命ぜられた情報
2 市及び事業者は、本契約の履行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から委託を受けた者及びその者から更に委託を受けた者による前2項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、第1項により、開示対象者に対し秘密情報を開示する場合には、自己の責任で自己が負う義務と同等以上の秘密保持義務を当該開示対象者に課す。当該開示対象者が秘密保持義務に違反した場合には、事業者は当該開示対象者と連帯して責任を負うものとする。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた開示対象者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、本契約の効力発生後直ちに、請負人等をして、秘密情報を漏らさない旨の誓約書(前項の内容の確認を含む。)を市に提出させなければならない。
7 事業者は、前項の請負人等が更に業務の一部を他の第三者に委託等を行う場合には、当該受託者をして、当該第三者に守秘義務を負わせ、当該第三者をして秘密情報を漏らさない旨の誓約書
(前項の内容の確認を含む。)を市に提出させなければならない。
8 事業者は、本件事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を市に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、市から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
第108条 事業者は、本件事業の業務を遂行するにあたり、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
第109条 事業者は、本契約等に基づく債務を全て履行した後でなければ、本件事業期間の終了後も解散することはできない。ただし、市が事前に承諾した場合においては、この限りではない。
第110条 市は、必要と認めた場合には、本件事業に関して、事業者に融資を行う融資者との間で協議を行う。市がこの協議を行う場合には、市はその裁量により次の各号に掲げる事項を定めることがある。
(1) 市が本契約に関して事業者に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の融資者への事前通知及び融資者との協議に関する事項
(2) 事業者の株式の全部又は一部を、出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資者との間で行う事前協議に関する事項
(3) 融資者が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての市との間で行う事前協議及び市に対する通知に関する事項
(4) 市による本契約の解除に伴う措置に関する事項
(5) 事業者が保有する権利及び資産に融資者が担保を設定し、又は行使する際の市との間で行う事前協議に関する事項
第111条 本契約は、市及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
第112条 市又は事業者は、本件事業期間中、必要と認める場合には、適宜、本契約又は本件業務に関連する事項につき、相手方当事者と誠実に協議のうえ解決を図るものとする。
第113条 本契約に関する紛争は、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第114条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関して疑義 が生じた場合には、その都度、市及び事業者が信義誠実の原則に従い協議のうえ、これを定める。
用語の定義
本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
事業当事者及び関係者
■「市」とは、湖西市をいう。
■「事業者」とは、株式会社●●●●をいう。本件事業を遂行することを目的として優先交渉権者によって会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社●●●●として設立された新会社(特別目的会社)である。
■「優先交渉権者」とは、本件事業に関して実施された公募型プロポーザル方式による民間事業者の選定において優先交渉権者と決定された複数の企業によって構成されたグループ(代表企業である株式会社●●、その他の構成企業である●●株式会社、株式会社●●、株式会社●●、●●株式会社、●●株式会社、●●株式会社、株式会社●●、●●株式会社及び協力企業である●●株式会社からなる。)をいう。
■「代表企業」とは、構成企業のうち、優先交渉権者を代表する企業をいう。
■「構成企業」とは、優先交渉権者のうち事業者の株式、出資、新株予約権又は新株予約権付社債を引き受けることにより、事業者に対する資本出資を行い、かつ事業者から直接本件業務の全部又は一部の委託を受け、又は請け負う者をいう。
■「協力企業」とは、優先交渉権者のうち事業者から直接本件業務の全部又は一部の委託を受け、又は請け負い、かつ事業者に出資しないものをいう。
■「出資者」とは、事業者の株式、出資、新株予約権又は新株予約権付社債を引き受けることにより、事業者に対する資本出資を行うものをいう。
■「融資者」とは、本件業務に関連して、事業者に対し融資を行う者をいい、複数の者が融資を行う場合には、複数の融資者を総称して、又は個別にいう。
事業契約関連及び全般
■「本件事業」とは、湖西市学校給食センター整備・運営事業(施設整備業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務)をいう。
■「事業契約」(本文中においては、「本契約」という。)とは、本件事業の実施に関し、市と事業者との間で締結される湖西市学校給食センター整備・運営事業に係る契約をいう。
■「業務費用」とは、事業者が本件業務を遂行するについて合理的に必要となる費用をいう。
■「サービス対価」とは、事業者の本件業務の遂行の対価として、市が事業者に対して支払う費用のことをいう。
■「本契約等」とは、本契約、基本協定書、募集要項、要求水準書、募集要項等に関する質問に対する回答及び提案書類を総称していう。
■「事業計画書」とは、本件業務の実施体制、実施スケジュール等を記載した計画書をいう。
■「本件業務」とは、事業者が本件事業に関して本契約に基づき遂行する業務を、文脈に応じて、個別に、又は総称していう。
■「本件施設」とは、本件施設用地内に新たに整備する湖西市学校給食センターの建物本体、建築設 備、調理設備、付帯施設、植栽・外構等を含む本契約に基づいて整備されるべきすべての施設を、文脈に応じて、個別に、又は総称していう。
■「本件施設用地」とは、湖西市学校給食センターを建設する事業用地であり、事業者の維持管理の 対象範囲となる土地(要求水準書別添資料に図示するとおり)である「湖西市吉美959−1、959-5」をいう。なお、本件施設用地内の用水路については、対象範囲外とする。
■「外構」とは、本件施設の一部を構成する工作物をいい、植栽を含む概念で使用する。その詳細は要求水準書記載による。
■「引渡予定日」とは、事業者が、市に対して完成した本件施設の引渡しを完了するべき日、又は本契約に基づいて変更された場合は当該変更された日を、文脈に応じて、個別に、又は総称していう。
■「調理設備」とは、調理釜、冷蔵庫等動力を用い、設備配管等の接続により建物に固定して調理業務に使用する機械設備及び平面図等で提示可能な調理に必要な什器(作業台、移動台、戸棚等)をいう。
■「本件日程表」とは、別紙3「事業日程表」をいう。
■「本件工事」とは、本件事業に関し設計図書に従った湖西市学校給食センターの建設、厨房機器の調達、調整及び設置その他業務をいい、具体的内容は事業者の作成に係る「建設等業務計画書」による。
■「本件事業期間」とは、本契約に基づき事業者が「本件業務」を行う期間であり、具体的には本契約の締結後効力発生日から令和 24 年3月 31 日までの期間をいう。ただし、期間途中で本契約の解除による終了又は延長された場合は、本契約の締結後効力発生日から本契約の解除による終了又は延長された日までの期間をいう。
■「事業年度」とは、本件事業期間中の各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月 31 日に終了する1年間をいう。
■「直接請負人等」とは、事業者から直接本件業務の全部又は一部の委託を受け、又は請け負うものをいう。
事業者選定手続関連
■「要求水準書」とは、募集要項に添付された湖西市学校給食センター整備・運営事業要求水準書
(その後提案書類の提出期限までに公表されたそれらの修正を含む。)並びにこれらに付随する別添資料、配付資料及び閲覧資料を総称して、又は個別に指していう。
■「募集要項」とは、本件事業の公募型プロポーザル方式手続きによる民間事業者の選定に関し令和
6年2月 22 日に公表された湖西市学校給食センター整備・運営事業募集要項並びに当該募集要項の添付資料(その後提案書類の提出期限までに公表されたそれらの修正を含む。)から、要求水準書を除いたものをいう。
■「募集要項等」とは、募集要項、要求水準書及びこれらとともに令和6年2月 22 日に公表された次の各資料を含む募集要項の添付資料(その後提案書類の提出期限までに公表されたそれらの修正を含む。)を総称したものをいう。
湖西市学校給食センター整備・運営事業 審査基準湖西市学校給食センター整備・運営事業 様式集
湖西市学校給食センター整備・運営事業 基本協定書(案)湖西市学校給食センター整備・運営事業 事業契約書(案)
■「募集要項等に関する質問及び回答書」とは、市ウェブサイトで公表した募集要項等に関する質問及び直接対話で寄せられた質問・意見に対する市の回答をいう。
■「提案書類」とは、優先交渉権者が本件事業に係る公募型プロポーザル方式手続において市に提出した提案資料、市からの質問に対する回答書その他優先交渉権者が本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
■「基本協定書」とは、令和●年●月●日に市と構成企業との間で締結した湖西市学校給食センター整備・運営事業基本協定書をいう。
施設整備業務(一般)関連
■「施設整備業務」とは、「本件事業」に関して、別紙2「対象業務の概要」に「施設整備業務」として規定する業務をいう。
■「建設等業務計画書」とは、事業者が作成する、別紙2「対象業務の概要」記載の施設整備業務のうちのア、イの各業務を除く諸業務に関する計画書をいう。
■「建設関連業務」とは、事業者が作成する、別紙2「対象業務の概要」記載の施設整備業務のうちのア、イ、オ、キ、ク、ケ、コ、サ及びシの各業務を除く業務をいう。
■「施設整備期間」とは、事業者が施設整備業務を行う期間であり、本契約の効力発生から本件施設の引渡しの完了までの期間をいう。
■「各業務責任者」とは、設計、工事監理、建設及び調理設備調達の各業務における責任者を総称していう。
施設整備業務(設計)関連
■「設計図書」とは、本件施設本件施設の設計図書の総称である。
■「基本設計図書」とは、「本件事業」に関して、別紙5「提出書類一覧」に規定する図書(電磁的記録を含む。)をいう。
なお、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
■「実施設計図書」とは、「本件事業」に関して、別紙5「提出書類一覧」に規定する図書(電磁的記録を含む。)をいう。
なお、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
■「工事開始前提出図書」とは、以下の図書(電磁的記録を含む。)をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
・施工品質管理方針書(建設業務に係る請負人等の品質管理方針及び工事監理業務に係る請負人等の品質管理方針を含む。)
・工事着手届
・現場代理人及び監理技術者届(経歴書及び資格者証を含む。)
・総合施工計画書及び工種毎の施工計画書(詳細工程表、工事実施体制、主要協力業者一覧表、仮設計画書を含む。)
・工事記録写真撮影計画書
・再生資源利用計画書
■「施工時提出図書」とは、以下の図書をいう。なお、提出時の体裁、部数等については、別途市の指示するところによる。
・機器承諾書
・主要資機材一覧表
・主要工事施工計画書
・工事監理報告書
■「竣工図書」とは、本件工事完了時に事業者が作成する、別紙5「提出書類一覧」に定める図書
(電磁的記録を含む。)をいう。
施設整備業務(建設業務等)関連
■「近隣住民」又は「近隣」とは、湖西市学校給食センター又は給食配送校の近隣に住む市民及び近隣に通勤・通学する者のうち、本件事業によって、その生活環境に影響を受けると合理的に認められる者をいう。
■「工事記録」とは、建設業務等に関して事業者の作成する、試験記録、写真等の書類をいう。
■「施工記録簿等」とは、本件工事に関する日々の進捗状況及び施工状況等を記録した書面を総称していう。
■「工事開始(着工)予定日」とは、別紙3「事業日程表」において「本件施設に係る工事開始(着工)予定日として記載する日又は本契約に従い変更された日をいう。
■「工期」とは、本件工事期間をいい、工事開始予定(着工)日から本件施設竣工予定日までの期間をいう。
■「総合施工計画書」とは、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書をいう。
■「施工体制台帳」とは、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の8第1項に基づき作成されることを要する書面をいう。
■「本件施設竣工予定日」とは、本件施設の竣工予定日をいう。
■「引渡し」とは、事業者から市に対して、建設された本件施設及び調達・搬入設置された什器備品等の占有を引渡し、又は担保権その他の制限物権等の負担のない完全な所有権を市に移転し、若しくはその両者を行うことをいう。
開業準備業務関連
■「開業準備業務」とは、「本件事業」に関して、別紙2「対象業務の概要」に「開業準備業務」として規定する業務をいう。
■「開業準備期間」とは、本件施設の引渡し完了から、維持管理・運営業務の開始日の前日までの期間をいう。
維持管理業務関連
■「維持管理・運営開始日」とは、本件事業の維持管理・運営業務が開始される日をいう。
■「維持管理・運営開始予定日」とは、令和9年4月●日又は本契約に従い変更された場合には、その変更後の日をいう。
■「維持管理・運営期間」とは、本契約に基づき事業者が本件事業の維持管理・運営業務を行う期間であり、維持管理・運営開始日から、令和 24 年3月 31 日又は期間途中での本契約の解除若しくは解約による終了又は延長された期間の終了までの期間をいう。
■「維持管理・運営業務」とは、維持管理業務及び運営業務を総称して、又は個別にいう。
■「業務仕様書等」とは、要求水準書に規定する長期業務計画書、長期修繕計画書、年次業務計画書、運営マニュアル及びHACCP対応マニュアルをいう。
■「維持管理・運営期間の初年度」とは、維持管理・運営開始日から直後の3月 31 日までの期間をいう。ただし、維持管理・運営開始日以前においては、維持管理・運営開始予定日から直後の3月 31 日までの期間をいう。
■「維持管理・運営に係る対価」とは、別紙4-1「サービス対価の基本的な考え方」に規定する維持管理・運営に係る対価を意味する。
■「維持管理業務」とは、本件事業に関して、別紙2「対象業務の概要」に「維持管理業務」として規定する業務をいう。
■「点検」とは、機能状態や減耗の程度などをあらかじめ定めた手順により調べることをいう。
■「保守」とは、初期の性能及び機能を維持する目的で、周期的又は継続的に行う注油、小部品・消
耗品の取替等の軽微な作業をいう。
■「修繕」とは、劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を原状(初期の水準)又は実用上支障のない状態まで回復させることをいう。ただし、保守の範囲に含まれる定期的な小部品・消耗品の取替等は除く。
■「更新」とは、劣化した部位・部材や機器等を新しい物に取り替えることをいう。
■「補充」とは、破損や損傷した備品等を新しい物に取り替え、当初と同じ数量に維持することをいう。
運営業務関連
■「運営業務」とは、「本件事業」に関して、別紙2「対象業務の概要」に「運営業務」として規定する業務をいう。
■「食器・食缶等」とは食器・食器かご、食缶、おたま等、園児・児童・生徒及び教職員が使用する備品をいう。
■「調理備品」とは、ボウル、温度計、計量カップ、はかり、まな板等、調理業務に必要な備品及びコンテナをいう。
■「事務備品」とは、机・椅子、棚等、調理以外の目的で使用する建築物に固定しない備品をいう。
■「什器備品」とは、調理備品と事務備品を総称したものをいう。
■「什器備品等」とは、「什器備品」、「食器・食缶等」を総称したものをいう。
■「運営備品」とは、事業者が調達する「調理備品」、「食器・食缶等」を総称したものをいう。
■「給食配送校」とは、本件事業における維持管理・運営業務に関連して、給食配送対象となっている幼稚園、小学校及び中学校を総称して、又は個別にいう。
■「業務従事者名簿」とは、維持管理業務及び運営業務に従事する者の名簿、並びに維持管理業務責任者、各運営担当者の履歴書及び資格を証する書類を総称して、又は個別にいう。
■「市職員」とは、本事業における市の業務担当者を指し、所長、事務等の業務を行う職員(栄養教諭等を含む)をいう。
■「園児・児童・生徒」とは、給食配送校の園児・児童・生徒を総称して又は個別に指していう。
その他
■「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地盤沈下、地震その他の自然災害又は戦争、テロリズム、疫病、感染症予防法に規定する感染症、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの(本契約等で水準が定められている場合及び設計図書で水準が示されている場合は、その水準を超えるものに限る。)であって、市又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
なお、法令変更は、「不可抗力」に含まれない。
■「法令」とは、本件事業に関連して適用のある法律、命令(政令・省令)、条例、規則及びこれらに基づく命令、行政処分、通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決・決定・命令・仲裁裁判、その他公的機関の定める全ての規定、判断及び措置等をいう。
■「法令変更」とは、法令の新設、改正及び廃止をいう。
ア 事前調査業務
イ 設計業務(基本設計・実施設計)ウ 工事監理業務
エ 建設業務
対象業務の概要
別紙2
オ 建設に伴う各種許認可申請等の手続業務カ 調理設備調達業務
キ 調理備品調達業務
ク 食器・食缶等調達業務ケ 事務備品調達業務
コ 受入室・配膳室の什器、備品等調達業務サ 配送車調達業務
シ 近隣対応・周辺対策業務
ス 中間検査・竣工検査及び引き渡し業務
セ その他これらを実施する上で必要な関連業務
開業準備業務
ア 開業準備計画書の作成
イ 各種設備・備品等の試運転
ウ 什器備品台帳・調理設備台帳の作成エ 開業準備期間中の施設の維持管理
オ 本件施設及び運営備品の取扱いに対する習熟カ 従業員等の研修
キ 調理リハーサル ク 配送リハーサル ケ 給食提供訓練業務
コ 竣工式・試食会の開催支援
サ 施設説明資料(パンフレット)の作成シ 見学者用施設案内DVDの作成
ス その他これらを実施する上で必要な関連業務
維持管理業務
ア 建築物保守管理業務(建築物の修繕業務を含む。)
イ 建築設備保守管理業務(建築設備の修繕業務を含む。)ウ 外構等保守管理業務(外構等の修繕業務を含む。)
エ 調理設備保守管理業務(調理設備の修繕業務を含む。)
オ 什器備品保守管理業務(事務備品の修繕・補充・更新業務を含む。)カ 清掃業務
キ 光熱水量等管理支援業務ク 警備業務
ケ 長期修繕計画作成業務
コ その他これらを実施する上で必要な関連業務
運営業務
ア 食材検収補助業務
イ 調理業務(アレルギー等対応食を含む。)ウ 配送・回収業務
エ 洗浄等処理業務オ 廃棄物処理業務
カ 運営備品保守管理業務(調理備品の修繕・補充・更新業務、食器・食缶等の修繕・補充・更新業務を含む。)
キ 配送車維持管理業務
ク 衛生管理業務(従事者の健康管理を含む。)ケ 小学校及び中学校での配膳業務
コ 食育・喫食促進支援業務
サ 広報支援業務(見学者対応支援を含む。) シ その他これらを実施する上で必要な関連業務
事業日程表本件事業の実施の日程は、次のとおりとする。
事業期間 本契約の効力発生予定日(令和●年●月●日)~令和 24 年3月 31 日
(1)施設整備期間(予定) 本契約の効力発生予定日(令和●年●月●日)~令和●年●月●日ア)基本設計図書の提出予定日 令和●年●月●日
イ)実施設計図書の提出予定日 令和●年●月●日ウ)本件施設に係る工事開始(着工)予定日 令和●年●月●日エ)本件施設竣工予定日 令和●年●月●日
オ)本件施設引渡予定日 令和●年●月●日
(2)開業準備期間(予定) 令和●年●月●日~令和●年●月●日
(3)維持管理・運営期間(予定) 令和●年●月●日~令和 24 年3月 31 日
サービス対価の基本的な考え方
1. サービス対価の構成
サービス対価は、下表の項目により構成される。
表 サービス対価の構成
区分 | 内訳 | 構成される費用の内容 |
サービス対価A ・サービス対価A1 (一括払い) ・サービス対価A2 (割賦払い) | 施設整備業務費 | 事前調査業務 設計業務(基本設計・実施設計)工事監理業務 建設業務 建設に伴う各種許認可申請等の手続業務調理設備調達業務 調理備品調達業務 食器・食缶等調達業務事務備品調達業務 受入室・配膳室の什器、備品等調達業務 配送車調達業務(リース方式により車両を調達する場合は、サービス対価Bに含む。) 近隣対応・周辺対策業務 中間検査・竣工検査及び引き渡し業務 その他これらを実施する上で必要な関連業務その他施設整備業務に関して必要となる費用 |
その他費用 | 建中金利、融資組成手数料、割賦元本の消費税相当額、特別目的会社の設立・運営費等設計・建設に関 する初期費用と認められる費用等 | |
割賦手数料 | 割賦支払に必要な割賦金利 | |
サービス対価B | 維持管理業務費 (固定料金) | 建築物保守管理業務(建築物の修繕業務を含む。)建築設備保守管理業務(建築設備の修繕業務を含む。) 外構等保守管理業務(外構等の修繕業務を含む。)調理設備保守管理業務(調理設備の修繕業務を含む。) 什器備品保守管理業務(事務備品の修繕・補充・更新業務を含む。) 清掃業務 光熱水量等管理支援業務警備業務 長期修繕計画作成業務 その他これらを実施する上で必要な関連業務その他維持管理業務に関して必要となる費用 |
区分 | 内訳 | 構成される費用の内容 |
サービス対価B | 運営業務費(固定料金・変動料金) | 食材検収補助業務 調理業務(アレルギー等対応食を含む。)配送・回収業務 洗浄等処理業務廃棄物処理業務 運営備品保守管理業務(調理備品の修繕・補充・更新業務、食器・食缶等の修繕・補充・更新業務を含む。) 配送車維持管理業務 衛生管理業務(従事者の健康管理を含む。)小学校及び中学校での配膳業務 食育・喫食促進支援業務 広報支援業務(見学者対応支援を含む。) その他これらを実施する上で必要な関連業務その他運営業務に関して必要となる費用 |
その他費用 | 特別目的会社の運営費、法人税等法人の利益に対し て係る税金、特別目的会社の税引き後利益 | |
サービス対価C | 開業準備費 | 開業準備業務 その他開業準備業務に関して必要となる費用 |
2. 支払いの算定方法及び支払額(以下の対価には、消費税及び地方消費税の額を含まない。)
(1) サービス対価A
市は、施設整備業務に係る対価として、サービス対価Aを、本件施設の引き渡し後に一括で支払う「サービス対価A1」と、本件施設の引き渡し後から本件事業期間の終了までの間割賦で支払う「サービス対価A2」に分けて支払う。
サービス対価Aに係る消費税相当額については、サービス対価A1の支払い時に、サービス対価A2の消費税相当額も併せて一括して事業者に支払う。
① サービス対価A1(一括払い)
事業者は、市へ本件施設を引き渡した後、速やかに請求書を市に対して提出すること。市は、当該請求書受領後 30 日以内にサービス対価A1(〔 〕円(うち消費税及び地方消費税相当額〔 〕円))を、事業者に支払うものとする。
ただし、サービス対価A1が変更となった場合、サービス対価A2で変更額を調整するとともに、変更後のサービス対価A2に合わせて割賦手数料を調整する。また、サービス対価 A1に変更が生じ、金融機関への事務手数料や弁護士、税理士等の委託料等の追加費用が発生する場合は、市がその追加費用を合理的な範囲で負担する。
② サービス対価A2(割賦払い)
サービス対価A2 は、サービス対価A から上記サービス対価A1 を除いた額
(〔 〕円)とし、本件施設の引き渡し後から本件事業期間の終了までの間、割賦方式にて支払う。
初年度は、1回目として本件施設の引き渡し日の翌日~6月 30 日分、2回目として令和9年
7月1日~9月30 日分を支払い、以降四半期ごと(4月1日~6月 30 日分、7月1日~9月 30
日分、10 月1日~12 月 31 日分、1月1日~3月 31 日分)に支払い、最終回は令和 24 年 1 月 1
日~3月 31 日分を支払い、合計 60 回払いとする。
事業者は、年4回(4月、7月、10 月、1月)、請求書を市に提出すること。市は、当該請求書受領後 30 日以内に事業者に支払いを行うものとする。
ただし、サービス対価A2のうち割賦元本の消費税相当額については、サービス対価A1の支払い時に消費税相当額として一括して事業者に支払う。
表 サービス対価A2の支払対象期間及び支払期限
支払期 | 支払対象期間 | 請求書発行期限 | 支払期限 |
第1四半期 | 4月1日から6月 30 日 | 7月 31 日 | 請求書受理後 30 日以内 |
第2四半期 | 7月1日から9月 30 日 | 10 月 31 日 | |
第3四半期 | 10 月1日から 12 月 31 日 | 1月 31 日 | |
第4四半期 | 1月1日から3月 31 日 | 4月 15 日 |
サービス対価A2の支払い条件は、以下のとおりとする。
・ 割賦手数料は、元利均等払を前提とする支払金利により算定する。
・ 支払金利は、基準金利と事業者の提案によるスプレッドの合計とする。
・ 基準金利の確定は、本施設の引渡日の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合は、その前銀行営業日)の Refinitiv(登録商標)より提供されている午前 10 時30 分現在の東京スワップレファレンスレート(TONA 参照)として JPTSRTOA=RFTB に掲示されている TONA ベース 15 年もの(円/円)金利スワップレートとする。ただし、当該基準金利がマイナスの場合、本事業において「基準金利0%」と読み替えるものとする。以降、事業期間中において基準金利の改定は行わない。
(2) サービス対価B
事業者は、市のモニタリング結果の通知を受けたときは、速やかに対象となる四半期に相当する請求書を市に提出すること。市は、当該請求書受領後 30 日以内にサービス対価Bを、事業者に支払うものとする。
初年度は、1回目として本件施設の供用開始日~6月 30 日分を、2回目として令和9年7月
1日~9月 30 日分を支払い、以降四半期ごと(4月1日~6月 30 日分、7月1日~9月 30 日
分、10 月1日~12 月 31 日分、1月1日~3月 31 日分)に支払い、最終回は令和 24 年1月1日
~3月 31 日分を支払い、合計 60 回払いとする。
サービス対価Bに係る消費税相当額については、サービス対価Bの各支払い時に、事業者に支払う。
表 サービス対価Bの支払対象期間及び支払期限
支払期 | 支払対象期間 | 請求書発行期限 | 支払期限 |
第1四半期 | 4月1日から6月 30 日 | 7月 31 日 | 請求書受理後 30 日以内 |
第2四半期 | 7月1日から9月 30 日 | 10 月 31 日 | |
第3四半期 | 10 月1日から 12 月 31 日 | 1月 31 日 | |
第4四半期 | 1月1日から3月 31 日 | 4月 15 日 |
サービス対価Bは、固定料金部分と変動料金部分からなる。
① 固定料金部分
市は、サービス対価Bの固定料金部分は、四半期ごとに、年間の支払額の4分の1相当額を維持管理・運営期間中に計 60 回支払う。なお、維持管理業務にかかる費用は、概ね5年ごとに区分の上、それぞれの区分における各回の支払額を同額とし支払う。区分ごとの支払額
については事業者の提案に基づくものとする。
表 支払回及び対象期間
区分 | 支払回 | 対象期間 |
Ⅰ | 第1回~第 18 回 | 令和●年●月●日~令和●年●月●日 |
Ⅱ | 第 19 回~第 38 回 | 令和●年●月●日~令和●年●月●日 |
Ⅲ | 第 39 回~第 60 回 | 令和●年●月●日~令和●年●月●日 |
② 変動料金部分
市は、サービス対価Bの提供給食数に応じて変動する変動料金部分を、下記3.変動料金換算基準に基づく方式で算出した額を維持管理・運営期間中に計 60 回支払う。
(3) サービス対価C
事業者は、維持管理・運営開始日以後、速やかに請求書を市に対して提出すること。市は、当該請求書受領後 30 日以内にサービス対価C(〔 〕円)を、事業者に支払うものとする。
サービス対価Cに係る消費税相当額については、サービス対価Cの支払い時に、事業者に支払う。
3. 変動料金換算基準
(1) 変動料金の考え方
サービス対価Bの変動料金部分は、各回支払対象期間(4月から6月、7月から9月、10 月から 12 月、1月から3月)における変動料金の算定基礎となる提供給食数の合計に事業者が提案する1食当たりの変動料金の単価(消費税及び地方消費税の額を除く。)を乗じた額とする。なお、事業者が提案する1食当たりの変動料金の単価は、小数点第三位以下を切り捨て、総額は小数点第一位以下を切り捨てる。
事業者が提案する1食当たりの変動料金の単価 × 提供給食数
(2) 提供給食数等
① 提供給食数の定義
提供給食数には、園児・児童・生徒用、教職員用、試食会用が含まれるものとし、市の検食用、事業者の検食用を含まない。なお、提供給食数に含まれない市の検食用、事業者の検食用は、サービス対価Bの固定料金部分に含まれるものとする。
② 提供対象者数及び提供給食数の保証
市は、維持管理・運営期間中の各年度毎(5月1日時点)の提供対象者数(事業者が給食を提供すべき園児・児童・生徒数と教職員数を合算した数)が 3,000 人/日以上 4,100 人/日以下とならない場合は、固定費と変動費の割合の見直し若しくはサービス対価Bの見直しについて事業者と協議を行う。
(3) 提供日数の見直し
市は、毎年度4月1日から3月 31 日までの1年間の給食の提供日数が 210 日を上回った場合、又は、170 日を下回った場合において、サービス対価を以下のとおり見直しを行う。ただし、サ ービス対価Bの支払いの加算又は減算の対象とすることが合理的でない費用については、加算
又は減算の対象外とする。
表 提供日数の見直し方法
提供日数 | 見直し料金 | 見直し方法 |
210 日を 上回った場合 | 上回った日数(年間提供日数-210 日) ×当該年度の固定料金/195 日 | 見直し料金を翌年度の1月 ~3月のサービス対価Bの支払いに加算 |
170 日を 下回った場合 | 下回った日数(170 日-年間提供日数) ×当該年度の固定料金/195 日 | 見直し料金を翌年度の1月 ~3月のサービス対価Bの支払いから減算 |
※当該年度内で見直し料金の調整が困難な場合は、市と事業者で協議を行い、支払い時期を定める。
(4) 提供給食数の決定方法
園児・児童・生徒の転出入、教職員の異動及び学校行事等の開催等の変動要因があるため、各月の前月の 20 日(ただし、4月、9月及び1月提供分については、当月の学校が開始される初日)までに、市から事業者にその月の予定給食数の指示を行う。
予定給食数の通知後も、引き続き、上記の変動要因に加え、園閉鎖、学級閉鎖及び園・学校行事等の日程変更等により予定給食数に変更がある場合には、提供日の2稼動日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は市の休日を除く2日前)の正午までに、市から事業者に当該提供日に実施する給食数(以下、「実施給食数」という。)の指示を行う。
(5) 変更給食数
予定給食数と実施給食数の差(以下、「変更給食数」という。)は、プラス・マイナス 200 食
以内を基本とする。変更給食数がプラス 200 食を超える場合、事業者は当該給食分の 200 食を超える部分について応諾しないことができるものとする。
また、変更給食数がマイナス 200 食を超える場合、当該給食分の予定給食数から 200 食を減じた食数により変動料金を算定する。
ただし、提供日の2稼動日前(ただし、夏期休暇等をまたぐ場合は市の休日を除く2日前)よりも相当程度前までに、市から事業者に当該提供日の実施給食数の指示を行った場合の変更給食数の取扱い(カウントの方法)については、市と事業者で協議できるものとする。なお、予定給食数においては、3,000 食/日未満の通知もできるものとする。
(6) 変動料金の算定基礎となる食数
提供給食数と変動料金の算定基礎となる食数の関係は、下表のとおり。
表 変動料金の算定基礎となる食数
変更給食数 | 提供給食数 | 変動料金の算定 基礎となる食数 |
プラス・マイナス 200 食以内 | 実施給食数 | 同左 |
プラス 200 食を超える場合 | 予定給食数+200 食+事業者 が応諾した食数 | 同左 |
マイナス 200 食を超える場合 | 実施給食数 | 予定給食数-200 食 |
4. サービス対価の改定及び変更
(1) サービス対価A
① 物価変動に伴う改定
ア 市又は事業は、工期内で本契約の効力発生の日から 12 か月を経過した後に日本国内にお ける賃金水準又は物価水準の変動によりサービス対価Aが不適当となったと認めたときは.相手方に対してサービス対価Aの変更を請求することができる。
イ 市又は事業者は、アの規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(サービス対価Aから当該請求時の出来形部分に相応するサービス対価Aを控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分
At=A0 ×(Pt/Po)
At-A0>A0×1.0%の場合
変更後のサービス対価A=A0 ×(Pt/Po – 0.010)
At-A0<A0×-1.0%の場合
変更後のサービス対価A=A0 ×(Pt/Po + 0.010)
At :変動後残工事代金額※1 Ao :変動前残工事代金額※1
Pt :サービス対価Aの変更を請求した月の指標※2
Po :令和6年6月(提案書類の受付締切り日の属する月)の指標※2
※1 工事代金額とは、サービス対価Aのうち建築工事、電気設備工事、空調設備工事、給排水・衛生設備工事、昇降機工事、調理設備、事務備品、調理備品、食器・食缶等、土木工事及び付帯工事に係る直接工事費とする。
なお、直接工事費とは材料費、労務費及び直接経費とする。
※2 指標とは、「建設物価(一般財団法人建設物価調査会)」の名古屋の建築費指数(確定値)における「標準指数:工場S」の「工事原価」とする。
の 10 を超える額につき、サービス対価Aの変更に応じなければならない。計算式は以下のとおり。
ウ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき市と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、市が定め、事業者に通知する。
エ アの規定による請求は、本規定によりサービス対価Aの変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、アで「本契約の効力発生の日」とあるのは「直前の本規定に基づく、基準とした日」とするものとする。
オ 物価変動の指標値として採用している指標が消滅したり、内容が見直されて本事業の実態に適合しなくなったり、材料費、労務費等の変動により本事業の実態に適合しなくなった場合は、その後の対応方法について市と事業者との間で協議して定めるものとする。
② 金利変動に伴う改定
事業期間中に基準金利の改定は行わない。
(2) サービス対価B
維持管理・運営業務期間中の物価変動に対応して、サービス対価Bを改定する。
本契約に定めたサービス対価を基準額とし、下表「サービス対価Bの改定の指標」の年度平均値に基づき翌年度のサービス対価を確定する。改定したサービス対価は翌年度以降のサービス対価に反映させる。
なお、改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。見直しの周期は1年に1回とし、前回改定が行われた時と比べて1ポイント以上の変動が認められる場合に改定を行う。
計算式は以下のとおり。
|(CSPIt-1/CSPIx-1)-1|≧1.0%の場合、
改定後の支払額は、 APt= APx×(CSPIt-1/CSPIx-1)とする。
APt=令和t年度の各サービス対価
APx=前回改定令和x年度の各サービス対価
CSPIt-1=令和t年度の前年度の「企業向けサービス価格指数」 CSPIx-1=前回改定令和x年度の前年度の「企業向けサービス価格指数」
令和(t-1)年度の指標※:令和(t-2)年4月から令和(t-1)年3月までの指標※の平均(小数点第2位以下の端数は切り捨て)
なお、物価改定は前回改定時の属する月の指標(令和9年度については事業者が本事業の参加者として市に提出した提案書類を市が受領した日の属する月の指標)(小数点第2位以下の端数は切り捨て))を CSPIx-1 として算定する。
表 サービス対価Bの改定の指標
区分 | 業務 | 指標 |
サービス対価B (固定料金) | 維持管理費相当額 | 企業向けサービス価格指数「建物サービス」 (日本銀行調査統計局) |
運営費相当額 | 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サービス」 (日本銀行調査統計局) |
区分 | 業務 | 指標 |
サービス対価B (変動料金) | 1食単価の内、光熱水費相当 分以外の単価 | 企業向けサービス価格指数「労働者派遣サービス」 (日本銀行調査統計局) |
物価変動の指標値として採用している指標が消滅したり、内容が見直されて本事業の実態に適合しなくなったりした場合は、その後の対応方法について市と事業者との間で協議して定めるものとする。
別紙4-2
サービス対価の支払額及びスケジュール
サービス対価の支払額は以下のとおりとする。(提案により記入する。)
1.サービス対価A
(1) サービス対価A1
回数 | 請求可能時期 | 税抜計 | 消費税及び地方消費税相当額 | 税込計 |
1 | 令和9年●月 |
(2) サービス対価A2
回数 | 請求可能時期 | 割賦元本 | 割賦手数料 | 税抜計 | 消費税及び地方 消費税相当額 | 税込計 |
令和9年●月 (一括払い)※ | - | - | - | |||
小計① | - | - | - | |||
1 | 令和9年7月 | |||||
2 | 令和9年 10 月 | |||||
3 | 令和 10 年1月 | |||||
4 | 令和 10 年4月 | |||||
5 | 令和 10 年7月 | |||||
6 | 令和 10 年 10 月 | |||||
7 | 令和 11 年1月 | |||||
8 | 令和 11 年4月 | |||||
9 | 令和 11 年7月 | |||||
10 | 令和 11 年 10 月 | |||||
11 | 令和 12 年 1 月 | |||||
12 | 令和 12 年4月 | |||||
13 | 令和 12 年7月 | |||||
14 | 令和 12 年 10 月 | |||||
15 | 令和 13 年 1 月 | |||||
16 | 令和 13 年4月 | |||||
17 | 令和 13 年7月 | |||||
18 | 令和 13 年 10 月 | |||||
19 | 令和 14 年1月 | |||||
20 | 令和 14 年4月 | |||||
21 | 令和 14 年7月 | |||||
22 | 令和 14 年 10 月 | |||||
23 | 令和 15 年1月 | |||||
24 | 令和 15 年4月 | |||||
25 | 令和 15 年7月 | |||||
26 | 令和 15 年 10 月 | |||||
27 | 令和 16 年1月 | |||||
28 | 令和 16 年4月 | |||||
29 | 令和 16 年7月 | |||||
30 | 令和 16 年 10 月 | |||||
31 | 令和 17 年1月 | |||||
32 | 令和 17 年4月 | |||||
33 | 令和 17 年7月 |
34 | 令和 17 年 10 月 | |||||
35 | 令和 18 年1月 | |||||
36 | 令和 18 年4月 | |||||
37 | 令和 18 年7月 | |||||
38 | 令和 18 年 10 月 | |||||
39 | 令和 19 年1月 | |||||
40 | 令和 19 年4月 | |||||
41 | 令和 19 年 7 月 | |||||
42 | 令和 19 年 10 月 | |||||
43 | 令和 20 年1月 | |||||
44 | 令和 20 年4月 | |||||
45 | 令和 20 年7月 | |||||
46 | 令和 20 年 10 月 | |||||
47 | 令和 21 年1月 | |||||
48 | 令和 21 年4月 | |||||
49 | 令和 21 年7月 | |||||
50 | 令和 21 年 10 月 | |||||
51 | 令和 22 年1月 | |||||
52 | 令和 22 年4月 | |||||
53 | 令和 22 年7月 | |||||
54 | 令和 22 年 10 月 | |||||
55 | 令和 23 年1月 | |||||
56 | 令和 23 年4月 | |||||
57 | 令和 23 年7月 | |||||
58 | 令和 23 年 10 月 | |||||
59 | 令和 24 年1月 | |||||
60 | 令和 24 年4月 | |||||
小計② | ||||||
小計 | ① | |||||
② | ||||||
計(①+②) |
※サービス対価A1の支払い時に併せて一括払い。
2.サービス対価B
(1) サービス対価B(固定料金)
項目 | 金額(税抜) | |
サービス対価B(固定料金)(15 年) | ||
① | うち維持管理費相当額(15 年) | |
② | うち運営費相当額(15 年) | |
③ | その他(①~②以外) |
回数 | 請求可能時期 | 固定料金(税抜) | 消費税及び地方消費 税の額 | 税込計 |
1 | 令和9年7月 | |||
2 | 令和9年 10 月 | |||
3 | 令和 10 年1月 | |||
4 | 令和 10 年4月 | |||
5 | 令和 10 年7月 | |||
6 | 令和 10 年 10 月 | |||
7 | 令和 11 年1月 | |||
8 | 令和 11 年4月 |
9 | 令和 11 年7月 | |||
10 | 令和 11 年 10 月 | |||
11 | 令和 12 年1月 | |||
12 | 令和 12 年4月 | |||
13 | 令和 12 年7月 | |||
14 | 令和 12 年 10 月 | |||
15 | 令和 13 年1月 | |||
16 | 令和 13 年4月 | |||
17 | 令和 13 年7月 | |||
18 | 令和 13 年 10 月 | |||
19 | 令和 14 年1月 | |||
20 | 令和 14 年4月 | |||
21 | 令和 14 年7月 | |||
22 | 令和 14 年 10 月 | |||
23 | 令和 15 年1月 | |||
24 | 令和 15 年4月 | |||
25 | 令和 15 年7月 | |||
26 | 令和 15 年 10 月 | |||
27 | 令和 16 年 1 月 | |||
28 | 令和 16 年4月 | |||
29 | 令和 16 年 7 月 | |||
30 | 令和 16 年 10 月 | |||
31 | 令和 17 年 1 月 | |||
32 | 令和 17 年4月 | |||
33 | 令和 17 年7月 | |||
34 | 令和 17 年 10 月 | |||
35 | 令和 18 年1月 | |||
36 | 令和 18 年4月 | |||
37 | 令和 18 年7月 | |||
38 | 令和 18 年 10 月 | |||
39 | 令和 19 年1月 | |||
40 | 令和 19 年4月 | |||
41 | 令和 19 年7月 | |||
42 | 令和 19 年 10 月 | |||
43 | 令和 20 年1月 | |||
44 | 令和 20 年4月 | |||
45 | 令和 20 年7月 | |||
46 | 令和 20 年 10 月 | |||
47 | 令和 21 年1月 | |||
48 | 令和 21 年4月 | |||
49 | 令和 21 年7月 | |||
50 | 令和 21 年 10 月 | |||
51 | 令和 22 年1月 | |||
52 | 令和 22 年4月 | |||
53 | 令和 22 年7月 | |||
54 | 令和 22 年 10 月 | |||
55 | 令和 23 年1月 | |||
56 | 令和 23 年4月 | |||
57 | 令和 23 年7月 | |||
58 | 令和 23 年 10 月 | |||
59 | 令和 24 年 1 月 |
60 | 令和 24 年4月 | |||
計 |
(2) サービス対価B(変動料金)
項目 | 金額(税抜) |
サービス対価B(変動料金)(15 年) | |
1食当たりの単価(光熱水費相当分を除く単価)(円/食) |
回数 | 請求可能時期 | 変動料金(税抜) | 消費税及び地方消費税の額 | 税込計 |
1 | 令和9年7月 | |||
2 | 令和9年 10 月 | |||
3 | 令和 10 年1月 | |||
4 | 令和 10 年4月 | |||
5 | 令和 10 年7月 | |||
6 | 令和 10 年 10 月 | |||
7 | 令和 11 年1月 | |||
8 | 令和 11 年4月 | |||
9 | 令和 11 年7月 | |||
10 | 令和 11 年 10 月 | |||
11 | 令和 12 年1月 | |||
12 | 令和 12 年4月 | |||
13 | 令和 12 年7月 | |||
14 | 令和 12 年 10 月 | |||
15 | 令和 13 年1月 | |||
16 | 令和 13 年4月 | |||
17 | 令和 13 年7月 | |||
18 | 令和 13 年 10 月 | |||
19 | 令和 14 年1月 | |||
20 | 令和 14 年4月 | |||
21 | 令和 14 年7月 | |||
22 | 令和 14 年 10 月 | |||
23 | 令和 15 年1月 | |||
24 | 令和 15 年4月 | |||
25 | 令和 15 年7月 | |||
26 | 令和 15 年 10 月 | |||
27 | 令和 16 年 1 月 | |||
28 | 令和 16 年4月 | |||
29 | 令和 16 年 7 月 | |||
30 | 令和 16 年 10 月 | |||
31 | 令和 17 年 1 月 | |||
32 | 令和 17 年4月 | |||
33 | 令和 17 年7月 | |||
34 | 令和 17 年 10 月 | |||
35 | 令和 18 年1月 | |||
36 | 令和 18 年4月 | |||
37 | 令和 18 年7月 | |||
38 | 令和 18 年 10 月 | |||
39 | 令和 19 年1月 | |||
40 | 令和 19 年4月 |
41 | 令和 19 年7月 | |||
42 | 令和 19 年 10 月 | |||
43 | 令和 20 年1月 | |||
44 | 令和 20 年4月 | |||
45 | 令和 20 年7月 | |||
46 | 令和 20 年 10 月 | |||
47 | 令和 21 年1月 | |||
48 | 令和 21 年4月 | |||
49 | 令和 21 年7月 | |||
50 | 令和 21 年 10 月 | |||
51 | 令和 22 年1月 | |||
52 | 令和 22 年4月 | |||
53 | 令和 22 年7月 | |||
54 | 令和 22 年 10 月 | |||
55 | 令和 23 年1月 | |||
56 | 令和 23 年4月 | |||
57 | 令和 23 年7月 | |||
58 | 令和 23 年 10 月 | |||
59 | 令和 24 年 1 月 | |||
60 | 令和 24 年4月 | |||
計 |
変動料金については、食数の合計に事業者が提案する1食当たりの変動料金の単価(消費税及び地方消費税の額を除く。)を乗じた額とする。
3.サービス対価C
回数 | 請求可能時期 | 税抜計 | 消費税及び地方消費税の額 | 税込計 |
1 | 令和9年4月 |
提出書類一覧
●基本設計の完了に伴って提出すべき図書
基本設計の完了に伴って提出すべき図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途市が指示する。
1.設計図(A3縮小版を含む)
2.基本設計説明書
3.構造計算資料
4.施工計画図
5.施工計画説明書
6.パース
7.調理設備、什器備品、配送車両のリスト及びカタログ
8.要求水準との整合性の確認結果報告書
9.その他必要書類
●実施設計の完了に伴って提出すべき図書
実施設計の完了に伴って提出すべき図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途市が指示する。
1.設計図(A3縮小版を含む)
2.実施設計説明書
3.構造計算書
4.工事費内訳書
5.数量調書
6.建築設備等計算書
7.施工計画図
8.工事工程表
9.施工計画説明書
10.パース
11.調理設備、什器備品、配送車両のリスト及びカタログ
12.要求水準との整合性の確認結果報告書
13.交付金等申請関係図書
14.その他必要書類
●竣工確認に伴う提出図書
竣工確認時の提出図書は、以下のとおりとする。提出時の体裁、部数等については、別途市が指示する。
1.工事完了届
2.工事記録写真
3.竣工図:建築(付帯施設、植栽・外構等を含む)、設備(空調、電気、機械、調理設備等)、什器備品等の配置各々につき、原図版2部、縮小版(A3見開き4部)
4.調理設備、什器備品、配送車両のリスト及びカタログ
5.建築設備、調理設備等、什器備品等の納品書、カタログ及び取扱説明書
6.竣工写真(内外全面カット写真をアルバム形式)
7.竣工調書
8.工事費内訳書
9.品質管理・安全管理報告書
10.空気環境測定結果報告書
11.実施設計との整合性の確認結果
12.各種許認可申請図書
13.その他必要な事項
14.上記内容全ての電子データ(指定フォーマットCD-R又はDVD-Rにて2部)
●その他の提出すべき図書
要求水準書等の規定に従うものとする。提出時の体裁、部数等については、別途市が指示する。
別紙6
付保すべき保険
本件事業に関する保険及びその条件は、次のとおりとする。ただし、次に掲げる各条件は、最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に付保範囲の広い内容とすることを妨げるものではない。
1. 引渡し前に付す保険
ア 建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。) (ア) 保険契約者 :事業者、直接請負人等
(イ) 被保険者 :事業者、直接請負人等(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)及び市
(ウ) 保険の対象 :事業契約の対象となっている全ての工事
(エ) 保険の期間 :工事開始(着工)予定日を始期とし、本件施設の引渡日を終期とする。 (オ) 保険金額 :本件施設本件施設の建設工事費(消費税及び地方消費税の額を含む。)
とする。
(カ) 補償する損害 :水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害
(キ) 付記事項 :1)事業者、直接請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく市に提示する。
2)事業者、直接請負人等は、市の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
イ 第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(ア) 保険契約者 :事業者、直接請負人等
(イ) 被保険者 :事業者、直接請負人等(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)及び市
(ウ) 保険の対象 :事業契約の対象となっている全ての工事の遂行に伴って派生した第三者に対する対人及び対物賠償損害を担保
(エ) 保険の期間 :工事開始(着工)予定日を始期とし、本件施設の引渡日を終期とする。 (オ) 保険金額 :対人1名あたり1億円以上、1事故あたり 10 億円以上、対物1事故あ
たり1億円以上とする。
(カ) 免責金額 :1事故あたり5万円以下とする。
(キ) 付記事項 :1)事業者、直接請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく市に提示する。
2)事業者、直接請負人等は、市の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
3)事業者、直接請負人等は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
2. 開業準備期間中及び引渡し後に付す保険
第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(ア) 保険契約者 :事業者、直接請負人等
(イ) 被保険者 :事業者、直接請負人等及び市
(ウ) 保険の対象 :本件施設の使用、維持管理及び運営の欠陥に起因して派生した第三者に対する対人及び対物賠償損害を担保
(エ) 保険の期間 :本件施設の引き渡し日の翌日から維持管理・運営終了日までとする。 (オ) 保険金額 :対人1名あたり1億円以上、1事故あたり 10 億円以上、対物1事故あ
たり1億円以上とする。
(カ) 免責金額 :1事故あたり5万円以下とする。
(キ) 付記事項 :1)事業者、直接請負人等は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく市に提示する。
2)事業者、直接請負人等は、市の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
3)事業者、直接請負人等は、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担する。
3. その他の保険
前記各保険以外に、提案資料において事業者により付保することとされた保険については、原則として事業者提案に定めるところにより付保するものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ市と協議しなければならない。なお、当該保険を付保したときは、その証券又はこれに代わるものの写しを、直ちに市に提出しなければならない。
什器備品等・車両リスト
設置予定室 | No. | 名称 | 数量 | 仕様 | 区別 (什器備品等/車両) | 購入等金額 (単位:円) | 購入設置年月日 | 保証期間 | 減価償却期間 | 備考 | |
メーカー | 品番 | ||||||||||
什器備品等 | |||||||||||
車両 | |||||||||||
68
※購入等金額欄には税抜金額を記入してください。
目的物引渡書
令和 年 月 日
(提出先)湖西市長
事業者 住 所
名 称代表者
湖西市学校給食センター整備・運営事業における事業契約書第 52 条の規定に基づき、下記の物件を引き渡します。
記
以上
事業名 | ||
事業場所 | ||
施設名称 | ||
什器備品等 | 別紙7「什器備品等・車両リスト」のとおり(ただし、車両は除く。) | |
引渡年月日 | ||
立会人 | 湖西市 | |
事業者 |
【 事業者名 】 様
上記引渡年月日付けで、上記の物件の引渡しを受けました。
湖西市長
開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリング
1. モニタリングの種類と方法
市と事業者が行う開業準備業務及び維持管理・運営業務のモニタリングの種類は、下表のとおり3種類とする。ただし、市が事業者に対して行うモニタリングの方法についての詳細は、事業者によるサービスの提供の方法に依存するため、本契約の締結後に事業者が策定し市が承認するモニタリング計画書において定める。
表 モニタリングの種類と方法
種類 | 市の行う業務 | 事業者の行う業務 |
① 日常モニタ リ ン グ ( セルフモニ タ リ ング) | ・ 業務日誌及び業務水準の確認を行う。 | ・ 毎営業日、自らの責任により日常モニタリングを行う。 ・ モニタリング結果に基づき、日報を毎営業日に作成する。 ・ 作成した日報及び報告事項をとりまとめ、月1回、モニタリング報告書を作成し、市に提出する(②定期モニタリング参照)。ただし、市の求めがあった場合には、適宜、日報等を提出する。 ・ 本件事業の運営やサービスの提供に大きな影響を及ぼすと判断される事象が生じた場合には、直ちに市に報告し、市の求 めに応じて日報等を提出する。 |
② 定期モニタリング | ・ 事業者が提出するモニタリング報告書に基づき、定期モニタリングを行う。 ・ 事業者が作成し提出したモニタリング報告書の内容を確認するとともに、施設を巡回し、事前の協議により定めたモニタリング項目に従って、各業務の遂行状況を確認・評価する。 | ・ 月1回、モニタリング報告書を作成し、市に提出する。 ・ 市がモニタリングを実施するに際し、最大限の協力を行う。 ・ 市及び事業者が出席する関係者協議会を開催し、日常モニタリング及び定期モニタリングの結果を報告するとともに、給食配送校及び市職員等からの苦情等の発生原因についての検討及び意見交換等を 行う。 |
③ 随時モニタリング | ・ 必要性が認められるとき(施設利用者等からのクレームがあった時や業務是正勧告を行った場合の確認時及び緊急時等)には、随時モニタリングを実施する。 ・ 施設巡回、業務監視等を行い、事業者の業務実施状況を確認す る。 | ・ 左記の事項の確認にあたり、市に対して最大限の協力を行う。 |
なお、業務現場への立ち入り検査に際しては、本契約に別段の定めがある場合を除き、市は事前に事業者に実施日時を通知し、事業者は合理的な理由がない限り、市が通知する実施日時における立ち入り検査に最大限協力し、また請負人等をして協力させる。
原則として、市は、定期モニタリングについてはモニタリング報告書を受領してから 14 日以内、
定期(四半期)モニタリングについては四半期業務報告書を受領してから 14 日以内に行い、事業者
へ結果を通知する。随時モニタリングについては、モニタリングの完了から 14 日以内に、市は事業者へ結果を通知する。
2. モニタリングの結果の分類
(1)開業準備業務の不履行又は不完全履行
モニタリングの結果、開業準備業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未達)があると認められた場合、事業者に対し通知及び是正勧告を行う。
ただし、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)の原因が以下のいずれかの事由(以下「是正勧告を行わない事由」という。)にある場合は是正勧告を行わない。
・ 予め市の承諾を得た作業等を行った結果、やむを得ず不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合
・ 市の責めに帰すべき事由により、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合
・ 市職員、園児・児童・生徒の責めに帰すべき事由により、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合
・ 不可抗力又は法令変更によって、やむを得ず不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合
・ 第三者の事由(第三者の責による交通事故等)によって、やむを得ず不履行又は不完全履行(要求水準の未達)となった場合(ただし、第三者の事由であることの証明は事業者が行う。)
(2)維持管理業務の不履行又は不完全履行
市は、モニタリングの結果、維持管理業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未達)があると判断した場合には、事業者に対し通知及び是正勧告を行う。業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未達)とは、以下に示す状態と同等の事態のことをいう。
表 要求水準未達の分類
基準の分類 | 基準の内容 | 例示 | |
給食提供に支障がないものの、維持管 | |||
理業務の実施に不具合があると認めら | |||
れる場合 | |||
(基準1-①)業務不完全履行 | レベル1 | 是正しなければ軽微な影響を及ぼすことが想 定される場合 | (例) 維持管理業務の未実施、怠慢 |
その他軽度の業務未実施がある場合 | |||
(例) | |||
・業務報告の不備 | |||
・市及び関係者への連絡不備 等 |
基準の分類 | 基準の内容 | 例示 | |
レベル2 | 是正しなければ重大な影響を及ぼすことが想定される場合 | 給食提供へ支障が生じる可能性がある場合 (例) ・維持管理業務の怠慢 ・長期修繕計画並びに維持管理業務の不備 ・業務報告の不備 ・市及び関係者への連絡の不備 等 | |
(基準2)重大な事象 | レベル6 | 重大な問題が発生した場合 | 維持管理業務の不備による衛生状態の欠陥等により重大な影響を及ぼす事態 の発生 |
維持管理業務の故意の放棄(要求水準未達状態の長時間に渡る放置を含む。) | |||
非常時又は災害時の防災設備の非稼動 | |||
警備業務の不備に起因して侵入者が起こした重大な人身事故・犯罪の発生 | |||
市の指示に従わない、故意に市との連絡を行わない等 |
※レベルについては、別紙 10 に記載のとおり。
(3)運営業務の不履行又は不完全履行
市は、モニタリングの結果、運営業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未達)があると認められた場合、事業者に対し、通知及び是正勧告を行う。業務の不履行又は不完全履行(要求水準の未達)とは、以下に示す状態と同等の事態のことをいう。
表 運営業務の要求水準未達の分類
基準の分類 | 基準の内容 | 例示 | |
(基準1-①)業務不完全履行 | レベル1 | 是正しなければ軽微な影響を及ぼすことが想定される場合 | 給食提供へ支障が生じる可能性は少ないものの、要求水準を満たすサービスの提供がされていない場合 (例) ・給食への軽微な異物混入(毛髪、ビニール片等)等 |
その他軽度の業務未実施がある場合 (例) ・業務報告の不備 ・関係者への連絡不備 等 | |||
レベル2 | 是正しなければ重大な影響を及ぼすことが想定される場合 | 給食提供へ支障が生じる可能性がある場合 (例) ・給食への重大な異物混入(鉄片等の事故へ発展する恐れのあるもの)等 |
基準の分類 | 基準の内容 | 例示 | |
衛生管理が不十分である場合 (例) ・衛生管理の不備 等 | |||
その他業務未実施がある場合 (例) ・法定・定期点検の未実施、故障等の未措置 等 ・故意または長期にわたる関係者への 連絡不備 等 | |||
(基準1-②)提供不全 | レベル3 | 給食を一部提供できなかった場合 | 配缶間違い等により、一部の献立を園 児・児童・生徒が喫食できなかった場合 |
レベル4 | 指定時間内に給食を配送できなかった場合 | 給食開始時刻から 20 分以内に配送され、園児・児童・生徒が喫食できた場合 | |
レベル5 | 給食を提供できなかった場合 | 給食開始時刻から 20 分を超えて配送され、2時間以内に園児・児童・生徒が喫食できた場合 | |
給食開始時刻から 20 分を超えて配送され、園児・児童・生徒等が調理終了後 2時間以内に喫食できなかった場合 | |||
園児・児童・生徒が喫食できなかった場合 | |||
(基準2)重大な事象 | レベル6 | 重大な問題が発生した場合 | 異物混入、アレルギー事故等により疾病者が発生した場合 |
業務遂行中の安全不備等により人身事故が発生し、死者又は重症者が発生した場合 | |||
レベル7 | 非常に重大な問題が発生した場合 | 異物混入、アレルギー事故等により死 者が発生した場合 | |
食中毒の発生 |
※レベルについては、別紙 10 に記載のとおり。
市は、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)が判明してから7日以内に当該不履行のレベルを判断し、事業者に対し通知及び是正勧告を行う。
ただし、不履行又は不完全履行(要求水準の未達)の原因が「是正勧告を行わない事由」に該当する場合は、是正勧告を行わない。
3. 是正勧告に対する事業者の対応
事業者は、原則として是正勧告を受けた日から3日以内に、当該不履行又は不完全履行(要求水準の未達)の改善方法及び改善を実行する期日等を記した計画書(以下、「改善計画書」という。)を市に提出し、速やかに改善作業に取り掛かり、改善を実行する期日後速やかに、改善計画書に基づく対応状況を市に報告する。また、改善を実行する期日は、原則として改善計画書の提出日から5開庁
日以内とする。ただし、市は、改善計画書の提出及び改善を実行する期日を、是正勧告及び改善計画書の内容に応じて早め、又は遅らせることができる。なお、市は、改善を実行する期日後、業務現場への立入検査を実施し、改善結果を確認し、改善がなされていないと判断した場合、事業者に対して再度の是正勧告を行うことができ、その後も同様とする。
サービス対価の減額
市は、事業者に是正勧告を行った場合、以下のとおり減額ポイントを計上する。計上された減額ポイントを加算し、四半期ごとの減額ポイントが一定値に達した場合には、事業者に支払うサービス対価の減額を行う。ただし、不履行が市の責めに帰すべき事由又は不可抗力若しくは法令変更による場合には、減額ポイントを計上しない。
1 減額ポイント
維持管理業務については、「別紙9 2(2)」のレベルに基づき、以下の基準1-①(レベル2)、基準2(レベル6)に記載のポイントを減額ポイントとして適用する。
運営業務については、「別紙9 2(3)」のレベルに基づき、以下の基準1-①、基準1-
レベル | 減額ポイント |
レベル1:是正しなければ軽微な影響を及ぼすことが想定される場合 | 1 |
レベル2:是正しなければ重大な影響を及ぼすことが想定される場合 | 2 |
②、基準2のレベルに記載のポイントを減額ポイントとして適用する。基準1-①:業務不完全履行の場合
2回目の是正勧告の場合は上記の減額ポイントの2倍、3回目の是正勧告の場合は上記の減額ポイントの3倍を加算し、その後も同様に是正勧告の回数で乗じた減額ポイントを加算する。
基準1-②:提供不全の場合
影響を受けた給食数の割合※ | 減額ポイント | ||
レベル3 (一部未提供の場合) | レベル4 (遅配の場合) | レベル5 (未提供の場合) | |
1%未満(0%を含まず) | 0.5 | 1 | 2 |
1%以上 5%未満 | 2 | 4 | |
5%以上 10%未満 | 1 | 3 | 6 |
10%以上 30%未満 | 4 | 8 | |
30%以上 | 2 | 5 | 10 |
※ 影響を受けた給食数の割合
レベル | 減額ポイント |
レベル6:重大な問題が発生した場合 | 30 |
レベル7:非常に重大な問題が発生した場合 | 40 |
=(当該給食提供日において未提供、遅配又は一部未提供の給食数の合計数)/(実施給食数)基準2:重大な事象が発生した場合
食中毒事故の発生の場合の減額ポイントは 40 ポイントとする。この場合、営業停止期間がともなう場合(当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間が四半期にまたがる場合を含む。)であっても、当該食中毒事故の発生日が含まれる四半期について、一つの食中毒事故につき 40 ポイントを計上し、この減額ポイントは翌四半期には繰り越されないものとする。
また、異物混入等による園児・児童・生徒等の疾病者発生の場合等における減額ポイントは 30
ポイントとする。この場合、当該事故の発生日が含まれる四半期に、一つの事故につき 30 ポイントを計上し、この減額ポイントは翌四半期には繰り越されないものとする。
2 減額ポイントに応じた減額
サービスの対価の支払に際しては、当該四半期の加算減額ポイントの合計を計算し、下記の計算式及び下表に従って、サービス対価の減額の有無及び金額を決定し、減額がある場合には当該支払期日の支払額を事業者に通知する。当該四半期に加算された減額ポイントは、当該期間におけるサービス対価の支払いについてのみ適用され、次の期間に持ち越されない。事業者は、減額について異議がある場合には、市に対し書面にて申し立てることができる。減額措置が決定した際に、すでに対象となる期間のサービス対価の支払いが行われている場合には、算定された減額分を次期のサービス対価より差し引く。
食中毒事故の発生の場合の下記算定式における未提供給食数は、当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間の予定給食数の全数とし、当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間が四半期にまたがる場合であっても、当該食中毒事故の発生日が含まれる四半期のみに計上する。
記
減額金額 =(当該四半期のサービス対価B)× 減額率
+(レベル5に該当する未提供給食数 × 1食当たりの変動料金の単価)
減額ポイント合計 | 減額率の計算方法 | 減額率の範囲 |
5ポイント未満 | 0%にて固定※ | 0% |
5ポイント以上 10 ポイント未満 | 5ポイントで減額率 0.5%。さらに5 ポイントを越えて1ポイント増えるごとに減額率 0.5%増加 | 0.5%~2.5% |
10 ポイント以上 30 ポイント未満 | 10 ポイントで減額率3%。さらに 10ポイントを越えて、1ポイント増える ごとに減額率1%増加 | 3%~22% |
30 ポイント以上 40 ポイント未満 | 30 ポイントで減額率 23%。さらに 30 ポイントを越えて、1ポイント増えるごとに減額率 1.5%増加 | 23%~36.5% |
40 ポイント以上 | 40%にて固定 | 40%(さらに、 当該四半期分のサービス対価の支払停止※※) |
※ 上表のサービス対価の減額率が0%であっても、「未提供給食数×1食当たりの変動料金の単価」の減額は行うものとする。
※※ 支払停止の措置が発生した場合、翌四半期以降で初めて四半期の合計減額ポイントが 20 ポイント以下となった四半期分のサービス対価に、支払停止措置が発生した四半期の減額措置後のサービス対価を加算して支払う。
3 合計減額ポイントの連続発生に伴う支払い停止
2四半期連続して合計減額ポイントが 21 以上となった場合の措置
① 市は、上記2に掲げるサービス対価減額の措置に加え、当該連続する2期目の四半期のサービス対価の事業者に対する支払いを停止する。
② ①で支払いが停止された後、翌四半期以降で初めて四半期の合計減額ポイントが 20 ポイント以下となった期に、当該四半期分のサービス対価を支払う。
③ 更に、支払停止措置により支払いが停止された減額の措置後のサービス対価を加算して支払う。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 事業者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 事業者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取得の制限)
第3 事業者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得しようとするときは、その事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)
第4 事業者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄)
第5 事業者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第6 事業者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、市の指示がある場合は、この限りでない。
(複写又は複製の禁止)
第7 事業者は、この契約による事務を行うため市から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、市が承諾したときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第8 事業者は、この契約による個人情報を取扱う事務の全部又は一部を、第三者に委託してはならない。ただし、市が承諾したときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、第三者に委託する場合にあっては、事業者は、受託者に対し、当該委託で取扱う個人情報の安全管理が図れるよう、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(資料等の返還)
第9 事業者は、この契約による事務を行うため市から提供を受け、又は事業者自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに市に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知等)
第 10 事業者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知し、及び遵守させなければならない。
(調査)
第 11 市は、事業者がこの契約による事務を行うに当たり、取扱っている個人情報の状況について、定期に又は随時に調査することができる。
(指示及び報告)
第 12 市は、事業者がこの契約による事務に関して取扱う個人情報の適切な管理を確保するため、事業者に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第 13 事業者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに市に報告し、市の指示に従うものとする。
(提出先)湖西市長
保証書(案)
直接請負人等(以下、「保証人」という。)は、湖西市学校給食センター整備・運営事業(以
下、「本件事業」という。)に関連して、株式会社●●(以下、「事業者」という。)が湖西市(以下、「市」という。)との間で締結した本件事業に関する契約(以下、「事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担する本保証書第1条の債務を事業者と連帯して保証する(以下、
「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約[第 45 条/第 54 条]に基づく事業者の市に対する債務(以下これらを総称して「主債務」という。)を連帯して保証する。
(通知義務)
第2条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、市が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日(30 日目が閉庁日の場合はその翌開庁日)以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を開始しなければならない。市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を必要とする保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日(30 日目が閉庁日の場合はその翌開庁日)以内に、当該請求にかかる保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく事業者の市に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、主債務が終了又は消滅した場合、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令によって解釈される。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに署名し、1部を市に差し入れ、1部を自ら保有する。
令和●年●月●日
(保証人) 住所
商号又は名称
代表者 印