Contract
プリントシステム 利用規約
プリントシステム 利用規約(以下「本規約」という)は、お申込者とスターティア株式会社(以下「当社」という)が、プリントシステム(以下「本サービス」という)の契約(以下「本契約」という)を締結したときに、その諸条件を定めることを目的としています。
第1条(本規約の変更)
1. 当社は、改訂日の1カ月前までにホームページ上で告知することにより、本規約を変更することができるものとします。ただし、本規約の変更の内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又はお申込者の一般の利益に適合するような内容である場合、当社は直ちに本規約を変更することができるものとします。
2. お申込者が本規約の変更に同意できないときは改訂日までに当社に申し出ることにより本契約を将来に向かって、解除することができるものとします。
3. お申込者が本規約の改訂日までに変更に同意しない旨の申し出をしない場合は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第 2 条(本サービスの内容)
本サービスの内容は以下の各号のとおりとします。
(1) 当社所定の本サービスの申込書(以下「本申込書」という)にて特定されるプリンター(以下「本プリンター」という)のレンタル
(2) 本プリンターの搬入及び設置
(3) 本プリンターの保守
(4) サポートセンターにおける電話での本プリンターの障害受付
第 3 条(契約の締結)
1. お申込者は、本申込書を提出することにより、本契約を当社に申し込むものとします。
2. 当社がお申込者による本契約の申込を承諾したときに本契約は成立するものとします。
3. 当社は、審査の結果、お申込をお受けできないことがあります。
第 4 条 (本サービス利用のための必要事項)
1. お申込者は、本サービスを利用するために以下の各号を行うものとします。
(1)インターネットとの接続が可能な環境の構築及び運用管理
(2)LAN 環境の構築及び運用管理
(3)本プリンターの搬入、設置ができる場所及び電源の確保
(4)前3号の他、当社が個別に指定するもの
2. お申込者は、本サービスの利用にあたり、本規約の他、別紙に定める条件に同意するものとします。
第5条(本プリンターのレンタル)
1.当社はお申込者に対して本申込書にて特定されるプリンター(以下「本プリンター」という)を賃貸し、お申込者は当社より本プリンターを借り受けます。
2.お申込者及び当社は、本プリンターがオリックス・レンテック株式会社(以下「オリックス・レンテック」といいます)の所有物であること、当社がオリックス・レンテックより借り受けた上で、お申込者に転貸するものであることを相互に確認します。当社は、オリックス・レンテックより、本プリンターをお申込者に転貸することについて許諾を受けていることを表明し、保証します。
3. お申込者は、本プリンターをさらに別の第三者に転貸することができないものとします。お申込者が本項の規定に違反して、本プリンターを転貸したときは、当社は、本契約を解 除することができるものとします。
4.お申込者は、本契約期間中、本プリンターを善良なる管理者としての注意義務をもって、取り扱うものとします。
5.お申込者は、本プリンターの改造、修理、分解又は加工等をしてはならないものとします。
第 6 条 (本プリンターの搬入、設置)
1.当社は、本申込書で定める納期までに本申込書で指定された設置場所に本プリンターを搬入、設置して、必要な設定を行いお申込者に引き渡す方法にて、レンタルを開始するものとします。なお、本プリンターの設置場所は日本国内に限ります。
2.本プリンターの搬入及び設定費用は、基本サービス料金に含まれるものとします。ただし、以下の各号に該当するときは、別途追加作業費が発生します。
(1)本プリンターの設置場所が、離島又はその他の遠隔地のとき。
(2)お申込者が、当社に本プリンターとの接続設定を依頼する PC の台数が 5 台を超えるとき。
3. お申込者が、本プリンターの設置場所を変更する場合は、事前に当社の承諾を得るものとします。お申込者が、本プリンターの移動作業を当社に依頼するときは、別途、追加作業費を当社に支払うものとします。
4. 当社は、本プリンターの設置場所の変更に伴い、適用することが困難と判断するサービスがあるときは、当該サービスの適用を除外するか、又は本契約を解除することができるものとします。
第 7 条(保守)
1.当社は、本プリンターの保守として、本条に定める業務を行うものとします。
2.当社は、本プリンターが正常に稼働しうるよう当社又は当社の指定した協力業者(以
下「再委託先」という)の担当者を派遣して本プリンターの点検、調整及び故障修理を行うとともに、トナー又はインク等の消耗品の補充、感光体及び必要な部品の供給もしくは交換等を行うものとします。
3.当社は、インターネット経由で本プリンターの状態監視、レポートの作成、ファームウェアのアップグレードを自動で実施します。
4.保守の対応時間は、当社の営業時間内のうち、当社がホームページ等で指定した時間とします。
5.当社は、お申込者からの要請があったときで、かつ必要と判断したときは、お申込者に本プリンターの操作方法を説明するものとします。
第 8 条(適用外)
以下の各号に該当する場合は、前条の保守の対象外とし、当社が修理を行った場合、お申込者は、追加作業費用を当社に支払うものとします。
(1)お申込者の取り扱い上の不注意又は誤使用による故障又は滅失
(2)当社又は当社の再委託先以外の者による改造、修理、分解又は加工等に起因する故障又は滅失
(3) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、公害、異常電圧その他不可抗力による故障又は滅失
第 9 条(カウンター)
1. 本プリンターのカウンター値は、片面印刷 1 枚につき 1 カウント加算されます。両面印刷した場合 2 カウント加算されます。
2. 本プリンターのカウンター値は、原則として毎月 10 日にインターネット回線を通じた自動検針により実施されます。通信エラー等により自動検針ができなかったときは、翌月 10 日に再度、自動検針が行われ、以降も同様とします。
3. 検針時のカウンター値から前回の検針時のカウンター値を差し引いた値を月間の印刷枚数とします。
4. 前項の規定にかかわらず、初回のカウンター値の検針日は、本プリンターの納品日の翌々月 10 日とし、初回検針時の印刷枚数は、検針時のカウント数から、本プリンターの納品時のカウンター値を差し引いた値とします。本契約終了時の印刷枚数は、最終検針時のカウンター値から前回検針日のカウンター値を差し引いた値とします。
第 10 条(利用料金)
1. お申込者は、基本サービス料金を当社に支払うことにより、本プリンターを当社より借り受けて、モノクロ又はカラーの印刷枚数のいずれかが、基本サービスの 1 カ月間の印刷上限枚数に達するまで印刷することができるものとします。
2. 基本サービス料金の課金開始日は、本プリンターの納品日の翌月 1 日とします。本プリンターの納品日から課金開始日までの期間は、基本サービス料は発生しないものと
します。
3. モノクロ又はカラーの印刷枚数のいずれかが、基本サービス料金の 1 カ月間の印刷上限枚数を超過したときは、追加サービス料金が加算されるものとします。お申込者は、追加サービス料金を支払うことにより、モノクロ又はカラーの印刷枚数のいずれかが、追加サービスの 1 カ月間の印刷上限枚数に達するまで、印刷することができます。以降、印刷枚数が追加サービスの印刷上限枚数を超過する毎に、同様の条件で追加サービス料金が加算されるものとします。
4. 前項の規定にかかわらず、初回検針時の追加サービス料金は、基本サービス料における 2 カ月間の印刷上限枚数を超過したときに発生するものとします。
5. 第 3 項の規定にかかわらず、本プリンターの自動検針のエラー等により、検針が翌月以降となったときは、前回の検針時から検針成功時までの期間の基本サービス料の印刷上限枚数の合計を超過したときに追加サービス料金が発生するものとします。
6. 基本サービス料及び追加サービス料の算出にあたり、テストコピー及び不良コピーを考慮し、本申込書に定める控除率をカウンター値から控除するものとします。
7. お申込者が、本契約に違反するなどして、当社より本サービスの停止を受けた場合においても、本プリンターの印刷枚数に応じた利用料金が発生するものとします。
8. お申込者がオプションサービス又は追加作業を当社に申し込んだときは、別途、オプション料金又は追加作業費が発生するものとします。
第 11 条(利用料金の支払方法)
1.当社は、毎月 10 日までに前条に規定される本サービスの対価(以下「利用料金」という)の請求書をお申込者あてに発行するものとします。
2.お申込者は、当社から発行される請求書に基づき利用料金を当社の指定する方法にて支払うものとします。
3.本契約締結後に、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、当該改正税法施行日以降における消費税等相当額は変動後の税率により計算した額とします。
第 12 条(用紙)
本サービスには、本プリンターの用紙の提供は含まれません。お申込者は、お申込者の費用負担にて当社又は本プリンターのメーカーが推奨する用紙を購入して使用するものとします。
第 13 条(プラン変更)
お申込者は、本サービスのプラン変更を希望するときは、当社の指定する方法により、プラン変更の申込を行うものとします。なお、お申込者は、プラン変更から 6 カ月を経過するまで、再度のプラン変更を申込ができないものとします。
第 14 条(再委託)
1.当社は、本契約の履行の全部又は一部を再委託先に再委託することができます。
2.当社は、本契約における当社の義務と同等の義務を再委託先に課すものとし、本サービスに関する再委託先の行為について、責任を負うものとします。
第 15 条(権利義務の譲渡禁止)
お申込者は、当社の事前の書面による承諾なしに本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供することはできません。
第 16 条 (秘密保持)
1. お申込者及び当社は、本契約の遂行により知り得た、相手方の技術上又は営業上その他業務上の一切の有用な情報及び個人情報(以下、総称して「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の遂行以外の目的に使用してはならないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、お申込者及び当社は、次の各号に掲げる場合に、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。
(1) 自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示する場合
(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、証券取引所の規則その他これらに準ずる定めに基づき開示を求められた場合
3. 第 1 項にかかわらず、次のいずれかに該当する情報については、秘密情報としないものとします。ただし、個人情報は秘密情報として取り扱うものとします。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 秘密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
4. お申込者及び当社は、秘密情報の漏洩、滅失、き損もしくは盗難等が発生した場合、相手方に直ちに報告しなければならないものとします。
5. お申込者及び当社は、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報を廃棄、若しくは返却しなければならないものとします。
6. 本条の規定は、本契約終了後も引き続き効力を有するものとします。
第 17 条(免責)
1. 当社は、本プリンターが使用できないことにより、お申込者に生じる損害について責任を負わないものとします。
2. お申込者は、本プリンター及び本プリンターに接続されているコンピューター、周辺装置などに保存されているお申込者保有のデータ及びファイルのバックアップをお申込者の費用負担と責任において行うものとします。万が一、当社がお申込者保有のデ
ータ及びファイルを誤って破損、消去してしまった場合でも、当社は、お申込者に対して損害賠償責任を負わないものとします。
3. 本サービスの実施に不備があった場合は、当社はその不備を修復すべく最大限の努力を行うことをもって、その責任の全てとします。
第 18 条(損害賠償)
1. 当社が本契約に関連して、お申込者に対して負担する損害賠償責任は、当社の責めに帰すべき事由によりお申込者が直接かつ現実に被った通常の損害に限られるものとします。
2. 当社が前項の規定に基づき、お申込者に対して負担する損害賠償責任は、当社の故意又は重過失による場合を除き、基本サービス料金の 1 カ月分を上限とします。
第 19 条(連帯保証人)
お申込者の連帯保証人は、お申込者が本契約に基づいて当社に対して負担する一切の債務について申込書記載の月額費用 36 か月相当分を極度額として連帯保証し、お申込者と連帯して債務を負うことに合意します。
第 20 条(契約期間)
1. 本契約の始期は本契約の締結日とし、満了日は、課金開始日から起算して36カ月を経過した日とします。(初日不算入)
2. お申込者又は当社が満了日の1カ月前までに相手方に対して特段の通知を行わないときは、本契約は、1年間同一条件にて自動更新されるものとし、以降も同様とします。お申込者又は当社が、本契約の満了日の1カ月前までに相手方に対して、本契約を更新しない旨の通知を行ったときは、本契約は満了日をもって終了するものとします。
中途解約の時期 課金開始日からの経過日数 | 中途解約違約金の額 |
1年未満 | 基本サービス料金の12カ月分 |
1年以上3年未満 | 基本サービス料金の6カ月分 |
契約期間満了後の自動更新期間中 | 基本サービス料金の1カ月分 |
3. お申込者が、本契約の満了前に本契約を中途解約したときは、下表のとおり解約時期に応じた中途解約違約金を当社に支払うものとします。
4. 本プリンターがお申込者の責めによらない事由により、滅失したときは、本契約は当然に終了するものとします。
第 21 条 (本プリンターの返却)
1. 当社は、本契約の終了時に本プリンター及び消耗品の引き上げ作業を実施するものと
します。お申込者は、引き上げ日程の調整や本プリンターの設置場所への立ち入り許可などの協力をするものとします。
2. 本契約が終了したにもかかわらず、当社の責めに帰さない事由により、お申込者から本プリンター及び消耗品が返還されない場合、本プリンターが返還されるまでの間、利用料金の2倍相当額を違約金として、当社に支払うものとします。
第 22 条 (通知)
1. お申込者は、以下の各号のいずれかのお申込者情報に変更が生じたときは、遅滞なく当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、変更届等の必要書類を当社に提出するものとします。
(1)商号又は名称
(2) 住所
(3) 電子メールアドレス
(4) 電話番号
2.当社が、お申込者情報の住所又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. お申込者が第1項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができないものとします。
第 23 条 (反社会的勢力の排除)
1.当社及びお申込者は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約します。
(1)自らが暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」という。)に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与していないこと
(2)自らの役員、実質的に経営を支配する者、親会社、子会社又は関連会社が前号に該当しないこと
(3)自らが、又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、👉迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いた不当な要求行為、業務の妨害および信用の毀損をする行為、その他これらに準ずる行為等を行わないこと
2.前項の規定違反により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第 24 条 (解除、期限の利益喪失)
1. お申込者又は当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず
直ちに本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。なお、本項による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。
(1)本契約の条項のいずれかに違反し、催告後 20 日を経過してもなお、違反を是正しないとき
(2)監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(3) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき
(4)手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(5)第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(7)解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき
(8)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(9)前条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(10)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. お申込者が前項第(1)号に該当するときは、当社は、本サービスを停止することができるものとします。本項に基づく本サービスの停止期間中も本サービスの利用料金は発生するものとします。
3. お申込者又は当社は、自らが本条第1項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対する債務を直ちに履行しなければならないものとします。
第 25 条(不可抗力)
天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、当社はその責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとします。
第 26 条(残存条項)
本契約における第 15 条(権利義務の譲渡禁止)、第 16 条 (秘密保持)、第 17 条(免責)、第 18 条(損害賠償)、第 19 条(連帯保証人)、第 21 条 (本プリンターの返却)、第 23条 (反社会的勢力の排除)第 2 項、本条、第 27 条(準拠法)及び第 28 条(管轄裁判所)の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。
第 27 条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠し、日本法によって解釈されます。
第 28 条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2019 年 6 月 14 日 制定
2020 年5月1日 改訂
(別紙)
「ECOSYS NET」に関する適用条件
お申込者は、「ECOSYS NET」適用条件に同意するものとします。
第 1 条(ECOSYS NET)
1. ECOSYS NET とは、本プリンターのメ―カーである京セラドキュメントソリューションズ株式会社が提供する本プリンターの遠隔管理サービスをいいます。当社は、 ECOSYS NET を利用して、本プリンターの稼働状況及び設定情報等を当社が任意の時期に把握するとともに、リモートアクセスにより本プリンターの正常稼働のための設定変更ができるものとします。
2.お申込者は当社による ECOSYS NET の利用に同意するとともに、ECOSYS NET の実施に必要となる事項について、当社に協力するものとします。
第 2 条(手段)
ECOSYS NET を提供する手段は、本プリンターに搭載のメール通知機能及び機器に接続されたモバイル通信機ネットワーク接続又はインターネット接続とします。
第 3 条 (免責)
当社は、自らの責めに帰さない事由によって、ECOSYS NET の実施が不能になった場合は、お申込者に対して一切の責任を負わないものとします。
第 4 条(通知)
1.お申込者が、本プリンターの移設、通信環境の変更を行うときは、事前に当社に通知するものとします。
2.ECOSYS NET に障害が発生したときは、お申込者は、速やかに当社に通知するものとします。
2019 年 6 月 14 日 制定