Contract
つなぎローン規定
本規定には、お客さまがイオン銀行のつなぎローンをご利用いただくにあたってご承認いただく規定と、その用語の解説を記載しております。つなぎローン契約書をお差し入れいただく前に、よくお読みください。 本規定はご契約時にお渡しするつなぎローン契約書の写しとともに、大切に保管してください。
(2020 年 4 月 1 日版)
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イオン銀行
目 次
第 1条 つなぎローン規定の承認第 2条 借入利率および基準金利第 3条 元利金の返済方法
第 4条 損害金
第 5条 諸費用の返済用預金口座からの引出第 6条 繰上返済
第 7条 担保
第 8 条 反社会的勢力の排除 第 9 条 期限前の全額返済義務第10条 銀行からの相殺
第11条 借主からの相殺
第12条 債務の返済等にあてる順序第13条 代り証書等の差入
第14条 印鑑等の照合第15条 費用の負担 第16条 届出事項
第17条 報告および調査
第18条 団体信用生命保険xx
第19条 債権回収会社への業務委託および債権譲渡第20条 債権回収会社以外への債権譲渡
第21条 準拠法・管轄裁判所第22条 住民票の取得同意第23条 xx証書の作成
第24条 規定の変更
1. 金銭消費貸借契約
2. 損害金
3. 繰上返済
4. 信用不安
5. 債権保全
6. 連帯保証人
7. 期限の利益
8. 支払の停止
9. 手形交換所の取引停止処分
10.差押
11.相殺
12.期限未到来の預金
13.期限前解約利率
14.約定利率
15.印影
16.権利の行使または保全に関する費用
17.補助・xx・後見
18.団体信用生命保険
19.債権譲渡
20.xx証書
つなぎローン規定
1.借主は(連帯債務の場合は、特に断りのない限り借主全員をいいます。以下同じです。)、連帯保証人および抵当権設定者は、株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます。)から金銭を借り受けるためつなぎローン契約書(金銭消費貸借契約証書)を差し入れるにあたり、このつなぎローン規定(以下「本規定」といいます。)を承認するものとします。
2.前項の契約書に基づく契約は本規定において「つなぎローン契約」といいます。また、前項の契約書に記載される借入要項は本規定において「借入要項」といいます。
3.つなぎローン契約は、銀行が借主に金銭を交付した時にその効力を生ずるものとします。
4.借主は、つなぎローン契約による借入金をイオン銀行の住宅ローンが実行されるまでのつなぎ資金(着工資金、上棟資金)としてのみ使用します。
第2条(借入利率および基準金利)
1.借入利率は基準金利に基づくものとします。
2.基準金利は店頭表示の変動金利とし、xxxx等をもとに銀行が定めるものとします。
3.当初の借入利率は借入日現在の基準金利に基づき決定されるものとします。
4.借入契約期間中は借入利率の見直しを行わないものとします。
第3条(元利金の返済方法)
1.元金は返済日に一括返済とします。ただし、つなぎローンの返済原資となる住宅ローンの融資が実行された場合は、返済日前であっても住宅ローン融資日と同日に一括返済とします。返済は、銀行所定の方法で取り扱うものとします。
2.利息はつなぎローン実行時に一括払いとします。利息の計算は〔元金残高×(借入利率×借入日数/365 日)〕で計算します。
第4条(損害金)
元金の返済が遅れたときは、返済日の翌日あるいは期限の利益喪失日翌日から当該遅延元金の返済日までの期間について、遅延している元金に年14%(1年を365日とし日割りで計算する)の
損害金を支払うものとします。
第5条(諸費用の返済用預金口座からの引出)
つなぎローン契約にかかる印紙代、取扱手数料、確定日付料、残高証明書・支払利息証明書発行手数料、その他いっさいの費用については、借主が負担するものとし、銀行は銀行所定の日に払戻請求書によらず返済用預金口座から引出のうえ充当することができるものとします。
第6条(繰上返済)
借主が、つなぎローン契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は「土曜日」、「日曜日」、
「祝日」、「国民の休日」および「12月31日から翌年の1月3日までの日の4日間」以外の任意の日とし、この場合には、借主は繰上返済日の原則15日前までに通知することとし、銀行所定の申込書を差し入れることとします。繰上返済をする場合には、銀行所定の手数料が必要となる場合があります。
第7条(担保)
借主の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくつなぎローン契約による債権を保全しうる担保、連帯保証人をたてるものとします。
第8条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約が虚偽であったことが判明し、借主との本契約を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに債務全額を返済するものとします。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
第9条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はつなぎローン契約による債務
全額について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにつなぎローン契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
(2)借主が支払を停止したとき。
(3)借主が租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)借主について、保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続き開始もしくは民事再生手続き開始の申立があったとき。
(5)借主について、相続の開始があったとき。
(6)借主の銀行に対する預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(7)借主が第7条または第13条の規定に違反したとき。
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、つなぎローン契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにつなぎローン契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)借主が銀行との取引約定ならびに規定の一つにでも違反したとき。
(3)借主が銀行に対する債務の一つでも期限に返済しなかったとき。
(4)この取引に関し借主が銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(5)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含みます。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第10条(銀行からの相殺)
1.銀行は、つなぎローン契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないつなぎローン契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんに係らず相殺することができます。この場合、借主へ書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第11条(借主からの相殺)
1.借主は、つなぎローン契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、つなぎローン契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は「土曜日」、「日曜日」、「祝日」、
「国民の休日」および「12月31日から翌年の1月3日までの日の4日間」以外の借主が指定する任意の日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後のxxxについては第6条に準じるものとします。この場合、銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金の払戻請求書等は届出印を押印(またはサイン)して直ちに銀行に提出するものとします。
3.本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。
第12条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、つなぎローン契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があ るときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、つなぎローン契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.本条第2項のなお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第13条(代り証書等の差入)
証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の帳簿および伝票等の記録に基づいてつなぎローン契約による債務を返済するものとします。なお、銀行が請求した場合には、借主は直ちに代り証書等を差し入れるものとします。この場合に生じた費用・損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
第14条(印鑑等の照合)
1.銀行が、銀行との借入契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影(またはサイン)をつなぎローン契約書に押印の印影、または返済用預金口座の届出印鑑(またはサイン)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行に故意または重過失がない限り、銀行は責任を負わないものとします。
2.銀行が、借主が入力した暗証番号もしくはログインパスワードを銀行の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときには、これらにつき偽造・変造または盗用等の事故があっても、これらを利用・入力して行われた取引については借主本人が行ったものとみなし、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第15条(費用の負担)
借主に対する権利の行使または保全に関する費用は、借主が負担するものとします。
第16条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑(またはサイン)、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に銀行所定の方法で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったり銀行からの通知を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。3.借主および借主のxx後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、任意後見人、任意後見監督人その他のこれらに類する者(以下これらを併せて「xx後見人等」といいます。)は、借主につき後見・保佐・補助等の開始の請求または審判の申立が
あった場合または審判がなされた場合、xx後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、またはこれに類する者が選任された場合、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見契約が締結された場合、および任意後見監督人が選任された場合には、各事由につき直ちに銀行に書面で届け出るものとし、関連文書(審判申立書、審判書および確定証明書、後見登記事項証明書等の写しを含みます。)および詳細(関係者の連絡先を含みます。)を提出するものとします。また、後見、xx、補助等の終了、xx後見人等の解任、辞任、変更、権限の付与・変更等、または契約の変更、解除、終了等、その他後見・保佐・補助、任意後見契約に関連する一切の事項につき変更があった場合についても同様とします。上記届出の前に生じた損害および借主が上記届出を怠ったために生じた損害については、銀行は一切責任を負わないものとします。
4.借主のxx後見人等につき後見・xx・補助等の開始の請求または審判の申立があった場合 または審判がなされた場合、xx後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、またはこれに類す る者が選任された場合、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見契約が締結された場合、および任意後見監督人が選任された場合、前項を準用するものとします。
第17条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
第18条(団体信用生命保険xx)
団体信用生命保険をxxする場合には、次の各号を適用するものとします。
(1)借主は、つなぎローン契約による債務の担保とするため、銀行が借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意します。なお、保険料は銀行の負担とします。
(2)銀行が団体信用生命保険契約を締結するために借主の同意を要する必要が生じたときは、銀行の要求があり次第直ちに必要な書類を作成することに協力します。
(3)保険金額は、つなぎローン契約による債務の金額を基準とし、その算定は銀行所定の算出方法によるものとします。
(4)この団体信用生命保険が成立した後に、万一借主に保険事故が発生したときは、借主はつなぎローン契約による債務全額について銀行から通知催告等の手続を要せず当然に期限の利益を失い、直ちにつなぎローン契約による債務全額の返済義務が発生するものとします。
(5)借主に関する保険事故により銀行がその保険金を受領したときは、つなぎローン契約による債務は当該受領分についてのみ消滅するものとします。
(6)借主は、第8条第9条または本条第4号に定めるほか、次の一つにでも該当した場合には、銀行の請求によってつなぎローン契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにつなぎローン契約による債務全額を返済します。
ア.借主が本条第1号に定める同意を撤回し、または必要な書類を作成することに協力しないため保険契約が締結できないとき。
イ.借主の団体信用生命保険約款違反、その他借主の責めに帰すべき事由により、保険金が支払われないことが明らかとなったとき。
第19条(債権回収会社への業務委託および債権譲渡)
1.借主は、つなぎローン契約による債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、銀行が指定する「債権管理回収業に関する特別措置」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収業者(以下「債権回収会社」といいます)に債務の回収を委託し、当該会社が銀行に代わり借主に請求し、取り立てることを承諾するものとします。
2.借主は、つなぎローン契約による債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、銀行の指定する債権回収会社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。
3.借主は、債権回収会社が本条第 1 項および第 2 項の行為を行うにあたり、必要な範囲において、銀行が債権回収会社に対し、借主の個人情報を提供することに同意するものとします。
第20条(債権回収会社以外への債権譲渡)
1.前項に定める他、借主は銀行が将来つなぎローン契約による債権を他の金融機関等に譲渡
(以下本条においては信託を含みます。)すること、および銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略できるものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人の代理人になることができるものとします。この場合、借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第21条(準拠法・管轄裁判所)
1.本規定および本規定が適用されるつなぎローン契約の準拠法は日本法とします。
2.本規定が適用される銀行との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることとします。
第22条(住民票の取得同意)
債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は銀行が借主の住民票の写しを取得することに同意します。
第23条(xx証書の作成)
借主は、銀行からの請求があるときは、いつでも公証人に委嘱して、つなぎローン契約による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に関するいっさいの手続きをとるものとします。この場合に生じた費用については、借主の負担とします。
第24条(規定の変更)
銀行は、本規定について、借主の一般の利益に適合するときまたは変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合には、変更することができるものとします。また、銀行は、本規定の変更をするときは、その効力発生時期を定め、本規定を変更する旨および変更後の本規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとします。
以 上
つなぎローン規定用語解説集
1.金銭消費貸借契約(第1条)
「金銭消費貸借契約」とは、借主が金銭を借り受け、借り受けた金銭自体は消費したうえで、後日同種・同額の金銭を返還する契約のことをいいます。
2.損害金(第4条)
「損害金」とは、借主が約定どおり元利金の返済を行わない場合、返済日の翌日から入金日までの期間について、返済が遅延している元金に銀行所定の利率を乗じて算出された金額を違約金としてお支払いただくものです。
3.繰上返済(第6条)
「繰上返済」とは、借入当初の契約で定められた期限よりも前に繰り上げて返済することをいいます。具体的には、残っている債務額(残債務額)の一部を繰り上げて返済すること、あるいは残債務全額を一括して返済することをいいます。
4.信用不安(第7条)
銀行がローン等の貸出を行う場合、借主の信用状態が健全であることを前提としていますが、貸出後の借主の著しい資産・収入の減少あるいは他の債務の増加等により、借主の返済能力に懸念の生じる場合があります。借主の「信用不安」とは、客観的に見てそのような借主の信用状態に懸念が生じ、返済ができなくなるおそれがある場合をいいます。借主に「信用不安」が生じた場合には、銀行は借主に対し、「信用不安」を解消するに足りる担保・保証の差し入れをお願いすることがあります。
5.債権保全(第7条)
銀行は、貸し出した金銭および利息が回収できない事態とならないよう、返済の遅延等の発生を予防するとともに、万一借主が返済できない事態となった場合にも、貸出金が全額回収できるよう必要な措置を講じる必要があります。この措置を「債権保全」といいます。
6.連帯保証人(第7条)
保証人は、借主がxxx等を返済できない場合に、借主に代わって返済する義務を負う人をいいますが、「連帯保証人」とは、さらに借主と連帯して返済義務を負う人をいいます。連帯責任を負わない保証人は、債権者から請求された場合でも、まず借主に請求するように求め、また、借主に返済資力のあることを証明すれば支払を拒むことができます。しかし、「連帯保証人」の場合は、借主と同様の連帯保証責任を負うので、債権者が借主に請求したか否かや借主に資力が残っているか否かに係らず、借主の債務不履行があり債権者から請求を受けたときは直ちに借主に代わって返済する義務を負い、借主より先に財産に対する差押(項番10ご参照)等の強制執行を受けることもあります。 なお、「連帯保証人」がxxxの借主に代わって債務の返済をしたときは、連帯保証人はxxxの借主に対して債務の返済を請求すること(求償)ができ、この求償のために債権者の権利に代位することができます。
7.期限の利益(第8条)
期限が到来しないことによって当事者が受ける利益のことをいい、ローンの契約においては、借主は
「契約で定められた最終返済期限までは、約定どおり返済していれば、借入金全額の返済を求められることはない」という利益のことをいいます。つなぎローン規定第9条(期限前の全額返済義務)第
1項に掲げられている事項のいずれかに該当した場合には、当然に借主はこの「期限の利益」を失い、直ちにつなぎローン契約による債務全額を返済しなければならなくなります。また、つなぎローン規定第8条(反社会的勢力の排除)第1項もしくは第2項または第9条(期限前の全額返済義務)第
2項に掲げられている事項のいずれかに該当した場合には、銀行の請求により借主はこの「期限の利益」を失い、直ちにつなぎローン契約による債務全額を返済しなければならなくなります。
8.支払の停止(第9条)
「支払の停止」とは、借主が負う金銭債務の全部または大部分の支払が不能になったことを口頭や行動で(明示または黙示に)表示することをいいます。例えば、借主が破産の申立をしたり、店舗を閉鎖して営業を停止したり、夜逃げなどにより銀行に所在がわからなくなる行動をとったような場合、
「支払の停止」とみなされます。
9.手形交換所の取引停止処分(第9条)
通常、手形交換所では、手形・小切手の信用秩序を維持するために、取引停止処分制度を設けています。取引停止処分制度とは、同じ手形交換所地域内で6カ月間に2回の不渡りを出した約束手形・小切手の振出人または為替手形の引受人は、その交換所に参加している銀行との当座勘定取引および貸出取引が2年間停止されるというものです。
10.差押(第9条)
裁判所の命令や税金の滞納処分等により、借主の財産(土地家屋、家財道具のような有体物または権利等)の使用または処分を禁じることを「差押」といいます。つなぎローン規定第9条(期限前の全額返済義務)第1項第6号の「差押」とは、借主になんらかの金銭の支払請求権を有する第三者が、借主のローン契約の相手方である銀行に提供された担保( 不動産等)や預金債権について、裁判所の命令等により、自己の請求権を確実に確保できるように、担保や預金債権の処分等を禁止すること、またはその状態をいいます。
11.相殺(第10条)
相殺とは、二者が互いに同種の目的を有する債権をもっている場合に、実際に相互に支払う代りに、相互の債権を対当額だけ消滅させることをいいます。例えば、銀行がローンの借主から、預金をお預かりしている場合、銀行と借主とがお互いに同種の債権(金銭債権)を有していることになります。
12.期限未到来の預金(第10条)
期限の定めのある預金(定期預金等)で、満期が到来していない預金のことです。
13.期限前解約利率(第10条)
預金の中途解約利率のことです。期限の定めのある預金の場合には、満期が到来していない時点で解約を申し出ると、通常、約定利率(次項ご参照)よりも低い利率が適用されますが、その低い利率のことをいいます。
14.約定利率(第10条)
契約において定められた利率のことをいいます。なお、つなぎローン規定第10条(銀行からの相殺)では、預金の預入契約において定められた利率のことをいいます。
15.印影(第14条)
証書などに押されたハンコのあとのことです。ちなみに、「印影」の真偽を確認するためにあらかじめ官公署、取引先等に届け出ておく「印影」のことを印鑑といいます。
16.権利の行使または保全に関する費用(第15条)
借主に対する「権利の行使または保全に関する費用」とは、債権回収、債権保全(項番5ご参照)等のためにかかった費用等をいいます。つなぎローン規定第15条では、これらにかかる費用については、借主が負担することを定めています。
17.補助・xx・後見(第16条)
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により判断能力が不十分なため、財産管理や身上監護についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難である者を保護し支援する制度をxx後見制度といい、xx後見制度は大きく分けると法定後見制度・任意後見制度の
2つがあります。法定後見制度は、本人の判断能力等に応じて「補助・xx・後見」の3つに分かれており、家庭裁判所は本人を保護するため適切な保護者(補助人・保佐人・xx後見人)を選ぶことができます。また、任意後見制度では、自己の判断能力が不十分になった場合の財産管理、身上監護の事務について本人が前もって任意後見人に代理権を与えることができ、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることが可能となります。
18.団体信用生命保険(第18条)
「団体信用生命保険」とは銀行(債権者)を保険契約者ならびに保険金受取人とし、つなぎローン等の借主を被保険者とする保険契約で、被保険者が保険期間中に死亡または所定の高度障害状態になったとき、生命保険会社が所定の保険金を保険契約者(保険金受取人)である銀行に支払い、その保険金をもって、被保険者の当該借入金(債務)の返済に充当するしくみの団体保険です。あらかじめご家族の方々にも、「団体信用生命保険」の内容についてご説明願います。
19.債権譲渡(第19条)
債権者は自己の有する債権を第三者に譲渡することが法律で認められています。この行為を「債権譲渡」といいます。銀行が住宅ローン等の貸出を行った場合には銀行は借主に対して貸し出した金銭を利息とともに返済してもらうという債権を有するわけですが、この債権を第三者に譲ることができるということです。
20.xx証書(第23条)
「xx証書」とは、公証人が公証人法やその他の法令に従って、法律行為等に関する事実について作成する証書のことです。
以 上
JL164[2012/04]01