Contract
D.e-Connect サービス提供条件
お客様が株式会社トヨタシステムズ(以下「当社」といいます)に対し D.e-Connect サービス(以下「本サービス」といいます)利用契約の申込をして、当社がその申込を承諾したことにより、当社及び本サービスのxxxである NTT テクノクロス株式会社(以下「xxx会社」といいます)は、お客様に対しまして、以下の条件に基づき本サービスを提供するものであります。
1(利用条件)
(1) お客様には、xxx会社の定める「MagicConnect」ASP サービス契約約款(変更後の内容も含みます。以下「約款」といいます)及びマジックコネクトソフトウエア使用許諾契約書(変更後の内容も含みます。以下「使用許諾契約」といいます)の使用条件(同等の内容が読み替え適用される場合を含みます)に定める「契約者(申込者)」の 義務を遵守していただきます。ただし、本提供条件の第 2 項以下の定めは、約款及び使用許諾契約の定めに優先します。
(2) 約款及び使用許諾契約は、xxx会社所定のウェブサイト(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/)等に掲載されています。
2(細則)
本サービスの提供内容の詳細については、別紙「D.e-Connect サービス仕様書」に定める通りとします。
3(本サービスの提供対象会社)
本サービスの提供対象会社は、当社が提供する ATI(オールトヨタイントラネット)利用契約を締結している日本法人(以下、「ATI ユーザー」といいます)に限定します。
4(契約の申込)
お客様には当社に対して、アカウント管理者を指定して当社所定の様式による本サービスの申込をしていただき、当社がその申込を承諾することにより本サービス利用契約が成立します。お客様の申込に対し相当の理由があるときは、当社はその申込を承諾しないことがあります。なお、本サービスの提供を開始したときには、当社の承諾があったものとみなします。
5(利用の停止)
(1) 約款第 23 条第 1 項各号のいずれかの事由が生じた場合、本サービスは、利用を停止等されることがあります。この場合でも、お客様は本提供条件第 12 項の料金等を支払う義務を免れないものとします。
(2) 前号の規定により本サービスの利用停止等をする場合、当社は、あらかじめお客様に通知します。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
6(サービス提供の中止)
(1) 約款第 34 条第 1 項各号のいずれかの事由が生じた場合、本サービスは、提供を中止されることがあります。
(2) 前号の規定により本サービスの提供を中止する場合、当社は、あらかじめお客様に通知します。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
(3) 当社は、本サービス提供の中止により、お客様又は第三者に生じた損害については、一切責任を負わないものとします。但し、本提供条件第 20 項第 1 号ないし第 4 号に該当する場合は、この限りではありません。
7(第三者への委託)
お客様には、当社が本サービスを提供するにあたり、当社の責任において、本サービス提供業務の全部又は一部を第三者に委託することができることを予め承諾しておいていただくものとします。
8(本サービスの提供内容の変更)
お客様には、本サービスの提供内容が、当社からの予告なく変更されることがあることを予め承諾しておいていただくものとします。なお、当該変更がお客様に不利益を及ぼす場合には、当社は可能な限り事前にお客様に対しその旨を通知するものとします。
9(要届出事項)
(1) 法人の合併によりお客様の地位の承継があった場合、合併後存続する法人又は合併により設立された法人には、当社に対し、当社所定の書面にこれを証明する書面を添えて届出ていただきます。
(2) 本サービス申込事項に変更が生じた場合、お客様には、当社に対し、速やかにその旨当社所定の様式で届出ていただかなければなりません。この場合、お客様には当社に対して、その届出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
10(サービス提供開始通知書等の送付)
(1) 当社は、本サービス利用契約の申込を承諾した場合、お客様に対し、提供開始日を記載した本サービス提供開始通知書を送付します。
(2) 当社は、前号の通知書の送付にあわせて、お客様に対し、本サービス利用キット(対象機器用ソフトウェア、操作 PC 用ソフトウェア、取扱説明書、中継管理サーバ
URL、契約数分のユーザーID 及びパスワード等。以下、これらを総称して「ユーザーアカウント等」といいます)を送付します。
11(ユーザーアカウント等の管理義務等)
(1) お客様には、ユーザーアカウント等について、不正に使用されないよう、厳格に管理責任を負っていただきます。
(2) お客様は、ユーザーアカウント等が不正に使用されている場合又は使用される可能性がある場合、直ちに当社に通知するとともに、当社の指示に従うものとします。
(3) お客様は、本提供条件第 4 項のアカウント管理者に対し、前 2 号の義務を遵守させなければならないものとします。
(4) お客様は、本サービスの利用者に対し、ユーザーアカウント等を第三者に漏洩したりユーザーアカウント等を盗用されたりしないよう厳格に管理する義務、本サービスの利用を終了する場合にソフトウェアを終了する義務、その他約款及び使用許諾契約上の一切の義務を遵守させなければならないものとします。
(5) お客様が前 4 号の義務を怠ったために、お客様、アカウント管理者及び利用者に発生したいかなる損害についても、当社は一切責任を負わないものとします。
12(料金等及び支払並びに遅延金)
(1) お客様には、別紙「D.e-Connect サービス料金表」記載の料金及び消費税相当額(以下「料金等」といいます)を当社の指定する期日までに、当社の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払っていただきます。
(2) 前号の料金等の支払債務について、支払期日を過ぎてもなお履行されない場合には、契約者には当社に対し、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年 14.5%の割合による延滞金を前号に定める方法により支払っていただきます。
13(お客様の切分責任等)
(1) お客様は、本サービスを利用することができなくなった場合、自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないこと、及びxxx会社が設置・運用する中継管理サーバ設備までの IP パケット通信品質に問題のないことを確認したうえ、当社に対して試験の請求をするものとします。
(2) お客様は、アカウント管理者及び利用者に対し、前号の義務を遵守させなければならないものとします。
(3) 当社は、第 1 号の試験により当該中継管理サーバ設備に故障がないことが判明した場合において、お客様の請求により当社指定の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあることが判明したときは、お客様にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に付加価値税相当額を加算した額とします。
14(本サービスの目的外又は違法な利用の禁止)
お客様は、本サービスの利用に伴い、本サービス利用契約の目的以外のために利用する行為、第三者に対する不正・違法な行為、法令に違反し若しくは公序良俗に反する行為、又はこれらのおそれのある行為をしてはならないものとします。
15(本サービスの利用可能な範囲)
お客様は、本サービスの対象機器用プログラムをインストールした対応端末と操作機器用プログラムをインストールした対応端末の双方共に、ATI(オールトヨタイントラネット)外のネットワークに接続し自ら使用してはならないものとします。第三者にも同様の方法で使用させてはならないものとします。
16(権利の帰属、使用許諾等)
(1) 本サービスに関する著作権及び商標・ロゴ名称(以下、総称して「名称等」といいます)その他これらに関する一切の権利は、xxx会社に帰属し、お客様及び第 4 号の再々販先には移転しません。xxx会社の第 1 次代理店であるエヌ・ティ・ティコミュニケーションズ株式会社(以下、「第 1 次代理店」といいます)及び当社は、本サービスに関する名称等の使用に起因して第三者から知的財産権上の請求がなされた場合、何らの責任も負いません。
(2) 前号にかかわらず、「D.e-Connect サービス」という名称に関する一切の権利は、当社に帰属し、お客様及び第 4 号の再々販先には移転しません。xxx会社及び第 1 次代理店は、当該名称の使用に起因して第三者から知的財産権上の請求がなされた場合、何らの責任も負いません。
(3) 当社は、「D.e-Connect サービス」という名称を使用して、本サービスをお客様に再販することを、xxx会社及び第 1 次代理店によって許諾されています。
(4) 当社は、お客様と別途販売代理店基本契約を締結する場合に限り、「D.e-Connect サービス」という名称を使用して、本サービスを当社を通じて当該お客様が他の ATI ユーザーに再々販することを、xxx会社及び第 1 次代理店によって許諾されています。
17(ソフトウェア等の複製・改変・解析等の禁止)
お客様は、ソフトウェア等につき、複製、改変、解析その他付加等の一切の変更をしてはならないものとします。
18(機密保持)
(1) 機密情報とは、本サービス利用契約に関連して相手方から資料、電磁的記録媒体、その他の有形な媒体により開示された技術上、営業上その他業務上の情報であって、次の①または②のいずれかに該当する情報とします。
① 相手方から機密である旨を表示して提供された情報
② 口頭又は視覚による開示の場合は、機密である旨の指定がなされその開示された日の翌日から起算して 30 日以内に書面で要約され機密である旨の表示を付して相手方から提供された情報
(2) 前号にかかわらず、次の①ないし④の情報は機密情報として扱わないものとします。
① 第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
② 相手方から開示された時に既に保有していた情報
③ 相手方から開示された機密情報によらずに独自に開発した情報
④ 公知の情報、又は相手方から得た後自己の責によらずに公知となった情報
(3) お客様及び当社は、相手方から提供を受けた機密情報について、善良なる管理者の注意をもって機密として管理し、次の①ないし③に定める場合を除いては第三者(利用者、再々販先、xxx会社、第 1 次代理店及び本提供条件第 7 項の委託先は除きます)に開示せず、また本サービス利用契約の目的以外に使用しないものとします。
① 相手方の事前の書面による承諾がある場合
② 裁判所、検察庁、警察又はこれらに準じた権限を有する機関から法令に基づき開示を求められた場合
③ 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、アドバイザー及びコンサルタント等で、法令上又は契約上において機密保持義務を負う者に対して、合理的に必要な範囲内において開示する場合
(4) お客様及び当社は、機密情報を開示する対象者を本業務の遂行上知る必要のある自己の役員及び従業員(アカウント管理者及び利用者を含みます。以下、これらを総称して「従業員等」といいます)に限定するとともに、本サービス利用契約における機密保持義務を当該従業員等に遵守させるものとします。
(5) お客様及び当社は、機密情報の提供、受領、返還、その他の処置等については、お客様及び当社の間で書面をもってこれらを行うものとします。
(6) 本条に定める義務は、本サービス利用契約の契約期間終了後も 3 年間、引き続き有効に存続するものとする。
19(譲渡制限)
お客様は、当社の書面による事前の承諾がない限り、本サービス利用契約に基づくいかなる権利義務の全部又は一部も、第三者に譲渡し、担保の目的に供し又は承継させてはならないものとします。
20(損害賠償)
(1) 当社は、当社の故意又は重過失によりお客様に対して損害を負わせた場合に限り、当該お客様に対し、相当因果関係のある通常かつ直接損害(お客様に請求された第三者からの損害も含みます)を賠償します。
(2) 当社は、本提供条件第 6 項(サービス提供の中止)の場合を除いて、当社の故意又は重過失により、お客様が本サービスを全く利用することができない状態が生じた場合にして、その旨を当社が知った時刻から起算して 120 時間以上その状態が連続したときに限り、当社はお客様に対し、その生じた損害につき賠償します。
(3) 前号の場合において、当社は本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間毎に日数を計算し、その日数に対応する本サービスの料金等相当額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(4) 前 3 号による当社のお客様に対する損害賠償責任の総額は、お客様の本サービスに関する直近 1 ヶ月分の料金等相当額を上限とします。
(5) 前 4 号にかかわらず、お客様は、当該損害賠償請求をすることができる日から 1 年を経過する日までに、当社に対し、当該損害賠償請求をしなかった場合、その権利を失うものとします。
21(免責事項)
(1) 契約者が、本サービスの提供を受けることに関連して、契約者及び第三者が被った損害については、当社は契約者等に対し、前項第 1 号ないし第 4 号に該当する場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
(2) お客様には、当社が本サービスを提供するにあたり、当社の負う責任が約款第 33 条の定めの通りに制限されていることを予め承諾しておいていただくものとします。
22(最低利用期間)
本サービス利用契約の最低利用期間は、当該ユーザーID の利用開始日(本サービスに係る環境設定が完了し、本サービスの提供が開始された日)から 1 年間とします。
23(お客様からの解約)
お客様は、解約希望日の 1 ヶ月前までに、当社に対して当社指定の書面により、解約する旨及び解約日を通知し、当社がこれを受領することにより、いつでも本サービス利
用契約を解約することができます。ただし、本サービス利用契約の最低利用期間(1 年間)内に解約する場合は、残期間分の本サービス料金相当額を一括して当社に支払うことにより、本サービス利用契約を解約できるものとします。
24(当社からの解約)
契約期間中といえども、当社はお客様に対し、1 ヶ月前までに書面又は電子メールでもって通知することにより、本サービス利用契約の全部又は一部を解約できるものとします。
25(契約解除)
(1) 当社はお客様に対して、何らの催告をすることなく、約款第 24 条の定めに従い、本サービス利用契約の全部又は一部を解除できるものとします。
(2) お客様が本提供条件条項の 1 に違反したとき、その他本サービス利用契約を継続し難い重大な事由があると当社が判断したとき、当社はお客様に対して、何らの催告をすることなく、本サービス利用契約の全部又は一部を解除できるものとします。
(3) 前 2 号の場合、当社はその被りました損害につき、お客様に対して賠償請求をさせていただきます。
26(廃棄・消去等)
お客様には、本サービス利用契約が終了した場合、ユーザーアカウント等その他本サービス利用にあたって当社から提供を受けた資料等を破棄若しくは消去等していただきます。
27(存続事項)
(1) 本サービス利用契約が終了した場合においても、本提供条件第 18 項(機密保持)、第 20 項(損害賠償)、本項、第 30 条(準拠法)及び第 31 項(紛争の解決)は、引き続き効力を有し続けるものとします。
(2) 前項の存続条項のうち、第 18 項の存続期間は同項第 6 号所定の期間とし、その余は期限の定めのないものとします。
28(技術輸出管理)
お客様は、本サービスの利用に際し、外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)並びに同法に関連する法令、規則等を遵守し、本サービス及びこれに関する貨物若しくは技術を海外に持ち出し、又は非居住者に提供する場合は、必要に応じて経済産業大臣の輸出許可を取得する等、自己の責任と費用負担において適正な手続をとるものとします。
29(反社会的勢力の排除)
(1) お客様及び当社は、現在及び将来にわたって、自己、自己の役員、自己の支配的株主、又は自己の代理もしくは媒介をする者その他の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他暴力団若しくは暴力団員を不当に利用する者、暴力、威力若しくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する者、又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないことを相互に表明しこれを確約するものとします。
(2) お客様又は当社が相手方に対し、前号の該当性の調査のため必要とする書類又は証拠となるものを求めた場合、相手方はお客様又は当社に対し、その調査に協力し、遅滞なくこれらの資料を提出しなければならないものとします。
30(準拠法)
本提供条件は、日本法を準拠法とし、同法により解釈するものとします。
31(紛争の解決)
(1) 本提供条件又は本サービス利用契約に関してお客様と当社との間に紛争が生じた場合、可及的速やかに協議により円満解決するものとします。
(2) 当該紛争が契約者と当社双方の協議により解決することができなかった場合、当該紛争については、日本国名古屋地方裁判所をもって第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
1. 本提供条件は、2018 年 3 月 1 日から施行します。
2. 本改定規定は、2019 年 1 月 1 日から施行します。