第 6 条 交通費は自宅から本会事務所までの距離が 50km 未満では 1 日当たり 1,500円とし、50km 以上では、1 日当たり 4,500 円とする。ただし、本人の都合による減額はこれを妨げない。
公益社団法人 京都府放射線技師会定款・規程
平成 25 年度改定版
公益社団法人 京都府放射線技師会 定款
(名称)
第 1 章 総則
する個人又は団体で、入会の手続きを完了した者とする。
第 1 条 本会は、公益社団法人京都府放射線技師会と称する。
(事務所)
第 2 条 本会は、主たる事務所を京都市に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 本会は、府民医療及び診療放射線学に関する技術の向上発達を図り、もって公衆衛生の向上及び府民保健の維持発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 診療放射線学および診療放射線技術の向上発展。
(2) 府民への放射線に関する知識の普及啓発および相談。
(3) 放射線の管理及び障害防止の調査研究。
(4) 診療放射線技師及び診療エックス線技師の職業倫理の高揚。
(5) 診療放射線技師及び診療エックス線技師の資質及び地位の向上ならびに生涯教育の推進。
(6) 本条の主旨を目的とした図書刊行物の発行。
(7) その他本会の目的達成に必要な事業。
第 3 章 会員
(法人の会員)
第 5 条 本会は、次の会員を置く。
(1) 正会員
診療放射線技師又は診療エックス線技師の免許証を有し、本会の目的に賛同し、入会の手続きを完了した者とする。
(2) 名誉会員
本会に顕著な功績のあった正会員で、理事会の選考を経たうえ総会の承認を得た者とする。
(3) 賛助会員
本会の目的に賛同し、これを援助
2. 前項会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
3. 名誉会員は、本会の重要会務について諮問に応える義務を負う。
(会員の資格の取得)
第 6 条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところの入会申込書を提出し、その承認を受けなければならない。
(会費の負担)
第 7 条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため会員になったとき及び毎年、会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の責務)
第 8 条 会員は、職業倫理を尊重し、社会の尊敬と信頼を得ることに努めなければならない。
(任意退会)
第 9 条 会員は理事会において、別に定める退会届用紙に所定の事項を記入し提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 10 条 会員がいずれかに該当するに至ったときは、正会員総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
(1) 本会の定款又は規則に違反した場合。
(2) 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした場合。
(3) その他除名にすべき正当な事由がある場合。
2. 会員の除名は、正当な事由があるときに限り、正会員総会の決議(総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上の決議)によってすることができる。
3. 当該会員に対し、総会で議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格喪失)
第 11 条 前 2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 当該会員が死亡し、又は解散した
場合。
(2) 第 7 条の支払い義務を 2 年以上履行しない場合。
(3) 総正会員が同意した場合。
(拠出金品の不返還)
第 12 条 既納の会費は、過払いおよび二重払いの場合を除き返還しない。
2. 前項の会費以外の拠出金品は返還しない。
第 4 章 役員
(役員の配置)
第 13 条 本会に次の役員を置く。
理事 17 名以上 21 名以内
監事 2 名以内
2. 理事のうち、1 人を会長、2 人以内を副会長、6 人以上 11 人以内を常務理事とする。
3. 前項の会長をもって一般社団法人及び 一般財団法人の法律上の代表理事とし、前項の副会長、常務理事をもって同法 第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事 とする。
(選任等)
第 14 条 理事および監事は、別に定める役員選出規定に基づき総会の決議によって選任する。
2. 会長、副会長及び常務理事は、理事会 の決議によって理事の中から選任する。
(選任禁止等)
第 15 条 各理事について、本会理事及びその配偶者又は 3 親等内の親族その他特別の関係がある者の合計数が、理事総数の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第 16 条 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し業務を執行し総括する。
2. 副会長は会長を補佐し、業務を分担執行する。
3. 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務
を分担執行する。
4. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を遂行する。
5. 代表理事及び業務執行理事は、3 箇月に 1 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない
(監事の職務及び権限)
第 17 条 監事は、次に掲げる業務を行う。
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
3. 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
4. 監事が正会員総会を招集することはできない。
5. 理事が正会員総会に提出しようとする議案、書類等を調査すること。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項が有ると認めるときは、その調査の結果を総会で報告すること。
6. その他監事が認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第 18 条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時正会員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2. 監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時正会員総会の終結の時までとする。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期満了する時までとする。
4. 理事又は監事は、第 13 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第 19 条 理事及び監事は、正会員総会の決議によって解任することができる。
2. 監事の解任については、総正会員の半
数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上の多数の議決がある場合とする。 | 員総会の目的である事項及び招集の理 由を示して、正会員総会の請求をすることができる。 | ||
(報酬等) 第 20 条 | 理事及び監事は無報酬とする。ただし、 | 3. | 正会員総会の招集の通知は 1 週間前までに、書面又は電磁的方法によって議 |
常勤の理事及び監事に対しては、総会 | 決権を行使することができることとす | ||
において定める総額の範囲内で、総会 | るときは 2 週間前までに書面で通知を | ||
において別に定める報酬の支給の基準 | 行う。 | ||
に従って算出した額を報酬として支給することができる。 | (議長) 第 26 条 | 正会員総会の議長は当該正会員総会に | |
2. | 役員にはその業務を遂行するために要 する費用の支払いをすることができる。 | 2. | おいて会員の中から選出する。 議長は総正会員総会の秩序を維持し、 |
議事を整理する。 |
(種別)
第 5 章 総会
(議決権)
第 27 条 正会員総会における議決権は、正会員
第 21 条 本会の総会は、定時正会員総会及び臨時正会員総会とする。
(構成)
第 22 条 正会員総会はすべての正会員をもって構成する。
2. 前項の正会員総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第 23 条 正会員総会は次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 事業報告、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
1 名につき 1 個とする。
(決議)
第 28 条 正会員総会の決議は、総正会員の決議権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者に第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 13 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することする。
(開催)
第 24 条 正会員総会は、定時正会員総会として、毎事業年度終了後 3 箇月以内に 1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第 25 条 正会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2. 総正会員の議決権の10 分1 以上の議決権を有する会員は、会長に対し、正会
(書面表決等)
第 29 条 正会員総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項を書面でもって表決し、又は他の会員に表決を委任することができる。
2. 前項の場合におけるその正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第 30 条 正会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成す
る。
2. 議事録には、議長およびその会議にお
(議事録)
任する。
いて選任された議事録署名人 2 人以上が、署名、押印をしなければならない。
3. 正会員総会の日から議事録を主たる事務所に 10 年間備え置かなければならない。
第 6 章 理事会
(構成)
第 31 条 本会に理事会を置く。
2. 理事会は、全ての理事をもって構成する。
3. 監事は、理事会に出席しなければならない。
第 37 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3. 代表理事が事故等により理事会に出席できなかった場合は、出席した理事及び出席した監事の全員が記名押印しなければならない。
第 7 章 委員会第 38 条 本会に委員会を置く。
2. 委員会の詳細は理事会で定める。
3. 委員会の報酬等は別途総会で定める。
(権限)
第 32 条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項の職務を行う。
(事業年度)
第 8 章 会計
(開催)
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、常務理事の選定及び解職
第 39 条 本会の事業年度は毎年 4 月 1 日に始ま
り翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 40 条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した
第 33 条 理事会は、定例理事会又は臨時理事会とする。
2. 定例の理事会は、3 箇月以内に 1 回以上開催する。
3. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めた場合
(2) 理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合
(3) 監事から招集の請求があった場合
(招集)
第 34 条 理事会は、会長が招集する。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(決議)
第 35 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び、一般財団法人に関する法律第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議長)
第 36 条 理事会の議長は、出席理事の中から選
書類については、毎事業年度の開始の 日の前日までに、会長が作成し、理事 会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 41 条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第 1号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、定時正会員総会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類につては承認を受けなければならない。
3. 第 1 項の書類のほか、次の書類を主た
る事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿(但し個人の住所に係わる部分を除してもよい。)
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産額の算定)
第 42 条 会長は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産額を算定し、前条第 3 項第 4 号の書類に記載するものとする。
第 9 章 定款の変更並びに解散
(定款の変更)
第 43 条 この定款は、正会員総会の決議によって変更することができる。
2. 定款の変更の正会員総会の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上の決議を必要とする。
(解散)
第 44 条 この法人は、正会員総会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。
2. 前項において、正会員総会の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 4 分の 3 以上の決議を必要とする。
(公益認定取消し等に伴う贈与)
第 45 条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が
公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額の相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から
1 箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するもとする。
(残余財産の帰属)
第 46 条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、正会員総会決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 10 章 公告の方法
(公告の方法)
第 47 条 本会の公告は、電子公告により行う。
附則
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2. 本会の最初の会長はxxxとする。
3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ってときは、第 38 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
平成 24 年 5 月 1 日 公布
平成 25 年 5 月 11 日 改定
公益社団法人 京都府放射線技師会 規程
入退会等に関する規程
第 1 章 | 総則 | 第 3 章 雑則 | |
(目的) | (改廃) | ||
第 1 条 | この規程は、公益社団法人京都府放射 | 第 9 条 | この規程の改廃は、総会の議決による |
線技師会(以下「本会」という。)定款 | ものとする。 | ||
第 5 条、第 6 条、第 7 条及び第 9 条に | (委任) | ||
定める入退会のほか、会員の異動につ いて適正な会員管理を行うことを目的 | 第 10 条 | この規程の定めるほか必要な事項は、 理事会に諮り、これを定める。 | |
とする。 | |||
附則 | この規程は、一般社団法人及び一般財 |
(入会)
第 2 章 会員の異動
団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関
第 2 条 本会に入会しようとする者は、会長に
対し入会申請を行い、初年度会費を所定の納入方法により本会に納めるものとする。
する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
(入会日)
第 3 条 入会日は、xxによる入会申請により、理事会承認を受け、会費等を納入した日とする。
(目的)
会費等納入規程
第 1 章 総則
(異動)
第 4 条 会員は、入会時に届出た事項に異動が生じた場合、速やかにその旨を本会へ届け出るものとする。
(退会)
第 5 条 定款第 9 条の定めにより本会を退会し ようとする者は、退会届を本会へ提出 するものとする。但し、退会までの未 納会費は本会への債務として残存する。
(退会日)
第 6 条 退会日は、xxによる退会届により会長が退会届を受理した日とする。
(会員の資格喪失)
第 7 条 定款第11 条第2 項による資格喪失の日は、理事会が資格喪失を承認した日とする。
(除名)
第 8 条 定款第 10 条の規定による除名の日は、同条に定める総会で議決された日とする。
2. 会長は前項により除名された者に対して、氏名、会員番号、除名理由および除名日を本人に通知するものとする。
第 1 条 この規程は、公益社団法人京都府放射
線技師会(以下「本会」という。)定款第 7 条に定める会費及び入会金の納入についての必要事項を定め、適正な会費管理を行うことを目的とする。
第 2 章 会費の納入
(会費等)
第 2 条 本会に入会しようとする者は、会費ならびに入会金を納入するものとする。
(1) 正会員会費額は、年間 10,000 円とし、入会金は 0 円とする。
(2) 賛助会員会費額は、年間 25,000 円とする。
2. 前項の会費額は、納入時期による割引はしない。
(納入方法及び期限)
第 3 条 会費納入は、本会指定の納入方法に従い、納めるものとする。
2. 正会員の会費及び入会金は社団法人日本放射線技師会会費納入規定に定める会費とあわせて一括納付とする。
3. 納入期限は、当該年度の 9 月 30 日とする。ただし、新入会及び年度途中の入会者は、この限りではない。
6
(会員資格の喪失)
第 4 条 定款第 11 条第 2 号による会員資格の喪 失は、理事会の決議を経て、当該会員 へ文書で通知することにより完了する。
(権利の回復)
第 5 条 定款第 11 条第 2 項によって停止された権利は、会費納入をもってその権利を回復するものとする。ただし、未納であった期間に遡及して、その権利の行使を要求することは出来ない。
第 3 章 会費の免除
(長期療養者等の免除)
第 6 条 会員が療養のため 1 ヵ年以上離職した者は、その旨を申請することにより、会費免除の取扱いを受けることができる。
(名誉会員の免除)
第 7 条 定款第 5 条第 2 号の名誉会員に推戴された者は、翌年度以降の会費は免除されるものとする。
(その他の免除)
第 8 条 会員は、前条までに定めるものの他、出産・育児・介護・海外勤務・災害等のやむを得ない事情による場合には、申請により会費免除の取扱いを受けることが出来る。
2. 住所を一にする親族に、本会が発行する刊行物を購読する会員がいる場合には、本会へその旨を申請することにより、翌年度の会費の一部を免除される。
3. 技師籍登録後直ちに大学院等に進学し、就学後入会する場合初年度会費は、所定の手続きをすることにより、減免の取扱を受けることができる。
(申請)
第 9 条 本規程に基づき、会費免除の取扱いを受けようとする者は、その旨を本会に申請し、理事会の承認を受けるものとする。
2. 理事会は、第 1 項の可否及び期間を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。
(期間)
第 10 条 会費免除の期間は各項に準じて行うものとする。
2. 本規程第 6 条に基づく会費の免除は 2
ヵ年を超えないものとする。
3. 本規程第 7 条、第 8 条及び第 9 条に定める会費の免除の期間は、定款第 5 条の正会員の資格を有する期間とする。
4. 災害による被災の場合は、災害の程度によって免除期間を理事会が決定するものとする。
5. その他の理由による減免の期間は、1 年を基準として更新することができる。
(免除の対象者)
第 11 条 本規程に定める免除者の対象は、過去の会費が適正に納められている場合に限る。
第 4 章 xx
第 12 条 本規定に関わる会費の免除等及、社員資格の得喪に関しては全ての社員に対して不当に差別的な取り扱いをするものではないとする。
第 5 章 雑則
(規程の改廃)
第 13 条 本規程の改廃は、総会の議決によるものとする。
(委任)
第 14 条 この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に諮り、これを定める。
附則 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
役員の報酬等並びに費用に関する規程
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 この規程は、公益社団法人京都府放射線技師会(以下「本会」という)定款第 20 条の規定に基づき、代表理事及び業務執行理事(以下、「執行役員」という)、会員外の理事及び監事の報酬等の支給並びに役員の費用弁償について定めることを目的とする。
(報酬)
第 2 条 理事及び監事の報酬は無報酬とする。ただし、代表理事(会長)、業務執行理事(副会長及び常務理事)及び会員以外から選出された理事及び監事については、報酬等を支給することができる。
2. 代表理事、業務執行理事及び会員以外から選出された理事及び監事の報酬額については、理事会及び社員総会等の
(目的)
旅費規定
第 1 章 総則
(支払い)
出席について、1 日当たり 2,500 円とする。ただし、本人の都合による減額はこれを妨げない。
第 1 条 この規程は、公益社団法人京都府放射線技師会(以下「本会」という)の理事会及び委員会を除く、会務のため出張する役員・委員および職員等に支給
第 3 条 前条 2 項に定める報酬の支給については、理事会及び社員総会等への出席の都度支払う。
(適応)
第 4 条 代表理事及び業務執行理事が公務の職に従事している場合は第 2 条 2 の適応は行わない。
(費用)
第 5 条 理事及び監事には、実費交通費その他の費用の支払いをすることができる。
2. 前項に定める他、定款 38 条に定める委員会に所属する委員に対しては実費交通費その他の費用の支払いをすることができる。
3. 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(交通費)
第 6 条 交通費は自宅から本会事務所までの距離が 50km 未満では 1 日当たり 1,500円とし、50km 以上では、1 日当たり 4,500 円とする。ただし、本人の都合による減額はこれを妨げない。
第 2 章 雑則
(改廃)
第 7 条 この規程の改廃は、総会の議決によるものとする。
する旅費交通費について定める。
(基本事項)
第 2 条 旅費交通費は最も経済的な通常の経路および方法に準じ、別途定める旅費により計算する。 ただし、天災その他止むを得ない理由により算定し難き場合には、その経路および方法によって計算する。
(旅費交通費の種類)
第 3 条 旅費の種類は次のとおりとする。
(1) 鉄道賃について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
(2) 船賃について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
(3) 航空賃について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
ただし、出張後速やかな領収書と搭乗証明の提出があり、代表理事が必要と認めた場合に限る。
(4) 車賃について、鉄道旅行以外の陸路旅行について実費額により支給する。
(5) 宿泊料について、旅行中の泊数に応じ 1 泊あたり 10,000 円を支給する。
(6) 雑費は代表理事が定める役務について、旅行中の日数および滞在日数に応じ 1 日あたり 2,500 円を上限として支給する。
(委任)
第 8 条 規程に定めるほか必要な事項は、理事会に諮り、これを定める。
(運賃の算定)
第 2 章 細則
附則 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
第 4 条 鉄道賃の算定に際し、次のとおり付加
支給する。
(1) 片道 100km 以上の場合、特別急行料金。
(その他の細目)
第 5 条 旅費交通費計算上の旅行日数は旅行のために要した日数による。
2. 旅行距離が片道400km 以上ある地域へ日帰り出張をした場合の雑費は 2 倍とする。
3. 役員、委員の市内交通費は、第 3 条第 6
項の「雑費」に含むものとする。
(特別支給)
第 6 条 特別の事由によりこの規定によることが困難な場合はその旅行の実情を調査し、代表理事の決裁を経て必要な旅費交通費を支給することができる。
2. 前項以外に会員が会務のために要した 役務以外に特別の役務を与えた場合は、代表理事の決済を経て、第 3 条(6)に加 え、1 会務につき 2,000 円を上限として 支給することができる。
(改廃)
第 7 条 この規程の改廃は、総会の議決によるものとする。
(委任)
第 8 条 この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に諮り、これを定める。
附則 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
役員選任規程
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 この規程は、公益社団法人京都府放射線技師会(以下「本会」という。)定款第 13 条に基づく役員の選任について必要な事項を定める。
(選出、選任)
第 2 条 理事は、この規程に基づいて候補者を選出し、正会員総会において選任するものとする。
2. 監事は正会員総会において、出席正会員の投票によりこれを選挙する。
(有権者)
第 3 条 この規程において有権者とは、定款第 5
条第 1 号・第 2 号の規定に該当し、次章に定める選挙管理委員会の認める者をいう。
第 2 章 会長候補者及び副会長候補者の選挙
(候補者推薦)
第 4 条 会長候補者及び副会長候補者1名は、次に掲げる者より選出する。
(1) 有権者 20 名以上の推薦する者
(2) 理事会の推薦する者
(届出)
第 5 条 会長又は副会長に立候補する者及び推薦代表者は、届け出期間内に、文書をもってその旨を選挙管理委員長に届け出なければならない。
2. 推薦の場合は、前項の届け出と同時に、前条第 1 号、又は第 2 号の適用を証する書類及び被推薦者の承諾書を必要とする。
3. 第 1 項の文書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 候補役名(会長もしくは副会長)
(2) 氏名
(3) 生年月日
(4) 役職経歴
(5) その他の必要な事項
(投票用紙配布)
第 6 条 選挙管理委員会は、有権者に対し、選挙期日の 15 日前までに第 4 条各号に掲げる者の一覧表ならびに投票用紙を配布しなければならない
2. 有権者は、投票を自らの郵送によって 行うものとし、選挙期日までに本会事 務所にこれを送致しなければならない。
(議決権)
第 7 条 投票は有権者 1 人当り 1 票とし、すべて直接無記名とする。
(投開票)
第 8 条 開票は、選挙期日の翌日に行う。
2. 選挙管理委員会は、前項に定める日に投票を点検しなければならい
(投票無効)
第 9 条 投票中次のものは無効とする
(1) 所定の用紙を用いないもの。
(2) 定数を超える氏名を記載したもの。
(3) 候補者以外の氏名を記載したもの。
(4) 氏名確認不能のもの。
(5) 所定の記載要領によらないもの。
(6) その他選挙管理委員会が不適切と判断したもの。
(当選人)
第 10 条 選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2. 候補者が単数の場合は信任投票とし、投票総数の過半数の信任をもって当選人とする。
3. 当選人を定めるに当り第1項において得票数が同じであるとき、又は第 2 項において過半数の信任を得られなかった場合は、有権者にその旨を告示し、正会員総会において再選挙を行う。
(会長指名)
第 11 条 副会長候補者 1 名は、会長の指名によるものとする。
2. 前項の指名者は、遅滞なく、被指名者の承諾書を選挙管理委員長に届け出なければならない。
第 3 章 理事候補者の選出
(業務執行理事の選出)
第 12 条 業務執行理事(会長、副会長を除く、以下同じ) 候補者は、選挙及び会長の指名によって選出する。
2. 選挙による理事候補者は、地区設置規程第 3 条各号に定める地区よりそれぞれ 1 名を選出するものとし、当該地区内有権者の投票によるものとする。
3. 会長の指名による業務執行理事候補者の数は、11 名を限度とする。
(地区理事選出)
第 13 条 選挙管理委員会は前条第 2 項に基づく選挙の期日を、15 日前までに告示するとともに、有権者に対して当該地区被選挙権者名簿及び、投票用紙を配布しなければならない。
(無効)
第 14 条 第 12 条第 2 項に基づく選挙においては、投票者の所属地区内の被選挙権者以外 の者を記載した投票を無効とするほか、第 7 条、第 8 条及び第 9 条第 1 号・第 2 号・第4 号・第5 号の規定を準用する。
3. 当選人が理事就任後に被選挙権を失ったとき、又は理事を辞任した場合においては、得票順位により繰上げて当選人を定め、補欠理事候補者とする。ただし、現任役員の就任後第 2 年目においては、この項を適用しない
4. 前 3 項の規定により当選人を定めるにあたり、得票数が同じであるときは、選挙管理委員会において同一得票者の互選又は選挙管理委員長のくじで定める。
(当選承諾)
第 16 条 第 12 条第 2 項の規定に基づいて理事候補者に選出された者は、延滞なく選挙管理委員長に承諾書を届け出なければならない。
2. 第 12 条第 3 項の指名者は、総会の前日までに被指名者の承諾書を選挙管理委員長に届け出なければならない。
第 4 章 監事の選挙
(選挙)
第 17 条 総会における監事の選挙は、直接無記名で 2 名連記制とする。
2. 監事の選挙には、第 9 条第 1 号・第 2
号・第 4 号・第 5 号の規定を準用する。
第 5 章 雑則
(改廃)
第 18 条 この規程の改廃は、総会の議決によるものとする。
(委任)
第 19 条 この規程の定めるほか必要な事項は、理事会に諮り、これを定める。
附則 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
(当選人)
第 15 条 第 12 条第 2 項に基づく選挙においては、
第 10 条第 1 項の規定を準用して当選人を定める。
2. 当選人が、会長又は副会長候補者に選
(目的)
委員会設置規定
第 1 章 総則
出されたとき、又は総会開催の日までに被選挙権を失ったときは、前項の規定にかかわらず当選を取り消し、次順位者を当選人とする。
第 1 条 この規程は、公益社団法人京都府放射線技師会(以下「本会」という。)定款第 13 条に基づく正会員総会を民主的、かつ、能率的に運営することを目的とする。
(種別)
第 2 条 この規程に基づく委員会は、常設委員会及び特別委員会とする。
2. 常設委員会は、本会の管理業務又は定例の事業を担当するものとし、次の各号の通りとする。
(1) 庶務委員会
(2) 財務委員会
(3) 学術委員会
(4) 編集委員会
(5) 広報・渉外委員会
(6) 組織調査委員会
(7) 厚生委員会
(8) 情報委員会
(9) 管理士委員会
3. 特別委員会は、受賞者選考委員会を常置する以外に、本会の運営上臨時に派生する問題、又は特別の事業の必要に応じ、会長が理事会の議決を経て、これを設けるものとする。
(構成及び選任)
第 3 条 前条の各委員会は、委員長及び委員若干名をもって構成する。
2. 前条第 2 項各号に規定する常設委員会の委員長の職務は、会長の指名により、常務理事がこれを分掌する。
3. 前条第 3 項に規定する特別委員会の委員長は、理事会において会長の指名に基づき、全理事の中からこれを選任する。
4. 各委員会の委員は、理事会において当該委員長の指名に基づき、正会員又は名誉会員の中から選出し、会長はこれを委嘱する。
(職務)
第 4 条 委員長は、当該委員会を代表し、その事務を総理する。
2. 委員は、各々の委員長を補佐し本会の事業計画の実行、又は問題の解決に努めなければならない。
3. 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長が定めた委員がその職務を代行する。
(委員会)
第 5 条 各委員会は、当該委員長が随時招集する。
2. 各委員長は、委員会に付議された事項に関して報告書を作成し、これを会長に提出しなければならない。
第 6 条 各委員長は、担当する管理業務又は事業の企画及び実施状況を理事会に報告しなければならない。ただし、受賞者選考委員会はその限りでない。
(規程の変更)
第 7 条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。
(雑則)
第 8 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が理事会にはかり定める。
附則 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
組織規程 (地区設置規程)
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 この規程は、公益社団法人京都府放射線技師会(以下「本会」という)定款第 3 条に定める目的を達成するために組織の運用に必要な事項を定める。
(所属)
第 2 条 本会の正会員は、各々この規程に定める地区に所属し、前条の目的達成に努めるべきものとする。
第 2 章 地区・班
(地区、班)
第 3 条 本会の設置する地区は、次のとおりとする。
(1) 北地区(京都市の北区、上京区)
(2) 中地区(京都市の中京区、下京区)
(3) 東地区(京都市の左京区、xx区、xx区)
(4) 南地区(京都市の南区、xx区、及び宇治市、xx郡、城陽市、xxx市、八幡市、京田辺市、綴喜郡、xx郡)
(5) 西地区(京都市のxx区、西京区、及び乙訓郡、向日市、長岡京市、xx市、xx市、xx郡)
(6) 両丹地区(xx市、福知山市、舞鶴市、宮津市、京丹後市、与謝郡、及びxx県、兵庫県北部)
(7) 西南部地区(その他の府外全部)
2. 前項各号の地区においては、会員数、施設数及び地理的条件を考慮して班を編成する。
(所在地)
第 4 条 会員の所属する地区班は、その勤務先の所在地に拠るものとし、特別の場合は、住所地をもってこれを定めることができる。
2. 新入会員若しくは、勤務先・住所地などを移動した会員の地区班所属については、組織調査委員会において協議の上、理事会の議を経てこれを指定する。
第 3 章 地区委員
(地区委員)
第 5 条 第 3 条第 1 項に規定する各号の地区に、地区委員をおく。
2. 地区委員は、第 3 条第 2 項の規定に基づいて編成された班毎に 1 名を選出し、会長がこれを委嘱する。
3. 前項の選出に当たっては、各班において、被選挙権を有する所属会員の互選によることを原則とする。但し、この場合において、役員選出規程第 15 条第
2項に基づいて当該地区より選出された理事(以下理事という)及び理事候補者は、それに希望意見を述べることができる。
(役割)
第 6 条 地区委員は、地区会員と理事との連絡を行い、本会の事業の推進に努めなければならない。
(任期)
第 7 条 地区委員の任期は、定款第 13 条の規定に準ずる。ただし任期中に他の地区に移動した場合は、地区内協議の上、理事会の議を経て留任または退任を決めるものとする。
第 4 章 地区委員会
(委員会)
第 8 条 地区の運営は、地区委員会の協議に基づいて進めるべきものとする。
(構成)
第 9 条 地区委員会は、理事及び地区委員をもって構成する。
(議事)
第 10 条 地区委員会は、次の事項を協議する。
(1) 地区内行事の企画及び実施に関すること。
(2) 理事会に付議すべき事項、理事会において議決した事項。
(3) その他、地区運営に必要な事項第。
(委員会開催)
第 11 条 地区委員会は、理事が招集するものとし、理事が必要と認めたとき、又は地区委員の 3 分の 1 以上から請求があったとき開催する。
(議長)
第 12 条 地区委員会の議長は、理事又は理事の指名する地区委員がこれに当る。
(定足数)
第 13 条 地区委員会は、構成員の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。
(報告)
第 14 条 理事は、地区委員会開催後遅滞なく書面をもって、その内容を会長に報告しなければならない。
第 5 章 臨時地区代表
(地区代表)
第 15 条 理事が欠けたとき、又は 2 カ月以上その任に就くことの困難な事由が生じたときは、臨時地区代表(以下地区代表という)を置く。
2. 地区代表は、役員選出規程第 15 条第 2項に定める選挙における得票順位により理事会の議を経てこれを選任する。
3. 地区代表は、第 11 条・第 12 条及び第 14 条に規定する理事の職務を代行するとともに、理事会に出席して意見をのべることができる。
4. 地区代表は、次の各号によってその任期を終了する。
(1) 理事がその任に復帰したとき。
(2) 役員選出規程第 18 条第 3 項の規定による、補欠理事候補者たる地区代表の場合においては、理事に選任されたとき。
(3) 役員選出規程第 18 条第 3 項のただし書に該当する年度に就任した地区代表の場合においては、後任理事が選任されたとき。
(改廃)
第 6 章 雑則
(事業報告及び決算報告)
第 4 条 本会の事業報告及び決算等を記載した
第 16 条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。
(委任)
第 17 条 この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に諮り、これを定める。
附則 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
書類保管等に関する規程
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 この規程は、公益社団法人京都府放射線技師会(以下「本会」という。)定款第 30 条、第 37 条、第 39 条及び第 40条に定める書類等保管に関する管理を行うことを目的とする。
第 2 章 備付け書類等
(備え付け帳簿及び書類)
第 2 条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え付けておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿および会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事および職員の名簿及び履歴書
(4) 許可、認可等および登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入、支出に関する帳簿および証拠書類
(7) 資産、負債および正味財産の状況を示す書類
(8) その他必要な帳簿および書類
(事業計画及び収支予算)
第 3 条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
書類は、事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
第 5 条 前条 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿、但し個人の住所に係わる部分を除してもよい
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第 3 章 雑則
(改廃)
第 6 条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。
(委任)
第 7 条 この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に諮り、これを定める。
附則 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
名誉会員選任規程
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 この規程は、公益社団法人京都府放射線技師会(以下「本会」という。)定款第 5 条に基づく名誉会員の選任について必要な事項を定める。
(選任)
第 2 条 本会に顕著な功績のあった正会員で、理事会の選考を経たうえ正会員総会の承認を得た者とする。
(選出)
第 3 条 xxの本会に顕著な功績のあった正会員とは、次の号を全てみたした者とす
(内部講師)
第 3 条 本会が招聘しようとする内部部講師は次に示す者とする。
る。 | (1) | 講師を務めるには、学士以上若し | ||
(1) | 京都府知事表彰を受けた者。 | くはシニア技師格以上を有した、 | ||
(2) | 本会役員として 20 年以上の実務を | 公益社団法人京都府放射線技師会 | ||
執った者。 | の会員、公益社団法人日本放射線 | |||
(3) | 公益社団法人日本放射線技師会 (旧:社団法人日本放射線技師会含む)にて 30 年表彰を受けた者。 | (2) | 技師会及び他県放射線技師会から派遣される会員とする。 講義若しくは講演を行う講師のみ | |
(3) | 除籍および退会履歴のない者。 | を対象とする。従って学術発表会 | ||
(4) | 他の正会員の模範となる資質を持 っている者。 | (外部講師) | 形式の発表者は除くものとする。 |
(解任)
第 4 条 公益社団法人京都府放射線技師会、定款 10 条の定めと同様とする。
第 2 章 雑則
(改廃)
第 5 条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。
(委任)
第 6 条 この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に諮り、これを定める。
附則 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
講師料等支払規程
(目的)
第 1 条 この規程は、公益社団法人京都府放射 線技師会(以下「本会」という。)が主 催する研修事業、セミナー事業等にお いて、講演、講義等を行う講師に対す る講師料、その他の謝金についての基 本的な基準を定めることを目的とする。
(講師の分類定義)
第 2 条 この規程において、講師を次のとおり分類定義する。
(1) 内部講師
(2) 外部講師 前号以外の場合で、外部に依頼する講師
(3) 公益社団法人日本放射線技師会指定講師
第 4 条 本会が招聘しようとする外部講師を次の基準とする。
(1) 大学基準
① 大学基準 A(含む短大)教授
② 大学基準 B(含む短大)准教授
③ 大学基準 C(含む短大)講師以下
(2) 専門職種基準
① 専門A 特に高度な専門的資格・知識を有する者(専門的分野の博士号を有する者等)。
② 専門B 高度な専門的資格・知識を有する者(医療系国家資格を有する者、機器、薬剤等開発及び製造に係わる高度専門知識を有する者の等)。
(3) 行政職基準
① 行政・国及び都道府県に籍を置く公務に従事する職員。
(4) 特別基準
① 社会的な著名人。
2. 前条の基準以外の場合は、本会理事会の判断に基づき決定するものとする。
(指定講師)
第 5 条 セミナーの開催の主権や講義の内容により、公益社団法人日本放射線技師会が派遣する指定講師。
(講師料の支給額)
第 6 条 講師料は、前条に規定によって別表 1
のとおり支給するものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、判断が困難な場合は、本会理事会にはかり、決定するものとする。
(講師料の時間単位)
第 7 条 前条に規定する講師料は、90 分間を 1
単位とし算定するものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、設定時間が 1
単位に満たない場合は、3 分の 2 単位を下限として講師料算定の基礎とする。
(講師料の支払方法)
第 8 条 講師料の支払に当たっては、講師の所得税分を源泉徴収した上で、その残額を支払うものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、講師が法人として講師料を受領する場合は、源泉徴収は行わない。
(講師の旅費)
第 9 条 講師の旅費は、原則として、最も合理的な順路によって要する交通費の実費を支給する。
2. 講師の宿泊費については、実費を支給することができる。但し、上限を 20,000円とする。
3. 講師がやむをえない事情によりタクシーを利用した場合は、タクシー利用料金の実費を加算するものとする。
(その他の謝金)
第 10 条 その他の謝金については、別表 2 のとおり支給するものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、判断が困難な場合は、本会理事会にはかり、決定するものとする。
(改廃)
第 11 条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。
(委任)
第 12 条 この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に諮り、これを定める。
2. 講師料、時間単位、講師の旅費等は社会情勢及び本会の会務運営等により変更することができる、だたし、個々の事案につて明確な理由を理事会に諮り承認を受けなければならない。
附則 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
(別表 1)
内部講師
区 分 | 1単位(90 分)の単価【注 1】 | 旅費備考 |
本会会員 | 8,000 円 | 実費 |
日放会員 | 8,000 円 | 実費 |
他県会員 | 8,000 円 | 実費 |
外部講師
区分 | 基準 | 1 単位(90 分)の単価【注 1】 | 旅費 備考 |
(1) 大学基準 | ①大学 A 基準 | 50,000 円 | 実費 |
②大学 B 基準 | 40,000 円 | 実費 | |
③大学 C 基準 | 30,000 円以下 | 実費 | |
(2) 専門職種基準 | ①専門 A 基準 | 35,000 円 | 実費 |
②専門 B 基準 | 30,000 円 | 実費 | |
(3) 行政基準 | ①行政基準 | なし | 実費 |
(4) 特別基準 | ①特別基準 | 理事会決定額【注 2】 | 実費 |
【注 1】講師の手取額は、源泉徴収するため、この金額に 0.9 を乗じた額となる。
【注 2】講師の知名度、社会的な慣行等を考慮し、理事会にはかり決定した額。
(別表 2)
その他の謝金
区 分 | 外部講師 | 内部講師 | 単 位 | 備 考 |
(1)シンポジスト・パネラー謝金 | 別表 1 による | 8,000 円 | 90 分間 | 旅費実費支給 |
(2)コーディネーター・座長謝金 | 別表 1 による | 5,000 円 | 90 分間 | 旅費実費支給 |
(目的)
会計処理規程
第 1 章 総則
(決算書の作成)
第 11 条 財務理事は、年度末現在における収支決算書及び次に掲げる関係調査書を翌
第 1 条 この規程は、公益社団法人京都府放射線技師会(以下「本会」という。)定款第 39 条、第 40 条、第 41 条に基づく会計処理について必要な事項を定める。
(総則)
第 2 条 本会の会計処理に関しては公益法人会計基準(以下基準と省略する)主旨の則る外、この規定の定めるところによる。
(会計区分)
第 3 条 本会の会計を分かって一般会計及び特別会計とする。
2. 特別会計は、特定の資金により設定し、会務運営上特に支障を生じた場合の弾力的資金とすることを目的とする。
(科目)
第 4 条 本会の会計は「基準」に則り、別表の科目によって処理を行うものとする。
(帳簿)
第 5 条 本会の会計は、「基準」に示す帳簿を備え、整然且明瞭に記録するものとする。
第 2 章 予算及び決算
(総計予算主義)
第 6 条 本会の一会計年度における歳入歳出は、すべてこれを予算に編入しなければならない。
(収支の期間区分)
第 7 条 本会の会計年度は、事業年度と軌を同じくし、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3
月 31 日に終わるものとする。
(予算の作成)
第 8 条 会計担当理事(以下財務理事という)は、年度開始 1 ヶ月前までに翌年度事業計画に則り、これに伴う予算を作成し理事会の議決を得なければならない。
(予算の執行)
第 9 条 歳出予算は、その定められた範囲内で執行することを原則とする。
2. 歳出予算に付いては予算xxxの必要に基づき、予め理事会の議決を経た場合を除き大科目、中科目の間においては、相互に流用することができない。
(予備費)
第 10 条 予備費は、財務理事が管理する。
財務理事は、予備費使用の場合は速やかに理事会の承認手続きを経なければならない。
年 4 月末日までに集成しなければならない。
(1) 貸借対照表
(2) 財産目録
(3) 監事の意見書
第 3 章 金銭会計
(出納責任者、出納認証者)
第 12 条 本会における金銭出納は、財務理事が掌る。
2. 支出負担行為の認証は会長とし、財務理事は適時出納状況について認証をうけるものとする。
(出納)
第 13 条 金銭出納は、財務理事が歳入、歳出証書に認印の上実施するものとする。
(出納完結期限)
第 14 条 会計年度内の歳入、歳出に属する収入支出は、翌年度の 4 月末日までに完結するものとする。
(取引金融機関)
第 15 条 本会の預金口座を設ける金融機関は、会長が指定するものとする。
2. 預金口座の名義人は、法人若しくは会長とする。
(一時借入金)
第 16 条 一時借入金を設定する場合の借入の最高額については、毎会計年度理事会においてこれを定め、予算書に明示するものとする。
2. 債務負担額の限度額も同様とする。
第 4 章 物品会計
(物品の出納、保管)
第 17 条 財務理事は、本会備附物品の出納、保管を掌る。
2. 財務理事は備附、購入した物品についてその保守、使用状況を監督しなければならない。
第 5 章 契約
(契約事務担当者)
第 18 条 本会の契約事務は財務理事に掌るものとする。
(契約の諒解)
第 19 条 契約に際し、調弁品の状況に応じ随意契約又は競争入札契約を定め、財務理事は事前に理事会の諒解を得るものとする。
第 3 条 慶弔の範囲及び方法は以下の通りとし、本会会員又は、その代理人の届け出に基づいてこれを行うものとする。
(慶祝)
第 4 条 会員結婚の際は、慶祝電報をおくり祝意を表すものとする。
第 6 章 弁償責任
(出納、保管担当者の責任)
第 20 条 金銭出納及び物品出納保管の責任者は、この規定に準拠し、常に善良な管理者の注意をもって職務の遂行に努めなければならない。
2. 前項の担当者は、故意又は重大な過失により、その保管に係る金銭物品等を亡失し又は破損したときは、弁償の責に任じなければならない。
第 7 章 雑則
(改廃)
第 21 条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。
(委任)
第 22 条 この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に諮り、これを定める。
附則 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
(弔慰)
第 5 条 会員又は次の各号の一つに該当する親族の弔事には、全会員に訃報を告げるとともに、x一対相当の供物をおくり、弔意を表すものとする。
(1) 会員の配偶者。
(2) 会員の血族で一親等の親族。
(3) 会員の血族及び姻族で二親等内の同居親族。
(見舞い)
第 6 条 会員が次の各号の一つに該当するときは、見舞金をおくるものとする。ただしその事由が人為的災害又は疾病に起因するもので、当該会員に重大過失又はその疑いがある場合、及び広地域の自然災害により、本条該当者が多数生じるおそれのあるときは、理事会の議を経なければ、これを行うことができない。
(1) 会員が診療放射線技師法第 9 条 1項に該当し、廃業を余儀なくされたときは 10,000 円をおくる。
(2) 会員が傷病により、3 ヶ月を超える休業療養を要するものと認められたときは、3,000 円をおくる。
(3) 会員の居住する家屋が災害により、半壊・半焼・流失以上の損害を受けたときは 3,000 円をおくる。
(目的)
慶弔内規
第 1 章 総則
(改廃)
第 7 条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。
(委任)
第 1 条 この内規は、会員互助の意識を高め、公益社団法人京都府放射線技師会(以下「本会」という。)の事業遂行の円滑化を図ることを目的としてこれをもうける
第 2 条 この内規は慶弔内規と称し、その事由発生当日、定款第 5 条、第 7 条の規定に該当する会員にこれを適用する。
2. 前項に定めるものの他、本会関係者については、特に会長が認めた場合に限り、これを適用することができる。
第 8 条 この規程に定めるほか必要な事項は、理事会に諮り、これを定める。
附則 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
同好会等
公益社団法人京都府放射線技師会野球同好会規約
1. この会は京都府放射線技師会野球同好会と称す(以下本会という)。
2. 本会は野球を通じて会員相互の親睦をはかることを目的とする。
3. 本会への入会は京都府放射線技師会会員にかぎる。
4. 本会の会運営の世話役として会長1名、主将1名、マネージャー1 名をおく。任期は 2 年とする。
5. 会員は会費年額 1,000 円を納入する。
6. 入会希望者はxxxx(京都大学附属病院、075‐751‐3522)まで連絡ください。
xx会のきまり
1. この会は、xx会と云います。
2. この会の会員は 60 才以上の京都府放射線技師会会員(元会員および他府県技師会で主旨に賛同した方を含む)のxxで会員名簿に登録された者で構成します。
3. この会は会員相互の親睦と意見の交換をはかり高齢期に爽やかに生きることを目的とします。
4. この会の代表者 1 名と幹事 2 名をxxxx。(代表者と幹事は例会で指名します。)
5. このきまりにない事項は代表者、幹事で協議し処理します。附則
このきまりは、平成 14 年 5 月 7 日より実施します。平成 19 年 6 月 17 日現在代表者はxxxxです。
京放技「烏鷺の会」きまり
1. この会の名称を「烏鷺(うろ)の会」とします。
2.「烏鷺の会」は囲碁を通して会員相互の親睦、意見交換及び棋力向上をはかることを目的とします。
3.「烏鷺の会」は京放技会員のxxで構成されます。
4.「烏鷺の会」への入会は随時行っています。入会金は不要です。
5.「烏鷺の会」に会運営の世話人として代表者 1 名、会計 1 名をおきます。
6.「烏鷺の会」会員の参加費用として 1 回 200 円程度徴収します。
7.「烏鷺の会」の開催は京放技会議室で月 1 回(第 2 日曜日午前 10 時〜)
8. 入会希望者は京放技事務所まで連絡してください。
平成 24 年 5 月 1 日 公布