Contract
兵庫県道路施設ネーミングライツ契約書
兵庫県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、甲が管理する市 町に所在する (以下「本施設」という。)の名称(以下「名称」という。)を付けることができる権利(以下「ネーミングライツ」という。)に関し、次のとおり契約を締結する。
(名称等)
第1条 甲及び乙は、名称を「 」とすることに合意する。
2 乙は、原則として、第3条第1項に規定する期間中は、名称を変更することができない。
3 甲は、名称の定着のために必要と認められるものについて、名称を無償で使用できる。
4 乙は、本施設のネーミングライツを有していることを、乙の管理するホームページ、出版物等で表示することができる。
(契約の期間)
第2条 契約期間は、契約締結の日から令和 年3月31日までとする。
(名称の使用期間)
第3条 名称の使用期間は、令和 年 月 日から令和 年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合は、名称の使用期間は終了するものとする。
(ネーミングライツ料)
第4条 乙は、ネーミングライツ料として、前条第1項に規定する名称の使用期間中、年額 000,000円(消費税及び地方消費税は別途加算する)を甲に支払うものとする。ただし、令和 年 月 日から令和 年3月31日までの使用期間に係るネーミングライツ料は、金 000,000円(うち消費税及び地方消費税の額00,000円)とする。
2 乙は、甲の会計年度ごとの4月30日までに、当該年度分のネーミングライツ料の全額を甲に支払うものとする。ただし、令和 年 月 日から令和 年3月31日までの使用期間に係るネーミングライツ料については、令和 年 月31日までにその全額を甲に支払うものとする。
3 乙は、前項に定める期日までに第1項に規定するネーミングライツ料の全額を甲に支払わないときは、その不足する金額について、当該期日の翌日から支払日までの日数に応じ、年2.7%の割合で計算した遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は免除する。
(名称の表示等)
第6条 乙は、甲と協議の上、本施設への名称の表示(以下「名称の表示」という。)を行うことができる。
2 乙は、契約期間中に名称の表示が適切に表示されなくなった場合は、名称の表示の復旧
(以下、「名称の復旧」という。)を行わなければならない。
3 乙は、契約期間満了までに、名称の表示の抹消又は撤去(以下「名称の抹消等」という。)を行わなければならない。ただし、第13条第2項の協議により、契約を更新する場合は、
この限りでない。
4 名称の表示、名称の復旧及び名称の抹消等に係る費用は、全額乙の負担とする。
5 乙は、名称の表示の場所、デザイン、構造及び工事内容等並びに名称の復旧又は名称の抹消等の工事内容等について、事前に甲と協議し、道路法(昭和27年法律第180号)第24条(道路管理者以外の者の行う工事)の承認を受けなければならない。なお、乙が名称の表示の清掃及び雑木の撤去等を行う場合も同様とする。
6 甲は、交通安全その他公共目的のために第三者が行う横断幕等の物件の設置について、乙に通知することなく、これを許可することができる。ただし、乙が行った第1項の名称の表示を直接に阻害しないものに限る。
(xxxx等の禁止)
第7条 乙は、この契約から生じる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(契約の解除等)
第8条 甲又は乙は、災害その他やむを得ない事由により、名称の表示が困難になった場合は、協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲又は乙のいずれかが、正当な理由なく本契約に違反し、相手方が相当な期間を定めて催告したにもかかわらずこれを是正しないときは、その相手方はこの契約を解除することができる。
3 乙が、その業種等を偽ることにより、この契約を締結したことが判明した場合、甲はこの契約を解除することができる。
4 乙の違法行為、法令違反等の不正行為、公序良俗に反する行為その他乙の責めに帰すべき事由により、乙の社会的信用が失墜したと客観的に認められるときは、甲は、乙と協議の上、解除が合理的であると判断できる場合には、この契約を解除することができる。
5 前3項の規定により甲がこの契約を解除した場合は、乙は、甲が指定する日までに、名称の抹消等を行わなければならない。
6 前項に係る経費は、全額乙が負担する。
(ネーミングライツ料の不返還)
第9条 前条第1項から第4項までの規定によりこの契約を解除した場合は、第4条の規定により乙が既に甲に納入したネーミングライツ料は、返還されないものとする。ただし、甲及び乙が、前条第1項の事由その他真にやむを得ない事由による契約の解除であると認めた場合は、返還について協議するものとする。
(名称の抹消等)
第10条 乙が、第6条第3項又は第8条第5項に規定する期日までに名称の抹消等を行わない場合、甲は、乙の同意を得ることなく、名称の抹消等を行うことができる。
(損害の賠償)
第11条 甲及び乙は、この契約に定める義務を履行しなかったために相手方に対して損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、第8条第4項の規定による契約解除を直接の原因として甲に現実の損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
3 甲及び乙は、前条の規定が前2項の損害賠償の妨げになるものではないことを確認する。
(重要な事情変更)
第12条 甲及び乙は、この契約に関し、重要な事情変更が生じた場合は、誠意をもって協議し、解決に努めるものとする。
(契約期間の満了する年度の措置)
第13条 甲は、第2条に規定する契約期間の満了する年度において、乙を本施設のネーミングライツについての翌年度以降の契約に係る優先交渉権者とする。
2 乙は、契約を更新したい場合は、契約期間が満了する6ヶ月前までに、甲に通知し、協議を行うものとする。
(秘密保持)
第14条 甲及び乙は、この契約に関して相手方から知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するものは適用しない。
(1) 相手方から開示を受けたときに、既に自ら所有していたもの
(2) 相手方から開示を受けたときに、既に公知であったもの
(3) 相手方から開示を受けた後に、自己の責めによらないで公知となったもの
(暴力団の排除)
第15x xは、次条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
(1) 暴力団排除条例(平成22年xxxxxx00x)x0xx0xに規定する暴力団及び第
3号に規定する暴力団員
(2) 暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
2 第8条第5項及び第6項、第9条並びに第10条の規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。
第16条 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講ずることができるものとする。
(1) 乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長に意見を聴くこと。
(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用し、又は兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。
(管轄裁判所)
第17条 この契約に関し紛争が生じた場合は、神戸地方裁判所をその管轄裁判所とする。
(疑義の解釈)
第18条 この契約に関し、疑義又は定めのない事項で解決を要する問題が生じた場合は、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)によるほか、その都度甲及び乙が誠意をもって協議し、解決するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲と乙がそれぞれ押印の上、各自その
1通を保持する。
令和 年 月 日
甲 兵庫県
代表者 兵庫県知事 x x x x
x