発行者:株式会社DMM.com 証券
2021 年度募集馬 競走用馬ファンド(DMM バヌーシー)
匿名組合契約の契約締結前交付書面
お客様は、競走用馬ファンドの匿名組合契約(以下、「本匿名組合契約」といいます。)を締結します。
本匿名契約締結後は、本書面の記載事項に則って運用されますので、契約期間が終了するまでの間、本書面を保管してください。
発行者:xxxxXXX.xxx 証券
競走用馬ファンド(DMM バヌーシー)(以下、「本ファンド」といいます。)は、出資された元本を保証するものではありません。本匿名組合契約の締結にあたっては、本書面をよく読み、商品の特性、リスクをご理解頂いたうえで、自己の判断と責任においてご出資をご検討下さいますようお願いいたします。
競走用馬ファンドのリスク等特徴について
◎お客様は、xxx法人である株式会社 XXX.xxx 証券(以下、「当社」といいます。)がウェブサイト上に掲載する募集馬から競走用馬を選択し、当該競走用馬に出資(出資した競走用馬を以下、「当該出資馬」といいます。)することにより獲得賞金等の分配を受けます。当該出資馬は当社より、日本中央競馬会
(以下、「JRA」といいます。)及び地方競馬全国協会(以下、「NAR」といい、 JRA とあわせて「JRA 等」といいます。)に馬主登録のあるクラブ法人である DMM ドリームクラブ株式会社(以下、「クラブ法人」といいます。)に現物出資された後、競走の用に供されます。お客様の支払う出資金は競走馬出資金
(後述 2.「お客様から出資された財産の運用形態②」に定義する意味を有します。以下同じ。)、競走用馬の維持費出資金(当該出資馬の運用において生じる飼養管理等に要する費用(保険料、👉成・厩舎費、各種登録料、治療費、輸送費・ファンド監査費等。以下、「維持費」といいます。)の支払いに充てるための出資金をいいます。以下同じ。)であり、それぞれ競走用馬の購入及び維持費の支払い等に充てられ、当該出資馬に関する賞金、事故見舞金、競走用馬売却代金、賞品売却分配金、保険金等は以下に定める営業者の報酬及び立替費用の精算後の金額すべてがお客様の受領する分配金(利益又は出資金の返還)として扱われます。
◎競走用馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退することがあり、出走した場合においても、出資元本を上回る分配金を獲得できないことが十分にあります。したがって、本ファンドは、お客様が出資した元本の保証はなく、また収益が保証されているものでもありません。
◎本ファンドは、商法(明治 32 年法律第 48 号、その後の改正を含みます。以
下同じ。)第 535 条(匿名組合契約)に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合営業者(「当社」及び「クラブ法人」を包括的に指し、以下、「営業者」といいます。)の報酬(以下、「営業者報酬」といいます。)は、当該出資馬が獲得した賞金(後述「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹①」に定義する意味を有します。以下同じ。)(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)、種牡馬として売却又は種牡馬賃貸契約をする場合には、売買純利益金(後述「12.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について⑵②ⅰ」に定義する意味を有します。以下同じ。)又は賃貸純利益予定総額等(後述「12.競走用馬フ
ァンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について⑵②ⅱ」に定義する意味を有します。以下同じ。)が 500 万円を超える場合、累進計算により段階的に 10%~40%相当額(消費税別途)、後述「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹」に規定されるお客様の受領権以外の全ての受領権及びお客様への返還金が 1 口当たり 1 円に満たない場合の残余金となります。
◎当社は、営業者報酬とは別に、出資口数毎に定める月額会費(金額については本書面別紙をご確認ください。)を受け取ります。但し、会費の上限金額を設けることがあります。上限金額の有無及び詳細は本書面別紙にてご確認ください。なお、この上限の算定には 2018 年度以前に募集を開始したファンドに係る出資口数は含まれないものとします。
◎お客様が維持費出資金及び会費の支払いを 2 か月分延滞した場合には、当該未払いが解消されない当該出資馬の匿名組合契約に基づく出資持分(分配請求権を含みます。)及び当該未払債務を当社が何らの手続を要さずに無償で承継するものとします。お客様の出資した競走用馬が複数ある場合又は同一の競走用馬に複数口出資をされている場合において、取引口座内の金銭がすべての出資持分に係る維持費出資金等の支払いに不足する場合、当該支払いの充当の順序は、匿名組合契約を締結した時期が早い順かつ不足額が充当可能な出資持分の順とします。なお、特定の競走用馬について分配金が発生する場合には、当該分配金は当該競走用馬の維持費出資金等の不足額に対して優先して充当するものとします。また、お客様が当社で他のサービスのための取引口座を保有している場合において、当該口座内に振替可能な残高がある場合には、当社において振替を実施し、維持費出資金等の不足額に充当することができるものとします。
◎お客様は、本ファンドへの出資にあたり、出資金及び会費の預託又は分配金等の受け取りを行うための取引口座を開設する必要があります。当該口座開設及び口座の維持管理に係る費用は無料です。
◎お客様が出資される本ファンドは、匿名組合契約締結後に一括でお支払いいただく競走用馬購入代金相当額及び運用開始日以降にお支払いいただく維持費出資金が出資総額となります。なお、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足する場合には、クラブ法人により当該維持費の立替えを行います。その場合、クラブ法人は、(ⅰ)運用期間中に賞金等(後述「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹②」に定義する意味を有します。以下同じ。)を受領した場合には当該賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から、(ⅱ)運用期間中にクラブ法人源泉精算金(後述「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③ⅴ」に記載する意味を有します。以下同じ。)、消費税精算金(後述「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範
囲⑹③ⅵ」に記載する意味を有します。以下同じ。)が発生した場合には当該クラブ法人源泉精算金、消費税精算金から、(ⅲ)後述「14.競走用馬ファンド
(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑶」に記載する引退精算分配(後述「2.お客様から出資された財産の運用形態⑧」に定義する意味を有します。以下同じ。)に際しては、クラブ法人が営業者となる匿名組合に属する金銭(以下、「精算対象金銭」といいます。)から、当該立替費用を控除した金額(上記(ⅱ)については当社において留保の上、クラブ法人に引き渡すものとします。)を当社に対して分配します。当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬を控除後残額があった場合、お客様に分配します。なお、クラブ法人による立替えが発生している場合であっても、引退精算時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。海外遠征費については別途規定があります。
◎維持費出資金のうち保険料は、年 1 回、原則として毎年 1 月 1 日に取引口座より引き落とす方法により一括で支払うものとします。2 歳馬の場合、競走馬出資金(募集価格)の 100%を保険金額とし、保険料はその 4%の予定です(3歳以後の保険金額は年齢変動制)。(保険内容に関する詳細は、後述「4. 当社がお客様から徴収する手数料等の徴収方法及び手数料等の詳細について」を参照)
◎当該出資馬が牝馬の場合は、6 歳 3 月末を引退・運用終了期限とします。但 し、クラブ法人が馬体状況、競走成績及び当該出資馬に係る維持費出資金の残 高状況等を考慮し、運用期間を延長又は短縮することがあります。引退時には、当社グループ会社において繁殖牝馬となる場合には、クラブ法人の判断によ り当該グループ会社へ競走馬出資金(※消費税相当額を控除した額)の 10% 相当額で売却します。当社グループ会社において繁殖牝馬とならない場合に は、クラブ法人の判断により、第三者へ無償供与又は売却します(死亡や競走 能力喪失の場合は別に規定)。但し、繁殖牝馬になるか否かにかかわらず、当 該出資馬の取得に際して、当該出資馬の引退時に無償供与する旨の条件が付 されている場合(該当する当該出資馬については本書面別紙に記載します。)には、生産(提供)牧場へ無償供与します。当該出資馬が牡馬(去勢馬を含み ます。)の場合は、引退時期の定めはありません。牡馬(去勢馬を含みます。) の引退時にはクラブ法人の判断により、第三者へ賃貸、無償供与又は売却しま す。
◎運用開始は、本書面別紙で指定する日となります。お客様が運用開始日後に本匿名組合契約を締結した場合には、お客様と当社との本匿名組合契約締結前に発生した維持費出資金についてもお客様の負担となり、本匿名組合締結時にそれまでに発生している当該維持費出資金等を取引口座より引き落とす方法により一括で支払うものとします。
◎運用開始後にお客様が出資した当該出資馬が死亡又は競走能力喪失により廃用となった場合を含め、いかなる理由によってもお客様は、運用終了まで出資金預託義務を免れることはできません。また、会費についても同様の取扱いとします。
◎本ファンドは金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号、その後の改正を含みます。以下同じ。)第 37 条の 6(書面による解除)の適用を受けないため、本匿名組合契約にクーリングオフ制度(契約締結直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。また、本匿名組合契約締結から終了までの間、お客様から中途解約を行うことはできません。
◎お客様が出資した当該出資馬の権利義務(以下、「商品ファンド関連受益権」といいます。)の譲渡は、当社がその裁量により認めた場合を除き、できません。また、お客様の名義変更は、相続等による包括承継及び当社がその裁量により認めた場合を除き行うことができません。
◎本匿名組合契約の詳細については、本書面に記載されています。また、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項については、当社のウェブサイト及び本書面別紙上に記載されています。よくお読みいただき、競走用馬ファンド及び匿名組合契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご検討ください。
◎出資は、出資申込みの受付期間中における当社ウェブサイトからのお申込み のみ可能となります。電話等による受付けは行っておりません。本匿名組合契 約は、お客様の出資申込みに対して、ウェブサイト上に当社からの受諾通知が 表示された時点で契約締結となります。当社は、契約成立内容を記した取引書 面を契約締結日の翌日にウェブサイト上のお客様専用画面に電子交付します。なお、お客様からの出資申込みが募集予定総口数に達した場合には、当該出資 馬の出資申込みの受付は終了します。
◎当社では、お客様からお預かりした金銭及び出資金を金融商品取引法第 40 条の 3(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)及び金融商品取引業等に関する内閣府令(平成 19 年内閣令第 52 号、その後の改正を含みます。以下、「内閣府令」といいます。)第 125 条(分別管理が確保されているもの)に則り、日証金信託銀行株式会社等への分別管理により、当社の自己の資金とは区分して管理します。また、クラブ法人では、当社からの出資金を自己の資産とは区分して管理します。
◎金融商品取引法第 47 条の 3(説明書類の縦覧)により、お客様は、金融商品取引業者が内閣府令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店・営業所において縦覧することができます。
◎本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3(契約締結前の書面の交付)に規定する契約締結前の交付書面となり、本書面に基づいて当該出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで大切に保管するようにしてください。
目 次
1 .xxx法人及びクラブ法人
(1) xxx法人 1
(2) クラブ法人 1
2 .お客様から出資された財産の運用形態 2
3 .商品ファンド関連受益権の販売に関する事項
(1) 出資申込の方法及び取引口座への入金、並びに出資金等払込の方法等 4
(2) 取引の制限、強制解約等 5
(3) 商品ファンド関連受益権の名称 6
(4) 募集予定総額及び予定総口数 6
(5) 募集単位 6
(6) 出資申込期間及び取扱場所 6
(7) ホースポイントについて 6
(8) 本店・営業所の所在地等及びお客様が営業者に連絡する方法 7
(9) 募集の取止め 7
4 .当社がお客様から徴収する手数料等の徴収方法及び手数料等の詳細について
(1) 競走馬出資金 7
(2) 維持費出資金 7
(3) 海外遠征費 11
(4) 会費 11
(5) 重賞競走等優勝に関わる祝賀費用 12
5 .お客様への利益分配額に対する課税方法及び税率
(1) お客様が個人の場合 12
(2) お客様が法人の場合 13
6 .匿名組合損益の帰属 13
7 .匿名組合契約の期間及び変更に関する事項
(1) 匿名組合契約の期間に関する事項 13
(2) 匿名組合契約の変更に関する事項 13
8 .匿名組合契約の解約、終了及び商品ファンド関連受益権の買取に関する事項
(1) 解約の可否及び買取りの有無 14
(2) 匿名組合契約の解約による本ファンドへの影響 14
(3) クーリングオフ制度適用の有無 14
(4) 匿名組合契約の終了事由 15
9 .商品ファンド関連受益権の譲渡及び相続等に関する事項
(1) 商品ファンド関連受益権の譲渡 15
(2) 相続と相続放棄について 15
10.お客様から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項
(1) 投資の内容及び投資制限 16
(2) 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への
投資の有無 16
(3) 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 17
(4) 運用開始予定日について 17
(5) 運用終了予定日について 17
(6) 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 18
(7) お客様から出資を受けた財産の管理口座 18
11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲
(1) 金融商品取引契約の種類 18
(2) 事業報告書の縦覧について 19
(3) お客様から出資された財産の所有関係 19
(4) お客様の第三者に対する責任の範囲 19
(5) 出資された財産が損失により減じた場合のお客様の損失分担に関する事項について 19
(6) お客様から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権 19
(7) お客様にはない受領権 22
12.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について
(1) 賞金からの控除 22
(2) 営業者の報酬 24
13.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法 25
14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項
(1) 都度分配 26
(2) 年次分配 26
(3) 引退精算分配 27
(4) 適用除外(金銭の留保) 27
15.運用終了(引退)時の支払について
(1) 引退精算分配の金額の計算方法 27
(2) 支払方法及び支払時期 28
16.お客様への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 28
17.競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項 28
18.計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に
関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無及び監査を受ける範囲 28
19.当該金融商品取引契約に関わる紛議について 28
20.金融商品取引契約に係る法令等の概要 29
21.xxx法人(当社)の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨 29
22.当該出資馬の海外遠征 29
23.地方競馬での運用と地方転籍について
(1) 地方競馬での運用 30
(2) 地方競馬への転籍とその判断 30
24. 当該出資馬が種牡馬となる場合について
(1) 転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者 31
(2) 繋養先及び売却価格等の決定方法 31
(3) 種牡馬賃貸契約の概要について 32
25.賞品売却分配金の算出方法について 32
26.反社会的勢力の排除について 33
27.個人情報の取扱い及び利用目的の特定について 33
1. xxx法人及びクラブ法人
(1) xxx法人
・商 号:株式会社 XXX.xxx 証券
・住 所:xxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
・代 表 者:xx xx
・設 立:平成 18 年 12 月 6 日
・登 録 番 号:関東財務局長(金商)第 1629 号
第一種金融商品取引業者 第二種金融商品取引業者
・資 本 金:9,800 百万円
・主 要 株 主:株式会社 DMM FX ホールディングス
・他に行っている事業:国内外のxxxx証券の取次ぎ業務、店頭デリバティブ取引業務
(FX・CFD)、店頭商品デリバティブ取引業務
・加入する協会:日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会日本投資者保護基金
日本商品先物取引協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会
(2) クラブ法人
・商 号:DMM ドリームクラブ株式会社
・住 所:xxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
・代 表 者:xx x
・設 立:平成 28 年 6 月 17 日
・登 録 番 号:関東財務局長(金商)第 2995 号 第二種金融商品取引業者
・資 本 金 :1,000 万円
・主 要 株 主:xx x
・定款上の事業目的:①競走用馬の保有、👉成、管理、販売及び競走に出走させること
②競走用馬関連投資業務
③前各号に付帯関連する一切の業務
・設 立 経 緯:本ファンド事業に際して、xxx法人から競走用馬の現物出資を受け、当該競走用馬の運用を行うためにクラブ法人を設立しております。
・役員の変更についての監督官庁及び株主等による承認の要否並びにその根拠及び承認手続:会社法(平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含みます。)第 329 条(選任)及び第 339 条(解任)に基づき、役員の選任及び解任に際して株主総会における普通決議が必要となります。
・訴訟事件その他の重要事実:なし
・他に行っている事業:なし
・加入する協会:なし
2. お客様から出資された財産の運用形態
お客様と当社との間の本匿名組合契約及び当社とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬への出資された財産の運用形態は積極運用型であり、出資、運用、分配の仕組は、概略以下のとおりとなります。なお、追加募集はありません。
① お客様は、(取引口座の開設が未了の場合は)当社に取引口座を開設します。
② お客様は、出資の対象となる競走用馬を選択し、当社との間で本匿名組合契約を締結し、取引口座より出資口数に応じた競走用馬の購入代金に対する出資金(以下、「競走馬出資金」といいます。)を引き落とす方法により当社に支払うものとします。
③ 当社は、この出資金をもって当該出資馬を取得します。
④ 当社は、クラブ法人との間で匿名組合契約を締結し、当該出資馬を JRA 及び NAR に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資します。
⑤ クラブ法人は、当該出資馬を JRA 等(※NAR が管轄する地方競馬に登録・在籍させる場合があり、この詳細については、後述「23.地方競馬での運用と地方転籍について」を参照。)の競走に出走させることにより運用します。
⑥ クラブ法人は、当該出資馬を JRA 等の競走に出走させることにより得られた賞金その他収入及び種牡馬売却代金から、各種税金、進上金、消費税及び種牡馬売却手数料を控除した額(詳細は、後述「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹
①」及び「24.当該出資馬が種牡馬となる場合について⑵」をご確認ください。本書面において各種税金、進上金、消費税及び種牡馬売却手数料を控除した残額を、以下、「クラブ法人分配対象額」といいます。)から、源泉徴収所得税を除いた額を、当社に対して分配します。
⑦ 当社は、分配を受けたクラブ法人分配対象額から当社に係る営業者報酬(詳細は、後述
「12.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について⑴⑤」をご確認ください。)を控除した額(本書面において当社に係る営業者報酬を控除した残額を、以下、「獲得賞金等分配対象額」といいます。)から、源泉徴収所得税を除いた額を出資口数に応じて算出し、お客様に分配します。また、当社は、当該出資馬について種牡馬賃貸契約を締結した場合には、賃貸収入(消費税控除後)から種牡馬賃貸手数料、維持費の立替金及び繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料等)を控除した額(獲得賞金等分配対象額)(詳細は、「24.当該出資馬が種牡馬となる場合について⑶」をご確認ください。)から、源泉徴収所得税を除いた額を出資口数に応じて算出し、お客様に分配します。
⑧ お客様は、当該出資馬の運用開始日以降毎月(保険料については 2 歳以降の馬齢に到達する当該年 1 月 1 日(但し、2 歳 1 月以降に募集を開始した当該出資馬に関する初年度の保険料については運用開始日))、当該出資馬の維持費に充てるための維持費出資金及び会費を取引口座より引き落とす方法により当社に支払うものとします。なお、お客様が運用開始日後に本匿名組合契約を締結した場合には、お客様と当社との本匿名組合契約締結前に発生した維持費出資金についてはお客様の負担となり、本匿名組合契約締結時に、それまでに発生している当該維持費出資金を取引口座より引き落とす方法により一
括で支払うものとします。運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足する場合及び海外遠征費が発生する場合には、クラブ法人により当該維持費及び海外遠征費の立替えを行います。その場合、クラブ法人は、(ⅰ)運用期間中に賞金等を受領した場合には当該賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から、(ⅱ) 運用期間中にクラブ法人源泉精算金、消費税精算金が発生した場合には当該クラブ法人源泉精算金、消費税精算金から、(ⅲ)引退精算分配に際しては、精算対象金銭から、当該立替費用を控除した金額(上記(ⅱ)については当社において留保の上、クラブ法人に引き渡すものとします。)を当社に対して分配します。当社はクラブ法人からの当該分配額から、当社の営業者報酬を控除後残高があった場合、お客様に分配します。なお、クラブ法人による立替えが発生している場合であっても、引退精算時に精算対象金銭及び未使用の維持費出資金が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。
獲得賞金等分配対象額は、一定の基準(※後述「13.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算します。当社は、この分配作業を競走への出走ごとに行い、お客様に分配します(以下、「都度分配」といいます。)。
JRA 等がクラブ法人に支払う賞金からは、源泉徴収が行われます(以下、「JRA 等の源泉徴収」といいます。)。また、当社とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で行われることから、クラブ法人から当社に獲得賞金等分配対象額が分配される際、匿名組合の利益分配に対して 20 %(復興特別所得税を含めると 20.42%)が源泉徴収されます(以下、「クラブ法人の源泉徴収」といいます。)。
JRA 等の源泉徴収に伴う源泉徴収所得税相当額についてはクラブ法人が立替えて当社に対してクラブ法人分配対象額とともに分配するものとし、後日、クラブ法人が JRA 等源泉精算金(後述「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③
ⅳ」に記載する意味を有します。以下同じ。)を受領した際に、当該立替えに充当するものとします。
また、「クラブ法人の源泉徴収」に伴う源泉徴収所得税は当社に帰属しますが、計算期間(※後述「10.お客様から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項⑹」に定める期間とします。以下同じ。)終了後において、当社の決算において上記各源泉徴収所得税を精算し、「クラブ法人の源泉徴収」については当社が還付を受けた場合に、クラブ法人源泉精算金として当社からお客様に分配します。この分配作業は原則として年次において行い、一定の基準(※後述「13.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算してお客様に分配します(以下、「年次分配」といいます。)。
当該出資馬について、やむを得ない理由により JRA 等の競走馬登録を断念せざるを得ない、あるいは JRA 等の競走馬登録を抹消する等の事由で運用が終了する際、分配金がある場合には、当社は引退時における分配作業を行い、一定の基準(※後述「13.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」記載のとおり)に従い
出資返戻金と利益分配額に区分してお客様に分配します(以下、「引退精算分配」といいます。)。
なお、分配は収入を得た場合に行われますので、「都度・年次・引退精算」による各分配は、必ずしも予定されたものではありません。
⑨ お客様が維持費出資金及び会費の支払いを 2 か月分延滞した場合には、当該未払いが解消されない当該出資馬の匿名組合契約に基づく出資持分(分配請求権を含みます。)及び当該未払債務を当社が何らの手続を要さずに無償で承継するものとします。お客様の出資した競走用馬が複数ある場合又は同一の競走用馬に複数口出資をされている場合において、取引口座内の金銭がすべての出資持分に係る維持費出資金等の支払いに不足する場合、当該支払いの充当の順序は、匿名組合契約を締結した時期が早い順かつ不足額が充当可能な出資持分の順とします。なお、特定の競走用馬について分配金が発生する場合には、当該分配金は当該競走用馬の維持費出資金等の不足額に対して優先して充当するものとします。また、お客様が当社で他のサービスのための取引口座を保有している場合において、当該口座内に振替可能な残高がある場合には、当社において振替を実施し、維持費出資金等の不足額に充当することができるものとします。
3. 商品ファンド関連受益権の販売に関する事項
(1) 出資申込の方法及び取引口座への入金、並びに出資金等払込の方法等
① 出資申込の方法等
お客様は、ログイン後にお客様専用画面上に掲載された募集馬リストから競走用馬を選択し、出資申込みを行ってください。お申込みは、お客様専用画面からの受け付けのみとなり、電話(口頭)、E メール、FAX、郵送等によるお申込みは受け付けておりません。
匿名組合契約は、お客様専用画面上におけるお客様からの出資申込みに対して当社が同画面上で受諾通知を表示した時点をもって、契約締結となります。なお、お客様からの出資申込みが募集予定総口数に達した場合には、当該出資馬の出資申込みの受付は終了します。
出資申込期間中にお客様からの出資申込みが募集予定総口数に満たない場合には、当社が残口数のすべてを取得するものとします。
本匿名組合契約を締結した場合、当社はお客様に対して、契約締結に関する書面を当該契約締結日の翌日に電子交付します。当該書面はログイン後のお客様専用画面にて閲覧ができます。
② 出資金の支払方法
競走用馬への出資の申込みは、選択した競走用馬の競走馬出資金が口座残高の範囲内で受付可能となります。お客様がお客様専用画面より競走用馬を選択し、出資の申込みを行い、当社が応諾し契約が締結した時点で、取引口座内の残高から競走馬出資金が払い込まれます。また、当該出資馬の運用開始日及びその後毎月 1 日(銀行口座からの引き落としの場合は別途指定する日となります。以下同じ。)に取引口座の残高から自動的に当該月の維持費出資金(保険料については 2 歳以降の馬齢に到達する当該年 1 月 1 日(但し、2 歳
1 月以降に募集を開始した当該出資馬に関する初年度の保険料については運用開始日))及び会費が引き落とされるものとします。但し、お客様が運用開始日後に本匿名組合契約を締結した場合には、お客様と当社との本匿名組合契約締結前に発生した維持費出資金については本匿名組合締結時に取引口座から引き落とされるものとします。なお、前月までの維持費出資金及び会費に未払いがある場合には、取引口座内の残高が当該未払額以上となった場合に直ちに当該未払額が引き落とされるものとします。
③ ご注意
本匿名組合契約につきましては、出資元本が保証されたものではありません(※後述「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑸」参照)。当該出資馬の血 統及び飼養管理に係わる繋養先につきましては、ログイン後のお客様専用画面及び本書 面別紙に記載しています。本書面、ログイン後のお客様専用画面及び本書面別紙の掲載事 項をよくお読みいただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資をお申 込みください。
(2) 取引の制限、強制解約等
お客様が、次の事項に該当して当社の円滑な業務運営を妨げた場合等、当社はかかるお客様に対して、本項「⑺」のホースポイントを取消したうえで、当社の判断で匿名組合契約の解約及び新規の出資申込みを受け付けない場合があります。
なお、維持費出資金及び会費の支払いを 2 か月分延滞したお客様に対して、当社は本書面「2.お客様から出資された財産の運用形態⑨」の措置を行い、ホースポイントを取消したうえで、新規の出資申込の受付を制限します。
① お客様が、本書面の「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲 (4)なお書」の記載内容に違反する等により、当社の円滑な運営を妨げた場合、口座開設に係るお申込み時のお客様情報を偽っていることが判明した場合、又は当社及びクラブ法人並びに他のお客様に不利益を及ぼし、又はその可能性を生じさせた場合。
② お客様が、当社、クラブ法人及び当該出資馬並びにそれらの関係者に対して、公共の媒体
(テレビ、ラジオ、インターネット等)、個人で発信することが出来る媒体(SNS、ブログ等)並びに当社が主催するお客様を対象としたイベント等で、誹謗中傷と取れる内容の発言や、事実に反する発言等を行い、当社、クラブ法人及び当該出資馬並びにそれらの関係者に不利益を及ぼし、又はその可能性を生じさせた場合。
③ 当社及びクラブ法人とあたかも密接な係わり合いがあるよう公表する、又は、当社の主催するイベント等において撮影した写真等を使用するなどし事業目的に利用するなどの行為をした場合。
④ 当社以外の関係各所に、訪問するなど迷惑行為をした場合。
⑤ ホームページ等、当社に権利が属するものを無断に複製・転載等した場合。
⑥ お客様が、当社から通知したログイン ID やパスワード等を、当社に無断で漏洩あるいは公開した場合。
⑦ 支払の停止、私的整理手続き又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算手続開始の申し立があった場合、さらに、お客様の当社に対する本取引に
係る債権その他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送された場合。
⑧ お客様が反社会的勢力若しくは反社会的勢力の関係者に該当すると当社が判断したとき又はお客様からの預かり資産の全部若しくは一部が犯罪行為によって不正に取得した疑いがあると当社が判断した場合。ここでいう反社会的勢力には、法令その他の事情に鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含みます。
⑨ 上記の他、公序良俗に反する行為をした場合。
(3) 商品ファンド関連受益権(内閣府令(商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)第 91 条第 4 項に定義する意味を有します。以下同じ。)の名称
ログイン後のお客様専用画面の掲載事項及び本書面別紙をご覧下さい。
(4) 募集予定総額及び予定総口数
1 頭当りの募集予定総額及び募集予定総口数は、募集馬によってそれぞれ異なる場合がありますので、ログイン後のお客様専用画面の掲載事項及び本書面別紙をご参照下さい。なお、出資申込期間中にお客様からの出資申込が募集予定総口数に満たない場合には、当社が残口数のすべてを取得するものとします。
(5) 募集単位
全ての募集馬について 1 口単位で募集しています。なお、1 ファンド若しくは複数ファンド当たりの取得上限が定められる場合がありますので、ログイン後のお客様専用画面及び本書面別紙をご参照下さい。なお、取得上限が定められた場合であっても、販売状況により途中で上限が変更される可能性があります。その場合にはログイン後のお客様専用画面で公表いたします。
(6) 出資申込期間及び取扱場所
① 申込期間
募集開始日(※本書面別紙に明記)から、以下いずれかの早い日までとします。
・当該出資馬の入厩日の前日。詳細は当社ホームページ又はログイン後のお客様専用画面でご確認ください。
・募集口数が満口になった時点
・その他当社が別途指定する日。詳細は当社ホームページ又はログイン後のお客様専用画面でご確認ください。
② 申込取扱場所
お申込みは、募集終了となる日時まで、システムメンテナンス時間を除き 24 時間受け付けています。
なお、電話(口頭)、E メール、FAX、郵送等によるお申込みは受け付けておりません。
(7) ホースポイントについて
出資する際に 1 ポイント 1 円として競走馬出資金の金額に充当することができる「ホースポイント」をご利用いただくことができます。ホースポイントの利用については、本書面とは別に定めるホースポイント利用規約をご覧ください。
※ホースポイントの利用は競走馬出資金の充当のみに限定され、現金への換金は行ってお
りません。
(8) 本店・営業所の所在地等及びお客様が営業者に連絡する方法本店・営業所所在地並びに電話番号は以下のとおりです。
お客様が営業者(当社)に連絡する方法等については、メール、電話連絡の方法により、本店において、以下の時間帯で受け付けます。
本店住所:東京都中央区日本橋 2 丁目 7 番 1 号
電 話:フリーコール 0120-961-522メ ー ル:info@banusy.dmm.com
(受付時間平日 9:00 ~ 17:00/ 休業日:土・日・祝日)
(9) 募集の取止め
当該出資馬の馬体状況等により当社は、当該出資馬に係る募集を取りやめる場合があり、その場合には当社ウェブサイトで速やかに公表いたします。募集の取止めは、当該出資馬の運用開始前に行うものとし、競走馬出資金がすでに納入済みである場合には、「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑸」記載の競走能力を喪失したことにより廃用となった場合に準じて、全額返金するものとします。
4. 当社がお客様から徴収する手数料等の徴収方法及び手数料等の詳細について
(1) 競走馬出資金
競走馬出資金は、当社が購入する競走用馬の購入代金であり、本匿名組合契約締結後に出資金として取引口座から一括でお支払いいただきます。
(2) 維持費出資金
① 維持費出資金について
維持費出資金は、当該出資馬の運用において生じる飼養管理等に要する費用(保険料、
👉成・厩舎費、各種登録料、治療費、輸送費、ファンド監査費等)に相当するものです。維持費出資金については、当該出資馬の運用開始日を初回として、その後毎月 1 日(保 険料については 2 歳以降の馬齢に到達する当該年 1 月 1 日(但し、2 歳 1 月以降に募集を開始した当該出資馬に関する初年度の保険料については運用開始日))に取引口座から
自動的に引き落とすことにより追加出資金としてお支払いいただきます。なお、お客様は、当該出資馬の運用開始日から、維持費出資金の支払義務を負いますので、運用開始日以降に本匿名組合契約が締結された場合には、それまでに発生している維持費出資金を本匿名組合契約締結時に取引口座から引き落とすことにより追加出資金として一括でお支払いいただきます。また、維持費出資金及び会費に未払いがある場合には、取引口座内の残高が当該未払額以上となった場合に直ちに当該未払額が引き落とされるものとします。
但し、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足する場合には、クラブ法人により当該維持費の立替えを行います。その場合、クラブ法人は、(ⅰ)運用期間中に賞金等を受領した場合には当該賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から、(ⅱ) 運用期間中にクラブ法人源泉精算金、消費税精算金が
発生した場合には当該クラブ法人源泉精算金、消費税精算金から、(ⅲ)引退精算分配に際しては、精算対象金銭から、当該立替費用を控除した金額(上記(ⅱ)については当社において留保の上、クラブ法人に引き渡すものとします。)を当社に対して分配し、当社は当該分配額を基に、お客様に分配します。なお、引退精算時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。
なお、クラブ法人が出費する維持費には、特別登録料(G1 レース等の追加登録料を含みます。)、治療費、輸送費(引退退厩時を含みます。)、売却先決定に至る間の繋養経費、売却経費及び、ファンド収益を目的に支出した諸経費の一切が含まれます。なお、維持費出資金の額は、募集馬毎に異なりますので、本書面別紙をご確認ください。
以下は維持費出資金(1 ファンドあたり)の各項目及び計算式となります。但し、下記金額は概算であり、当該出資馬の調教状況、出走状況及び健康状態等により発生する費用が変動するため、保険料を除く維持費出資金は、運用期間中の平均額として一律 600,000円/月で算定しております。維持費出資金の返還等については、後述「②」の取扱いとなります。
○👉成・厩舎費
運用開始後の 2 歳 1 月から入厩まで 330,000~400,000 円/月(目安)入厩後から当該出資馬の引退する日が属する月まで
入厩時 480,000~600,000 円/月(目安) 放牧時 300,000~450,000 円/月(目安)
○治療費 0~100,000 円/月(目安)
発生期間:運用開始日が属する月から当該出資馬の引退する日が属する月まで当該費用は、当該出資馬の健康状態により発生します。
○各種登録料・輸送費その他 0~100,000 円/月(目安)
発生期間:入厩後から当該出資馬の引退する日が属する月まで当該費用は、当該出資馬の出走状況により発生します。
○ファンド監査費 550,000 円/年(原則)
発生期間:毎年 4 月から翌年 3 月までのファンド計算期間ごとに発生しますが、初回は、運用開始日が属する計算期間から、最後は当該出資馬の引退する日が属する計算期間まで、同額が発生することになります。
※運用期間中に発生する当該費用を想定して計算しております。
※上記金額は予定金額にすぎず、実際には各費用が発生した際に当該費用の支払いに充てます。
※上記金額は消費税込みの金額となります。
※クラブ法人分配対象額等の計算において、累積出資金額の残高に反映される維持費は、お支払いいただいた出資金のうち、当社又はクラブ法人が出走月の前月末日までに実 際に維持費として支払った金額となります。なお、維持費の支払いは厩舎や監査法人等
関係先からの請求に基づき、当社又はクラブ法人より厩舎や監査法人等関係先に銀行振込等の方法により支払います。
○保険料 年間の保険料は、保険金額の 4%(本書面作成日現在)となっています。
当該出資馬は、民間の損害保険会社が取り扱う競走馬保険(死亡保険)に 2 歳 1 月 1 日より加入するものとし(但し、2 歳 1 月以降に募集を開始した当該出資馬に関しては運用開始日に競走馬保険(死亡保険)に加入するものとします。)、保険年度は 1 月 1 日
に始まり 12 月 31 日までとします。2 歳馬の保険料に係るお客様の負担義務は、当該
出資馬が 2 歳 1 月に到達した月(但し、2 歳 1 月以降に募集を開始した当該出資馬に関
しては運用開始月)に発生します。同様に 3 歳馬以降の競走馬保険料のお支払いにつ
いては、当該馬齢に到達する当該年 1 月に負担義務が発生します。お客様には、保険料出資金を当該出資馬の出資口数に応じて当該年齢に達する当該月(1 月 1 日(但し、2歳 1 月以降に募集を開始した当該出資馬に関する初年度の保険料については運用開始日))にお支払いいただきます。
なお、負担義務発生後にお客様が当該出資馬に出資申込みをした場合であっても、2歳馬の年間保険料出資金は、お客様に負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金お支払いと合わせてお支払いいただきます。
※クラブ法人分配対象額等の計算においては、累積出資金額の残高に反映される保険料は、営業者が保険会社等に振込等により支払った金額となります。
(注意事項)
a クラブ法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走馬保険に対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のとおりとなりますのでご注意下さい。当該出資馬の保険金額は、2 歳馬については募集価格(競走馬出資金)の 100%、3 歳馬については 70%、4 歳馬以降については 50%とすることを原則とします。
但し、当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険金支払対象となる場合を含みます。)において死亡した場合には、当該出資馬の保険金額に関わらず、保険給付限度額は 200 万円に変更となります。
b 保険会社より支払われる解約返戻金があった場合には、都度分配又は引退精算分配
(※後述「14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑴、⑶」に記載のとおり)によりお客様に返戻、分配します。
c 当該出資馬が 2 歳GI・JpnI 競走、もしくは 3 歳以上の馬齢においてGI~GIII の平地重賞競走(いずれも新設もしくは条件変更などの理由により本来のG格付けが付されなかった場合の重賞競走、国際セリ名簿基準委員会が定めるパート I 国におけるG格付けの海外競走、及び地方競馬指定交流競走[G格付け及びJpn格に限ります。]を含みますが、地方競馬におけるS格等のローカル重賞競走は除きます。)に優勝した場合には、当該時点以降は馬齢に関わりなく募集価格の 100%を保険金額とします。なお、その結果、不足する保険料については、月割り計算によりお客様にご負担いただくことになります。ただし、その後、当該出資馬が障害競走に出走した場合(以下これを「入
障」といいます。)、保険事故発生の際の保険給付が前述「a」に記載する内容に変更となるため、お客様の保険料相当額の負担軽減を目的として、入障翌年度以降の保険金額を上述の馬齢基準に改めるものとします。
d 当該出資馬の競走成績、血統等から将来種牡馬となることが想定され、クラブ法人においてその種牡馬としての将来価値が、上記馬齢基準に基づく保険金額を著しく上回ると判断する場合には、お客様の利益保護を主たる目的として保険金額を増額することがあります。この場合の増額に対応する保険料についてもお客様の負担となります。
e 上記c または d において増額された保険金額については、クラブ法人において当該
出資馬の競走成績、馬齢、その他給付と負担の均衡を考慮して当社から別途お客様に対してウェブサイト上のお客様専用画面に通知することにより、当該出資馬の翌年度以 降の保険金額を減額する場合があります。
f 当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給された保険金をもってその損害全てに対する補填とします。お客様は、当社及びその関係者に対して一切損害賠償請求はできません。
g 競走馬保険は以下の特約が付加されています。下記イ~ホいずれにおいても、保険金が支給された場合には、引退精算分配(※後述「14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑶」に記載のとおり)により、出資口数に応じてお客様に分配されます(以下イ、ロ、ハの重複適用はありません。また、同一保険年度においてニまたはホの給付と死亡保険の給付を合わせて受ける場合、保険金額が限度となります。)。
イ.保険会社の指定する獣医師から競走能力喪失の診断を受けた場合は、死亡保険金額の 20%(ただし、障害競走に起因する事故の場合は、1 頭あたり 200 万円が金額限度)が加入者に給付されます。
ロ.傷害または疾病により競走に一度も出走できないこと(未出走)が確定した場合、死亡保険金額の 20%が加入者に給付されます。
ハ.保険会社の指定する獣医師から競走能力喪失の診断を受けた未出走馬で、且つ日本中央競馬馬主相互会の競走能力喪失に係わる「規定 3 号・4 号の事故見舞金」支給要件に該当しない場合(いわゆる中央競馬に未入厩の中央入厩予定馬もしくは、入厩・未入厩にかかわらず未出走の地方競馬入厩予定馬が対象)、死亡保険金額の 50%が加入者に給付されます。
ニ 「手術費用特約」として、傷病により主に全身麻酔を伴う外科手術が実施された場 合には、死亡保険金額の 3%を支払限度として、当該手術代金相当額が加入者に給 付されます。当該特約は、局部縫合など部分麻酔による手術や去勢は対象となりま せん。具体的には、上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔手術、歯科手術、 腫痬摘出手術、外傷手術、骨摘出手術、軟部組織摘出手術、関節鏡手術(臨床症状 のない OCD[離断性骨軟骨症]に対する手術を除きます。)、切開・ドレナージ(洗 浄)手術、骨折内部固定手術、腱・靭帯切断手術のうち、保険会社が認定した場合 に給付対象となります。手術当日の費用が対象となりますので、入院費用や後治療、
後遺症の手当ては対象外となります。手術回数に制限はなく何度でも給付を受けることができますが、当該年度の保険期間における総給付の限度額は死亡保険金額の 3%となります。また、同一の傷病に起因する手術について複数回の外科手術を受けた場合の 2 回目以降は給付対象となりません。ただし、完治が証明された後に同様の傷病が生じたことにより外科手術を受けた際には給付対象となる場合があります。
ホ 「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断された場合、死亡保険金額の 5%
相当額(限度額 50 万円)が加入者に給付されます。再発の場合は対象外となりま
す。給付対象となるのは 1 度限りですが、当該特約については、前述「ロ」の「未出走が確定した場合」の特約給付と合わせ適用となる場合があります。
② 維持費出資金の返還等について
お客様にお支払いいただいた維持費出資金について、営業者が運用期間中に実際に支払った費用及び立替えた費用を控除した後に残余金がある場合には、引退精算分配時に、クラブ法人分配対象額として当社に分配し、クラブ法人分配対象額から当社に係る営業者報酬を控除後残額があった場合、お客様が支払い済みの出資金額に応じて返還します。また、維持費出資金を構成する費用(上記(2)①参照)のうち、何れかの費用に不足が生じた場合は、当該出資金の未使用分から充当することになります。なお、お客様への返還金が1口1円に満たない場合には、当該残余金は当社の営業者報酬とさせていただきます。
(3) 海外遠征費
当該出資馬が海外における競走に出走(以下、「海外遠征」といいます。)する場合、そのために生じる検疫・輸送費、輸送の帯同人件費、登録料、海上保険等の経費については、クラブ法人が立替えを行います。その場合、クラブ法人は、(ⅰ)運用期間中に賞金等を受領した場合には当該賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から、(ⅱ) 運用期間中にクラブ法人源泉精算金、消費税精算金が発生した場合には当該クラブ法人源泉精算金、消費税精算金から、(ⅲ)引退精算分配に際しては、精算対象金銭から、当該立替費用を控除した金額(上記(ⅱ)については当社において留保の上、クラブ法人に引き渡すものとします。)を当社に対して分配し、当社は当該分配額を基に、お客様に分配します。また、引退精算分配時に精算対象金銭から、当該立替費用全額を控除できなかった場合には、未使用の維持費出資金から当該立替費用の残額を控除するものとします。なお、引退精算時に精算対象金銭及び未使用の維持費出資金が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。但し、海外遠征を行う旨を事前に公表する場合には、クラブ法人は当該公表時に指定した競走において獲得した賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から、海外遠征に要すると見込まれる金額を留保し、海外遠征費に充てることができるものとします。当該留保分を海外遠征費に充てた後、残余金がある場合には、金額が確定後原則 7 営業日以内に都度分配するものとします。
(4) 会費
会費は、当社が提供する会員サービスの運営維持及び当社の競走馬ファンド事業の運営に係る報酬に充てられるもので、運用開始日から運用終了日が属する月まで、本書面別紙に定める金額(消費税別途)となり、原則として運用開始日及びその後毎月 1 日に取引口座から自動的に引き落とすことによりお支払いいただきます。但し、会費の上限を設けることがあります。上限金額の詳細は、本書面別紙にてご確認ください。
この上限の算定には 2018 年度以前に募集を開始したファンドに係る出資口数は含まれないものとします。
なお、お客様が保有する出資口数に応じて、受けられる会員サービスの内容が異なりますので、当社ウェブサイト及びログイン後のお客様専用画面でご確認ください。
(5) 重賞競走等優勝に関わる祝賀費用
当該出資馬が重賞競走等(J・GⅠ、海外 GⅠ、JpnⅠ、SⅠ等地方における競走を含みます。)に出走して優勝した際、祝賀会開催や優勝記念品制作などの祝賀行事を行う場合があります。お客様は、祝賀費用(祝賀会開催費用や優勝記念品の制作費用)について負担いただく必要があります。当該出資馬に出資するお客様全員を対象とした祝賀行事を行う場合、対象となる競走に関して発生する獲得賞金等分配対象額から源泉徴収所得税を控除したお客様に分配する金額から、祝賀費用に要すると見込まれる金額を留保し、祝賀行事に充てることができるものとします。当該留保分を祝賀費用に充てた後、残余金がある場合には、金額が確定後原則 7 営業日以内に都度分配するものとします。他方、希望者のみを対象とした祝賀行事を行う場合には、当社が指定する日に取引口座から自動的に引き落とすことによりお支払いいただきます。なお、当該祝賀費用については、匿名組合運用に係わる出資・分配とは取り扱われないものとします。
運用開始日以前に当該出資馬が死亡又は競走能力喪失により廃用となった場合、当社は、お客様からお支払いいただいた出資金を返還します。
引退精算時における、お客様の維持費出資金及び会費に係る未払債務について、引退精算分配金を充当してもなお未払債務が残る場合には、当該未払債務の支払義務を免れることはできませんので、当社が別途指定する期日までに未払額の差入れを行っていただく必要があります。なお、当該期日までに未払額の差入れがなされない場合には、未払額の支払期日の翌日から完済する日まで年率 14.6%の割合による遅延損害金が発生します。
5. お客様への利益分配額に対する課税方法及び税率
(1) お客様が個人の場合
個人のお客様の「2 .お客様から出資された財産の運用形態」及び「13.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」で定める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額として受け取った金額及び期末における当期損益分配額として通知を受けた利益の額は、雑所得として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税されます(分配の際に源泉徴収の対象となり、徴収された所得税等(20.42%)は、確定申告時に精算されます。)。
また、計算期間中に当該出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に
生じた利益により填補されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合契約から生ずる収入金額に対する必要経費に算入することはできません。但し、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得とは損益通算できません。
(2) お客様が法人の場合
法人のお客様の「2.お客様から出資された財産の運用形態」及び「13.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」で定める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額として受け取った金額及び期末における当期損益分配額として通知を受けた利益の額は、法人税の課税所得の計算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます(分配の際に源泉徴収の対象となり、徴収された所得税等(20.42%)は、確定申告時に精算されます。)。また、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は出資限度額として一定の方法により計算した金額の範囲内で当該法人のお客様の課税所得の計算上損金の額に算入されます。
当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。
6. 匿名組合損益の帰属
クラブ法人及び当社は、計算期間末にそれぞれ匿名組合契約に係る損益計算書を作成します。当該損益計算は、賞金等その他の収入から維持費、海外遠征費、競走用馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対する出資口数の割合に応じてお客様に帰属します。
7. 匿名組合契約の期間及び変更に関する事項
(1) 匿名組合契約の期間に関する事項
当該出資馬の契約期間は、お客様と当社との本匿名組合契約締結日から、当該出資馬の運用終了(「10.お客様から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項⑸①」参照)後、当社からお客様に支払う引退精算分配時の引退精算金等の分配及び引退・運用終了した年の翌年度中のクラブ法人源泉精算金、消費税精算金、消費税精算金に関する引退精算分配(もしあった場合)が完了した期日までとなります。 当該出資馬の匿名組合契約は、上記の支払いが完了した期日をもって終了します。
(2) 匿名組合契約の変更に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には、当社は、当社ウェブサイトで変更内容を開示の上、原則としてお客様に対して同意を得たうえで変更を行います。但し、変更がお客様の一般の利益に適合するとき又は契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性及び変更内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、事前に当社ウェブサイトで変更する旨、変更内容及び効
力発生時期を開示することにより、お客様の同意を得ることなく変更することができるものとします。また、現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受けることとなった場合においてはその法律が優先されるため、記載事項の内容について、当社ウェブサイトで予め変更内容を開示することにより、お客様の同意を得ることなく変更できるものとします。
8. 匿名組合契約の解約、終了及び商品ファンド関連受益権の買取に関する事項
(1) 解約の可否及び買取りの有無
お客様は、当該出資馬の本匿名組合契約の運用終了(「10.お客様から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項⑸①」参照)をむかえるまでの間に中途解約を行うことができません。
営業者は、お客様から申し出があり、当社がその裁量により認めた場合には、お客様の商品ファンド関連受益権を原則として無償で取得します。
また、お客様が「3.商品ファンド関連受益権の販売に関する事項(2)」に記載の事項に抵触した場合には、当社は本匿名組合契約の解約を行う場合があります。この場合、当社がお客様の当該出資馬に係る出資持分(分配請求権を含みます。)及び未払債務を無償で引き継ぎます。また、すでに支払われた維持費出資金及び会費については返還しないものとします。
お客様が維持費出資金及び会費の支払いを 2 か月分延滞した場合には、当該未払いが解 消されない当該出資馬の匿名組合契約に基づく出資持分(分配請求権を含みます。)及び当 該未払債務を当社が何らの手続を要さずに無償で承継するものとします。お客様の出資し た競走用馬が複数ある場合又は同一の競走用馬に複数口出資をされている場合において、 取引口座内の金銭がすべての出資持分に係る維持費出資金等の支払いに不足する場合、当 該支払いの充当の順序は、匿名組合契約を締結した時期が早い順かつ不足額が充当可能な 出資持分の順とします。なお、特定の競走用馬について分配金が発生する場合には、当該 分配金は当該競走用馬の維持費出資金等の不足額に対して優先して充当するものとします。また、お客様が当社で他のサービスのための取引口座を保有している場合において、当該 口座内に振替可能な残高がある場合には、当社において振替を実施し、維持費出資金等の 不足額に充当することができるものとします。
上記の場合を除き、営業者による商品ファンド関連受益権の買取はありません。
(2) 匿名組合契約の解約による本ファンドへの影響
当社による本匿名組合契約の解約などにより、万が一多数の本匿名組合契約の解約があった場合でも、当社が当該お客様の出資持分を承継するため、当該出資馬の運用に影響はありません。
(3) クーリングオフ制度適用の有無
本ファンドは金融商品取引法第 37 条の 6(書面による解除)の適用を受けず、本匿名組合契約にクーリングオフ制度(契約締結直後の一定期間内無条件契約解除)は適用しないため、お申込みの撤回は受けることはできません。
(4) 匿名組合契約の終了事由
本匿名組合契約は、以下の事由によって終了します。なお、破産により匿名組合が終了した場合、商法第 542 条に基づき、当社は出資の価額を返還します。出資の返還時期は、他の匿名組合員への出資の返還時期と同時期となります。
① 匿名組合契約の目的である事業の成功又はその成功の不能。
② 営業者又はお客様が破産手続開始の決定を受けたこと。
9. 商品ファンド関連受益権の譲渡及び相続等に関する事項
(1) 商品ファンド関連受益権の譲渡
お客様は、取引口座の残高並びに匿名組合契約上の地位及び権利義務につき、当社がその裁量により認めた場合を除き、これを第三者に譲渡(包括承継に伴う場合を含みます。)することはできません。当社が本匿名組合契約を解約した場合又はお客様が維持費出資金及び会費の支払いを 2 か月分延滞した場合には、当該未払いが解消されない当該出資馬の匿名組合契約に基づく出資持分(分配請求権を含みます。)及び当該未払債務を当社が何らの手続を要さずに無償で承継するものとします。
また、本匿名組合契約上の地位及び権利を、第三者のために質入、その他担保設定することはできません。
(2) 相続と相続放棄について
取引口座の残高並びに本匿名組合契約上の地位及び権利義務の相続又は遺贈がなされた場合は、以下によるものとします。
① 相続人又は受遺者が取引口座の残高及び商品関連ファンド受益権を相続又は受遺する場合
相続人又は受遺者が、取引口座の残高及び商品ファンド関連受益権の承継を希望する場合は、当社からの案内に従って当該相続又は遺贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)に代わる新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人(遺贈者)が有した商品ファンド関連受益権の数量に拘わらず、当社との関係でその承継者となりうる新名義人(相続人又は受遺者)は 1 名に限るものとします。かかる届出があった場合には、当社は届出書その他の提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収することなくその名義変更を行います。名義変更が完了すると同時に、新名義人は、被相続人(遺贈者)が有した取引口座の残高及び商品ファンド関連受益権並びに未払債務のすべてを包括承継します。なお、口座残高の承継には、新名義人により新たに口座開設を行っていただく必要があります。但し、前述「3.商品ファンド関連受益権の販売に関する事項⑺」記載のホースポイントの権利は、被相続人の死亡を以って消滅するため、新名義人には引き継がれないことをご了承ください。
② 相続人又は受遺者が取引口座の残高及び商品ファンド関連受益権を相続又は受遺しない場合
相続人又は受遺者が、取引口座の残高及び商品ファンド関連受益権の承継を希望しない場合には、これを放棄することができます。放棄を希望する相続人又は受遺者は、当社
の案内に従って所定の書類を提出し、取引口座の残高及び商品ファンド関連受益権並び に未払債務を放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被相続人(遺贈者)が複 数の商品ファンド関連受益権を有する場合であっても一括してこれを行うものとします。この場合には、当社から相続人又は受遺者への返還金はありません。
10. お客様から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項
(1) 投資の内容及び投資制限
お客様から出資された財産は、内閣府令第 7 条(登録申請書の記載事項)第 4 号ニに規
定される競走用馬投資関連業務に基づき、競走用馬(競馬法(昭和 23 年法律第 158 号、その後の改正を含みます。以下同じ。)第 14 条(馬の登録)及び第 22 条(準用規定)に基づき、JRA 又は NAR が行う登録を受け又は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。出資金の使途や収支の状況等については、後述「16.お客様への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」記載のとおり当社からお客様に通知しますので、運用実態の整合性について、お客様ご自身でご確認ください。
(2) 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
① 借入れについて
当該出資馬の運用に伴う維持費は、お客様から出資される維持費出資金で充当します。運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足する場合及び見込むことが困難な出来事に伴う費用については、一次的に愛馬会法人等から資金を借入れることによって補い、当該維持費の立替えを行います。その場合、クラブ法人は、(ⅰ)運用期間中に賞金等を受領した場合には当該賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から、(ⅱ) 運用期間中にクラブ法人源泉精算金、消費税精算金が発生した場合には当該クラブ法人源泉精算金、消費税精算金から、(ⅲ)引退精算分配に際しては、精算対象金銭から、当該立替費用を控除した金額(上記(ⅱ)については当社において留保の上、クラブ法人に引き渡すものとします。)を当社に対して分配します。当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬を控除後残額があった場合、お客様に分配します。なお、クラブ法人による立替えが発生している場合であっても、引退精算時に精算対象金銭が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。
また、当該出資馬の海外遠征に伴う経費については、クラブ法人が立替えを行います。その場合、クラブ法人は、(ⅰ)運用期間中に賞金等を受領した場合には当該賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から、(ⅱ) 運用期間中にクラブ法人源泉精算金、消費税精算金が発生した場合には当該クラブ法人源泉精算金、消費税精算金から、(ⅲ)引退精算分配に際しては、精算対象金銭から、当該立替費用を控除した金額(上記(ⅱ)については当社において留保の上、クラブ法人に引き渡すものとします。)を当社に対して分配し、当社は当該分配額を基に、お客様に分配します。また、引退精算分配時に精算対象金銭から、当該立替費用全額を控除できなかった場合に
は、未使用の維持費出資金から当該立替費用の残額を控除するものとします。なお、引退精算時に精算対象金銭及び未使用の維持費出資金が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。
② 集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
クラブ法人は、JRA 等から支払われた賞金等を活用して、別のファンド等への投資を一切行いません。また、当社においても利益分配額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資を一切行いません。
したがって、利益分配額、出資返戻金については、お客様に対して支払うまでの間、後述⑺のとおり、銀行等の金融機関へ預託し、適切な資金管理を行います。
(3) 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
運用終了日が定められている牝馬に関しては、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用終了日が繰上がる場合があります。
(4) 運用開始予定日について
当該出資馬の運用開始予定日は、本書面別紙で指定する日となります。
(5) 運用終了予定日について
① 運用終了
当該出資馬の運用終了(引退期限)は以下のとおりとなります。牡馬(去勢馬を含みます。):引退期限の定めなし
牝馬:6 歳 3 月末
上記が、運用終了予定日となりますが、当該出資馬の所有権を有するクラブ法人は、馬体状況、競走成績及び当該出資馬に係る維持費出資金の残高状況等を総合的に勘案し、運用期間を延長すること、又は運用終了日を繰り上げ JRA 若しくは NAR 管轄下の地方競馬場の競走馬登録を抹消する(未登録馬については登録しない)ことを決定します。クラブ法人は、登録抹消済み又は未登録の当該出資馬を第三者等に譲渡するなどの手続開始を当社に伝達し(登録抹消前に譲渡する場合については後述「④ⅲb」参照)、当社ウェブサイト上のお客様専用画面に『出資馬引退に関わるご案内』を通知します。これをもって競走用馬ファンドは運用終了(以下、競走用馬の「引退」ともいいます。)となります。また、後述「②」のとおり、牡馬については競走用馬を引退した後も種牡馬賃貸契約の締結により種牡馬として運用を継続する場合があります。なお、運用終了後、当該匿名組合契約は、当社からお客様に支払う引退精算分配時の引退精算金等の分配が完了した日をもって終了します。
② 牡馬(去勢馬を含みます。)の場合
引退期限の定めはなく、したがって、運用終了予定日の定めはありません。当該出資馬の馬体状況、競走成績及び当該出資馬に係る維持費出資金の残高状況等を総合的に勘案し、クラブ法人が運用終了日を判断します。当該出資馬の引退後における第三者等への売却、賃貸又は無償供与についてはクラブ法人が判断します。なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬として供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわたりお客様に支払われる場合があります(後述「24.当該出資馬が種牡馬となる場合に
ついて⑶」参照)。したがって、この場合の「運用終了」とは、当該種牡馬賃貸契約の終了日として読み替えるものとします。また、この場合は、競走生活終了と同時にクラブ法人は当社に当該出資馬を現物で返却しますので、当該種牡馬賃貸契約の貸主は当社となります。
③ 牝馬の場合
6 歳 3 月末を引退期限としますが、馬体状況、競走成績及び当該出資馬に係る維持費出資金の残高状況等を総合的に勘案し、運用期間を延長、又は運用終了日を繰り上げる場合があります。当該出資馬の引退後については、当社グループ会社において繁殖牝馬となる場合には、クラブ法人の判断により当該グループ会社へ競走馬出資金(※消費税相当額を控除した金額)の 10%相当額で売却します。当社グループ会社において繁殖牝馬とならない場合には、クラブ法人の判断により、第三者へ無償供与又は売却します。但し、繁殖牝馬になるか否かにかかわらず、当該出資馬の取得に際して、当該出資馬の引退時に無償供与する旨の条件が付されている場合(該当する当該出資馬については本書面別紙に記載します。)には、生産(提供)牧場へ無償供与します。
(6) 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
当該競走用馬ファンドの計算期間は、毎年 4 月 1 日に始まり翌 3 月 31 日に終了するも
のとし、毎年 3 月 31 日を決算日とします。したがって、4 月 1 日から翌 3 月 31 日までに出走した場合の賞金等及び同時期に当社が受領した事故見舞金等に関する分配金は、当計算期間(当年の所得計算)に帰属します。その他、事故見舞金の精算費用等の費用収益が確定していない事項については、費用収益が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。
(7) お客様から出資を受けた財産の管理口座
金融商品取引法第 40 条の 3(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)及び内閣府令第 125 条(分別管理が確保されているもの)の求めにしたがって、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者(当社及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わるお客様から受けた出資金を下記の口座にて適切に資金管理します。
① 当社における出資財産の資金管理口座
・三井住友銀行日本橋東支店 普通預金 7804220
口座名義人 株式会社 DMM.com 証券 匿名組合口
② クラブ法人における出資財産の資金管理口座
・三井住友銀行日本橋東支店 普通預金 7804231
口座名義人 DMM ドリームクラブ株式会社 匿名組合口
11. 金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲
(1) 金融商品取引契約の種類
商法第三篇第四章第 535 条(匿名組合契約)により規定された匿名組合の契約形態であって、お客様が匿名組合員となり営業者(当社)に出資し、当社が行う営業から生じる利益を匿名組合員(お客様)に分配することを約束する契約です。
(2) 事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第 47 条の 2(事業報告書の提出)に基づき、金融商品取引業者(クラブ法人及び当社)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報告書は、事業年度終了 4 ヵ月後から 1 年の間、営業者の本店・営業所において縦覧することができます。
(3) お客様から出資された財産の所有関係
お客様から出資された財産により取得した当該出資馬の所有権は、商法第 536 条(匿名組合員の出資及び権利義務)の規定に基づき当社に帰属します。当社は、当該出資馬の所有権により、商法第 535 条(匿名組合契約)の規定に基づき JRA 等に馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行うことによって 所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRA 等への競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含みます。)の選択、当該出資馬の引退手続及び引退後の第三者等への処分(※前述「10.お客様から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項⑸参照)を行います。
(4) お客様の第三者に対する責任の範囲
当該出資馬に出資したお客様は、組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内で当社の行為に責任を負うことになります。また、当該出資馬に出資したお客様は、当社の経営及び運用管理に参加することはできません。
なお、お客様は当該出資馬の出資者であるが故をもって当該出資馬について、馬名の命名、調教師の選定などの馬主行為を行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触したりすること及び JRA 等の厩舎地区に立ち入ることはできません。当該出資馬に関してのお問い合わせ等は、必ず当社を通じて行うものとします。
(5) 出資された財産が損失により減じた場合のお客様の損失分担に関する事項について
獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出資した元本を下回る場合があり、この場合、お客様が出資した元本の全額は戻らないため、本匿名組合契約は元本が保証されたものではありません。
また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競走に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証されているものでもありません。
なお、当該出資馬に関するお客様の損失負担は、当該出資馬の運用開始時より発生します。当該出資馬が運用開始以降において、死亡や、競走能力を喪失して廃用となった事態を含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わらず、当該出資馬の競走馬出資金はお客様に対して返金しません。また、お客様の支払い済みの維持費出資金については、運用期間中に営業者が実際に支払った金額を控除後に残余金がある場合、当該金銭をお客様の支払い済みの出資金額の割合に応じて返金することになります。
(6) お客様から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権
① 賞金の受領権
お客様が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主として当該出資馬を競走に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金及
び特別出走手当の合計額(本書面において以下、「賞金」といいます。)から、JRA 等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、進上金及び消費税の合計額を控除した金額になります。なお、JRA 等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税(※後述「③ⅳ」参照)については、クラブ法人が立替えて当社にクラブ法人分配対象額とともに分配し、分配を受けた当社がお客様に都度分配する方法により、クラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税(※後述「③ⅴ」参照)及び消費税(※後述「③ⅵ」参照)については、当社が精算又は還付後にお客様に年次分配する方法により、次の②に掲げるJRA 等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金として分配されるため、お客様に受益権があります。また、「サマースプリント」、「サマー2000」などシリーズに係る褒賞金、同一年度に JRA が定める競走に優勝した競走用馬に対する褒賞金、有馬記念競走における褒賞金、外国の競走に出走する馬に対する褒賞金(後述「22.当該出資馬の海外遠征」参照)及び、NAR 主催の「グランダム・ジャパン」ボーナス賞金など、競馬主催者又は競馬統括組織による各種褒賞金等及びセレクトセール・プレミアムなど市場開設者から支給を受けた重賞競走優勝等に係る奨励金に類する金銭の交付を受けた際には、賞金分配と同様の方法によりお客様に分配します。なお、地方競馬の競走に出走する場合については、主催者ごとに独自の賞金体系となりますが、本項規定に準拠します。
② その他の受領権
お客様が所有する前述①以外の受領権は、以下のとおりとなります。
賞品売却分配金(消費税抜き※後述「③ⅰ」参照)、保険料解約返戻金、事故見舞金(※後述「③ⅱ」参照)、診療費補助金、装蹄費補助金(※後述「③ⅶ」参照)、競走取り止め交付金(賞金にこれらを加えたものを本書面において以下、「賞金等」といいます。)、JRA等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税精算金、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(※後述「③ⅲa及びb」参照)、賃貸収入(※後述「③ⅲa」参照)、保険金、
(※後述「③ⅵ」参照)の各項目の合計額を合算した額(なお、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(消費税を除きます。)、保険金(死亡・競走能力喪失の場合及び傷病等により未出走が確定した場合)、引退に伴う保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、引退精算時のクラブ法人源泉精算金及び消費税精算金を、本書面において以下、「引退精算金」といいます。)
③ 注意事項
i 賞品売却分配金の算出について
クラブ法人が馬主として JRA 及び NAR の管轄する競馬関係者、競馬主催者及び競馬統括組織並びにセレクトセール・プレミアムなど市場開設者から取得した 10 万円を超える純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品については、後述「25.賞品売却分配金の算出方法」の方法により売却を行い、出資者に分配するものとします。
但し、10 万円以下の比較的低価な賞品の支給を受けた場合、冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品(地方競馬の競走に優勝した場合に協賛者から授受される金品を含みます。)のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、及び優勝 DVD 等については、受領権はクラブ法人にあり、お客様に受領権はありません。(詳細については後述「25.賞品売却分配金の
算出方法」参照)
ii 事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について
事故で一定期間出走できない場合、又は JRA の競走用馬としての登録を抹消する場合に交付を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。本ファンドでは、事故見舞金の交付を受けた時点ではお客様に分配を行わず、当該出資馬が休養期間等について支給規程の諸条件を満たすことを確認したことをもってお客様に分配します。また、当該出資馬が支給規程に定める休養期限以前に復帰する場合には、返還金に係る精算手続きを完了した後、当初の交付金から当該返還金を控除した額をお客様に分配します。
ⅲ 当該出資馬の売却代金の算出
a 牡馬(去勢馬を含みます。)について、売却した場合は、その売却代金(消費税抜き)を基にお客様に分配します。
また、種牡馬となる場合には、その売却代金又は賃貸収入から、種牡馬売却手数料又は種牡馬賃貸手数料を控除した残額から消費税を控除した金額をお客様に対して分配します
(詳細については、後述の「24.当該出資馬が種牡馬となる場合について」を参照)。
b 牝馬については、当社グループ会社において繁殖牝馬となる場合には、クラブ法人の判断により当該グループ会社へ競走馬出資金(※消費税相当額を控除した金額)の 10%相当額で売却し、売却代金から売却経費を控除した残からから消費税を控除した金額をお客様に対して分配します。当社グループ会社において繁殖牝馬とならない場合には、クラブ法人の判断により、第三者へ無償供与又は売却し、売却代金から売却経費を控除した残額から消費税を控除した金額をお客様に対して分配します。但し、繁殖牝馬になるか否かにかかわらず、当該出資馬の取得に際して、当該出資馬の引退時に無償供与する旨の条件が付されている場合(該当する当該出資馬については本書面別紙に記載します。)には、生産
(提供)牧場へ無償供与します。
ⅳ JRA 等源泉精算金
JRA(NAR の管轄する地方競馬主催者の場合があります。)が賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、JRA 等源泉精算金として、クラブ法人が立替えて当社に対してクラブ法人分配対象額とともに分配し、分配を受けた当社がお客様に支払います(※後述「14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑵」参照)。後日、クラブ法人が JRA 等源泉精算金を受領した際に、当該立替えに充当するものとします。
ⅴ クラブ法人源泉精算金
クラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配より控除した源泉徴収所得税額は、当社の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、クラブ法人源泉精算金として当社を通じてお客様に支払います(※後述「14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑵」参照)。
vi 消費税精算金
匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラブ法人及び当社)は、匿名
組合員(お客様)に代わって消費税を確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税を預かり、また、競走用馬の購入・維持費について、牧場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、お客様は、消費税を含んだ金額で、競走馬出資金及び維持費出資金を支払います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、その結果として、お客様は、競走用馬の購入代金及び維持費に係る消費税の合計額(但し、当社固有の事業に係る消費税と合算して消費税の還付を受けるため、100%の還付とはならない場合があります。)について消費税精算金として分配を受けます。当該精算金に係るお客様の分配請求権は、引退精算分配時に生じます(後述「14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項⑶」参照)。なお、今後の税制改正及び営業者の消費税申告において、競走用馬の購入代金・維持費の消費税が全額控除できなくなった場合など、営業者の申告内容が本項記載の内容と異なることとなった場合、当該精算金が減額又は分配対象ではなくなる場合があります。
ⅶ 診療費補助金・装蹄費補助金等
中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金が支給されます。現役競走期間中に当該補助金が交付される場合は、お客様に受領権がありますが、運用終了・引退後に交付を受けた当該補助金については、当社に受領権があるものとします。
また、地方競馬において、賞金とは異なる、いわゆる補助金・給付金等で、都度分配・年次分配・引退精算分配の方法をとらないⅶの金員を当社が受領した場合の扱いについては、本項規定を準用します。
(7) お客様にはない受領権
以下に定めるものの受領権はクラブ法人にあり、お客様に受領権はありません。
クラブ法人が馬主として JRA 及び NAR の管轄する競馬関係者、競馬主催者及び競馬統括組織並びにセレクトセール・プレミアムなど市場開設者から取得した 10 万円以下の比較的低価な純金メダル、当該出資馬が競走により冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品(地方競馬の競走に優勝した場合に協賛者から授受される金品を含みます。)のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、及び優勝 DVD 等。
12. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について
(1) 賞金からの控除
クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金から、以下の項目のうち①及び②に掲げる額を JRA 等により控除されて支払を受けます。また、クラブ法人は、JRA 等から支払われた金額から、以下の項目のうち③に掲げる額を控除し(クラブ法人分配対象額)、このうちから④の源泉徴収所得税を除いた額に、②に掲げる額を立替えのため加算し、当社に支払います。支払を受けた当社は、当該支払金額から、以下の項目のうち⑤に掲げる額を控除した額(獲得賞金等分配対象額)を都度分配として、このうちから⑥に掲げる源泉徴収所得税を除いた額をお客様の出資口数の割合に応じて支払います。なお、後日、クラブ法人が JRA 等源泉精算金を受領した際に、当該立替えに充当するものとします。
① 進上金
当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走の場合は、賞金(但し、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の 20%を、付加賞の 5%をそれぞれ乗じた額が支払われます。
また、障害競走の場合は、賞金(但し、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の 22%を、付加賞の 7%をそれぞれ乗じた額が支払われます。
但し、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手を除きます。)が騎乗した場合については、後述「⑦」の取扱いとなります。
② JRA 等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税
当該項目は、当該出資馬が 1 回の出走につき得た賞金額が 75 万円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、 JRA 等が賞金から源泉徴収所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
{ 賞金 − (賞金×0.2+60 万円) }×10.21%
※ 上記には、復興特別所得税(源泉徴収所得税の 2.1%)が含まれます。
③ 消費税
当該項目は、当該出資馬が 1 回の出走につき得た賞金から、以下の計算方法により控除されます。
○消費税の計算式
(賞金−進上金)×10 / 110
※ 1 円未満は切り捨てとします。消費税率の計算式(10/110)は本書面作成時点のものであり、消費税率の変更があれば変更後の消費税率を基に計算することとなります。
④ クラブ法人が当社に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
○クラブ法人が当社に支払う利益分配額×20.42 %
※ 上記には、復興特別所得税(源泉徴収所得税の 2.1%)が含まれます。
※ 当該源泉徴収所得税は、クラブ法人源泉精算金として、当社の決算において法人税額に充当し精算後に年次分配する方法により分配します。
⑤ 営業者報酬(当社営業経費)
当該項目は、クラブ法人分配対象額から、以下の計算方法により算定される当社営業経費を控除します。
○獲得した賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)
⑥ 当社がお客様に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
当該項目は、当社が利益分配額を支払う場合には所得税が課税されることとなり、当社が利益分配額から源泉徴収所得税として控除します。源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○当社がお客様に支払う利益分配額×20.42 %
※ 上記には、復興特別所得税(源泉徴収所得税の 2.1%)が含まれます。
⑦ 外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」について
消費税法改正により平成 28 年 4 月 1 日以降、国外事業者が日本国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位置づけること、及びいわゆる「リバースチャージ方式による消費税の申告・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手を除きます。)が騎乗した場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」といい「特定役務の提供」に該当します。)に係る消費税の申告・納付についても同規定が適用となりますので、JRA 等が賞金を馬主に支払う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。但し、本項記載の分配作業及び前述「11.金 融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③ⅵ」に記載のお客様が受領する「消費税精算金」の計算など、当社がお客様に対して行う分配等の事務作業については本書面記載のとおりとなります。
(2) 営業者の報酬
① クラブ法人の営業者報酬
i 種牡馬売却手数料(売却代金(消費税相当額を含みます。)から売却経費を控除した残額
売買純利益金(消費税相当額を含みます。) | 手数料率 |
0 円~500 万円以下までの部分 | 0% |
500 万円超~1,000 万円以下までの部分 | 10% |
1,000 万円超~5,000 万円以下までの部分 | 20% |
5,000 万円超~2 億円以下までの部分 | 30% |
2 億円を超える部分 | 40% |
(以下、「売買純利益金」といいます。)を基準として下記算定表に基づいて算出された金額(消費税別途))
ii 前述「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹」に規定されるお客様の受領権以外の全ての受領権
② 当社の営業者報酬
i 上記「⑴⑤」記載の当社営業経費
○賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)
ii 種牡馬賃貸手数料((賃貸期間中に見込まれる消費税控除後の種牡馬賃貸料から繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料)を控除した残額(以下、「賃貸純利益金」といいます。)の予定総額)又は(種牡馬の死亡その他の保険事故の発生に基づく受取保険金相当額に、保険事故発生までに生じた賃貸純利益金の実績額を加算した金額)
賃貸純利益予定総額等 | 手数料率 |
0 円~500 万円以下までの部分 | 0% |
500 万円超~1,000 万円以下までの部分 | 10% |
(以下、「賃貸純利益予定総額等」といいます。)を基準として、下記算定表に基づいて算出される金額(消費税別途))
1,000 万円超~5,000 万円以下までの部分 | 20% | ||
5,000 万円超~2 億円以下までの部分 | 30% | ||
2 億円を超える部分 | 40% | ||
なお、賃貸期間中に当該種牡馬の死亡その他の保険事故の発生により種牡馬賃貸契約が中途終了し又は一定期間につき賃貸料収入が得られなかったことにより保険金が給付される場合には、保険事故発生年度より前の各賃貸年度においては、賃貸純利益予定総額等(消費税控除後)からこれを基準に算定された当社の手数料を控除した残額を各年度に按分した金額が、また保険事故発生年度においては当該年度の賃貸純利益金の実績額(消費税控除後)と給付保険金額の合計額から、かかる合計額を基準に算定された当社の手数料が控除された残額がお客様に分配されます。 iii お客様への返還金が 1 口当たり 1 円未満の場合の残余金 ③ 営業者報酬の対象外となるお客様の受領権 JRA 等源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税精算金は、営業者報酬の対象外として全額がお客様への分配対象となります。地方競馬においても、名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員については適宜営業者報酬の対象外とします。 本項に記載する項目以外の金員に関わる営業者の報酬は、本項①②で定める場合を除き、当該出資馬が獲得した金額(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)とし ます。 |
13. 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法
獲得賞金等分配対象額(※前述「12.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について」記載のとおり)及びその他の分配のうち、①の金額から②の金額を控除した金額を限度として出資返戻金とします。
① 賞金等(引退精算金を含みます。)獲得時における競走馬出資金及び営業者が出走月の前月末日までに実際に維持費として支払った金額(過去に出資返戻金があった場合は当該金額控除後の金額)
② 競走用馬の賞金分配月の前月末簿価
なお、上記金額の計算方法は以下のとおりです。
○競走用馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
・競走用馬の取得価格の算出
取得価格=競走用馬の購入代金×100/110(本書面作成時点のものであり、競走用馬の取得時までに消費税率の変更があれば変更後の消費税率を基に計算することとなります。)
・減価償却累計額の算出
取得価格÷48×(競走馬登録された月から賞金分配月の前月までの月数)
・前月末簿価=競走用馬の取得価格−減価償却累計額
※ 1 円未満は切り捨て。
獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合契約に基づく利益分配
額となります。
14. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の金銭の分配方法及び分配時期に関する事項
当社は、獲得賞金等分配対象額がある場合には、以下の都度分配、年次分配、引退精算分配の方法により、当該獲得賞金等分配対象額のうち、利益分配額(※前述「13.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法」記載のとおり)に係る源泉徴収額を控除して出資口数に応じてお客様に支払います。したがって、都度分配、年次分配、引退精算分配は、当該収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。
(1) 都度分配
賞金(※控除される内容など分配方法は前述「12.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について」参照)、賞品売却分配金(消費税抜き)、保険料解約返戻金、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止め又は不成立となった場合に交付)及び JRA 等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税は、都度分配として分配します。当該計算期間内(4 月 1 日から翌 3 月 31 日)の出走により得た賞金、保険料解約返戻金及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、当社が賞金等を受領後、当社の営業者報酬を控除し、原則7営業日以内に分配します。但し、海外遠征を行う旨を事前に公表する場合には、クラブ法人は当該公表時に指定した競走において獲得した賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から、海外遠征に要すると見込まれる金額を留保し、海外遠征費に充てることができるものとします。当該留保分を海外遠征費に充てた後、残余金がある場合には、金額が確定後原則 7 営業日以内に都度分配するものとします。
なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収益及び費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、当該費用の確定後、原則7営業日以内に分配します。また、事故見舞金の分配については、返還金がないことを確認した後、原則 7 営業日以内に分配します。
また、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足し、クラブ法人が当該維持費の立替を行っている場合及びクラブ法人が当該出資馬の海外遠征に伴う経費の立替えを行っている場合、クラブ法人は、運用期間中に受領した賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から当該立替費用に充当でき、当該立替金充当後の精算対象金銭を当社に対して分配します。当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬を控除後残額があった場合、お客様に都度分配の方法により分配します。
(2) 年次分配
当該計算期間中(4 月 1 日から翌 3 月 31 日)にクラブ法人が当社に分配する際の匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税並びに競走用馬の購入代金及び維持費に係る消費税は、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金として、クラブ法人及び当社の確定申告で精算した後、相当の期間内に年次分配としてお客様に分配します。
また、当該計算期間中(4 月 1 日から翌 3 月 31 日)に支給された診療費補助金及び装蹄費補助金は、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金とともに、年次分配としてお客様に分配します。
なお、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足し、クラブ法人が当該維持費の立替を行っている場合及びクラブ法人が当該出資馬の海外遠征に伴う経費の立替えを行っている場合、クラブ法人は、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金から当該立替費用に充当でき(クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金については当社において留保の上、クラブ法人に引き渡すものとします。)、当該立替金充当後の精算対象金銭を当社に対して分配します。当社はクラブ法人からの当該分配額をお客様に年次分配の方法により分配します。
(3) 引退精算分配
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(消費税を除きます。)、保険金(死亡・競走能力喪失の場合及び傷病等により未出走が確定した場合)、引退に伴う保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、クラブ法人源泉精算金、消費税精算金及び運用開始にあたってお客様が出資した維持費出資金のうち未使用分は、引退精算分配の方法により分配します。
クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金を除く引退精算分配は、競走馬登録の抹消・競走用馬の死亡といった引退事由の生じた月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌月に原則として分配が行われます。
また、上記⑵の年次分配を予定していたクラブ法人源泉精算金及び消費税精算金は、引退・運用終了した年の翌年度中までに引退精算分配します。
なお、運用期間中に維持費出資金が維持費の支払いに不足し、クラブ法人による立替えが発生している場合及びクラブ法人が当該出資馬の海外遠征に伴う経費の立替えを行っている場合には、精算対象金銭が当該立替金に充当され、当該立替金充当後の精算対象金銭を当社に対して分配します。当社はクラブ法人からの当該分配額から当社に係る営業者報酬を控除後残額があった場合、お客様に引退精算分配の方法により分配します。なお、引退精算分配時に精算対象金銭及び未使用の維持費出資金が無い場合又は当該立替金に不足する場合には、当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。
(4) 適用除外(金銭の留保)
当社は、都度分配及び年次分配において、お客様への 1 回当たりのお振込金額が 1 口 1円未満となる場合には、分配を留保し、引退精算時に留保した金額を分配することとします。なお、留保された金銭の分配請求権は、引退精算時に生じます。
15. 運用終了(引退)時の支払について
(1) 引退精算分配の金額の計算方法
当社は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬に係る引退精算分配(クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金を除きます。)に係る分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分配額に対する
源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め 20.42%)を控除してお客様に支払います。また、年次分配を予定していたクラブ法人源泉精算金及び消費税精算金は当該精算金額を出資返戻金と利益分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、お客様に支払います。
(2) 支払方法及び支払時期
当社は、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金を除く当該精算金額及びクラブ法人が立替える JRA 等源泉精算金を原則として、当該出資馬の運用を終了することとなった日の属する月(若しくはその翌月)の翌々月までに、出資口数に応じてお客様の取引口座へ反映させます。また、年次分配を予定していたクラブ法人源泉精算金並びに消費税精算金は引退・運用終了した年の翌年度中に出資口数に応じてお客様の取引口座へ反映させます。なお、運用終了時及び引退精算の時期は、当社ウェブサイト又はお客様専用画面等にて
お知らせします。
16. お客様への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
当社は、内閣府令第 98 条(その他書面を交付するとき等)の規定を基に、運用報告書として、当該出資馬の運用状況について説明した報告書を、本ファンドの当該計算期間終了以後、お客様に電子交付します。
17. 競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項
前述「16.お客様への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」に記載の運用報告書にてご確認ください。
18. 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無及び監査を受ける範囲
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定があります。但し、当該出資馬の運用が終了した日が属する計算期間の翌計算期間に係る貸借対照表及び損益計算書については、公認会計士及び監査法人の監査を受ける予定はありません。
19. 当該金融商品取引契約に関わる紛議について
① 当社の苦情受付窓口の連絡先
・担 当 部 署:コンプライアンス部
・電 話:03-3517-3285 月曜~金曜(祝祭日を除く 09:00~17:00)
・ファックス:03-3517-3281
・E - m a i l:compliance@sec.dmm.com
・住 所:〒103-6026 東京都中央区日本橋 2 丁目 7 番 1 号
② 当社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及び住所
・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館
③ 当該金融商品取引契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所
当該金融商品取引契約に関わる訴訟については、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
・東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4
・東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞が関 1-1-2
20. 金融商品取引契約に係る法令等の概要
匿名組合契約は、商法第 535 条(匿名組合契約)から第 542 条(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)に規定されている匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。
また、お客様に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法第 38 条(禁止行為)及び第 40 条(適合性の原則等)など、金融商品取引法の規定に基づいて行為規制を受けています。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法の規定に基づいて規制を受けています。
21. 愛馬会法人(当社)の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨
前述「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑵」記載のとおり、お客様は事業報告書を縦覧することができます。
22. 当該出資馬の海外遠征
当該出資馬の海外競走に係る出走判断は、当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、当社はお客様に対して当社ウェブサイト又はお客様専用画面上でお知らせします。
当該出資馬の海外遠征に際して生じた、検疫・輸送費及び輸送の帯同人件費、登録料、海上保険等海外遠征の成功を目的とした一切の経費については、当該出資馬の競走成績に関わりなくお客様に負担義務があります。但し、当該経費については、クラブ法人が立替えを行います。その場合、クラブ法人は、(ⅰ)運用期間中に賞金等を受領した場合には当該賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から、(ⅱ) 運用期間中にクラブ法人源泉精算金、消費税精算金が発生した場合には当該クラブ法人源泉精算金、消費税精算金から、(ⅲ)引退精算分配に際しては、精算対象金銭から、当該立替費用を控除した金額(上記(ⅱ)については当社において留保の上、クラブ法人に引き渡すものとします。)を当社に対して分配し、当社は当該分配額を基に、お客様に分配します。また、引退精算分配時に精算対象金銭から、当該立替費用全額を控除できなかった場合には、未使用の維持費出資金から当該立替費用の残額を控除するものとします。なお、引退精算時に精算対象金銭及び未使用の維持費出資金が無い場合又は当該立替金に
不足する場合には、当社が負担するものとし、お客様に請求しないものとします。但し、海外遠征を行う旨を事前に公表する場合には、クラブ法人は当該公表時に指定した競走において獲得した賞金等(但し、賞金(消費税を含みます。)の 3 %相当額(消費税別途)は除きます。)から、海外遠征に要すると見込まれる金額を留保し、海外遠征費に充てることができるものとします。
また、当該海外における出走により得た賞金の受益権は、お客様にあります。
海外遠征では、クラブ法人への賞金等の入金時期が遠征先の事情により異なり、また、遠征費用のすべてを把握するのに時間を要することから、当社は、収益及び費用が確定し次第、分配等の事務作業を行います。
海外遠征の場合の進上金の取扱いについては、控除率など遠征先の控除規定を優先しますが、この控除規定において本邦規定の調教師・騎手・厩務員が対象となっていない又は著しく扱いが異なる場合、適宜本邦規定等を準用する場合のあることをお客様は了承するものとします。また、騎手の騎乗依頼に当たっては別途報酬の定めを交わすなどの場合があります。JRA 交付の褒賞金を受ける場合については、これを進上金の対象とします。
23. 地方競馬での運用と地方転籍について
(1) 地方競馬での運用
クラブ法人は、JRA の競走に出走させて運用することを目的に競走用馬を JRA に競走馬登録します。但し、地方競馬指定交流競走に出走させることとは別に、JRA の競走馬登録を抹消して地方競馬に転籍のうえ、NAR 管轄下の地方競馬の競走に出走させる場合があります。お客様は、当該出資馬が JRA・NAR のいずれに競走馬登録された場合においても、匿名組合契約が終了するまでの間、本書面に定める権利義務にしたがって賞金等の分配を受けます。
(2) 地方競馬への転籍とその判断
① JRA にて運用されていた当該出資馬が地方競馬に転籍する場合について
JRA にて運用されていた当該出資馬は、地方競馬に転籍して運用を継続する場合があります。より多くの収益を期待して地方競馬に転籍させるほか、次項②に掲げる「再度 JRA に登録する制度」の利用を目的とする場合があります。
② JRA 未勝利馬が地方競馬に転籍してその後再度 JRA に登録する制度について
当該出資馬が JRA の平地競走において未勝利(平地重賞競走において 2 着のある場合を除きます。未出走の場合を含みます。)の場合、3 歳未勝利戦の番組終了と同時に、平地競走においては、原則として、いわゆるローカル開催にしか出走できなくなります。また、自動的に 1 勝クラス条件に編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優先されるため、収得賞金が「0」の未勝利馬は最初に除外の対象となってしまいます。但し、JRAの競走馬登録を抹消した後、地方競馬に転籍して JRA の定める成績(本書面作成時では、 JRA に再登録する際において、地方競馬の競走で 2 勝以上を挙げている 2~3 歳馬、又は 3 勝以上を挙げている 4 歳以上の競走用馬)を挙げた競走用馬については、再度 JRA の競走馬登録を行った場合(本書面において以下、「JRA の再登録」といいます。)収得賞金が「0」でなくなり、未勝利馬ゆえの出走制限を受けることなく出走できることとなりま
す。当該出資馬がこの制度を利用して JRA の再登録を目的に NAR に競走馬登録したうえ、地方競馬の競走において運用される場合があります。この場合においても前述⑴の運用方針にしたがって当該出資馬は運用されます。
③ 引退・運用終了の判断とその後の地方競馬への出走について
JRA の競走馬登録を抹消する、あるいは JRA 未登録の当該出資馬の競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続による採算性を予測し、その時点での見通しを基にクラブ法人が行います。したがって、当該出資馬が未勝利馬の場合において、前項②記載の地方への転籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了と判断する場合がありますので、前項②記載の JRA の再登録は必ずしも行われるものではありません。
また、当社とお客様との間の当該出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されることがありますが、当該譲渡により新たに当該競走用馬の所有権を取得した第三者又は営業者(クラブ法人・当社)に関わりのある生産(提供)牧場の馬主登録者が、当該競走用馬を地方競馬等の競走に出走させる場合があることを、当該出資馬のお客様は了承するものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断について、お客様の利益を最優先に誠実に行うものとします(但し、その判断の結果責任を負うものではありません。)。当該出資馬が牡馬又は去勢馬の場合で、第三者以外(営業者に関わりのある生産(提供)牧場の馬主登録者等)に競走用馬として譲渡する場合の譲渡価格は売買実例等を基にクラブ法人が適宜判断します。牝馬の場合は、「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③ⅲ b」に従い売却又は無償供与することとなります。
24. 当該出資馬が種牡馬となる場合について
(1) 転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者
当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラブ法人が決定します。但し、種牡馬としての価値が比較的高額となる場合には、売却する方法でなく、本項⑶に掲げる種牡馬賃貸契約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当該出資馬の所有権を当社に返還するものとし、当社が種牡馬賃貸に関する諸事項を決定します。
(2) 繋養先及び売却価格等の決定方法
種牡馬転用時の評価(売却価格又は賃貸価格)は、競走成績、血統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(又は賃貸)実例などを参考にして、売却先又は賃貸先(繋養種馬場)と協議の上決定します(無償で寄贈する場合があります。)。種牡馬として売却できた場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含みます。)の売却代金については、その売却代金から売却経費を控除した金額(売買純利益金)を基準として「12.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について ⑵①ⅰ」に記載の算定表に基づいて算出された金
額をクラブ法人の営業者報酬とし、売買純利益金から当該営業者報酬を控除した残額から消費税を控除した金額がお客様に分配されます(前述「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③ⅲa」参照)。
(3) 種牡馬賃貸契約の概要について
種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる場合がありますが、概ね次の形式となります。
クラブ法人が競走馬登録を抹消した当該出資馬の所有権は、当社に返還されます。当社は、契約開始から複数年(最長 5 年)にわたり当該出資馬を第三者に賃貸します。得られた賃貸収入総額(消費税控除後)から種牡馬賃貸手数料、維持費の立替金及び繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料)を除いた残額である賃貸純利益金の予定総額又はその他の保険事故が発生したことによって給付される保険金相当額及び賃貸純利益金の実績額を基準として「12.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について⑵②ⅱ」に記載する算定表に基づいて算出された金額である営業者報酬を控除した残額がお客様に対する獲得賞金等分配対象額となります(前述「11.金融商品取引契約の種類並びにお客様の権利及び責任の範囲⑹③ⅲa」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「前述 12.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について⑵②ⅱ」に記載する「当社の営業者報酬」を参照)。当社は、獲得賞金等分配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め 20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン終了後に出資口数に応じてお客様に分配します。導入初年度に受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態については、一部の免責事項を除いて保険により補填される仕組みを採用しており、予定した賃貸収入がお客様に分配される内容が基本となります。なお、種牡馬賃貸契約期間中の維持費及び当社の営業者報酬は種牡馬賃貸収入から支払うものとします。また、クラブ法人による立替金がある場合には、種牡馬賃貸収入から維持費及び当社の営業者報酬を控除した残額から充当し、残額があった場合、お客様に分配します。賃貸期間終了後、当該種牡馬は、10 万円に消費税を加えた金額(1 頭の価格)で貸借人に譲渡されます。
25. 賞品売却分配金の算出方法について
クラブ法人が馬主として JRA 及び NAR の管轄する競馬関係者、競馬主催者及び競馬統括組織並びにセレクトセール・プレミアムなど市場開設者から取得した 10 万円を超える純金メダル、金製品等の賞品については、上記関係者の提示した受領商品一覧記載の評価額又は金製品取扱専門業者の提示する市中時価を基準として算出し、消費税相当額を控除した額を分配します。但し、10万円以下の比較的低価な商品の支給を受けた場合、冠スポンサー提供のいわゆる寄贈賞品(地方競馬の競走に優勝した場合に協賛者から授受される金品を含みます。)のほか、参加賞、盾、優勝馬のレイ、賞状、及び優勝 DVD 等については、お客様に受領権はありません。なお、一般競走の優勝賞品(純金メダル)は、1 月~3 月の期間、JRA より送付されないことが通例となっており、通常 4 月以降に売却することとなります。
26. 反社会的勢力の排除について
お客様は、当社にて本ファンドの匿名組合契約を締結するに当たり、当社に対して、以下に記載する点について誓約いただきます。なお、以下に記載する点に誓約いただけない、若しくは当該誓約事項に違反した場合には、匿名組合契約の締結には応じないものとします。また、この場合、何らの催告を要せず、当社は匿名組合契約の解除を執行出来るものとします。その際、お客様は契約解除の属する月分までの維持費及び会費を負担するものとします。
・現在、かつ将来にわたって、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋・社会運動標榜ゴロ等の反社会的勢力に該当しないこと。
・現在、かつ将来にわたって、反社会的勢力の企業の役職員ではないこと。
・自ら又は第三者を利用して、暴力的な行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引
に関して👉迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる行為又は風説を流布し偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為をしないこと。
・マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないこと。
・上記に関して虚偽の申告をし、又はいずれかに該当する行為をしたと当社が判断した場合には、取引が停止され、又は通知により口座が解約されても異議申立てをしないこと。また、これにより損害が生じた場合でも、全てお客様の責任とすること。
※反社会的勢力には、法令その他の事情に鑑み、当社が反社会的勢力と認めたものを含みます。
27. 個人情報の取扱い及び利用目的の特定について
当社は、お客様と匿名組合契約を締結等するにあたって取得した個人情報(以下、「お客様情報」といいます。)については、取り扱うお客様情報に関する情報の漏えい、滅失又は棄損の防止等を図るため、お客様情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取り扱いを委託する場合にはその委託先の監督について十分に取り組みつつ、取引口座の開設時に本書面とは別に交付する「個人情報の取扱いについて」において規定する利用目的の範囲内で取り扱いをします。但し、法令に基づく場合、又は人の生命、身体又は財産の保護等のために必要がある場合には、当該利用目的の範囲を超えて利用する場合がありますのでご了承下さい。
令和 3 年 8 月 10 日 制定