Contract
トレジャーネット先物・オプション取引取扱規程 新旧対照x
x | 旧 |
トレジャーネット先物・オプション取引取扱規程 | トレジャーネット先物・オプション取引取扱規定 むさし証券株式会社 |
第 1 条 規程の趣旨 | 第 1 条 規定の趣旨 |
1.本規程は、当社トレジャーネット(以下「トレジャ | 1.本規定は、当社トレジャーネット(以下「トレジャ |
ーネット」といいます。)における株価指数先物・オ | ーネット」といいます。)における株価指数先物・オ |
プション取引に関するサービス(以下「本サービス」 | プション取引に関するサービス(以下「本サービス」 |
といいます。)の利用に関するお客様との取決めで | といいます。)の利用に関するお客様との取決めで |
す。 | す。 |
2.お客様は、本サービスを利用するにあたっては、本 | 2.お客様は、本サービスを利用するにあたっては、本 |
規程によるほか、「先物・オプション取引口座設定約 | 規定によるほか、「先物・オプション取引口座設定約 |
諾書」、「株価指数先物・オプション取引に係る契約締 | 諾書」、「株価指数先物・オプション取引に係る契約締 |
結前交付書面」、「先物・オプション取引ルール」、x | x前交付書面」、「先物・オプション取引ルール」、関 |
係法令 諸規則、その他むさし証券株式会社(以下 | 係法令 諸規則、その他むさし証券株式会社(以下 |
「当社」といいます。)の約款・規程等を遵守するも | 「当社」といいます。)の約款・規定等を遵守するも |
のとします。 | のとします。 |
第 2 条 先物・オプション取引口座開設のお申込み 1.お客様は、以下の要件をすべて満たす場合に、トレジャーネットに先物・オプション取引口座開設の申込みを 行うことができるものとします。 1.すでに「証券総合取引約款」・「トレジャーネット 取引取扱規程」に基づく取引口座を開設していること。 2.未xxでないこと、かつ、80 歳未満であること。 3.先物・オプション取引のご経験、又は、信用取引 経験若しくは 1 年以上の株式投資の経験があり、かつ、先物・オプション取引に関する知識があること。 4.先物・オプション取引のルール及びリスク等を理解し、本規程、「先物・オプション取引口座設定約諾書」及び先物・オプションに関する説明書の内容を承 諾していること。 5.インターネットをご利用できる環境にあり、かつ 当社からの連絡事項等を取引画面の通知及び電子メールにて受け取ることに同意すること。 6.電話及び電子メールにより、常時、直接連絡が取 れること。 | 第 2 条 先物・オプション取引口座開設のお申込み 1.お客様は、以下の要件をすべて満たす場合に、トレジャーネットに先物・オプション取引口座開設の申込みを 行うことができるものとします。 1.すでに「証券総合取引約款」に基づく取引口座を開設していること。 2.未xxでないこと、かつ、80 歳未満であること。 3.財産の状況や資金性格及び投資目的が、先物・オ プション取引の性格に照らして適切であるとお客様ご自身が判断された場合。 4.先物・オプション取引のご経験があること。又 は 、 信 用 取引経験若しくは 1 年以上の株式投資の経験があり、かつ、先物・オプション取引に関する知識があること。 5.先物・オプション取引のルール及びリスク等を理 解し、本規定、「先物・オプション取引口座設定約諾書」及び先物・オプションに関する説明書の内容を承諾していること。 6.インターネットをご利用できる環境にあり、電子 メールの送受信が可能で、かつ当社からの連絡事項等を取引画面の通知及び電子メールにて受け取ることに同意すること。 |
新 | 旧 |
7.氏名、住所、電話番号、生年月日、職業(勤務先を含む)、電子メールアドレス等、当社の定める事項 が正しく登録されていること。 8.先物・オプション取引に関する取引報告書等につ いて、当社が別途定める「取引報告書等の電磁的方法による交付等取扱規程」に従い通知することに同意すること。 9. 財産の状況や資金性格及び投資目的が、先物・ オプション取引の性格に照らして適切であるとお客様ご自身が判断された場合。 | 7.電話及び電子メールにより、常時、直接連絡が取 れること。 8.「先物・オプション取引口座設定約諾書」に定め る差換預託が行われることに同意すること。 9.氏名、住所、電話番号、生年月日、職業(勤務先 を含む)、電子メールアドレス等、当社の定める事項が正しく登録されていること。 |
10.お客様が日本国内に居住していること。 11.「先物・オプション取引口座設定約諾書」に定 める差換預託が行われることに同意すること。 2.当社が前項の要件及び当社が定める基準により先物・オプション取引口座開設の審査を行い、当社が承諾した場合に限り、お客様は先物・オプション取引口 座を開設できるものとします。審査の結果、先物・オプション取引口座の開設ができない場合、当社はお客様にその理由を開示しないものとします。 | 10.先物・オプション取引に関する事項について、当社が別途定める「電磁的方法による交付等取扱規 程」に従い及びホームページに掲示することをもって通知することに同意すること。 11.お客様が日本国内に居住していること。 2.当社が、前項の要件及び当社が定める基準により先物・オプション取引口座開設の可否を審査をし、当社が承諾した場合に限り、お客様は本サービスを利用できるものとします。なお、審査の結果、先物・オプション取引口座が開設できない場合でも、当社はお客様にその理由を開示しないものとします。 |
第 3 条 取引の種類 | 第 3 条 取引の種類 |
トレジャーネットにおいてお客様が行うことができる | トレジャーネットにおいてお客様が行うことができる |
先物・オプション取引の商品の種類は、当社が別途定 | 先物・オプション取引の商品の種類は、当社が別に定 |
めるものとします。 | めるものとします。 |
第 4 条 建玉の上限 | 第 4 条 建玉の上限 |
お客様が行うことができる先物・オプション取引の注 | お客様が行うことができる先物・オプション取引の注 |
文数量及び建玉の上限数量は、当社が別に別途定める | 文数量及び建玉の上限数量は、当社が別に別に定める |
ものとします。 | ものとします。 |
第 14 条 取引最終日 | 第 14 条 取引最終日 |
お客様が次の各号の事由のいずれかに該当していると | お客様が次の各号の事由のいずれかに該当していると |
当社が判断した場合、当社は取引最終日にかかわら | 当社が判断した場合、当社は取引最終日にかかわら |
ず、お 客様に通知することなく、直ちに、お客様の | ず、お 客様に通知することなく、直ちに、お客様の |
計算において当該建玉の反対売買を行うことができる | 計算において当該建玉の反対売買を行えるものとしま |
ものとします。決済の結果、不足金が生じた場合、お | す。決済の結果、不足金が生じた場合、お客様は直ち |
客様は直ちに当社に対して残債務の弁済を行うものと | に当社に対して残債務の弁済を行うものとします。 |
します。 |
新 | 旧 |
第 15 条 決済にともなう不足金 | 第 15 条 決済にともなう不足金 |
2.受渡日(約定日の翌営業日) の正午までに不足金 | 2.受渡日(約定日の翌営業日) の正午までに不足金 |
の入金が確認出来なかった場合は第 13 条 4 項及び第 | の入金が確認出来なかった場合は第 13 条 4 項及び第 |
5 項の 規程を準用するものとします。 | 5 項の 規定を準用するものとします。 |
第 24 条 先物・オプション取引利用の禁止・閉鎖 1.お客様が法令諸規則、本規程その他トレジャーネットの約款・規程等もしくは「先物・オプション取引口座設 定約諾書」の規定に違反したとき、又は当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社は、直ちにお客様の先物・オプション取引を制限、もしくは禁止し、又は先物・オプション取引口座を閉鎖できるものとします。 2.~4.(省略) 5.前項によりお客様が期限の利益を喪失した場合、第 13条の規程を準用するものとします。 | 第 24 条 先物・オプション取引利用の禁止・閉鎖 1.お客様が法令諸規則、本規定その他トレジャーネットの約款・規定等もしくは「先物・オプション取引口座設 定約諾書」の規定に違反したとき、又は当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社は、直ちにお客様の先物・オプション取引を制限、もしくは禁止し、又は先物・オプション取引口座を閉鎖できるものとします。 2.~4.(省略) 5.前項によりお客様が期限の利益を喪失した場合、第 13条の規定を準用するものとします。 |
第 26 条 免責事項 | 第 26 条 免責事項 |
お客様の先物・オプション取引に当たり、当社はトレ | お客様の先物・オプション取引に当たり、当社はトレ |
ジャーネット取引取扱規程その他に定める免責事項が | ジャーネット取引取扱規定その他に定める免責事項が |
発生した場合は、その責を一切負わないものとしま | 発生した場合は、その責を一切負わないものとしま |
す。 | す。 |
第 27 条 規程の変更 | 第 27 条 規定の変更 |
本規程は、法令の変更、監督官庁の指示又は金融商品 | 本規定は、法令の変更、監督官庁の指示その他当社が |
取引所並びに日本証券業協会が定める諸規則の変更そ | 必要と判断したときは、予告無く改訂されることがあ |
の他当社が必要と認める場合に民法 548 条の 4 の規定 | ります。なお、改訂の内容が、お客様の従来の権利を |
に基づき改訂されることがあります。変更を行う旨及 | 制限もしくはお客様に新たな義務を課すものであると |
び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効 | きは、 その改訂事項をホームページで掲示するなど |
力発生時期が到来するまでにインターネット又はその | 当社の定める方法によりお知らせします。この場合、 |
他相当の方法により周知します。 | お客様におい て所定の期日までに異議のお申し立て |
がないときは、改訂にご同意いただいたものとして取 | |
扱うものとします。 | |
付則 | 付則 |
1.この規程は平成 20 年 4 月 7 日より実施する。 2.この規程は平成 23 年 11 月 1 日より実施する。 3.この規程は平成 25 年 7 月 16 日より実施する。 4.この規程は平成 27 年 4 月 1 日より実施する。 5.この規程は平成 31 年 4 月 1 日より実施する。 | 1.この規定は平成 20 年 4 月 7 日より実施する。 2.この規定は平成 23 年 11 月 1 日より実施する。 3.この規定は平成 25 年 7 月 16 日より実施する。 4.この規定は平成 27 年 4 月 1 日より実施する。 |