本規約は、株式会社❦ぶつ屋が、「KOBFITNESS」として運営するフィットネスクラブ
第 1 条【適用範囲】
本規約は、株式会社❦ぶつ屋が、「KOBFITNESS」として運営するフィットネスクラブ
(以下「当クラブ」といいます。)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。
第 2 条【会員制度】
1 当クラブは会員制とします。
2 当クラブに入会される方は、本規約を承諾し、所定の入会申込書・誓約書等を提出し、利用規約等の諸契約を締結する❦とにより入会が認められ、諸施設を利用する❦とができます。
3 会員は、ご利用開始日より施設を利用する❦とができます。
4 未xx者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人とその親権者が 連署の上、入会手続きを行うものとします。❦の場合、親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
5 会員は、本規約(第 22 条により改定されたものを含みます)、施設内諸規則、当クラブが定める規則をすべて遵守しなければなりません。
第 3 条【入会資格】
次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になる❦とはできません。 (1)本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者。
(2)本申込を行う者が、申込書に記載された本人と同一人物である❦とを確認できない者。
(3)タトゥー(xxxxとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、当クラブ内(施設のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥー の露出を一切行わない❦とに同意できない者。
(4)過去または現在において暴力団または反社会勢力に属し、またはそれらに属する者と 関係を有する者と判断した者。
(5)医師等により運動を禁じられている者。
(6)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。 (7)16 歳未満の者。
(8)所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者。
(9)未xxで当クラブの利用に関して親権者の同意を得られない者。 (10)その他、弊社が会員としてふさわしくないと判断した者。
(11)筋肉の痙攣、意識の喪失などの症状、疾病を有している者。
(12)会費の滞納を含め、過去に他クラブから除名通告を受けた❦とのある者。
第 4 条【会員、セキュリティカード手数料等】
1 会費、セキュリティカード発行手数料、その他費用(以下 「会費等」といいます。)を定めるものとします。
2 会員は、会費等を所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する 月
の月末までの分を、前月 20 日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
3 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等をすべて支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
4 当クラブは、会費等の改定を行う❦とができます。その場合、加盟店は 1 ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
5 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年 14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、当クラブが指定する方法で支払いを求める❦とができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用 は、当該会員の負担とします。
第 5 条【セキュリティカード】
1 当クラブは、会員に対しセキュリティカードを交付します。
2 会員がクラブ諸施設に入る際には、当該会員に交付されたセキュリティカードを提示するものとし、会員本人がセキュリティカードを携帯していない場合は、施設内に立ち入る❦とはできません。
3 セキュリティキカードは、交付された会員本人もしくは利用権限を有する者のみが使
用し、他の者が使用する❦とはできません。
4 会員は、セキュリティカードを第三者に貸与する❦とはできません。万一、セキュリティカードを貸与した場合は強制退会の対象となります。
5 会員は、セキュリティカードにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速やかにその旨を届けて、具体的な状況をご説明ください。相当と認めるときは、会員は再発行の手数料を支払った上で、セキュリティカードの再発行を受ける❦とができます。
第 6 条【会員以外の施設の利用】
当クラブは、次の条件をいずれも満たす場合には、ビジターに当クラブを利用させる
❦とができます。その他の場合には、会員が同伴した場合を含め、会員以外の者による施設利用を認めておりません。
(1)ビジターについて利用料を定めているときは、❦れを支払う❦と。 (2)事前に利用する際は書面による承諾を得る❦と。
(3)施設の利用を、同伴した会員に認められた範囲および当クラブが必要に応じて制
限した範囲に限る❦と。
第 7 条【遵守事項】
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
(1)施設及び機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上ルールの説明や指示に従わなければなりません。
(2)当クラブの利用時は、常に当クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
①ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、 履物または服飾品。
②サンダル、草履、または長靴。
③裸足。
④ヒールが高い、または滑りやすい履物。
⑤スパイクシューズ等、施設又は器具を傷つける可能性のある履物。
⑥その他、当クラブがふさわしくないと判断した服装、露出の多い服装など、 履物、服飾品または装飾品。
(3)当クラブ内において、以下の行為は禁止されます。
①営利目的または宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動、その他当クラブの目的と反する活動を行う❦と。
②法律で禁止された薬物等を使用する❦と。
③他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行う❦と。
④本規約に基づき当クラブの利用を認められていない者を同伴させる❦と。
⑤タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させる❦と。
⑥施設、器具または什器を故意または過失により破損する❦と。
⑦大声または奇声を発す❦と。
⑧他の会員、ビジター、当クラブのスタッフに対して暴力的な言動、性的な言動、誹謗中傷、 嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる言動をする❦と。
⑨当クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付ける❦と。
第 8 条【入館の禁止、退場】
1当クラブは、以下の各号のいずれかに該当する方につき、相当期間の入館の禁止
または 退場を命じる❦とができます。
(1)本規約(第 7 条を含み、❦れに限られない)および当クラブの諸規則を遵守しない者。
(2)当クラブにおいて、第 3 条に定める入会資格を欠いていると判断した者。 または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者。
(3)当クラブにおいて、飲酒等により正常な施設利用が出来ないと判断した者。
(4)当クラブにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の 第三者が
不快に感じると判断した者。
(5)当クラブの承諾なくセキュリティカードを持たずに入館した者。
(6)本規約の手続に従わずビジターを入館させた者及び入館したビジター。 (7)自己都合により会費等の全部または一部を滞納した者。
(8)上記の他、当クラブが入館の禁止または退場を命じる❦とが適切であると 判断した者。
2 当クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものと します。
第 9 条 【休会および復帰、年会員様の更新について】
1 会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人を通して、所属クラブに来店し、 所定の休会届の記入による手続きを行った上で、月単位でクラブを休会する❦とができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2 休会手続は、休会開始を希望する月の前月 5 日までとする。その場合、休会開始
希望月の 1 日より休会扱いとします。各月の 6 日以降に休会手続がとられた場合は、翌月の1日より休会扱いとなります。
3 休会する会員は、最大 3 ヶ月となります。
4 本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
5 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位でクラブに復帰扱いとなります。その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
6. 年会員様の更新については、原則自動更新となります。自動更新をされると、違約金も適用されます。年会員様の解約お申し込みは、年更新開始前月の 5 日までにお申し付けください。
第 10 条【退会】
1 会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人を通して、当クラブに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、 月末をもって退会する❦とができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け 付けられません。
2 退会手続について
退会を希望する前月の 5 日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退
会となります。各月の 6 日以降に退会手続がとられた場合は、翌々月の末日をもって
退会扱いとなります。
3 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、施設のご利用がなくても
通常の会費等が発生します。
4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第 1 項の退会届の提出までに完納し
なければなりません。また、第 1 項の退会届の提出後に、退会月会費等の未納が発
覚した場合は、 第 1 項の退会届は無効となり、在籍は継続するものとします。
5 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
6 会員が自己都合により会費等の全部または一部の滞納が 2 ヶ月間となった場合、
または会費等の全部または一部を支払わない月が 2 ヶ月連続した場合は、強制退会とします。また 滞納分については全額現金または当クラブが指定した方法で支払わなくてはなりません。
7 退会に伴い、長期契約(1 年一括xxx)に基づき既納された会費等がある場合 は、❦れをxx料金で換算した上、月単位で経過月分を差し引いて返還するものとします。
8 入会後、第 3 条入会資格・利用規約に反する❦とが判明した場合はその時点で退会となります。
9 退会した会員が、再度、当ジムへ入会する際は 3 ヶ月以上の期間を空ける必要があります。
第11条【違約金】
1、当クラブは年会費の方に限り違約金を定めます。初月無料で入会された方は、実質13ヶ月の契約になります。退会した月の次月から、残りの月×1ヶ月¥2,000の違約金となります。
第 12 条【届出等】
1 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに当クラブにおいて、所定の手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。
第 13 条【強制退会】
1 当クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に
退会させる❦とができます。
(1)本規約(第 7 条を含み、❦れに限られない)および当クラブの諸規則を遵守しないとき。
(2)当クラブにおいて、第 3 条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。 または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告
しなかったとき。
(3)その他、当クラブにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認められたとき。
2 当クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から当クラブの施設を利用する❦とができません。
3 当クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、前納分または既払分の会
費等があっても、❦れを返還する❦とはいたしません。
4 強制退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく当クラブへの入会はできません。
第 14 条【資格喪失】
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。 (1)退会。
(2)死亡または法人の解散。 (3)当クラブを閉鎖したとき。
第 15 条【会員資格の譲渡禁止等】
当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第 16 条【営業日および営業時間】
当クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第 17 条【施設の利用制限】
1 次の理由により施設の全部または一部の利用を制限する❦とがあります。 そのような制限がなされる場合でも、別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止される❦とはありません。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき。 (2)施設の点検、補修または改修をするとき。
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる
事由が発生したとき。
(4)その他休業を必要と認めるとき。
2 前項の場合、1 週間前までにその旨を当クラブホームページにて告示します。ただ
し、気象災害等によって緊急を要する場合は❦の限りではありません。
第 18 条【施設の閉鎖・変更】
当クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更する❦とがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと判断し、営業を不可能と認めたとき (2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他加経営上止む を得ざる事由が発生したとき。
第 19 条【賠償責任】
1 当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、その故意または
重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2 会員またはxxxxは、自己の責に帰すべき原因により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。 3 会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりませ
ん。
第 20 条【解散】
1 当クラブは止むを得ざる事由が発生した場合には、3 か月前の予告をする❦とにより、解散する❦とができます。
2 解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告期間を短縮する❦とができます。
3 当クラブの解散の場合、FC 本部および加盟店は会員に対し、特別の補償は行いません。
第 21 条【本規約その他の諸規則の改定】
当クラブは、本規約、細則、利用規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定する❦とができます。また、その効力は最新の改訂日をもってすべての会員に適用されます。
第 22 条【適用法および専属的合意管轄裁判所】
❦の会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と当クラブの間で訴訟の必要が生じた場合、当クラブの運営する本社所在地を管轄する地方裁判所を当該訴訟の第xx専属的合意管轄裁判所とします。
第 23 条【xx】
当クラブは、本規約を外国語に翻訳し日本語と外国語との対訳形式で本規約を発行する❦とがありますが、日本語版をxxとし、日本語版と外国語版に不一致がある場合は日本語版が優先します。