WISHワーキングホリデープログラム条件書
WISHワーキングホリデープログラム条件書
●お申し込みをいただく前にこの条件書を必ずお読みください。
WH2210(SA2209)
適用範囲
第1章 総則
■語学研修を含まない場合
3. 前項の規定は、申込者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第1条 1. 当社が申込者との間で締結するワーキングホリデープログラム契約は、この条件書の定めるところによります。この条件書に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2. 当社が法令に反せず、かつ、申請者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
3. 当プログラムは、旅行業法が規定する「旅行業」には該当いたしません。従いまして、旅行業法に基づく弁済業務保証金の対象にはなりません。
用語の定義
第2条 1. この条件書で「ワーキングホリデープログラム契約」とは、当社が申込者の委託により、申込者のために代理、媒介又は取次をすること等により申込者が学校・宿泊機関・送迎、現地サポート等のワーキングホリデーに関するサービス(以下「ワーキングホリデープログラム」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
2. この条件書で「プログラム代金」とは、当社がワーキングホリデープログラムを手
配するための入学金、授業料、宿泊費、送迎費、その他のワーキングホリデープログラム機関等に対して支払う費用(トータルサポート費用を含む)をいいます。
手配債務の終了
第3条 1. 当社が善良な管理者の注意をもってワーキングホリデープログラムの手配をしたときは、ワーキングホリデープログラム契約に基づく当社の債務の履行は終了します。(当社の責任については、第16条をご確認下さい。)したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、学校・宿泊機関等との間でワーキングホリデープログラムの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、申込者は、当社に対し、当社が定める取消料を支払わなければなりません。また、不可抗力の事由など当社及び申込者の意思によらない取消の場合も取消料及び学費関連費用・航空券関連費用の実費を申し受けます。取消料は1件につき5万円とします。
手配代行者
第4条 1. 当社は、ワーキングホリデープログラム契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他のワーキングホリデープログラム業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第2章 契約の成立
契約の申込
第5条 1. 当社とワーキングホリデープログラム契約を締結しようとする申込者は、当社が定める金額の申込金のお支払いとともに当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、郵送、電子メール、ファクシミリ、その他の通信手段により提出しなければなりません。
2. 第1項の申込金は、プログラム代金、取消料その他の申込者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
3. 申込条件
(1)ワーキングホリデーまたは語学研修を目的として、当社プログラム申込条件を十分に理解し、受入国の法令、受入学校の規則を遵守できる心身ともに健全な人。
(2)申込時に18歳未満または19歳未満の高等学校及び高等専門学校在学中の場合は保護者の同意書が必要です。
(3)申込時に、過去の既往症・現在の通院や服薬・各種アレルギーの有無等の確認をします。虚偽なくご申告ください。状況により主治医による渡航許可書を提出頂き、現地受け入れ確認をおこなわせていただきますのでご了承下さい。また服薬管理は自己責任となりご自身にて
100,000円
申込金
4. コントロールのできない場合にはお申込みはお受けできません。
契約締結の拒否
第6条 1. 当社は次に掲げる場合において、ワーキングホリデープログラム契約の締結に応じないことがあります。
(1)申込者が未xxで、ワーキングホリデープログラムに関して保護者の同意が得られない場合。
(2)申込者が希望する学校の申込手続期限あるいは研修時期まで研修に必要な手続が完了できる見通しがない場合。
(3)申込者が受入国の法令、公序良俗に反する行為をする恐れがあると当社が判断した場合。
(4)病気その他の事由により当該留学に耐えられないとプログラムを提供する現地関係機関、並びに当社が判断した場合。
(5)申込者が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(6)申込者が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
(7)申込者が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(8)その他当社の業務上の都合があるとき。
契約の成立時期
第7条 1. ワーキングホリデープログラム契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第 4項の申込金及び当社所定の申込書を受理した時に成立するものとします。
契約書面
第8条 1. 当社は、ワーキングホリデープログラム契約の成立後速やかに、申込者に、日程、ワーキングホリデープログラムの内容、プログラム代金その他のワーキングホリデープログラム条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2. 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社がワーキングホリデープログラム契約により手配する義務を負うワーキングホリデープログラムの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
情報通信の技術を利用する方法
第9条 1. 当社は、あらかじめ申込者の承諾を得て、ワーキングホリデープログラム契約を締結しようとするときに申込者に交付する日程、ワーキングホリデープログラムの内容、プログラム代金その他のワーキングホリデープログラム条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、申込者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2. 前項の場合において、申込者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該申込者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、申込者が記載事項を閲覧したことを確認します。
第3章 契約の変更及び解除
契約内容の変更
第10条 1. 申込者は、当社に対し、「入校日の変更」「授業コースの変更」「滞在方法の変更」「滞在受入れ日の変更」その他の契約の内容を変更するよう求めることができ、当社は、可能な限り申込者の求めに応じます。この場合当社はプログラムの変更をすることがあります。また、次の料金を申し受けます。変更の申し出は、必ず当社の営業時間内にお知らせください。記載の該当日が当社休業日にあたる場合は、その直前の営業日が該当日になり、営業時間以降の変更は翌日の届出とみなします。
■語学研修を含む場合
変更日 | ( 変更料 ) 同一都市内での変更 | (都市・別の変更料 への変更) プログラム |
プログラム契約成立日から8日以内 但しプログラム開始前日から起算して 30日前(ピーク時は40日前)以降を除く | 無料 | 無料 |
プログラム契約が成立してから9日目以降で プログラム開始日前日から起算して91日前 | 研修 10,000円+ プログラム取消料 | 研修 30,000円+ プログラム取消料 |
プログラム開始日前日から起算して 90日前~60日前 | 研修 15,000円+ プログラム取消料 | 研修 40,000円+ プログラム取消料 |
プログラム開始日前日から起算して 59日前~30日前 | 研修 15,000円+ プログラム取消料 | 研修 50,000円+ プログラム取消料 |
プログラム開始日前日から起算して 29日前~15日前 | 研修 30,000円+ プログラム取消料 | 研修 60,000円+ プログラム取消料 |
プログラム開始日前日から起算して 14日前~2日前 | 申込金+研修プログラム取消料 | |
プログラム開始日前日以降 | 申込されたプログラム代金総額の100% |
※ピーク時とは、12月21日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。
※研修プログラム取消料:学校や宿泊機関(当社が宿泊先を手配した場合は別途当社)が定める取消規定による取消料
※申込者の事由により弊社からの返金が生じた場合は、振り込み手数料は申込者負担となります。現地からの返金が当社に到着後、返金手続きを行う時点の三菱UFJ銀行の為替換算レート(TTBレート)を適用します。
変更日 | ( 変更料 ・ 宿泊期間 開始日の変更) | ( 変更料の プロ 都市・別 変更) グラムへの |
プログラム契約成立日から8日以内 但しプログラム開始前日から起算して 30日前(ピーク時は40日前)以降を除く | 無料 | 無料 |
プログラム契約が成立してから9日目以降で プログラム開始日前日から起算して30日前 | 10,000円 | 30,000円 |
プログラム開始日前日から起算して 29日前~15日前 | 15,000円 | 申込金と 30,000円 |
プログラム開始日前日から起算して 14日前~3日前 | 30,000円 | 申込金と 40,000円 |
プログラム開始日前日から起算して 2日前 | 50,000円 | 申込金と 50,000円 |
プログラム開始日前日以降 | 申込されたプログラム代金総額の100% | 申込されたプログラム代金総額の100% |
※当料金に消費税はかかりません。
※ピーク時とは、12月21日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。
※申込者の事由により弊社からの返金が生じた場合は、振り込み手数料は申込者負担となります。現地からの返金が当社に到着後、返金手続きを行う時点の三菱UFJ銀行の為替換算レート(TTBレート)を適用します。
2. 申込後の研修校の変更は3回までとし、4回目以降は原則として取消扱いとなります。
3. 査証(ビザ)取得に時間がかかり、出発時期の変更が必要な場合においても、上記の費用を申し受けます。また査証申請代行申込後に、他のプログラムへ変更となる場合は、上記変更料に加え、ビザ申請代行料金とビザ申請料金等の実費が申込者負担となります。
4. 研修開始後、申込者の都合により、プログラム(コース、滞在など)を途中で変更される場合、必ず現地にて当該機関の同意を得た上でおこなってください。発生する取消料、追加費用などは、全て申込者負担となります。また、途中で異なる学校へ変更された場合は、権利放棄とみなし払い戻しはありません。
申込者による任意解除
第11条 1. 申込者は、いつでもワーキングホリデープログラム契約の全部又は一部を解除することができます。この場合当社は取消料として、次の料金を申し受けます。解除の申し出は、必ず当社の営業時間内にお知らせください。
■語学研修を含む場合
取消時期 | 取消料 |
プログラム契約成立日から8日以内 但しプログラム開始前日から起算して 30日前(ピーク時は40日前)以降を除く | 無料 |
プログラム契約が成立してから9日目以降で 研修開始日前日から起算して2日前 | 申込金+研修プログラム取消料 |
プログラム開始日前日以降 | 申込されたプログラム代金総額の100% |
※ピーク時とは、12月21日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。
※研修プログラム取消料:学校や宿泊機関(当社が宿泊先を手配した場合は別途当社)が定める取消規定による取消料
※申込者の事由により弊社からの返金が生じた場合は、振り込み手数料は申込者負担となります。現地からの返金が当社に到着後、返金手続きを行う時点の三菱UFJ銀行の為替換算レート(TTBレート)を適用します。
■語学研修を含まない場合
取消時期 | 取消料 |
プログラム契約成立日から8日以内 但しプログラム開始前日から起算して 30日前(ピーク時は40日前)以降を除く | 無料 |
プログラム契約が成立してから9日目以降で プログラム開始日前日から起算して30日前 | 申込金 |
プログラム開始日前日から起算して 29日前~15日前 | 申込金と30,000円 |
プログラム開始日前日から起算して 14日前~3日前 | 申込金と40,000円 |
プログラム開始日前日から起算して2日前 | 申込金と50,000円 |
プログラム開始日前日以降 | 申込されたプログラム代金総額の100% |
※ピーク時とは、12月21日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。
※申込者の事由により弊社からの返金が生じた場合は、振り込み手数料は申込者負担となります。また、その際は現地からの返金が当社に到着した時点での三菱UFJ銀行の為替換算レート(TTBレート)を適用します。
2. 査証(ビザ)申請代行申込後取消となる場合は、上記取消料に加え、ビザ申請代行料金とビザ申請料金等の実費が申込者負担となります。
3. グローバルキャリアデザイン又は留学準備講座を受講されている場合は、取消料5万円を申し受けいたします。
4. 研修開始後の申込者のご都合による期間短縮、取消はいかなる理由による場合でも権利放棄とみなし払い戻しはありません。しかし特別な事情により、サービス提供者(研修校や滞在先等)からの返金が得られる場合には、申込者と当該機関の間において直接完了してください。
申込者の責に帰すべき事由による解除
第12条 1. 当社は、次に掲げる場合において、ワーキングホリデープログラム契約を解除することがあります。
≪出発前の解除≫
(1)申込者が所定の期日までにプログラム代金を支払わないとき。
(2)申込者が所定の期日までにワーキングホリデープログラムに必要な書類を送付しないとき。
(3)申込者が当社に届け出た申込者に関する情報に虚偽または重大な遺漏のあることが判明したとき。
(4)申込者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加申込者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
(5)申込者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、ワーキングホリデープログラム参加に耐えられないと当社が認めるとき。
(6)申込者が他の人に迷惑を及ぼし、又はワーキングホリデープログラムの円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
(7)申込者が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(8)天災地変、戦乱、暴動、学校・運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した日程に従ったワーキングホリデープログラムの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(9)申込者が長期にわたり連絡不能又は所在不明となったとき。
(10)申込者が第6条第1項(3)~(8)のいずれかに該当することが判明したとき。
≪出発後の解除≫
(1)申込者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、ワーキングホリデープログラムの継続に耐えられないと当社が認めるとき。
(2)申込者が当社に届け出た申込者に関する情報に虚偽または重大な遺漏のあることが判明したとき。
(3)申込者がワーキングホリデープログラムを安全かつ円滑に実施するための当社の指示への違背、又は他の人に対する暴行又は脅迫などにより安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(4)天災地変、戦乱、暴動、学校・運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、ワーキングホリデープログラムの継続が不可能となったとき。
(5)申込者が第6条第1項(5)~(8)のいずれかに該当することが判明したとき。
2. 前項の規定に基づいてワーキングホリデープログラム契約が解除されたときは、申込者は、いまだ提供を受けていないワーキングホリデープログラムに係る取消料、違約料その他の学校・宿泊機関・交通機関(航空会社等)等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用は、申込者負担となります。なお取消料は第11条第1項となります。
当社の責に帰すべき事由による解除
第13条 1. 申込者は、当社の責に帰すべき事由によりワーキングホリデープログラムの手配が不可能になったときは、ワーキングホリデープログラム契約を解除することができます。
2. 前項の規定に基づいてワーキングホリデープログラム契約が解除されたときは、当社は、申込者が既にその提供を受けたワーキングホリデープログラムの対価として、学校・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受したプログラム代金を申込者に払い戻します。
第4章 プログラム代金
プログラム代金
第14条 1. 申込者は、プログラム開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、プログラム代金を支払わなければなりません。なお、当社にお支払いいただく際の振り込み手数料は申込者負担となります。
2. 当社は出発日の90日前までは、お客様に授業料等のお支払いを請求しません(。制度上期日が定められているビザの発行等に係る場合を除く)
3. 当社は、ワーキングホリデープログラム開始前において、学校・宿泊機関等の料金の改訂、その他の事由によりプログラム代金の変動が生じた場合は、当該プログラム代金を変更することがあります。
4. 前項の場合において、プログラム代金の増加又は減少は、申込者に帰属するものとします。
5. 当社の換算レートは毎月1日、11日、21日(銀行休業日の場合は、翌銀行営業日)の三菱UFJ銀行TTSレートに4%を乗じたレートとなります。
為替変動
第15条 1. ワーキングホリデープログラムに関する費用など当社が代行して海外に支払うにあたっては当社所定の為替レートにて100円単位(100円未満は切り上げ)で決済します。
2. ワーキングホリデープログラムに関する費用など当社が代行して海外に支払う金額と申込者が当社に支払う金額との為替変動による差額の精算はいたしません。
3. 円建てで記載のプログラムは為替変動の影響を受けません。
第5章 責任
当社の責任
第16条 1. 当社は、ワーキングホリデープログラム契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により申込者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2. 当社は申込者に代わり、学校、宿泊機関などに対して予約、申込の手続を代行
するもので、これらの機関に代わってワーキングホリデープログラムを提供するものではありません。したがって次のような場合には責任を負いません。
≪責任除外項目≫
(1)申込コースが定員に達しているとき、滞在施設の制限事由により入学許可されないとき。
(2)日本での学校成績が学校側の求めるレベルに達していないために、入学が許可されないとき。
(3)通信事情または学校側の事情により、入学許可証などの入学関係書類が期日までに届かず、出発できなかった場合。
(4)学校提出書類が申込者の都合により期日までにそろわなかったとき。
(5)天災地変、戦乱、暴動、運送ならびに学校・宿泊機関などの受入機関における争議行為、ワーキングホリデープログラム提供の中止、自由行動中の事故、盗難、陸海空における不慮の事故、その他不可抗力の事由により生じた損害。
(6)運送機関の遅延、乗継ぎ便の変更、入国手続きの混雑等の事由により生じた費用。
(7)日本または外国の官公署の命令、出入国規制もしくは伝染病またはこれらのために生じた日程や内容等の変更もしくは中止の場合。
(8)参加者の法令もしくは規制等へ違反した場合。
(9)申込者本人の個人的な事由により旅券、査証が取得できない場合や、入国が拒否された場合。
(10)査証取得に時間がかかり、出発時期が変更になった場合。
(11)渡航先において既往症や持病の悪化(食物を含む各種アレルギー、アナフィラキシー等に起因するものを含む)等により、治療費・入院費・家族の渡航費用等が発生した場合。
(12)前各号に準じた事態が発生した場合。
申込者の責任
第17条 1. 申込者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該申込者は、損害を賠償しなければなりません。
2. 申込者は、ワーキングホリデープログラム契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、申込者の権利義務その他のワーキングホリデープログラム契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3. 申込者は、プログラム開始後において、契約書面に記載されたワーキングホリデープログラムを円滑に受領するため万が一契約書面と異なるワーキングホリデープログラムが提供されたと認識したときは、現地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該ワーキングホリデープログラム提供者に申し出なければなりません。
4. 渡航後は申込者個人の責任において行動していただきます。申込者の故意、
過失、受入国の法令公序良俗もしくは受入校、滞在先の公序良俗などに違反した行為により生じた責任、損害などは全て申込者個人の責任となります。よって、現地での学校生活、個人生活、及びその滞在中の事故などについて当社は一切の責任を負うものではありません。また、それらの行為により当社が損害を受けた場合は、当社は申込者への損害の賠償を申し受けます。
第6章 その他
保健衛生
第18条 1 渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫所 海外で健康に過ごすために」ホームページxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx。
海外危険情報
第19条 1. 渡航先(国または地域)によっては、「外務省海外危険情報」など、国、地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。「外務省海外安全ホームページ」xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx外務省領事局領事サービスセンター:00-0000-0000でご確認ください。
個人情報の取扱
第20条 1. 当社および申込をいただいた受託販売店は、申込の際に提出いただいた個人情報について、申込者との連絡や学校、宿泊機関などの手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関などに提供いたします。
2. 前項のほか、当社の個人情報の取扱に関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認ください。
裁判管轄
第21条 1. 当条件書に関する訴訟その他一切の法的手続きについては東京地方裁判所のみを専属管轄裁判所とします。
条件書の変更
第22条 1. 本条件書は、事情により告知なしに変更されることがあります。
準拠法
第23条 1. 当条件書は日本国法に準拠し、同法にしたがって解釈されるものとします。
発効期日
プログラム参加にあたっての注意事項
第24条 1. 当条件書の内容は、2022年10月1日以降に申込まれる全てのワーキングホリデープログラム契約に適用します。
(1)各機関からの要請により、海外旅行傷害保険は必ず日本出発前にご加入していただきます。
(2)プログラムにより、査証取得に関する書類及び特別な書類(健康診断書・レントゲン診断書・各種予防接種証明書等)を必要とする場合がございます。それらに関わる費用は全て申込者負担となります。
(3)受入家庭・宿泊施設側の都合により、一度決定された滞在先が現地到着前もしくは到着後に変更となる場合がございます。
(4)各国の祝祭日は基本的に休校となりますがプログラム代金の払い戻しはございません。
(5)一度決定された受入家庭について人種・職業・家族構成を理由に変更や取消はできません。また、滞在先には他国の留学生や他の日本人が滞在している場合があります。
(6)受入家庭や宿泊施設のルールに反する行為をしたために受入家庭や宿泊施設での滞在を拒否された場合、また、申込者の都合により滞在を取消された場合残り期間の滞在費用の払い戻しはございません。またその後の宿泊の手配は申込者ご自身で行っていただく場合がございます。
(7)授業には必ず参加してください。研修中の受入校の定める規則を遵守していただきます。無断あるいは正当な理由も無く授業を欠席したり、規則に反する行為・反社会的な行為があった場合には、発生する費用は申込者の負担となります。
(8)研修中にやむを得ぬ理由により帰国する場合は、必ず受入機関、滞在先、及び当社にその旨を連絡してから帰国してください。
(9)貴重品については、申込者ご自身で責任を持って管理してください。
手配旅行(航空券・宿泊)取扱条件書
●お申し込みをいただく前にこの条件書を必ずお読みください。
WH2210(SA2209)
この条件書は、航空券と宿泊のみの旅行に関する取扱い条件書です。
「WISH
留学先の学校やホームステイ・寮な
ワーキングホリデープログラム条件書
どの滞在、留学先の最寄空港から滞在先までの空港送迎など留学に関する申込条件は
」をご覧下さい。
1. 航空券・宿泊取扱条件書の意義
本航空券・宿泊手配取扱条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条
件説明書」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。当社に旅行手配のお申し込みをされる契約は本旅行条件書の定めるところによります。
2. 手配旅行契約
(1)この旅行は、ウィッシュインターナショナル株式会社(観光庁長官登録
旅行業第1361号、以下「当社」といいます。)が手配する旅行であり、この旅行に参加される申込者は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)旅行契約とは、当社が申込者の委託により、申込者のために代理、媒介又は取次をすることなどにより、申込者が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配をすることを引き受ける契約をいいます。
(3)旅行契約の内容・条件は、本航空券・宿泊(留学プログラム以外)手配取扱条件書によります。
3. 旅行のお申込みと契約の成立時期
(1)当社所定の旅行申込みに所定の事項を記入し、本航空券・宿泊手配取扱
条件書をご承諾の上、当社が定める申込金をもってお申込いただきます。
(2)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込者から支払われた金銭を受理したときに成立するものとします。
(3)当社は本項(1)の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払をうけることなく契約締結の承諾のみにより旅行契約を成立させることがあり、この場合には書面に記載した年月日に旅行契約が成立するものとします。
(4)当社は本項(1)及び(3)の規定にかかわらず、旅行代金と引換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した航空券等の書面を交付するものについては、口頭による申込を受け付けることがあり、この場合当社が申込者のお申込を承諾した時に旅行契約が成立するものとします。
(5)申込金1件につき50,000円
申込金は、旅行代金・取消料その他申込者が当社に支払うべき金銭の一部にそれぞれ充当するものとします。旅行代金等支払うべき金銭の合計額が50,000円に満たない場合は、合計額全額とします。
(6)当社は、航空券・宿泊の手配費用として8,800円を請求します。なお、この手配費用は手配業務の進捗状況に関わらず返金は致しません。
4. 契約締結の拒否
当社の業務上の都合により申込者との旅行契約の締結をお断りする場合
があります。
(1)当社は申込者が次の①から③のいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。
①申込者が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
②申込者が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
③申込者が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(2)その他当社の業務上の都合があるとき。
5. お申込み条件
(1)申込時に18歳未満または19歳未満の高等学校及び高等専門学校在
学中の場合は保護者の同意書が必要です。
(2)現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨お申込時にお申出下さい。旅行の安全かつ円滑な実施のために同伴者の同行を条件としたり、場合によってはお申込をお断りさせていただくこともあります。
(3)航空会社ごとに予約・発券・変更・取消等に関する航空会社手数料が定められています。
6. 旅行代金について
(1)旅行代金とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃・宿泊料
その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の取扱料金(変更料及び取消料を除きます。)をいいます。
(2)旅行代金(旅行代金から申込金を差し引いた残額)は、旅行開始日前の当社が定める期間までに、当社が指定した方法にてお支払いいただきます。但し、航空会社が個別に定める販売条件等により、お申込み時や発券期日までに旅行代金の一部金や全額をお支払いいただく場合があります。また時期や混雑状況により、航空会社の事情で急な発券依頼が生じる事もあり、予定より早くの発券及び請求が必要となる場合があります。
(3)旅行開始日以降の返金はいたしません。
7. 空港諸税等について
(1)航空券発券時に徴収となります空港諸税、空港施設使用料、航空保険料、
燃油サーチャージ、国際観光旅客税等は旅行代金には含まれておりませんので、別途日本円でお支払いください。
なお、徴収額はご利用いただく航空券運賃の大人・子供種別に準じます。※運送機関の課す付加運賃・料金が変更された場合は、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときはその分を返金します。
(2)日本円換算額は旅行契約の成立時点で確定し、それ以降の為替相場の変動による追加徴収、返金はいたしません。但し、空港諸税の新設や税額の変更により徴収額が変更になる場合があります。
8. 旅行代金の変更
(1)当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、
為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。この場合、旅行代金の変動は申込者に帰属するものとさせていただきます。
(2)当社は、旅行サービスを手配するために実際に要した旅行代金と申込者から旅行代金として収受した金額とが合致しない場合は、旅行終了後、速やかに旅行代金の精算をいたします。
9. 契約内容の変更
(1)申込者が、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容の
変更を求めてきた場合、当社は可能な限りその求めに応じます。
(2)申込者の求めにより契約内容を変更する場合、既に完了した手配を取消すために運送・宿泊機関等に対して支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用は、申込者の負担とさせていただきます。
(3)上記変更に要する費用とは別に、変更手続きをすることの対価として下記に示す当社所定の変更料金をお支払いいただきます。
(4)旅行者の交代は手配旅行契約の変更ではなく、申込者による任意解除になりますのでご注意下さい。
10. 契約の解除
(1)申込者による任意解除
申込者は、下記費用をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。但し、契約解除のお申し出をお受けできるのは、当社の営業時間内に限らせていただきます。(お申し出日により取消料の額に差が生じることもありますので、当社の営業日、営業時間、連絡先等は申込者自身でも申込時点で必ずご確認願います。)旅行代金から申込者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を申込者に払い戻します。
(2)申込者の責に帰すべき事由による解除
①当社は、申込者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することができます。
②申込者が、当社に届け出た、申込者に関する情報に虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき。
③申込者が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(3)当社の責に帰すべき事由による解除
当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、申込者は旅行契約を解除することができます。この場合当社は、旅行代金から申込者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を申込者に払い戻します。
11. 変更・取消料
(1)航空券
下記①、②および③(該当の場合)の合計金額となります。
①航空会社と手配会社が定める(徴収する)変更・取消料
商品ごとに異なります。詳しくは当社までお問合せください。
②手数料5,500円【往路、復路を問わず、お一人/1回】
※航空会社・航空券の種類によっては上記規定と異なる場合がございますので、当社にお問合わせください。
※当社では申込者の都合による予約の取り消しに伴うご返金の際の振り込み手数料は申込者ご負担となります。予めご了承下さい。
③申込者の都合で航空会社の事前の承諾なしに復路を権利放棄された場合(片道のみご利用された場合)や、一部の区間を利用しなかった場合、航空会社から違約金や差額の徴収が発生する事があり、その場合においては差額をお支払い頂きます。
(2)宿泊
変更日・取消時期 | 変更料 | 取消料 |
宿泊日の前日から起算して5日前まで | 無料 | 宿泊機関が定める取消 規定に準ずる |
宿泊日の前日から起算して4日前~前日 | 5,500円 (※) | |
宿泊日当日及び宿泊日以降 | 宿泊1泊分 (100%) |
※当社では申込者の都合による予約の取り消しに伴うご返金の際の振り込み手数料は申込者ご負担となります。予めご了承下さい。
1泊分の宿泊代金が5,500円に満たない場合は、宿泊代金の100%となります。
12. 当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行に当たって当社又は当社が手配の全部又は
一部を代行させたもの(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により申込者に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限らせていただきます。
(2)免責事項
申込者が、当社及び手配代行者に故意及び過失のない以下に例示するような事由によって損害を被られた場合、当社は責任を負いません。
①天災地変・戦乱・暴動・航空機の遅延・ストライキ・テロ行為・感染症等により出発便が取り消され、又は旅行日程が変更された場合。
②航空会社の過剰予約受付(オーバーブッキング)により、予約を取り消され、又は搭乗を拒否された場合。
③申込者が集合時間(通常出発の2時間前)に遅れて搭乗できなかった場合。
➃申込者が航空券等の紛失及び盗難にあわれた場合。
⑤その他、航空会社の都合による遅延・欠航等により代替便となった場合、または予定していた乗継便に間に合わなかった場合など当社及び手配代行者の管理外の事由により、申込者が損害を被られた場合。
⑥当社にて予約申込をされる際に申込者のお名前や同伴者の年齢等申込者の過失により誤った情報を入力され、そのため航空会社に搭乗を拒否されたり、日本出国や現地国において入国を拒否された場合。
⑦日本又は外国の官公署の命令、出入国規制もしくは伝染病またはこれらのために生じた日程や内容等の変更もしくは中止の場合。
⑧参加者が法令もしくは規制等へ違反した場合。
⑨前各号に準じた事態が発生した場合。
13. 申込者の責任
申込者の故意又は過失により当社が損害を受けた場合、当社は申込者から損害の賠償を申し受けます。
14. 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2022年9月1日現在を基準としています。また旅行代金は、
申込者がご旅行の予約申込をした時点で公示されている航空運賃・適用規則または同日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。
15. ご注意
(1)危険情報・衛生情報
①渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx)」、または領事局領事サービスセンター(TEL:00-0000-0000)でもご確認ください。
②渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫所 海外で健康に過ごすために」ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)でご確認ください。
(2)現地での接続便については日本において予約確認されていても、各国の通信事情その他の理由により現地で乗継ぎができない場合もありますので、ご旅行に際してはできる限り余裕を持ったスケジュールをお立て下さい。各航空会社のマイレージサービスにつきましては、責任は負いかねます。航空会社とお客様の間での会員プログラムとなり、お客様ご自身にてお問い合わせ・登録等のすべてを航空会社と直接行ってください。
16. その他
(1)一部の航空券は、航空会社が個別に定める販売条件により、発券期日
が設定されている場合があります。発券期日が決められている航空券は、お申込み時にご案内いたしますが、万一発券期日までに旅行代金全額のご入金が確認できない場合は、ご予約を取消しさせていただく場合がありますのでご注意ください。
(2)航空券発券後の変更は取消扱いとなります。いったん契約を取消後、あらためてお申込みください。
(3)パスポート(旅券)およびビザ(査証)について
①ご旅行に要する旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等は申込者ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社らは所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部又は全部の代行を行うこともあります。この場合、当社らは申込者ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いません。なお、当社ら以外の旅行業者に渡航手続きを依頼された場合は、渡航手続きの業務にかかわる契約の当事者は該当取扱旅行業者となります。
②渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。渡航先国の領事館にてご確認いただくか、当社にご相談ください。
③当社は、申込者がパスポートやビザの不備によってご旅行を中止せざるをえない事態が生じても、旅行代金の返金や補償には応じられませんのであらかじめご了承ください。
(4)海外旅行傷害保険加入のおすすめ
当社が申込者との間に締結する手配旅行契約は、パッケージ旅行等の募集旅行契約と異なり、ご旅行中に被られた損害について当社から補償金や見舞金をお支払いする特別補償規定はございませんので、万一の事故やトラブルに備えて海外旅行傷害保険に加入されることをおすすめします。
(5)航空会社のオプショナルサービス(アナカンサービス等)のお申し込みをされる場合、別途費用がかかります。
(6)本条件書は、事情により告知なしに変更されることがあります。