管理 No 支払 年月日 支払先 内容及び仕様等詳細 数量 単位 単価 (税抜き) 補助事業に 要した経費 (税抜き) 補助対象経費 (税抜き)
制定:令和4年5月31日
(通則)
第1条 地域産業成長支援補助金の交付については、この規程で定めるところによる。
(定義)
第2条 この補助金において「補助事業者」とは、地域産業成長支援補助金交付規程第7条第1項に基づく交付決定の通知を受けた中小企業者等をいう。
この補助金において、「中小企業者等」とは、別紙1に記載した補助対象者をいう。
この補助金において、「地域産業成長支援補助金事務局(以下「事務局」という)」とは、地域産業成長支援補助金交付規程第3条の目的を図るために、事務の一部を行う団体をいう。
(交付の目的)
第3条 愛媛県中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)が実施する当補助金は、ウィズコロナ時代における社会経済の変化に対応するために必要となる、新たな技術シーズへの対応やDXに向けた取組みを促進し、本県産業の稼ぐ力の強化を図るため、県内中小企業者等が実施する、今後成長が見込まれる分野における技術研究開発及びデジタル技術やデータを活用した新たなビジネスモデルへの転換や生産プロセスの改善を目的とした設備投資に要する経費の一部を補助することにより、県内企業の持続的な発展を図ることを目的とする。
(交付の対象及び補助率)
第4条 中央会は、中小企業者等が行う補助事業に要する経費であって、補助金交付の対象として中央会が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について予算の範囲内で補助金を交付する。
補助対象経費は、補助事業の実施期間(以下「事業実施期間」という。)内において発生した別紙2に記載の経費とする。
2 補助金の額並びに補助率は、別紙2に記載の通りとする。
(補助事業の実施期間)
第5条 事業実施期間は、補助金交付決定日から令和4年12月28日までとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする中小企業者等(以下「申請者」という。)は、様式第1「補助金交付申請書」に基づく内容を中央会に申請もしくは提出しなければならない。
2 申請者は、別紙2に記載の補助金額の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の通知)
第7条 中央会は、前条第1項の規定による補助金交付申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは交付決定を行い、様式第2による補助金交付決定通知書を申請者に通知もしくは送付するものとする。
2 中央会は、交付決定の通知に際して補助事業者に対し必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受け、その決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から20日以内にその旨を記載した書面をもって中央会に申し出なければならない。
(補助事業の経理等)
第9条 補助事業者は、補助事業に要する(要した)経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日の属する年度の終了後5年間、中央会の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
(計画変更の承認)
第10条 補助事業者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ中央会に様式第3により、計画変更を申請し、承認を受けなければならない。
補助金交付申請額の経費区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額のうち変更しようとする多い方の額の20パーセント以内の流用増減を除く。
補助金交付申請時に取得するとしていた50万円以上(税抜き)の機械、器具、備品及びその他の財産を変更しようとするとき。
補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
交付申請時に提出された事業計画書の事業内容に変更をもたらすものでない場合
補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合
補助事業者の事業実施場所を変更するとき。
補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
破産手続き、民事再生手続き等法的整理の手続きを行うとき(代理人による申請を含む)。
補助事業の全部もしくは一部を他に承継させようとするとき。
2 中央会は、前項の承認をする場合においてをした場合には、様式第4による補助事業計画承認通知書を申請者に通知もしくは送付するものとする。、当該通知に際して、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(契約等)
第11条 補助事業者は、補助事業を行うため100万円以上の売買、請負、その他の契約をする場合は、2者以上の見積もりを徴取しなければならない。ただし、補助事業を行ううえで、2者以上の見積もりを徴取することが困難又は不適当である場合は、随意契約によることができる。
2 補助事業者は、補助事業を行うため補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結しなければならない。
3 補助事業者は、前2項の契約にあたり、契約の相手方に対し、補助事業を適正に行うために必要な調査に協力を求める措置を講じなければならない。
4 補助事業者は、第1項又は第2項の契約(契約金額100万円未満のものを除く)に当たり、愛媛県が補助金交付停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならない。ただし、補助事業を行ううえで、当該事業者でなければ、補助事業を行うことが困難又は不適当である場合は、中央会の承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができる。
5 中央会は、補助事業者が前項本文の規定に違反して愛媛県からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は、必要な措置を求めることができるものとし、補助事業者は中央会及び事務局から求めがあった場合はその求めに応じなければならない。
6 前5項までの規定は、補助事業者が補助事業の一部を第三者に負わせ、又は委託し、若しくは共同して実施する体制がxxであっても同様に取り扱うものとし、補助事業者は必要な措置を講じるものする。
(債権譲渡の禁止)
第12条 補助事業者は、第7条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を中央会の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 中央会が第16条第1項の規定に基づく確定を行った後、補助事業者が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、補助事業者が中央会に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、中央会は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、補助事業者から債権を譲り受けた者が中央会に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
中央会は、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
中央会は、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら補助事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて補助事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、中央会が行う弁済の効力は、中央会が支出の決定を行ったときに生ずるものとする。
(事故等の報告)
第13条 補助事業者は、自己の責任によらない理由により、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに様式第5による事故等報告書を中央会に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は交付決定通知書記載の補助事業完了期限日のいずれか早い日までに、様式第6による補助事業実績報告書を中央会に提出しなければならない。
2 補助事業者は、第1項の実績報告を行うに当たって、補助事業に係る消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第15条 中央会は、前条第1項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて、事務局により現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第10条第1項に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第8により当該補助事業者に通知する。補助対象物件や帳簿類の調査ができない場合等、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないときは、当該物件等に係る金額は補助対象とならない。
2 中央会は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
(補助金の支払)
第16条 補助金は前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に中央会が支払うものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の精算払を受けようとするときは、様式第9による請求書を中央会に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第17条 中央会及び事務局は、補助事業の適切な遂行を確保するため、必要があるときは、補助事業者に対し、補助事業に関し報告を求め、又は、中央会及び事務局の指定する者により補助事業者の事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問することができる。この場合において、補助事業者は協力しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第18条 中央会は、次の各号の一に該当する場合には、第7条第1項の交付の決定の全部若しくは一部を取消しすることができる。
(1)補助事業者が、法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づく中央会の処分若しくは指示に違反した場合
(2)補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3)補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4)補助事業者が、交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5)補助事業者が申請内容の虚偽、本補助金を活用して取り組む事業について、国(独立行政法人等を含む。)及び愛媛県が助成する他の制度(補助金、委託金等)との重複受給等が判明した場合
(6)補助事業者が、反社会的勢力排除に関する誓約事項に違反した場合
2 中央会は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
(財産の管理等)
第19条 補助事業者は、補助対象経費(補助事業の一部を第三者に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助事業期間内に取得財産等があるときは、第20条で処分を承認された財産を除き、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間管理しなければならない。
3 中央会は、補助事業者が取得財産等を処分(補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等をいう。以下同じ。)することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を指定する口座に納付させることができるものとする。
(財産の処分の制限)
第20条 処分を制限する財産は、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜き)以上の機械、器具、備品及びその他の財産とし、第14条第1項に定める補助事業実績報告書に様式第7による取得財産等管理台帳を添付して管理しなければならない。
2 前項の財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)及び経済産業大臣が定める期間を準用するものとする。
3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ様式第10-1による申請書を中央会に提出しなければならない。
4 中央会は、前項の規定による取得財産処分申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、処分内容が適性と認めたときは財産処分承認を行い、様式第10-2による取得財産処分承認通知書を申請者に送付するものとする。
5 補助事業者は前項の承認を取得後、取得財産等を処分した場合、様式第10-2による承認通知書に記載がある書類を様式第10-3による財産処分報告書に添付して中央会に送付するものとする。また、中央会は、様式第10-4による納付通知書により、前条第3項に基づきその収入の全部若しくは一部を指定する口座に納付させることができるものとする。
6 補助事業者は、第1項に規定する取得財産が災害により使用できなくなった場合若しくは立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し又は廃棄を行った場合は、第3項の規定にかかわらず、様式第11による財産処分報告書を中央会に提出することにより、財産処分の承認を受けたものとみなすことができる。なお、この項の処分において、補助事業者は前条第3項の納付は免除される。
(事業化状況等報告)
第21条 補助事業者は、令和5年4月1日以降、第22条で規定する収益納付に該当する収入があったときは、90日以内を初回として、以降4年間(合計5回)その事業化状況等について、様式第12による報告書を各地域事務局に報告しなければならない。
2 補助事業者は、前項の報告をした場合、その証拠となる書類を当該報告に係る会計年度の終了後3年間保存しなければならない。
(収益納付)
第22条 中央会は、前条の補助事業者からの報告により、補助事業者が当該補助事業の実施結果の事業化、知的財産xxの譲渡又は実施権の設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与による収益が生じたと認めたときは、様式第13により補助事業者に対し、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を愛媛県及び中央会に納付させることができるものとする。
(成果の発表)
第231条 中央会及び愛媛県は、補助事業により行った事業の成果について必要があると認めるときは、補助事業者に発表させることができるものとする。
(秘密の保持)
第242条 中央会及び事務局は、中小企業者等が本規程に従って提出する各種申請書類及び経理等の証拠書類等(以下「提出書類等」という。)については、補助金の交付のための審査及び補助金の額の確定のための検査及び政策効果検証等、本補助事業遂行に関する一切の処理等を行う範囲でのみ使用するものとし、入手した提出書類等については、善良な管理者の注意義務をもって適切に管理するものとする。
なお、第18条第1項5号による重複受給の可能性がある場合であって、執行機関同士で申請書類の共有が必要な場合は、本条を適用しない。
2 補助事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。
(補助事業の手引き等)
第253条 中央会は、補助事業の円滑な執行を図るため、本規程に定めるもののほか、補助事業者に向けて交付する補助事業の手引き及び中央会が定めるものに従い実施するものとする。
(個人情報保護に関する取扱い)
第264条 中央会及び事務局は、申請者に関して得た情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。
(反社会的勢力排除に関する誓約)
第275条 補助事業者は、公募要領に記載の反社会的勢力排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなければならず、応募申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
(その他)
第286条 中央会及び地域事務局は、補助事業者に対し、本規程に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
附 則
第1条 この交付規程は、令和4年5月31日から適用する。
別紙1
【補助対象者】
補助対象者は、次の(1)から(5)に掲げる要件をいずれも満たすこととします。
(1)以下に該当する県内中小企業者等
<DX設備投資型>県内に本社・本店を置く中小企業者等
<新技術開発型>県内に本社を置く中小企業者等
中小企業者及び補助対象者の範囲は下記①、②の要件を満たすものとします。
①中小企業者
業種 |
資本金 |
常時使用する |
①製造業、建設業、運輸業 |
3億円以下 |
300人以下 |
②卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
③サービス業 |
5000万円以下 |
100人以下 |
④小売業 |
5000万円以下 |
50人以下 |
⑤ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
⑥旅館業 |
5000万円以下 |
200人以下 |
⑦その他業種(上記以外) |
3億円以下 |
300人以下 |
②補助対象者の範囲
-
対象となり得るもの
対象にならないもの
・会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社)
・中小企業組合(事業協同組合及びその連合会、商工組合、企業組合、協業組合、商店街振興組合及びその連合会)
・個人事業主
・医師、歯医者、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人・宗教法人
・学校法人・農事組合法人
・社会福祉法人・特定非営利活動法人
・申請時点で開業していない創業予定者
・任意団体
(2)県税に未納がないこと
(3)みなし大企業でないこと
次のいずれかに該当する者は、大企業とみなして補助対象者から除きます。
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
※1 資本金及び従業員数がともに上表①中小企業者の定義の数字を超える場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。
※2 本条件の適用は、補助事業実施期間中にも及びます。
(4)申請時に虚偽の内容を提出した事業者ではないこと
(5)「反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約すること
反社会的勢力排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(1)暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(2)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)
(3)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
(4)総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(5)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(6)特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
(7)前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者
イ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められること。
ロ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認められること。
ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること。
ニ 前各号に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
ホ その他前各号に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること。
別紙2
【補助事業対象経費および補助金の額並びに補助率】
-
類型
DX設備投資型
新技術開発型
補助対象者
県内に本社・本店を置く中小企業者等
※県内事業所での事業実施が必須
県内に本社を置く中小企業者等
※学術機関等との連携が必須
※事業を実施する主要な研究開発拠点については、本社とみなす
補助対象事業
新ビジネスモデルへの転換や生産プロセス改善に向けた設備投資
今後の成長が見込まれる分野における新商品、新サービス開発に向けた技術開発
補助対象経費
《DX設備投資に要する経費》
機械装置・ソフトウェア導入費、外注費、クラウドサービス利用料
《新技術開発に要する経費》
機械装置・ソフトウェア導入費、外注費、原材料費、技術指導受入費、研究開発委託費、市場調査費、産業財産権取得費補助率
1/2
2/3
補助限度額
1,000万円
事業費総額
補助対象経費200万円(税抜)以上
学術機関等との連携とは
新技術開発事業を実施するにあたっては、補助対象者は大学等との共同研究契約や技術指導受入契約等を締結すること。
●大学等とは、次に掲げる機関をいう。
①大学
②高等専門学校
③国立試験研究機関又は公立試験研究機関
④研究開発を行っている特殊法人、独立行政法人及び公益法人
※事業計画書の別紙1《学術機関との連携体制》、別紙2《技術指導計画》のどちらか一方又は両方の提出が必要です。
※大学等は県外のものも含みます。
主要な研究開発拠点とは
次の条件をすべて満たすものであること
①当該研究開発拠点に、プロジェクトリーダー及びサブリーダーが置かれていること
②当該研究開発拠点において、①以外の従業員が10名以上いること
③申請を行う企業において、組織的に技術開発体制を構築していること
規程に定める様式
様式第1
受付番号:
愛媛県中小企業団体中央会
会長 xx x x
郵便番号
住所
名称
代表者の役職・氏名 印
地域産業成長支援補助金交付申請書
地域産業成長支援補助金交付規程第6条第1項の規定に基づき、上記補助金の交付について、下記のとおり申請します。
記
1.補助事業の目的および内容
事業計画書のとおり
*事業計画書は、補助金事務局が指定する様式(公募要領様式)を使用すること。以下同様。
2.補助事業の開始日および完了予定日
交付決定日~令和 年 月 日
3.補助対象経費
事業計画書のとおり
4.補助金交付申請額
事業計画書のとおり
5.補助事業に関して生ずる収入金に関する事項(該当するものに○)
(1)あり/(2)なし
*「(1)あり」の場合は以下に該当事項をご記入ください。
該当事項:
(注)2、5のみ漏れなくご記入ください
様式第2
受付番号:
媛中発第 号
令x x 月 日
補助事業者
代表者 殿
愛媛県中小企業団体中央会
会長 xx x
(公 印 省 略)
愛媛県中小企業団体中央会
会長xxx
(公印省略)
地域産業成長支援補助金に係る
補助金交付決定通知書
令和年 月 日付け様式1で申請のあった地域産業成長支援補助金については、地域産業成長支援補助金交付規程(以下「交付規程」という。)第7条の規定により、次のとおり交付する。
記
1 補助金の交付対象となる事業は、令和年月日付け様式1(以下「申請書」という。)で申請のあった事業とし、その内容は申請書記載のとおりとする。
2 補助事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更された場合における補助事業に要する経費及び補助金の額については、別に通知するところによるものとする。
補助対象経費 金 円(税抜き)
補助金交付決定額 金 円(税抜き)
3 補助事業者は、交付規程で定めるところに従うこと。また本事業の実施に当たっては、愛媛県中小企業団体中央会の指示に従うこと。
様式第3
受付番号:
令和 年年 月 日
愛媛県中小企業団体中央会
会長 xx x x
殿
郵便番号
住所
名称
代表者の役職・氏名 印
補助事業計画変更承認申請書
令和 年 月 日付け媛中発第 号をもって交付決定された上記の補助事業の内容を下記のとおり変更したいので、地域産業成長支援補助金交付規程第10条第1項の規定に基づき下記のとおり申請します。
記
1.事業計画名
※補助金交付申請書と同じ事業計画名を記載してください。
2.変更の内容
3.変更の理由
4.変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額
別紙新旧対比表のとおり
(注1)変更の理由及び内容は、できるだけ詳細に記入してください。
(注2)上記4「補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額」についての変更がない場合は、別紙1の<経費明細表>の添付提出は不要です(上記4の欄には「変更なし」とご記載ください)。
(注3)本様式は、日本工業規格A4判としてください。
様式第3の別紙1
<経費明細表>
変更前
経費区分 |
①積算基礎(経費の内訳) 機械装置名、単価×数量等 |
(税抜きの額) |
③補助金交付申請額 補助対象経費×補助率1/2
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合計 |
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変更後
経費区分 |
①積算基礎(経費の内訳) 機械装置名、単価×数量等 |
②補助対象経費 (税抜きの額) |
③補助金交付申請額 補助対象経費×補助率1/2
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合計 |
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※新技術開発型の場合は③補助金交付申請額の補助率を2/3に変更して下さい。
(注)本様式は、日本工業規格A4判としてください。
様式第4
受付番号:
媛中発第 号
令x x 月 日
補助事業者
代表者 殿
愛媛県中小企業団体中央会
会長 xx xxxx
(公 印 省 略)
地域産業成長支援補助金に係る
補助事業計画変更承認通知書
令和 年 月 日付けで申請のあった補助事業計画変更については、申請書のとおり承認する。
したがって、令和 年 月 日付け交付決定通知書をもって通知した補助金の交付の対象となる事業及びその内容並びに補助事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおり変更する。
1 補助金の交付対象となる事業及びその内容は、計画変更の承認により変更された部分を含め交付決定をした事業及び内容とする。
2 補助事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助事業に要する経費 金 円(税抜き)
補助金の額 金 円(税抜き)
3 補助事業に要する経費の配分及び配分された経費に対応する補助金の額の区分は、申請書記載のとおりとする。
様式第5
受付番号:
令和 年 月 日
愛媛県中小企業団体中央会
会長 xx x x
殿
郵便番号
住所
名称
代表者の役職・氏名 印
地域産業成長支援補助金に係る
事故等報告書
令和 年 月 日付け媛中発第 号をもって交付決定された上記の補助事業の内容を下記のとおり事故等があったので、地域産業成長支援補助金交付規程第13条の規定により報告します。
記
1.補助事業の進捗状況
2.事故等の内容及び原因
3.事故等に対して採った措置
4.補助事業の遂行及び完了予定
(注)本様式は、日本工業規格A4判としてください。
様式第6
令和 年 月 日
愛媛県中小企業団体中央会
会長 xx x x
殿
郵便番号
住所
名称
代表者の役職・氏名 印
地域産業成長支援補助金に係る
補助事業実績報告書
上記補助事業を令和 年 月 日付けで完了したので、地域産業成長支援補助金交付規程第14条第1項の規定により、下記のとおりその実績を報告します。
記
1.交付決定 令和 年 月 日付け媛中発第 号
2.事業計画の変更 令和 年 月 日付け媛中発第 号(該当する場合記入)
3.補助金交付決定額 円(税抜き)
4.補助対象経費 円(税抜き)
5.補助金の額 円(税抜き)
6.事業の実績報告
別紙のとおり
(注)本様式は、日本工業規格A4判としてください。
様式第6の別紙1
補助事業実績報告書
1.事業計画名※補助金交付申請書と同じ事業計画名を記載してください。 |
2.事業実施期間
開始 令和 年 月 日
完了 令和 年 月 日
|
3.補助事業の主たる実施場所※補助事業を行った主たる実施場所の住所・事業所名を記載してください。 住所:(〒 - )
事業所名:
|
4.実施した補助事業の具体的内容とその成果
|
(注)本様式は、日本工業規格A4判としてください。
1.事業計画名※補助金交付申請書と同じ事業計画名を記載してください。 |
2.事業実施期間
開始 令和 年 月 日
完了 令和 年 月 日
|
3.補助事業の主たる実施場所※補助事業を行った主たる実施場所の住所・事業所名を記載してください。 住所:(〒 - )
事業所名:
|
4.実施した補助事業の具体的内容とその成果
|
4.実施した補助事業の具体的内容とその成果
|
様式第6の別紙2
<経費明細表>
経費区分 |
予算額(交付決定額または変更申請額) |
実績額 |
||
補助対象経費 (税抜きの額) |
補助金交付決定額 (税抜きの額) |
補助対象経費 (税抜きの額) |
補助金の額 (税抜きの額) |
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(注)本様式は、日本工業規格A4判としてください。
<費目別支出明細書>
経費区分 |
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管理 No |
支払 年月日 |
支払先 |
内容及び仕様等詳細 |
数量 |
単位 |
単価 (税抜き) |
補助事業に 要した経費 (税抜き) |
補助対象経費 (税抜き) |
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合計 |
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(注1)支出明細は機械装置・ソフトウェア導入費、外注費など「経費区分」別に記入のこと。
(注2)管理Noごとに、証拠書類を整備してください。
(注3)本様式は、日本工業規格A4判としてください。
様式第6の別紙3
事業者名:
※クラウド利用費を計上した場合は、クラウドサービス提供事業者から聴き取りを行うか、又は、本様式と同内容の利用明細書を徴収するなどして、内容や実績額を記載してください(クラウドサービス提供事業者による記載も可です)。
(単位:円)
クラウドサービスの内容(クラウド事業者から提供されたサービス) |
||
1.クラウドサービス提供事業者名 |
|
|
2.クラウドサービスの名称 |
|
|
3.今回契約した契約数(ユーザー数・ライセンス数・台数等) |
|
|
4.クラウドの形態 ※xxxxは、いわゆるホスティングが対象であり、オンプレミス・ハウジング(自社でハードとしてサーバーを保有、借用、リースした場合)は対象外です。 |
※該当するクラウド形態に○印を付すこと (複数選択:可)。
IaaS・PaaS・SaaS(ASPを含む)
|
|
5.クラウドサービス概要 ※VPS/CMS、アプリケーションサービス利用など、どのようにクラウドを使用したのか、概略を記載してください。 |
|
|
6.クラウドサービススペック等 (SaaSの場合は使用したアプリケーションの内容、スペック等を、PaaS・IaaS等の場合にはCPU・割当メモリ(ディスク容量)・最大ネットワーク帯域、OS・データベース・ミドルウエア・アプリケーションサーバー等を記載してください)
|
|
|
7.開発・カスタマイズしたソフト等の内容 |
|
|
8.初期費用 |
円 |
|
9.月額利用料金
|
a.固定料金部分の費用 |
円 |
b.従量制料金部分の費用 |
円 |
|
クラウドサービスの費用計(8+9) |
円 |
(注)本様式は、日本工業規格A4判としてください。
様式第7
事業者名:
取得財産等管理台帳
(取得財産等明細書)
区分 |
財産名 |
数量 |
単価(円) (税抜き) |
金額(円) (税抜き) |
取得年月日 |
保管場所および 設置場所 (所在地) |
耐用年数 (処分制限期間) |
備考 |
機械装置・ソフトウェア導入費 |
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機械装置・ソフトウェア導入費 |
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無体財産権(知的財産xxを他社から取得した場合) ※新技術開発型のみ記載 |
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(注1)対象となる取得財産等は、取得価格が本交付規程第20条第1項に定める処分制限額(単価50万円(税抜き))以上の財産とします。
(注2)数量は、同一規格等であれば一括して記入して差し支えありません。単価が異なる場合は分割して記入してください。
(注3)取得年月日は、検収年月日を記入してください。
(注4)本様式は、日本工業規格A4判としてください。
様式第8
受付番号:
媛中発第 号
令x x 月 日
補助事業者
代表者 殿
愛媛県中小企業団体中央会
会長 xx x
(公 印 省 略)
愛媛県中小企業団体中央会
会長xxx
(公印省略)
地域産業成長支援補助金に係る
補助金確定通知書
令和 年 月 日付け文書をもって報告のありました上記補助金については、地域産業成長支援補助金交付規程第15条の規定に基づき、下記のとおり確定したので通知します。
記
1.補助事業に要した経費、補助金確定額及び精算額は、次のとおりとする。
補助金交付決定額 円(税抜き)
補助事業に要した経費 円(税抜き)
補助金確定額 円(税抜き)
様式第9
受付番号:
令和 年 月 日
愛媛県中小企業団体中央会
会長 xx x x
殿
郵便番号
住所
名称
代表者の役職・氏名 印
地域産業成長支援補助金に係る
補助金精算払請求書
令和 年 月 日付け媛中発第 号をもって補助金額の確定がなされた上記補助金について、地域産業成長支援補助金交付規程第16条の規定に基づき、下記のとおり請求します。
記
1.補助金精算払請求額 円(税抜き)
2.補助金額確定内容
補助金交付決定額 円(税抜き)
補助金確定額 円(税抜き)
精算払請求額 円(税抜き)
3.振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号及び預金の名義
送金口座名義
(フリガナ)
金融機関名
支店名
(フリガナ)
口座種類
口座番号
(注)本様式は、日本工業規格A4判としてください。
様式第10-1
受付番号:
令和 年 月 日
愛媛県中小企業団体中央会
会長 xx x x
殿
郵便番号
住所
名称
代表者の役職・氏名 印
地域産業成長支援補助金に係る
財産処分承認申請書
令和元年度補正地域産業成長支援補助金により取得した財産を処分したいので、地域産業成長支援補助金交付規程第20条第3項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.処分する財産(取得財産等管理台帳より抜粋のこと)
財産名:
取得年月日:令和 年 月 日
取得価格: 円(税抜き)
残存簿価相当額: 円(税抜き)
2.財産処分の方法
3.財産処分の理由
(添付書類)
・処分価格の積算資料(残存簿価相当額の確認ができる資料、有償譲渡等による処分を行う場合は、見積書も添付すること。)
・納付金額の積算資料
(注)本様式は、日本工業規格A4判としてください。
様式第10-2
受付番号:
媛中発第 号
令x x 月 日
補助事業者
代表者 殿
愛媛県中小企業団体中央会
会長 xx x
(公 印 省 略)
愛媛県中小企業団体中央会
会長xxx
(公印省略)
地域産業成長支援補助金に係る
財産処分承認通知書
令和年月日付け文書をもって申請のありました件については、補助金交付規程第20条第4項の規定に基づき、これを承認することといたしましたので通知します。
なお、財産処分を行った場合は、補助金交付規程第20条第5項の規定に基づき、様式第10-3財産処分報告書を、下記の資料と併せてご提出ください。
記
1.財産処分に伴う収入額が記載された通帳(写)等
2.撤去前の写真
3.撤去後の写真
(参考)財産処分後に提出が必要な書類
処分内容 |
財産処分に伴う収入額が記載された通帳(写)等 |
撤去前の 写真 |
撤去後の 写真 |
目的外使用(場所を移動した場合) |
× |
〇 |
〇 |
目的外使用(場所を移動しなかった場合) |
× |
× |
× |
譲渡(有償) |
〇 |
〇 |
〇 |
譲渡(無償) |
× |
〇 |
〇 |
交換 |
× |
〇 |
〇 |
貸付(有償) |
〇 |
〇 |
〇 |
貸付(無償) |
× |
〇 |
〇 |
担保に供する処分 |
〇※1 |
× |
× |
廃棄 |
× |
〇 |
〇 |
※1:当該財産を設定対象とする「担保権設定契約証書」等の写し。
(注)本様式は、日本工業規格A4判としてください。
様式第10-3
受付番号:
令和 年 月 日
愛媛県中小企業団体中央会
会長 xx x x
殿
郵便番号
住所
名称
代表者の役職・氏名印
地域産業成長支援補助金に係る
財産処分報告書
令和 年 月 日付け媛中発第 号をもってもって承認ありました件については、下記のとおり財産処分しましたので、補助金交付規程第20条第5項の規定に基づき、報告します。
記
1.処分日
令和 ○○年 ○○月 ○○日
2.処分の方法
3.処分価格
円
4.財産処分にかかる書類(添付のとおり)
(1)財産処分に伴う収入額が記載された通帳(写)等
(2)撤去前の写真
(3)撤去後の写真
(注)本様式は、日本工業規格A4判としてください。
(注)本様式は、日本工業規格A4判としてください。
様式第10-4
受付番号:
媛中発第 号
令x x 月 日
補助事業者
代表者 殿
愛媛県中小企業団体中央会
会長 xx x
(公 印 省 略)
愛媛県中小企業団体中央会
会長xxx
(公印省略)
地域産業成長支援補助金に係る
財産処分に伴う納付について
地域産業成長支援補助金に係る財産処分に伴う納付金について、同交付規程第20第5項の規定に基づき、下記のとおり通知いたします。
記
1.納付の理由
地域産業成長支援補助金で取得した財産を処分(○○)した結果、収入がある(ことが見込まれる)ため
2.補助金確定額 円(税抜き)
3.納付金額 円(税抜き)
4.納付口座
名義(フリガナ) 愛媛県中小企業団体中央会会長xxx
(フリガナ)愛媛県中小企業団体中央会会長xxx
(エヒメケンチュウショウキギョウダンタイチュウオウカイカイチョウxxxxxxxx)
(エヒメケンチュウショウキギョウダンタイチュウオウカイカイチョウxxxxxxxx)
金融機関名 愛媛銀行
支店名 県庁支店
口座種類 普通預金
口座番号 5411433
※振込手数料は、補助事業者に負担していただきます。
5.納付期限 本書発信日より30日以内
(注)本様式は、日本工業規格A4判としてください。
様式第11
受付番号:
令和 年 月 日
愛媛県中小企業団体中央会
会長 xx x x
郵便番号
住所
名称
代表者の役職・氏名 印
地域産業成長支援補助金に係る
財産処分報告書
地域産業成長支援補助金により取得した(又は効用の増加した)財産について、地域産業成長支援補助金交付規程第20条第6項の規定に基づき、下記のとおり処分について報告いたします。
記
1.処分する財産の品目及び取得年月日
品目:○○○○
※実績報告書提出時の「取得財産等管理台帳」より今回処分する機械・設備を抜粋
取得年月日:令和 年 月 日
2.処分内容及び処分年月日
処分内容 :(例)廃棄
処分年月日:令和 年 月 日
3.処分の理由
(例)事業実施場所である工場が冠水し、当該財産が使用不能となったため、廃棄を行った。
4.その他参考資料
※処分理由を補足する参考資料等がある場合には、その名称を記載し、添付のこと
(注)本様式は、日本工業規格A4判としてください。
様式第12
受付番号:
令和 年 月 日
愛媛県中小企業団体中央会
会長 xx x x
郵便番号
住所
名称
代表者の役職・氏名 印
地域産業成長支援補助金に係る
事業化状況等報告書
令和 年 月 日付け媛中発第 号をもって補助金額の確定がなされた上記補助金について、地域産業成長支援補助金交付規程第21条の規定に基づき、別紙を添えて下記のとおり報告します。
記
1.事業化についての報告
<補助事業の実施成果の事業化等の有無>
(1)補助事業の実施成果の事業化 有 無
(2)知的財産xxの譲渡又は実施権の設定 有 無
(単位:円)
補助事業に要した経費 |
補助金 確定額 |
補助事業に係る本年度売上額 |
補助事業に係る本年度収益額 |
控除額 |
本年度までの補助事業に係る支出額 |
基準納付額 |
前年度までの補助事業に係る中央会への累積納付額 |
本年度 納付額 |
備 考 |
|
(A) |
|
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
(F) |
(G) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注)本様式は、日本工業規格A4判としてください。
様式第12の別紙
事業化に関する状況について
該当する項目に○印を付してください。いずれかに「有」を付した場合は下表を注釈(※1~6)にそって記入してください。
(1)補助事業の成果に基づく製品の販売又は譲渡
( 有 / 無 )
(2)補助事業の成果に基づき取得した知的財産xx(特許権、実用新案権若しくは意匠権)の譲渡又は実施権の設定
( 有 / 無 )
製品の名称※1 |
販売金額※2 (売上額) |
1個当たり原価※3 |
販売数量※4 (売上数量) |
販売原価※5 |
補助事業に係る本年度収益額※6 |
|
円 |
円 |
|
円 |
円 |
|
円 |
円 |
|
円 |
円 |
合 計 |
|
|
|
|
|
(※1)知的財産権の譲渡又は実施権の設定及び成果の他への供与を含みます。
(※2)試作品等の販売による年間の売上額を算出してください。
(※3)次ページの「原価計算表」により算出してください。
(※4)製品の年間の販売数量(売上数量)を算出してください。
(※5)「1個当たり原価」×「販売数量」で算出してください。
(※6)「販売金額(年間の売上額)」-「販売原価(製造原価)」で算出してください。「補助事業に係る本年度収益額」の合計額算出後、交付規程「様式第12 事業化状況等報告書」1.事業化報告等xxの「補助事業に係る本年度収益額(B)」に転記してください。
(注1)上記内容を証明するために、製品の種類ごとにその原価を「当該事業の原価算出表」(次ページ参照)を作成して算出するとともに、当該期の「損益計算書」を添付してください。
(注)本様式は、日本工業規格A4判としてください。
<当該事業の原価算出表>
(製品の名称: )
(単位:円)
項 目 |
当該事業の原価 |
原価総額 |
当該事業の原価算出根拠 |
A.原材料費 ①期首棚卸高 ②当期仕入高 ③期末棚卸高 |
|
|
|
④当期原材料費(①+②-③)計 |
|
|
|
B.外注加工費 |
|
|
|
C.労務費 ①基本給 ②諸手当、福利厚生費 |
|
|
|
③当期労務費(①+②) 計 |
|
|
|
D.工場経費 ①電力費 ②燃料費 ③修繕費 ④消耗品費 ⑤保険料 ⑥減価償却費 ⑦その他の経費 |
|
|
|
⑧工場経費(①~⑦) 計 |
|
|
|
E.当期製造費用 (A+B+C+D) |
|
|
|
F.期首仕掛品棚卸高 |
|
|
|
G.期末仕掛品棚卸高 |
|
|
|
H.当期製品製造原価 ((E+F)-G) |
|
|
|
I.販売費及び一般管理費 |
|
|
|
J.総原価(H+I) |
|
|
|
K.総製造数量 |
|
|
|
L.一個当たり原価(J÷K) |
|
(注1)原価算出根拠は具体的に記入してください。
(注2)原価総額については補助事業者の損益計算書又は部門(商品)別原価など、原価算出根拠となる母数を記載してください。
(注)本様式は、日本工業規格A4判としてください。
様式第13
受付番号:
媛中発第 号
令x x 月 日
補助事業者
代表者 殿
愛媛県中小企業団体中央会
会長 xx x
(公 印 省 略)
地域産業成長支援補助金に係る収益納付について
(補助事業終了年度及び補助事業終了後 第 年度分)
地域産業成長支援補助金交付規程第21条の規定に基づき、貴社から提出いただきました様式第12「地域産業成長支援補助金に係る事業化状況等報告書」により、収益額を確認いたしました。
つきましては、同交付規程第22条の規定に基づき、下記のとおり収益納付をお願いいたします。
記
1.補助金確定額(収益納付額の上限額) 円(税抜き)
2.収益納付額(今回納付いただく金額) 円(税抜き)
3.収益納付累計額(前回まで納付いただいた金額) 円(税抜き)
4.差引補助金確定額(収益納付額の上限残額)(1-(2+3))
円(税抜き)
5.納付口座 名 義 愛媛県中小企業団体中央会
(フリガナ) (エヒメケンチュウショウキギョウダンタイチュウオウカイ)
金融機関名
支店名
口座種類
口座番号
※ 振込手数料は、補助事業者に負担していただきます。
6.納付期限 本文書発信日より30日以内
7.お問合せ先 愛媛県中小企業団体中央会 担当 ○○
電 話: FAX:
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