Contract
株式会社アプレ 買取利用規約
株式会社アプレ(以下『当社』といいます。)が提供する買取サービス(以下『本サービス』といいま す。)をご利用になられるお客様は、以下の利用規約(以下『本規約』といいます。)に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
なお、本サービスをご利用のお客様は本規約に同意したものとみなします。
第 1 条(本サービスの対象)
1. 本サービス対象商品は、貴金属(金・プラチナ・銀・パラジウム)地金及びスクラップ、宝石、ブランド時計、ブランドバッグ、ブランド小物、骨董・美術品・楽器などその他動産取扱商品(以下
『総合リユース品』といいます。)となります。尚、対象商品であっても当社判断により取引をお断りする場合がございます。
2. 訪問買取・出張買取等の特定商取引法の対象となる取引に基づいて取得された商品を取引されるお客様においては、特定商取引法上のクーリングオフ適用期間内の商品(クーリングオフに関する法定書面が交付されていなかったり、法定書面に不備がある場合を含みます。)の取引は認められません。万一、お客様と当該商品の仕入先との間でクーリングオフに基づき、仕入れに関する契約が解除等され、当社に損害が発生した場合、お客様は、当社に生じた一切の損害を負担する義務を負うものとします。
3. 拾得物、盗品、密輸品、密輸品図鑑に該当する貴金属及びクレジット等の支払いが完了していない総合リユース品、及び不正な商品(コピー商品、類似商品、誤認を招く商品又は真物ではない商品などを含みます。)は取引できません。
(ご参考)密輸品図鑑
xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxx/xxxx_xxxxx.xxx
第 2 条(貴金属相場)
1. 貴金属(金・プラチナ・銀・パラジウム)地金及びスクラップ相場情報は、営業日の 9:45 以降株式会社アプレ公式HP(xxxxx://xxxxxxxx.xxxx-x.xxx/ 以下『公式 HP』といいます。)にて公表致します。尚、前日比は土日・祝日を除く前営業日を基準として算出致します。
2. 日中に国際相場が著しく変動した場合、再度相場を算出し事前予告する事なく変更致します。
第 3 条(相場約定)
1. 当社が第 4 条の査定を行う場合、下記の区分に応じた買取相場をもって査定価格とします。 (1)宅配買取
公式 HP の発送伝票フォーム(xxxxx://xxxxxxxx.xxxx-x.xxx/xxxxxxxx/)に売却目的として入力し、諸条件(第 6 条参照)を満たした場合、下記いずれかを適用致します。
・当社営業日の 0:00~17:00 に発送伝票フォームへご入力頂いた場合:当日営業日相場(第 2 条の公式 HP 最終更新時間適用)
・当社営業日の上記時間外及び土日・祝日に発送伝票フォームへご入力頂いた場合:翌営業日xx
xxx、大型連休等の理由により公式 HP へ上記と異なる日程を公表した場合はその限りではありません。
(2)店頭買取
当社営業日の 10:00~16:30 に当社貴金属買取フロアへ商品をお持ち込みされた場合:当日営業日相場(お持ち込み時間における第 2 条の公式 HP 最終更新時間適用)
ただし、商品状態・数量等、当社の判断により、当日中査定不可と判断した場合は、別途当社が指定する営業日における相場とします。
2. 第 3 条 1 項に該当しないと当社が判断した商品(発送伝票発行フォームに入力されていない商品、御見積商品等)は約定せず、到着日以降の相場で御見積を掲示致します。
3. 約定成立後のお客様都合による解除、返却要請は、当社が決定するキャンセル料の支払を条件に特別に承諾した場合を除いて、一切対応できません
第 4 条(査定)
1. 当社は、第 1 条 1 項に定める商品に対して、当社基準に則り査定価格を算出致します。なお、査定に関する基準等の開示には応じかねますので、予めご了承ください。
2. 査定過程でキズ・変形・破損が発生した場合であっても、破壊検査の有無に拘わらず当社は一切の責任を負いません。
3. 査定金額は、当社の完全に自由な裁量及び判断に基づき実行するものとし、当社がお客様へ掲示した計算書の金額を以て最終決定と致します。
第 5 条(御見積)
1. 御見積有効期間は、当社の見積伝票作成日(同日を含みます。)から起算し下記の通りとします。
(1)宝石(ダイヤモンド含む):10 営業日
(2)ブランド時計/ブランドバッグ/ブランド小物:5 営業日
(3)貴金属(金・プラチナ・銀・パラジウム)地金及びスクラップ、総合リユース品:当日の 10:00
~16:30
2. 急激な相場変動があった場合、及び変動が見込まれる商品に関しては、前項の有効期間内であっても当社判断により御見積価格を変更する旨通知する場合がございます。当社が、かかる変更通知を発した場合、当社による変更通知の発信時以降、当社の御見積内容は、変更後の通知内容記載のとおりとなり、当該御見積の有効期間は、当社の変更通知発信日(同日を含みます。)から起算して、前項に記載のとおりとします。
3. 御見積時と売買契約時において商品の状態が異なる場合、有効期間内であっても、当社は御見積価格の変更又は買取り不可との判断を行う場合があり、御見積価格を変更した場合の当社の御見積の取り扱いについては、前項と同様とします。
4. 御見積品の保管期限は第 5 条 1 項の見積伝票作成日から 15 営業日迄となります。保管期限を過ぎた場合、お客様へ催告することなくご返却致します。
第 6 条(補償)
1. 本サービス利用時の商品発送において、以下の諸条件を満たした場合、運送補償である『アプレ補償』が適用となります。ただし、御見積品は適用外となります。
(1)第 1 条 1 項の商品であること
(2)公式 HP の発送伝票フォーム(xxxxx://xxxxxxxx.xxxx-x.xxx/xxxxxxxx/)に必要項目「各金種の重量」
「宝石=ダイヤ・メレダイヤ・色石の詳細」「ブランド時計/ブランドバッグ/ブランド小物=ブランド名、品名、型番、状態、付属品有無」「運送会社の問い合わせ番号」等を入力し、印刷画面へ進み 2 部印刷、 内 1 部を控えとして保管すること
(3)運送業者の送り状品名に「貴重品」と明記すること
2. 当社がアプレ補償適用と判断した場合、公式 HP の発送伝票フォームの入力情報に基づき、当社が判断した買取価格を基準として補償致します。ただし、総合リユース品は最大 100 万円までとなります
また、運送事故について、補償額が運送会社の約款に定める範囲内である場合、お客様・運送会社・当社間で合意により、運送会社の補償制度を利用して補償適用する場合がございます。
3. 第 6 条 1 項の条件を満たさない発送方法及び補償適用外商品の場合、商品発送時に生じた損害等において当社は一切の責任を負いません。なお、アプレ補償の適用対象となる場合であっても、当社の負う一切の責任は、アプレ補償によって補填される金額を上限とします。
第 7 条(商品発送/返却)
1. 商品は厳重に梱包し、故障・破損がないようにした上でお送り下さい。
2. 発送料について、第6 条のアプレ補償適用条件を満たした商品につきましては当社負担となります。ただし、御見積品のみの発送、売買契約が成立せず返却品が発生した場合、アプレ補償適用外の商品につきましてはお客様負担となります。
第 8 条(支払)
1. お客様と当社間で第 9 条に定める売買契約が成立した場合、売買代金は、原則として売買契約成立日(同日を含みます。)を起算として 3 営業日以内にお支払い致します。ただし、口座情報不備、不正な取引(規約違反、法令違反、その他当社が不正と判断した取引)に当たる事実又はそのおそれのある事実が判明した場合、金融機関の事情による遅延が生じた場合はこの限りではありません。
2. 200 万円を超える現金支払いをようする買取は行っておりません。
第 9 条(売買契約成立)
1. 第 4 条の査定金額掲示及び第 5 条の御見積金額掲示後、お客様の承諾の意思表示が当社に到達した時点で、当社とお客様の間で売買契約が成立するものとします。売買契約の成立後は、お客様の都合による異議申立て等は一切できません。
2. 下記のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、何らの通知・催告なくして、お客様との間で締結した一切の契約を解除できるものとします。
(1)売買契約目的が不正な目的(マネーロンダリング目的、不正品の換金、クレジットカードの現金
化など、違法な目的又は社会通念に照らして当社が不正な目的と判断したものをいいます。)であった場合。
(2)お客様が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、関係者、その他反社会的勢力、公共の福祉に反する活動を行う団体及びその行為者、又は反社会的勢力)であった場合。
3. お客様が当社に販売した商品が本規約第 1 条第 3 項に該当すると発覚した場合、当社は、売買契約 成立の前後を問わず、発覚時から 1 年以内にお客様に通知することにより、お客様との売買契約を 解除することができます。その場合、お客様は速やかに売買代金を返還しなければならず、当社は、お客様からの返金の確認後、お客様に対して、返還可能な当該商品については、当該商品を返還時 の現状有姿で返還します(返送費用は、お客様の負担とし、当該商品の返還が不可能又はお客様か ら返還を希望しない旨が当社に伝えられた場合には、当社は、損害賠償請求その他何らの債務を負 うことなく、当社の裁量により当該商品を廃棄等することができ、お客様は当社の判断について、 何ら異議を述べることはできないものとします。)。
第 10 条(古物営業法および犯罪収益移転防止法に基づく本人確認)
本サービスをご利用いただく場合、古物営業法及び犯罪収益移転防止法に則り本人確認及び必要書類の提出が必要となります。確認方法及び必要書類、その他必要手順は以下の通りとします。
1. 一般(個人)
(1)本人確認書類
※顔写真付き(運転免許証/マイナンバーカード等 1 点、もしくは顔写真無し(保険証/年金手帳/住民票等)2 点
(2)登録カード
2. 個人事業主
(1)1 項の書類
(2)古物商許可証コピー
3. 法人
(1)1 項及び 2 項の書類(本人確認書類は代表者のもの)
(2)実質的支配者申告書
(3)履歴事項証明書(取得後 3 か月以内のもの)
4. 非対面取引の場合、所在地確認を転送不要郵便にて実施致します。
5. 各書類、及び金融機関口座は取引名義と一致するもののみ有効となります。
6. 古物営業法に則り、青少年(18 歳未満)の方は取引不可となります。
7. 1 項から 3 項における本人及び代表者以外の方が対面取引を希望される場合、委任状及び委任者の本
人書類が必要となります。
8. 当社は、法令又は必要に応じて、上記以外の書類提示を求める場合があります。
第 11 条(個人情報保護方針)
当社は、お客様の個人情報がプライバシーを構成する重要な情報であることを深く認識し、業務にお
いて個人情報を取り扱う場合には、個人情報に関する法令及び個人情報保護のために定めた社内規定を 定め、また、組織体制を整備し、個人情報の適切な保護に努めることにより、お客様を尊重し、当社に 対する期待と信頼に応えていきます。詳細は公式 HP(xxxxx://xxxx-x.xxx/xxxxxxx/)をご確認ください。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
お客様が以下に該当する場合又は反社会的勢力の排除に基づく虚偽の申告をした場合、当社は何らの催告なくしてお客様との間の全ての取引を停止し、契約を解除いたします。
また、これにより損害が生じた場合、当社は一切の責任を負いません。
1. 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、関係者、その他反社会的勢力(以下、暴力団等)
公共の福祉に反する活動を行う団体及びその行為者である場合、又は反社会的勢力であった場合。
2. 自ら又は第三者を利用して、他方当事者の業務を妨害した場合、又は、妨害するおそれのある行為を
した場合。
3. 自ら又は第三者を利用して他方当事者に対して暴力的行為、詐術、👉迫的言辞を用いるなどした場合。
4. 自らまたは第三者を利用して他方当事者の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為
をした場合。
5. 自ら又は第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を関係者に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
第 13 条(紛争鉱物)
当社は、紛争地域(コンゴ民主共和国・アンゴラ・ウガンダ・コンゴ共和国・ザンビア・タンザニア・中央アフリカ共和国・ブルジン・南スーダン・ルワンダなど)由来の 3TG(スズ・タンタル・タングステン・金)の取引は一切行いません。
第 14 条(疑わしい取引の確認)
当社は、お客様が以下のような事例(ただし、以下の事例は一例であり、これらに該当する場合に限定されるものではありません。)に該当する場合、又は該当すると当社が判断した場合、何らの催告なくしてお客様との間の全ての取引を停止し、契約を解除できるものとします。また、これによりお客様に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
1. 現金の使用形態に着目した事例
(1)多額の現金により取引する場合。
(2)1回当たりの購入額が少額であっても頻繁に取引を行うことにより、結果として多額の取引となる場合。
(3)顧客の収入、資産等に見合わない多額の取引を行う場合。
(4)顧客の持物、身なりと取引の金額が見合わない取引。
※収入、資産を確認する書類を求める場合もございますので、予めご了承下さい。
2. 真の契約者を隠匿している可能性に着目した事例
(1)顧客が取引の関係書類へ記入を拒否、本人確認書類の提示に拒否反応を示した場合。
(2)本人確認の際に顧客が提示した本人確認書類等が偽造である疑いがある場合。
(3)取引が架空名義又は借名で行われたとの疑いがある場合。
(4)申込書、売買契約書などの取引の関係書類それぞれに異なる名前を使用しようとする場合。
(5)法人の実体がないとの疑いが生じた当該法人関係者が取引に関わっている場合、当該法人に確認した本人確認等に関する情報(住所、電話番号等)に虚偽の疑いがある場合。
(6)顧客の住所と異なる場所に関係書類の送付を希望する場合。
(7)顧客が取引関係書類や本人確認書類等の必要書類を記入する際に、書き損じが多くその他必要以上に時間を要する場合。
(8)記入に必要な情報をメモなどから書き写している場合。
3. 取引の特異性(不自然さ)に着目した事例
(1)複数人で同時に来店し、個別に多額の現金取引する場合。
(2)短期間に多数の貴金属などの取引をするにもかかわらず、各々のデザイン等に対してほとんど関心を示さない場合。
(3)同一人物・企業が短期間に多くの貴金属等の取引する場合。
(4)経済合理性から見て異常な取引をする場合(例えば、売却することを急ぎ、市場価格を大きく下回る価格での売却でも厭わないとする場合など)。
(5)貴金属等に刻印されている品位と実際に確認した品位が異なるものが異常に多い場合。
(6)正当な理由なく同一デザイン商品を大量に取引する場合。
4. その他の事例
(1)当社の規約類の全て又は一部に同意せず、もしくは、規約の全て又は一部の適用を拒否する場合。
(2)第 12 条に該当する反社会的勢力である場合。
(3)顧客が取引の秘密を不自然に強調する場合及び届出を行わないように依頼、強要、買収等を図った場合。
(4)自己のために活動しているか否かにつき疑いがあるため、真の受益者の確認を求めたにもかかわらず、その説明や資料提出を拒む場合。
(5)態様が不自然な場合又は態度、動向等が不自然な場合。
(6)犯罪収益移転防止管理官(※)その他の公的機関などから、犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった取引の場合。
(※)警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官(JAFIC)
第 15 条(適格請求書)
1. 当社が第4条及び第5条において発行する計算書及び見積書をお客様へ交付し、第9条の売買契約
が当社とお客様の間に成立した場合、計算書及び見積書を適格請求書として扱うものとし、第 9 条
第 1 項におけるお客様の承諾の意思表示が当社に到達するまでに、計算書及び見積書の記載内容に誤りがある旨の連絡がない場合は、計算書及び見積書の記載内容に誤りがないことを確認したものとみなします。
2. お客様は、適格請求書発行事業者の登録状況に変更が発生した場合、必ず当社へ通知しなければならないものとします。
3. 第 15 条 2 項の通知を怠る等、適格請求書発行事業者の登録番号に関して当社に損害(当社のお客様からの仕入れに関して、消費税に関する仕入税額控除が認められなかったことに伴い生じた当該控除相当額を含みます。)が発生した場合、お客様は、当社に生じた一切の損害を負担する義務を負うものとします。
第 16 条(利用規約改訂)
1. 当社は、本規約の内容についてご利用者様の同意を得ることなく、本利用規約を追加・変更改訂できるものと致します。
2. 本規約の追加・変更改訂は、公式HP上に告知した時点で追加・変更されたものとし、当該追加・変更後に取引したお客様は、当該追加・変更後の本規約について承諾したものとみなします。
2024 年 6 月 25 日改訂