Contract
このレンタル約款は、お客様(以下「甲」といいます。)と株式会社 JECC(以下「乙」といいます。)との間のレンタル契約のうち乙から甲に交付する「お見積書」(以下「見積書」といいます。)に対し、xが当該見積書に対応する「レンタル申込書」(以下「申込書」といいます。)を提出することにより、成立するレンタル契約(以下「レンタル契約」といいます。)に適用されます。
第1条(レンタル)
乙は、申込書記載の見積番号が付された見積書に記載のレンタル物件(当該レンタル物件にインストールされ、またはレンタル物件に添付されたソフトウェア、レンタル物件に添付された仕様書、取扱説明書等のマニュアル類を含みます。以下これらを総称して「物件」といいます。)を次条以下の条件で甲に賃貸し、甲は、これを賃借します。
第2条(レンタル期間)
レンタル期間は、甲及び乙が別途合意する場合を除き、申込書記載のとおりとします。
第3条(レンタル料)
甲は、乙に対して申込書記載のレンタル料及びその他代金(運送諸掛、消耗品代、その他費用の合計額をいい、以下「その他代金」といいます。)を支払うものとし、そのお支払条件は、本条及び見積書記載のとおりとします。
第4条(レンタル期間の延長)
1. レンタル期間は、その満了日の1週間前までに、書面により、甲が乙に対して期間延長を申し出て、乙がこれを承諾した場合には、甲が申し出た期間、このレンタル契約と同一条件で延長されるものとし、以降も同様とします。但し、甲が申し出ることのできる延長期間は1週間以上1週間単位の期間とします。
2. 前条の規定にかかわらず、延長期間中のレンタル料については、別途乙が算定し、甲がこれに同意した額とします。
第5条(物件の引渡し)
物件は、申込書記載の甲の住所または【ご希望納品場所】(以下「納品場所」といいます。)において、乙または乙の指定した者から甲へ引渡されるものとします。なお、引渡完了の時点は、物件が納品場所に搬入されたときとします。
第6条(担保責任)
1. 乙は、甲に対して、引渡時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性、及び甲の使用目的への適合性その他の事項については担保しません。
2. 甲が物件の引渡しを受けた後、48時間以内に物件の性能の欠陥(当該物件が通常備えているべき正常な性能を備えていないことをいいます。)につき、乙に対して通知を為さなかった場合は、物件は正常な性能を備えた状態で引渡されたものとします。
第7条(善管注意義務)
甲は、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担します。また、物件をその本来の使用目的以外に使用することができません。
第8条(物件の使用に起因する損害)
1. 物件自体または物件の設置、保管及び使用によって、第三者が損害を受けたときは、その原因の如何を問わず、甲の責任と負担で解決します。また、甲及び甲の従業員が損害を受けた場合も同様とします。
2. 前項において、乙が損害の賠償を余儀なくされた場合、甲は、乙が支払った賠償額を乙に支払います。
3. 物件が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権または著作権その他知的財産権に抵触することによって生じた損害及び紛争について、前二項の定めを準用します。この場合、乙は、紛争の解決のために必要となる協力を行うことができるものとします。
第9条(使用地域の範囲)
1. 甲は、物件を日本国内においてのみ使用します。
2. 甲が物件を日本国外で使用する場合、事前に乙の承諾を得るものとします。その場合、甲は、日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規に従って輸出を行うものとします。
3. 甲が物件を日本国外で使用する場合、第13条及び第14条は適用されないものとします。
第10条(物件の所有権侵害の禁止等)
1. 甲は、物件について、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 物件を第三者に譲渡すること
(2) 物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること
(3) 前各号の他、乙の所有権を侵害もしくは制限するような一切の行為を行うこと
(4) 物件に貼付された乙の所有権を明示する標識や検査・調査済の標識等を除去、汚染すること
2. 甲は、事前に乙の書面による承諾を得なければ、物件について、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 納品場所以外に移動すること
(2) 改造、加工するなど引渡時の現状を変更すること
(3) 第三者へ転貸し、または使用占有させること
(4) レンタル契約に基づく甲の権利、地位を第三者に譲渡すること
3. 甲は、物件について、第三者が権利を主張したり、保全処分、強制執行などにより乙の所有権が侵害されるおそれがある場合には、乙が物件の所有者であることを主張・証明して、物件の保全に努めるとともに、直ちにその事情を乙に報告するものとします。
4. 乙または乙の指定した者が物件の現状、稼動、保管状況を自ら点検、調査することを求めたとき、またはこれらに関する報告を求めたときは、甲は、これらに応じるものとします。
第11条(ソフトウェア複製等の禁止)
1. 甲は、物件の全部または一部を構成するソフトウェアがある場合、そのソフトウェアに関して次の行為をしてはならないものとします。
(1) 有償であると無償であるとを問わず、ソフトウェアの全部または一部を第三者に譲渡し、もしくはその再使用権を設定し、または複製し、第三者に使用させること
(2) ソフトウェアの全部または一部を複製すること
レンタル約款
(3) ソフトウェアを変更または改作すること
(4) 前 3 号の他、当該ソフトウェアにつき許諾された範囲を超えて利用または使用すること
2. 甲は、ソフトウェアの保管、使用または利用に起因して甲または第三者に損害が発生したときは、賠償責任その他一切の責任を負い、乙に何等の負担をかけないものとします。
第12条(物件の滅失・損傷)
物件の引渡しから返還までの間に、甲の責めに帰すべき事由により物件が滅失、盗難、または損傷したときには、甲は、乙に対して書面でその旨を通知し、直ちに代替物件の購入代価相当額または物件の修理代金相当額を、乙の請求に従い乙に支払うものとし、その他乙に損害がある場合はこれを賠償します。
第13条(保険)
1. 乙は、乙の負担により物件につき動産総合保険をxxします。
2. 物件にかかる保険事故が発生したときは、甲は、直ちにその旨を乙に通知するとともに、遅滞なく、乙の保険金受領手続に必要な一切の書類を乙に交付するものとします。
3. 前項により、保険金が乙に支払われた場合は、甲は、乙に支払われた保険金を限度とし、当該物件にかかる第12条の債務の支払を免れます。
第14条(物件の交換)
1. レンタル期間中、物件に障害(但し、ソフトウェア自体の不具合及びソフトウェアに起因してハードウエアに生じた障害を除きます。)が生じたときは、乙は、その選択により、物件を交換し(但し、設置、調整、データ移行等交換に伴う作業は甲の責任と負担で行うものとします。)、または修理します。物件の交換については乙が契約に沿って適切と認める機種を選定し、納品場所にて交換を行うものとします。その際の交換機について、甲は、見積書記載の物件と異なる場合があることを了承するものとします。
2. 前項に定める障害とは、物件に内在する電気的・機械的障害に限定し、それ以外の障害(甲の物件操作上の誤り、甲の故意または過失及び天災地変に起因する場合などを含みます。)については、xは、何ら責任を負いません。
3. 本条の物件の交換または修理の申込受付時間は、乙の営業日の午前9時より午後5時までとします。
4. 甲は、本条の物件の交換または修理による物件の使用不能に関し、乙に対して、レンタル料の減額や損害賠償など一切の請求をしないものとします。
5. 本条の物件の交換または修理に過大な費用または時間を要すると乙が認める場合、乙は、レンタル契約を解除することができます。この場合、第16条第2項の支払債務は生じないものとします。
第15条(甲による解約)
1. 甲は、レンタル期間中(延長後の期間中も含みます。)いつでも、乙に対して書面により1週間以上の予告期間を設けて通知し、かつ解約日までに、次項記載の未払レンタル料及び差額調整金並びにこれらに係る消費税額、その他レンタル契約に基づく一切の債務を一括して支払うことにより、レンタル契約を解約することができるものとします。但し、次の各号に該当する場合は、解約することはできません。
(1) 延長前のレンタル期間が 1 か月未満であって、当該延長前のレンタル期間中の場合
(2) 延長前のレンタル期間が1か月以上で当該レンタル期間開始後1か月経過していない場合
2. 前項に基づき甲が支払うべき未払レンタル料及び差額調整金は、乙が予め定めた基準に従い計算し、甲がこれに同意した額とします。
第16条(乙による解除)
1. 甲が次の各号の一つにでも該当したときは、乙は、催告を要せず、通知のみにより直ちにレンタル契約を解除できるものとします。
(1) レンタル料の支払を 1 回でも怠ったとき
(2) 支払を停止したとき、または小切手もしくは手形の不渡りまたは電子記録債権の支払不能を 1 回でも発生させたとき
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立て、公租公課滞納処分などを受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始等の倒産手続開始の申立てがあったとき
(4) 営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止、その他業務継続不能の処分を受けたとき
(5) 経営が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(6) 第26条第1項に反する事実が判明したとき、または第2
6条第2項に違反したとき
(7) 本レンタル約款の条項の一にでも違反し、または甲乙間の他の契約の条項の一にでも違反したとき
2.前項に基づき、レンタル契約が解除されたときは、甲は、物件を乙に返還し、併せて乙の計算による未払レンタル料及び違約金を乙に支払い、その他乙に損害のある場合はこれを賠償します。
第17条(遅延損害金)
甲が、金銭債務の履行を遅延した場合は、乙に対して支払うべき債務額に対する年14.6%の割合による遅延損害金を支払います。
第18条(物件の返還)
1. レンタル期間の満了、解約、解除その他理由の如何を問わずレンタル契約が終了したときは、甲は、直ちに物件を原状に復し(パスワード等のロックを解除すること等も含みます。)、物件及び物件を構成するソフトウェア、仕様書、取扱説明書等のマニュアル類、その他乙が甲に対して引渡したもの全てを乙に返還するものとします。原状回復及び物件返還に要する費用は甲の負担とし、返還場所は乙の指定する場所とします。なお、物件が乙の指定する場所へ搬入されたときに、物件の返還が完了したものとします。
2. 甲の都合により、物件の返還が遅れた場合、甲は、返還完了まで遅延月数に応じた月額レンタル料に相当する損害金を乙の請求に基づき乙に支払うほか、レンタル契約の諸条項に従
います。この損害金は1か月単位で計算するものとし、日割計算はしません。
第19条(データ)
1. 甲により物件に蓄積されたデータ(電子情報)に関しては、レンタル期間中であると、甲が乙に物件を返還した後であるとにかかわらず、また物件返還の理由の如何を問わず、乙は、何らの義務及び責任も負担しないものとします。また、甲は、当該データに関し、乙に対して返還、修復、削除、賠償等の請求をせず、かつ著作権、xxxx、その他の知的所有権の行使をしません。
2. 甲は、前条による物件の返還に際し、物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとします。返還を受けた物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩に起因して甲またはその他の第三者に生じた損害に関して、乙は、一切責任を負わないものとします。
第20条(消費税等)
消費税法の改正によりレンタル料及びその他代金に係る消費税率が改定された場合には、甲は、乙に対して甲が支払うべき金額に改定税率実施日以降の改定税率での消費税額等を加算し、乙に支払うものとします。
第21条(相殺の禁止)
甲は、レンタル契約に基づき乙に対して負担する債務を、甲が乙に対して現在及び将来有する債権をもって相殺することはできないものとします。
第22条(権利の移転等)
1. 乙は、レンタル契約に基づく権利を第三者に担保に入れ、または譲渡することができます。
2. 乙は、物件の所有権をレンタル契約に基づく乙の地位とともに、第三者に担保に入れ、または譲渡することができるものとし、甲は、これについて予め承諾します。
3. 乙は、レンタル契約による権利を守り、もしくは回復するため、または第三者より異議もしくは苦情の申立てを受けたため、やむを得ず必要な措置を取ったときは、物件搬出費用、弁護士報酬等一切の費用を甲に請求できます。
第23条(届出事項とみなし送達)
1. xは、乙から請求があったときは、毎決算期の計算書類その他乙の指定する関係書類を乙に提出するなどして、経営の状況を説明するものとします。
2. 甲は、住所、商号、代表者もしくは事業内容が変更となった場合には、乙に対して直ちにその旨を書面で届け出るものとします。
3. レンタル契約に関し乙が甲に対して発した書面が、申込書記載の住所、または前項の届出先の住所宛に差し出されたにもかかわらず、不着または延着となったときは、通常到達すべきであった時に到達したものとみなし、甲は不通または延着によって生じた損害または不利益を乙に対して主張することはできません。
第24条(合意管轄)
甲及び乙は、レンタル契約について生じた一切の紛争については、東京簡易裁判所、または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第25条(特記事項)
見積書の特記事項欄に特約の記載がある場合、または甲及び乙が合意のうえ、書面により特約を定めた場合は、その特約は本レンタル約款に優先して適用されるものとします。
第26条(反社会的勢力の排除)
1. 甲は、レンタル契約の締結日及びレンタル契約の延長日において、自ら及びその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称します。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または 第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力 xxの威力を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 甲は、自らまたはその役員もしくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3. 甲またはその役員が、暴力団等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、乙は、催告を要しないで通知のみで、レンタル契約を解除することができ、解除に伴う措置については第16条第2項及び第18条が適用されるものとします。
4. 前項の乙の権利行使により、甲または当該役員に損害が生じても、乙は一切の責任を負担しません。
第27条(本レンタル約款の変更)
乙は、当社ホームページ内に本レンタル約款を掲載して公表することにより、いつでも本レンタル約款を変更できるものとします。なお、甲が変更後も物件を利用したことをもって、変更後の本レンタル約款に同意したものとみなします。
以上
Ver.01-A-04