この規約(以下「本規約」といいます。)は、TRIPORT 社会保険労務士法人(以下「当社」といいます。)が提供する
利用規約
この規約(以下「本規約」といいます。)は、TRIPORT 社会保険労務士法人(以下「当社」といいます。)が提供する
「クラウド社労士コモン」(以下「当サービス」といいます。)の利用に関する条件を、当サービスを利用する法人、団体、組合、または個人のお客様(以下「お客様」といいます。)と当社の間で定めるものです。
第 1 条 定義
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
(1)お客様
本規約に同意の上、当社と当サービスの利用に関する契約(以下「本利用契約」といいます。)を締結した法人、団体、組合または個人をいいます。
(2)本サイト
当社が当サービスを提供するために運営するウェブサイトをいいます。当サービスは、本サイトを介してお客様に情報を紹介します。
(3)登録情報
当サービスを利用する前提として登録することが求められる、当社が定めるお客様に関する情報をいいます。
(4)お試しプラン
本規約第5条第 6 項に定める、無料で提供されるプランをいいます。
(5)有料プラン
本規約第 6 条第 1 項に定める、有料にて提供されるプランをいいます。
(6)チャットツール
当社が指定するチャットツールサービス(原則として Chatwork)のことをいいます。
(7)アップグレード
現在契約中のプランから、より上位のプランに契約変更することをいいます。
(8)ダウングレード
現在契約中のプランから、より下位のプラン(有料プラン・お試しプランを問わず)に契約変更することをいいます。
第 2 条 本規約への同意
1. お客様は、本規約の定めに従って当サービスを利用することを確認します。
2. 本利用契約は、当サービスの利用を希望する者が、登録情報を登録した上で、当社が指定する方法で申込みを行い、これを当社が受諾した時点で成立するものとします。当サービスの利用を希望する者が、当社の指定する方法で申込み を行った時点で、当該申込者は本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
3. 未xx者が当サービスの利用を希望する場合には、法定代理人の同意が必要になります。
4. 当サービスにおいてガイドライン、個別利用契約等、本規約とは別の定め(以下「個別利用契約等」といいます。)がある場合、お客様は、本規約のほか個別利用契約等の定めにも従って当サービスを利用しなければなりません。個別利
用契約等において、本規約と異なる定めをした場合には、個別利用契約等の定めが本規約の定めに優先して適用されるものとします。
5. お客様が、当社が当サービスと同様の名称で提供するサービス(たとえば、「クラウド社労士コモン●●版」など)を利用する場合は、別途同サービスの利用規約への同意が必要となります。
第 3 条 規約の変更
1. 当社は、あらかじめお客様の承諾を得ることなく、いつでも本規約の内容を変更することができるものとします。
2. 当社が本規約の内容を変更する場合、速やかに、その変更内容および変更後の規約の効力発生期日をお客様にインターネットの利用その他適切な方法により通知するものとします。なお、本規約の変更は、お客様に通知した効力発生期日が到来するまでに通知しなければ効力を生じません。
3. 当社は、前項に基づいて本規約の内容を変更したことによりお客様に生じた損害および不利益につき一切の責任を負いません。
第 4 条 通知
1. 当社は、当サービスに関連してお客様に通知をする場合には、本サイトへの掲示または当サービスに登録されたお客様宛に、チャットツール上で通知・電子メールを送信・住所宛に文書等を送信する方法など(以下「送信等」といいます。)、当社が適当と判断する方法で実施します。
2. 前項に定める方法により行われた通知は、通知内容が本サイトに掲示された時点、また当社がチャットツールでのメッセージ・電子メール・文書を発信した時点で、それぞれその効力を生じるものとします。
3. 当サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡または通知は、当社の定める方法で行うものとします。
4. 当社が、送信等したにもかかわらず、チャットツール上でのメッセージが確認されない、何らかの事情でメール送信がエラーとなった、またはお客様の住所宛に文書が届かなかった等したときは、これらが当社の過失に起因する場合を除き、当社からの通知は到達したものとみなします。この場合、お客様が当社に対し新たな送信先または郵送先を通知するまでの間、当社はお客様宛ての送信等を停止することができるものとし、送信等を停止したことにより、お客様に損害が生じたとしても当社は一切の責任を負いません。
第 5 条 サービス内容
1. 当サービスは、定期的な情報発信(人事労務関連、助成金等)、労務相談(労務に関する各種制度の説明や案内または IT ツール等の導入支援といったいわゆるコンサルティング業務をいい、弁護士法が定める法律相談その他法律事務ではございません)、(労務相談に伴う)規程&帳簿等確認・改❹指導(各種制度の制度趣旨に則った改❹策のご提案等)、規程&帳簿等作成代行等を、主にチャットツール経由により提供するサービスです。
2. 労務相談については、各士業の独占業務に該当しない範囲内で対応可能です。法律事務等、各士業の独占業務に該当する場合は、当社から適切な士業をご紹介させていただきます。ご紹介に関してお客様から当社に対する紹介手数料等は発生いたしません。ご希望の内容によっては別途各士業との間で直接ご契約をしていただく場合がございます。
3. 当サービスは、原則としてチャットツール等でサービス提供を行い、直接訪問のうえ対面でやり取りすることはいたしません。
4 各種ご相談・お問い合わせの対応時間は平日 10 時~17 時となります。対応時間外のご相談・お問い合わせについては、翌対応時間にて対応します。
5. 当サービスは、関係法令に適合しており、かつ適法です。ただし、定期的な情報発信(人事労務関連、助成金等)はお客様が知りたい情報を全て発信するものであること、労務相談は労務相談内容を完全に解決するものであること、
(労務相談に伴う)規程&帳簿等確認・改❹指導はお客様の法令遵守を完全に保証するものであること、規程&帳簿等作成代行はお客様がお持ちの全ての帳簿を作成代行し、かつお客様の法令遵守を完全に保証するものであること、助成金活用サポート(助成金選定・受給要件チェック)はお客様の助成金受給額の最大化を図るものであること、提案した助成金は必ず受給できるものであること、お客様のニーズを満たす助成金を網羅的に提案するものであること、関係法令に準拠し、お客様の労務違反を完全に是正・指導するものであること、行政手続代行はお客様が希望する行政手続の全てを網羅しかつ確実に完了することを保証するものではありません。
6. お試しプランをご利用の場合、サービス範囲は定期的な情報発信(人事労務関連、助成金等)および労務相談となります。
お試しプランにおける労務相談の対応可能なトピック数および時間数は、1トピック限定、かつ、対応上限時間 30 分までとなります。
なお、いずれのプランであっても、お客様のご相談内容に応じて当社が適切な専門家をご紹介させていただくことが可能です。
第 6 条 有料プラン
1. お客様は有料プランを利用する場合、別途個別利用契約等に定められた利用条件に従うものとします。なお、有料プランにおけるサービス範囲は下記のとおりとします。
・労務相談プラン
(1)定期的な情報発信(人事労務関連、助成金等)
(2)労務相談(トピック数:無制限、対応上限:1 時間/月)
・労務相談&改❹指導プラン
(1)定期的な情報発信(人事労務関連、助成金等)
(2)労務相談(トピック数:無制限、対応上限:無制限)
(3)(労務相談に伴う)規程&帳簿等確認・改❹指導(別表参照)
・規程&帳簿等作成代行プラン
(1)定期的な情報発信(人事労務関連、助成金等)
(2)労務相談(トピック数:無制限、対応上限:無制限)
(3)(労務相談に伴う)規程&帳簿等確認・改❹指導(別表参照)
(4)規程&帳簿等作成代行(別表参照)
※助成金活用オプションは「助成金活用オプション附則」参照
2. 労務相談&改❹指導プラン、規程&帳簿等作成代行プランの月額料金については、一定数を超える場合は、従量課金制度を適用いたします。ご希望される手続きの対応数に応じて見積りを提示します。
3. 無制限での対応をご希望の場合は、雇用保険被保険者数について原則として、当サービスへのお申込日時点の人数
およびプラン変更時点の人数を基に判断します。その後契約更新時点ごとにも人数の確認をするものとし、契約更新日の 2 週間前の人数を基に判断します。その際、週 20 時間以上勤務している雇用保険被保険者数の照会を行政に行っていただく必要があります。なお、契約更新時において雇用保険被保険者数が確認できなかった場合は、確認が完了し次第、当該契約更新日に遡及して新料金を適用します。
4. 各有料プランをアップグレードする場合は、アップグレードの申し出を当社が承諾した日より、お客様はアップグレードしたプランの料金を支払い、アップグレード後のサービスを適用するものとします。
5. 各有料プランをダウングレードする場合は、契約更新日の2週間前までに申し出るものとし、契約更新日からダウングレードしたプランの料金を支払い、ダウングレード後のサービスを適用するものとします。
ただし、現在契約しているプランで享受可能なサービスのうち、ダウングレード後のプランでは享受できないサービスについては、契約更新日の 2 週間前までに申し出があった依頼のみ対応するものとし、それ以降の新規の依頼は対応不可となります。
6. 有料プランの契約期間は 12 ヶ月、その後 12 ヶ月単位の自動更新であり、契約更新日の 2 週間前までに当社が別途定める書面または電磁的方法による継続停止手続きを行わない限り、さらに 12 ヶ月間自動的に延長されます。
なお、契約期間内にプランをアップグレードした場合の契約期間の起算日は、アップグレードしたプランの適用開始日とします。
適用除外:2021 年 5 月 9 日以前に当サービスの契約を締結している場合には、当契約期間について、契約締結時の利用規約に従う。
7. 当サービスのご利用料金は、有料プランの契約開始日から発生し、毎月末を締め日とした月割り計算となります。
8. ご利用料金の支払いは、月額払いの場合は、締め日の属する月の翌月末までに毎月支払うものとし、年額払いの場合は、契約期間における最初の締め日が属する月の翌月末までに一括して支払うものとします。
9. 当サービスの利用の有無にかかわらず、有料プランの契約期間中は利用料金が発生します。
第 7 条 利用料金および支払方法
1. 有料プラン申込みのお客様は、利用料金を、原則として口座振替・クレジットカードの方法により、当社指定の期日までに支払うものとし、当社は、いかなる場合にも受領した利用料金の返金には応じません。なお、口座振替及びクレジットカードの手続きの完了が確認できるまでは当社より請求書を送付し、銀行振込(振込手数料はお客様負担とする)にて支払うものとします。
2. 当サービスの請求書及び領収書は、当社が発行する申込書(控)及び金融機関が発行する振込明細を以て代えさせていただき、当社からは発行致しません。※年額一括払いのお客様を除く
3. 当サービスを利用するために必要となる通信費、通信機器、お客様ご自身のチャットツール利用料金、また有料プランにおける(労務相談に伴う)規程&帳簿等確認・改❹指導、規程&帳簿等作成代行、助成金活用サポート(助成金選定・受給要件チェック)や行政手続代行等に付随して発生する経費等は、お客様の負担と責任により準備するものとします。
4. 有料プランの料金は、お客様の申込み時点から事後的に変更される可能性があります。その場合の通知は、原則 3 ヶ月前に行うものとします。
5. 利用料金の支払い方法変更は、契約更新時のみ可能とします。
第 8 条 登録情報の変更
お客様は、登録情報に変更が生じた場合には、当社が指定する方法により速やかに届出を行います。当社は、登録情報の変更の届出がなされなかったことによりお客様に生じた損害について一切の責任を負いません。
第 9 条 禁止行為
お客様は、当サービスの利用に当たり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 当社に対して虚偽の申告をする行為(他人に成りすます行為を含みます。)
(2) 当サービスを当サービスの利用以外の目的のために使用する行為、または利用様態を超えて利用する行為(複製、翻訳、翻案、送信、転載、改変、販売、配布、再使用許諾、公衆送信(送信可能化を含みます。)、貸与、譲渡、リースなどの行為を含みます。)
(3) 当社もしくは第三者の財産(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、信用、肖像またはパブリシティーに係る権利、その他の権利・利益を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
(4) 前号以外で当社もしくは第三者の権利・利益を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
(5) 法令に違反し、もしくは公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為
(6) コンピュータウィルスなどの有害なプログラムを使用し、もしくは送信する行為、またはそのおそれのある行為
(7) 前号に定めるものの他、不正アクセス行為等当社による業務の遂行、当サービスの実施もしくは当社の通信設備等に支障を及ぼし、またはそのおそれがあると当社が判断する行為
(8) 第三者のために当サービスを利用する行為その他自己利用以外の目的で当サービスを利用する行為
(9) お客様(法人の場合は、法人の役員及び従業員、個人事業主の場合は、契約者本人及び従業員)以外の第三者が、当サービスの提供を行うチャットツール上に参加する行為
(10)当サービスの運営を妨げたり、信用を傷つけたりする行為
(11)犯罪的行為または犯罪的行為に結びつく行為
(12)第三者に無断で当社資料を提供する行為
(13)その他、当社が不適切であると判断する行為
第 10 条 お客様による当サービスの解約
1. お試しプランをご契約のお客様は、当サービスをいつでも解約することができます。また、有料プランをご契約のお客様は、契約更新日の2週間前までに申し出ることにより、当サービスを契約更新日に解約することができます。この場合、契約更新日(解約日)の2週間前までに申し出があった依頼のみ対応するものとし、それ以降の新規の依頼は対応不可となります。解約する場合は、当社所定の方法により解約手続きを行うこととし、当該解約手続きの完了をもって、当サービスの利用契約が解約されるものとします。この場合、お客様は自己の責任において、当社からの解除に関する通知を確認するものとします。個別サービスごとにサービスの利用を終了する場合は、個別サービスごとに定める終了手続きを行うものとします。
2. お客様が第 1 項により当サービスを解約した場合でも、当社は、既に受領した利用料金の返金は行いません。
3. お客様が第 1 項により当サービスを解約した場合、当社は登録情報を消去することができます。
4. お客様は、いかなる理由でも有料プランの契約期間中での途中解約はできません。
5. 前項の規定にかかわらず、契約期間中での途中解約を行う場合には、理由の如何を問わず、お客様は契約期間内に発生すると見込まれた残代金全額を、一括して解約日の属する月の翌月末までに支払うものとします。
第 11 条 サービスの開始・中止・終了
1. 当社は、当社の定める方法によってお試しプラン・有料プランの申込みを受付け、必要な審査・手続等を経た後に、当社所定の方法により利用を承認し、これをもってお試しプラン・有料プランの契約が成立します。なお、当社は、お試しプラン・有料プランの申込み後、利用資格の承認をしたか否かにかかわらず、当社単独の判断により、適宜利用資格の審査を行うことができるものとします。当該審査の結果、お客様が以下の各号のいずれかに該当することが判明した場合、当該申込みを承認せず、または当社の承認を取り消し、利用資格を与えないこと(以下、「利用資格停止措置」といいます。)があります(利用資格停止措置は、お試しプラン・有料プランを含む、当サービス全体に及びます。)。当社は、審査内容について、お客様に開示しない場合があります。お客様は、開示の有無を含め、当社の判断に対して、異議を申し出ることはできないものとします。また、利用資格停止措置等に起因して生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
(1)お客様が存在しない場合
(2)お客様が連絡先を有していない場合
(3)お試しプラン・有料プランの申込みをした時点で、本規約の違反等により利用資格停止措置を受けており、または過去に利用資格停止措置を受けたことがある場合
(4)お試しプラン・有料プランの申込みの登録事項において、虚偽の記載があった場合
(5)お客様が、本規約上の義務を果たせないおそれがある場合
(6)本規約に違反する行為を行った場合
(7)お客様が、本規約に定める禁止事項に該当する行為を行ったことがある場合または行うおそれがある場合
(8)お客様が、未xx、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込みの手続きがxx後見人によって行われておらず、または申込みの際に法定代理人の同意を得ていなかった場合
(9)お客様が第 22 条に規定する暴力団員等に該当することが判明した場合
(10)有料プランの申込みをした時点で、当サービスを含む当社提供サービスの利用料金の支払を怠っている、または過去に支払を怠ったことがある場合
(11)カード会社、立替代行業者等によりお客様指定のカード、支払口座の利用が停止された場合
(12)手形または小切手の不渡りが発生した場合
(13)仮差押、差押、競売、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始等の申立があった場合、または公租公課等の滞納処分を受けた場合
(14)前四号の他、お客様の信用状態に重大な変化が生じた場合
(15)お客様が 90 日以上にわたって所在不明または連絡不能となった場合
(16)解散または営業停止となった場合
(17)自らまたは第三者を利用して、以下のいずれかに該当する行為を行った場合
i. 暴力的な要求行為
ii. 法的な責任を超えた不当な要求行為
iii. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
iv. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
v. その他、上記のいずれかに準ずる行為
(18)当社の同業他社様(社会保険労務士事務所、社会保険労務士法人、助成金・労務コンサルティング会社等)に該当すると当社が判断した場合
(19)その他、当社の業務の遂行上または技術上支障があると、当社が判断した場合
2. 前項に定める利用資格停止措置に該当した場合、第 10 条 2 項または第 10 条 5 項の規定が適用されます。
3. 当社は、次の各号に掲げる場合、事前にお客様に通知をしたうえで、当社の裁量により当サービスの一部もしくは全部の提供を中止または終了することができます。但し、緊急・やむを得ない場合、もしくは中止・終了の内容が重大でない場合には、通知をすることなくこれらを実施する場合もあります。その場合、サービスの中止・終了後速やかに通知を行うこととします。
(1)当サービス提供にあたり必要なシステム等に障害が発生し、またはメンテナンス、保守等が必要となった場合
(2)チャットツール運営がチャットツールの提供を中止するなど、当社以外の第三者の行為に起因して、当サービスの提供を行うことが困難になった場合
(3)非常事態(天災、戦争、テロ、暴動、騒乱、官の処分、労働争議等)の発生により、当サービスの提供が困難になった場合、または困難になる可能性のある場合
(4)法令規制、行政命令等により、当サービスの提供が困難になった場合
(5)その他、当社の責めに帰することができない事由により、当社が必要やむを得ないと判断した場合
4. 当社は、前項に基づいて当サービスを中止または終了したことによりお客様に損害が発生した場合でも、一切の責任を負いません。
第 12 条 債務不履行による契約解除
1. 第 6 条 7 項および 8 項に定める支払期限までに利用料金の支払いがなく、かつ、当社からの催告に応じず支払期限から 1 ヶ月経過してもなお支払がない場合は、当社は当サービスの契約を解除します。
2. 当社はチャットツールまたは登録メールアドレス宛に前項の解除に関する通知を行います。契約の解除日は、当該通知を発した日に解除されたものとみなします。
3. 第 1 項に定める解除に伴い、お客様に生じた一切の損害については、当社は責任を負いません。
4. 第 1 項に定める解除が生じた場合、理由の如何を問わず、お客様は契約期間内に発生すると見込まれた残代金全額を、一括して解除日の属する月の翌月末までに支払うものとします。
5. お客様が、第 2 項に定める解除日付から起算して1ヶ月を経過する時までに、その時点までに発生しているご利用料金の全額を支払った場合は、第 1 項及び第 2 項の規定に基づき生じた解除の効力は第 2 項の時点に遡って消滅するものとします。ただし、契約解除日から前項における支払日までにお客様に生じた一切の損害については、当社は責任を負いません。
第 13 条 契約終了後の処理
1. お客様は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、ただちに当サービスの利用を終了し、再契約するまでの間は当サービスを利用することはできません。
2. 当社は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当サービスによって得られた一切のデータを契約終了日から 30 日以内に当社の責任で消去するものとします。
3. 当社は、本条に基づいてデータを消去したことによってお客様に生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。
第 14 条 権利
当サービスの契約締結前からお客様が権利を有していたものを除き、当サービスの提供に伴い当社および正当な権利者たる第三者(以下「当社ら」といいます。)が、お客様に提出した説明資料等(以下、「提出物」といいます。)に係る著作権その他一切の権利は当社らに属します。ただし、お客様は、お客様の業務上必要な限りにおいて、当社らの許諾を得ることなく提出物を利用することができます。
第 15 条 免責
1. 当社は、当サービスに関してお客様に生じた損害について、当社に故意または重過失が認められる場合には、当該損害の直接の原因となったサービスについて、当該お客様から受領した利用料金の 1 ヶ月分に相当する額を上限としてその損害を賠償するものとし、それ以外の損害については一切の責任を負いません。
2. お客様は、本規約に違反することにより、または当サービスの利用に関して当社に損害を与えた場合、当社に対し当社に生じた損害を賠償しなければなりません。
3. 当サービスに関してお客様と第三者との間に紛争が生じた場合、お客様は自己の責任と費用で解決するものとし、当該紛争について当社は関与しないこととします。また、当サービスに関してお客様と第三者との間に紛争が生じたことにより当社が損害(弁護士費用を含みます。)を被った場合、この損害についてお客様が負担することとします。
4. 当サービスを通じて、お客様が提供する情報については、すべてお客様の責任のもとで発信されるものとし、その完全性、正確性、確実性、有効性、安全性等につき、当社は一切の責任を負いません。
5. 本規約に定める免責条項が適用されない等の理由により、当社がお客様または第三者に対して責任を負うべき場合、当社に故意または重過失がある場合を除き、それらの責任に基づく損害賠償額は、その件数を問わず、いかなる場合で もお客様が当サービスを利用するにあたって当社に支払った料金を上限額とすることを、当社およびお客様はあらかじめ合意します。
第 16 条 委託
当社は、当サービスに関する業務の一部またはすべてを第三者に委託することが出来るものとします。
第 17 条 情報管理
1. 当社は、お客様から提供された一切の情報について、お客様の事前の同意を得ずに第三者に開示しません。但し、次の各号の場合はこの限りではありません。
(1)法令または公的機関からの要請を受け、要請に応じる必要を認めた場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要があり、かつお客様の同意を得ることが困難である場合
(3)有料プラン申込みのお客様に利用料金を請求する目的で、決済システム会社、クレジット会社、銀行等に当サービスを利用している登録ユーザーの情報を預託する場合
(4)当サービス提供または機能向上もしくは改❹のために必要な受託者、または代理人等に情報を開示する場合
(5)当社で連携したサービスを提供するために共同利用する場合
(6)当サービスを適切かつ円滑に運営するために、当社の提携企業と共同利用する場合
2. 前項にかかわらず、当社は、登録情報の属性集計・分析を行い、お客様が識別・特定できないように加工したもの
(以下「統計資料」といいます。)を作成し、当サービスおよび当社のその他のサービスのために利用することがあります。また、統計資料を第三者に開示することがあります。
3. 当社は、登録情報の紛失、破壊、改鼠、漏洩等の危険に対して、合理的な最大限の安全対策を講じます。
第 18 条 秘密保持
お客様は、当サービスに関連して当社がお客様に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面等による承諾がある場合を除き、第三者に対し,一切開示又は漏洩してはならないものとします。
第 19 条 プライバシー
当社はお客様のプライバシーを尊重し、お客様のプライバシー情報および個人情報を、「TRIPORT グループプライバシーポリシー」に従って適切に取り扱います。
第 20 条 権利義務の譲渡禁止
お客様は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本利用契約に基づく権利義務を第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継も含みます。)し、または担保の目的に供してはならないものとします。
第 21 条 分離可能性
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第 22 条 暴力団等の反社会的勢力の排除
1. お客様は、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」と総称する。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して暴力団員等であることを知りながら資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に批難されるべき関係を有すること。
2. 当社は、お客様が暴力団員等に所属もしくは該当する、または関与していると判断した場合、事前に通知等を行うことなく、利用サービスの使用停止の措置、解約を講じることがあります。
3. 当社は本条に基づくお客様の違反による使用停止ならびに解約によって生じた損害について一切の義務および責任を負わないものとします。
第 23 条 準拠法、管轄裁判所
本契約は、日本法に基づき解釈されるものとし、本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則 2019 年 10 月 01 日 制定
2019 年 10 月 07 日 改訂
2019 年 10 月 11 日 改訂
2019 年 11 月 22 日 改訂
2020 年 03 月 16 日 改訂
2020 年 04 月 27 日 改訂
2020 年 05 月 18 日 改訂
2020 年 07 月 17 日 改訂
2020 年 11 月 16 日 改訂
2021 年 02 月 05 日 改訂
2021 年 05 月 10 日 改訂
2021 年 10 月 20 日 改訂
2022 年 04 月 01 日 改訂
2022 年 11 月 11 日 改訂
助成金活用オプション附則
第 1 条 利用規約の適用範囲
TRIPORT 社会保険労務士法人(以下「当社」といいます。)は、別に定める利用規約に優先して適用される個別の利用規約(以下「個別規約」といいます。)として、クラウド社労士コモンに既に申し込んでおり当社が承認したお客様(以下「お客様」といいます。)に対してのみ適用される利用規約の附則を「助成金活用オプション附則」と定めます。
第 2 条 サービス内容
1. 助成金活用オプション(以下「当サービス」といいます。)は、助成金の申請を検討するお客様に対して、適切な助成金を選定・提案・申請のご案内(申請代行を含む)等を、主にチャットツール経由により提供するサービスです。
2. 当サービス内容は、いずれも当社でサポート可能な助成金のうち、お客様の申請予定助成金の範囲内で提供します。なお、当サービスには対象外となる助成金があり、当社が選定していない助成金については助成金申請社労士の紹介をお断りさせていただく場合があります。
3. 当サービスの範囲は、下記「助成金活用サポート」及び「行政手続代行(ベーシックパック)」に相当する内容となります。各オプションと当サービスの関係性は下記のとおりです。
※〇=対応範囲
オプション名 | 説明 | 申込可能な要件 | 助成金活用オプション 対応範囲 | |
助成金活用 サポート | 助成金選定・ 受給要件チェック | クラウド社労士コモン・規程&帳簿等x x代行プランを申込みのお客様限定 | ○ | |
行政手続代 行 | ベーシックパック | 別表に定める範囲内の行政手続対応 | クラウド社労士コモンの有料プランを申込みのお客様限定 | |
フルパック | ― (対応範囲外) |
※ 各オプションの対応範囲については別表をご参照ください。
※ 各オプションの単体での申し込みは、所定の条件を満たした場合のみ可能となります。
4. 当サービスは、助成金の受給を確実に保証するものではありません。当社からのアドバイスを基に、お客様自身で労務管理体制を是正・維持されなかったことにより助成金不支給となった場合、当該責任は負いかねます。
第 3 条 助成金が不支給となるケース
お客様が下記に該当した場合、申請予定の助成金が不支給となる可能性があります。
(1)対象期間中に従業員を解雇した場合、または事業主都合による退職が発生した場合
(2)対象従業員の労働条件を不利益に変更した場合(合理的理由のない減給や手当の廃止など)
(3)暴力団関係、性風俗関連営業、接待を伴う飲食店の事業主が支給申請した場合
(4)雇用保険・社会保険等について未加入である場合
(5)労働保険料の滞納がある場合
(6)労働関係法令違反により送検処分となった場合
(7)各助成金に定められている受給要件を満たせなかった場合
(8)法令違反が認められた場合
(9)支給申請日時点、支給決定日時点で雇用保険被保険者が 0 名の場合
(10)支給申請期間を超過してしまった場合
第 4 条 利用料金
当サービスの利用料金以外に、下記費用が発生します。
(1)労務監査完了後に助成金申請代行を依頼する場合、社労士による助成金申請代行費用
(2)未払残業代が発生していた場合等、未払分精算等の対応費用
(3)その他助成金の受給要件の実施にあたり発生する各種諸経費等
第5条 留意事項
1. 助成金申請に関する進捗管理はお客様自身においても行う必要があります。また助成金申請における各種書類の控えは、お客様が助成金申請社労士より直接受け取り、5 年間お客様にて保管する必要があります。
2. 当社が選定した助成金の申請に関する助成金申請社労士とお客様との委任契約を除くすべての契約(顧問契約や選定外の助成金申請に関する委任契約等)については、当社では一切の責任を負わず関知いたしません。
3. 出勤簿・賃金台帳等各帳簿に虚偽があったと認定された場合は不正受給となります。帳簿の改ざん等、不正受給に加担する行為は、当社および当社紹介の社労士は一切行いません。改ざんの強要や示唆・教唆があった場合は、委任契約等すべての契約を直ちに契約を解除させていただき、返金はいたしません。
附則 2021 年 05 月 10 日 制定
2021 年 10 月 20 日 改訂
2022 年 11 月 11 日 改訂
別表(各サービス・オプションの対応範囲)
(労務相談に伴う) 規程& 帳簿等確認・改❹指導 | 法令遵守を目的とした社内制度設計や規程確認、改❹指導まで対応可能です。 《例示》 ・下記「規程&帳簿等作成代行」に記載の①~③の帳簿を確認し、最新法改正に対応しているか等をチェック。必要に応じて改❹のご提案をいたします。 ・固定残業制度・変形労働時間制度の導入に関する基本的なご案内 |
規程&帳簿等作成代行 | 法律上、作成が必要となる人事労務関連の帳簿について、新規作成・改修を対応します。 《例示》 ①就業規則 ②雇用契約書(労働条件通知書) ③各種労使協定の新規作成・改修 |
助成金活用サポート (助成金選定・受給 要件チェック) | 助成金の選定、および助成金にフォーカスした労務監査の実施を行います。 《例示》 ・お客様の個別状況に応じた助成金の選定 ・各種社内規程や帳簿等の監査を実施し、申請助成金の受給要件を満たしているかどうか確認 |
法令遵守が目的ではない「テレワーク勤務制度」等の「働き方」を多様化するための社内制度設計や規程作成代行は別途費用(お見積り)にて対応可能です。
※〇=対応範囲
行政手続代行 サービス範囲 | |||
カテゴリ | 行政手続名 | 対応範囲 | |
ベーシック パック | フルパック | ||
保険加入・喪失手続関連(社会保険) | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 〇 | 〇 |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 | 〇 | 〇 | |
国民年金第 3 号被保険者届 | 〇 | 〇 | |
健康保険被保険者扶養(異動)届 | 〇 | 〇 | |
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | 〇 | 〇 |
健康保険被保険者証回収不能届 | 〇 | 〇 | |
月額変更届 | ― | 〇 | |
社会保険被保険者氏名変更届(訂正含む) | 〇 | 〇 | |
社会保険被保険者生年月日訂正届 | ― | 〇 | |
基礎年金番号重複取消届 | ― | 〇 | |
社会保険住所変更届 | ― | 〇 | |
国民年金第 3 号被保険者住所変更届 | ― | 〇 | |
年金手帳再交付申請・健康保険証再交付申請 | 〇 | 〇 | |
厚生年金保険 被保険者ローマ字氏名届 | ― | 〇 | |
被保険者所属選択・二以上事業所勤務届 | 〇 | 〇 | |
保険加入・喪失手続関連(雇用保険) | 雇用保険被保険者資格取得手続 | 〇 | 〇 |
雇用保険被保険者資格喪失手続(離職票なし) | 〇 | 〇 | |
雇用保険被保険者資格喪失手続(離職票あり) | 〇 | 〇 | |
雇入れ・離職に係る外国人雇用状況届出書 | ― | 〇 | |
離職票記載内容補正願 | ― | 〇 | |
雇用保険被保険者証再交付申請書 | ― | 〇 | |
雇用保険被保険者離職証明書 | 〇 | 〇 | |
雇用保険被保険者転勤届 | ― | 〇 |
事業所関連手続 | 社会保険 新規適用届 | ― | 〇 |
労働保険 新規適用 | ― | 〇 | |
事業所関係変更届 | ― | 〇 | |
適用事業所所在地・名称変更届 | ― | 〇 | |
労働保険名称、所在地等変更届 | ― | 〇 | |
特別加入申請書 | ― | 〇 | |
継続事業一括認可・取消申請 | ― | 〇 | |
雇用保険事業主・事業所各種変更届 | ― | 〇 | |
厚生年金保険一括適用届 | ― | 〇 | |
健康保険一括適用届 | ― | 〇 | |
雇用保険適用事業所非該当届 | ― | 〇 | |
給付関連 (労災保険) | 療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | ― | 〇 |
療養(補償)給付たる療養の費用請求書 | ― | 〇 | |
労働者私傷病報告 | ― | 〇 | |
指定病院等(変更)届 | ― | 〇 | |
休業(補償)給付支給請求書 | ― | 〇 | |
障害(補償)給付支給請求書 | ― | 〇 | |
遺族(補償)年金・一時金支給請求書 | ― | 〇 |
葬祭料(葬祭給付)請求書 | ― | 〇 | |
第三者行為災害届 | ― | 〇 | |
給付関連 (社会保険) | 傷病手当金支給申請書 | ― | 〇 |
負傷原因届 | ― | 〇 | |
健康保険限度額適用認定申請書 | ― | 〇 | |
被保険者・家族移送費支給申請書 | ― | 〇 | |
被保険者・家族埋葬料(費)〔付加金〕請求書 | ― | 〇 | |
療養費支給申請書 | ― | 〇 | |
海外療養費支給申請書 | ― | 〇 | |
出産育児一時金支給申請書 | ― | 〇 | |
出産手当金支給申請書 | ― | 〇 | |
高額療養費支給申請書 | ― | 〇 | |
第三者行為による傷病届 | ― | 〇 | |
産前産後休業取得申出書(新規・延長・終了) | 〇 | 〇 | |
育児休業取得申出書(新規・延長) | 〇 | 〇 | |
育児休業等取得者変更(終了)届 | 〇 | 〇 | |
産前産後休業終了時報酬月額変更届 | 〇 | 〇 | |
育児休業終了時報酬月額変更届 | 〇 | 〇 |
養育期間標準報酬月額特例申出書 | ― | 〇 | |
給付関連 (雇用保険) | 六十歳到達時賃金月額証明書 | ― | 〇 |
高年齢者雇用継続給付支給申請書 | ― | 〇 | |
休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | ― | 〇 | |
育児休業給付金支給申請書 (休業開始時賃金月額証明書を含む) | 〇 | 〇 | |
介護休業給付金支給申請書 (休業開始時賃金月額証明書を含む) | 〇 | 〇 |
《補足》
・いずれも電子申請のみ対応可能です(窓口申請対応は行わない)
・「ベーシックパック」では、社会保険手続は協会けんぽのみ対応可能です(健康保険組合は対応不可となります)
・「ベーシックパック」では、行政手続きの対応上限数が年間 30 件となります。
・「フルパック」では、社会保険手続は協会けんぽに加え、健康保険組合についても対応可能です。(ただし、健康保険組合によっては、対応不可となる場合もございますのでご了承ください)
・「フルパック」では、行政手続きの対応上限数が年間 30 件となりますが、上限を超えた対応をご希望の場合、別途料金にて対応可能となります。
・件数のカウントについて
① 資格取得(喪失)手続の場合、「雇用保険資格取得(喪失)手続」「社会保険資格取得(喪失)手続」については、それぞれ1件とカウントします。
② 健康保険被保険者扶養(異動)届の場合、被扶養者の人数にかかわらず、1 回の届出を 1 件とカウントします。
③ 育児休業・介護休業給付金申請は、1 回の申請を 1 件とカウントします。
④ お客様都合で、補正手続となった場合、新たに 1 件とカウントします。