Contract
xx首都高速1号線等に関する協定の一部を変更する協定
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と首都高速道路株式会社は、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第6条第1項及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第13条第1項の規定に基づき平成18年
3月31日付けで締結した「xx首都高速1号線等に関する協定」の一部を次のように変更する協定を締結する。
別紙7を次のとおり改める。
別紙7
(協定第10条第1項関連)
計画料金収入の額
首都高速道路株式会社における計画料金収入
(単位:百万円)
(消費税込み)
年度 | 計画料金収入 |
H18 | ( 263,101 ) 267,398 |
H19 | ( 268,946 ) 268,576 |
H20 | ( 276,377 ) 258,876 |
H21 | ( 271,335 ) 253,132 |
H22 | ( 276,337 ) 255,900 |
H23 | ( 264,036 ) 263,261 |
H24 | ( 266,780 ) 268,517 |
H25 | ( 268,770 ) 267,165 |
H26 | ( 275,435 ) 270,932 |
H27 | ( 274,146 ) 275,977 |
H28 | ( 275,706 ) 291,021 |
H29 | ( 291,089 ) 291,741 |
H30 | ( 291,606 ) 290,166 |
R1 | ( 290,185 ) 289,007 |
R2 | 293,555 |
R3 | 304,134 |
R4 | 308,401 |
R5 | 313,505 |
R6 | 316,365 |
R7 | 318,860 |
R8 | 342,048 |
R9 | 345,005 |
R10 | 345,761 |
R11 | 346,607 |
R12 | 346,242 |
R13 | 344,751 |
R14 | 341,404 |
R15 | 339,033 |
R16 | 336,662 |
R17 | 335,207 |
R18 | 328,448 |
R19 | 325,925 |
R20 | 323,433 |
R21 | 321,820 |
R22 | 318,478 |
R23 | 315,986 |
R24 | 313,585 |
R25 | 312,006 |
R26 | 308,782 |
R27 | 306,381 |
R28 | 304,040 |
R29 | 302,435 |
R30 | 299,207 |
R31 | 296,806 |
R32 | 294,465 |
R33 | 292,864 |
R34 | 289,753 |
R35 | 287,413 |
R36 | 285,133 |
R37 | 283,598 |
R38 | 280,573 |
R39 | 278,324 |
R40 | 276,105 |
R41 | 274,636 |
R42 | 271,668 |
R43 | 269,509 |
R44 | 267,380 |
R45 | 265,979 |
R46 | 263,125 |
R47 | 130,856 |
(注)平成18年度から平成30年度の上段( )内は計画値、下段は実績値を、令和元年度の上段( )内は計画値、下段は実績見込み値を記載している。
別紙8を次のとおり改める。
別 紙 8
(協定第12条関連)
(機構法第13条第1項第8号に定める協定記載事項)
料金の額及びその徴収期間
〔1〕基本料金の額
本協定第3条に記載する高速道路(以下「首都高速道路」という。)における基本料金の額は、1回の通行につき、以下のとおりとする。なお、未供用の路線又は区間については、供用開始の期日から適用する。
一.1キロメートル当たり料金の額と固定額
(1) 1キロメートル当たりの料金の額
利用距離に対して課する1キロメートル当たりの料金の額は、下表のとおりとする。
(単位:円)
車種区分 | 料金の額 |
軽自動車等 | 23.616 |
普通車 | 29.52 |
中型車 | 35.424 |
大型車 | 48.708 |
特大車 | 81.18 |
(注)上表において「軽自動車等」、「普通車」、「中型車」、「大型車」及び「特大車」とあるのは、それぞれ別添1の自動車の車種区分をいう(以下同じ。)。
(2) 利用1回に対して課する固定額
利用1回に対して課する固定額は、150円とする。
二.適用方法
(1) 料金距離
首都高速道路の入口、出口又は首都高速道路と東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社若しくは東京高速道路株式会社の管理する道路との接続部(以下「出入口等」という。)の相互間の距離(以下「料金距離」という。)は、街路との接続部から入口の本線合流部及び出口の本線分流部までの延長並びに東京高速道路株式会社線を距離に算入せず、出入口等の相互間の最短経路により算出した距離とし、別添2のとおりとする。
(注)
A 料金距離は次の原則に従い定めるものとする。ただし、xx.に定める額を適用する時点において供用されていない出入口等に関する料金距離につい
ては、当該出入口等に係る供用開始の期日から適用する。
a: 出入口等の相互間の経路が複数存在する場合は、実際に利用した経路にかかわらず、首都高速道路のみを通行する場合の最短経路により算出した距離を料金距離とする。
b: 出入口等の相互間の距離が通行する方向により異なる場合は、実際に利用した経路にかかわらず、短い距離となる通行方向の距離を料金距離とする。 c: xx橋出入口又は八重洲出入口を入口又は出口として首都高速道路を通行してきた自動車が、引き続き東京高速道路株式会社線を通行し、更に引き
続いて首都高速道路を乗継利用する場合は、料金距離には東京高速道路株式会社線の距離を含めないものとする。
B 現金車[ETC車〔有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号。以下「建設省令」という。)第1条に規定する有料道路自動料金収受システム(以下「ETCシステム」という。)を使用して無線通信により料金を徴収する自動車をいう。ただし、無線通信による通行を意図するも、事情により無線通信による通行が不可能となった場合には、無線通信による通行の有無にかかわらず、無線通信により通行したものとみなす。以下同じ。〕以外の自動車をいう。以下同じ。]は、首都高速道路の入口又は首都高速道路と東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社若しくは東京高速道路株式会社の管理する道路との接続部(以下「xxx」という。)から最遠の首都高速道路の出口又は首都高速道路と東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社若しくは東京高速道路株式会社の管理する道路との接続部(以下「xxx」という。)までの距離(別添3に掲げる出入口等を利用する場合においては、同表に掲げる距離)を料金距離とし、その料金距離に応じて料金の額を適用する。
C 未供用の路線の供用開始等の理由により、別添2又は別添3について軽微な変更を行う場合は、事前に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
(以下「機構」という。)に届出を行うものとする。
(2) 出入口等の相互間の料金の計算額
出入口等の相互間の料金の計算額は、車種ごとに出入口等の相互間の料金距離に応じて、次の算式により算出する。料金の計算額=LR+F (単位:円)
(注)上記計算式においてL、R及びFは、それぞれ次の数値を表す。 L:出入口等の相互間の料金距離(単位:キロメートル)
R:1キロメートル当たりの料金の額(単位:円) F:利用1回に対して課する固定額(単位:円)
(3) 通行止めに伴う料金調整
最初に首都高速道路に流入したxxxをA、通行止めによって首都高速道路の連続した利用が不可能となったことを理由として通行止め区間を迂回する経路の起点となる途中流出xxxをB、途中流出後、当該迂回経路の終点となる首都高速道路への再流入xxxをC、首都高速道路に再流入した後の最終流出xxxをDとし、通行止めによって首都高速道路の連続した利用が不可能となったことを理由として、BC間を迂回して通行した自動車が、首都高速道路を順方向に通行し、Cにおいて通行止めにより迂回して通行した事実を示した場合の料金の額について、以下のように料金調整を行った額を徴収する。
(イ) ETC車の場合の料金調整
AB間の料金距離とCD間の料金距離を合算した料金距離に応じて、記(2)の計算式により算出された料金の額を適用する。 (ロ) 現金車の場合の料金調整
AB間の通行とCD間の通行を1回の通行とみなして、記(1)Bの料金距離に応じて、記(2)の計算式により算出された料金の額を徴収する。
三.消費税等の取扱い及び料金の単位
記二.に定める方法により算出した車種ごとの出入口等の相互間の料金距離に応じた額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)にて定める消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算し、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。
ただし、事前に機構に届出を行うことで、切捨てにより、10円単位の端数処理を行うことができる。
〔2〕ETC専用施設〔道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第3号に規定するETC専用施設をいう。以下同じ。〕のみが設置されたxxxにETC車以外が進入し通行する場合における料金の額
一.1回当たりの料金の額
xx
a
記〔1〕にかかわらず、下表 a に掲げるETC専用施設のみが設置されたxxxにETC車以外が進入した場合において、当該xxxから退出できずにやむを得ず首都高速道路を通行せざるを得ない場合の料金の額は、1 回の通行につき 1 台当たり、令和2年2月27日から令和3年3月31日までの間は下表 Aのとおりとし、それ以降当分の間は、下表Bのとおりとする。
表A
(単位:円)
車種区分 | 料金の額 |
軽自動車等 | 993.0912 |
普通車 | 1203.8640 |
中型車 | 1277.6345 |
大型車 | 1888.8756 |
特大車 | 2405.2690 |
表B
(単位:円)
車種区分 | 料金の額 |
軽自動車等 | 993.0912 |
普通車 | 1203.8640 |
中型車 | 1414.6368 |
大型車 | 1888.8756 |
特大車 | 3048.1260 |
ただし、横浜市道高速横浜環状北西線及び中日本高速道路株式会社が管理する高速自動車国道第一東海自動車道本線を連続して通行する場合においては料金の額は上記の定めは適用せず、1回の通行につき1台当たり、令和2年3月22日から令和3年3月31日までの間は下表Cのとおりとし、それ以降当分の間は、下表Dのとおりとする。
なお、ただし書きにおいて、中日本高速道路株式会社が管理する高速自動車国道第一東海自動車道横浜青葉インターチェンジを流出し、首都高速道路株式会社(以下「会社」という。)が別に定める時間内に当該インターチェンジで再流入した場合は、連続して通行したものとみなす。
表C
(単位:円)
車種区分 | 料金の額 |
軽自動車等 | 1340.2464 |
普通車 | 1637.8080 |
中型車 | 1741.9546 |
大型車 | 2604.8832 |
特大車 | 3333.9091 |
表D
(単位:円)
車種区分 | 料金の額 |
軽自動車等 | 1340.2464 |
普通車 | 1637.8080 |
中型車 | 1935.3696 |
大型車 | 2604.8832 |
特大車 | 4241.4720 |
二.消費税等の取扱い及び料金の単位
xx.に定める料金の額に消費税法及び地方税法にて定める消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算し、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。
ただし、事前に機構に届出を行うことで、切捨てにより、10円単位の端数処理を行うことができる。
〔3〕特別の措置
一.1キロメートル当たりの料金の額の特例
利用距離に対して課する1キロメートル当たりの料金の額は、記〔1〕一.(1)にかかわらず、平成28年4月1日から令和3年3月31日までの間、下表Aのとおり特別の措置を適用する。なお、未供用の路線又は区間については、供用開始の期日から適用する。
表A
(単位:円)
車種区分 | 料金の額 |
軽自動車等 | 23.616 |
普通車 | 29.52 |
中型車 | 31.5864 |
大型車 | 48.708 |
特大車 | 63.1728 |
二.料金距離に応じた料金の額
料金距離が4.2km 以下となる場合の料金の額については、記〔1〕及び〔3〕一.にかかわらず、1回の通行につき1台当たり、平成28年4月1日から令和3年3月31日までの間は下表Bの区分に応じた額とし、それ以降当分の間は、下表Cの区分に応じた額とする。なお、未供用の路線又は区間については、供用開始の期日から適用する。
表B
料金距離 | 料金の額 | ||||
軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | |
4.2km 以下 | 251.5488 円 | 276.9360 円 | 285.8215 円 | 359.4444 円 | 421.6430 円 |
表C
料金距離 | 料金の額 | ||||
軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | |
4.2km 以下 | 251.5488 円 | 276.9360 円 | 302.3232 円 | 359.4444 円 | 499.0740 円 |
(注)
A 料金距離は次の原則に従い定めるものとし、別添2のとおりとする。ただし、上表A、上表B及び上表Cに定める額を適用する時点において供用されていない出入口等に関する料金距離については、当該出入口等に係る供用開始の期日から適用する。
a: 出入口等の相互間の経路が複数存在する場合は、実際に利用した経路にかかわらず、首都高速道路のみを通行する場合の最短経路により算出した距離を料金距離とする。
b: 出入口等の相互間の距離が通行する方向により異なる場合は、実際に利用した経路にかかわらず、短い距離となる通行方向の距離を料金距離とする。 c: xx橋出入口又は八重洲出入口を入口又は出口として首都高速道路を通行してきた自動車が、引き続き東京高速道路株式会社線を通行し、更に引き続いて首都高速道路を乗継利用する場合は、料金距離には東京高速道路株式会社線の距離を含めないものとする。
B 現金車は、首都高速道路のxxxから最遠のxxxまでの距離(別添3に掲げる出入口等を利用する場合においては、同表に掲げる距離)を料金距離とし、その料金距離に応じて料金の額を適用する。ただし、料金距離が4.2km 以下となる場合の料金の額については、上表B又は上表Cの料金の額を適用する。
C 未供用の路線の供用開始等の理由により、別添2又は別添3について軽微な変更を行う場合は、事前に機構に届出を行うものとする。
三.通行止めに伴う料金調整
最初に首都高速道路に流入したxxxをA、通行止めによって首都高速道路の連続した利用が不可能となったことを理由として通行止め区間を迂回する経路の起点となる途中流出xxxをB、途中流出後、当該迂回経路の終点となる首都高速道路への再流入xxxをC、首都高速道路に再流入した後の最終流出xxxをDとし、通行止めによって首都高速道路の連続した利用が不可能となったことを理由として、BC間を迂回して通行した自動車が、首都高速道路を順方向に通行し、Cにおいて通行止めにより迂回して通行した事実を示した場合の料金の額について、以下のように料金調整を行った額を徴収する。
(1) ETC車の場合の料金調整
AB間の料金距離とCD間の料金距離を合算した料金距離に応じて、料金の額を適用する。
(2) 現金車の場合の料金調整
AB間の通行とCD間の通行を1回の通行とみなして、記二.Bの料金距離に応じて、料金の額を徴収する。
四.消費税等の取扱い及び料金の単位
xx.から三.までに定める料金の額に消費税法及び地方税法にて定める消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算し、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。
ただし、事前に機構に届出を行うことで、切捨てにより、10円単位の端数処理を行うことができる。
〔4〕基本料金及び特別の措置における割引一.割引を適用する自動車及び割引率等
(1) 上限料金の引下げに係る割引については、以下のとおりとする。 (イ) 割引を適用する自動車
割引を適用する自動車は、首都高速道路を通行する軽自動車等、普通車、中型車、大型車及び特大車とする。 (ロ) 割引後の額
利用した出入口等の相互間の料金距離が、1回の通行につき1台当たり、35.7km 超となる場合は、平成28年4月1日から令和3年3月31日までの間は下表Aの区分に応じた割引後の額を適用し、それ以降当分の間は、下表Bの区分に応じた割引後の額を適用する。
表A
料金距離 | 割引後の額 | ||||
軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | |
35.7km 超 | 993.0912 円 | 1203.8640 円 | 1277.6345 円 | 1888.8756 円 | 2405.2690 円 |
表B
料金距離 | 割引後の額 | ||||
軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | |
35.7km 超 | 993.0912 円 | 1203.8640 円 | 1414.6368 円 | 1888.8756 円 | 3048.1260 円 |
ただし、横浜市道高速横浜環状北西線及び中日本高速道路株式会社が管理する高速自動車国道第一東海自動車道本線を連続して通行する場合(ET C車が下表 a に掲げる出入口等を通行する場合を除く。)においては上記の定めは適用せず、利用した出入口等の相互間の料金距離が1回の通行につき1台当たり、50.4km 超となるときは、令和2年3月22日から令和3年3月31日までの間は下表Cの区分に応じた割引後の額を適用し、それ以降当分の間は、下表Dの区分に応じた割引後の額を適用する。
一般国道16号(横浜xxx道路)及び神奈川県道高速湾岸線との接続部、幸浦
a
なお、ただし書きにおいて、中日本高速道路株式会社が管理する高速自動車国道第一東海自動車道横浜青葉インターチェンジを流出し、会社が別に定める時間内に当該インターチェンジで再流入した場合は、連続して通行したものとみなす。
表C
料金距離 | 割引後の額 | ||||
軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | |
50.4km 超 | 1340.2464 円 | 1637.8080 円 | 1741.9546 円 | 2604.8832 円 | 3333.9091 円 |
表D
料金距離 | 割引後の額 | ||||
軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | |
50.4km 超 | 1340.2464 円 | 1637.8080 円 | 1935.3696 円 | 2604.8832 円 | 4241.4720 円 |
(2) 障害者割引については、次のとおりとする。 (イ) 割引を適用する自動車
割引を適用する自動車は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に基づく福祉に関する事務所(市町村及び特別区が設置したものに限る。以下同じ。)又は当該事務所を設置していない町村において、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付されている身体障害者手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙)の定めるところにより交付されている療育手帳(以下「手帳」という。)に、次の①又は②の要件を満たすものとして、会社が別に定めるところにより事前に自動車登録番号又は車両番号等の必要事項の記載の手続がなされた自動車とする。
① 手帳の交付を受けている者が、手帳を携行して自ら運転する自動車のうち日常生活の用に供され、本人又はその親族等が所有する自動車(営業用の自動車を除く。)で、会社が別に定めるもの
② 手帳の交付を受けている者のうち、重度の障害を持つ者として身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の等級又は「療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)」の第三に定める障害の程度に基づき会社が別に定める者(以下「重度障害者」という。)が手帳を携行して乗車し、その移動のために本人以外の者が運転する自動車のうち日常生活の用に供され、当該重度障害者又はその親族等が所有する(これらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有する)自動車(営業用の自動車を除く。)で、会社が別に定めるもの
なお、上記自動車がETCシステムを使用して無線通信により料金所を通行し、通行料金の支払を行おうとする場合は、会社が別に定めるところにより事前に登録がなされた、ETCクレジットカード〔会社との契約に基づきETCカード(建設省令第2条第2項の規定に基づき東日本高速道路株式会社、会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」という。)が公告したETCシステム利用規程第3条第1号に規定するETCカードをいう。以下同じ。)を発行する者から貸与を受けたETCカードをいう。以下同じ。〕又はETCパーソナルカード(六会社が契約に基づき共同で発行し、貸与するETCカードをいう。以下同じ。)と車載器(同規程同条同号に規定する車載器をいう。以下同じ。)をともに使用する場合に限る。
(ロ) 割引率
50%以下とする。
(3) 環境ロードプライシング割引については、次のとおりとする。 (イ) 割引を適用する自動車
割引を適用する自動車は、ETC車のうち、神奈川県道高速湾岸線のうち神奈川県横浜市xx区大黒ふ頭から同県xx市川崎区xx町まで〔xxジ
ャンクション(大黒ふ頭出入口を含む。以下同じ。)から川崎xxジャンクション(xx出入口を含む。以下同じ。)まで〕及びxx市道高速縦貫線のうち神奈川県xx市川崎区大師河原一丁目から同区xx町まで(大師出入口から川崎xxジャンクションまで)の区間の一部を含む区間を通行した大型車及び特大車とする。ただし、神奈川県道高速横浜羽田空港線のうち神奈川県xx市川崎区xx四丁目から同区大師河原一丁目まで〔xx出入口から大師ジャンクション(大師出入口とxx市道高速縦貫線を連続して利用するために通行する区間を除く。)まで〕の区間を通行しない場合に限るものとし、本割引が適用される時点において供用されていない出入口等については、当該出入口等に係る供用開始の期日から本割引を適用する。
(ロ) 割引率等
20%とする。ただし、下表Aに定める利用区間を通行する場合においては、利用距離に応じた料金の額が907.40円を超える場合に限り同表に定める割引後の額を適用し、下表Bに定める利用区間を通行する場合においては、同表の割引率を適用する。
表A
利用区間 | 割引後の額 |
首都高速道路の路線名中、(24)、(25)、(31)から(36)の路線(以下「神奈川地区」という。)における各出入口等から同地区における各出入口等まで。 | 907.40円 |
表B
利用区間 | 割引率 |
神奈川地区における各出入口等からxx高速湾岸線のうちxxxxx区羽田空港三丁目(湾岸環八出入口又は空港中央出入口)まで。 | 15% |
神奈川地区における各出入口等から首都高速道路の路線名中、(1)から(23)、(26)から(30)、 (37)の路線における各出入口等(湾岸環八出入口及び空港中央出入口を除く。)まで。 | 10% |
(ハ) 中型車の特例
記(イ)及び記(ロ)にかかわらず、ETC車のうち中型車が上表Aに定める利用区間を通行した場合の料金の額は、本割引を適用した大型車の料金の額を上回ることとなる場合に限り、当該大型車の料金の額を適用する。
(4) xx・多頻度割引については、次のとおりとする。
(イ) 割引を適用する自動車
割引を適用する自動車は、ETC車のうちETCコーポレートカード〔東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社(以下「三会社」という。)が別に定める約款(以下「利用約款」という。)により、三会社が実施するxx・多頻度割引の適用に関する契約を三会社のいずれかと締結した利用者が、当該契約に基づいて契約相手方の会社に利用約款第4条第2項第1号に規定する車載器管理番号の届出がなされた車載器を備え、かつ、当該車載器に利用するものとして当該会社から貸与されたETCカードをいう。以下同じ。〕を使用して通行料金の支払を行おうとする利用者の自動車とする。
(ロ) 割引率
① 車両単位割引
A 記(イ)の自動車が使用するETCコーポレートカード1枚ごとの月間利用金額に対し、下表Aの割引率を適用する。ただし、平成24年1月1日から令和8年3月31日までの間は下表Bの割引率を適用する。
B 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間においては、利用した出入口等に下表Cに掲げる出入口等が含まれない通行であって、かつ、下表D左欄のジャンクションから同xx欄に掲げる出入口の方向に進行しない交通に係る月間利用金額(以下「月間要件通行利用金額」という。)に応じて、下表Eの割引率を月間要件通行利用金額に適用する。ただし、本割引が適用される時点において供用されていない出入口等については、当該出入口等に係る供用開始の期日から本割引を適用する。
表A
月間利用金額 | 割引率 |
5,000 円以下の部分 | 0% |
5,000 円を超え、10,000 円までの部分 | 2% |
10,000 円を超え、30,000 円までの部分 | 5% |
30,000 円を超え、50,000 円までの部分 | 8% |
50,000 円を超える部分 | 12% |
表B
月間利用金額 | 割引率 |
5,000 円以下の部分 | 0% |
5,000 円を超え、10,000 円までの部分 | 10% |
10,000 円を超え、30,000 円までの部分 | 15% |
30,000 円を超える部分 | 20% |
表C
xx、xx、本町、芝浦、戸越、荏原、目黒、天現寺、渋谷、xx町、新宿、代々木、外苑、北池袋、東池袋、護国寺、早稲田、飯田橋、西xx、一ツ橋、xx、向島、xx、清洲橋、浜町、xx、xxx(両国ジャンクション方向へ進行する入口に限る。)、錦糸町、xx、xx、xx、xx、豊洲、晴海、台場、宝町、京橋、新富町、銀座、汐留、芝公園、xx、霞が関、代官町、北の丸、神田橋、xx橋、八重洲、丸の内、呉服橋、江戸橋の各出入口及び東京高速道路株式会社の管理する道路との接続部
出入口等
表D
ジャンクション | 出入口 |
xxジャンクション | 芝浦 |
xxジャンクション | 渋谷 |
西新宿ジャンクション | 新宿 |
熊野町ジャンクション | 北池袋 |
xxジャンクション | xx |
xxxジャンクション | 錦糸x |
xxジャンクション | xx |
xxジャンクション | 台場 |
表E
月間要件通行利用金額 | 割引率 |
10,000 円以下の部分 | 0% |
10,000 円を超える部分 | 5% |
② 契約単位割引
記(イ)に定める契約に基づく利用者の月間利用金額の合計が100万円を超え、かつ、利用者の自動車1台当たりの月間平均利用額が5千円を超える場合にあっては、当該利用者の記(ロ)①に定める割引率適用前の当該月間利用金額の合計に対し10%の割引率を適用する。
(ハ) 実施する期間
記(ロ)②に定める割引は、平成24年1月1日から令和8年3月31日までの間とする。
(5) 都心流入割引については、次のとおりとする。 (イ) 割引を適用する自動車
割引を適用する自動車は、ETC車とする。 (ロ) 割引を適用する料金距離
下表Aから下表Jまでの左欄に掲げる出入口等と中欄に掲げる出入口等の組合せで通行したときの料金距離が右欄の料金距離を超える場合には、それぞれ右欄に定める料金距離を適用する。
表A
出入口等 | 出入口等 | 料金距離 |
川崎xxジャンクション、空港中央、xx | 宝町、京橋、新富町、銀座、汐留、芝公園、xx、霞が関、代官町、北の丸、神田橋、xx橋、八重洲、丸の内、呉服橋、江戸橋の各出入口及び東京高速道路株式会社の管理する道路との接続部 | 17.5km |
表B
出入口等 | 出入口等 | 料金距離 |
羽田、空港西、平和島、鈴ヶ森 | 宝町、京橋、新富町、銀座、汐留、芝公園、xx、霞が関、代官町、北の丸、神田橋、xx橋、八重洲、丸の内、呉服橋、江戸橋の各出入口及び東京高速道路株式会社の管理する道路との接続部 | 13.7km |
表C
出入口等 | 出入口等 | 料金距離 |
高速自動車国道第一東海自動車道及びxx首都高速3号線との接続部、用賀、三軒茶屋、渋谷、xx町 | 宝町、京橋、新富町、銀座、汐留、芝公園、xx、霞が関、代官町、北の丸、神田橋、xx橋、八重洲、丸の内、呉服橋、江戸橋の各出入口及び東京高速道路株式会社の管理する道路との接続部 | 13.7km |
表D
出入口等 | 出入口等 | 料金距離 |
高速自動車国道中央自動車道富士xx線及びxx首都高速4号線との接続部、xxx、永福、幡ヶ谷、新宿、代々木 | 宝町、京橋、新富町、銀座、汐留、芝公園、xx、霞が関、代官町、北の丸、 神田橋、xx橋、八重洲、丸の内、呉服橋、江戸橋の各出入口及び東京高速道路株式会社の管理する道路との接続部 | 14.4km |
表E
出入口等 | 出入口等 | 料金距離 |
美女木ジャンクション、xxx、高島平、中台 | 宝町、京橋、新富町、銀座、汐留、芝公園、xx、霞が関、代官町、北の丸、神田橋、xx橋、八重洲、丸の内、呉服橋、江戸橋の各出入口及び東京高速道路株式会社の管理する道路との接続部 | 22.4km |
表F
出入口等 | 出入口等 | 料金距離 |
川口ジャンクション、xx宿、xx、新郷、加賀、xx橋 | 宝町、京橋、新富町、銀座、汐留、芝公園、xx、霞が関、代官町、北の丸、神田橋、xx橋、八重洲、丸の内、呉服橋、江戸橋、一ツ橋、飯田橋、xx、浜町、清洲橋及び東京高速道路株式会社の管理する道路との接続部 | 24.1km |
表G
出入口等 | 出入口等 | 料金距離 |
三郷ジャンクション(三郷を含む。)、八潮、xxx、xx、xx、xx、向島 | 宝町、京橋、新富町、銀座、汐留、芝公園、xx、霞が関、代官町、北の丸、神田橋、xx橋、八重洲、丸の内、呉服橋、江戸橋の各出入口及び東京高速道路株式会社の管理する道路との接続部 | 22.0km |
表H
出入口等 | 出入口等 | 料金距離 |
一般国道14号及びxx首都高速7号線との接続部、一之江、xxx、錦糸町 | 宝町、京橋、新富町、銀座、汐留、芝公園、xx、霞が関、代官町、北の丸、神田橋、xx橋、八重洲、丸の内、呉服橋、江戸橋の各出入口及び東京高速道路株式会社の管理する道路との接続部 | 13.3km |
表I
出入口等 | 出入口等 | 料金距離 |
xxジャンクション、千鳥町、浦安、舞浜、西 | 宝町、京橋、新富町、銀座、汐留、芝公園、xx、霞が関、代官町、北の丸、神田橋、xx橋、八重洲、丸の内、呉服橋、江戸橋の各出入口及び東京高速道路株式会社の管理する道路との接続部 | 21.5km |
表J
出入口等 | 出入口等 | 料金距離 |
大師 | 宝町、京橋、新富町、銀座、汐留、芝公園、xx、霞が関、代官町、北の丸、神田橋、xx橋、八重洲、丸の内、呉服橋、江戸橋の各出入口及び東京高速道路株式会社の管理する道路との接続部 | 15.2km |
(ハ) 実施する期間
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間とする。
(6) 都心流入・湾岸線誘導割引については、次のとおりとする。 (イ) 割引を適用する自動車
割引を適用する自動車は、ETC車のうち、神奈川県道高速湾岸線のうち神奈川県横浜市xx区大黒ふ頭から同県xx市川崎区xx町まで(xxジャンクションから川崎xxジャンクションまで)の区間の一部を含む区間を通行した自動車とする。
(ロ) 割引を適用する料金距離
出入口等 | 出入口等 | 料金距離 |
東神奈川、横浜駅東口、みなとみらい、横浜公園、一般国道466号(第三京浜道路)及び一般国道1号(横浜xx)と横浜市道高速1号線との接続部、三ツ沢、横浜駅xx、一般国道16号(横浜xxx道路)と横浜市道高速2号線との接続部、 xx、xxx、xx町、新xx、大黒ふ頭、東扇島 | 宝町、京橋、新富町、銀座、汐留、芝公園、xx、霞が関、代官町、北の丸、神田橋、xx橋、八重洲、丸の内、呉服橋、江戸橋、川崎xxジャンクション、湾岸環八、空港中央、xxx、臨海副都心、芝浦及び東京高速道路株式会社の管理する道路との接続部 | 24.1km |
下表左欄に掲げる出入口等と同xx欄に掲げる出入口等の組合せで通行したときの料金距離が右欄の料金距離を超える場合には、右欄に定める料金距離を適用する。
(ハ) 実施する期間
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間とする。
(7) ETC路線バス割引については、次のとおりとする。 (イ) 割引を適用する自動車
割引を適用する自動車は、ETCコーポレートカード(ただし、車載器とともに本割引の適用を受けるための会社への登録がなされている場合に限り、かつ、会社が別に定める日までの間については、料金の前払がなされている場合に限る。)を使用して通行料金の支払を行おうとする路線バス(乗車定員30人以上の自動車のうち、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものであり、かつ、会社がその主たる旅客が観光を目的とするものでないと認定したものをいう。以下同じ。)とする。
(ロ) 割引率
39%以下とする。
(8) 首都高速道路企画割引については、次のとおりとする。
会社は、機構への貸付料の支払に支障のない範囲において、次のとおり割引を実施することができる。
(イ) 割引を適用する自動車
割引を適用する自動車は、ETC車とする。 (ロ) 割引率
個々の企画割引ごとに企画内容に合わせて適宜設定する。 (ハ) 実施する期間
実施する期間を個々の企画割引ごとに適宜設定する。 (ニ) 適用区間
個々の企画割引ごとに企画内容に合わせて適用区間を適宜設定する。 (ホ) 事前の届出
個々の企画割引ごとに上記(イ)から(ニ)までの詳細について、事前に機構に届出を行うものとする。
(9) 有料道路の料金に係る社会実験に関する割引については、次のとおりとする。 (イ) 割引を適用する自動車
割引を適用する自動車は、首都高速道路を通行し、有料道路の料金に係る社会実験に参加する全自動車とする。 (ロ) 割引率
個々の社会実験ごとに実験内容に合わせて割引率を適宜設定する。 (ハ) 実施する期間
個々の社会実験ごとに実験内容に合わせて実施する期間を限定する。 (ニ) 適用区間
個々の社会実験ごとに実験内容に合わせて適用区間を限定する。 (ホ) 事前の届出
個々の社会実験ごとに上記(イ)から(ニ)までの詳細について、事前に機構に届出を行うものとする。
(10) 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会ロードプライシング割引については、次のとおりとする。 (イ) 割引を適用する自動車
割引を適用する自動車は、ETC車のうち、午前0時から午前4時までの間に首都高速道路の最初のxxxに流入する自動車とする。 (ロ) 割引率
50%とする。 (ハ) 実施する期間
令和3年7月19日から9月5日までの間とする。ただし、8月10日から8月23日までの間を除く。
二. 割引及び料金上乗せ相互間の適用関係
(1) 上限料金の引下げに係る割引を適用する自動車は、記〔4〕に定める他の全ての割引及び記〔5〕に定める料金上乗せと重複するものとし、上限料金の引下げに係る割引を適用した後の金額に対して記〔4〕に定める他の全ての割引及び記〔5〕に定める料金上乗せを適用する。
(2) 障害者割引又はETC路線バス割引を適用する自動車については、上限料金の引下げに係る割引以外の割引と重複して適用しない。
(3) 上限料金の引下げに係る割引、環境ロードプライシング割引、xx・多頻度割引、都心流入割引、都心流入・湾岸線誘導割引並びに東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会ロードプライシング割引及び料金上乗せ(記〔5〕に定める料金上乗せをいう。以下同じ。)相互間の重複適用関係は、次のとおりとする。ただし、割引相互間の重複適用後(xx・多頻度割引を除く。)の割引率は、最大で上限料金の引下げに係る割引後の額の50%とする。
(イ) 重複適用の有無
○…適用あり
-…重複し得ない
環境 | |||||
xx | ○ | xx | |||
流入 | ○ | ○ | 流入 | ||
湾岸 | ○ | ○ | - | 湾岸 | |
大会 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 大会 |
(注)「環境」、「xx」、「流入」、「湾岸」、「大会」は、それぞれ、環境ロードプライシング割引、xx・多頻度割引、都心流入割引、都心流入・湾岸線誘導割引並びに東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会ロードプライシング割引及び料金上乗せを指す。
(ロ) 重複適用の順序
適用の順序 | 割引及び料金上乗せの種類 |
1 | 上限料金の引下げに係る割引 |
2 | 環境ロードプライシング割引 |
3 | 都心流入割引又は都心流入・湾岸線誘導割引 |
4 | 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大 会ロードプライシング割引又は料金上乗せ |
5 | xx・多頻度割引 |
三. 消費税等の取扱い及び割引後の額の単位
xx.(1)、(3)、(5)、 (6)及び(10)に定める割引を適用した額(記(1)及び記(3)に定める割引後の額が適用される場合においては、消費税法及び地方税法にて定める消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算した額)に10円未満の端数がある場合には、四捨五入により10円単位の端数処理を行うこととする。
ただし、事前に機構に届出を行うことで、切捨てにより、10円単位の端数処理を行うことができる。
〔5〕東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会ロードプライシング料金上乗せ
(1) 料金上乗せを適用する自動車 (イ) ETC車
料金上乗せを適用する自動車は、ETC車のうち、午前6時から午後10時までの間に首都高速道路の最初のxxxに流入し、かつ、(2)に定める適用区間を通行する自動車であって、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第1項第13号に定める「自家用又は事業用の別」が「自家用」であり、かつ、「自動車の用途等の区分について(依命通達)」(昭和35年9月6日自車第452号自動車局長通知)に定める「貨物自動車等」及び「特種用途自動車等」以外である軽自動車等及び普通車とする。
ただし、記〔4〕一.(2)に定める割引を適用する自動車、または手帳もしくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付されている精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用する自動車、もっぱら社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する自動車及び東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の選手又は関係者を輸送する自動車のうち、事前に自動車登録番号又は車両番号等の会社が別に定める必要事項について、xxxに手続きがなされ、指定された自動車を除く。
(ロ) 現金車
料金上乗せを適用する自動車は、現金車のうち、午前6時から午後10時までの間に首都高速道路の最初の料金所を通行し、かつ、(2)に定める適用区間を通行する軽自動車等及び普通車とする。
ただし、記〔4〕一.(2)に定める割引を適用する自動車を除く。
(ハ) 〔2〕に定める料金の額を適用する自動車
料金上乗せを適用する自動車は、〔2〕に定める料金の額を適用する自動車のうち、午前6時から午後10時までの間に記〔2〕表 a に掲げるxxxに進入し、首都高速道路全線を通行する軽自動車等及び普通車とする。
(2) 適用区間 (イ) ETC車
ETC車のうち、下表に定める路線を通行する自動車とする。
路線 |
xx首都高速1号線 |
xx首都高速2号線 |
xx首都高速2号分岐線 |
xx首都高速3号線 |
xx首都高速4号線 |
xx首都高速4号分岐線 |
xx首都高速5号線 |
xx首都高速6号線 |
xx首都高速7号線 |
xx首都高速8号線 |
xx首都高速9号線 |
xx首都高速晴海線 |
xx首都高速11号線 |
xx首都高速葛飾江戸川線 |
xx首都高速板橋足立線 |
xx首都高速xx板橋線 |
xx首都高速品川xx線 |
xx高速湾岸線(湾岸環八を利用する場合を除く。) |
xx首都高速湾岸分岐線 |
xx高速横浜羽田空港線 |
xx高速葛飾xx線 |
xx高速xx三郷線 |
xx高速xxxx線 |
神奈川県道高速横浜羽田空港線〔大師(羽田方向へ進行する入口に限る。)を利用する場合 に限る。〕 |
埼玉県道高速葛飾xx線〔新郷(足立xx方向へ進行する入口に限る。)を利用する場合に 限る。〕 |
埼玉県道高速xx三郷線〔xxx(xx方向へ進行する入口に限る。)を利用する場合に限 る。〕 |
埼玉県道高速板橋戸田線(xxx入口を利用する場合に限る。) |
千葉県道高速湾岸線〔舞浜、浦安(葛西方向へ進行する入口に限る。)を利用する場合に限 る。〕 |
(ロ) 現金車
首都高速道路全線を通行する自動車とする。ただし、下表の出入口等を利用する場合を除く。
出入口等 |
三溪園(入口に限る。) |
xx(xxxxへ進行する入口に限る。) |
新郷(xx方向へ進行する入口に限る。) |
xxx(八潮方向へ進行する入口に限る。) |
戸田(入口に限る。) |
新都心(さいたま見沼方向へ進行する入口に限る。) |
新都心西(新都心方向へ進行する入口に限る。) |
浦和北(入口に限る。) |
美女木ジャンクション(高速自動車国道東北縦貫自動車xx前線を通行し浦 和xxxへ進行する利用に限る。) |
浦安(千鳥町方向へ進行する入口に限る。) |
xx橋(入口に限る。) |
xxx麦(横浜港北ジャンクション方向へ進行する入口に限る。) |
新横浜(横浜港北ジャンクション方向へ進行する入口に限る。) |
横浜港北(横浜青葉ジャンクション方向へ進行する入口に限る。) |
(3) 料金上乗せ額
909.09円とする。
(4) 実施する期間
令和3年7月19日から9月5日までの間とする。ただし、8月10日から8月23日までの間を除く。
(5) 消費税等の取扱い及び料金上乗せ後の額の単位
記(3)に定める料金上乗せ額に消費税法及び地方税法にて定める消費税額及び地方消費税額に相当する額を加算し、四捨五入により10円単位の端数処理を行うこととする。
〔6〕料金の徴収期間
平成18年4月1日から令和47年9月30日までとする。
〔7〕その他(乗継)
首都高速道路を通行してきたETC車が、引き続き東京高速道路株式会社線を通行し、更に引き続いて首都高速道路を通行する場合であって、ETCシステムに当該通行実績を記録した自動車については、これを1回の通行とみなす。また、首都高速道路を通行してきた現金車及び〔2〕に定める料金の額を適用する自動車が、引き続き東京高速道路株式会社線を通行し、更に引き続いて首都高速道路を通行する場合であって、乗継券を提出した自動車については、
これを1回の通行とみなす。
以 上
別添1
自動車の車種区分
車種区分 | 自動車の種類 | 定 義 |
軽自動車等 | イ 軽自動車 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条の軽自動車 |
ロ 小型特殊自動車 | 法第3条の小型特殊自動車 | |
ハ 小型二輪自動車 | 法第3条の小型自動車のうち、二輪自動車(側車付き二輪自動車を含む。)であるもの | |
普通車 | ニ 小型自動車 | 法第3条の小型自動車で、人の運送の用に供するものにあっては、乗車定員が10人以下のもの(ハに該当するものを除く。) |
ホ 普通乗用自動車 | 法第3条の普通自動車のうち、人の運送の用に供する乗車定員が10人以下のもの | |
ヘ けん引自動車が軽自動車等である連結車両 | けん引するための構造及び装置を有する自動車(以下「けん引自動車」という。)のうち、イないしハに該当するものとけん引されるための構造及び装置を有する自動車(以下「被けん引自動車」という。)との連結車両で、被けん引自動 車の車軸数が1のもの | |
中型車 | ト 普通貨物自動車 (車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で3車 軸以下) | 法第3条の普通自動車のうち、貨物の運送の用に供するもの(以下「普通貨物自動車」という。)で、車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で車軸数が3以下のものまたは被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクタ(2車軸) |
チ 乗合型自動車 (乗車定員11人以上29人 以下で車両総重量8トン未満) | 法第3条の普通自動車のうち、人の運送の用に供する乗車定員11人以上のもの(以下「乗合型自動車」という。)で、乗車定員が29人以下であり、かつ車両総重量8トン未満のもの | |
リ けん引自動車が軽自動車等または普通車である連結車両 | イないしハに該当するけん引自動車と、被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両及びニまたはホに該当するけん引自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両 | |
大型車 | ヌ 普通貨物自動車(車両総重量 8トン以上または最大積載量 5トン以上で3車軸以下、及び車両総重量が車両制限令第3条第1項第2号イに定める値 以下かつ4車軸) | 普通貨物自動車のうち、車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で車軸数が3以下のもの(トに該当するものを除く。)、車両の総重量、長さ等が車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項に定める限度以下で、車軸数が4のもの及び被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクタ(3車軸) |
ル 乗合型自動車 (路線を定めて定期若しくは臨時に運行するもの等) | 乗合型自動車で、乗車定員が30人以上または車両総重量8トン以上のもののうち、道路運送法(昭和26年法律第1 83号)第4条に規定する許可を受けて同法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者であって当該許可に係る路線を定期に運行するもの及びこれに類するものとして首都高速道路株式会社が認めたもの及び同法第 3条第1号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が同法第21条第2号に規定する許可を受けて当該許可に係る路線を運行するもの、並びに車両総重量8トン以上のもののうち、乗車定員が29人以下で、かつ車両の長さが 9メートル未満のもの | |
ヲ けん引自動車が普通車、中型車または大型車(2車軸)であ る連結車両 | ニまたはホに該当するけん引自動車と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両、トまたはチに該当するけん引自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両及びヌまたはルに該当するけん引自動車(2車軸)と被けん引自動車(1車 軸)との連結車両 | |
特大車 | ワ 普通貨物自動車 (4車軸以上) | 普通貨物自動車で、車軸数が4以上のもの(ヌに該当するものを除く。) |
カ 連結車両 | けん引自動車と被けん引自動車との連結車両(ヘ、リ及びヲに該当するものを除く。) | |
ヨ 大型特殊自動車 | 法第3条の大型特殊自動車 | |
タ 乗合型自動車 (その他) | 乗合型自動車で、乗車定員が30人以上または車両総重量8トン以上のもの(ルに該当するものを除く。) |
別添2
料金距離(単位:km)
・「-」・・・距離を算出できない、又は通常利用されない経路
・ジャンクションは「JCT」と表記する。
羽田
空港x
xx島JCT
-
平和島
鈴ヶ森
勝島
-
xxJCT
浜崎橋JCT
-
汐留JCT
銀座
新富町
京橋
京橋JCT
0.2
0.4
0.6
1.2
1.6
1.8
1.0
2.2
2.6
2.8
0.6
1.6
2.8
3.2
3.4
1.7
2.7
3.9
4.3
4.5
5.2
6.2
7.4
7.8
8.0
宝町
江戸橋JCT
-
本町
xx
xx
-
2.2
3.7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.7
1.4
3.6
5.1
1.4
2.1
4.3
5.8
1.7
2.4
4.6
6.1
2.1
2.8
5.0
6.5
3.3
4.0
6.2
7.7
4.3
5.0
7.2
8.7
4.9
5.6
7.8
9.3
6.0
6.7
8.9
10.4
9.5
10.2
12.4
13.9
7.5
8.5
9.7
10.1
10.3
-
-
11.8
12.5
14.7
16.2
9.1
10.1
11.3
11.7
11.9
-
-
13.4
14.1
16.3
17.8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.6
2.9
2.8
4.1
-
-
0.6
2.2
5.1
6.3
芝浦
芝浦JCT
3.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.8
7.4
9.6
-
-
-
-
11.3
12.3
13.5
13.9
14.1
-
-
15.6
16.3
18.5
20.0
-
10.8
-
12.5
13.5
14.7
15.1
15.3
-
-
16.8
17.5
19.7
21.2
・ETC専用施設のみが設置された出入口は「ETC」と表記する。xx首都高速1号線
xx首都高速2号線 xx首都高速2号分岐線
戸越 | |||||||||
荏原 | |||||||||
目黒 | - | ||||||||
天現寺 | - | - | |||||||
一ノ橋JCT | - | - | - | ||||||
芝公園 | 1.8 | 3.4 | 5.3 | 5.7 | |||||
浜崎橋JCT | 0.9 | 2.7 | 4.3 | 6.2 | 6.6 | ||||
汐留JCT | 1.2 | 2.1 | 3.9 | 5.5 | 7.4 | 7.8 | |||
汐留 | 1.0 | 2.2 | 3.1 | 4.9 | 6.5 | 8.4 | 8.8 | ||
東京高速道路 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 3.3 | 5.1 | 6.7 | 8.6 | 9.0 | |
- | 0.7 | 1.7 | 2.9 | 3.8 | 5.6 | 7.2 | 9.1 | 9.5 |
谷町JCT | ||
xx | ||
xノ橋JCT | - | |
0.7 | 1.5 |
xx首都高速3号線
第一東海自動車道 | |||||||||
用賀 | |||||||||
三軒茶屋 | - | ||||||||
xx | - | - | |||||||
xxJCT | 0.6 | 6.0 | 6.4 | ||||||
渋谷 | - | 1.6 | 7.0 | 7.4 | |||||
xx町 | 1.2 | - | 2.8 | 8.2 | 8.6 | ||||
谷町JCT | - | - | - | - | - | - | |||
霞が関 | 1.8 | 3.8 | 5.0 | - | 6.6 | 12.0 | 12.4 | ||
xx坂JCT | 1.3 | 3.1 | 5.1 | 6.3 | - | 7.9 | 13.3 | 13.7 | |
0.9 | 2.2 | 4.0 | 6.0 | 7.2 | - | 8.8 | 14.2 | 14.6 |
xx首都高速4号線
xxx
永福
幡ヶ谷
2.7
初台
-
-
西新宿JCT
新宿
代々木
外苑
-
竹橋JCT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.3
1.1
1.4
3.3
4.1
4.4
6.0
6.8
7.1
-
-
-
xx坂JCT
代官町
北の丸
1.4
2.9
4.3
2.1
5.0
6.4
2.8
5.7
7.1
4.2
7.1
8.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
xxx
-
xxxJCT
xx橋
0.0
八重洲
丸の内
0.6
西銀座JCT
0.2
0.7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.9
0.9
1.6
2.2
2.4
2.9
1.3
1.3
2.0
2.6
-
-
1.3
3.3
2.2
3.1
3.1
3.8
4.4
4.6
5.1
5.1
6.0
6.0
6.7
7.3
7.5
8.0
7.2
8.1
8.1
8.8
9.4
9.6
10.1
7.9
8.8
8.8
9.5
10.1
10.3
10.8
9.3
10.2
10.2
10.9
11.5
11.7
12.2
7.2
10.1
11.5
-
12.3
13.2
13.2
13.9
14.5
14.7
15.2
9.9
12.8
14.2
-
15.0
15.9
15.9
16.6
17.2
17.4
17.9
中央自動車道富士xx線
-
3.4
-
6.7
7.5
7.8
-
10.6
13.5
14.9
-
15.7
16.6
16.6
17.3
17.9
18.1
18.6
xx首都高速4号分岐線
xxxJCT | |||
呉服橋 | |||
江戸橋 | - | ||
江戸橋JCT | 0.2 | 0.8 | |
- | 0.4 | 1.0 |
xxx
高島平
中台
板橋本町
-
-
-
xxJCT
熊野町JCT
北池袋
1.0
1.2
2.2
2.9
4.1
5.1
6.1
7.3
8.3
東池袋
-
-
-
-
-
護国寺
1.5
2.8
4.0
6.9
-
10.1
美女木JCT・xx
-
-
-
8.8 11.2
10.0 12.4
11.0 13.4
- -
12.8 15.2
飯田橋
西xx
竹橋JCT・
一ツ橋 0.8
-
-
xx首都高速5号線、xx高速xxxx線及び埼玉県道高速板橋戸田線
早稲田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.2 - 3.6 | 2.3 - 4.7 | 3.9 - 6.3 | 5.4 - 7.8 | - - - | 6.7 - 9.1 | 7.9 - 10.3 | 10.8 - 13.2 | 14.0 - 16.4 | 16.7 - 19.1 | 19.1 - 21.5 |
2.9 | 4.4 | 7.5 | |
2.9 | 5.8 | 7.3 | 10.4 |
1.5
xxJCT
xxx
x道首都高速6号線、xx高速xx三郷線及び埼玉県道高速足立三郷線
三郷JCT・
xx
xx南
xx
1.5
三郷
-
4.6
xxJCT
xx
xxJCT
-
-
-
-
xx
向島
xx
1.7
1.4
3.1
0.7
2.1
3.8
1.2
2.6
4.3
4.1
5.5
7.2
両国JCT
xxJCT・xx・
浜町・清洲橋
-
-
-
-
-
-
-
-
-
江戸橋JCT
1.2
1.3
2.5
3.3
4.5
5.7
6.9
7.4
8.6
8.8
10.0
9.5
10.7
-
-
10.0
11.2
-
-
12.9
14.1
7.0
8.4
10.1
-
-
15.8
17.0
8.5
9.9
11.6
-
-
17.3
18.5
-
11.6
13.0
14.7
-
-
20.4
21.6
xx首都高速7号線 xx首都高速8号線 xx首都高速9号線
京葉道路 | |||||
一之江 | |||||
xxx | - | ||||
xxxJCT | - | - | |||
錦糸町 | 0.3 | 1.7 | 3.8 | ||
両国JCT | - | 4.4 | 5.8 | 7.9 | |
2.5 | - | 6.9 | 8.3 | 10.4 |
東京高速道路 | |
京橋JCT | |
0.1 |
xxJCT | |||||
xx | |||||
xx | 1.7 | ||||
xx | - | 2.2 | |||
xx | - | - | - | ||
xxJCT・xx・浜町・清洲橋 | 0.6 | - | - | 4.1 | |
- | 1.8 | - | - | 5.3 |
xx首都高速11号線 xx首都高速飾江戸川線 xx首都高速晴海線
有明JCT | ||
台場 | ||
芝浦JCT | - | |
2.8 | 5.0 |
西JCT | |||||
清新町 | |||||
船堀橋 | - | ||||
xxxJCT・中環xxx | 2.2 | 4.7 | |||
xxxx | - | - | - | ||
四つ木 | - | - | - | - | |
2.6 | 5.0 | - | 8.7 | 11.2 |
東雲JCT | ||
豊洲 | ||
晴海 | 1.3 | |
- | 2.7 |
xx首都高速板橋足立線 xx首都高速品川xx線 xx首都高速xxxx線
7.1
4.4
1.0
0.9
-
-
-
xxJCT
-
-
滝野川
2.7
新xx
xx南・王子北
江北JCT
xxJCT | ||
xxx | ||
xxJCT | - | |
3.4 | 9.4 |
xxJCT | |||||||
xxx | |||||||
x台南 | - | ||||||
西新宿JCT | 0.4 | 2.4 | |||||
xx長者橋 | - | 1.6 | 3.6 | ||||
西池袋 | - | - | - | - | |||
高松 | 3.8 | 5.5 | - | 7.1 | 9.1 | ||
熊野町JCT | - | - | - | - | - | - | |
0.3 | 1.9 | 5.7 | 7.4 | - | 9.0 | 11.0 |
神奈川県道高速湾岸線、xx高速湾岸線及び千葉県道高速湾岸線
xxXXX
xx町
浦安
-
舞浜
3.9
6.4
西
-
-
-
西JCT
xxx
xxXXX
xx
東雲XXX
xxJCT
臨海副都心
1.5
1.4
1.4
2.9
1.5
2.9
2.9
4.4
1.9
3.4
4.8
4.8
6.3
1.4
3.3
4.8
6.2
6.2
7.7
1.4
2.8
4.7
6.2
7.6
7.6
9.1
xx
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
xxJCT
東海JCT
空港中央
湾岸環八
xxxxJCT・
xx
-
2.3
4.2
-
-
-
xxx・中環xxx
1.4
5.7
-
9.9
1.2
2.6
6.9
-
11.1
-
-
-
-
-
-
1.8
2.5
3.7
5.1
9.4
-
13.6
3.3
4.0
5.2
6.6
10.9
-
15.1
4.8
5.5
6.7
8.1
12.4
-
16.6
6.2
6.9
8.1
9.5
13.8
-
18.0
7.7
8.4
9.6
11.0
15.3
-
19.5
9.6
10.3
11.5
12.9
17.2
-
21.4
-
11.0
11.7
12.9
14.3
18.6
-
22.8
-
12.4
13.1
14.3
15.7
20.0
-
24.2
3.4
4.8
6.7
8.2
9.6
9.6
11.1
-
14.4
15.1
16.3
17.7
22.0
-
26.2
7.3
8.7
10.6
12.1
13.5
13.5
15.0
-
18.3
19.0
20.2
21.6
25.9
-
30.1
9.8
11.2
13.1
14.6
16.0
16.0
17.5
-
20.8
21.5
22.7
24.1
28.4
-
32.6
xx首都高速湾岸分岐線
昭和島JCT | |
東海JCT | |
1.9 |
xxJCT
xx宿
xx
新郷
-
-
-
足立xx
xx
x領家
xx橋
江北XXX
xxx
千住新橋
-
xxJCT
1.9
3.0
4.9
4.1
6.0
2.2
3.3
6.3
8.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.3
2.0
4.2
5.3
8.3
10.2
3.7
5.4
7.6
8.7
11.7
13.6
5.1
6.8
9.0
10.1
13.1
15.0
7.6
9.3
11.5
12.6
15.6
17.5
8.6
10.3
12.5
13.6
16.6
18.5
xx高速飾xx線及び埼玉県道高速飾川口線
1.4 | 3.9 | 4.9 | |
1.4 | 2.8 | 5.3 | 6.3 |
神奈川県道高速横浜羽田空港線及びxx高速横浜羽田空港線
大師JCT・
羽田
xxx
xx
汐入
生麦JCT
生麦
0.7
3.1
xx町
-
子x
x神奈川
金港JCT
横浜駅東口
1.3
2.2
3.5
みなとみらい
-
-
-
本牧JCT
1.0
-
-
1.2
2.2
1.8
2.8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4
1.8
4.0
5.3
1.4
1.8
4.0
5.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.5
4.9
7.1
8.4
-
-
-
横浜公園
xx町
2.4
0.7
3.1
1.5
3.9
2.8
5.2
5.0
7.4
6.8
9.2
6.8
9.2
xx町JCT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
xxx
xxx
0.5
1.2
2.2
-
-
3.0
3.5
4.2
5.2
3.7
4.2
4.9
5.9
4.5
5.0
5.7
6.7
5.8
6.3
7.0
8.0
8.0
8.5
9.2
9.5
9.8
10.3
11.0
12.0
9.8
10.3
8.7
7.7
9.9
12.3
-
12.9
13.4
11.8
10.8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
大師
3.8
-
6.7
9.1
-
10.5
10.9
13.1
14.4
-
15.9
18.3
-
18.9
19.4
17.8
16.8
1.5
5.3
-
8.2
10.6
-
12.0
12.4
14.6
15.9
-
17.4
19.8
-
20.4
20.9
19.3
18.3
川崎xxJCT・
xx
東扇島
本牧XXX
x本牧ふ頭
三溪x
xx
xx
xx
横浜xxx道路
xx支線
-
3.1
4.0
-
-
-
4.8
6.9
10.0
10.9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.2
10.3
13.4
14.3
-
11.3
13.4
16.5
17.4
-
19.3
21.4
24.5
25.4
-
23.4
25.5
28.6
29.5
神奈川県道高速湾岸線 横浜市道高速1号線
xxJCT・ | 4.1 | ||||
大黒ふ頭 | 8.0 | 12.1 | |||
本牧ふ頭 | 3.1 | 11.1 | 15.2 | ||
- | 3.1 | 11.1 | 15.2 | ||
- | 1.5 | 4.6 | 12.6 | 16.7 |
第三京浜道路・横浜xx | |||
三ツ沢 | |||
横浜駅xx | - | ||
金港JCT | - | - | |
0.6 | 1.8 | 2.3 |
横浜xxx道路
xxx
阪東橋
xx町JCT
-
0.7
3.7
2.4
5.4
4.7
7.7
生麦JCT
横浜港北JCT・
横浜港北
1.2
3.3
4.5
6.2
7.4
7.0
8.2
xxJCT・大黒ふ頭 | |
生麦JCT | |
4.6 |
横浜市道高速2号線 横浜市道高速湾岸線 横浜市道高速横浜環状北線 横浜市道高速横浜環状北西線
xx | - | xx | xx生麦 | 0.8 | |||
- | - | 新横浜 | (ETC) | 2.9 | 3.7 |
横浜港北JCT・横浜港北 | |
横浜青葉 JCT | |
7.1 |
xx市道高速縦貫線 埼玉県道高速さいたま戸田線 一般国道17号(新大宮xx道路)
川崎xxJCT | |||
殿町 | |||
大師JCT・大師 | 3.5 | ||
富士見 (仮称) | - | 5.6 | |
2.3 | - | 7.9 |
美女木JCT | |||||||
xxx | |||||||
浦和北 | 1.5 | ||||||
与野 | - | - | |||||
与野JCT (仮称) | 2.1 | - | 7.9 | ||||
新都心西 | - | 2.7 | - | 8.5 | |||
新都心 | 1.2 | - | 3.9 | - | 9.7 | ||
さいたま見沼 | 1.8 | 3.0 | - | 5.7 | - | 11.5 | |
2.3 | 4.1 | 5.3 | - | 8.0 | - | 13.8 |
与野 | |||||
与野JCT (仮称) | |||||
大宮 (仮称) | - | ||||
xxx (仮称) | - | - | |||
xx (仮称) | 1.2 | 3.7 | - | ||
xxx (仮称) | - | - | - | - | |
1.2 | - | 4.9 | 7.4 | - |
別添3
出入口等 | 料金距離(km) |
本町(xx方向へ進行する入口に限る。) | 3.7 |
xx(入口に限る。) | 6.4 |
永福(xxx方向へ進行する入口に限る。) | 3.4 |
初台(入口に限る。) | 6.7 |
外苑(代々木方向へ進行する入口に限る。) | 10.6 |
板橋本町(中台方向へ進行する入口に限る。)〔ただし、一般国道17号(新大宮xx道路(与野~xxx))の供用開始の期日まで適用する。〕 | 25.0 |
板橋本町(中台方向へ進行する入口に限る。)〔ただし、一般国道17号(新大宮xx道路(与野~xxx))の供用開始の期日から適用する。〕 | 27.1 |
錦糸町(xxx方向へ進行する入口に限る。) | 7.9 |
錦糸町(xxx方向から進行して流出する出口に限る。) | 7.9 |
西(浦安方向へ進行する入口に限る。) | 9.8 |
足立xx(入口に限る。) | 6.3 |
xx橋(加賀方向へ進行する入口に限る。) | 10.3 |
扇xx(xx橋方向へ進行する入口に限る。) | 13.6 |
三溪園(入口に限る。) | 10.9 |
xx(xxxxへ進行する入口に限る。) | 4.0 |
新郷(xx方向へ進行する入口に限る。) | 4.9 |
xxx(八潮方向へ進行する入口に限る。) | 4.6 |
戸田(入口に限る。)〔ただし、一般国道17号(新大宮xx道路(与野~xxx))の供用開始の期日まで適用する。〕 | 13.8 |
戸田(入口に限る。)〔ただし、一般国道17号(新大宮xx道路(与野~xxx))の供用開始の期日から適用する。〕 | 15.9 |
新都心(さいたま見沼方向へ進行する入口に限る。) | 2.3 |
新都心西(新都心方向へ進行する入口に限る。) | 4.1 |
浦和北(入口に限る。)〔ただし、一般国道17号(新大宮xx道路(与野~xxx))の供用開始の期日まで適用する。〕 | 8.0 |
浦和北(入口に限る。)〔ただし、一般国道17号(新大宮xx道路(与野~xxx))の供用開始の期日から適用する。〕 | 10.1 |
美女木ジャンクション(高速自動車国道東北縦貫自動車xx前線を通行し浦和xxxへ進行する利用に限る。)〔ただし、一般国道17号(新大宮xx道路(与野~xxx))の供用開始の期日まで適用する。〕 | 13.8 |
美女木ジャンクション(高速自動車国道東北縦貫自動車xx前線を通行し浦和xxxへ進行する利用に限る。)〔ただし、一般国道17号(新大宮xx道路(与野~xxx))の供用開始の期日から適用する。〕 | 15.9 |
浦安(千鳥町方向へ進行する入口に限る。) | 6.4 |
xx橋(入口に限る。) | 4.7 |
xxx麦(横浜港北ジャンクション方向へ進行する入口に限る。) | 14.5 |
新横浜(横浜港北ジャンクション方向へ進行する入口に限る。) | 8.3 |
横浜港北(横浜青葉ジャンクション方向へ進行する入口に限る。) | 7.1 |
大宮(仮称)(入口に限る。) | 4.9 |
xx(仮称)(入口に限る。) | 1.2 |
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、記名押印の上、各々1通を保有する。
令和2年7月8日
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 理 事 x x x x x
首都高速道路株式会社
代表取締役社長 x x x x