Contract
アイコムティ株式会社レンタルサーバサービス約款 等の費用。
第1条(約款の適用)
第1章 総則
第4条(通知方法)
1.当社から契約者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社
アイコムティ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、このレンタルサーバサービス約款(以下、「本約款」といいます。)に基づき契約(以下、その契約を「利用契約」、および、当社と利用契約を締結した者を「契約者」といいます)を締結の上、次条に記載するサービスを提供します。
第2条(サービスの種類および内容)
1.当社が提供するレンタルサーバサービス(以下「本サービス」といいます)の種類および内容は、以下のとおりです。
① 共有レンタルサーバ
⻑年培われてきた技術で構築された共有サーバーをご契約者様のプランに応じて提供いたします。
プラン内容は当社ホームページ「料⾦プラン」欄に表⽰しているとおりです。
② 専用VPS
専用サーバーと同等の安定したパフォーマンスを実現。オプションでご要望に合わせた仕様変更も可能です。
WEB・メール・データベース等の煩雑な初期設定を完了した状態でご提供いたします。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
1.ドメイン
インターネットにおける、JPNIC 及び InterNIC で割り当てられる組織を⽰す論理名称
2.インターネット
InterNIC および各国 NIC(日本においては JPNIC)によって運営管理された、インターネットプロトコルの通信手順に基づいてコンピュータが相互に通信するための情報基盤設備と一連の情報通信サービス基盤。
3.接続方式
当社のホスティングサーバーと契約者の使用する1台の端末とを、他社の接続設備を経て接続する方式。
4.レンタルサーバサービス
当社の管轄下にあるインターネットサーバーに契約者の所有するドメイン情報を設定し、その情報を保管して、インターネット上におけるコンピュータ情報通信を可能足らしめるための一連のサービス。
5.利用契約
本件サービス契約者が当社から本約款に基づくサービスの提供を受けるための契約。
6.利用料⾦
利用契約に基づく本サービス利用の対価。
(1) 初期費用
契約者が、本サービスを受けるに当たって⽀払うセットアップ費、管理費等の費用。
(2) ドメイン関連費用
ドメイン申請代⾏費用、登録費用、及び維持管理費用。
(3) サービス費用
契約者が利用契約に基づく本サービスの利用の対価として⽀払う基本料
指定の申込書またはインターネット上の申込画面に記載された電子メールアドレス宛、ないしは契約者が予め指定する電子メールアドレス宛に電子メールを送信する方法により⾏います。
2.当社が契約者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が契約者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発
⽣した損害について、当社は一切責任を負わないものとするものとします。
第 5 条(約款の変更)
1.当社は、契約者の了承を得ることなく本約款を変更することがあります。なお、この場合には利用料⾦その他の利用内容及び利用条件は変更後 の新約款によるものとします。
2.前項の変更を⾏う場合、当社は、7 日間の予告期間をおいて、変更後の契約約款の内容を契約者に対して通知するものとします。但し、当社は契約者に予告期間なしに、利用料⾦を改訂することがあります。
第2章 利用契約の申込第 6 条(利用契約の単位)
1.利用契約は第2条で定める本サービスの種類ごとに締結されるものとします。
2.当社との間に利用契約は、ひとつの基本サービスの利用契約につき一契約者が契約するものとします。
3.当社は基本サービスごとに少なくともひとつのドメインを設定しそれをもって利用契約単位 とします。
4.当サービスを一契約者で複数契約する場合は、複数の利用契約を結ぶものとします。
第 7 条(利用申込)
1.本サービスの利用申込みは、当社指定の申込書に必要事項を記⼊の上、それを当社に提出または送信することにより⾏うものとします。
第 8 条(利用契約の成⽴と利用開始日)
1.本サービスの利用開始は、前項により利用契約が締結され、第28条記載に定める初回料⾦が⽀払われたことが確認され、当社が契約者に対し郵便またはメールにより送付する登録完了通知が到達した後、同通知書に記載された利用開始日から開始します。
第 9 条(申込の拒絶及び受諾後の解除)
1.当社は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
(1) 当社が、申込みに係る本サービスの提供または本サービスに係る装置の手配・保守が困難と判断した場合
(2) 以前に当社との契約上の義務の履⾏を怠ったことがある等、申込者が当社との契約上の義務の履⾏を怠るおそれがある場合
(3) 利用契約の申込に際し、虚偽の届出をしたことが判明した場合
(4) 申込者が日本国内に在住していない場合
(5) 申込者が未xx等に該当し、申込に際して法定代理⼈等の同意等
を得ていない場合
(6) 申込者が当社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがある場合
(7) 申込者が暴⼒団関係者その他反社会的団体に属する者と認められる場合
(8) 当社の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を⾏おうとしていることが判明した場合
(10) 第20条(サービスの停止)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合
(11) その他前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合
2.前項の規定により本サービスの申込みを拒絶した場合は、速やかに申込者へ通知するものとします。なお、当社は、申込を拒絶した理由を開⽰する義務を負わないものとします。
第3章 利用契約の内容第10条(レンタルサーバサービスの内容)
1.当社が提供する本サービス内容は第3条記載の接続方式を用いて、提供することとします。
2.本サービスにて提供するサービス内容の詳細は、別に定めるものとします。また、サ-ビス内容の詳細は、当社が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに変更することがあります。
第11条(ネームサーバーの指定)
1.本サービスは、当社指定のネームサーバーを使用し、当社の事前の承諾なしにネームサーバーの変更はできないものとします。
第12条(ソフトウェアの使用条件の遵守)
1.契約者は、サービスの利用に関して当社の提供するソフトウェアを利用する場合には、当社がそのソフトウェアに関して別途定める使用条件を遵守するものとします。
第13条(契約期間)
1.基本サービスの利用契約期間は6ヶ⽉⼜は1年とします。
2.オプションの利用契約期間は基本サービスと同じものとします。
第14条(契約の継続)
1.契約者はサービスを継続する場合、当社が別途指定する方法に従い、速やかに利用料⾦を⽀払うものとします。
2.当社は、原則として利用期間の満了の2日前迄に継続契約に該当する利用料⾦の⽀払いがない場合、本サービスの利用期間の完了の当日をもって、契約者に対して通知なしにサービスの提供を一方的に停止する場合があります。
3.サービスの一方的停止には、契約者に対し当社が指定する電話、 FAX、電子メール等の通 信手段で連絡が取れず、契約継続の意思が確認されない場合及び契約者側の連絡先情報の変更漏れ等の場合も含みます。
4.契約者は⾦融機関の休日等の理由によって利用料⾦の⽀払が遅れる場合、当社が指定する書式の書面 で申請があった場合だけ、契約満了日から起算して 7 日後の日迄、本サービスの継続提供を認めるものとし
ます。書面 による要請があった場合でも、7 日後の日を過ぎた時点で利用料⾦の⽀払いが確認できない場合、一時的なサービス停止を⾏うことを認めるものとします。
5.本サービスの継続に関しての条件は本約款に記載の各条件に準ずるものとします。
第15条(法⼈契約上の地位継承)
1.相続⼜は法⼈の合併、分割等により契約者の地位が承継された場合、当該地位 を承継した契約者は、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
2.第9条(申込の拒絶及び受諾後の解除)の規定は前項の場合についても準用します。
第16条(契約上の地位の譲渡)
1.当社は、契約者に対する通知をし、譲受⼈に利用契約上の義務の承継をさせることを前提に、利用契約上の地位を譲渡することができます。
第 17条(契約事項の変更の届出)
1.契約者は、申込書記載事項に変更があった場合、所定の様式により速やかに当社に対して届出るものとします。
2.契約者である法⼈が合併した場合に、合併後存続する法⼈もしくは合併により新設された法⼈は、合併の日から 14 日以内に当社所定の書類を当社に届出るものとします。
3.当社は、前項の変更の届出が遅れたことおよび同届出を怠ったことにより契約者ないし第三者が被った如何なる損害についても責任を負わないものとし、同届出が遅れたことおよび同届出を怠ったことにより当社からの通知が不着・延着した場合でも通常到達すべき時期に到達したと⾒なすことができるものとします。
4.当社は、契約者について次の事情が⽣じた場合は、契約者の同一性および継続性が認められる場合に限り、第 2 項および第 3 項を準用します。
①契約者である個⼈から法⼈への変更
②契約者である法⼈の業務の分割による新たな法⼈への変更
③契約者である法⼈の業務の譲渡による別法⼈への変更
➃契約者である任意団体の代表者の変更
⑤その他前各号に類する変更
第18条(相続)
1.契約者であった個⼈が死亡した場合、利用契約は終了するものとします。ただし、相続の開始から 14 日以内にその相続⼈が当社所定の書類を届出た場合、当該相続⼈は、利用契約上の地位を承継できるものとします。
2.相続⼈が複数いる場合には、遺産分割協議等により、利用契約上の地位を承継する者は 1 ⼈に限るものとし、前項の申出も当該 1 ⼈の相続⼈がなすものとします。
第19条(契約内容の変更)
1.契約者が利用契約の種類及び内容等を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に対し変更を申し出るものとし、当社による当該申出を承諾の通知を発信した時に、変更の効⼒が⽣じるものとします。
但し、第9条第1項各号のいずれかに該当する場合には、当社は変更を承諾しない場合があります。
2.前項の変更により、本サービスの利用料⾦が減少する場合には、次回のサービス継続期間より新料⾦を適用するものとし、⽀払済みの利用料
⾦の返還等は致しません。
3.第1項の変更により、本サービスの利用料⾦が増加する場合には、効⼒発⽣日の次⽉1日より新料⾦を適用するものとし、その該当サービス期間における残⽉数分の⾦額を申請日の次⽉末日までに⽀払うものとします。
4.原則として、追加サービスの追加申請日から次⽉1日までの非課⾦期間内において利用契約を解約した場合でも、契約者は、第3項の利用
⾦額の⽀払義務を負うものとします。
第 4 章 提供の停止等第20条(サービスの停止)
1.当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービスの提供を何ら事前に通 知および勧告することなく停止することがあります。
(1) 利用契約に基づくサービスの料⾦、割増⾦または遅延損害⾦等を⽀払期限が経過してもなお⽀払わない場合
(2) 当社もしくは第三者の著作権・商標xxの知的財産権、財産権、プライバシー権、パブリシティ権もしくは肖像xxの権利を侵害する⾏為、または侵害するおそれのある⾏為を⾏った場合
(3) 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある⾏為を⾏った場合
(4) 風俗、アダルトに関する情報、未xx者や⻘少年の利用を制限する情報を流したとき、またはそれに類するかあるいは当社が不適当と判断した情報を流した場合
(5) 当社のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバ設備等に不正にアクセスする⾏為を⾏った場合
(6) 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等を目的とした電子メール(スパムメール等)や他者が嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)等を送信する⾏為、他者のメール受信を妨害する⾏為、連鎖的な電子メールの転送を依頼する⾏為(チェーンメール)および当該依頼に応じて電子メールを転送する⾏為を⾏った場合
(7) 第三者の通信に⽀障を与える方法、または態様において本サービスを利用する⾏為、もしくはそのおそれのある⾏為を⾏った場合
(8) 当社の本サービスの提供を妨害する、または妨害するおそれのある⾏為を⾏った場合
(9) 他の契約者や第三者に著しく迷惑をかけ、また社会的に許されないような⾏為を⾏った場合
(10) 当社、他の契約者または第三者を誹謗中傷する情報を流した場合
(11) 利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(12) 契約者への通知が不着、不通となり、当社との連絡がとれない場合
(13) 国内外の諸法令または公序良俗に反する様態においてサービスを利用した場合
(14) その他当社が契約者として不適当と判断した場合
2.当社は、本サービスを停止する場合には、契約者に対して事前に、その旨ならびに理由を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3.第 1 項(1)による一時停止は、延滞⾦の⼊⾦確認後、解除処理をするが、その際は契約者が所定の解除手数料を⽀払うものとします。
第21条(サービスの緊急停止)
1.当社は、契約者がメール、CGI 及び DB 等などの利用によって、著しい負荷や障害をシステムに与えることによって、正常なサービス提供が⾏えないと判断した場合、契約者のシステムを強制的に緊急停止する場合があります。契約者はこれを承認するものとし、このような緊急停止が法的に合法的でかつ技術的に正しい内容で⾏われ、当社の定義するいずれの禁止事項にも抵触しないものであっても、当社の事由に基づく緊急停止を認めるものとします。
2.当社は、当サービスの利用に伴うシステムの稼動が契約者に著しい損害を与える可能性を認知した場合、契約者に通告なく、システムの緊急停止を⾏う場合があります。契約者は、このような緊急停止があることを承認するものとします。
3.当社は、契約者側のサービスの緊急停止要請に関しては、本条第 2項の場合を除いて、原則としてこれを受付けません。ホームページコンテンツの変更及び削除等の緊急停止に関わるサービスの停止に関する作業は契約者がこの責任を負い、これを⾏うものとします。
4. サービスの緊急停止ができなかったことによって契約者が損害を被った場合も、当社は一切の賠償責任を負いません。
第22条(サービスの中止)
1.当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社または当社が利用する電気通信設備の保守上または⼯事及び当社が契約するクラウドシステムのメンテナンス等やむを得ない場合
(2) 当社または当社が利用する電気通信設備及び当社が契約するクラウドシステム等にやむを得ない障害が発⽣した場合
(3) 第20条(サービスの停止)の規定による場合
(4) 第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することにより利用契約に基づくサービスの提供を⾏うことが困難になった場合
2.当社は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.当社は、第 1 項に基づき本サービスの提供を中止した場合に契約者が被った損害について賠償の責任を負いません。
第23条(サービスの廃止)
1.当社は、都合により利用契約に基づくサービスの特定品目の提供を廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止の2ヶ⽉前までに当社の提供する手段によりその旨を通知します。
3.契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより当該サービスに代えて他の種類のサービスを受けることができます。
第5章 契約の解除等第24条(契約者からの解約)
1.契約者は当社に対し書面で通知することにより利用契約を解約する
ことができます。当該解約の効⼒は当該通知があった翌⽉の末日または解除の効⼒が⽣じる日として指定した⽉の末日のいずれか遅い日に⽣じるものとします。
2.契約者が、年払い契約の場合、前項に基づき利用契約を中途解約しても、既払いの料⾦は一切返⾦しないものとします。
⽉払い契約の場合、解約⽉末までの料⾦を請求するものとし日割り計算は⾏いません。
第25条(当社からの解約)
1.当社は、次に掲げる事由に該当する場合には、契約者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに利用契約を解除することがxxxx。
(1) 第20条(サービスの停止)の規定により利用契約に基づくサービスの利用を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合
(2) 契約者が第20条(サービスの停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務の遂⾏上⽀障を及ぼすと認められる場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申⽴等を受けた場合、破産、⺠事再⽣、会社整理、特別清算、会社更⽣等の申⽴があった場合
(4) 手形、⼩切手を不渡りにする等⽀払を停止した場合
(5) 契約者が本約款に違反している場合、当社が契約者に違反の通知をして後、契約者が速やかに違反を解消しない場合
2.当社は、前項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の通知あるいは催告をしない場合があります。
3.利用契約が本条に基づき解約されたとき当社は既に受領した利用料
⾦の払い戻し等は一切おこなわないものとします。
第6章 料⾦等第26条(契約者の⽀払義務)
1.契約者は、当社に対し利用料⾦を当社の規定する方法で⽀払うものとします。
2.利用料⾦の⽀払義務は、第8条(利用契約の成⽴と利用開始日)の規定により利用契約が成⽴したときに発⽣します。ただし初期用及び ドメイン関連用はいかなる場合でもお返しいたしません。
3.第20条(サービスの停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス用は、サービスがあったものとして取り扱います。
4.第22条(サービスの中止)の規定によりサービスの提供が中止された場合において、サービスの利用が全くできない状態であることを当社が知った時から24時間未満の利用不能の場合は、サービス用は返却しません。24時間以上の場合は、第27条(利用不能の場合におけるサービス用等の返却)に定めるところによります。
第27条(利用不能の場合におけるサービス用等の返却)
1.当社は、利用契約に基づくサービスを提供すべき場合に置いて当社の責に帰すべき事由により利用が全くできない状態が⽣じ、かつそのことを、当社が認知した時点から起算して24時間以上サービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態であることを当社が知った時からサービスが再び利用できることを当社が確認した時までの時間を24で除した数(⼩数点以下の端数は切り捨てます)に1ヶ⽉
分に相当するサービス用の30分の1を乗じて算出した額を返却します。ただし、契約者は当該請求をなしえることとなった日から4週間以内に当該請求をしなかったときはその権利を失うものとします。また、当該請求額が
1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延⻑をもって用の返却にかえさせていただきます。
2.利用契約成⽴後、サービス開始の起算日である翌⽉1日にサービスの提供が間に合わない場合は利用不能日数と同等の利用期間の延⻑をするものとし、用の返還は⾏いません。
3.前各項の規定は第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体の責に帰すべき場合を除きます。
第28条(利用料⾦の請求および⽀払期日)
1.毎⽉払いの場合、毎⽉ 1 日を料⾦算定基準日とし、契約者は、当該⽉の料⾦を、その⽉の末日までに⽀払うものとします。ただし、初回は、利用契約締結日の属する⽉末日に、1 ヶ⽉分の料⾦を、申込案内書に記載された方法により、⽀払うこととします。
2.年間一括払いの場合、利用開始日を料⾦算定基準日とし、契約者は、当該年の料⾦を当該年の料⾦算定基準日の属する⽉の末日までに
⽀払うものとします。ただし、初回は、利用契約締結日の属する⽉末日に 1 年分の料⾦を、申込案内書に記載された方法により、⽀払うこととします。
第29条(⽀払方法)
1.⽀払方法は次の3つを定めます。ただし、「クレジットカード払い」については、⽉額料⾦ 10 万円以上のものについては適用外とします。
①振込み・・・銀⾏・郵便局等からの現⾦振込み(振込手数料は契約者の負担とします)
②⾃動引落し・・・銀⾏・郵便局の預貯⾦⼝座からの⾃動引落し
③クレジットカード払い・・・当社が承認したクレジットカード会社と契約者との契約によるクレジットカードによる⽀払
2.⼝座からの⾃動引落xx場合には、料⾦算定基準日の属する⽉
の27 日に引落とし処理を⾏い(⾦融機関等が休業日の場合は、その翌
日とします。)、その際に引落としができなかった場合は、翌⽉に 1 回のみ再度引き落とし処理を⾏います。その際に更に引き落としが出来なかった場合は、契約者は、前条の⽀払期限までに、現⾦振込みによって⽀払うものとします。
3.契約者が「クレジットカード払い」を選択した場合に、当社が知り得たクレジットカードに関する情報について、当社はクレジットカード会社との間で随時情報の交換を⾏うものとし、必要な場合は、当社は契約者に対して
⽀払方法の変更等の措置を求めることができるものとします。
4.当社は利用料⾦を利用契約の申込書受取後速やかに請求します。
5.前各項の定めにより利用料⾦の請求を受けた契約者は、請求書に指定する⽀払期限までにその利用料⾦を⽀払うものとします。なお、振込手数料等の用は契約者負担とします。
第30条(違約ペナルティ)
1.契約者は、料⾦等を不法に免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額を違約ペナルティとして別途、⽀払うものとします。
第31条(遅延損害⾦)
1.契約者は、料⾦等または割増⾦の⽀払を遅延した場合は、遅延期
間につき年率14.6%の遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。
第32条(消税)
1.契約者が当社に対し利用契約に基づく⽀払を⾏う場合において⽀払を要する額は、別に定める料⾦等の額に消税相当額を加算した額となります。
第7章 契約者及び当社の義務第33条(ID及びパスワード)
1.契約者は、当社が提供した管理者用アカウントおよびパスワードの管理の責任を負うものとします。これらの情報を紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2.契約者は、当社が提供した管理者用アカウントおよびパスワードにより本サービスが利用されたときには、契約者⾃⾝の利用とみなされることに同意します。但し、当社の故意⼜は重⼤な過失により、当社が提供した管理者用のユーザIDおよびパスワードが他社に利用された場合はこの限りではありません。
3.当社は管理者用アカウントとパスワードの電話による問合せに関しては、問合せ者が本⼈の場合であっても、電話による回答はしないものとします。
4.管理者用アカウントとパスワードの電話による問合せに関しては、別途当社の定める通信方法によってのみ回答するものとし、契約者は、緊急の場合も含め、即時の回答ができないことがあることを承諾するものとします。
第34条(契約者の義務)
1.契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を⾏う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
2.契約者は本サービスを利用するに当たり、当社サーバー上に登録する情報の複製情報を、契約者の責任において保管するものとします。
3.契約者は当社コンピュータ設備への不法侵⼊・情報破壊⾏為、情報盗難⾏為等のいわゆる「クラッキング」⾏為を認識した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
4.契約者はいわゆるクラッキング⾏為をしてはならないものとします。
5.契約者は本サービスの利用に関して当社によってその利用方法が不適切であると判断された場合には、当社の技術上あるいは運用上の勧告に従い適切な対処を⾏うものとします。
6.契約者は所謂「ネチケット」と呼ばれる、インターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有するインターネットを相互に快適に利用することにつとめるものとします。
7.所謂、「SPAM-MAIL(不特定多数のメールアドレスに一⻫同報のメールを送付すること)」に関してはこれを⾏わないものとします。
8.契約者は、本約款の規定を遵守しなければなりません。
第35条(⾃己責任の原則)
1.契約者は、本サービスの利用に伴い、他者(国内外を問いません)に対して損害を与えた場合及び他者からクレームを受けた場合、⾃己の責任と用をもってこれを処理解決するものとします。
2. 契約者が、本サービスの利用に伴い、他者から損害を受けた場合及び他者に対しクレームを通知する場合においても、前項と同様とします。
3. 契約者は、その故意⼜は過失により当社に損害を被らせたときは、
当社に対し、当該損害を賠償する義務を負います。
第36条(秘密保持)
1.日本国における法令、条例、法律に基づいた場合を除いて当社は、利用契約の履⾏に際し知り得た契約者の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
2.当社は、電子メール通信履歴に関しては、次項の場合を除いて、これを原則として契約者と第三者のいずれにも公開しないものとします。
3.当社は、公安当局からの捜査上の要請に基づいて書面による正式な協⼒要請等があった場合、契約者の合意をとらずに通信履歴を開⽰する場合があります。
第37条(個⼈情報等の保護)
1.当社は、契約者の個⼈情報を「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2.当社は、契約者の個⼈情報を「個⼈情報に関する公表事項」に記載する利用目的の範囲内で利用します。
3.当社は前項の利用目的に必要な範囲で個⼈情報を業務委託先に預託する場合があります
4.当社は次の各号を除き、契約者本⼈以外の第三者に個⼈情報を提供しないものとします。なお、通信の秘密に該当する情報については、前条の規定に従って対応するものとします。
①契約者本⼈の同意があるとき
②契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、⽀払い及び回収のため必要な範囲で⾦融機関に個⼈情報を開⽰するとき
③.裁判官の発付する令状により強制処分として捜査・押収などがなされるとき
➃法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づいて提供するとき
第38条(免責)
1.当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履⾏責任、不法⾏為責任その他の法律上の責任を問わず、損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとします。但し、契約者が、本サービスの利用に関して、当社の故意⼜は重⼤な過失に基づき、損害を被った場合についてはこの限りではありません。
2. 当社は契約者が本サービスを利用することによって契約者が提供する情報コンテンツの審査に関しての責任は一切負いません。
3. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性及び適法性を保証しません。
4. 当社は契約者が本サービスを利用によって第三者との間で法律的または社会的な係争関係に置かれた場合でもこれらの係争の一切の責任を負わないものとします。
第39条(損害賠償額の制限)
1.本サービスの利用に関し、本約款に基づき当社が損害賠償義務を負う場合、当社は契約者に現実に⽣じた通常の直接損害に対して、契約者が当社に本サービスの対価として⽀払った総額を限度額として、賠償責任を負うものとします。但し、逸失利益及び間接損害等の特別の事情により
⽣じた損害については、当社は賠償責任を負いません。
第8章 ウィルスチェック及びスパムチェックサービス
第40条(ウィルスチェックサービス及びスパムチェックサービスの提供範囲)
1.ウィルスチェックサービスを受ける対象ドメインのメールサーバーに存在する全てのメールアカウントを対象とします。
2.スパムチェックサービスは別途有償サービスとなります。
第41条(責任の制限)
1.弊社は、ウィルスチェックサービス及びスパムチェックサービスに関して明
⽰的にも黙⽰的にも一切の保証を⾏いません。また、弊社はウィルスチェックサービス及び、スパムチェックサービスがウィルスチェック、スパムチェックとして完全な機能を果たすことを保証するものではありません。
弊社は、ウィルスチェックサービスによって、コンピュータウィルスに感染していると判断され削除された電子メールが送受信されないことに起因する損害について、一切責任を負いません。
第9章 その他
第42条(準拠法)
1.本約款(本約款に基づく利用契約も含む。以下同じ)は、日本の法律に従って作成したものと⾒なされ、また、日本の法律に従って解釈されるものとします。
第43条(紛争の解決)
1.本約款に基づく利用契約について紛争、疑義、あるいは取決められていない事項が発⽣した場合は、当社および契約者は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。
2.本約款に基づく利用契約に関する訴訟については、宮崎地方裁判所を管轄裁判所とします。
附 則
第 1 条(適用開始)
この約款は、2021 年 12 ⽉ 16 日より適用されます。