Contract
xx県新しい公共支援事業(つなぎ融資へのxx補給事業)平成23年度募集要項
1 趣旨
国、xx県または県内市町(以下「行政機関」という。)から業務を受託したN PO等が、当該業務に係る経費が事業終了後に全額精算払されることにより発生した金融機関等からの借入れに係る利息に相当する額を補助することによって、NP O等の負担を軽減し、「新しい公共」の拡大および定着を図ることを目的として、xx補給事業の対象団体を募集します。
なお、本事業は「xx県新しい公共支援事業つなぎ融資xx補給金交付要綱」に基づき実施します。
2 対象者
(1) NPO等(特定非営利活動法人(NPO法人)、公益法人、社会福祉法人、学校法人、任意団体、地縁組織、協同組合等の民間非営利組織)であって、次のいずれの条件にも該当することが必要です。
① 行政機関から、業務を受託したNPO等であること。
② その活動が、著しく特定の個人または団体の利益を図るとみられる組織、団体でないこと。
③ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
④ 暴力団または暴力団員の統制の下にある団体でないこと。
(2) 法人格のない団体は、次の書類の提出が可能であることが必要となります。
① 団体の定款、寄附行為、会則または規約
② 役員名簿
③ 直近の事業計画書・収支予算書
④ 直近の事業報告書・収支決算書
3 補助対象となる融資資金
(1) 補助の対象
行政機関との業務委託契約書において、委託費の支払が精算払のみとなっており、一時的に、その業務に必要な経費を金融機関等から調達した融資資金とします。
(2) 借入れの対象となる金融機関等
日本政策金融公庫、都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫等とします。
4 補助金額および対象となるxx
(1) 補助金の額
予算の範囲内で、借入額の2%の額または実際のxx額のいずれか低い額とします。なお、返済が遅れたことによるものは含みません。また、当該額に千円未満の端数を生じたときは、当該端数金額は、切り捨てるものとします。
(2) 補助対象経費
業務受託の契約期間が平成 23 年4月1 日から平成 24年3月 31 日までのもの
に係る平成 23 年4月1 日から平成 24 年 3 月 31 日までの間に金融機関等に支払ったxxの額とします。
5 募集期間・提出書類
(1) 募集期間
平成 23 年9月1 日(木)から平成 23 年 12 月 28 日(水)まで
※ 郵送の場合、平成 23 年 12 月 28 日までに、受け付けたものが有効です。
(2) 提出書類
・つなぎ融資xx補給金交付申請書(様式第1号)
・行政機関からの業務受託契約締結報告書(様式第2号)(既に行政機関から業務を受託している場合)
・行政機関の委託業務の入札等に係る手続き開始の公示に関する資料またはこれに準ずる資料(行政機関から業務の受託を予定している場合)
・融資契約締結報告書(様式第3号)(既に金融機関等とつなぎ融資に係る契約を締結している場合)
・団体の定款、規約その他これらに類する書類、役員名簿(様式1)、直近の事業計画書・収支予算書、直近の事業報告書・収支決算書
・応募団体または代表者に係るxx県税の全税目に滞納がないことを証明事項とする納税証明書または納税状況の確認に関する同意書(様式2)
(3) 受付場所
ふくい県民活動センター
(xx県総務部男女参画・県民活動課県民共動グループ)
x000-0000 xxxxx 0 xx 0-0 XXXXX(xxxx)0 x
(4) 注意事項
提出された書類は、本事業の対象者選定のための審査目的にのみ使用し、他の目的には使用しません。なお、提出された書類は、返却できません。
6 書類の審査
(1) 提出書類は、民間有識者で構成する「xx県新しい公共支援事業運営委員会」が、審査基準に基づいて内容等を審査し、対象者の選定を行います。
(2) 提出書類に不備があった場合には、審査の対象とならない場合があります。
(3) 審査結果については、採否に関わらず速やかに各応募者に通知します。
7 交付申請
6の交付決定通知を受けた者は、1か月以内に、次の書類を提出していただきます。
・行政機関からの業務受託契約締結報告書(様式第2号)(5の申請書提出後に行政機関から業務を受託した場合のみ)
・融資契約締結報告書(様式第3号)(5の申請書提出後に金融機関等とつなぎ融資に係る契約を締結した場合のみ)
8 実績報告書の提出
交付決定通知を受けた者は、行政機関からの受託業務に係る委託料を精算払いにより受領した日から 10 日を経過した日または受託業務を実施した年度の翌年度の
4 月 10 日のいずれか早い日までに、次の書類を提出していただきます。
① 実績報告書(様式第5号)
② 行政機関からの受託業務を完了したことを証明する書類または当該業務に係る委託料の支払を証明する書類
③ 金融機関等が発行するxxの支払額に係る証明書
④ 債権・債務者(登録・変更・削除)申請書
9 その他
補助金の対象者として決定された場合、標準開示フォーマット(※)を用いて、自団体のウェブサイトにおいて、団体情報を開示する義務を負います。
なお、団体情報については、xx県新しい公共支援事業のウェブサイトおよび全国共通のデータベースでも、掲載することとします。
※ 標準開示フォーマット
・特定非営利活動法人用(様式3)
・その他法人用(様式4)
・任意団体用(様式5)
10 担当部局
ふくい県民活動センター
(xx県総務部男女参画・県民活動課県民共動グループ)
x000-0000 xxxxx 0 xx 0-0 XXXXX(xxxx)0 x電 話 0776-29-2522/FAX 0776-29-2523