お客様は、株式会社構造計画研究所(以下「当社」といいます)が権利を有するソフトウェア製品「CAD Data Converter」を使用するにあたり、当社このソフトウェア製品使用許諾契約書の各条項に合意するものとします。
お客様は、株式会社構造計画研究所(以下「当社」といいます)が権利を有するソフトウェア製品「CAD Data Converter」を使用するにあたり、当社このソフトウェア製品使用許諾契約書の各条項に合意するものとします。
第1条(定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによります。
1.本契約
このソフトウェア製品仕様許諾契約書のみならず、これに付随するすべての別紙及びそれらの変更契約ならびに変更書類を意味します。
2.本件プログラム
本契約に基づき、当社がお客様に対して、機械読み取り可能な形式で提供するデータ処理プログラム、及び本件プログラムの使用のために当社が提供する資料を意味します。
3.関連資料
本件プログラム以外の資料で、当社が本件プログラムの使用に関連して当社が提供する資料を意味します。
4.本件ソフトウェア製品
本契約に基づき、当社がお客様に提供する本件プログラム及び関連資料を意味し、当社がお客様に将来提供する本件プログラムまたは関連資料の改良版、改定版を含むものとします。
第2条(契約の成立)
1. お客様は、本件ソフトウェア製品の使用を希望する場合、本契約の内容を確認のうえ同意する必要がございます。本件ソフトウェア製品購入の申し込みが完了した時点で、お客様は本契約の内容に同意したものとみなされ、本契約が成立します。
2. 本件ソフトウェア製品のダウンロードに当たっては、お客様は、ユーザー登録をしていただく必要があります。お客様は、当社の設置する artisoc ユーザー登録フォームの各項に、必要な事項を正確に記入するものとします。
3. 当社は、お客様が以下の各号のいずれかに該当する場合、ユーザー登録を拒否することができるものとします。当社は、お客様が以下の各号のいずれかに該当する場合、ユーザー登録をされた後であるときは、当該登録を解除できるものとします。また、この場合、当社は、これらの措置を講じたことについて、お客様に対し何らの責任を負わないものとします。
(1) お客様が実在しない場合
(2) ユーザー登録フォーム記入内容の全部又は一部に虚偽、誤記又は記入漏れが含まれる場合
(3) 過去に当社との契約に違反した者である場合
(4) お客様が暴力団、暴力団関係団体(関係者)、いわゆる総会屋、社会運動標榜団体、政治活動標榜団体その他の反社会的勢力またはその構成員である場合
(5) その他当社が不適当であると判断した場合
4. お客様は、本件プログラムを使用するためのアカウント(ユーザーID 及びパスワード)を厳重に管理するものとし、第三者に使用させてはなりません。また、アカウントを第三者に譲渡、貸与等することも禁じられます。
第3条(契約の目的)
1.当社は、お客様に対し、本件ソフトウェア製品を日本国内においてお客様の利用するコンピュータ上で非独占的に使用する譲渡不能の権利を許諾します。
2.お客様は、いかなる方法によっても本件ソフトウェア製品を購入国から持ち出すことは出来ないものとします。
3.お客様が期待する成果を得るための本件ソフトウェア製品の選択、導入、使用及び使用結果については、お客様の責任とします。
第4条(契約の期間)
1.本契約の有効期間は、本契約が成立したときから、本契約の規定に従って解除されるまで継続します。
2.お客様が本契約の条項に違反した場合には、当社は本契約を解除し、当社に生じた損害の賠償をお客様に対して請求することがxxxx。
3.本契約が解除された場合には、お客様は本件ソフトウェア製品及びそのすべての複製物を直ちに破棄するか、または当社に返還するものとし、破棄した場合にはその旨の証明書を当社に送付するものとします。
第5条(当社の権利及び権利の表示)
1.株式会社構造計画研究所のロゴ、製品名[例:CAD Data Converter]、本件ソフトウェア製品、マニュアル、文書及びその他の資料(本契約期間中及び以後に当社がそれらについて行った改訂、修正等を含む)についての一切の所有権、著作権、その他の権利は当社に属し、本契約に基づいて、お客様は本件ソフトウェア製品の使用権のみを取得し本件ソフトウェア製品の著作権、所有権その他のいかなる権利も取得しないことを確認します。
2. 本件ソフトウェア製品ならびに株式会社構造計画研究所/ KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc. / CAD Data Converter を含むすべての商標については当社がすべての権利を有し、お客様はなんらの権利も有しないことを確認します。
3.お客様は、本件ソフトウェア製品に関するすべての著作権表示、その他の権利の表示、本件プログラム上のサイン・オン等の除去や改変を行ってはいけないものとします。
第6条(使用についての制限)
1.お客様は、本件プログラムを単一コンピュータ上で非独占的に使用することができます。
2.お客様は、本件プログラムに基づき作成したモデルを自己使用の目的のみに使用し、当該モデルの全部または一部を第三者に有償で販売、貸与、譲渡等してはならないものとします。
3.お客様は、本件プログラムを含む本件ソフトウェア製品の全部または一部を第三者に譲渡、転貸もしくは再使用許諾などして本件ソフトウェア製品を第三者に移転してはいけないものとします。
4.お客様は、本件ソフトウェア製品のマニュアルに別途記載されている場合を除き、本件プログラムを含む本件ソフトウェア製品の全部または一部を複製、解析(リバース・エンジニアリング)または改変することはできません。
5.お客様が単一のコンピュータで使用するために本件プログラムを変更し、また他のプログラムと結合することは、本件ソフトウェア製品のマニュアルに記載されている場合に、その記載に従ってのみ許されるものとしますが、その場合においても変更または他のプログラムに結合された他のいかなる部分も本契約に定義する本件ソフトウェア製品として本契約の条件に従うものとします。
6.本件ソフトウェア製品の複製、または本件ソフトウェア製品を他のプログラムと結合する場合には、そのプログラム上に本件ソフトウェア製品に表示されているものと同一の著作権表示及びその他の表示を行うものとします。
7.本条に定める場合を除き、本件ソフトウェア製品のいかなる部分の複製または改変も許されないものとします。
第7条(保証)
1.当社は、本件ソフトウェア製品の使用から発生する直接、間接、特別、付随的または結果的な損害について、かりに当該損害発生の可能性を告知されていた場合またはそうした可能性を予測できた場合であっても、なんらの責任も負いません。
2.当社は、本件ソフトウェア製品に含まれる機能がお客様の要求を満たすこと、本件ソフトウェア製品の実行が中断されないこと及びその実行に誤りのないことを保証いたしません。3.当社は、コンピュータプログラムまたはデータの回復に要する費用、または再生に要する費用を含めて、お客様のコンピュータプログラムまたはデータに関しては一切の責任を負いません。
4.当社は、本契約に記載された以外の一切の責任を負わず、当社の責任はいかなる場合においても、お客様が本件ソフトウェア製品について現実に支払った金額を超えないものとします。
第8条(保守サービス)
当社は、お客様に本件ソフトウェア製品の購入日より30日間無料の保守サービスを提供します。ただし、無料保守サービスは本件プログラムのインストールに関する質疑応答のみとし、お客様は書面による質問を郵送、ファックスまたは電子メールにて送付するものとします。本サポートは本件プログラムの最新バージョンに対してのみ提供されるものとし、当社は、いかなる場合においても、訪問または電話その他の方法によるお客様の質問に対して回答する義務を負いません。
第9条(譲渡)
お客様は、本契約に基づくいかなる権利または義務も譲渡し、または移転することができません。
第10条(合意管轄)
本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、日本法を準拠法とし、当社の本店所在地を管轄とする地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第11条(不可抗力)
いずれの当事者も自己の義務の不履行または遅滞が、ストライキ・暴動・火災・爆発・不可抗力・戦争・政府の措置、または、当該当事者が合理的に支配し得ない事由によるときは、その責任を負いません。
第12条(協議)
本契約に関して疑義が生じた場合には、両当事者xxxxの原則に従い協議するものとします。