Contract
xx市労働者派遣契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下
「労働者派遣法」という。)の他この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする労働者派遣契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は発注者に対し、受注者の雇用する労働者を派遣し、発注者の指揮命令に従って業務に従事させ、発注者は受注者に対し、この労働者派遣の対価として契約金額を支払うものとする。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(請求等及び協議の書面主義)
第2条 この契約に定める請求、催告、報告、申出、承諾、質問、回答、通知及び解除(以下「請求等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った請求等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(受注者の履行義務)
第3条 受注者は、発注者に対して、仕様書等に定める要件及び条件のほか、この契約書に定めるところに従い、派遣業務を提供しなければならない。また、発注者と受注者とが協議の上仕様書等が変更された時は、変更された仕様書等に従って実施しなければならない。
(派遣業の届出)
第4条 受注者は、この契約を締結するにあたって、あらかじめ発注者に対して労働者派遣事業の許可を受けていること又は届出を行っていることを明示しなければならない。
2 受注者は、前項により明示した労働者派遣事業の許可について、この契約期間中に、労働者派遣法第10条に定める有効期間が満了した場合には、その更新を受けていることを明示しなければならない。
(派遣労働者)
第5条 受注者は、この契約に係る派遣業務を遂行するため、あらかじめ労働者派遣法第35条に定める事項を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、派遣労働者が不適当であると合理的に認められたときは、その事由を明示し受注者に変更を求めることができる。
(派遣金額)
第6条 派遣金額は、契約書記載金額に実労働時間を乗じて得た額とする。
2 1日の実労働時間が8時間を超える勤務に対する派遣金額は、前項の金額に100分の125を乗じて得た額とする。
3 前各号の派遣金額には、受注者がこの契約を履行するために必要な労働保険及び社会保険料を含むものとする。
4 派遣金額の計算期間は、月の初日から月の末日までの1か月とし、各月毎に派遣労働者の就業時間に基づき、月額派遣金額を算出するものとする。
5 第2項の計算期間は、月の初日から月の末日までの1か月とし、1時間未満の端数がある場合は、その時間が30分未満のときは零と、30分以上1時間未満のときは1時間として計算するものとする。
(就業の確保)
第7条 受注者は、発注者と協力してこの派遣業務が円滑に遂行できるよう、派遣労働者に対し、適正な管理を行うものとする。
2 受注者は、労働保険及び社会保険の適用手続を適切に進め、労働保険及び社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うものとし、その経費負担は受注者が負うものとする。ただし、新規に雇用する派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに、受注者の経費負担において、労働保険及び社会保険の加入手続を行う場合にはこの限りでない。
3 受注者は、労働基準法に基づき、派遣労働者には派遣業務に支障のない範囲において有給休暇を取らせるものとし、その経費負担は受注者が負うものとする。
4 発注者は、前項により派遣労働者が有給休暇を取得する場合には、受注者に対してその期間中に代理の派遣労働者の派遣を要請することができるものとし、受注者は、発注者から代理の派遣労働者の派遣要請があった場合には、可能な限りその要請に応じなければならない。また、代理の派遣労働者に対する契約金額等の諸条件は、この契約に準じるものとする。
5 発注者は、この派遣業務の遂行に必要な施設、設備等を発注者の業務に支障のない範囲において、派遣労働者に使用させることができる。
(派遣業務指揮)
第8条 派遣労働者は、その派遣業務の実施に当たり、発注者が定めた指揮命令者の指示に従うものとする。
(機密保持)
第9条 発注者及び受注者は、派遣業務の履行上知り得た機密情報を他の目的に使用してはならない。また、相手方の事前の書面による同意がある場合又は法令による開示を求められた場合を除き、第三者に開示漏洩してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りではない。
⑴ 既に公知の情報又は公知となった情報
⑵ 権限を有する者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
⑶ 機密情報を利用することなく独自に作成した情報
2 前項の機密保持義務に違反したことにより発注者、受注者または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければなら
ない。
3 この条の規定は、この契約の終了又は解除後も効力を有する。
(権利義務の譲渡等の制限)
第10条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第11条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担する。た だし、その損害が発注者の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。
(派遣業務の変更等)
第12条 発注者は、必要があると認めるときは、派遣業務の内容を変更し、又は一時中止させることができる。この場合において、当該変更等の内容がこの契約に定める派遣基準単価、派遣期間その他の契約条件に影響を及ぼすものであるときは、変更契約を締結するものとする。
2 前項の規定による変更等によって受注者が損害を受けたときは、受注者は発注者に対し、当該変更された派遣業務の内容に係る派 遣金額相当額の範囲で損害賠償を請求することができる。この場合の損害賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(報告等)
第13条 発注者は、派遣労働者の派遣就業に係る勤務報告書を業務期間中の月末ごとに作成し、受注者に報告するものとする。
2 受注者は、派遣業務が完了したときは、完了届を提出するものとする。
(検査)
第14条 発注者は、前条第2項の通知があったときは、当該通知を受理した日から10日以内に通知内容の検査を実施しなければならない。
(派遣金額の支払い)
第15条 受注者は、前条の規定による検査の後に、発注者の指定する支払請求書によって、派遣金額の支払いを請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求を受けた日から30日以内に派遣代金を支払わなければならない。
(損害賠償)
第16条 派遣労働者が、発注者の業務の執行につき、故意又は過失により、発注者に損害を与えたときは、発注者は受注者に対し、その損害額の賠償を請求し、又は、求償することができる。
(権利の帰属)
第17条 この契約に基づき派遣労働者が派遣期間中に得た成果についての一切の権利は、発注者に帰属するものとする。
(苦情の処理)
第18条 発注者は、派遣労働者から、その就業に関して苦情の申し出があった時は、速やかにその内容を受注者に通知し、発注者と受注者とが協議して迅速かつ適切な処理を行うものとする。
(協議による解除)
第19条 発注者は、派遣業務が完了するまでの間は、次条、第21条又は第21条の2の規定によるほか、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 派遣期間中において、正当な理由がなく派遣労働者を配置しないとき。
⑵ 受注者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行にあたり、不正な行為をしたとき。
⑶ 受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の検査の実施にあたり、検査を行う者の指示に従わないとき又はその職務を妨害したとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
⑴ 第10条の規定に違反して派遣代金債権を譲渡したとき。
⑵ 派遣業務を履行することができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 派遣業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下 この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑻ 第24条又は第25条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時労働者派遣等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第21条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
⑴ 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下、「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名あて人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において
「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号。以下「刑法」という。)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
⑸ 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条 第20条各号、第21条各号又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第20条各号、第21条各号又は前条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者による労働者派遣の停止)
第23条 受注者は、次の各号の事由が生じたときは、労働者派遣を停止することができる。この場合、受注者は発注者に対して、事前に労働者派遣を停止する理由、提供を停止する日及びその期間を通知するものとする。
⑴ 発注者が派遣金額の支払いを遅滞したとき。
⑵ 発注者がこの契約の各条項に著しく反したとき。
⑶ 前2号に定めるもののほか、発注者の責めに帰すべき事由により受注者の派遣業務に著しい支障を来し、又はそのおそれがあるとき。
2 発注者は、前項の規定による労働者派遣の停止を理由として、受注者に対して派遣金額の支払いを拒み、又は損害賠償の請求をすることはできない。
(受注者の催告による解除権)
第24条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第25条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
⑴ 第12条の規定により派遣業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第12条の規定による派遣業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第24条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第27条 第19条から第21条まで、第24条及び第25条の規定によりこの契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は、当該履行完了部分に対する派遣金額を支払わなければならない。
(発注者の損害賠償請求等)
第28条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 履行期間内に派遣業務を完了することができないとき。
⑵ 第20条又は第21条の規定により、派遣業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は派遣金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第20条又は第21条の規定により、派遣業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 派遣業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生
債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
第28条の2 受注者は、第21条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
2 受注者は、第21条の2各号のいずれかに該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定に関わらず、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。
⑴ 第21条の2第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
⑵ 第21条の2第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
⑶ 受注者が発注者にxx市談合情報対応マニュアル様式第3号の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定に関わらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第29条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるとき は、この限りでない。
⑴ 第24条又は第25条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第15条第2項の規定による派遣金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(派遣労働者の雇用の安定を図るための措置)
第30条 この契約の解除にあたっては、派遣労働者の雇用の安定を図るための措置として発注者と受注者は次の措置を講ずるものとする。
⑴ 発注者は、専ら発注者に起因する事由により、この契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、受注者の合意を得ることはもとより、この契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前までに受注者に解除の申入れを行うものとする。
⑵ 発注者及び受注者は、この契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責めに帰すべき事由によらずにこの契約の解除を行った場合には、就業をあっせんする等により、この契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
⑶ 発注者は、発注者の責めに帰すべき事由によりこの契約の契約期間が満了する前にこの契約の解除を行おうとする場合には、派 遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくともこの契約の解除に伴い受注者がこの契約 に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。例えば、受注者が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、受注者がやむを得ない事由により当該派遣 労働者を解雇する場合は、発注者による解除の申入れがこの契約の解除を行おうとする日の30日前までに行われなかったことによ り受注者が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の 日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこ ととする。その他発注者は受注者と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、発注者及び受注者の双方 の責めに帰すべき事由がある場合には、発注者及び受注者のそれぞれの責めに帰すべき部分の割合についても十分に考慮すること とする。
⑷ 発注者は、この契約の契約期間が満了する前にこの契約の解除を行おうとする場合であって、受注者から請求があったときは、この契約の解除を行った理由を受注者に対し明らかにすることとする。
(契約終了時の派遣業務引継、移行支援等)
第31条 この契約の全部若しくは一部を解除、又は契約期間が終了した場合には、受注者は当該派遣業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講ずるか、又は他者に移行する作業を支援しなければならない。
2 前項に規定する必要な措置又は支援の具体的な内容については、発注者と受注者とが協議の上定める。
(協議事項)
第32条 前各条に定めのない事項については、法令(xx市の条例を含む。)の定めるところによるもののほか、発注者と受注者とが協議して定める。