4 前項の料金の額は、蒸気媒体については1t/hあたり1,785円(税抜)(約200℃、約0.4MPa)とし、温水媒体については714円/GJ(税抜)とし、そ の他詳細については、必要に応じ、 協議の上、余熱エネルギー供給開始までに契約等を締結する。
浜松市新清掃工場の余熱等を利用した付加価値事業
契約書
(案)
令和2年2月
浜松市新清掃工場の余熱等を利用した付加価値事業契約書
1 | 事 業 名 | 浜松市新清掃工場の余熱等を利用した付加価値事業 |
2 | 事 業 場 所 | 浜松市天竜区青谷地内 |
3 | 契 約 期 間 | 自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日 |
4 | 土地賃借料 | 本契約第 6 条に規定するとおりとする。 |
5 | 余熱エネルギー料金 | 本契約第 23 条に規定するとおりとする。 |
6 | 契約保証金 | 本契約第 4 条に規定するとおりとする。 |
浜松市新清掃工場の余熱等を利用した付加価値事業(以下「本事業」という。)について、浜松市(以下「市」という。)と付加価値事業者(以下「事業者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、浜松市契約規則(昭和 39 年浜松市規則第 31 号)及び本契約に定めるところに従い、公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の締結を証するため、本書の原本2通を作成し、市及び事業者の記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
所在地 静岡県浜松市中区元城町103番地の2名 称 浜松市
代表者 浜松市長 鈴木 康友 印
所在地 商号又は名 称
代表者 印
浜松市新清掃工場の余熱等を利用した付加価値事業 契約目次
第1章 用語の定義 1
第 1 条(用語の定義) 1
第2章 総則 1
第 2 条(目的及び解釈) 1
第 3 条(事業の趣旨の尊重) 1
第 4 条(契約保証金) 2
第 5 条(公租公課) 2
第3章 更新用地の賃貸借 2
第 6 条(更新用地の賃貸借) 2
第 7 条(賃貸借の目的) 3
第 8 条(貸付期間) 3
第 9 条(契約不適合責任). 3
第4章 事業範囲等 4
第 10 条(事業範囲等) 4
第 11 条(本施設等の整備) 4
第 12 条(実績等の報告) 4
第 13 条(本施設等の建設に関する許認可及び届出等) 4
第 14 条(管理) 4
第5章 負担区分等 5
第 15 条(リスク分担) 5
第 16 条(損害賠償等) 5
第 17 条(法令変更又は不可抗力等による損害) 5
第 18 条(第三者に与えた損害) 5
第6章 行為の制限等 5
第 19 条(用途の制限) 5
第 20 条(行為の制限) 6
第 21 条(私権の制限) 6
第 22 条(委託の禁止等) 6
第7章 余熱エネルギーの供給 7
第 23 条(蒸気又は温水の供給) 7
第 24 条(余熱エネルギー供給停止時の取扱い) 7
第 25 条(余熱エネルギー料金の改定) 7
第 26 条(余熱エネルギー料金の支払い) 7
第 27 条(遅延損害金) 7
第 28 条(余熱エネルギー供給の停止) 8
第8章 契約期間及び契約の終了 8
第 29 条(契約期間) 8
第 30 条(市の催告による契約の解除) 8
第 31 条(市の催告によらない契約の解除) 8
第 32 条(事業者による契約解除) 10
第 33 条(市による契約解除) 11
第 34 条(契約終了時の取扱い) 11
第 35 条(違約金) 11
第9章 原状回復の義務 12
第 36 条(原状回復の義務) 12
第10章 補則 12
第 37 条(請求、通知等の様式その他) 12
第 38 条(解釈) 12
第 39 条(知的財産権の取扱い) 12
第 40 条(秘密保持) 13
第 41 条(届出義務) 13
第 42 条(補則) 14
第 43 条(準拠法及び合意管轄) 14
第1章 用語の定義
(用語の定義)
第1条 本契約書において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「事業者募集資料」とは、市が令和○年○月○日に公表した浜松市新清掃工場の
余熱等を利用した付加価値事業の募集要項、事業者選定基準、本契約書を総称して又は個別にいう。
(2) 「企画提案書」とは、事業者が浜松市新清掃工場の余熱等を利用した付加価値事
業の応募に際し、本市に提出する企画提案書類をいう。
(3) 「新清掃工場整備事業」とは、平成30年2月27日に市と株式会社浜松クリーンシス
テムとが締結した「浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事業事業契約書」に係る事業をいう。
(4) 「更新用地」とは、別紙1(2)に示す浜松市新清掃工場及び新破砕処理センターの
建替え用地をいう。なお、所在地、面積等については別紙2で示す。
(5) 「新清掃工場」とは、浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運営事
業において整備する施設のうち、もえるごみ、可燃性粗大ごみ、新破砕処理センターからの可燃残渣等を処理対象物として焼却処理するための施設の総称をいう。
(6) 「新清掃工場事業地」とは、別紙1(1)に示す浜松市新清掃工場及び新破砕処理セ
ンター施設整備運営事業の事業地のうち、更新用地以外の部分をいう。
(7) 「本施設等」とは、事業者が本事業を遂行するために更新用地に建設し、又は整
備する施設及び設備の全てをいう。
(8) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災
の発生、その他の自然災害若しくは騒乱、暴動その他の人為的な現象であって、事業者及び市のいずれの責めにも帰さないものをいう。
(9) 「法令変更」とは、法律、政令、規則、省令、条例その他これに類するものの変
更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン、公的な解釈等の変更を含む。
(10) 「余熱エネルギー」とは、新清掃工場から発生する蒸気、温水の総称をいう。
第2章 総則
(目的及び解釈)
第2条 本契約は、本事業の実施に関し市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、事業者募集資料における本事業の趣旨を十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約保証金)
第4条 事業者は、市に対し、本契約締結日から第6条7項に定める事業用定期借地権設定契約の公正証書作成日まで又は土地有償貸付契約を締結する日までに、本施設等を解体・撤去し原状復旧する費用相当額の契約保証金を納付し、又は事業者の当該債務を保証する連帯保証人を立てなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、契約保証金に代わる担保となる有価証券等(国債証券、政府保証のある債権)の提出をした場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
3 契約保証金の金額は、事業者が見積もり、市が確認・承諾した金額とする。
4 契約保証金は、民法(明治29年法律第89号)第557条に定める解約手付としての効力を有せず、第35条に定める違約金の予定額の全部又はその一部と解釈しない。
5 事業者に未払貸付料、損害金その他本契約に付帯して発生する債務の支払遅延が生じたときは、市は契約保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。この場合において、市は弁済充当日、弁済充当額及び費目を事業者に書面で通知するものとし、事業者は市から充当の通知を受けた場合には、通知を受けた日から30日以内に契約保証金の不足額を納付しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、事業者は契約保証金をもって本契約から発生する事業者の市に対する債務の弁済に充当することを市に請求できない。
7 事業者は、連帯保証人が民法第450条第1項に規定する資格を欠いたときは、遅滞なく新たに連帯保証人を立てなければならない。
8 第1項の規定に従い納付された契約保証金は、事業者が本施設等を解体・撤去し原状回復した状態で更新用地を返還した場合において、市に対して返還を請求することができる。ただし、利息等の付与は行わない。
9 事業者は、市に対する契約保証金返還請求権を第三者に譲渡してはならず、又は質権、譲渡担保その他いかなる方法によっても契約保証金返還請求権に担保を設定してはな らない。
(公租公課)
第5条 本施設等に課される公租公課は、事業者の負担とする。
第3章 更新用地の賃貸借
(更新用地の賃貸借)
第6条 市は、更新用地を年間○○万円で事業者に対して貸付け、事業者はこれを借受け
る。
2 前項の貸付料は、年 2 回払いとし、前期(4 月 1 日から 9 月 30 日まで)分の支払額
を金○○円、後期(10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで)分を金○○円とする。その他
詳細については、第 7 項で規定する契約書で定める。
3 本契約を解除する場合において、解除の日までの貸付料は、日割りにより算出する。
4 事業者は、本契約の解除の日から第36条第1項に規定する更新用地の返還の日までの間、日割りにより算出した貸付料相当額を市に支払わなければならない。
5 事業者は、本契約の締結に当たり、市が更新用地について測量及び境界確定を実施しておらず、更新用地の地積は図面上での求積によるものであることを承知の上借受けるものであることを確認し、後になって異議を述べない。
6 市は、貸付期間中、第三者に更新用地を譲渡又は貸付することはできない。
7 市と事業者は、本条に基づく更新用地の賃貸借について、本契約締結日から令和6年3月31日までに事業用定期借地権設定契約又は土地有償貸付契約を締結するものとする。
8 前項に定める事業用定期借地権設定契約を締結する場合は、事業者が自己の負担で公正証書により契約書を作成するものとする。
(賃貸借の目的)
第7条 前条に規定する賃貸借は、本事業のための施設建設及び運営を目的とし、事業者は同目的の範囲内において更新用地を使用しなければならない。
2 事業者が更新用地を前項に規定する目的以外の用途において使用した場合、本契約に基づく賃貸借は直ちに終了するものとする。また、事業者が第三者に更新用地を使用又は収益させた場合も同様とする。
(貸付期間)
第8条 更新用地の貸付期間は、令和6年4月1日から令和○年○月○日までの○年間とする。ただし、本契約の定めるところにより本契約の終了の前に契約解除された場合は、解 除された日までとする。
(契約不適合責任)
第9条 事業者は、更新用地が数量の不足その他本契約の内容に適合しないものであることを発見しても、履行の追完、貸付料の減額、損害賠償の請求又は解除をすることができないものとする。ただし、当該不適合により、予測し得ない大幅な追加投資等が必要となる場合においては、市と事業者の協議の上、その対応を決定するものとする。
第4章 事業範囲等
(事業範囲等)
第10条 本事業の実施に関連する施設、設備等の一切の整備、運営、維持管理等は全て事業者が自己の責任において行うものとする。ただし、余熱エネルギー供給に係る施設、設備等の整備、維持管理等については別紙3に示すとおりとする。
(本施設等の整備)
第11条 事業者は、更新用地に本施設等を整備するにあたり、事前に市に概要、工期、図面等を示した事業計画書その他の市が必要とする書類を提出し、書面により市の承認を得なければならない。
2 事業者は、前項の承認を受けて整備した本施設等について、増改築、撤去等、現状を変更する場合は、事前に市に概要、工期、図面等を示した事業計画書その他の市が必要とする書類を提出し、書面により市の承認を得なければならない。
3 事業者は本施設等の整備が完了した後は、完了後速やかに市に完了報告書を提出するものとする。
(実績等の報告)
第12条 事業者は、市が求めた場合、前条第1項又は第2項の規定により提出した書類その他事業実績又は企画提案書の履行に係る内容について、市に報告しなければならない。
(本施設等の建設に関する許認可及び届出等)
第13条 事業者は、本事業の実施に関する本契約上の義務を履行するために必要となる一切の許認可を、自己の責任及び費用において取得する。
2 事業者が、前項に規定する許認可の取得及び届出等に関し、市に対して協力を求めた場合、市は可能な範囲で協力するものとする。
(管理)
第14条 更新用地及び本施設等の管理は、事業者が善良なる管理者の注意義務をもって行う。
2 事業者は、施設賠償責任保険その他本事業の実施に必要な保険に加入しなければならない。
第5章 負担区分等
(リスク分担)
第15条 本事業の契約期間中における事業者と市のリスク分担は、別紙4に定めるとおりとする。
2 別紙4に定めるもの以外のリスク分担については、双方協議の上、合意により決定する。
(損害賠償等)
第16条 事業者の責めに帰すべき事由により市が損害を被った場合、事業者は当該損害を賠償しなければならない。
2 市の責めに帰すべき事由により事業者が損害を被った場合、市は当該損害を賠償しなければならない。
(法令変更又は不可抗力等による損害)
第17条 事業者及び市は、法令変更、不可抗力又は第三者の責めに帰すべき事由によって相手方が被った損害については、賠償する責を負わない。
(第三者に与えた損害)
第18条 事業者は、本事業の実施に伴い、事業者の責めに帰すべき事由により第三者と紛争が生じ、又は第三者に損害を与えた場合、事業者の責任と費用負担において、その紛争を解決し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 本施設等の建設工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶その他の理由により事業者が第三者に対して損害を及ぼした場合も事業 者が賠償しなければならない。
第6章 行為の制限等
(用途の制限)
第19条 事業者は、更新用地に次に定める施設を設置することはできない。
(1) 新清掃工場整備事業に影響を及ぼす施設
(2) 政治的又は宗教的用途に使用する施設
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2
条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所並びに無差別大量殺人を行った団体の
規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分を受けた団体の事務所の用途に使用する施設
(4) 酒類販売を主な目的とした用途に使用する施設
(5) 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等の用途に使用する施設
(6) 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なう施設
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が本事業の趣旨に照らし適当でないと認める用
途に使用する施設
(行為の制限)
第20条 事業者は、更新用地において、次に定める行為を行い又は第三者に指示若しくは承諾して、これを行わせることはできない。
(1) 政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び普及宣伝活動等
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条1項に規定する風俗営業、
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類似する業
(3) 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等
(4) 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なう行為
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する団体(以
下、「暴力団」という。)及びその利益となる活動を行う者、浜松市暴力団排除条例(平成24年浜松市条例第81号)第2条第3号及び第4号に規定する暴力団員及び暴力団員等の活動
(6)
動
前各号に定めるもののほか、市長が本事業の趣旨に照らし適当でないと認める活
(私権の制限)
第21条 事業者は、本契約に基づく権利、義務等について、第三者に譲渡し、継承させ若しくは転貸すること、又は担保に供することはできない。ただし、事前に書面により市に申請し、承諾を得た場合はこの限りではない。
2 事業者は、本施設等について抵当権その他の権利を設定し、第三者に譲渡若しくは移転等すること、又は担保に供することはできない。
3 事業者は、更新用地を第三者に占有させる等、市の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある一切の行為をしてはならない。
(委託の禁止等)
第22条 事業者は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
第7章 余熱エネルギーの供給
(蒸気又は温水の供給)
第23条 市は、事業者に対して更新用地の貸付期間内において、事業者が希望する間本施設等に蒸気又は温水を媒体としてエネルギーを供給(以下「熱供給」という。)する。
2 前項の熱供給を受けた事業者は、当該蒸気又は温水からエネルギーを抽出し、抽出後の温水又は水を市に返還する。
3 第1項の規定による熱供給は有償とし、事業者は係る料金を市に支払う。
4 前項の料金の額は、蒸気媒体については1t/hあたり1,785円(税抜)(約200℃、約0.4MPa)とし、温水媒体については714円/GJ(税抜)とし、その他詳細については、必要に応じ、 協議の上、余熱エネルギー供給開始までに契約等を締結する。
(余熱エネルギー供給停止時の取扱い)
第24条 事業者は、新清掃工場の定期点検等により、毎年2週間程度、計画的な余熱エネルギー供給停止があること及び故障や臨時点検、運営契約解除等により計画外に余熱エネルギー供給停止があることを了承する。
2 前項の余熱エネルギー供給停止の場合において、市は、計画的な余熱エネルギー供給停止日については、30日以上前に事業者に通知するものとし、新清掃工場の故障、臨時点検、運営契約解除等による計画外の余熱エネルギー供給停止については、当該事象の事実を市が了知してから速やかに事業者に通知するものとする。
3 市は、余熱エネルギー供給停止による本事業への損害、損失又は費用に関して、事業者に対して、逸失利益も含め、一切の補償をしないものとする。
(余熱エネルギー料金の改定)
第25条 余熱エネルギー料金の改定については、別紙5に定めるとおりとする。
2 前項に定める余熱エネルギー料金の改定が、本事業による利潤が得られなくなる等、明らかに本事業の継続に関わる影響を及ぼすと市が認めた場合は、双方協議の上、料金を決定する。
(余熱エネルギー料金の支払い)
第26条 事業者から市への余熱エネルギー料金は、毎月払いとする。
2 余熱エネルギー料金は、契約日以降に消費税率の変更があったときは、消費税及び地方消費税相当額を変更後の税率によるものとする。
(遅延損害金)
第27条 事業者は、本契約に基づく金銭を各支払期日までに支払わないときは、浜松市税外収入金の延滞金に関する条例(昭和33年浜松市条例第5号)の規定に基づく延滞金の額の計算の例によって計算した額の遅延損害金を市に支払わなければならない。
(余熱エネルギー供給の停止)
第28条 市は、事業者が第23条の規定に基づく余熱エネルギーの料金及び前条の規定に基づく遅延損害金の支払い義務を履行しないときは、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告する。
2 前項の催告の期間内に当該義務が履行されないときは、余熱エネルギーの供給を停止することができる。
第8章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第29条 本契約の有効期間は、本契約締結日から令和 年 月 日までとする。ただし、契約期間終了日経過時において未履行である市又は事業者の本契約上の義務及びそれに起因して契約期間終了日の経過後に発生した義務は、その履行が完了するまで法的拘束力を有するものとする。
(市の催告による契約の解除)
第30条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市が相当の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内に履行がないときは本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業者が企画提案書を履行しないとき。
(2) 事業者が第28条第2項の規定に該当したとき。
(3) 事業者が第35条第1項第6号の規定に該当したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が本契約に違反したとき。
2 前項の規定により市が本契約を解除した場合、市は、当該解除により事業者に発生する損害等を賠償又は補償しない。
3 第1項の規定により市が本契約を解除した場合、事業者は、当該解除により市に発生する損害等を賠償又は補償する。
(市の催告によらない契約の解除)
第31条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本事業が新清掃工場整備事業に影響を及ぼすと市が判断したとき。
(2) 本事業の全部の履行が不能であるとき。
(3) 事業者が本事業の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 本事業の一部の履行が不能である場合又は事業者が本事業の一部の履行を拒絶す
る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは本契約の目的を達す
ることができないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が本事業を履行せず、市が前条の催告をして
も本契約の目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 事業者(事業者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下こ
の号において同じ。)が、本契約に関して次のいずれかに該当したとき。
ア 事業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は事業者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が事業者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
イ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が事業者又は事業者が構成事業者である事業者団体(以下「事業者等」という。)に対して行われたときは、事業者等に対する命令で確定したものをいい、事業者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
ウ 納付命令又は排除措置命令により、事業者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が事業者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に事業者選定が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
エ 本契約に関し、事業者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)による改正前の刑法第96条の3(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(7) 前項に定めるものを除くほか、事業者又はその代理人若しくは使用人が、契約の
締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(8) 事業者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、市の調査又は検査
の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(9) 第32条に規定する事由によらないで、本契約の解除を事業者が申し出たとき。
(10) 事業者について、破産手続開始が決定されたとき。
(11) 事業者(事業者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(その役員又は支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 事業者が、アからオまでのいずれかに該当する者をその他の契約の相手方としていた場合に、市が事業者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。
(12) 事業者が、支払停止、支払不能状態に陥ったとき、又は事業者の手形若しくは小切手が不渡りとなったときにおいて、本契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(13) 事業者が、差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたときにおいて、本契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に何らの催告をすることなく直ちに本契約の一部を解除することができる。
(1) 本事業の一部の履行が不能であるとき。
(2) 事業者が本事業の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
3 前項及び第1項の規定により市が本契約を解除した場合、市は、当該解除により事業者に発生する損害等を賠償又は補償しない。
4 第1項及び第2項の規定により市が本契約を解除した場合、事業者は、当該解除により市に発生する損害等を賠償又は補償する。
(事業者による契約解除)
第32条 事業者は、合理的な理由があるときは、市に対して、1年以上前に通知を行うことにより、本契約を解除することができる。
2 前項の規定に基づき、本契約を解除する場合、事業者は第36条の規定に従い更新用地を返還する。
3 第1項の規定に基づき、事業者が契約を解除した場合、市は、当該解除により事業者に発生する損害等を賠償又は補償しない。
4 第1項の規定に基づき、事業者が契約を解除した場合、事業者は、当該解除により市に発生する損害等を賠償又は補償する。
(市による契約解除)
第33条 市は、市が公用又は公共用に供するため更新用地を必要とするときは、1年以上前に通知することにより、本契約を解除することができる。
(契約終了時の取扱い)
第34条 市は、契約期間の満了日の5年前から本事業の継続その他の取扱いについて、検討を開始するものとする。
2 検討の結果、市が本契約終了後において本事業の継続が適切であると判断した場合、市は、速やかに本事業に関する次期契約の締結について事業者に協議を申し出ることができる。この場合、事業者は、市との協議に応じなければならない。
3 協議の結果、事業者が、本契約終了後において本事業を継続することとなった場合、本契約終了時までに、事業者と市との間で新たに契約を締結することができる。
4 本契約終了日の1年前までに、第3項の規定による新たな契約の締結に関する合意が整わない場合には、事業者は第36条の規定に従い市に更新用地を返還する。
(違約金)
第35条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これに該当するごとに、第6条に定める土地の賃借料の1年分に相当する額の違約金を市が指定する期日までに市へ支払うものとする。
(1) 市の承諾なく、第29条に定める契約期間を超えて事業を行った場合
(2) 市の承諾なく、第36条に定める原状回復の義務を果たさなかった場合
(3) 事業者が第6章に定める行為の制限等に反した場合
(4) 事業者が第32条第1項の規定により、本契約を解除した場合
(5) 市が第30条又は第31条の規定により、本契約を解除した場合。ただし、不可抗力
又は法令変更に係る解除の場合を除く。
(6) 前各号に定める場合の他、事業者が本契約に定める事項に違反した場合又は企画
提案書を履行しない場合において、市が相当の期間を定めて、それらを是正するよう催告したにもかかわらず、その期間内に是正されない場合
2 前項に定める違約金は、本契約に定める損害賠償等の予定額の全部又は一部とは解釈しないものとする。
第9章 原状回復の義務
(原状回復の義務)
第36条 事業者は、第8条に定める更新用地の貸付期間の満了日まで又は本契約の定めるところにより契約解除された日から双方合意した期日までに更新用地を原状回復の上、市の立会いのもとで市に返還しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りではない。
(1) 第34条第3項の規定に基づき、新たな契約を締結したとき。
(2) 事業者が原状回復を行わない合理的な理由があると、市が認めたとき。
2 前項の規定による原状回復にかかる費用は、事業者が負担する。
3 事業者が、第 1 項の規定により原状回復する場合、事業者はその内容や方法等について、事前に書面により市に申請し、市の承諾を得なければならない。
4 事業者が第 1 項の規定による原状回復を行わない場合、市は代わりにこれを行い、事業者に費用を請求することができる。
5 前項により、事業者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
6 事業者が第1項の規定による原状回復を行わないことにより、市が損害を受けた場合は事業者がこれを賠償又は補償する。
第10章 補則
(請求、通知等の様式その他)
第37条 本契約に定める請求、通知、承諾、承認、催告、確認及び契約終了告知又は解約は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、市及び事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとする。
2 本契約の履行に関して用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
(解釈)
第38条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
(知的財産権の取扱い)
第39条 市は、本契約において、次に掲げる事項について事業者に対し保証する。
(1) 看板・設備関係を含む本施設等の内装及び外装(以下、「本施設内外装」という。)
に関わるデザイン、仕様書、設計図、マーク、ロゴ、サイン、色使い等の使用権、
著作権、肖像権等一切の知的財産権に関するあらゆる権利(以下、「知的財産権」という。)は事業者のみに専属し、契約期間中はもとより契約期間終了後においても、事業者の知的財産権及び本施設内外装を、市が使用し又は第三者に指示又は承諾をして使用させないこと。
(2) 有償無償にかかわらず、契約期間中においても、本施設内外装を市が使用し、第
三者に使用させ、又は、第三者に指示又は承諾をしてこれを複写、又は写真、ビデオ撮影、計測等をさせないこと。
(3) 事業者が、市に対し、知的財産権に関する印刷物やロゴデータ等(以下、「権利
物等」という。)を貸与又は使用許諾した場合、市は、事業者が事前に承諾した範囲、用途でのみ権利物等を使用し、具体的な使用態様については事業者の事前の確認を得ること。
2 市が故意又は過失により前項各号に定める事項に違反した場合において、事業者に損害が生じたときは、市は、その損害を賠償するものとする。
(秘密保持)
第40条 事業者及び市は、相手方から開示を受けた書面その他の有体物による情報、口頭による情報、その他一切の情報(営業状況・売上高・取扱情報・販売商品に関するノウハウ・知的所有権に関する情報等を含みこれに限らない)及び浜松市情報公開条例
(平成13年浜松市条例第32号)に定める非公開情報が秘密情報に該当するものであることを確認する。
2 事業者及び市は、秘密情報を、善良なる管理者としての注意をもって取り扱うものとする。
3 事業者及び市は、契約期間及び本契約期間終了後において、相手方の事前の書面による承諾がない限り、秘密情報を、第三者へ漏洩もしくは開示し、自らこれを使用し、又は、複製しないものとする。
4 事業者及び市が、故意又は過失により前 3 項の規定に違反した場合において、相手方に損害が生じたときは、当該事業者又は市は、その損害を賠償するものとする。ただし、相手方に生じた間接損害、特別損害又は逸失利益については、双方責任を負わないものとする。
(届出義務)
第41条 事業者は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により市に届出なければならない。
(1) 事業者の代表者、本店所在地、商号及び名称を変更した場合
(2) 事業者が銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生若しくは会社更生手続き
の申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(3) 事業者が財産上の信用悪化に基づき仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申
立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(4) 事業者が、本事業において販売した商品等の瑕疵及び欠陥により顧客等に重大な
損害が生じた場合
(5) 事業者が、本事業の実施に関わり、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由に
より、損害を被った場合
(補則)
第42条 本契約に規定のない事項又は本契約若しくは本契約に基づく権利義務に関し、疑義が生じた場合、事業者及び市は、誠意をもって協議するものとする。
2 双方協議の上、必要と認めた場合は、書面により本契約の変更を行うことができる。
(準拠法及び合意管轄)
第43条 本契約は日本国の法令等に準拠し、これに従って解釈される。
2 本契約に関する一切の事項につき静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
別紙1 配置図
更新用地
(1) 全体配置図
約 145m
約 112m
更新用地
(浜松市新清掃工場及び新破砕処理センターの建替え用地)
(2) 敷地配置図
別紙2 更新用地
(1) 所在地 静岡県浜松市天竜区青谷地内
(2) 面 積 1.6ha
(3) 都市事項
ア 都市計画区域 都市計画区域外イ 用途地域 指定無し
ウ 防火地域 指定無し
エ 高度地区 指定無し
オ 建ぺい率 指定無し
カ 容積率 指定無し
キ 高さの制限 指定無し
ク 日影規制 指定無し
別紙3 余熱エネルギー供給に係る事業範囲及び責任分界点
責任分界点は、境界付近の取合バルブとする。取合バルブまでは、新清掃工場整備事業にて整備する。更新用地内の配管ピット、配管、熱交換器、熱量メーターは事業者が自己の責任において整備・維持管理すること。
更新用地
新清掃工場事業地
取合バルブ
熱交換器
配管ピット
熱利用建物
工場棟
責任分界点
蒸気又は温水配管施工区分参考図(朱記は事業者責任範囲)
※責任分界点を示す参考図であり、建物の有無や更新用地内の配線方法は事業者によるものとする。
別紙4 リスク分担
段階 | リスクの種類 | 内容 | 負担者 | |
市 | 事業者 | |||
共通 | 募集要項リスク | 募集要項の誤り又は内容の変更に関するもの | ○ | |
資金調達リスク | 必要な資金の確保に関するもの | ○ | ||
事業契約締結リ スク | 事業者と事業契約が結べない又は事業契約手続きに 時間がかかる場合 | 協議事項 | ||
制度関連リスク | 法制度の新設に関するもの | 協議事項 | ||
許認可の遅延に関するもの(市で取得するもの) | ○ | |||
許認可の遅延に関するもの(市で取得するもの以外) | ○ | |||
一般的な税制変更(新税含む)に関するもの | 協議事項 | |||
社会リスク | 本事業に起因する有害物質の排出、漏洩、騒音、振 動、臭気に関するもの | ○ | ||
事業者が施工した工事や施設運営により第三者に与 えた損害 | ○ | |||
更新用地の瑕疵により第三者に与えた損害 | ○ | |||
責務不履行リスク | 事業者の本契約の不履行 | ○ | ||
事業者の事業放棄、破綻によるもの及び無許可での 事業者の変更 | ○ | |||
市の事業契約の不履行 | ○ | |||
不可抗力のリス ク | 不可抗力によって事業者が被った被害 | ○ | ||
不可抗力によって市が被った被害 | ○ | |||
法令変更のリス ク | 法令変更によって事業者が被った被害 | ○ | ||
法令変更によって市が被った被害 | ○ | |||
金利リスク | 金利の変動 | ○ | ||
物価リスク | 物価の変動 | ○ | ||
事業の中止・延 期リスク | 市の責任による遅延・中止 | ○ | ||
事業者の責任による遅延・中止 | ○ | |||
設計建設運営 | 計画設計リスク | 事業者が行う設計・建設に関するもの | ○ | |
運営リスク | 事業者の運営に関するもの | ○ | ||
余熱エネルギー供給停止に関するもの | ○ | |||
余熱エネルギー料金改定に関するもの(※) | ○ | |||
終了 | 原状回復リスク | 更新用地の原状回復に関するもの | ○ |
注 この表に定める事項で疑義がある場合又は表に定める事項以外の不測のリスクが生じた場合は、双方協議の上、リスク分担を決定する
※第 25 条 2 項に該当する場合は、リスク分担表の限りではない。
別紙5 余熱エネルギー料金の改定
(1) 改定の時期
余熱エネルギーの料金は 5 年に 1 回改定の確認を行う。改定年度は、令和 11 年度、令
和 16 年度、令和 21 年度となる。市は改定年度の前年度 4 月から 8 月(改定年度が令和
11 年度の場合は、令和 10 年 4 月から 8 月)までに、見直しを行い、改定の有無にかか
わらず事業者に余熱エネルギーの料金を通知する。改定後の料金は、改定年度の 4 月 1日以降の余熱エネルギー料金に適用される。
(2) 改定の条件
直近4か年度分の市が電気事業者に売電した実績(以下「実績売電単価」という。)に基づき余熱エネルギー料金を再計算し、本改定前の余熱エネルギー料金と比較する。その差(以下「比較差という。」)が±10%を超過する場合に、余熱エネルギーの料金を改定する。(小数第2位以下は切り捨てるものとする)
(3) 法令変更に伴う改定
再生可能エネルギーの固定価格買取制度など電力料金に係る法令の変更があった場合 は、速やかに余熱エネルギー料金の改定の確認を行う。前項に定める実績売電単価を本法令変更に伴う料金の変更を反映させた金額とし、その他は前項に準じて計算する。なお、売電実績が4年に満たない場合は、実績がある年度分を基に算出する。実績が1年に満たない場合は、本契約にて初期設定した余熱エネルギー料金に法令変更を反映させた金額とする。
ア 余熱エネルギーの再計算
①実績売電単価=
近4か年の市から電気事業者への総売電金料金近4か年の市から電気事業者への総売電量
直
直
※総売電料金及び総売電量は、バイオマス比率、時間等による変動は考慮せず、単純合計した数値とする。
②再計算後の余熱エネルギー料金
蒸気料金(再計算後)= 実績売電単価(円/kWh)×150kWh温水料金(再計算後)= 実績売電単価(円/kWh)×60 kWh
再
イ 比較差(%)
比較差(%)=
計算後の余熱エネルギー料金-現行余熱エネルギー料金
現行余熱エネルギー料金
×100