HL-P-A-21-01138(2022.4.1) (21120104)891842 -0100 KH
2022年4月
ご契約のxxx 一部内容変更のお知らせ
2022年4月より「ご契約のxxx」の内容を一部変更いたします。本紙は「ご契約のxxx」とあわせてご一読のうえ、大切に保管くださいますようお願い申し上げます。
xxx 「生命保険契約者保護機構」について
変更箇所
■「仕組みの概略図」中の「財政措置」の説明内容について、つぎのとおり変更いたします。下線部分が変更箇所です。
記載内容 | |
(注 変更前 | 1)上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助などの対応ができな い場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。 |
(注 変更後 | 1)上記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助などの対応ができな い場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。 |
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxx Tel.00-0000-0000(代表)
<公式ウェブサイト> xxxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xx.xx/
SOMPOグループの一員です。
HL-P-A-21-01138(2022.4.1) (21120104)891842 -0100 KH
2021 年 10 月
1.別途お渡しする「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」を必ずお読みください。
2.特に、注意喚起情報には、お客さまに不利益となる次の情報も記載されていますので、よくご確認ください。
◆給付金等をお支払いできない場合
◆現在のご契約の解約等を前提とするお申込について
はじめに
このたびは、「笑顔をまもる認知症保険」限定告知認知症一時金特約付払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険のお申込みをご検討いただきましてありがとうございます。この冊子は、ご契約に関する大切なことがらを記載したものです。ご一読のうえ、後ほどお送りする保険証券とともに保管いただき、ご利用ください。もし、おわかりになりにくい点などがございましたら、当社、営業社員または募集代理店までお問い合わせください。内容は、つぎの2つの部分に分かれています。
xxx
①ご契約のxxx 3 ~ 56 ページ
ご契約に際してのお願いとお知らせ、商品の特徴としくみ、諸手続きなど、ご契約内容を正確にご理解いただくための様々な事項を説明しています。
必ず、ご一読ください。
約 款
②約款 57 ~ 153 ページ
ご契約についてのとりきめを、詳しく説明しています。
別途お渡しする「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」、①とあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
ユニバーサルデザイン (UD) の考え方に基づき、より多くの方へ適切に情報を伝えられるよう配慮したユニバーサルデザインフォントを採用しています。
次
ご契約のxxx
3
ご契約のxxx 目的別目次 4
主な保険用語のご説明 7
保険の特徴について 11
1 保険の特徴について 12
2 笑顔をまもる認知症保険の保障内容 13
3 特約の保障内容 15
4 免責事由などについて 18
ご契約に際して 19
5 お申込み時にご確認いただきたいこと 20
6 保険契約の締結について 20
7 健康状態などの告知について 21
8 保障の開始時期(責任開始期)について 22
9 個人情報の取扱いについて 23
10 現在のご契約の解約などを前提とするお申込みについて 24
保険料について 25
11 保険料のお払込み、ご契約の失効・復活について 26
12 保険料のお払込みが困難になった場合の継続方法 33
保険金・給付金などのご請求について 35
13 保険金・給付金などのご請求からお支払いまで 36
14 保険金・給付金などをもれなくご請求いただくために 39
15 給付金などをお支払いできる事例・できない事例 41
16 指定代理請求特約について 45
ご契約後について 47
17 ご契約の解約について 48
18 生命保険と税金について 49
生命保険に関するお知らせ 51
19「生命保険契約者保護機構」について 52
20 業務または事務の委託について 54
21 取引時確認に関するお客さまへのお願い 54
22 契約内容登録制度・契約内容照会制度について 55
23 支払査定時照会制度について 56
1
約 款
57
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険普通保険約款 58
限定告知認知症一時金特約 81
限定告知介護一時金特約 92
限定告知介護年金特約 105
限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約 118
指定代理請求特約 126
団体扱特約 133
特別団体扱特約 136
集団扱特約 139
預金口座振替特約 142
預金口座振替特約(団体・特別団体・集団扱用) 147
保険料クレジットカード払特約 148
責任開始期に関する特約 151
情報端末による保険契約の申込等に関する特約 153
お問い合わせ・ご相談などについて 巻末
Webサービスでの各種お手続きについて 巻末
2
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
保険金・給付金などの
ご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
保険金・給付金などの
ご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
ご契約のxxx
3
ご契約のxxx 目的別目次
目的から情報を検索できます。
■ご契約にあたって
保険用語の意味を知りたい。
P 8
主な保険用語のご説明
健康状態などの告知について知りたい。
P 21
健康状態などの告知について
保障はいつから開始するのか知りたい。
P 22
保障の開始時期(責任開始期)について
■保険の特徴やしくみについて
この保険の特徴・保障内容を知りたい。
P 12 P 13
保険の特徴について
笑顔をまもる認知症保険の保障内容
特約について知りたい。
P 15
特約の保障内容
■給付金などの請求について
給付金などを請求したい。
P 36
保険金・給付金などのご請求からお支払いまで
受け取れないケースについて知りたい。
P 41
給付金などをお支払いできる事例・できない事例
受取人が請求できない場合どうしたらよいか。
P 45
指定代理請求特約について
4
主な保険用語のご説明
主な保険用語のご説明
保険料の払込期限が過ぎて しまった契約を復活させたい。
P 28
復活
保険料の払込期限を過ぎてしまった。
P 26 P 27
保険料の払込期月・猶予期間・契約の失効未払込保険料のお払込みによる保障の継続(失効取消)
主な保険用語のご説明
■保険料のお払込みについて
保険料の払込方法を変えたい。
巻末
お手続き、お問い合わせ全般
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
保険金・給付金などの
ご請求について
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
保険金・給付金などの
ご請求について
保険料負担を軽減させたい。
P 33
保険料のお払込みが困難になった場合の継続方法
住所や名前が変わった。
巻末
お手続き、お問い合わせ全般
保険金・給付金などの
ご請求について
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
■ご契約後について
ご契約後について
ご契約後について
保険を解約したい。
P 48
ご契約の解約について
ご契約後について
■その他
生命保険料控除や給付金などにかかわる税金について知りたい。
P 49
生命保険と税金について
生命保険に関するお知らせ
生命保険に関するお知らせ
生命保険に関するお知らせ
5
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
保険金・給付金などの
ご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
主な保険用語のご説明
7
主な保険用語のご説明
あ行 | うけとりにん 受取人 | 給付金などを受け取ることができる人のことをいいます。 |
か行 | かいじょ 解除 | 告知義務違反があった場合などに、保険会社が保険期間の途中で保険契約を消滅させることをいいます。解除があった場合、以後の保障はなくなります。 |
かいやく 解約 | ご契約者が保険期間の途中で保険契約を消滅させることをいいます解約した場合、以後の保障はなくなります。 | |
かいやくへんれいきん 約返戻金 | ご契約を解約された場合などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。 | |
きゅうふきん 給付金 | 骨折をしたと診断され、初めて治療を受けられたときや、ケガや所定の感染症により死亡されたときなどにお支払いするお金のことです。 | |
けいやくおうとうび 契約応当日 | ご契約後の保険期間中に迎える、毎月または毎年の契約日に対応する日のことをいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。 (例)契約日が 2 月 1 日の場合、 ・月単位の契約応当日:2 月 1 日以降の毎月 1 日 ・年単位の契約応当日:翌年以降の毎年 2 月 1 日 | |
けいやくねんれい 契約年齢 | 保険契約にお申し込みいただいた被保険者の年齢のことをいい、満年齢で計算します。契約年齢は、保険料計算の基準になります。 (例)お申込み時点で 24 歳 7 か月の被保険者の契約年齢は 24 歳で す。 | |
け い や く び 契約日 | 原則として責任開始日をいい、契約年齢、保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険種類(がんを保障する商品や特約など)や保険料の払込方法によっては契約日と責任開始日が異なる場合があります。 | |
こ く ち ぎ む 告知義務 | ご契約者、被保険者がご契約のお申込みをされるときに、過去の傷病歴、現在の健康状態、職業など、告知書や医師の診査でおたずねする事項について事実をありのままに正確にお答えいただく義務のことをいいます。 | |
こ く ち ぎ む い は ん 告知義務違反 | 告知義務に違反して事実と異なることを告知することをいいます。告知義務に違反した場合、ご契約が解除されることがあります。 | |
こく ち しょ 告知書 | 保険契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態などについて記入いただく書面のことをいいます。 |
。
8
さ行 | しっこう 失効 | 猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがない場合に、ご契約の効力が失われることをいいます。 |
しっこうとりけし 失効取消 | ご契約が失効しても、一定期間内であれば未払込保険料をお払い込みいただくことにより、失効日にさかのぼって保障を継続することができる制度のことをいいます。 | |
していだいりせいきゅうにん 指定代理請求人 | 被保険者が受取人となっている給付金などについて、被保険者が請求できない特別の事情があるときに備えて、ご契約者が被保険者の同意を得て、あらかじめ指定した人のことをいいます。 | |
しはらいげんど 支払限度 | 約款で定める、給付金などのお支払いに関する支払日数、回数、金額の限度のことをいいます。 | |
しはらいじゆう 支払事由 | 約款で定める、給付金などをお支払いする事由をいいます。この支払事由に該当した場合に、給付金などをお支払いします。 | |
しゅけいやく 契約 | 約款のうち、普通保険約款に記載されているご契約内容のことをいいます。 | |
せきにんかいしき び 責任開始期(日) | 申し込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。(限定告知認知症一時金特約の認知症および軽度認知障害に対する保障の責任開始日は、保険期間の始期の属する日から起算して 180 日を経過した日の翌日) | |
せきにんxxxびきん 任準備金 | 将来の給付金などをお支払いするために、保険料のなかから積み立てられるものをいいます。 | |
た行 | だいいっかいほけんりょうじゅうとうきん 第 1 回保険料充当金 そうとうがく (相当額) | お申込時にお払い込みいただくお金のことで、ご契約が成立した場合には第 1 回保険料に充当されます。 |
とくそく とくやく 特則・特約 | 特則・特約は主契約の保障内容を充実させることなどを目的に、主契約に付け加えるものです。特則は普通保険約款に、特約は普通保険約款とは別に定めています。 | |
とりけし 取消 | 当事者の意思表示により、ご契約の当初に遡ってご契約の効力をなくすことをいいます。ご契約の締結などに際して、詐欺の行為があったことによりご契約が取り消された場合は、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。 |
保険金・給付金などの
ご請求について
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
9
は行 | はらいこみきげつ 払込期月 | 毎回の保険料をお払い込みいただく期間をいい、具体的な払込期月はつぎのとおりです。 (月払・責任開始期に関する特約を付加している場合) ・第一回目の保険料: 責任開始期の属する日からその翌々月の末日まで ・第二回目以後の保険料: 月単位の契約応当日の属する月の初日か ら末日まで |
ひ ほ け ん し ゃ 被保険者 | 生命保険の対象として保険がつけられている人のことをいいます。 | |
ふつうほけんやっかん 普通保険約款 | 主契約の約款のことをいいます。 | |
ふっかつ 復活 | 失効した契約をもとの状態にもどすことをいいます。この場合、改めて告知が必要となるため、健康状態によっては復活できない場合があります。 | |
ほ け ん き か ん 保険期間 | 当社が保険契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。この期間内に支払事由が発生した場合に、給付金などのお支払いの対象となります。 | |
ほ け ん き か ん し き 保険期間の始期 | 限定告知認知症一時金特約の責任開始日を算出する基準となる日で主契約の責任開始期と同一です。 | |
ほけんけいやくしゃ 保険契約者 | 当社と保険契約を結びご契約上の権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。 | |
ほけんしょうけん 保険証券 | ご契約の給付金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。給付金のご請求など、ご契約に関わる各種お手続きの際に必要です。 | |
ほけんりょう 保険料 | ご契約者にお払い込みいただくお金のことをいいます。 | |
ほけんりょうはらいこみきかん 保険料払込期間 | 保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。 | |
ま行 | む こう 無効 | ご契約の当初からご契約の効力がなくなることをいいます。給付金などを不法に取得する目的で加入されたと認められたことにより、ご契約が無効となった場合には、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。 |
めんせきじ ゆ う 免責事由 | 約款で定める、給付金などをお支払いできない事由をいいます。支払事由に該当した場合でも、この免責事由に該当した場合には、給付金などをお支払いできません。 | |
や行 | やっかん 約款 | ご契約からお支払いまたは満了までのとりきめを記載したものをいいます。 |
ゆ う よ き か ん 猶予期間 | 払込期月内に保険料のお払込みの都合がつかない場合に、契約を失効させずに保険料のお払込みをお待ちする期間のことをいいます。 |
、
10
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
保険金・給付金などの
ご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
保険の特徴について
11
1
笑顔をまもる認知症保険の特徴
保険の特徴について
限定告知認知症一時金特約付払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険の愛称を「笑顔をまもる認知症保険」といいます。
特徴1:初めて認知症・軽度認知障害と診断確定されたとき、認知症一時金・軽度認知障害一時金をお支払いします。
特徴2:保険期間中に骨折の治療を受けたとき、骨折治療給付金をお支払いします。
特徴3:不慮の事故または所定の感染症により死亡したとき、災害死亡給付金をお支払いします。特徴4:簡単な告知でお申し込みいただけます。ご契約に際して、医師による診査はありません。特徴5:各種特約を付加することにより、ニーズに合わせた保障がえられます。
特徴6:一生涯を通して保障が続きますので、いつまでも安心です。
2
の保障内容
笑顔をまもる認知症保険
限定告知認知症一時金特約
主な保険用語のご説明
○つぎの場合、一時金をお支払いします。
お支払いする一時金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
認知症一時金 | 初めて認知症(※1)と医師により診断確定(※2)されたとき | 基準一時金額 (軽度認知障害一時金支払後は、基準一時金額から軽度認知障害一時金額を減じた額) | 被保険者 |
軽度認知障害一時金 | 初めて軽度認知障害(※1)と医師により診断確定(※2)されたとき | 軽度認知障害一時金額 (基準一時金額× 5%) |
(※1)別表「対象となる認知症および軽度認知障害」をご覧ください。⇒P.90
ご契約に際して
(※2)認知症および軽度認知障害の診断確定は、原則、認知機能検査・神経心理学的検査および臨床検査(画像検査を含む)によりなされ、その症状が180日以上継続していることが必要です。
○特約の保険期間の始期の属する日から起算して180日経過後の保険期間中に支払事由に該当したとき、お支払いします。
保険金・給付金などの
ご請求について
保険料について
○保険契約者が法人で、かつ、主契約の災害死亡給付金受取人のとき、認知症一時金および軽度認知障害一時金の受取人は被保険者ではなく保険契約者とします。
ご注意
ください
「認知症および軽度認知障害」の保障の開始前に「認知症または軽度認知障害」と医師により診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、特約は無効となります。
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険
保険の特徴について
○つぎの場合、給付金をお支払いします。
お支払いする給付金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
骨折治療給付金 | 骨折(※3)をしたと医師により診断され、その骨折に対して初めて治療を受けたとき | 基準給付金額 (通算 10 回限度) | 被保険者 |
災害死亡給付金 | ケガまたは所定の感染症(※4)により死亡したとき | 基準給付金額の 10 倍 | 災害死亡給付金受取人 |
ご契約後について
○骨折治療給付金は、責任開始期以後に発病した病気または不慮の事故(※5)もしくは不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因として、保険期間中に支払事由に該当されたとき、お支払いします。
○災害死亡給付金は責任開始期以後に発生した不慮の事故(※5)(※6)または発病した所定の感染症(※
生命保険に関するお知らせ
4)を直接の原因として、保険期間中に支払事由に該当されたときお支払いします。
○責任開始期前に生じた疾病を原因とする骨折治療についても、責任開始期以後に症状が悪化したことにより、骨折治療の必要が生じた場合には、給付金をお支払いします。ただし、その必要が生じていないと当社が証明した場合を除きます。
○保険契約者が法人で、かつ、災害死亡給付金受取人のとき、骨折治療給付金の受取人は被保険者ではなく保険契約者とします。
(※3)別表「骨折」をご覧ください。⇒P.75
(※4)別表「対象となる感染症」をご覧ください。⇒P.77
(※5)別表「対象となる不慮の事故」をご覧ください。⇒P.76
(※6)事故の日から起算して 180 日以内に該当した場合に限ります。
骨折治療給付金に関して
○同時に2種類以上の骨折治療をあわせて受けた場合または同一の日に複数の骨折治療を受けた場合には、
1つの骨折治療についてのみ骨折治療給付金を支払います。
○骨折治療を複数回受けた場合には、骨折治療給付金が支払われることとなった直前の骨折治療を受けた日から起算して 180 日以内に開始した骨折治療については、骨折治療給付金を支払いません。
○つぎに定める骨折治療給付金の支払はそれぞれ1回を限度とします。
・同一の不慮の事故による傷害を直接の原因として支払う骨折治療給付金
・同一の不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因として支払う骨折治療給付金
・同一の疾病を直接の原因とし、かつ、同時期に発生した骨折に対して支払う骨折治療給付金
事例
右の事例では、骨折治療給付金の支払は1回となります。
不慮の事故により骨折し、患部を画像検査、
プレートにより固定
患部から プレートを取り除く
保険料の払込の免除
○つぎの場合、次期以降の保険料のお払込みを免除します。
保険料払込免除事由 | 免除する保険料 |
・ケガにより所定の高度障害状態(※7)に該当 ・ケガにより所定の身体障害状態(※8)に該当 | 次期以降の保険料 (主契約に付加されている特約の保険料も含みます。) |
○責任開始期以後に発生した不慮の事故(※9)による傷害を直接の原因とした高度障害状態または身体障害状態(※10)のとき、保険料のお払込みを免除します。
(※7)別表「対象となる高度障害状態」をご覧ください。⇒P.78
(※8)別表「対象となる身体障害の状態」をご覧ください。⇒P.79
(※9)別表「対象となる不慮の事故」をご覧ください。⇒P.76
(※10)事故の日から起算して 180 日以内に該当した場合に限ります。
3
限定告知介護一時金特約
特約の保障内容
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
○つぎの場合、一時金をお支払いします。
お支払いする 一時金 | 支払事由 | 支払額 | 支払限度 | 受取人 |
介護一時金 | つぎのいずれかに該当したとき (1)公的介護保険制度(※1)により要介護1以上(※2)と認定 (2)満65歳未満の被保険者が所定の要介護状態(※3)に該当し、その状態が180日以上継続したと医師により診断確定 (3)所定の高度障害状態(※4)に該当 | 介護一時金額 | 1 回(※5) | 被保険者 |
ご契約に際して
○責任開始期以後に発病した病気または発生した傷害を原因として、支払事由に該当されたとき、お支払いします。
保険料について
○責任開始期前に発病した病気または発生した傷害を直接の原因として支払事由に該当した場合についても、責任開始期以後に症状が悪化したことまたは医学上重要な関係にある疾病を発病したことにより、支払事 由に該当された場合には、一時金をお支払いします。ただし、症状の悪化または医学上重要な関係にある 疾病の発病により、支払事由に該当していないと会社が証明した場合を除きます。
○介護一時金が支払われる場合、当社所定の取扱条件の範囲内で、一時金にかえて年金でのお支払いを選択することができます。
・年金額は、支払事由に該当した日における当社所定の率により計算します。
・年金は、年金支払期間にわたりお支払いします。(※6)
保険金・給付金などの
ご請求について
○ご契約者が法人かつ主契約の災害死亡給付金受取人のとき、一時金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
○この特約の給付にかかわる公的介護保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由が変更となることがあります。
【ご参考】公的介護保険制度について
○公的介護保険制度の被保険者は、①満65歳以上の人(第1号被保険者)、②満40~64歳の公的医療保険に加入している人(第2号被保険者)となっています。
○公的介護保険サービスは、満65歳以上の人は原因を問わず要支援・要介護状態となられた場合に、x
40~64歳の人は末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態になられた場合に、受けることができます。
(※1)別表「公的介護保険制度」をご覧ください。⇒P.100
(※2)別表「要介護1以上の状態」をご覧ください。⇒P.100
(※3)公的介護保険制度の要介護1以上に相当する会社が定める状態を指します。別表「対象となる要介護状態」をご覧ください。
⇒P.101
(※4)別表「対象となる高度障害状態」をご覧ください。⇒P.103
(※5)この特約は、介護一時金の支払事由に該当した時に消滅したものとします。
(※6)年金支払期間中に年金受取人が死亡した場合は、未払期間の年金現価を年金受取人の法定相続人にお支払いします。
限定告知介護年金特約
○つぎの場合、年金をお支払いします。(※7)
お支払いする 年金 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
介護年金 | つぎのいずれかに該当したとき (1)公的介護保険制度(※8)により要介護3以上(※9)と認定 (2)満65歳未満の被保険者が所定の要介護状態(※10)に該当し、その状態が180日以上継続したと医師により診断確定 (3)所定の高度障害状態(※11)に該当 | 介護年金額 | 被保険者 |
○責任開始期以後に発病した病気または発生した傷害を原因として、支払事由に該当されたとき、お支払いします。
○責任開始期前に発病した病気または発生した傷害を直接の原因とする傷害・疾病についても、責任開始期以後に症状が悪化したことまたは医学上重要な関係にある疾病を発病したことにより、支払事由に該当された場合には、年金をお支払いします。ただし、症状の悪化または医学上重要な関係にある疾病の発病により、支払事由に該当していないと会社が証明した場合を除きます。
○年金の支払日は、被保険者が介護年金の支払事由に該当された日を第1回介護年金支払日とし、第 2 回以降の介護年金は、以後第 1 回年金支払日の毎年の応当日に生存されているときにお支払いします。
○ご契約者が法人かつ主契約の災害死亡給付金受取人のとき、年金の受取人は被保険者ではなくご契約者とします。
○この特約の給付にかかわる公的介護保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由が変更となることがあります。
【ご参考】公的介護保険制度について
○公的介護保険制度の被保険者は、①満65歳以上の人(第1号被保険者)、②満40~64歳の公的医療保険に加入している人(第2号被保険者)となっています。
○公的介護保険サービスは、満65歳以上の人は原因を問わず要支援・要介護状態となられた場合に、x
40~64歳の人は末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態になられた場合に、受けることができます。
(※7)第1回の介護年金をお支払いした後、新たな支払事由に該当しても、その請求による介護年金はお支払いしません。
(※8)別表「公的介護保険制度」をご覧ください。⇒P.113
(※9)別表「要介護3以上の状態」をご覧ください。⇒P.113
(※10)公的介護保険制度の要介護3以上に相当する会社が定める状態を指します。別表「対象となる要介護状態」をご覧ください。
⇒P.114
(※11)別表「対象となる高度障害状態」をご覧ください。 ⇒P.117
限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
○つぎに該当した場合、以後の保険料(主契約および主契約に付加されている特約の保険料も含みます)のお払込みを免除します。
対象となる 特定疾病(※12) | 保険料払込免除事由 |
悪性新生物 | 悪性新生物と医師により診断確定されたとき(※13) ただし、上皮内がん(※14)、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん、責任開始日から起算して 90 日以内に診断確定された乳がんは対象外です。 |
急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ・初めて医師の診療を受けた日から起算して 60 日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事などの軽労働や事務などの座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師により診断 ・急性心筋梗塞の治療を直接の目的としたつぎのいずれかの手術 ①公的医療保険の手術料が算定される手術(※15) ②先進医療(※16)に該当する手術(※17) |
脳卒中 | 脳卒中を発病し、つぎのいずれかに該当したとき ・初めて医師の診療を受けた日から起算して 60 日以上、言語障害・運動失調・麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師により診断 ・脳卒中の治療を直接の目的としたつぎのいずれかの手術 ①公的医療保険の手術料が算定される手術(※15) ②先進医療(※16)に該当する手術(※17) |
ご契約に際して
保険料について
○責任開始期以後に診断確定された悪性新生物、発病した急性心筋梗塞・脳卒中により保険料払込免除事由に該当されたとき、以後の保険料のお払込みを免除します。
○責任開始期前に罹患・治療した悪性新生物が責任開始期以後に再発(※18)・転移したときも、以後の保険料のお払込みを免除します。
○責任開始期前に生じた急性心筋梗塞・脳卒中が責任開始期以後に再発(※19)したときも、以後の保険料のお払込みを免除します。
保険金・給付金などの
ご請求について
○この特約は主契約のご加入時にのみ付加できます。この特約の中途付加およびこの特約のみの解約はできません。
○この特約の保険料払込免除にかかわる公的医療保険制度の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かって保険料払込免除事由が変更となることがあります。
(※12)「特定疾病」については、別表「対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中」をご覧ください。⇒P.124
(※13)悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見(生検)、細胞学的所見、理学的所見(X線、内視xx)、臨床学的所見、手術所見またはその他の所見のいずれかにより、医師ががんと診断した日をもって、診断確定されたものとみなします。
ご契約後について
(※14)上皮内がんには、非浸潤性・非侵襲性のがんを含みます。
(※15)医科診療報酬点数表に手術料が算定されるものをいいます。
(※16)厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものに限ります。
(※17)先進医療のうち、診断・検査・注射・点滴・全身的薬剤投与・局所的薬剤投与・放射線照射および温熱療法は対象外です。
(※18)悪性新生物を治療したことにより、悪性新生物が認められない状態となり、その後再発したと診断確定されることが必要です。
生命保険に関するお知らせ
(※19)別表に定める急性心筋梗塞・脳卒中に該当しない状態となり、その後再発したと診断されることが必要です。
この特約を付加した場合、付加しない場合と比べて保険料は高くなります。
ご注意
ください
4
免責事由などについて
給付金などの免責事由
○免責事由に該当した場合、給付金などはお支払いできません。
また、保険料の払込の免除事由が生じても保険料のお払込みを免除いたしません。
給付金など | 免責事由 | |
骨折治療給付金 | ①ご契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害を原因とする事故 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転、またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦被保険者の薬物依存(※1) ⑧災害死亡給付金の受取人の故意または重大な過失(※2) | |
災害死亡給付金 | ||
保険料払込免除 (所定の身体障害状態) | ||
認知症一時金 軽度認知障害一時金 | ①ご契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の薬物依存 | |
保険料払込免除 (所定の高度障害状態) | ご契約者または被保険者の故意 | |
介護一時金介護年金 | 公的介護保険制度による要介護・所定の 要介護状態 | ①ご契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の薬物依存 |
所定の高度障害状態 | ご契約者または被保険者の故意 |
(※1)骨折治療給付金に限ります。
(※2)災害死亡給付金に限ります。
給付金の削減など
○地震、噴火、津波、戦争その他の変乱が原因で給付金などの支払事由が生じた場合、該当する被保険者の数によっては、給付金などを削減してお支払いするかお支払いしない場合があります。また、保険料払込免除については、保険料のお払込みを免除しないことがあります。
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
保険金・給付金などの
ご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
ご契約に際して
19
5
こと
お申込み時にご確認いただきたい
申込書などのご記入、第1回保険料お払込み、クーリング・オフ制度などについて
◯ご契約の申込書・告知書は、ご契約者および被保険者ご自身で正確に記入してください。情報端末によるお申込みの場合は、お手続き画面にご契約者および被保険者ご自身で正確に入力してください。記入もしくは入力した内容を十分お確かめのうえ、署名(法人の場合は記名・押印)をお願いします。
◯第1回保険料に相当する金額をお払い込みいただく際は、当社の指定する口座にお振込みください。
◯お申し込みいただいた後でも、一定期間内であれば、これを撤回できるクーリング・オフ制度があります。
◯ご契約をお引き受けしますと、当社は、保険証券をご契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と違っていないかどうかもう一度よくお確かめください。もし違っているときは、お手数ですが最寄りの支社または本社にご連絡願います。また、「保険証券」は、給付金請求などのご契約に関わる各種お手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。
◯当社または当社の委託会社の確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金など(保険料の払込の免除を含みます。以下同じ)のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場合があります。(※1)
(※1) この場合、給付金などのお支払いの可否については、確認後に決定いたします。
6
保険契約の締結について
◯当社の生命保険募集人(※1)は、お客さまと当社の保険契約締結の「媒介」を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みを当社が承諾したときに有効に成立します。
(※1) 当社社員、募集代理店および募集代理店の取扱担当者をいいます。
◯ご契約の成立後にご契約の内容の変更などをされる場合にも、原則としてご契約内容の変更などに対する当社の承諾が必要になります。
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
「媒介」 →当社(※2)はこちらに該当します | 生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。 |
「代理」 →当社は該当しません | 生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。 |
(※2) 当社の生命保険募集人の身分・権限などに関しまして、ご確認をご要望の場合には、最寄りの支社もしくは「裏表紙」に記載の本社代表電話番号までお問い合わせください。⇒裏表紙
7
健康状態などの告知について
◯健康状態、職業などについて、事実をありのままに正確にもれなく告知してください。
◯ご契約者や被保険者には、健康状態などについて告知していただく義務があります。
告知について
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
①多数の人が保険料を出し合って相互に保障し合う保険制度に、健康状態の良くない方などが無条件で加入されると、xx性が保たれません。
②ご契約にあたっては、所定の告知書などで当社がおたずねする傷病歴、健康状態、職業などについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。(※1)
③告知受領権は当社および当社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(社員・募集代理店を含みます。以下「募集人」といいます。)には告知受領権がなく、募集人に口頭でお話しされても、告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
ご契約に際して
(※1) ご契約内容によって、当社が指定した医師が口頭で告知を求める場合があります。
正しく告知されない場合のデメリット
告知義務違反による解除
告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日・復活日から 2 年以内であれば、告知義務違反としてご契約を解除することがあります。
保険料について
また、2 年経過後も、給付金などの支払事由が 2 年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります(※2)。
(※2)募集人が告知を妨げたり、事実と違うことを告げるように勧めたときには解除しません。ただし、こうした妨げや勧めがなかったとしても正しく告知いただけなかったと認められる場合、解除することがあります。
給付金などのお支払い
保険金・給付金などの
ご請求について
ご契約を解除したときには、給付金などの支払事由が発生していても、多くの場合、これをお支払いすることはできません。また、保険料の払込の免除事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(※3)
(※3)給付金などの支払事由や保険料の払込の免除事由の発生や解除の原因となった事実によらないときは、給付金などのお支払いや保険料の払込の免除を行います。
重大な告知義務違反
「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、詐欺による取消しを理由として、給付金などをお支払いできないことがあります。
この場合、責任開始日・復活日からの年数は問いません。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
この保険にご加入される場合の留意事項について
ご契約後について
◯この保険は、健康に不安がある方でも、簡単な告知でお申し込みいただけるよう設計された商品です。 告知項目を限定していることとあわせて、ご契約以前に発生した病気やケガ(ご契約前の既往症など)についても、ご契約後に悪化した場合など一定の条件でお支払いの対象としております。
このため、保険料は、当社の通常の保険に比べ割増しされています。
◯認知症および軽度認知障害に関する保障は、「保険期間の始期から起算して 180 日経過後」に開始されます。
ご契約内容の確認について
生命保険に関するお知らせ
当社の確認担当職員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後、申込内容について確認させていただく場合があります。告知される際の注意点は告知書(告知サポート資料)などに記載しております。ご確認のうえ告知してください。
8
ついて
保障の開始時期(責任開始期)に
◯保障の開始時期は、払込経路などにより異なります。
「責任開始期に関する特約」を付加した場合【口座振替扱】
保障の開始時期(責任開始期):ご契約のお申込みと告知がともに完了した時(※1)
保障の開始
(責任開始)
お申▲込み 告▲知 承諾(▲※2) お払▲込み
「責任開始期に関する特約」を付加していない場合【口座振替扱、団体扱、送金扱】
保障の開始時期(責任開始期):告知と第1回保険料(相当額)のお払込みがともに完了した時
保障の開始
(責任開始)
お申▲込み 告▲知 承諾(▲※2) お払▲込み
「責任開始期に関する特約」を付加していない場合【クレジットカード払】
保障の開始時期(責任開始期):告知とカードの有効性などの確認(オーソリゼーション)がともに完了した時
保障の開始
(責任開始)
お申▲込み告知
カー▲ドの 有効性などが確認できた時
承諾(▲※2) カード▲決済
*当社が承諾するまでの間に再度オーソリゼーションが行われ、当初のオーソリゼーションが取り消された場合、保障の開始時期は変更されます。
(※1)ご契約のお申込みが完了した時とは、当社または当社の募集人が申込書を受領した時をいい、また、情報端末によるお申込みの場合は、情報端末でご契約のお申込みをされた時をいいます。
(※2)募集人は、お客さまと当社の契約締結の媒介を行う者で、契約締結の代理権はありません。保険契約は、お客さまからのお申込みを当社が承諾したときに有効に成立します。
ご注意
ください
・限定告知認知症一時金特約の「認知症および軽度認知障害」の保障は「特約の保険期間の始期の属する日から起算して 180 日経過後(責任開始日)」に開始されます。また、責任開始日より前に「認知症または軽度認知障害」と医師により診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、限定告知認知症一時金特約は無効となります。
・限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約の「乳がん」の保障は「特約の責任開始期の属する日から起算して 90 日経過後」に開始されます。
9
個人情報の取扱いについて
主な保険用語のご説明
以下の方針に基づき、適正な取扱いを行い正確性・機密性の確保に努めております。
1.個人情報の取扱いに関する事項
当社は、本契約に関する個人情報をつぎの目的のために業務上必要な範囲で利用いたします。
保険の特徴について
①各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、本人確認
②再保険契約の締結、再保険金の請求
③関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供
④当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⑤その他保険に関連・付随する業務等
2.第三者への提供および第三者からの取得
ご契約に際して
当社は、つぎの場合に本契約に関する個人情報を第三者に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。なお、これらの者には外国にある事業者等を含みます。
①医療機関などの関係先(医師・面接士・契約確認会社等)に業務上必要な照会を行う場合
②再保険契約の締結や再保険金の受領等のために、国内外の再保険会社に必要な個人情報を提供する場合
(再保険会社が国内外の別の再保険会社へ情報を提供する場合も含みます。)
③法令に基づく場合
④当社の業務上必要な範囲で、募集代理店を含む委託先に提供する場合
保険料について
⑤当社の国内外のグル-プ会社・提携会社との間で共同利用を行う場合
⑥契約内容登録制度、契約内容照会制度(※1)および支払査定時照会制度(※2)に基づき、他の生命保険会社、共済、(一社)生命保険協会との間において共同利用を行う場合
(※1)「契約内容登録制度・契約内容照会制度について」をご覧ください。⇒P.55 (※2)「支払査定時照会制度について」をご覧ください。⇒P.56
保険金・給付金などの
ご請求について
3.保険契約等に関する情報の共同利用
当社は前記に掲げる「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、当社の保険契約等に関する所定の情報を共同して利用しております。
4.センシティブ情報の取扱い
当社は、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
ご契約後について
5.情報の開示等に対する対応
お客さまからご自身に関する情報の開示、訂正または利用停止等のご請求があった場合、お客さま自身であることを確認させていただいた上で対応させていただきます。また、お客さまに関する情報が不正確である場合、お客さまが情報を変更された場合は正確なものに変更させていただきます。
生命保険に関するお知らせ
6.お客さまからのお問い合わせ等の窓口
当社の個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)、グループ会社等については当社公式ウェブサイト(※3)をご覧いただくか、個人情報開示請求受付窓口(※4)までお問い合わせください。
(※3)「巻末」をご覧ください。
(※4) 電話番号 0000-000-000(土曜日、 日曜日、 祝日および 12/31~1/3 を除く)
10
するお申込みについて
現在のご契約の解約などを前提と
◯ご契約の乗換え(現在のご契約を解約または減額し、新たなご契約へお申込みされること)をご検討されている方は、特につぎの事項についてご注意ください。
ご契約の乗換えの際にご注意いただきたい点
解約返戻金・配当
解約・減額の際に払戻しできる金額は、多くの場合、払込保険料の合計額(減額の場合は、減額部分に対応する保険料)よりも少なくなります。また、一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権などを失う場合があります。
新たなご契約のお引受け
新たなご契約は、被保険者の健康状態などによっては、ご契約をお断りする場合があります。
新たなご契約の保険料
新たなご契約の保険料は、現在の被保険者の年齢で計算されます。また、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率などが、現在のご契約と新たなご契約で異なることがあります。たとえば、予定利率が引き下げられることによって、主契約などの保険料が引き上げられる場合があります。
給付金などのお支払い
新たなご契約は、告知義務違反による解除、責任開始期前の発病など、給付金などをお支払いできない場合があります。
新たなご契約の保障内容
新たなご契約の保障内容は、現在のご契約の保障内容と異なる場合があります。
ご注意
ください
・限定告知認知症一時金特約の「認知症および軽度認知障害」の保障は「特約の保険期間の始期の属する日から起算して 180 日経過後(責任開始日)」に開始されます。また、責任開始日より前に「認知症または軽度認知障害」と医師により診断確定されていた場合、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、限定告知認知症一時金特約は無効となります。
・限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約の「乳がん」の保障は「特約の責任開始期の属する日から起算して 90 日経過後」に開始されます。
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
保険金・給付金などの
ご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
保険金・給付金などの
ご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
保険料について
25
11
復活について
保険料のお払込み、ご契約の失効・
保険料のお払込み(払込経路と払込方法)
◯保険料の払込経路・払込方法にはつぎの方法があります。払込経路・払込方法は変更できます。
払込経路 | 口座振替扱・クレジットカード扱・団体扱(※1)・送金扱(※2) |
払込方法 | 月払・半年払・年払 |
(※1) 勤務先団体を経由して払い込む方法です。
(※2) 金融機関、ゆうちょ銀行またはコンビニエンスストアから当社口座に直接保険料を払い込む方法です。
◯「責任開始期に関する特約」を付加する場合、保険料の払込方法(経路)は「口座振替扱」となります。
保険料の払込期月・猶予期間・契約の失効
◯保険料は所定の払込期月内にお払い込みください。お払込みには一定の猶予期間がありますが、その猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は無効あるいは失効となります。
「責任開始期に関する特約」 を付加した場合の第1回保険料のお払込み
◯第1回保険料の払込猶予期間満了日までに第1回保険料のお払込みがない場合、ご契約は無効となります。
ご契約の効力(保障)が責任開始期にさかのぼってなくなります。
第1回保険料の払込期月 | 猶予期間 |
主契約の責任開始期の属する日からその翌々月末日 まで | 第1回保険料の払込期月の翌月初日から末日まで |
例】
4月
5月
払込期月
6月
7月
猶予期間
8月
4/15 6/30 7/1 7/31 8/1
無効
▲ ▲
責任開始期の属する日
以下の場合は、新たなご契約のお申込みに際し、「責任開始期に関する特約」を付加できないことがあります。
・第1回保険料のお払込みがなく、ご契約が無効となった場合
・第1回保険料のお払込みがなく、ご契約を解約された場合
第2回以後の保険料のお払込み
主な保険用語のご説明
◯払込猶予期間満了日までに第2回以降保険料のお払込みがない場合、ご契約は失効となります。
ご契約が失効となった場合、給付金のお支払いなどはできません。
払込方法 | 払込期月 | 猶予期間 |
月払 | 月単位の契約応当日の属する月の初日か ら末日まで | 払込期月の翌月初日から末日まで |
半年払 年払 | 年(半年)単位の契約応当日の属する月 の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位 の契約応当日まで(※3) |
保険の特徴について
(※3) 契約応当日が、2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日までです。
【例】 月払契約
契約日が
5月1日の場合)
6月
払込期月
7月
猶予期間
8月
6/1
6/30 7/1
7/31 8/1
契約応当日
▲
失効日
▲
【例】 年払契約
契約日が
6月10日の場合)
6月
払込期月
6/1 6/10
7月
8月
猶予期間
6/30 7/1
8/10 8/11
契約応当日
▲
失効日
▲
未払込保険料のお払込みによる保障の継続(失効取消)
保険金・給付金などの
ご請求について
ご契約に際して
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
◯ご契約が失効しても、一定期間であれば未払込保険料をお払い込みいただくことにより、失効日にさかのぼって保障を継続することができます。(この制度を「失効取消」といいます。)
失効取消期間 | 保険料のお払込みの猶予期間満了日の翌日から猶予期間満了日の属する月の翌 月末日まで |
手続き内容 | お払込みを中止されてから失効取消期間までの未払込保険料をお払い込みいた だきます。 |
復活
◯失効取消期間が経過しても、失効から 3 か月以内であれば、以下の手続きでご契約を復活できる場合があります。
手続き内容 | ①復活請求書の提出および健康状態などについての告知(告知書の提出) ②お払込みを中止されてから復活するまでの未払込保険料(延滞保険料)のお払込み |
復活を承諾した場合の責任開始期 | 延滞保険料を受け取った時(告知前に受け取ったときは、告知の時)から保険契約上の責任を開始します。ご契約の復活を当社が承諾した場合にはその 旨通知します。 |
ご注意
ください
第1回保険料が猶予期間満了日までに払い込まれていないことによりご契約が無効になった場合は、ご契約が失効した場合と異なり、ご契約の復活はお取り扱いしません。
健康状態などによっては、復活をお断りすることがあります。
ご注意
ください
ご注意
ください
復活日が限定告知認知症一時金特約の保険期間の始期の属する日から起算して 180 日以内の場合、認知症および軽度認知障害の保障は、保険期間の始期
の属する日から起算して 180 日経過後に開始されます。
ご注意
ください
限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約における「乳がん」の保障は、
「復活日から起算して 90 日経過後」に開始されます。
年払・半年払で保険料のお払込みが不要となった場合
主な保険用語のご説明
◯年払・半年払の場合(※4)、保険料をお払い込みいただいた後に、ご契約が消滅(※5)したり、保険料のお払込みが不要となった場合、つぎの額をお支払いします。
お支払いする額 | すでに払い込まれた保険料(※6)のうち、保険料のお払込みが不要となった日 の翌日以降に対応する保険料相当額(1か月未満の端数は切り捨て) |
(※4) 月払のご契約には、このお取扱いはありません。
(※5) ご契約の解約や減額、被保険者の死亡による消滅などを含みます。
(※6) 保険料の一部のお払込みを要しなくなった場合は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。
保険の特徴について
【例】年払契約を解約した場合
契約応当日:1月1日、保険料払込日:1月 20 日、解約日:5月 25 日
保険金・給付金などの
ご請求について
ご契約に際して
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
保険料のお払込みが不要となった5月 25 日の翌日以降、最初に到来する月ごとの応当日は6月1日です。よって、6月1日から 12 月 31 日までの7か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
契約応当日 1/1
2/1
月ごとの応当日
3/1
4/1
5/1
6/1
7/1 8/1
契約応当日 1/1
9/1 10/1 11/1 12/1
7か月分
▲
保険料払込 1/20
▲ 解約 5/25
月単位で計算されるため、この期間は該当しません。
給付金・一時金などの支払事由や保険料払込免除事由が発生した場合
◯保険料は毎払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当されます。
契約応当日 4/1
契約応当日 5/1
契約応当日 6/1
4/1~4/30
4月分の保険料が充当される期間
5/1~5/31
5月分の保険料が充当される期間
【例】月払契約の場合
4月分の保険料払込期月 | 5月分の保険料払込期月 |
◯給付金・一時金などの支払事由または保険料の払込の免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合、つぎのお取扱いとなります。
事由 | お取扱い |
給付金・一時金などのお支払い | 未払込保険料を保険金・給付金などから差し引きます。 給付金・一時金などが未払込保険料に不足する場合は、未払込保険料をお払い込みいただきます。 |
保険料の払込の免除 | 未払込保険料をお払い込みいただきます。 |
契約応当日 4/1
契約応当日 5/1
契約応当日 6/1
4月分の保険料未払込み
4/1から4/30までに保険金・給付金などの支払事由など発生した場合には上表のとおりの取扱いとなります。
【例】月払契約の場合
4月分の保険料払込期月 | 5月分の保険料払込期月 |
主な保険用語のご説明
◯「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料をお払い込みいただく前に、給付金・一時金などの支払事由または保険料の払込の免除事由が発生した場合には、つぎのお取扱いとなります。
【例】
責任開始期の
属する日 契約日
4/15
5/1
6/1 7/1
第1 保険料の払込期月
(5月分)
第2 保険料の 払込期月(6月分)
保険料の未払込み
① ②
責任開始期の属する日(4/15) 第2 保険料のから第2 保険料の払込期月 払込期月
の始まる前日(5/31)まで (6/1~6/30)
保険の特徴について
ご契約に際して
< 4/15~5/31(①)に給付金・一時金の支払事由などが発生した場合>
事由 | お取扱い |
給付金・一時金などのお支払い | 第1回保険料(5月分)を給付金・一時金などから差し引きます。 給付金・一時金などが未払込保険料に不足する場合は、未払込保険料をお払い込みいただきます。 |
保険料の払込の免除 | 第1回保険料(5月分)をお払い込みいただきます。 |
保険金・給付金などの
ご請求について
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
< 6/1~6/30(②)に給付金・一時金の支払事由などが発生した場合>
事由 | お取扱い |
給付金・一時金などのお支払い | 第1回保険料(5月分)および第2回保険料(6月分)を給付金・一時金などから差し引きます。 給付金・一時金などが未払込保険料に不足する場合は、未払込保険料をお払い込みい ただきます。 |
保険料の払込の免除 | 第1回保険料(5月分)および第2回保険料(6月分)をお払い込みいただきます。 |
保険料お払込みの最終回
◯保険料は、保険料払込期間中お払い込みいただくことが必要です。
例えば、50 歳で 10 年払込満了契約に加入された場合、保険料払込期間満了日は契約日から 10 年後の年単位の契約応当日の前日となり、その日までの保険料のお払込みが必要となります。保険料お払込みの最終回は、それぞれの払込方法に応じてつぎのとおりです。
払込方法 | 月払 | 半年払 | 年払 |
回数 | 120 回 | 20 回 | 10 回 |
満年齢 50歳
1年
51歳
… 59歳
…
60歳
10年
月払契約の払込 数
半年払契約の払込 数
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯ ◯
◯
◯
年払契約の払込 数 ◯
◯ ◯
◯ ◯
◯
◯ 10
◯ 20
120
1
2021年10月
2030年10月 2031年4月 2031年9月
(年払最終 )(半年払最終 () 月払最終 )
10
20
120
契約日 2021年
10月1日の例
12
場合の継続方法
保険料のお払込みが困難になった
保険の特徴について
◯保険料のお払込みが困難になった場合でも、ご契約を有効に継続できる方法があります。
給付金額などの減額
主な保険用語のご説明
◯給付金額・一時金額などを減額して、以後の保険料を少なくします。(※1)
◯減額部分は解約したものとして扱い、解約返戻金があればお支払いします。
保険金・給付金などの
ご請求について
ご契約に際して
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
(※1) 当社の定める限度を下まわる減額はできません。
このページは、一般的な保険金や給付金のお支
払いについて説明しています。実際のご契約で
のお取扱いは、それぞれのご契約内容・約款を
ご確認ください。
保険金・給付金などの
ご請求について
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
保険金・給付金などのご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
35
13
お支払いまで
保険金・給付金などのご請求から
保険金・給付金などのご請求手続きの流れ
1
お客さま
2
お客さま
請求ご連絡
内容ご確認
3
当社
4
お客さま
書類ご提出
手続きご案内
5
当社
保険金・給付金などのお支払い
6
お客さま
金額ご確認
お受取金額をご確認ください。
・支払内容の明細をお送りしますので、お受取金額をご確認ください。
ご提出いただいた書類を確認し、保険金・給付金などをお支払いします。
・ご請求内容を当社で確認します。
※当社または当社の委託会社の担当者が、お客さまとの面談や、医療機関などへの照会をさせていただく場合があります。また、治療の経過・内容、障害の状態、事故の状況などについて、医療機関などへ確認する場合があります。
・ご指定いただいた口座にお支払いします。
必要書類をご用意、ご提出ください。
・必要事項をご記入・押印ください。
・診断書等をご用意ください。
当社からお手続方法をご案内します。
・お手続方法の詳細
・お手続きに必要な書類
当社にご連絡ください。
・当社カスタマーセンター(連絡先は「巻末」をご覧ください。)
・取扱営業店
当社へのご連絡にあたり、以下をご確認いただけるとご案内がスムーズです。
・保険証券番号 ・傷病名、手術名
・契約者名、被保険者名 ・入院日、手術日、死亡日
※ご契約内容やご請求内容によっては、その他の事項を確認させていただく場合があります。
◯支払事由が生じた場合や、お支払いの可能性があると思われる場合、ご不明な点が生じた場合には、当社にご連絡ください。
ご注意
ください
・ご請求の内容によっては、保険金・給付金などをお支払いできない場合があります。
・保険金・給付金などのご請求は、3 年間をすぎると、ご請求の権利がなくなりますのでご注意ください。
ご請求に際して必要な書類などについて
主な保険用語のご説明
これら以外の書類の提出を求め、またはこれらの書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
共通書類 給付別書類
介護状態を証する書類
受取人の印鑑証明書
受取人の戸籍抄本
被保険者の住民票
契約者の印鑑証明書
医師の治療証明書
医師の手術証明書
医師の診断書
不慮の事故を証する書類
医師の死亡証明書
年金証書
保険証券
請求書
請求書類
保険の特徴について
※1
請求項目
骨折治療給付金 ○
災害死亡給付金 ○
保険料払込免除 ○
被保険者の死亡 ※6 ○
認知症一時金 ○
軽度認知障害一時金 ○
介護一時金 ○
介護年金(第 1 回) ○介護年金(第 2 回以降) ○限定告知医療用特定疾病
診断保険料免除特約によ ○
保険金・給付金などの
ご請求について
る保険料払込免除
※1
※2
※3
○
○ ○ ○
○ ○
○ ○
○
○
○
○
○
○
※1
※1 ※1 ※4
※5
○ ○ ○
○ ○ ○
○
○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○
○ ○ ○
○ ○
指定代理請求代理請求
※1 当社所定の様式
・普通保険約款および特約条項に定める保険金などの請求書類
ご契約に際して
保険料について
・被保険者の戸籍抄本
・指定代理請求人または代理人の戸籍抄本・住民票・印鑑証明書
・被保険者、指定代理請求人または代理人の健康保険被保険者証の写し
・指定代理請求人または代理人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し
ご契約後について
・指定代理請求人または代理人が契約にもとづき被保険者の療養看護または財産管理を行っているときは、その契約書の写し
※2 当社が認めた場合は医師の死亡診断書または死体検案書
※3 交通事故証明書など
※4 当社が必要と認めた場合は戸籍抄本
※5 要介護認定の結果について記載された介護保険要介護・要支援等結果通知書または介護保険被保険者証
生命保険に関するお知らせ
※6 被保険者が死亡したとき、解約返戻金がある場合は、当社はこれを保険契約者に支払います。
給付金などの支払期限について
○給付金などのご請求があった場合、当社は、請求に必要な書類(完備された請求書類のことをいいます。)が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて 5 営業日以内に給付金などをお支払いします。
ただし、給付金などをお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
支払期限 | ||
①給付金などをお支払いするための確認が必要な場合 | ||
〇支払事由発生の有無の確認が必要な場合 〇免責事由に該当する可能性がある場合 〇告知義務違反に該当する可能性がある場合 〇重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 60 日以内 | |
②上記①を確認するため、特別な照会や調査が必要なつぎの場合 | ||
〇医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面などの方法に限定される照会が必要な場合 〇災害救助法が適用された地域における調査が必要な場合 | 90 日以内 | |
〇弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会が必要な場合 〇研究機関などの専門機関による医学または工学などの科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 | 120 日以内 | |
〇契約者、被保険者または給付金などの受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道などで明らかである場合における、送致、起訴、判決などの刑事手続の結果についての警察、検察などの捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 〇日本国外における調査が必要な場合 | 180 日以内 |
ご注意
ください
給付金などをお支払いするための上記①②の確認などに際し、契約者、被保険者、保険金・給付金などの受取人が正当な理由なくその確認などを妨げ、または確認などに応じなかったときは、当社はこれにより確認などが遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金などをお支払いしません。
14
ご請求いただくために
保険金・給付金などをもれなく
主な保険用語のご説明
◯ご契約の内容によって、ご請求いただいた保険金・給付金以外にも保険金・給付金をご請求いただける可能性があります。
◯保険金・給付金などをご契約内容に応じてもれなくご請求いただくために、代表的な事例を参考としてあげたものです。ご契約内容・ご加入時期によっては下記とお取扱いが異なりますので、保険証券や約款を必ずご確認ください。また、実際の事実関係などによってもお取扱いに違いが生じることがあります。
◯該当する場合、またはご不明な点がございましたら、傷病名や症状などをご確認いただいたうえで、当社
ご契約に際して
カスタマーセンター(巻末に記載のお問い合わせ先)または取扱営業店までお問い合わせください。
当社で複数のご契約にご加入ではありませんか?
保険の特徴について
複数の契約 ご家族名義の契約
◯複数の契約にご加入の場合や、ご家族名義でご加入の場合、それぞれの契約から保険金・給付金をお支払いできる場合があります。ご加入いただいている契約が他にないかご確認ください。
■募集人・代理店が異なるが、複数の契約に加入している。
■契約者が異なるが、自分が被保険者になっている契約がある。
■家族として加入している契約がある。
(●●保険夫婦型、●●保険妻子型、家族●●特約、など)
ご請求いただいていない入院・手術・通院・その他の保険金などはありませんか?
保険金・給付金などの
ご請求について
保険料について
入院を保障する契約にご加入の場合、
入院したが
未請求
◯入院給付金をご請求いただいていないものはありませんか?
医療保険や入院特約など入院保障のある保険種類
ご契約後について
手術を保障する契約にご加入の場合、
日帰りで
手術
◯日帰り手術でもお支払いできる場合があります。
手術給付金の保障のある保険種類
通院したが
未請求
通院を保障する契約にご加入の場合、
生命保険に関するお知らせ
◯入院給付金のご請求をした後、通院給付金のご請求ができる場合があります。
通院特約、がん外来治療給付特約など通院給付金のある保険種類
以下の保険・特約にご加入の場合、
が ん ◯保険金や給付金などをお支払いできる場合があります。
こうそく
脳卒中急性心筋梗塞
特定疾病保障定期保険特定疾病保障終身保険
特定疾病前払式終身保険
特定疾病保障定期保険特約
医療用三大疾病入院一時金特約医療用xx大疾病一時金特約
特定疾病診断給付金特約
総合生活障害保障保険 医療用総合生活障害保障特約
◯保険料のお払込みが免除になる場合があります。
特定疾病診断保険料免除特約 医療用保険料免除特約
余命6か月以内と診断された
以下の特約にご加入の場合、
◯リビング・ニーズ特約保険金をお支払いできる場合があります。
リビング・ニーズ特約
◯ターミナルケア保険金をお支払いできる場合があります。
がん死亡特約
入院
治療中に病院で亡くなった
手術
した後に亡くなった
お亡くなりになる前の入院・手術治療がある場合、
◯入院給付金や手術給付金をお支払いできる場合があります。
医療保険や入院特約など入院や手術の保障がある保険種類
15
できない事例
給付金などをお支払いできる事例・
はじめにご確認ください
この項目は、給付金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例を参考としてあげたものです。
ご契約内容・ご加入時期によっては下記とお取扱いが異なりますので、実際のご契約でのお取扱いに関しては保険証券や約款を必ずご確認ください。
また、実際の事実関係などによってもお取扱いに違いが生じることがあります。
保険金・給付金などの
ご請求について
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
限定告知認知症一時金特約の責任開始日は、保険期間の始期の属する日から起算して 181 日 となります。 なお、ご契約が失効した場合には復活日より新たに保障を開始しますが、復活日が保険期間の始期の属する日から起算して 180 日以内の場合には、失効する前の契約の責任開始日より認知症および軽度認知障害の保障を開始します。
告知義務違反による解除[骨折治療給付金など]
ご加入前の「骨粗しょう症」での通院について、告知書に正しく告知しなかったが、ご契約から1年後に「骨粗しょう症」とは全く因果関係のない
「交通事故」による「骨折」で治療を受けられた場
。
告知義務違反のためご契約は解除となりますが、告知義務違反の対象となった事実とご請求原因との間に、全く因果関係が認められない場合には、給付金をお支払いできます。
お支払いできます
ご加入前の「骨粗しょう症」での通院について、告知書に正しく告知せず、ご契約から1年後に
「骨粗しょう症」を原因とする「骨折」で治療を受
けられた場 。
告知義務違反のため、ご契約は解除となり、給付金をお支払いできません。
できません
お支払い
ご注意
ください
ご契約いただく際は、そのときの被保険者の健康状態について正確に告知いただく必要があります。故意または重大な過失によって事実を告知しなかった場合や、事実と異なる内容を告知された場合には、ご契約が解除となることや、給付金などをお支払いできないことがあります。
認知症一時金・軽度認知障害一時金のお支払い [責任開始日前に「認知症」と医師により診断確定された場合]
特約の保険期間の始期の属する日から起算して 180 日経過後に「認知症」と医師により診断確定された場合。
認知症の診断確定
保険期間の始期 責任開始日
180 日
▲
▲
▼
お支払いできます
特約の保険期間の始期の属する日から起算して 180 日以内に「認知症」と医師により診断確
定された場合。
認知症の診断確定
▼
▲
保険期間の始期
▲
責任開始日
180 日
お支払いできません
ご注意
ください
認知症一時金・軽度認知障害一時金は、限定告知認知症一時金特約の責任開始日以後に「認知症または軽度認知障害」と医師により診断確定された場合にお支払いします。
なお、診断確定は、医師によりつぎの方法によって診断されることを要します。
・認知機能検査・神経心理学的検査
・臨床検査(画像検査を含みます)
ご注意
ください
限定告知認知症一時金特約の責任開始日より前に「認知症または軽度認知障 害」と医師により診断確定されていた場合については、ご契約者または被保 険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、限定告知認知症一時金 特約は無効となり、認知症一時金、軽度認知障害一時金はお支払いできません。
複数回の骨折治療給付金のお支払い
[支払事由に該当しない場合]
転倒による「骨折」で骨折治療給付金が支払われた後、この骨折治療給付金が支払われることとなった骨折治療を受けた日から起算して 180 日経過後に交通事故による「骨折」で治療を受けた場合。
骨折治療
▲
前回支払事由
該当日より 180 日
▼
お支払いできます
転倒による「骨折」で骨折治療給付金が支払われた後、この骨折治療給付金が支払われることとなった骨折治療を受けた日から起算して 180 日以内に交通事故による「骨折」で治
療を受けた場合。
骨折治療
▼
▲
前回支払事由
該当日より 180 日
お支払いできません
ご注意
ください
骨折治療を複数回受けた場合、骨折治療給付金が支払われることとなった直前の骨折治療を受けた日から起算して 180 日の間に1回の給付が限度となります。
保険金・給付金などの
ご請求について
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
介護一時金のお支払い[介護一時金]
脳梗塞で寝たきりとなり、公的介護保険制度
の要介護認定の申請を行い、その後の審査の結果、「要介護4」の認定を受けた場合。
公的介護保険制度に定める「要介護1」以上の状態に該当しているため、お支払いできます。
お支払いできます
脳梗塞で軽度のまひが残ったため、公的介護
保険制度の要介護認定の申請を行ったところ、審査の結果、「要支援2」の認定を受けた場合。
公的介護保険制度に定める「要介護1」以上の状態に該当していないため、お支払いできません。
お支払いできません
ご注意
ください
◯公的介護保険制度による要介護 1 以上の状態に該当していると認定された場合、介護一時金をお支払いします。
◯満 65 歳未満の被保険者が約款所定の要介護状態(※)に該当し、その状
態が 180 日以上継続したと医師により診断された場合も、介護一時金をお支払いします。
◯約款所定の高度障害状態に該当し、かつ回復の見込みがない場合も、介護一時金をお支払いします。
※公的介護保険制度の要介護1以上に相当する会社が定める状態を指します。
詳しくはご契約のxxx・約款の別表「対象となる要介護状態」「対象となる高度障害状態」をご覧ください。
16
指定代理請求特約について
主な保険用語のご説明
◯被保険者が受取人となっている給付金などの支払事由が生じた場合で、被保険者が給付金などをご請求できない特別な事情(※1)があると当社が認めたときは、あらかじめ指定した指定代理請求人が代わりに請求することができます。ただし、給付金などの受取人が法人である場合は、この特約による指定代理請求人を指定できません。
(※1)「特別な事情」とはつぎのようなものをいいます。
・被保険者が給付金などの請求を行う意思表示が困難な状態である
・被保険者本人が病名の告知を受けていない など
対象となる給付金など
◯対象となる給付金などは、つぎのとおりです。
①被保険者が受取人である給付金など
ご契約に際して
②被保険者と保険契約者が同一人である保険料の払込の免除
指定代理請求人の範囲
保険の特徴について
◯指定代理請求人の範囲はつぎのとおりです。
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の 3 親等内の親族
③被保険者と同居または同一生計の者(※2)
④被保険者の療養看護に努めている、または、財産管理を行っている者(※2)
⑤その他③および④に掲げる者と同等の給付金などを請求すべき適当な理由がある者として会社が認めた者(※2)
保険金・給付金などの
ご請求について
ご契約後について
(※2) 当社所定の書類などによりその事実が確認でき、かつ、給付金などの受取人のために給付金などを請求すべき適当な理由があると当社が認めた者に限ります。
指定代理請求人が死亡している場合などの請求について
保険料について
◯指定代理請求人が請求時において、「死亡もしくは指定代理請求人(上記①~⑤)の範囲外である場合」または「ご請求できない特別な事情がある場合」は、つぎの方が給付金などを請求することができます。
①請求時に被保険者と同居または同一生計の災害死亡給付金受取人
②①に該当する者がいない場合(※3)
請求時に被保険者と同居または同一生計の被保険者の戸籍上の配偶者
③①、②に該当する者がいない場合(※4)
請求時に被保険者と同居または同一生計の被保険者の 3 親等内の親族
④①~③に該当する者がいない場合(※5)
①~③に該当する者と同等の給付金などを請求すべき適当な理由がある者として会社が認めた者
生命保険に関するお知らせ
(※3) ①に該当する者が代理請求をできない特別な事情がある場合を含みます。 (※4) ①、②に該当する者が代理請求をできない特別な事情がある場合を含みます。 (※5) ①~③に該当する者が代理請求をできない特別な事情がある場合を含みます。
ご注意
ください
◯故意に給付金などの支払事由を生じさせた者または故意に受取人を給付金などを請求できない状態に該当させた者は代理請求を行うことができません。
◯指定代理請求人・代理請求人に給付金などをお支払いした後に請求を受けても重複してお支払いしません。
◯代理請求をすることにより、被保険者がそのご請求の理由を知る可能性がありますので、ご請求に際してはご留意ください。
○契約者が個人(個人事業主含む)の場合、指定代理請求特約の付加は必須となります。
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
保険金・給付金などの
ご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
ご契約後について
47
17
ご契約の解約について
解約について
ご契約者はいつでも保険契約の解約を請求することができます。
解約返戻金について
○解約返戻金の有無については、以下をご覧ください。
解約返戻金あり | ・払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険(主契約)の保険料払込期間満了後の解約返戻金は基準給付金額の 2 倍になります。 |
解約返戻金なし | ・払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険(主契約)の保険料払込期間中 ・限定告知認知症一時金特約 ・限定告知介護一時金特約 ・限定告知介護年金特約 ・限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約 |
◯この保険契約では、将来の給付金などのお支払いや生命保険の運営に必要な経費として、払い込まれた保 険料の一部を積み立てていますが、この積み立てた金額(以下「責任準備金額」といいます。)については、保険料払込期間の途中で保険契約を解約した場合でも払戻しはいたしません。また、保険料払込満了後に 解約した場合であっても、解約返戻金はごくわずかであり、責任準備金の大部分は払戻しいたしません。責任準備金額の払戻しをしない分、保険料を安くしています。
債権者などによる解約
◯ご契約者の差押債権者、破産管財人など(以下、「債権者など」といいます。)が保険契約を差し押さえて、債権の回収を目的に保険契約の解約を生命保険会社へ請求することがあります。ご契約者の債権者などに よるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
給付金などの受取人によるご契約の存続
◯債権者などが解約の通知を行った場合でも、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過する日までの間に、つぎのすべてを満たす給付金などの受取人はご契約を存続させることができます。
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと
◯給付金などの受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①ご契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者などにお支払いするべき金額を債権者などに対してお支払いすること
③上記②について、債権者などにお支払いした旨を当社に対して通知すること
(当社への通知についても期間内に行うこと)
被保険者によるご契約者への解約の請求について
被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、つぎの事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①ご契約者または受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者のご契約者または受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
18
生命保険と税金について
◯税務のお取扱いなどについては、2021 年 7 月現在の税制に基づき記載しております。
◯今後の税制改正により変更となる場合がありますのでご注意ください。
保険金・給付金などの
ご請求について
保険の特徴について
保険料について
◯個別の税務のお取扱いなどについては、所轄の税務署または税理士などにご確認ください。
生命保険料控除
主な保険用語のご説明
◯お払込みになった保険料の一定額が所得税と住民税の対象となる所得から控除され、税負担が軽減されます。
対象となる契約 | 受取人がご契約者本人あるいは配偶者またはその他の親族となっているご契約 |
対象となる保険料 | 1 月から 12 月までにお払い込みいただいた保険料の合計額 |
◯保険料控除の適用を受けるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、年末調整あるいは確定申告のときまで大切に保管してください。
ご契約に際して
◯生命保険料控除の対象となる保険料は、『一般生命保険料控除』『介護医療保険料控除』『個人年金保険料控除』に分けられます。
・一般生命保険料… 生存または死亡に基因して一定額の保険金・給付金を支払う部分に対する保険料
・介護医療保険料… 介護保障または医療保障など入院・通院などに伴う給付部分に対する保険料
・個人年金保険料… 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約などに対する保険料
所得税の介護医療保険料控除
年間の支払保険料など | 控除の対象となる金額 | 控除額の上限 |
20,000 円以下 | 全額 | 120,000 円 (「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」 「個人年金保険料控除」それぞれの控除額を合計した金額) |
20,000 円を超え 40,000 円以下 | 年間正味払込保険料 × 1/2 + 10,000 円 | |
40,000 円を超え 80,000 円以下 | 年間正味払込保険料 × 1/4 + 20,000 円 | |
80,000 円を超えるとき | 一律 40,000 円 |
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
住民税の介護医療保険料控除
年間の支払保険料など | 控除の対象となる金額 | 控除額の上限 |
12,000 円以下 | 全額 | 70,000 円 (「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」 「個人年金保険料控除」それぞれの控除額を合計した金額) |
12,000 円を超え 32,000 円以下 | 年間正味払込保険料 × 1/2 + 6,000 円 | |
32,000 円を超え 56,000 円以下 | 年間正味払込保険料 × 1/4 + 14,000 円 | |
56,000 円を超えるとき | 一律 28,000 円 |
ご注意
ください
この保険料控除の内容は、2012 年 1 月 1 日以後に締結、自動更新、特約中
途付加したご契約に適用されます。2011 年 12 月 31 日以前に締結したご契約は、原則として税制改正前の制度が適用されます。税制改正前の制度については当社公式ウェブサイト( xxxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xx.xx/)をご覧ください。
49
給付金などの税法上のお取扱い
災害死亡給付金にかかる税金の種類
◯災害死亡給付金にかかる税金はご契約者・被保険者・災害死亡給付金受取人の関係によって異なります。所得税の課税対象になるときは、住民税の課税対象にもなります。
契約内容 | 契約例 | 税の種類 | ||
ご契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
ご契約者と被保険者が同一人の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
受取人がご契約者自身の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 (一時所得) |
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
生命保険金の相続税非課税限度額
対象となる生命保険金 | 条件 | 非課税扱の範囲 |
災害死亡給付金 (ご契約が 2 件以上の場合は合計します) | 下記①②をともに満たす場合 ①ご契約者と被保険者が同一人 ②指定された災害死亡給付金受取人が、そのご契約者の相続人にあたる場合 | 500 万円×法定相続人数 |
給付金の非課税扱
対象となる給付金 | 条件 | 非課税扱の範囲 |
骨折治療給付金 | ||
認知症一時金 | 受取人が主契約の被保険者、その配偶者も | |
軽度認知障害一時金介護一時金 介護年金 | しくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族 | 全額 |
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
ご契約に際して
保険料について
保険金・給付金などの
ご請求について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
生命保険に関するお知らせ
51
19
「生命保険契約者保護機構」につい
て
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。
○保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、保護機構により、保険契約者保護の措置が図られます。
○ただし、この場合でも、生命保険会社の業務または財産の状況により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
保護機構の概要は、以下のとおりです。
【保護機構とは】
○保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者などのための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転などにおける資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助および保険金請求権などの買取りを行うなどにより、保険契約者などの保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
○保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転などに際して資金援助などの支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
【保護の対象】
○保険契約の移転などにおける補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金など(※3)の 90%とすることが、保険業法などで定められています(保険金・年金などの 90%が補償されるものではありません。)。
(※1) 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証など)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定)。
(※2) 破綻時に過去 5 年間で常に予定利率が基準利率(注 1)を超えていた契約を指します(注 2)。当該契約については、責任準備金などの補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率
= 90% -{(過去 5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷ 2 }
(注 1) 基準利率は、生保各社の過去 5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(注 2) 一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険などにおいて被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(※3)将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金などをいいます。
【保護の例外】
主な保険用語のご説明
○なお、保険契約の移転などの際には、責任準備金などの削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率など)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額などが減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保護機構
会員保険会社
補償対象保険金
保険契約の全部・一部の移転
合併、株式収得
の支払(注 2 ) 保険金請求xxの買取り
(注 2 )
資金援助
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
財政措置(注 1)
保険金等の支払
救済保険会社
国
保険の特徴について
ご契約に際して
〈仕組みの概略図〉
破綻保険会社
救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
保険契約の引受け
保険契約の承継
保護機構 負担金の拠出
会員保険会社
補償対象保険金
の支払(注 2 ) 保険金請求xxの買取り
(注 2 )
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
財政措置(注 1)
保険金等の支払
国
承継保険会社
保険金・給付金などの
ご請求について
保険料について
(注 1) 上記の「財政措置」は、2022 年 3 月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助などの対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注 2) 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金などの支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権などを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金などの補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、前ページ※2に記載の率となります。)
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
○補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度などを含め、本掲載内容はすべて現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
<生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先>
生命保険契約者保護機構
TEL 03 - 3286 - 2820
受付時間 月~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~12:00、13:00~17:00ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
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業務または事務の委託について
○当社は、業務または事務の一部を損害保険ジャパン株式会社に委託しております。
○申込書、告知書、変更依頼書、保険金・給付金等請求書、その他の書類および保険事故の状況などの事実関係を、業務の代理または事務の代行を遂行するうえで必要な範囲で、損害保険ジャパン株式会社が知ることがあります。
(情報端末によるお申込みの場合を含みます。)
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お願い
取引時確認に関するお客さまへの
○当社では、お客さまとの生命保険契約の締結などにあたり、法令(※1)に基づきお客さまに氏名・住居など が記載された公的証明書を提示いただく方法などにより取引時確認(本人確認)を行います。これは、お客 さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関などがテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(※2)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
(※1) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
(※2) 犯罪などで得た「資金」を正当な取引で得た「資金」に見せかけることなど
○取引時確認(本人確認)では、お客さまが個人の場合は氏名・住居・生年月日・職業などを、法人の場合は名称・本店の所在地・事業内容・実質的支配者などを確認します。
○ご契約締結や各種お手続きの際にこれらの確認をとらせていただいたお客さまにつきましては、その後に本人特定事項や職業などに変更が生じた場合、当社までご連絡ください。
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制度について
契約内容登録制度・契約内容照会
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金などのお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約な
どに関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
主な保険用語のご説明
保険の特徴について
○当社は、一般社団法人生命保険協会(以下「生命保険協会」といいます。)、生命保険協会加盟の他の各生命保険会社(※1)および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社など」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約など」といいます。)のお引き受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金など(以下「保険金など」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(※2)に基づき、当社の保険契約などに関する下記の登録事項を共同して利用しております。
(※1)「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、生命保険協会ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「会員会社」をご覧ください。
ご契約に際して
(※2) 全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。
○保険契約などのお申込みがあった場合、当社は、生命保険協会に、保険契約などに関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約などをお引き受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
保険料について
生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約などのお申込みがあった場合または保険金などのご請求があった場合、生命保険協会から各生命保険会社などに提供され、各生命保険会社などにおいて、保険契約などのお引き受けまたはこれらの保険金などのお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
保険金・給付金などの
ご請求について
なお、登録の期間ならびにお引き受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日など」といいます。)から 5 年間(※3)とします。各生命保険会社などはこの制度により知り得た内容を、保険契約などのお引き受けおよびこれらの保険金などのお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社などは、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
(※3) 被保険者が満 15 歳未満の保険契約などについては、「契約日などから 5 年間」と「契約日などから被保険者が満 15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間。
登録事項(※4)
①保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
②死亡保険金額・災害死亡保険金額・遺族年金の年金現価
③入院給付金の種類および日額
④契約日(復活日、増額日、特約の中途付加日)
⑤取扱会社名
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
(※4) 正確な情報の把握のため、契約およびお申込みの状態に関して相互に照会することがあります。また、登録事項において、保険契約者、被保険者、(災害)死亡保険金、遺族年金の年金現価、入院給付金、会社とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、共済契約者、被共済者、(災害)死亡共済金、入院共済金、団体と読み替えます。
○当社の保険契約などに関する登録事項については、当社が管理責任を負います。ご契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。各手続きの詳細については、個人情報開示請求受付窓口(※5)にお問い合わせください。
(※5) 電話番号 0000-000-000 (土曜日、 日曜日、 祝日および 12/31~1/3 を除く)
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支払査定時照会制度について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金などのお支払いが正しく確実に行われるよう、「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約などに関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
保険金などのご請求に際し、お客さまのご契約内容などを照会させていただくことがあります。
○当社は、一般社団法人生命保険協会(以下「生命保険協会」といいます)、生命保険協会加盟の各生命保険会社(※1)、全国共済農業協同組 連 会、全国労働者共済生活協同組 連 会および日本コープ共済生活協同組 連 会(以下「各生命保険会社など」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約など(以下「保険契約など」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払いなどの判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社などの保有する保険契約などに関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
(※1)「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、生命保険協会ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「会員会社」をご覧ください。
○保険金、年金または給付金(以下「保険金など」といいます)のご請求があった場 や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場 に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社などに照会し、他の各生命保険会社などから情報の提供を受け、また他の各生命保険会社などからの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社などに提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社などによるお支払いなどの判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社などにおいて、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社などは「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
相互照会事項(※2)
つぎの事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後 5 年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から 5 年以内のものとします)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
(※2) 相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
○当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場 には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。各手続きの詳細については、個人情報開示請求受付窓口(※ 3)にお問い わせください。
(※3) 電話番号 0000-000-000 (土曜日、 日曜日、 祝日および 12/31~1/3 を除く)
約 款
約 款
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払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険普通保険約款目次
この保険の趣旨
1.責任開始期
第1条(責任開始期)
2.給付金の支払
第2条(給付金の支払)
第3条(給付金の削減支払)
第4条(骨折治療給付金の支払限度)
3.給付金の請求、支払時期および支払場所
第5条(給付金の請求、支払時期および支払場所)
4.被保険者の死亡
第6条(被保険者の死亡)
5.保険料の払込の免除
第7条(保険料の払込の免除)
第8条(保険料の払込の免除の請求手続)
6.保険料の払込
第9条(保険料の払込)
第10条(保険料の払込方法〈経路〉)第11条(保険料の前納および一括払)
7.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第12条(猶予期間および保険契約の失効)
第13条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)
8.保険契約の復活
第14条(保険契約の復活)
9.詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効
第15条(詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効)
10.告知義務および告知義務違反による解除
第16条(告知義務)
第17条(告知義務違反による解除)
第18条(保険契約を解除できない場合)
11.重大事由による解除
第19条(重大事由による解除)
12.解約および返戻金
第20条(解約) 第21条(返戻金)
第22条(給付金の受取人による保険契約の存続)
13.保険契約内容の変更
第23条(保険料払込方法〈回数〉の変更)第24条(保険料払込期間の変更)
第25条(基準給付金額の減額)
14.保険契約者および給付金の受取人
第26条(災害死亡給付金の分割割合)
第27条(受取人の変更)
第28条(遺言による受取人の変更)第29条(保険契約者の変更)
第30条(保険契約者または災害死亡給付金受取人の代表者)
第31条(保険契約者の住所の変更)
15.被保険者の業務、転居および旅行
第32条(被保険者の業務、転居および旅行)
16.契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第33条(契約年齢の計算)
第34条(契約年齢または性別の誤りの処理)
17.契約者配当
第35条(契約者配当)
18.時効
第36条(時効)
19.給付金の支払方法の選択
第37条(災害死亡給付金の支払方法の選択)
20.契約内容の登録
第38条(契約内容の登録)
21.管轄裁判所
第39条(管轄裁判所)
22.団体を保険契約者および災害死亡給付金受取人とする場合の特則
第40条(団体を保険契約者および災害死亡給付金受取人とする場合の特則)
主契約
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険普通保険約款
この保険の趣旨
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険
この保険は、被保険者が骨折の治療を受けた場合、または不慮の事故もしくは感染症により死亡した場合の給付を行なうことを主な内容とし、限定された告知を行うことにより加入することができるように設計した保険です。
1.責任開始期
第1条(責任開始期)
1 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
保険料と承諾の時期 | 責任開始期 |
(1) 保険契約の申込を承諾した後に、第1回保 険料を受け取った場合 | 第1回保険料を受け取った時 |
(2) 第1回保険料相当額を受け取った後に、保 険契約の申込を承諾した場合 | 第1回保険料相当額を受け取った時または被保 険者に関する告知の時のいずれか遅い時 |
2 前項により、会社の責任が開始される日を契約日とします。
3 会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。保険証券には保険契約を締結した日を記載せず、前項の契約日を記載します。
2.給付金の支払
第2条(給付金の支払)
1 この保険契約の給付金の支払はつぎのとおりです。
給付金の種類 | 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても給付金を支払わない場合 (以下「免責事由」とい います。) |
(1) 骨折治療給付金 | 被保険者が保険期間中に、別表2に定める骨折(以下「骨折」といいます。)に対して、つぎの条件のすべてを満たす治療を受けたとき ① 責任開始期(復活が行なわれた場合には最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に生じたつぎのいずれかを直接の原因とする骨折をしたと医師により診断され、その骨折に対して初めて受けた治療であること (ア) 疾病(別表3に定める異常分娩 (以下「異常分娩」といいます。)を含みます。以下同じ。) (イ) 別表4に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。) (ウ) 不慮の事故以外の外因による傷害 ② 別表5に定める病院または診療所 (以下「病院または診療所」といいます。)における治療であること | 骨折に対する治療につき、 基準給付金額 | 被保険者 | つぎのいずれかにより被保険者が骨折の治療を受けたとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦ 被保険者の薬物依存 |
(2) 災害死亡給付金 | つぎのいずれかを直接の原因として、被保険者が保険期間中に死亡したとき ① 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表4)(ただし、不慮の事故が発生した日からその日を含めて 180日以内の死亡に限ります。) ② 責任開始期以後に発病した別表6に定める感染症(以下「感染症」といいます。) | 基準給付金額の 10倍 | 災害死亡給付金受取人 | つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 災害死亡給付金の受取人の故意または重大な過失 ③ 被保険者の犯罪行為 ④ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ⑤ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑥ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑦ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた 事故 |
主契約
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険
2 責任開始期前に生じた疾病を原因とする骨折治療(前項第1号に定める骨折に対する治療をい
主契約
います。以下同様とします。)についても、責任開始期以後にその疾病の症状が悪化したことにより、骨折治療の必要が生じた場合には、責任開始期以後に生じた疾病を直接の原因とする骨折治療とみなします。ただし、責任開始期以後の疾病の症状の悪化により骨折治療の必要が生じていないことを会社が証明した場合を除きます。
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険
3 被保険者が同時に2種類以上の骨折治療をあわせて受けた場合または同一の日に複数の骨折治療を受けた場合には、1つの骨折治療についてのみ骨折治療給付金を支払います。
4 被保険者が骨折治療を複数回受けた場合には、第1項の規定にかかわらず、骨折治療給付金が支払われることとなった直前の骨折治療を受けた日から起算して180日以内に開始した骨折治療については、骨折治療給付金を支払いません。
5 保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が災害死亡給付金受取人の場合には、第1項の規定にかかわらず、保険契約者を骨折治療給付金の受取人とします。ただし、保険契約者から申し出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、被保険者を骨折治療給付金の受取人とします。
6 第1項に定める支払事由にかかわらず、被保険者が、責任開始期前に生じた傷害または疾病を直接の原因として、責任開始期以後に骨折治療給付金の支払事由に該当した場合はつぎのとおりとします。
(1) 保険契約の締結または復活の際、会社が告知等により知っていたその傷害または疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で骨折治療給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その傷害または疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2) その傷害または疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常の指摘を受けたことがない場合には、会社は骨折治療給付金を支払います。ただし、その傷害または疾病による骨折について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
7 災害死亡給付金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が災害死亡給付金の一部の受取人であるときは、会社は、災害死亡給付金の残額をその他の災害死亡給付金受取人に支払います。
8 被保険者の死亡が免責事由に該当したことによって災害死亡給付金が支払われない場合には、会社は、責任準備金(前項に該当する場合には、支払われない災害死亡給付金部分の責任準備金)を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは、解約返戻金を保険契約者に支払います。
9 第1項に定める支払事由にかかわらず、被保険者が、責任開始期前に生じた傷害または感染症を直接の原因として、責任開始期以後に災害死亡給付金の支払事由に該当した場合はつぎのとおりとします。
(1) 保険契約の締結または復活の際、会社が告知等により知っていたその傷害または感染症に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で災害死亡給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その傷害または感染症に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2) その傷害または感染症について、責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常の指摘を受けたことがない場合には、会社は災害死亡給付金を支払います。ただし、その傷害または感染症による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
第3条(給付金の削減支払)
1 つぎのいずれかにより給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすと会社が認めたときは、前条の規定にかかわらず、会社は、給付金を削減して支払うか、または給付金を支払わないことがあります。
(1) 地震、噴火または津波
主契約
(2) 戦争その他の変乱
2 前項の規定により災害死亡給付金を支払わない場 には、会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険
第4条(骨折治療給付金の支払限度)
骨折治療給付金の支払限度は、支払回数を通算して10回とします。ただし、つぎに定める骨折治療給付金の支払はそれぞれ1回を限度とします。
(1) 同一の不慮の事故による傷害を直接の原因として支払う骨折治療給付金
(2) 同一の不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因として支払う骨折治療給付金
(3) 同一の疾病を直接の原因とし、かつ、同時期に発生した骨折に対して支払う骨折治療給付金
3.給付金の請求、支払時期および支払場所
第5条(給付金の請求、支払時期および支払場所)
1 給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2 給付金の支払事由が生じた給付金の受取人は、すみやかに請求書類(別表1)を会社に提出して給付金を請求してください。
3 給付金は、請求書類(別表1)が会社に到達した日の翌日から5営業日以内に会社の本社で支払います。
4 給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場 において、保険契約の締結時から給付金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場 、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求書類(別表1)が会社に到達した日の翌日から60日を経過する日とします。
(1) 支払事由発生の有無の確認が必要な場
第2条(給付金の支払)に定める支払事由に該当する事実の有無
(2) 免責事由に該当する可能性がある場第2条に定める支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場
会社が告知を求めた事項および告知義務違反にいたった原因
(4) この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場
前2号に定める事項、第19条(重大事由による解除)第1項第4号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金の請求時までにおける事実
5 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場には、前2項にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求書類(別表1)が会社に到達した日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会
90日
(2) 前項第2号から第4号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会
120日
(3) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定
主契約
120日
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険
(4) 前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場 における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会
180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査
90日
6 前2項に定める給付金を支払うべき期限を適用する場 には、会社は、その旨を給付金の受取人(2人以上いる場 には、その代表者)に通知します。
7 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
4.被保険者の死亡
第6条(被保険者の死亡)
1 被保険者が死亡したときは、この保険契約は消滅します。
2 前項の場 、つぎの各号に定めるとおりとします。
(1) 保険契約者(保険契約者および被保険者が同一人の場 はその法定相続人。以下本条において同じ。)は、遅滞なく会社に通知してください。
(2) 解約返戻金がある場 は、会社はこれを保険契約者に支払います。この場 、保険契約者は、xxxxに請求書類(別表1)を会社に提出してください。
5.保険料の払込の免除
第7条(保険料の払込の免除)
1 つぎの各号のいずれかに定める保険料の払込を免除する場 (以下「保険料の払込の免除事由」といいます。)に該当したときは、会社は、将来に向かって次期以降の保険料の払込を免除します。ただし、保険料の払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場 のいずれかに該当するときは保険料の払込を免除しません。
保険料の払込の免除事由 | 保険料の払込の免除事由に該当しても保険料の 払込を免除しない場合 |
(1) 被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に別表7に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。この場 、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に 該当したときを含みます。 | つぎのいずれかにより被保険者が高度障害状態に該当したとき ① 保険契約者の故意 ② 被保険者の故意 |
保険料の払込の免除事由 | 保険料の払込の免除事由に該当しても保険料の 払込を免除しない場合 |
(2) 被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に別表8に定める身体障害の状態 (以下「身体障害の状態」といいます。)に該当したとき。この場 、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときを含みます。 | つぎのいずれかにより被保険者が身体障害の状態に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた 事故 |
主契約
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険
2 保険料の払込が免除された場 には、以後払込期月ごとに所定の保険料の払込があったものとして取り扱います。
3 保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由の発生時以後、保険契約内容の変更に関する規定は適用しません。
4 被保険者が、つぎの第2号の事由により高度障害状態に該当した場 、第1号または第2号の事由により身体障害の状態に該当した場 で、その原因により高度障害状態または身体障害の状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすと会社が認めたときは、会社は、保険料の払込を免除しないことがあります。
(1) 地震、噴火または津波によるとき
(2) 戦争その他の変乱によるとき
5 保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します。
6 本条の保険料の払込の免除については、第2条(給付金の支払)第6項の規定を準用します。
第8条(保険料の払込の免除の請求手続)
1 保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく会社に通知してください。
2 保険契約者は、xxxxに請求書類(別表1)を会社に提出して保険料の払込の免除を請求してください。
3 本条の保険料の払込の免除の請求については、第5条(給付金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
6.保険料の払込
第9条(保険料の払込)
1 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第10条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
保険料の払込方法〈回数〉 | 払込期月 |
(1) 月払 | 月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで |
(2) 半年払 | 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
(3) 年払 | 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した
主契約
場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険
3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、災害死亡給付金を支払うときは、保険契約者から災害死亡給付金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、災害死亡給付金とともに災害死亡給付金の受取人に返還します。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、第1項の保険料を払い込んでください。
6 前2項の場 、未払込保険料の払込については、第13条(猶予期間中に保険事故が生じた場
)第2項および第3項の規定を準用します。
第10条(保険料の払込方法〈経路〉)
1 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。
(1) 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2) 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3) 所属団体または集団を通じて払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場 に限ります。)
(4) 会社に持参して払い込む方法
2 保険契約者は、会社の取扱条件に該当する場 、前項各号の保険料払込方法を変更することができます。
3 第1項の規定により選択された保険料の払込方法が会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料払込方法を他の払込方法に変更してください。この場 、保険契約者が保険料払込方法の変更を行なうまでの間の保険料については、会社に払い込んでください。
第11条(保険料の前納および一括払)
保険契約者は、会社の承諾を得て、将来の保険料の全部または一部をまとめて払い込むことができます。
(1) 年払契約または半年払契約の場
(ア) 将来の保険料を前納することができます。 (イ) 会社所定の利率で割引きます。
(ウ) 保険料前納金は、会社所定の利率による利息をつけて積み立てておき、年単位または半年単位の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
(エ) 保険料の払込を要しなくなった場 には、保険料前納金の残額を保険契約者に払い戻します。
(2) 月払契約の場
(ア) 当月分以後の保険料を一括して払い込むことができます。 (イ) 会社所定の利率で割引きます。
(ウ) 保険料の払込を要しなくなった場 で、一括払の保険料に残額のあるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
主契約
7.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第12条(猶予期間および保険契約の失効)
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険
1 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
保険料の払込方法〈回数〉 | 猶予期間 |
(1) 月払 | 払込期月の翌月初日から末日まで |
(2) 半年払 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場 には、それぞれ4月、8月、1 月の各末日まで) |
(3) 年払 |
2 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了日の翌日から効力を失います。この場 、保険契約者は、解約返戻金を請求することができます。ただし、猶予期間の満了日の翌日から猶予期間の満了日の属する月の翌月末日までに未払込保険料が払い込まれたときは、本項の規定は適用しません。
第13条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)
1 猶予期間中に給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を給付金から差し引きます。
2 給付金が前項の未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場 には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は給付金を支払いません。
3 猶予期間中に保険料の払込の免除事由が発生した場 には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場 には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は保険料の払込を免除しません。
8.保険契約の復活
第14条(保険契約の復活)
1 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3か月以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した場 には、保険契約を復活させることはできません。
2 保険契約者が本条の復活を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
3 会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに未払込保険料を、会社に払い込んでください。
4 会社が本条の復活を承諾した場 には、前項の未払込保険料を受け取った時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時から復活後の保険契約上の責任を負います。
5 前項により、復活後の会社の責任が開始される日を復活日とします。
6 会社が本条の復活を承諾し、契約内容に変更がなかった場 には、保険証券を新たに発行しません。
9.詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効
第15条(詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効)
1 保険契約の締結または復活に際して保険契約者、被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。
2 保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約を無効とします。
3 前2項の場 、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。ただし、保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り
主契約
捨てます。)を保険契約者に返還します。
10.告知義務および告知義務違反による解除
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険
第16条(告知義務)
保険契約の締結または復活の際、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社が被保険者に関し書面で質問した事項について保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。
第17条(告知義務違反による解除)
1 保険契約者または被保険者が、前条の告知の際、会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場 には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2 会社は、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも保険契約を解除することができます。この場 、会社は、前項に定める解除の原因となる事実の発生時以後に生じた支払事由による給付金の支払または保険料の払込の免除事由による保険料の払込の免除を行ないません。またすでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、すでに保険料の払込を免除していたときは、その保険料の払込の免除を取り消します。
3 前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者または被保険者が証明したときは、給付金を支払い、または保険料の払込を免除します。
4 保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行ないます。ただし、保険契約者またはその所在が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場 には、会社は、被保険者に解除の通知をします。
5 本条の規定により、保険契約が解除された場 には、会社は、解約返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
第18条(保険契約を解除できない場合)
1 会社は、つぎのいずれかの場 には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。
(1) 会社が保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき
(2) 会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第16条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第16条の告知をしないこと、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) 会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき
(5) 保険契約が、責任開始期の属する日から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期の属する日から起算して2年以内に、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生(責任開始期前に原因が生じていたことにより、給付金の支払または保険料の払込の免除が行なわれない場 を含みます。)し、かつ解除の原因となる事実があるときを除きます。
2 前項第2号および第3号の場 、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第16条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときには、適用しません。
主契約
11.重大事由による解除
第19条(重大事由による解除)
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険
1 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場 には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者(災害死亡給付金の場 は被保険者を除きます。)または給付金の受取人がこの保険契約の給付金(保険料の払込の免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的または他人に給付金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場
(2) この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の 計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場
(4) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または給付金の受取人が法人の場 、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前4号に掲げる事由と同等の事由がある場
(6) 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由によって解除されることにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前5号に掲げる事由と同等の事由がある場
(7) 会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前6号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場
2 給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によって保険契約を解除することができます。この場 には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金(前項第4号のみに該当した場 で、前項第4号(ア)から(オ)までに該当した者が災害死亡給付金の受取人のみであり、その災害死亡給付金の受取人が給付金の一部の受取人であるときは、給付金のうち、その受取人に支払われるべき給付金をいいます。以下本項において同じ。)の支払または保険料の払込の免除事由による保険料の払込の免除をしません。もし、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
3 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場 には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。
4 この保険契約を解除した場 は、会社は、解約返戻金があるときはこれを保険契約者に払い戻します。
5 前項の規定にかかわらず、第1項第4号の規定によって保険契約を解除した場 で、災害死亡給付金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し給付金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない給付金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
主契約
12.解約および返戻金
第20条(解約)
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険
1 保険契約者は、将来に向かって保険契約の解約を請求することができます。この場 、会社は、解約返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
2 保険契約者が本条の請求をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
第21条(返戻金)
1 保険契約の解約返戻金は、つぎの各号に定めるとおりとします。
(1) 保険料払込期間中の解約返戻金はありません。
(2) 保険料払込期間満了後の解約返戻金額は、基準給付金額の2倍とします。ただし、保険料払込期間満了日までの保険料がすべて払い込まれている場 に限ります。
2 保険契約の責任準備金は、保険料払込期間中の場 には、その保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、保険料払込済の場 には、その経過した年月数により計算します。
3 本条の返戻金の請求、支払時期および支払場所については、第5条(給付金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
第22条(給付金の受取人による保険契約の存続)
1 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2 前項の解約が通知された場 でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす給付金の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3 前項の通知をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
4 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、災害死亡給付金の支払事由が生じ、会社が災害死亡給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額を限度として、つぎの各号の金額を債権者等に支払います。
(1) 第2項本文の金額
(2) すでに会社が債権者等に支払った金額がある場 、前号にかかわらず、第2項本文の金額からすでに債権者等に支払った金額を差し引いた金額
5 前項の場 、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、災害死亡給付金の受取人に支払います。
13.保険契約内容の変更
第23条(保険料払込方法〈回数〉の変更)
1 保険契約者は、年払、半年払または月払の保険料払込方法を相互に変更することができます。
2 保険契約者が、本条の変更を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
第24条(保険料払込期間の変更)
1 保険契約者は、会社の承諾を得て、保険料払込期間を変更することができます。ただし、保険料払込期間を延長することはできません。
2 保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
主契約
3 会社が本条の変更を承諾したときは、会社の定める方法により計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
4 本条の変更は会社が承諾した時から効力を生じます。
5 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険
6 変更後の保険料払込期間が会社の定める範囲外となる場 には、会社は、本条の変更を取り扱いません。
第25条(基準給付金額の減額)
1 保険契約者は、基準給付金額の減額を請求することができます。ただし、会社は、減額後の基準給付金額が会社の定める限度を下まわる減額は取り扱いません。
2 保険契約者が本条の減額を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
3 基準給付金額の減額分は解約されたものとして取り扱います。
4 本条の減額は、会社が承認した時から効力を生じます。
5 本条の減額を行なったときは、保険証券に表示します。
14.保険契約者および給付金の受取人
第26条(災害死亡給付金の分割割合)
災害死亡給付金受取人が2人以上の場 で、給付金の分割割 の指定がないときは、各受取分は、均等の割 とします。ただし、法定相続人が災害死亡給付金受取人と指定された場 で、その者が2人以上であるときは、会社は、法定相続分の割 により災害死亡給付金を災害死亡給付金受取人に支払います。
第27条(受取人の変更)
1 保険契約者は、災害死亡給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、災害死亡給付金受取人を変更することができます。
2 骨折治療給付金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。ただし、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が災害死亡給付金受取人の場 、災害死亡給付金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、つぎの各号に定める範囲内で骨折治療給付金の受取人を変更することができます。
(1) 保険契約者
(2) 被保険者
3 第1項または第2項の通知が会社に到達した場 には、給付金の受取人の変更は、保険契約者がその通知をした時から効力を生じます。ただし、その通知が会社に到達する前に変更前の給付金の受取人に給付金を支払ったときは、その支払後に変更後の給付金の受取人から給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4 災害死亡給付金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を災害死亡給付金受取人とします。
5 前項の規定により災害死亡給付金受取人となった者が死亡した場 に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により災害死亡給付金受取人となった者のうち生存している他の受取人を災害死亡給付金受取人とします。
6 前2項により災害死亡給付金受取人となった者が2人以上いる場 、その受取割 は均等とします。
7 保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
8 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
第28条(遺言による受取人の変更)
1 前条に定めるほか、保険契約者は、災害死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効
主契約
な遺言により、災害死亡給付金受取人を変更することができます。
2 前項の災害死亡給付金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3 前2項による災害死亡給付金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険
4 前項の通知をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
5 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
第29条(保険契約者の変更)
1 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
2 保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
3 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
第30条(保険契約者または災害死亡給付金受取人の代表者)
1 保険契約について、保険契約者または災害死亡給付金受取人が2人以上ある場 には、各代表者1人を定めてください。その代表者は、それぞれ他の保険契約者または災害死亡給付金受取人を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないかまたはその所在が不明である場 には、会社が保険契約者または災害死亡給付金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
3 保険契約者が2人以上あるときは、その責任は連帯とします。
第31条(保険契約者の住所の変更)
1 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下本条において同じ。)を変更したときは、遅滞なく会社に通知してください。
2 保険契約者から前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場 、会社の知った最後の住所あてに発した通知は保険契約者に到達したものとみなします。
15.被保険者の業務、転居および旅行
第32条(被保険者の業務、転居および旅行)
被保険者が保険契約の継続中にどのような業務に従事し、またはどこに転居もしくは旅行しても、会社は、保険契約を解除せず、または保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。
16.契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第33条(契約年齢の計算)
1 被保険者の契約年齢は契約日における満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
2 契約後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に契約日の年単位の応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第34条(契約年齢または性別の誤りの処理)
1 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場 、つぎのとおりとします。
(1) 契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が会社の定める範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、会社が保険契約を取り消した場 は、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
(2) 前号以外のときは、会社の定める方法で計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
主契約
2 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場 には、会社の定める方法で計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険
17.契約者配当
第35条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
18.時効
第36条(時効)
給付金もしくは返戻金の支払または保険料の払込の免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がない場 には消滅します。
19.給付金の支払方法の選択
第37条(災害死亡給付金の支払方法の選択)
保険契約者(災害死亡給付金の支払事由発生後はその受取人)は、会社の定める金額および期間内で、一時支払にかえてすえ置支払を選択することができます。
20.契約内容の登録
第38条(契約内容の登録)
1 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会
(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2) 災害死亡給付金の金額
(3) 契約日(復活が行なわれた場 は、最後の復活の日とします。以下第2項において同じとします。)
(4) 当会社名
2 前項の登録の期間は、契約日から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場 は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
3 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組 連 会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第1項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じとします。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場 に保険契約が更新されるときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場 、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場 、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
5 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場 は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5年(契約日において被保険者が満15歳未満の場 は、契約日から5年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死
主契約
亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険
6 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組 法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
21.管轄裁判所
第39条(管轄裁判所)
1 この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または給付金の受取人(給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、 意による管轄裁判所とします。
2 この保険契約における保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
22.団体を保険契約者および災害死亡給付金受取人とする場合の特則
第40条(団体を保険契約者および災害死亡給付金受取人とする場合の特則)
官公署、会社、工場、組 等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および災害死亡給付金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場 、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、災害死亡給付金の請求の際、第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が
2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1) 被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2) 被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
備考
薬物依存
「薬物依存」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の基本分類コード F11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
主契約
別表1 請求書類
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険【別表】
〔Ⅰ〕給付金の請求書類
請求項目 | 請求書類 |
① 骨折治療給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 骨折治療給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (4) 保険証券 |
② 災害死亡給付金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類(交通事故証明書など) (3) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(但し、会社が認めた場は、医師の死亡診断書または死体検案書) (4) 被保険者の住民票(但し、会社が必要と認めた場 は、戸籍抄本) (5) 災害死亡給付金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (6) 保険証券 |
③ 保険料の払込免除 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類(交通事故証明書など) (3) 会社所定の様式による医師の診断書 (4) 保険証券 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
〔Ⅱ〕その他の請求書類
請求項目 | 請求書類 |
① 保険契約の復活 | (1) 会社所定の請求書 (2) 被保険者についての会社所定の告知書 |
② 解約 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
③ 給付金の受取人による保険契約の存続 | (1) 会社所定の請求書 (2) 給付金の受取人の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
④ 契約内容の変更 (1) 基準給付金額の減額 (2) 保険料払込方法の変更 (3) 保険料払込期間の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者についての会社所定の告知書(会社が提出を求めた場 ) |
⑤ 受取人の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
⑥ 遺言による受取人の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の相続人の印鑑証明書 (3) 保険証券 (4) 遺言書の写し |
請求項目 | 請求書類 |
⑦ 保険契約者の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
⑧ 被保険者の死亡 (第6条(被保険者の死亡)第2項による返戻金) | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(但し、会社が認めた場 は、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 死亡した被保険者の住民票(但し、会社が必要と認めた場 は、戸籍抄本) (4) 保険契約者の印鑑証明書 (5) 保険証券 |
主契約
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険【別表】
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
別表2 骨折
この保険の支払対象となる骨折とは、骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。ただし、治療を目的として骨の構造上の連続性が途絶えられた状態、変形治癒および偽関節を除きます。
別表3
1.異常分娩
異常分娩とは、分娩のうちつぎの2.に定める公的医療保険制度による「療養の給付」の対象となる分娩をいいます。
2.公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組 法、地方公務員等共済組 法、私立学校教職員共済法、船員保険法または高齢者の医療の確保に関する法律のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
主契約
別表4 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険【別表】
1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをい います。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
つぎのような事故は、表1の定義をすべて満たす場 は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | つぎのような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・xx病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表2 除外する事故
項目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における 軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたは その症状が増悪した場 における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の 事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および 処置における事故 |
3.疾病による障害の状態 にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者 の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の 高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射 病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | つぎの症状の原因となった事故 a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触 皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など c.細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃 腸炎および大腸炎 |
主契約
別表5 病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎの各号のいずれかに該当したものとします。
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険【別表】
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場
には、その施術所を含みます。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます。)
2.前号の場 と同等の日本国外にある医療施設
別表6 対象となる感染症
対象となる感染症とは、平成27年2月13日総務庁告示第35号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎〈ポリオ〉 | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
xxxx・xxx〈Crimean‐Congo〉出血熱 | A98.0 |
マールブルグ〈Marburg〉ウィルス病 | A98.3 |
エボラ〈Ebola〉ウィルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がコロナウィルス属SARSコロナウィルスであるものに限ります。) | U04 |
(備考)
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)である感染症をいいます。)は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項、第3項、第4項、第7項第3号または第8項の疾病に該当している間に支払事由が生じた場 に限り、対象となる感染症に含めます。
主契約
別表7 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険【別表】
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(5) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(8) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(備考)
1.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場 をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場 をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場 をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
4.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場 をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場 または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場 をいいます。
主契約
別表8 対象となる身体障害の状態
対象となる身体障害の状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 1眼の視力を全く永久に失ったもの
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険【別表】
(2) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3) 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(4) 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(5) 10手指の用を全く永久に失ったもの
(6) 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
(7) 10足指を失ったもの
(8) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(備考)
1.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2) 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場 をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年8月14日改定)に準拠したオージオメータで行ないます。
(2) 「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1(a+2b+c)
4
の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場 をいいます。
3.上・下肢の障害
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場 をいいます。
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場 または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場 をいいます。
4.手指の障害
(1) 手指の障害については、5手指をもって1手として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを わせることはありません。
(2) 「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(3) 「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場 、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場 をいいます。
5.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
6.脊柱の障害
主契約
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険【別表】
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場 または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場 をいいます。
〈身体部位の名称図〉
この特約の趣旨
限定告知認知症一時金特約目次
第1条(特約の締結および保険期間の始期)第2条(特約の責任開始日)
第3条(認知症等の定義および診断確定)第4条(基準一時金額)
第5条(軽度認知障害一時金支払割 )第6条(一時金の支払)
第7条(一時金の請求、支払時期および支払場所)
第8条(特約保険料の払込の免除)
第9条(特約の保険料払込期間および保険料の払込)
第10条(特約の失効)
第11条(猶予期間中に保険事故が生じた場 )第12条(特約の復活)
第13条(責任開始日前の認知症診断確定または軽度認知障害診断確定による無効)
第14条(告知義務および告知義務違反による解除)
第15条(重大事由による解除)第16条(特約の解約)
第17条(特約の返戻金)第18条(特約の消滅)
第19条(特約の保険料払込期間の変更)第20条(基準一時金額の減額)
第21条(受取人の変更)第22条(契約者配当) 第23条(管轄裁判所)
第24条(主約款の規定の準用)
第25条(払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険に付加する場 の特則)
第26条(年金支払の特則)
第27条(中途付加における特別取扱に関する特則)
限定告知認知症一時金特約
この特約の趣旨
この特約は、被保険者が認知症または軽度認知障害と診断確定された場 に、所定の給付を行なうことを主な内容とし、限定された告知を行うことにより加入することができるように設計した保険です。
第1条(特約の締結および保険期間の始期)
1 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申し出によって、主契約に付加して締結します。
2 この特約の保険期間の始期は、主契約の責任開始期と同一とします。
特約 限定告知認知症一時金特約
3 前2項の規定にかかわらず、主契約の責任開始期以後、被保険者の同意を得て保険契約者から申し出があった場 、会社が承諾したときは、この特約を主契約に付加することができます。この場 、この特約の保険期間の始期はつぎのとおりとし、この保険期間の始期の属する日をこの特約の中途付加日とします。
保険料と承諾の時期 | 保険期間の始期 |
(1) 会社がこの特約の付加を承諾した後に、 この特約の第1回保険料を受け取った場 | この特約の第1回保険料を受け取った時 |
(2) この特約の第1回保険料相当額を受け取った後に、会社がこの特約の付加を承諾し た場 | この特約の第1回保険料相当額を受け取った時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時 |
4 前項の場 、この特約の保険料は、中途付加日直前の主契約の年単位の契約応当日(中途付加日と年単位の契約応当日が一致する場 はその応当日)における被保険者の満年齢により計算します。
5 前項の規定にかかわらず、この特約の第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。)については、会社の定めた方法で計算した金額を払い込むことを要します。
6 第3項の規定によってこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に表示します。
第2条(特約の責任開始日)
この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて180日を経過した日の翌日をこの特約の責任開始日とし、その日からこの特約上の責任を負います。ただし、この特約の保険料の払込の免除については、この特約の保険期間の始期から責任を負います。
第3条(認知症等の定義および診断確定)
1 この特約において「認知症」および「軽度認知障害」とは、別表2に定める認知症および軽度認知障害をいいます。
2 認知症および軽度認知障害の診断確定は、つぎの第1号および第2号の方法により、日本の医師の資格を持つ者(被保険者が日本の医師の資格を持つ者である場 は、被保険者以外の日本の医師の資格を持つ者をいいます。)によってなされることを要します。ただし、信頼性があるものとして広く通用している第1号に定める認知機能検査・神経心理学的検査において明らかな認知症または軽度認知障害の症状を確認できたことその他の事情に基づき、第2号に定める臨床検査を行なわなくとも被保険者が認知症または軽度認知障害に罹患していることを明確に認定できると当該医師が認めた場 には、臨床検査を行なわない診断確定も認めることがあります。
(1) 認知機能検査・神経心理学的検査
(2) 臨床検査(画像検査を含む)
3 認知症および軽度認知障害の診断確定は、その症状が180日以上継続していることをもってなされることを要します。ただし、原因疾患またはその他の事情により、180日経過前の診断確定
も認めることがあります。
第4条(基準一時金額)
「基準一時金額」とは、この特約の締結時における一時金額で、保険契約者は、この特約の締結の際に会社の定める範囲内で指定するものとします。ただし、契約内容が変更されたときは変更後の金額をいいます。
第5条(軽度認知障害一時金支払割合)
1 「軽度認知障害一時金支払割 」とは、基準一時金額に対する軽度認知障害一時金の支払額の割 で、保険契約者は、この特約の締結の際、会社の定める範囲内で指定するものとします。
2 前項で指定した軽度認知障害一時金支払割 は、以後変更できません。
特約 限定告知認知症一時金特約
第6条(一時金の支払)
1 この特約の一時金の支払はつぎのとおりです。
一時金の種類 | 一時金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても一時金を支払わない場合(以下「免責事由」 といいます。) |
認知症一時金 | 被保険者がこの特約の責任開始日 (復活が行なわれた場 には最後の復活の際の責任開始日。以下同じ。)以後の保険期間中に、初めて認知症と診断確定されたとき | 基準一時金額 (ただし、軽度認知障害一時金支払後は、基準一時金額から軽度認知障害一時金額を減じた額) | 被保険者 | つぎのいずれかにより被保険者が支払事由に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の薬物依存 |
軽度認知障害一時 金 | 被保険者がこの特約の責任開始日以後の保険期間中に、初めて軽度認知障害と診断確定されたとき | 軽度認知障害一時金額 (基準一時金額に保険契約締結時に定めた軽度認知障害一時金支払割 を乗じて得た金額) | 被保険者 | つぎのいずれかにより被保険者が支払事由に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の薬物依存 |
2 保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の災害死亡給付金受取人の場 には、第1項の規定にかかわらず、保険契約者を認知症一時金および軽度認知障害一時金の受取人とします。ただし、保険契約者から申し出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、被保険者を認知症一時金および軽度認知障害一時金の受取人とします。
第7条(一時金の請求、支払時期および支払場所)
1 一時金の支払事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく会社に通知してください。
2 支払事由が生じた一時金の受取人は、xxxxに請求書類(別表1)を会社に提出して、一時金を請求してください。
3 前2項のほか、この特約による一時金の請求、支払時期および支払場所については、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の給付金の請求、支払時期および支払場所に関する規定を準用します。
第8条(特約保険料の払込の免除)
1 主約款の規定により、主契約の保険料の払込が免除された場 には、会社は、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
2 前項のほか、この特約の保険料の払込の免除については、主約款の保険料の払込の免除に関する規定を準用します。
第9条(特約の保険料払込期間および保険料の払込)
1 この特約の保険料払込期間は、主契約の保険料払込期間と同一とします。
2 この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の前納または一括払の場 も同様とします。この場 、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。
特約 限定告知認知症一時金特約
3 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場 には、この特約は、猶予期間満了日の翌日に解約されたものとします。
第10条(特約の失効)
主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
第11条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)
1 猶予期間中に、一時金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を一時金から差し引きます。
2 一時金が前項の未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場 には、この特約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は一時金を支払いません。
第12条(特約の復活)
1 主契約の復活請求の際に、保険契約者から別段の申し出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
2 前項のほか、この特約の復活については、主約款の復活に関する規定を準用します。
3 前項の規定にかかわらず、この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて180日以内に復活が行なわれた場 、第2条(特約の責任開始日)に定めるこの特約の責任開始日からこの特約上の責任を負います。ただし、この特約の保険料の払込の免除については、この特約の復活のときから責任を負います。
第13条(責任開始日前の認知症診断確定または軽度認知障害診断確定による無効)
1 被保険者が告知前または告知の時からこの特約の責任開始日の前日までに認知症または軽度認知障害と診断確定(被保険者が医師である場 は、本条においては、被保険者自身による診断確定を含みます。)されていた場 は、保険契約者または被保険者のその事実の知、不知にかかわらず、この特約は無効(この特約の復活の場 は復活の取扱を無効)とします。
2 前項の場 、すでに払い込まれた保険料はつぎのように取り扱います。
(1) 告知前に、被保険者が認知症または軽度認知障害と診断確定されていた事実を、保険契約者および被保険者がともに知らなかった場 には、保険契約者に払い戻します。
(2) 告知前に、被保険者が認知症または軽度認知障害と診断確定されていた事実を保険契約者、被保険者のいずれか一人でも知っていたときは、払い戻しません。ただし、この特約の保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 には、会社は、払い込まれた保険料の未経過分
(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。
(3) 告知の時からこの特約の責任開始日の前日までに被保険者が認知症または軽度認知障害と診断確定されていた場 には、保険契約者に払い戻します。
3 本条の適用がある場 は、第14条(告知義務および告知義務違反による解除)および第15条
(重大事由による解除)の規定は適用しません。
第14条(告知義務および告知義務違反による解除)
この特約の締結または復活に際しての告知義務および告知義務違反による解除については、主約款の告知義務および告知義務違反による解除に関する規定を準用します。
第15条(重大事由による解除)
1 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場 には、この特約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または一時金の受取人がこの特約の一時金(保険料の払込の免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的または他人に一時金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場
特約 限定告知認知症一時金特約
(2) この特約の一時金の請求に関し、一時金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる一時金額等の 計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場
(4) 保険契約者、被保険者または一時金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場
(ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ) 保険契約者または一時金の受取人が法人の場 、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) 他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、会社の保険契約者、被保険者または一時金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない前4号に掲げる事由と同等の事由がある場
(6) 保険契約者、被保険者または一時金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由によって解除されることにより、会社の保険契約者、被保険者または一時金の受取人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない前5号に掲げる事由と同等の事由がある場
(7) 会社の保険契約者、被保険者または一時金の受取人に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする前6号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場
2 一時金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場 には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による一時金の支払または保険料の払込の免除事由による保険料の払込の免除をしません。もし、すでに一時金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
3 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場 には、会社は、被保険者または一時金の受取人に通知します。
第16条(特約の解約)
1 保険契約者は、将来に向かって、この特約を解約することができます。
2 保険契約者が本条の請求をするときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
3 本条の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第17条(特約の返戻金)
1 この特約に対する解約返戻金はありません。
2 この特約の責任準備金は、保険料払込期間中の場 には、この特約の保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、保険料払込済の場 には、その経過した年月数により計算します。
3 本条の返戻金の請求、支払時期および支払場所については、主約款の返戻金の請求、支払時期および支払場所に関する規定を準用します。
第18条(特約の消滅)
1 つぎのいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 認知症一時金の支払事由に該当したとき
この場 、この特約は、認知症一時金の支払事由に該当した時に消滅したものとします。
(2) 主契約が消滅したとき
特約 限定告知認知症一時金特約
この場 、主約款の規定により主契約の責任準備金が支払われるときは、会社は、この特約の責任準備金を保険契約者に支払います。
2 前項第1号の場 、この特約の認知症一時金を支払うときを除き、会社は、この特約の責任準備金を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者の故意により支払事由に該当したときは、責任準備金その他の返戻金は支払いません。
第19条(特約の保険料払込期間の変更)
1 この特約のみの保険料払込期間の変更は取り扱いません。
2 主契約の保険料払込期間が変更された場 には、この特約の保険料払込期間も同時に同じ期間に変更されるものとします。
3 前項の規定によって、この特約の保険料払込期間が変更された場 には、保険証券に表示します。
第20条(基準一時金額の減額)
1 保険契約者は、この特約の基準一時金額の減額を請求することができます。ただし、会社は、減額後の基準一時金額が会社の定める限度を下まわる減額は取り扱いません。
2 保険契約者が本条の減額を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
3 基準一時金額の減額分は、解約されたものとみなします。
4 本条の減額は、会社が承認した時から効力を生じます。
5 本条の減額を行なったときは、保険証券に表示します。
第21条(受取人の変更)
1 一時金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。ただし、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の災害死亡給付金受取人の場 、認知症一時金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、つぎの各号に定める範囲内で一時金の受取人を変更することができます。
(1) 保険契約者
(2) 被保険者
2 前項の通知が会社に到達した場 には、一時金の受取人の変更は、保険契約者がその通知をした時から効力を生じます。ただし、その通知が会社に到達する前に変更前の一時金の受取人に一時金を支払ったときは、その支払後に変更後の一時金の受取人から一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
3 保険契約者が本条の変更を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
4 本条の変更を行なったときは、保険証券に表示します。
第22条(契約者配当)
この特約に対しては、契約者配当はありません。
第23条(管轄裁判所)
この特約における一時金または保険料の払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第24条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場 には、主約款の規定を準用します。
第25条(払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険に付加する場合の特則)
特約 限定告知認知症一時金特約
この特約を払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険に付加する場 には、第6条(一時金の支払)第2項および第21条(受取人の変更)第1項中「保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の災害死亡給付金受取人の場 」とあるのを「保険契約者が法人の場 」と読み替えます。
第26条(年金支払の特則)
認知症一時金が支払われる場 、認知症一時金の受取人は、会社の定める取扱条件の範囲内で、一時金の支払にかえて、年金の方法による支払を選択することができます。この場 、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 第18条(特約の消滅)の規定にかかわらず、会社は、本条の規定により年金受取人に年金を支払います。この場 、本条の年金支払にかかわる一切の権利義務が年金受取人に承継されるものとします。
(2) 認知症一時金の支払事由に該当した日を年金基金設定日とし、支払うべき金額の全部を年金基金に充当します。
(3) 前号の規定により年金基金が設定されたときは、会社は、年金支払証書を年金受取人に発行します。
(4) 年金受取人は認知症一時金の受取人とします。年金受取人は、認知症一時金の受取人以外の者に変更することはできません。
(5) 年金額は、年金基金設定時の会社の定める率によって計算します。
(6) 年金の種類は確定年金とし、年金基金を一定額の年金に分割して支払います。ただし、年金支払期間中に年金受取人が死亡した場 には、未払期間の年金現価を年金受取人の法定相続人に支払います。
(7) 第1回の年金支払日(以下「年金支払開始日」といいます。)は、認知症一時金の支払事由に該当した日とします。第2回以後の年金支払日は、年金支払開始日の年単位の応当日とします。
(8) 年金は、毎年1回、前号の年金支払日に支払います。年金受取人は、xxxxに請求書類
(別表1)を提出して年金を請求してください。
(9) 年金受取人は、年金支払開始日以後、将来に向かって本条に規定する年金支払を解約することができます。この場 、未払期間の年金現価を支払います。
(10) 年金支払開始日以後、次期以降のこの特約の保険料の払込を要しません。また、主契約
(付加されている特約も含みます。)に未払込保険料があった場 でも、主約款の保険料の払込に関する規定および猶予期間中に保険事故が生じた場 の規定は適用しません。
(11) 年金支払開始日以後でも、会社は、第15条(重大事由による解除)の規定を準用して本条に規定する年金支払を解除し、その解除された部分に関し年金を支払わないときは、未払期間の年金現価を年金受取人に支払います。
(12) 本条による年金の請求、支払時期および支払場所については、主約款の給付金の請求、支払時期および支払場所に関する規定を準用します。
第27条(中途付加における特別取扱に関する特則)
1 第1条(特約の締結および保険期間の始期)第3項の規定によりこの特約を主契約に付加する場 、この特約の保険期間の始期が第1号に定める日から第2号に定める日までにあるときは、保険契約者は、この特約の中途付加日を、第1条第3項の規定にかかわらず、この特約の保険期間の始期の直後に到来する主契約の年単位の契約応当日とすることができます。
(1) 主契約の年単位の契約応当日の直前にある月単位の契約応当日の翌日
(2) 前号に定める日の直後に到来する主契約の年単位の契約応当日の前日
2 前項の規定に基づきこの特約を付加した場 において、この特約の保険期間の始期から中途付加日の前日までの間に、この特約の保険料の払込が免除される事由が発生したときは、前項の規定を適用せずにこの特約を付加したものとして保険料を再計算し、超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。
特約 限定告知認知症一時金特約
備考
薬物依存
「薬物依存」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の基本分類コードF11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
特約 限定告知認知症一時金特約【別表】
別表1 請求書類
請求項目 | 請求書類 | ||
① | 認知症一時金(第1回の年金を含む) 軽度認知障害一時金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場戸籍抄本) (4) 一時金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券 | は、 |
② 契約内容の変更 (1) 給付金額の減額 (2) 特約の中途付加 (3) 特約の解約 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 (4) 被保険者についての会社所定の告知書(会社が提出を求めた場 ) | ||
③ | 第2回以降の年金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金受取人の戸籍抄本 (3) 年金受取人の印鑑証明書 (4) 年金支払証書 | |
④ 年金現価 (第26条(年金支払の特則)に規定する年金支払の解約を含む) | (1) 会社所定の請求書 (2) その受取人および年金受取人の戸籍抄本 (3) その受取人の印鑑証明書 (4) 年金支払証書 | ||
⑤ | 受取人の変更 | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 |
(注) 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
別表2 対象となる認知症および軽度認知障害
1.認知症
(1) 「認知症と診断確定されたとき」とは、つぎの①および②のすべてに該当する「器質性認知症」であることを、医師により診断確定された場 をいいます。
① 脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること
② 正常に成熟した脳が、①による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること
(2) (1)の「器質性認知症」、「器質的な病変あるいは損傷」および「器質的障害」とは、つぎのとおりとします。
① 「器質性認知症」
特約 限定告知認知症一時金特約【別表】
「器質性認知症」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | コード番号 |
アルツハイマー病の認知症 | F00 |
血管性認知症 | F01 |
ピック病の認知症 | F02.0 |
クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症 | F02.1 |
ハンチントン病の認知症 | F02.2 |
パーキンソン病の認知症 | F02.3 |
ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病の認知症 | F02.4 |
他に分類されるその他の明示された疾患の認知症 | F02.8 |
詳細不明の認知症 | F03 |
せん妄、アルコールその他の精神作用物質によらないもの(F05)中のせん妄、 認知症に重なったもの | F05.1 |
(注) 厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10
(2003年版)準拠」以後の厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、上記疾病以外に該当する疾病がある場 には、その疾病も含むものとします。
② 「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」
「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」とは、各種の病因または傷害によって引き起こされた組織学的に認められる病変あるいは損傷、障害のことをいいます。
2.軽度認知障害
「軽度認知障害と診断確定されたとき」とは、表1に規定する「軽度認知障害」であることを、表2の診断基準に基づき、医師により診断確定された場 をいいます。
表1
「軽度認知障害」とは、米国精神医学会編「DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル」中下記のものとします。
アルツハイマー病による軽度認知障害前頭側頭葉変性症による軽度認知障害レビー小体病を伴う軽度認知障害
血管性軽度認知障害
外傷性脳損傷による軽度認知障害物質・医薬品誘発性軽度認知障害 HIV感染による軽度認知障害
プリオン病による軽度認知障害
パーキンソン病による軽度認知障害ハンチントン病による軽度認知障害他の医学的疾患による軽度認知障害複数の病因による軽度認知障害
表2
表1における「軽度認知障害」とは、つぎの診断基準のすべてに該当するものをいいます。
① 1以上の認知領域(複雑性注意、実行機能、学習および記憶、言語、知覚‐運動、社会的認知)において、以前の行動水準から軽度の認知機能の低下があるという証拠があること
② 毎日の活動において、自立が阻害されていないこと
③ その認知機能の低下が、せん妄の状況でのみ起こるものではないこと
④ その認知機能の低下が、他の精神疾患によってうまく説明できないこと(例 うつ病、統 失調症)
特約 限定告知認知症一時金特約【別表】
(備考)
1.表1の米国精神医学会編「DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル」または厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類が施行された場 で、表1に掲げる疾病以外に新たに軽度認知障害に分類された疾病があるときには、会社が認めた場 に限り、その疾病を対象となる軽度認知障害に含めることがあります。
2.表2の診断基準について、米国精神医学会編「DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル」または厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類が施行された場 で、新たな診断基準が示されたときには、会社が必要と認めた場 、新たな診断基準による診断確定を求めることがあります。
この特約の趣旨
限定告知介護一時金特約目次
第1条(特約の締結および責任開始期)第2条(介護一時金の支払)
第3条(戦争その他の変乱の場 の特例)
第4条(介護一時金の請求、支払時期および支払場所)
第5条(特約保険料の払込の免除)
第6条(特約の保険料払込期間および保険料の払込)
第7条(特約の失効)
第8条(猶予期間中に保険事故が生じた場 )第9条(特約の復活)
第10条(告知義務および告知義務違反による解除)
第11条(重大事由による解除)第12条(特約の解約)
第13条(特約の返戻金)第14条(特約の消滅)
第15条(特約の保険料払込期間の変更)第16条(介護一時金額の減額)
第17条(受取人の変更)第18条(契約者配当)
第19条(法令等の改正に伴う契約内容の変更)第20条(管轄裁判所)
第21条(主約款の規定の準用)
第22条(払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険に付加する場 の特則)
第23条(年金支払の特則)
第24条(中途付加における特別取扱に関する特則)
限定告知介護一時金特約
この特約の趣旨
この特約は、被保険者が所定の要介護状態に該当した場 等に、所定の給付を行なうことを主な内容とし、限定された告知を行うことにより加入することができるように設計した保険です。
第1条(特約の締結および責任開始期)
1 この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)締結の際、保険契約者の申し出によって、主契約に付加して締結します。
2 この特約の責任開始期は、主契約と同一とします。
特約 限定告知介護一時金特約
3 前2項の規定にかかわらず、主契約の責任開始期以後、被保険者の同意を得て保険契約者から申し出があった場 、会社が承諾したときは、この特約を主契約に付加することができます。この場 、この特約の責任開始期はつぎのとおりとし、この責任開始の日をこの特約の中途付加日とします。
保険料と承諾の時期 | 責任開始期 |
(1) 会社がこの特約の付加を承諾した後に、こ の特約の第1回保険料を受け取った場 | この特約の第1回保険料を受け取った時 |
(2) この特約の第1回保険料相当額を受け取っ た後に、会社がこの特約の付加を承諾した場 | この特約の第1回保険料相当額を受け取った時ま たは被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時 |
4 前項の場 、この特約の保険料は、中途付加日直前の主契約の年単位の契約応当日(中途付加日と年単位の契約応当日が一致する場 はその応当日)における被保険者の満年齢により計算します。
5 前項の規定にかかわらず、この特約の第1回保険料(第1回保険料相当額を含みます。)については、会社の定めた方法で計算した金額を払い込むことを要します。
6 第3項の規定によってこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に表示します。
第2条(介護一時金の支払)
1 この特約において支払う一時金はつぎのとおりです。
一時金の種類 | 一時金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても一時金を支払わない場合( 以下「免責事由」 といいます。) |
介護一時金 | 被保険者がこの特約の責任開始期(復活が行なわれた場には最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後 に発生した傷害または疾病(高齢による衰弱等を含みます。以下同じ。)を原因として、つぎのいずれかに該当 したとき (1) 別表2に定める公的介護保険制度(以下「公的介護保険制度」といいます。)により別表3に定める要介護1以上の状態に該当していると認定されたとき (2) 満65歳未満の被保険者について、つぎの条件をすべて満たすことが、医師によって診断確定されたとき ① 別表4に定める要介護状態(以下「要介護状態」といいます。)に該当したこと ② 要介護状態がその該当した日からその日を含めて継続して180日以上あること (3) 別表5に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。この場 、この特約の責任開始期前にすでに生じていた障害状態にこの特約の責任開始期以後の傷害または疾病(この特約の責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わ って高度障害状態に該当したときを含みます。 | 介護一時金額 | 被保険者 | ① つぎのいずれかにより支払事由の(1)または(2)に該当したとき (ア) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (イ) 被保険者の犯罪行為 (ウ) 被保険者の薬物依存 ② 保険契約者または被保険者の故意により支払事由の(3)に該当したとき |
特約 限定告知介護一時金特約
2 責任開始期前に生じた傷害または疾病を直接の原因として第1項に定めるいずれかの事由に該当した場 についても、責任開始期以後にその傷害もしくは疾病の症状が悪化したことまたは医学上重要な関係にある疾病を発病したことにより、第1項に定めるいずれかの事由に該当した場には、責任開始期以後に生じた傷害または疾病を直接の原因として介護一時金の支払事由に該 当したものとみなします。ただし、責任開始期以後の疾病もしくは傷害の症状の悪化または医学上重要な関係にある疾病の発病により第1項に定めるいずれかの事由に該当したものではないこ
とを会社が証明した場 を除きます。
3 第1項に定める支払事由にかかわらず、被保険者が、この特約の責任開始期前に生じた傷害または疾病を直接の原因として、この特約の責任開始期以後に介護一時金の支払事由に該当した場
はつぎのとおりとします。
(1) この特約の締結または復活の際、会社が告知等により知っていたその傷害または疾病に関する事実にもとづいて承諾した場 には、その承諾した範囲内で介護一時金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その傷害または疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場 を除きます。
(2) その傷害または疾病について、この特約の責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドックにおいて異常の指摘を受けたことがない場には、会社は介護一時金を支払います。ただし、その傷害または疾病による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場 を除きます。
4 保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の災害死亡給付金受取人の場 には、第1項の規定にかかわらず、保険契約者を介護一時金の受取人とします。ただし、保険契約者から申し出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、被保険者を介護一時金の受取人とします。