(本店所在地)〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-34-14 宝ビル6F
ピザ•カリフォルニア•チェーン
フランチャイズ契約の要点と概説
中小小売商業振興法、及び中小小売商業振興法施行規則と フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について
作成日
2023年 7月 1日
一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会 正会員
株式会社ピーシーエス
フランチャイズ契約のご案内
(会 社 名)株式会社ピーシーエス
(本店所在地)〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-34-14 宝ビル6F
(電 話)(代表)03-5357-1310
これは、これからフランチャイズ・チェーンに加盟されようとしている方々のために、社団法人日本フランチャイズチェーン協会の要請に基づき、中小小売商業振興法、及び中小小売商業振興法規則、並びに公正取引委員会「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(フランチャイズガイドライン)に従って、当社が作成したものです。
加盟契約に際しては、この案内だけでなく出来る限りたくさんの資料を読んだり、第三者にも相談するなど、充分に時間をかけて判断してください。もし不明の点や、この案内にないことでも確認したいことがあれば、ご遠慮なく当社にお問い合わせください。
またフランチャイズ・チェーン全般のことや、フランチャイズ契約についての注意点についてお知りになりたい方は、社団法人日本フランチャイズチェーン協会へお問い合わせください。
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
(所在地)〒105-0001
東京都港区虎ノ門3丁目6番2号
(電 話)03-5777-8701(代表)
この案内は平成11年10月 1日に作成され、令和5年 7月 1日に修正の上、
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に提出しているものです。
なお本資料は、当社の責任により作成したものであり、内容については提出先の承認を受けたものではありません。この案内の内容については、加盟しようとする際に自ら確認をして頂くことが必要です。
ピザ・カリフォルニア・チェーンへの加盟をお考えの方へ
◇ フランチャイズ契約を締結する前にお読みください ◇
当社フランチャイズシステムへご賛同いただき、また加盟をご検討いただきまして、誠にありがとうございます。
当社は、宅配ピザ専門店として 「ピザ・カリフォルニア」のブランドで、全国において宅配ピザのフランチャイズシステムを展開しております。
1986年に東京都三鷹市に1号店を開店の後、翌1987年に当チェーンフランチャイズ店舗の1号店を立ち上げました。今日まで多くの皆様に愛され続けた「ピザ・カリフォルニア」のブランドイメージを大切に、これからも独自の経営ノウハウと、お客様に安心してお召し上がりいただける独創性の高い商品を開発し、チェーンの発展を目指します。
まず、はじめに、フランチャイズとは事業者が他の事業者との間で契約を結び、自己の商標、サービスマーク等、営業を行う上で象徴となる標識、また経営ノウハウを用いて同一のイメージのもと、商品の提供、サービスの提供を行う権利を与え、一方で他の事業者はその見返りとして、一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して事業者の指導、援助の下に事業を行う相互の継続的関係のことです。
従いまして、ピザ・カリフォルニア・チェーンにご加盟いただき、「ピザ・カリフォルニア」ブランドの下で経営を行うことを希望される方は、これからご説明いたしますフランチャイズ契約で定められた一定のルール、基準をお守りいただき、お客様に喜んでいただける店舗づくりを行っていただきます。
統一したイメージの下での経営にご不満のある方、お約束を守れそうもない方は、「ピザ・カリフォルニア」への加盟はご遠慮ください。
ピザ・カリフォルニア・チェーンは、一人一人のお客様と一枚一枚のピザを大切にして、毎日毎日の努力と信念の積み重ねによって確実に前進をしていくことができるビジネスです。ピザ・カリフォルニアのビジネスを通じて、加盟店の皆様と共に、経営者としての本当の力、実力をつけること、つけていただくことを基本としております。
先が読めない時代ではありますが、このような時だからこそ自分たちの手で、先を読み、時代を切り開くことが大切だと考えます。
以上の趣旨と「ピザ・カリフォルニア」のチェーン理念にご賛同いただける方は、是非、フランチャイズ契約の内容をご検討いただきたいと存じます。
目 次
項 目 | 頁 数 | 法(小振法)及び 規則(施行規則) | フランチャイズ ガイドライン |
フランチャイズ契約のご案内 | |||
ピザ・カリフォルニア・チェーンへの加盟を希望される方へ | |||
第Ⅰ部 株式会社ピーシーエスとピザ・カリフォルニア・チェーンシステムについて | 1 | ||
1. わが社の経営理念 | 1 | ||
2. 事業者の概要 社名・所在地・資本金・設立・事業内容・他に行っている事業・事業の開始・主要株主主要取引銀行・従業員数・本部の子会社の名称及び事業の種類・所属団体・沿革等 | 1・2・3 | 規則第10条第2号 〃 第10条第5号 〃 第10条第1号 〃 第10条第3号 | |
3. 会社組織図 | 3 | ||
4. 役員一覧 | 3 | 規則第10条第1号 | |
5. 直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書 | 3 | 規則第10条第4号 | |
6. 売上・出店状況(直近3事業年度加盟店数の推移) | 4 | 規則第10条第6号、 同第11条第6号イ | |
7. 加盟者の店舗に関する事項 ①直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 ②直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数 ③直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数 | 4・5 | 規則第11条第6号ロ 〃 第11条第6号ハ 〃 第11条第6号ニ | |
8. 訴訟件数 | z | 規則第10条第7号 | |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 1. 契約の名称等 | 6 | ||
2. 売上・収益予測についての説明 | 6 | 2-(2)-イ、2-(3)-① | |
3. 加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 ①金銭の額または算定方法 ②性質 ③お支払いいただく時期 ④お支払いいただく方法 ⑤当該金銭の返還の有無及び条件 | 6・7 | 法第11条第1号、規則第11条第1号イーホ | 2-(2)-ア③ |
4. オープンアカウント等の送金 | 7 | 規則第10条第13号 | 3-イ-② |
5. オープンアカウント等の与信利率 | 7 | 規則第10条第14 号・第15号 | 2-(2)-ア⑤ |
6. 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 ①加盟者に販売又は斡旋する商品の種類 ②商品等の供給条件 ③配送日・時間・回数に関する事項 ④仕入先の推奨制度 ⑤発送方法 ⑥売買代金の決済方法 ⑦返品 ⑧在庫管理等 ⑨販売方法 ⑩商品の販売価格について ➃許認可を要する商品の販売について | 7・8・9 | 法第11条第2号、規則第11条第2号イ、ロ | 2-(2)-ア① 3-(1)-ア 3-イ-(3) |
項 目 | 頁数 | 法(小振法)及び 規則(施行規則) | フランチャイズ ガイドライン |
7. 経営の指導に関する事項 | 9・10 | 法第11条第3号、規 則第11条第3号イー | 2-(2)-ア② |
8. 使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項 | 10・11 | 法第11条第4号、規 則第11条第4号イ、ロ | |
9. 契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項 ①契約期間 ②契約の更新の条件および手続き ③契約解除の条件および手続き ④契約解除によって生じる損害賠償の額または算定方法等 | 11・12 | 法第11条第5号、規則第11条第5号イ-ハ | 2-(2)ア⑦イ④ |
10. 加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項 ①金銭の額または算定方法 ②その他徴収する金銭 | 12 | 規則第10条第12 号、同第11条第7号 イーニ | 2-(2)-ア④ |
11. 店舗の営業時間・営業日・休業日 | 12 | 規則第10条第8号 | |
12. テリトリー権の有無 | 12 | 規則第10条第9号 | 2-(2)-ア⑧ |
13. 競業禁止義務有無 | 12 | 規則第10条第10号 | 3-(1)-ア |
14. 守秘義務の有無 | 13 | 規則第10条第11号 | |
15. 店舗の構造と内外装についての特別義務 | 13 | 規則第10条第16号 | |
16. 契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項など | 13・14 | 規則第10条第17号 | |
17. 事業活動上の損失に対する補償の有無内容等 | 15 | 2-(2)-ア⑥ | |
次のステップ | 15 | ||
添付 : 直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書 | |||
後期1 「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書 | 16・17 |
第Ⅰ部 株式会社ピーシーエスとピザ・カリフォルニアチェーンシステムについて
1. わが社の経営理念
(1)企業使命
ピザ・カリフォルニアは、ピザを通じ食文化の創造と発展に貢献する事を経営の基本理念とします。
(2)企業領域
プロのピザ専門店チェーン
(3)企業ポリシー/行動規範
プロのピザをお客様と地域に最適な状態でお届けします
Q (クオリティ) : 高品質、おいしさ、手づくりの愛を提供しよう
S ( サービス) : お客様ひとりひとりの団らんとくつろぎを提供しよう S ( スピ ード) : お客様の求めるスピード、時間帯にフィットしよう C(クレンリネス) : 清潔感と美しさでプロの誇りを提供しよう
&
F(ファッション) : 洗練された提供方法でプロのやり方で提供しよう
2.事業者の概要
(1)会社概要(令和5年4月1日)
◎商 号 : 株式会社ピーシーエス
◎所 在 地 : 東京都渋谷区幡ヶ谷1-34-14
◎設 立 : 平成5年4月30日
◎資 本 金 : 1億円
◎従 業 員 数 : 45名
◎H P : https://www.pizza-cali.net/
◎事 業 内 容 : 宅配ピザ「ピザ・カリフォルニア」チェーンのフランチャイズ本部事業
◎所 属 団 体 : 社団法人日本フランチャイズチェーン協会 正会員社団法人日本フードサービス協会 正会員
全日本デリバリー業安全運転協議会 賛助会員
(2)主要株主
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
㈱井上ビジネスコンサルタンツ | 3,800株 | 100% |
(3)主要取引銀行
みずほ銀行、りそな銀行
(4)ピザ・カリフォルニア・チェーンの沿革
● 昭和61年11月:㈱友アンド愛の新規事業として第1号店を東京都三鷹市に開店
● 昭和62年 4月:フランチャイズ第1号店開店
● 昭和62年11月:ロングセラーヒット商品「ジャーマンスペシャル」開発、発売
● 平成 | 1年 | 5月:第150号店開店 |
● 平成 | 2年 | 5月:㈱友アンド愛ピザ事業部より独立し、㈱ピザ・カリフォルニア設立 |
● 平成 | 2年 | 8月:第200号店開店 |
● 平成 | 3年 | 4月:ヒット商品「チキンテリ」開発、発売 |
● 平成 3年11月:英国の人気キャラクター・ゲーム「ウォーリーを探せ」を販促用キャラクターに採用し好評を博す
● 平成 4年 4月:日本経済新聞社発表の91年度飲食業売上高ランキングで、宅配ピザ業界ではじめてランクインされる
● 平成 5年 4月:物流機能の強化を目的として伊藤忠商事㈱との業務提携で物流機能会社
㈱ピーシーエス設立
● 平成 6年 1月:Jリーグ「ジェフ・ユナイテッド市原」のサブ・スポンサーとなる
● 平成 6年 4月:人気お笑いタレント「トミーズ」を起用したTVCMを全国規模で展開
● 平成 8年 5月:商品開発センターを開設
● 平成10年 6月:1年間のロングキャンペーン「世界をめぐるピザ」キャンペーンをスタート
● 平成11年 3月:「ピザ・カリフォルニア」のフランチャイズ機能を㈱ピーシーエスに営業譲渡
● 平成11年 7月:国内宅配ピザ業界初の「ドームピザ」を開発、発売
● 平成12年 9月:秋のキャンペーンに併せてホームページ開設
● 平成16年 5月:ピザ・カリフォルニア公式ホームページからのインターネット・オーダー開始
● 平成18年 9月:ロースト胚芽クラストを導入
● 平成18年11月:チェーン創業20周年を迎える
● 平成18年12月:株式会社ディー・キューブを設立
● 平成19年 9月:株式会社芙洋を子会社化
● 平成22年 2月:ピザのエッジ(耳)にベーコンを巻き込んだオリジナル商品「ベーコンエピシリーズ」を開発、発売
● 平成22年 9月:株式会社シアリーズを子会社化
● 平成23年 3月:株式会社ディー・キューブを吸収合併
● 平成23年10月:株式会社芙洋を売却
● 平成25年 2月:ピザのエッジ(耳)をカルツォーネ風に焼き上げたオリジナル商品「カルツォ
―ネピザ」シリーズを開発、発売
● 平成27年 2月:味わい深いベーコンと香り高いチーズでカリッと濃厚に仕上げたオリジナル商品「チェダーベーコンエッジピザ」シリーズを開発、発売
● 平成30年 2月:株式会社シアリーズを吸収合併
3. 組織
4. 役員一覧
代表取締役 | 山口 | 信之 |
取 締 役 | 井上 | 智治 |
取 締 役 | 豊口 | 晶 |
監 査 役 | 西宮 | 恵 |
5.直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書
別紙のとおり
6.売上・店舗数状況(直近3事業年度の推移)
(1)直近3事業年度のチェーン売上高
チェーン売上高 | |
令和4年度 | 21億円 |
令和3年度 | 21億円 |
令和2年度 | 21億円 |
(2)直近3事業年度の店舗数
店舗数 | 直営店舗数 | FC店舗数 | |
令和4年度 | 53店 | 23店 | 30店 |
令和3年度 | 59店 | 27店 | 32店 |
令和2年度 | 58店 | 26店 | 32店 |
7.加盟者の店舗に関する事項
(1)直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した店舗数
店舗数 | |
令和4年度 | 1店 |
令和3年度 | 1店 |
令和2年度 | 1店 |
(2)直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数
店舗数 | |
令和4年度 | 5店 |
令和3年度 | 0店 |
令和2年度 | 1店 |
更新店舗数 | 未更新店舗数 | |
令和4年度 | 9店 | 21店 |
令和3年度 | 14店 | 18店 |
令和2年度 | 9店 | 23店 |
(3)直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約係る店舗数、及び更新されなかった契約に係わる店舗数
8.訴訟件数
加盟者等を提訴した件数 | 加盟者等から提訴された件数 | |
令和4年度 | 0件 | 0件 |
令和3年度 | 0件 | 0件 |
令和2年度 | 0件 | 0件 |
令和元年度 | 0件 | 0件 |
平成30年度 | 0件 | 0件 |
直近5事業年度の各事業年度内に加盟者または加盟者であった者から提起された訴えの件数及び当社より提起した訴えの件数
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点について
1.契約の名称等
当事者(本部と加盟店)の間で、取り結ぶ契約
①契約の名称
「ピザ・カリフォルニア・チェーン フランチャイズ契約書」
②契約の本旨
「当社の許諾するピザ・カリフォルニア・チェーン店経営のためのフランチャイズ契約関係を形成していただきます」
2.売上・収益予測についての説明
本契約の締結前または契約の期間中に当社が加盟社に提示する店舗売上等の数値、収益性またはその見込みは当社の標準的な経験値であり、何等の保証または約束をするものではありません。
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項
① 加盟金等イ その金額
A 加盟金100万円
B 開店時の指導料15万円及び当社指導員の交通費、宿泊費の実費
ロ 加盟金等の性質
加盟金、及び教育訓練費の性質は、次のとおりです。
(a)契約時に一時に開示するノウハウ (b)店舗の立地調査
(c)開店前の研修、指導
(d)開店前、開店時の指導員の派遣 (e)開店に必要な備品等の調達企画
(f) 開店に際しての宣伝企画またその手配
ハ お支払いの時期
フランチャイズ契約締結時に納めていただきます。
ニ お支払いの方法
フランチャイズ契約締結時に、現金を持参または本部が指定する銀行口座にお振込いただきます。なお、お振込時の手数料は加盟者負担とさせていただきます。
ホ 当該金銭の返還の有無及び条件
加盟金等は、中途解約、契約満了いずれの場合も、またいかなる理由があっても返還されません。
②保証金
イ 金額200万円
ロ 保証金の性質
フランチャイズ契約に基づいて加盟店が本部に対して負うことのある債務の担保として本部に預けていただきます。
ハ お支払いの時期
フランチャイズ契約締結時に納めていただきます。
ニ お支払いの方法
フランチャイズ契約締結時に、現金を持参または本部が指定する銀行口座にお振込いただきます。なお、お振込時の手数料は加盟者負担とさせていただきます。
ホ 当該金銭の返還の有無及び条件
保証金は、フランチャイズ契約が終了し、看板、マーク等を撤去してから3ヶ月以内に、本部に負っている債務を清算した残りの額が返還されます。保証金に利息はつけません。
4.オープンアカウント、売上金等の送金
実施しておりません。
5.オープンアカウント、金銭の貸付・貸付のあっせん等の与信利率
実施しておりません。
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
①加盟店に販売し、又は販売をあっせんする商品の種類
「本部または本部指定業者から加盟店に販売される商品の種類は次の通りです。
・原材料
・包装資材
・販促用資材
・ユニホーム
・その他消耗品
上記詳細についてはフランチャイズ契約締結後「商品構成表」等として、随時お渡しします。
②商品等の供給条件
加盟者は、当社が供給する商品ならびに原材料等をフランチャイズ契約で指定された店舗のみで使用することができます。加盟者は当社の文書による承諾を得ずに他に転売してはなりません。
③配送日・時間・回数に関する事項
地域により、配送日・時間は異なります。原則的には週2回の配送となります。
④仕入先の奨励制度
当社が指定した物品を当社の定める基準に従い、お客様に均一した商品を提供することが必要となりますので、適切な仕入先を推奨させていただきます。
⑤発注方法
指定された発注先へ、発注専用端末機を用いた発注、あるいはFAXによる発注となります。
⑥売買代金の決済方法
加盟者は本部または本部指定業者及び推薦する仕入先から仕入れた商品、材料その他の物品の代金は、毎月末日締め翌25日までに、現金を持参または本部が指定する銀行口座にお振込いただきます。
⑦返品
当社が供給した物品については、正当な理由があると当社が認めた場合を除き、返品は認められません。
⑧在庫管理等
在庫管理は加盟者の責任において行っていただきます。
⑨販売方法
加盟者は、当社の指定した製造マニュアルに基づいて製造・加工を行い、均一化された商品を販売しなければなりません。
⑩商品の販売価格について
商品の販売価格は、一般消費者および当社チェーン店に対する均一化による観点から、適
正な価格を当社と加盟者とが相談の上、決定させていただきます。
⑪許認可を要する商品の販売について保健所による営業許可を要します。
7.経営指導に関する事項
①加盟に際しての研修等実施の有無
開店前に本部の定める日程(概ね45日間)に基づき、本部研修(8日間)と店舗実地研修(37日間)を受けて頂きます。研修のための費用、宿泊費、旅費、食事費等は加盟店の負担となります。
②加盟に際して研修もしくは講習会が行われる時、またその内容イ 本部研修
本部研修は、次の内容について講議と実技指導により本部にて行います。
(a)当社の理念、沿革、現状、組織 (b)フランチャイズ・チェーンの知識
(c)ピザ・カリフォルニア・チェーンの契約とシステム (d)商品知識
(e)製造、加工方法
(f) 店舗運営方法
(g)品質管理
(h)商品、材料の取扱管理
(i) 販売方法
(j) 接客サービス
(k)販売促進
(l) 店長業務
(m)庶務、会計、労務等管理業務 (n)その他
ロ 店舗実地研修
店舗実地研修は、本部の指定する店舗で次の内容について実習を行います。
(a)製造加工実習 (b)品質管理実習 (c)販売実習
(d)設備、器具メンテナンス実習 (e)帳票作成実習
(f) 計数管理実習
③加盟店に対する継続的な経営指導の方法及び実施回数イ スーパーバイザーによる指導
当社のスーパーバイザーが、経営管理、加工技術、商品販売、顧客サービス等店舗運営の全般にわたって、指導、助言、技術援助にあたります。
ロ 個別指導
加盟店から依頼があれば、その都度スーパーバイザーまたは専門の担当者が訪問してご要望にお応えします。
ハ 代表者連絡会
各地区において、加盟店代表者の方に集まっていただき、当社が企画開発した商品やキャンペーン等について報告、連絡を行います。
8.使用させる商標・その他の表示に関する事項
①使用させる商標等の表示
イ 契約によって、加盟店に使用していただくマーク、ロゴは以下のとおりです。
②当該表示の使用について条件があるときはその内容
イ 前記のマークとロゴは、ピザ・カリフォルニア・チェーン店の経営を目的とすること以外に使用してはいけません。
ロ フランチャイズ契約が終了した時は、ただちにこれらのマーク、ロゴの使用を中止し、車両、造作物等の表示及び、表示されている全ての物の抹消もしくは、撤去をしなくてはなりません。
9.契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項
①契約の期間
契約期間は、契約締結の日から満3ヵ年です。
②契約更新の条件及び手続き
契約期間満了3ヵ月前までに、当社と加盟者双方とも、契約更新について異議がない場合、契約は期間満了後更に1年間延長され、以後同様に1年毎に、自動延長されます。
③契約解除の条件及び手続き
イ 加盟者は本部に対して契約期間が満了する3ヵ月前までに予告(通知)して、契約を終了させることができます。但し、原則として契約締結日より1年間は、契約解除できないことになっています。
ロ 当社は、加盟者に次のような行為があったとき、加盟者にその中止または改善を求め、改められない場合は契約を解除する場合があります。
(a)ロイヤリティ、納品代金、設備代金等の支払遅延
(b)契約書に定める義務違反(契約内容については本契約締結前に詳しくご説明いたします)
(c)破産、不渡処分、差押、仮処分等の事態が生じた場合、相手方に通告をしないで直ちに、契約を解除することができます
④契約解除によって生じる損害賠償の額または算定方法、その他義務の内容等
イ ピザ・カリフォルニアのマーク、ロゴ、コンピューターシステム等の使用を直ちに中止し、また、看板等の撤去、電話休止手続き等をしていただきます。(但し、この際の費用は加盟店の負担となります。)並びに、マニュアル、コンピュータープログラム、コンピューターファイル等、当社から貸与または使用の許諾を受けた物一切を本部に返還して頂きます。
ロ 契約を解除された加盟者は、本契約終了の日から2年間は、店舗所在地の市(政令指定都市においては区)町村および隣接市(政令指定都市においては区)町村においてピザ・カリフォルニアと類似または競合するピザ事業を行ってはなりません。
ハ 契約解除の原因となった行為によって、及び解約の前後にピザ・カリフォルニア・チェーンの信用を著しく傷つけた行為によって、本部が被害を被った損害額について、賠償を請求することがあります。
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項
①お支払いいただく金銭の額または算定方法ロ イ ヤ リ テ ィ : 毎月13万円
シ ス テ ム 使 用 料 : 毎月 1.8万円
商 品 販 売 代 金 : 毎月の発注額に準ずる
②前記項目の性質
ロイヤリティは、次のものの対価として納めていただきます。
(a)商標等ピザ・カリフォルニア・チェーンのマークの継続的使用 (b)ピザ・カリフォルニア・チェーンの事業ノウハウの提供
(c)商品企画・開発、販促企画等の提供 (d)本部が継続的に行う指導、技術援助 (e)諸連絡業務に要する費用
システム利用料は、次のものの対価として納めていただきます。
(a)受注用コンピュータ・システム使用の対価
商品販売代金は、次のものの対価として納めていただきます。
(a)店舗運営の為に本部が販売する食材、包装資材、販促消耗品、備品、その他消耗品等
② お支払いの時期
お支払いは、翌月の25日までに指定した期日に、当社に納めていただきます。
④お支払いの方法
当社が指定する銀行口座にお振込いただきます。
11.店舗の営業時間・営業日・休業日
11:00 ~ 23:00 までの営業時間にて、年中無休が基本となっていますが、地域特性により当社と加盟者間で相談上、決定されます。
12.テリトリー権の有無
有ります。
13.競業禁止の有無
有ります。
14.守秘義務の有無
契約期間中はもちろん契約終了後といえども、ピザ・カリフォルニアチェーンに関するマニュアル、技術、営業上のノウハウ、および顧客データは他に漏洩、あるいは他の目的に使用してはいけ ません。
15.店舗の構造と内外装についての特別義務
① ピザ・カリフォルニア・チェーンの店舗イメージの統一の為、店舗の構造、内外装(デザイン、カラー含む)、設備、器具、備品は、当社の定めた標準店舗内外装仕様にしたがって工事、または備え付けていただきます。
② その工事代、備品等の購入代金は、加盟店が負担することになっています。
③ また、これら設備、備品等の保全、維持、管理は加盟者の責任において行っていただきます。なお、店舗の設計、施工等は、本部の指定する設計事務所及び施工業者に発注していただきます。
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項等
① 加盟者が次の行為を行い、当社の通告に従わない時は、それぞれの違反事項ごとに、ロイヤリティの24ヵ月分を違約金として損害賠償金に付加して支払っていただき、本契約を解除いたします。(本契約締結時に詳しくご説明いたします。)
イ 当社が指定または承認した商品以外の物品を販売したとき。
ロ 当社が定める仕様、規格に合致しない原材料、サービス用品を使用したとき。ハ 当社が供給した商品、原材料等を本部の承認なしに他に転売したとき。
ニ 当社の承認なしに商品等の価格を変更したとき。
ホ ピザ・カリフォルニア・チェーン店と類似または競合する事業を行ったとき。
ヘ ピザ・カリフォルニアと類似する商標等を用いてピザ宅配事業以外の営業を行ったとき。
ト 当社より提供または貸与された技術、ノウハウ、またマニュアル等、本部の機密に関することを他に漏洩あるいは、他の目的で使用したとき
チ 加盟契約が終了したにもかかわらず、看板等の撤去を行わず商標、印刷物、マニュアル、帳票等の使用を続けたとき
②その他の義務に関する事項イ 知的所有権について
意匠権、商標権、著作権等の当本部専有の排他的権利の総称です。本契約においては、商標または標章、営業上のノウハウ(マニュアル)、コンピュータープログラムソフト帳票類
(顧客データ等)等があげられます。これらの権利は、意匠法、商標法、著作権法並びに不正競争防止法等で保護されています。
ロ 顧客データの本部帰属について
当社は、加盟店に対し、商標、標章等の使用を許諾し、接客、商品製造等についてのマニュアル、ノウハウ等を開示、提供あるいは指導しています。加盟者ではこれに従い、営業活動が行われます。営業活動の結果取得された顧客データは、本部がこれまで築いてきたグッドウイル(信用またはのれん)及び「顧客吸引力」によって得られた財産に当たることから、本部占有の資産として帰属されます。
ハ 電話休止手続きについて
契約解除後の規定及び義務でも記述しておりますように、本契約終了後に行っていただく手続き(作業)の一つです。この電話休止手続きをすることによって、一時電話の使用は出来なくなります。またこの際、当該電話加入権は一旦NTTにて保管され、それまで使用していた電話番号は一時的に消滅し、ある一定の期間をおいて他の新規電話加入者に振り替えられることとなります。その後、当該電話加入権所有者が、当該電話使用の再開を希望する場合は、NTTにて再使用の手続きをし(この際の工事費は実費)、新たな電話番号にて再使用という運びとなります。
※なお、この電話休止手続きをすることにつき、フランチャイズ契約の下、加盟者の承諾がありますので、こういった場合、電話加入権所有者でない当社からでも代理申請することができます。ですから場合によっては、当社から電話休止手続きの申請をし、またそれに基づき履行されることもあります。
ニ テリトリーについて
ピザ・カリフォルニア・チェーンでは、テリトリー制を敷いております。本部が定めるテリトリーは、注文を受けてから速やかに(およそ30分前後で)配達できる範囲<距離的、品質維持管理上の問題>を考慮した上で定められております。このテリトリーにおける本部と加盟店の約定事項は次のとおりです。
(a) フランチャイズ契約で定めるテリトリー内に、本部の直営店を設置したり、他の加盟者にピザ・カリフォルニア・チェーン店の営業を許諾してはならない
(b) フランチャイズ契約で定めるテリトリー以外で、加盟店は一切の営業活動、販売促進活動を行ってはならない
ホ 全日本デリバリー業安全運転協議会並びに全日本交通安全協会について
全日本デリバリー業安全運転協議会では、独自のマニュアルの制作、事故発生の際の諸手続きの指導、安全運転講習会の実施等を行っています。全日本交通安全協会は交通安全の促進に寄与している団体で、前者同様、講習会等を開催し交通安全指導を行っています。
17.事業活動上の損失に対する保証の有無内容等
当社に、事業活動上の損失に対する補償はございません。
【次のステップ】
以上、この「フランチャイズ契約の要点と概説」をお読みになって、フランチャイズ・システムや契約の内容について、より詳しくお聞きになりたい場合は、ご連絡ください。
そして、次に必要なステップとしては以下のとおりとなります。
① 再度の面接
② 資格認定(適性、健康、信用状態等)
③ フランチャイズ契約書の全般にわたる理解
④ 夫婦・家族間の完全な理解と合意
⑤ フランチャイズ契約の締結
⑥ 店舗の準備
⑦ 研修
⑧ 開店
後記1.「フランチャイズ契約のためのチェックリスト」説明確認書
項 目 | 頁数 | 確認年月日 | 確認印 | |
説明者 | 加盟 希望者 | |||
フランチャイズ契約のご案内 | ||||
ピザ・カリフォルニア・チェーンへの加盟を希望される方へ | ||||
第Ⅰ部 株式会社ピーシーエスとピザ・カリフォルニア・チェーンシステムについて | 1 | |||
1. わが社の経営理念 | 1 | |||
2. 事業者の概要 社名・所在地・資本金・設立・事業内容・他に行っている事業・事業の開始・主要株主主要取引銀行・従業員数・本部の子会社の名称及び事業の種類・所属団体・沿革等 | 1・2・3 | |||
3. 会社組織図 | 3 | |||
4. 役員一覧 | 3 | |||
5. 直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書 | 3 | |||
6. 売上・出店状況(直近3事業年度加盟店数の推移) | 4 | |||
7. 加盟者の店舗に関する事項 ①直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 ②直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数 ③直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数 | 4・5 | |||
8. 訴訟件数 | 5 | |||
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 1. 契約の名称等 | 6 | |||
2. 売上・収益予測についての説明 | 6 | |||
3. 加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 ①金銭の額または算定方法 ②性質 ③お支払いいただく時期 ④お支払いいただく方法 ⑤当該金銭の返還の有無及び条件 | 6・7 | |||
4. オープンアカウント等の送金 | 7 | |||
5. オープンアカウント等の与信利率 | 7 | |||
6. 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 ①加盟者に販売又は斡旋する商品の種類 ②商品等の供給条件 ③配送日・時間・回数に関する事項 ④仕入先の推奨制度 ⑤発送方法 ⑥売買代金の決済方法 ⑦返品 ⑧在庫管理等 ⑨販売方法 ⑩商品の販売価格について ➃許認可を要する商品の販売について | 7・8・9 | |||
項 目 | 頁数 | 確認年月日 | 確認印 | |
説明者 | 加盟 希望者 | |||
7. 経営の指導に関する事項 | 9・10 | |||
8. 使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項 | 10・11 | |||
9. 契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項 ①契約期間 ②契約の更新の条件および手続き ③契約解除の条件および手続き ④契約解除によって生じる損害賠償の額または算定方法等 | 11・12 | |||
10. 加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項 ①金銭の額または算定方法 ②その他徴収する金銭 | 12 | |||
11. 店舗の営業時間・営業日・休業日 | 12 | |||
12. テリトリー権の有無 | 13 | |||
13. 競業禁止義務有無 | 13 | |||
14. 守秘義務の有無 | 13 | |||
15. 店舗の構造と内外装についての特別義務 | 13 | |||
16. 契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項など | 13・14 | |||
17. 事業活動上の損失に対する補償の有無内容等 | 15 | |||
次のステップ | 15 | |||
添付 : 直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書 | ||||
後期1 「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書 | 16・17 |
令和 年 月 日
説明者
私、 は、フランチャイズ契約に関する上記全ての項目を説明し
加盟希望者 の理解を頂きました。
説明者氏名 印
加盟希望者
私、 は、フランチャイズ契約に関する上記全ての項目について
説明者 より説明を受け、理解しました。
加盟希望者氏名 印