当スタジオは、NAG YOGA STUDIO 及びNAG YOGA STUDIO & FITNESS(以下「当スタジオ」とします)と称します。
会 則
第1条(名称)
当スタジオは、NAG YOGA STUDIO 及びNAG YOGA STUDIO & FITNESS(以下「当スタジオ」とします)と称します。
第2条(運営主体)
当スタジオは、株式会社エヌ・エー・ジム(以下「当社」といいます)が管理運営を行います。
第3条(目的)
当スタジオは、会員が本施設を利用することによって、技術力の向上、心身の健康維持・増進を図ることを目的とします。
第4条(会員制度)
1 当スタジオは会員制とします。
2 当スタジオに入会を希望される方は、本会則に基づく入会契約を当社と締結するものとします。
第5条(会員の種類及び権利)
1 会員の種類は別に定めます。
2 各月の利用回数を定めた会員は、当月に利用しなかった回数を次月に繰り越すことはできません。
3 当社は、必要に応じて会員の種類を新規に設定し、又は廃止することがあります。その場合、当社は事前にホームページや施設内掲示板などにおいて告知するものとします。
第6条(会員証)
1 当スタジオは、会員に対し、会員証を発行します。
2 会員は、当スタジオの利用に際し、会員証を提示しなくてはなりません。
3 会員証は、本人のみが使用することができ、本人以外の者は使用できません。
4 会員は、会員証を紛失した場合は、速やかに再発行の手続きをしなければなりません。この場合、会員は、別に定める再発行の手数料を支払うものとします。
5 会員は、会員資格を喪失した場合は、速やかに会員証を返却しなければなりません。
第7条(体験レッスン)
1 会員でない方で、次条の入会資格を満たし、当社又は当スタジオが適当と認めた方は、当社又は当スタジオが認めたレッスンに参加する等指定された範囲において当スタジオを利用することができます。
2 前項により当スタジオを利用する方にも、会員のみに適用される規定を除き、本会則及び当社の諸規定が適用されます。
第8条(入会資格)
1 当スタジオの入会資格は 16 歳以上の方に限ります。但し、16 歳未満の方でも当社が特別に承認した場合は入会を認める場合があります。未xxの場合、入会について親権者の同意が必要になります。
2 次の各号に該当する方については入会をお断りします。
(1) 本会則その他当社の定める諸規定を遵守されない方
(2) 暴力団関係者その他反社会的勢力に属する方
(3) 刺青(タトゥ-)のある方。但し、威圧的でない刺青(ワンポイントのファッションタトゥ-等)の場合、店内において、他の方の目に触れないように衣服等で覆い隠すことができれば、この限りではありません。
(4) 医師等により運動を禁じられている方
(5) 心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病、精神病、及びこれに類する疾患のある方
(6) 妊娠されている方
(7) 一時的な筋肉の痙攣や意識喪失などの症状を招く疾病を有している方
(8) 過去に当社から除名を受けた方
(9) その他会員として適当でないと当社が判断した方
3 前項の各号に該当する場合でも、当社の判断により入会を認める場合があります。
第9条(入会手続き)
1 会員資格は、入会希望者が所定の入会申込書により入会申込みを行い、当社の入会承認を得た上で、所定の費用の払込みを当社が確認したときに発生します。
2 未xx者が当スタジオに入会するときは、未xx者の入会に同意した親権者は本会則に基づく責任を本人
と連帯して負うこととします。
第10条(入会金、諸費用、会費)
1 入会金は、当社が定める金額とします。入会にあたっては、入会金のほか登録料、施設利用料その他の当社が定める所定の費用を支払うものとします。
2 会員は、当社が定める金額の会費を、当社指定の方法で、当社指定の期日に支払うものとします。但し、入会時に2か月分の会費を支払うものとし、3か月目の会費から通常の支払い方法によるものとします。
3 会員は、施設利用の有無にかかわらず、会員資格を有する期間の会費等を支払わなければなりません。
4 会費は月単位で生じるものとします。
5 一旦支払われた入会金その他諸費用及び会費等は、理由の如何を問わず返金いたしません。
第11条(変更等)
1 会員は、入会申込書の記載事項に変更のあった場合、速やかに当社に変更を届け出るものとします。
2 ナグプレミアム会員は入会後6か月間、その他の会員は入会後2か月間、会員種別の変更をできません。
3 会員種別の変更は、入会後2か月経過後(ナグプレミアム会員は6か月経過後)において、本人が希望する変更月の前月9日(応当日が休業日の場合は前営業日)までに、会員本人が当社の店舗において所定の手続きを行い、変更事務手数料の支払いを行っていただきます。
第12条(資格譲渡)
会員は、当スタジオの会員資格を、第三者に譲渡、貸与、質権の設定その他の担保権設定をすることはできません。
第13条(損害賠償責任)
1 会員が当スタジオの利用に際して生じた盗難、傷害その他の事件、事故については、当スタジオ又は当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、当スタジオ及び当社は一切損害賠償責任を負いません。
2 会員間に生じたトラブルについては当事者間で解決するものとし、当スタジオ及び当社は一切その責任を負いません。
第14条(会員の損害賠償責任)
会員が当スタジオの諸施設を利用中、会員の責に帰すべき事由により当スタジオ若しくは当社又は第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責任を負うものとします。
第15条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当然に会員資格を喪失します。
(1) 第16 条により退会したとき
(2) 第17 条により除名となったとき
(3) 死亡したとき
(4) 第8条に定める入会資格を欠いたとき(ただし、同条第3項に基づいて当社が入会を認めた場合を除く)
(5) 当社が当スタジオの全部を閉鎖したとき
第16条(退会)
1 会員の自己都合による退会は、本人が希望する退会月の前月9日(応当日が休業日の場合は前営業日)までに、会員本人が当社の店舗において所定の手続きを完了しなければならず、未払いの会費等がある場合はそれを完納しなければなりません。
2 会員は、退会月の末日をもって退会するものとします。退会月の会費は、実際に利用がない場合でも全額支払わなくてはなりません。
3 入会後6か月間は退会できません。
4 前項にかかわらず、キャンペーン特典を利用して入会した会員は、前項に規定した6か月間にキャンペーン期間分を付加した期間は退会できません。
5 前第3項及び第4項にかかわらず、退会禁止期間中であっても、解約金として退会禁止期間に相当する会費の残額を支払った場合には、即時に退会することができます。
第17条(除名)
1 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員を当スタジオから除名することができます。
(1) 本会則及び諸規定に違反した場合
(2) 当スタジオの名誉又は信用を傷つけた場合
(3) 当スタジオの秩序を乱した場合
(4) 会費及び諸費用の支払いを3か月以上滞納した場合(この場合、会員資格喪失後も滞納している会費等を全額支払わなくてはなりません。)
2 前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べることはできないものとします。
第18条(休会)
1 会員が自己都合により本スタジオを利用できない場合は、本人が希望する休会開始月の前月9日(応当日が休業日の場合は前営業日)までに、会員本人が当社の店舗において所定の休会届を提出することにより、休会開始月1日を始期として月単位で休会ができるものとします。
2 休会中は第10条に定める月会費は発生しないものとし、休会中の会員は、会員資格の継続のために、当社が定める手数料を支払うこととします。
3 休会中の会員は、所定の書面による手続きによりいつでも復会することができます。この場合、復会月の会費は月の途中であっても全額支払うこととします。
4 休会期間は3か月間までとし、期間経過後は自動的に休会前の会員種別で復会するものとします。但し、当社が異なる期間を定めた場合は、その期間の経過により自動的に復会するものとします。
5 入会後6か月間は休会できません。
6 前項にかかわらず、キャンペーン特典を利用して入会した会員は、前項に規定した6か月間にキャンペーン期間分を付加した期間は休会できません。
第19条(休館日)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、施設を休館日(休業日)とすることができるものとします。
(1) 定休日
(2) 施設の補修、保守・点検又は改修をする場合
(3) その他休館が必要とされる場合
第20条(閉鎖、休業)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、施設の全部又は一部を閉鎖し、若しくは休業することができるものとします。この場合、当社は損害賠償等の責任を負いません。
(1) 法令の制定、改廃又は行政指導により、施設の利用に支障を来した場合
(2) 気象災害その他外因的事由により、会員に危険が及ぶと判断した場合
(3) 安全を維持できないと当スタジオ又は当社が判断した場合
(4) 著しい社会情勢の変化があった場合
(5) 経営上の必要がある場合
(6) その他やむを得ない事由がある場合
2 前項各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べることはできないものとします。
第21条(施設の利用方法)
会員は、当スタジオの利用について、当社が別に定める施設利用約款に従うものとします。
第22条(会費等の変更)
当社は、本会則に基づいて会員が負担する諸費用を、社会情勢の変動等の事情に基づいて変更することができます。この場合、当社は事前にホームページや施設内掲示板などにより告知するものとします。
第23条(諸規定の遵守)
会員は、当スタジオの諸施設の利用にあたり、本会則及び施設利用約款を遵守し、当スタジオのスタッフの指示を守らなければなりません。
第24条(会員への通知)
当社又は当スタジオから会員に対する郵送による個別の通知又は連絡は、会員の届け出た住所宛に行うものとします。
第25条(個人情報保護)
当社は、当社が保有する会員の個人情報を、別に定める個人情報保護方針に従って管理します。
第26条(会則の改定)
1 当社は、当社が必要と認めた場合、本会則を改定することができるものとします。
2 改定された会則は、事前にホームページや施設内掲示板などにより告知、周知した上で、指定した改定日
をもって施行し、以後全会員に適用されるものとします。
附則
本会則は、2019 年4 月1 日から施行する。
2021 年8 月6 日第1 条改正
2024 年2 月18 日第9 条、第11 条、第16 条、第18 条改正