Contract
基本仕様書
1 件名
放課後クラブ事業業務委託
2 趣旨
▇▇区放課後クラブ事業は、放課後児童健全育成事業及び放課後子供教室の一体型運営を行うものである。この仕様書は、▇▇区教育委員会(以下「甲」という。)が放課後クラブの運営業務(以下「業務」という。)を事業者(以下「乙」という。)に委託するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。ただし、特記事項のある放課後クラブの運営については、別紙特記仕様書を参照すること。
3 履行場所
別紙「履行場所一覧」参照
※ 運営場所は専用クラブ室を拠点としながら、小学校内の特別教室等を活用する。
※ ▇▇小学校放課後クラブについては、支援の単位を2つにして運営する。
※ ▇▇本町学園小学校放課後クラブについては、支援の単位を3つにして運営する。
4 履行期間
令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで
5 運営日時
甲が乙に業務を委託する日時は以下のとおりとする。ただし、緊急な事情(保護者の迎えがない、災害の発生等)が生じた場合は、当該事情が解決するまで時間を延長する。
また、緊急な事情によっては、甲と乙が協議のうえ時間を変更することができる。
(1)学校運営日 10 時 00 分から 19 時 45 分まで
(2)学校休業日の平日 8 時 00 分から 19 時 45 分まで
(3)土曜日 8 時 45 分から 18 時 15 分まで
(4)日曜・国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始(12/29~1/3)は運営しない。
(5)各種会議、PTA並びに地域活動等が上記運営日時以外に行われる場合、必要に応じて参加すること。
(6)学校運営日の平日で、当該小学校が臨時休校になった場合、甲の決定により学校休業日の平日に変更する場合がある。
(7)運営時間中に学校が避難所として開設された場合は、運営の安全を確保しつつ可能な限り避難所の開設に協力すること。また、避難所一斉点検等にも参加すること。
6 業務実施体制
(1)エリアマネージャーの配置
① 乙は、業務に関する責任者としてエリアマネージャーを 1 名配置し、甲との連絡及び調
整に従事させるものとする。配置に当たっては、業務内容を十分に理解し、乙の窓口として適切な者を配置すること。
なお、エリアマネージャーを変更する場合は、事前に甲との協議のうえ、書面等を持って甲に通知するものとする。
② エリアマネージャーは、区内放課後クラブを拠点とし、運営状況及び特別に配慮が必要な児童の様子を把握し、かつ、学校関係者や地域関係者等との連携を深めるため、受託内の各放課後クラブを週 1 回以上巡回すること。
③ 甲からの通知、依頼及び指導を受けた場合は、速やかに各放課後クラブへ周知・指導を行うとともに、各放課後クラブの統率を行うこと。
また、各放課後クラブから甲に対する報告等をエリアマネージャーが担う際には、責任者である▇▇▇▇▇▇▇▇▇が内容を精査・確認をしたうえで正しく報告すること。
④ エリアマネージャーは、甲からのクラブ事業の企画・提案を受け、各放課後クラブで実施できるように学校及び放課後クラブ間で調整及び環境整備を行うこと。
また、▇が依頼する打ち合わせに出席すること。
⑤ エリアマネージャーは運営時間中において、常に連絡が取れること。また、運営時間外においても緊急時対応ができるよう努めること。
(2)職員の配置
乙は、「▇▇区放課後クラブ事業実施要綱」の職員配置基準に基づき、職員(放課後児童支援員(以下「支援員」という。)、補助員、児童指導員(以下「指導員」という。)及び特別支援担当支援員(以下「特支担当支援員」という。))を配置すること。
なお、支援員については、各放課後クラブに2名以上を配置すること。ただし、「▇▇区放課後クラブ事業実施要綱」に定める配置基準に基づき、2名を超える放課後児童支援員を配置する必要があり、これが困難な場合は、「▇▇区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」第5条の規定に基づき、半数以下について、補助員をもってこれに代えることができる。
また、職員は「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」第7条の規定を遵守した者とし、乙は「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」第8条の規定を遵守すること。
■支援員
「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年4月30日厚生労働省令第63号)第10条第3項に規定される基準を満たす者。
■補助員
「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年4月30日厚生労働省令第63号)第10条第3項に規定される基準を満たすよう努める者。
■指導員
「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年4月30日厚生労働省令第63号)第10条第3項に規定される基準を満たすよう努める者。
■特支担当支援員
特別支援学級設置校に配置する特支担当支援員は、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(平成26年4月30日厚生労働省令第63号)第10条第3項に規定される基準を満たす者とし、障害者関係の施設での実務経験がある者や、大学などで特別支援教育に関する専門課程を修了した者。
①役割
■リーダー支援員
リーダー支援員は、支援の単位ごとに 1 名を支援員の中から指定すること。
リーダー支援員は、現場の責任者として、他の職員を統括するとともに、学校や各方面との調整を図り、他の職員と連携して運営を行うこと。
なお、「放課後児童健全育成事業」又は「放課後子供教室」での現場経験が 3 年以上ある経験豊富な者とすること。
■サブリーダー支援員
サブリーダー支援員は、支援の単位ごとに 1 名以上を支援員の中から指定すること。サブリーダー支援員は、リーダー支援員を補佐し、他の職員と連携して運営を行うこと。なお、「放課後児童健全育成事業」又は「放課後子供教室」での現場経験のある者とすること。
②配置
■支援員及び特支担当支援員については、原則 1 年を通して固定とし、1 つの放課後クラブに籍を置くこと。
また、概ね月 20 日又は年間 240 日、かつ概ね 1 日 8 時間の勤務を行うこと。
■職員については、年間を通じて配置基準人数の 2/3 以上を固定化し配置すること。ただし、特別な事情があり、甲の了承を得た場合には、この限りではない。
■学校運営日の平日で、児童が利用していない日の午前中は、リーダー支援員又は状況判断が可能な支援員・補助員を配置すること。
■配置に関しては、甲と十分な協議を行い、甲乙了承のうえ行うこと。
■配置人数は契約時に示す「令和 7 年度放課後クラブ職員配置」を基本とするが、利用人数に応じて「▇▇区放課後クラブ事業実施要綱」を満たした配置を可とする。
■エリアマネージャーは原則として配置人数に含めないこと。
③過員配置
■甲乙協議のうえ、「▇▇区放課後クラブ実施要綱」第 15 条第 3 項に基づき、以下の理由により職員の過員配置を行う。
・特別な支援、配慮が必要な児童の利用状況により対応が必要と判断した場合。
・本仕様書「5(5)運営日時以外の地域活動等の参加、(6)(7)の運営時間以外の職員配置」を行う場合。
・利用児童の大幅な増加、活動の分散、学校の工事等による事由により、職員の追加配置が必要な場合。
・▇▇小学校にて土曜日に校庭(遊び場)開放を実施する場合。
※特支担当支援員の配置は、既に過員配置を 1 人加配しているとみなす。
(3)その他
① 乙は、支援員及び特支担当支援員の変更をする場合は、事前に甲及び当該学校に報告し、かつ、児童と保護者へ十分な説明を行うこと。
② 乙は、甲が指定する様式により、翌月の職員配置計画書を作成し、毎月 25 日(閉庁日にあたる場合は直前の平日)までに甲へ提出すること。甲は、同計画書について、業務の履行に支障があると判断した場合、乙に対し改善を求めることができる。
③ 甲は、乙の職員が業務を履行するうえで不適当と判断した場合は、乙に対し変更配置を求めることができる。乙はその要求に、直ちに誠意をもって対応しなければならない。
④ 乙は、業務の適正な遂行のため、業務実施に先立ち、職員の氏名、年齢、保有資格その他甲が定める事項を記載した顔写真付き名簿を、あらかじめ甲に提出しなければならない。顔写真付き名簿に記載された内容を変更、追加又は削除する場合には、あらかじめ甲に報告のうえ、早急に再提出しなければならない。
⑤ 乙は、必ず名札、放課後クラブ専用ユニフォームを用意し、職員は運営時間中、これを着用すること。名札、専用ユニフォームについては、事前に甲の了承を得ること。
なお、天候や活動場所(内容)などの合理的な理由がない限り、専用ユニフォーム及び名札の着用が、他者からはっきりと認識できるようにすること。
⑥ 甲は、業務管理上必要があると認めるときは、乙及びエリアマネージャーに対して随時打合せを行うことを求めることができるものとし、乙及びエリアマネージャーはこれに応じるものとする。
また、乙及びエリアマネージャーは、業務遂行上必要があると認めるときは、甲に対して随時打合せを行うことを求めることができる。
⑦ 乙は、職員の採用及び就労条件等について、関係法令及びプロポーザルの際に提出した企画提案書を遵守し、さらに甲が要求する条件に対し、誠意をもって対応しなければならない。
7 業務委託内容
(1)放課後クラブの運営
(活動場所の調整)
放課後クラブ室以外の活動場所及びクラブ事業等の実施場所(校庭・体育館・特別教室等)について学校と調整を行うこと。
なお、借用した場所は必ず原状回復をすること。
(児童受け入れ前の準備)
① 学校関係者より放課後クラブ室の鍵を借用、▇▇、管理をすること。
② 当日の行程・役割分担・事務連絡等を確認するミーティングを行い、当日従事する全ての職員が参加するよう努めること。
③ 放課後クラブ室及び放課後クラブ室以外で、運営上使用する場所の整理・清掃等環境整備に努めること。
④ 参加予定児童の確認等
(児童受け入れ)
① 受付については、以下の点に留意し実施すること。
児童の参加時までに入退室管理システムで帰宅方法等の内容点検を行い、受付時に児童と健康状態及び帰宅方法の確認を行うこと。
また、事前に出欠予定を提出している児童について、当日の出欠が予定と異なる等の場合には、保護者等へ連絡し、児童の所在確認を行うこと。
② 帰宅時間ごとに一目で区別できるバッジを用意し、児童に着用させること。
③ 児童の学習の場の提供、クラブ活動、遊び、生活の指導・支援及び児童の安全管理等を行うこと。
(学習習慣の定着)
① 1 年生からおおむね 3 年生の児童に対し、宿題や教材等を使用し反復学習を行うこと。
② 実施時間は、登室後 30 分程度とし、職員は見守り・声掛けのほか簡単な補助を行うこと。
③ 反復学習の時間内に宿題以外で使用する教材は、甲の指示の範囲内で乙が準備すること。
(児童見送り)
① 保護者等が指定する時刻に児童の帰宅指導を行うこと。早帰り児童への声かけ、誘導等を行うこと。
② 集団下校時には、帰宅コース別に児童をグループ化し、職員が門まで付き添い、見送ること。
(児童退室後)
① 放課後クラブ室及び放課後クラブ室以外で、運営上使用した場所の片づけ、清掃を行うこと。
② 放課後クラブ室を施錠し、学校関係者へ鍵を返却すること。
(2)入退室管理システム
以下の機能を備えた児童の入退室管理システムを活用した運営をすること。
① 入退室管理については以下の項目を満たしていること。
・児童の入退室時刻をリアルタイムで自動的に複数の保護者等へ伝えることができること。
・入退室時間及び出欠状況の集計業務機能を兼ね備えていること。
※入退室時の混雑緩和を目的とするため、読み取りのスムーズな IC カードの使用を推奨する。
② 連絡メッセージ及びアンケートについては以下の項目を満たしていること。
・保護者に対して、日々の連絡を配信する機能(開封確認含む。)
・保護者が、日々の連絡をできる機能
・アンケート機能(集計含む。)
・ファイルの添付機能
③ 現場工事が不要なものであること
④ 個人情報保護及びセキュリティ対策については以下の項目を満たすこと。
・本仕様書「12 個人情報の保護・守秘義務」を遵守すること。
・全ての通信回線は、暗号化通信(SSL/TLS)を使用していること。
・データセンターは ISO27001 及びプライバシーマークの資格を有していること。また、24 時間 365 日の▇▇監視によるもの。
(3)児童の登録、解除及び変更事務
① 放課後クラブ室で、随時会員登録の受付を行う。毎月 20 日(休室日に当たる場合は、直前の開室日)締め切りで、利用開始及び変更等は翌月の 1 日からの適用とする。ただし、年度ごとの一斉登録においては、教育委員会が指定する期間に受付を行う。
なお、受付期間外の登録申請があった場合(又は相談があった場合)は、乙は速やかに甲に対し相談し、甲の指示に従うこと。
転入者、放課後クラブ間移動者及び特別な理由があると教育委員会が認めた者については、保険の手続き完了後利用開始とする。
② 登録申請書等の提出書類の内容確認、A 会員の登録承認事務及びスポーツ安全保険の保険料の受領及び加入手続きを行うこと。
なお、保険料払込みに係る手数料については、乙の負担とする。ただし、合理的理由のない申請者側の私情により手数料が発生する場合は、甲に対し事前相談のうえ、申請者側負担とする場合もある。
③ 甲が指定する様式により、登録者一覧表を作成のうえ、受付書類と共に毎月 25 日(閉庁日にあたる場合は直前の平日)までに甲に提出すること。
(4)ICT 化に関すること
① 利用者から徴収する保険料及びおやつ代の集金については、オンラインでの決済を基本とし、放課後クラブ室では現金を取り扱わないよう努めること。
② 登録申請手続き等について、甲ではシステム導入を予定しており、受託事業者は、これに協力し、この方針を踏まえた対応を行うよう努めること。
(5)児童の安全確保(日常及び緊急時の対応)及び環境整備に関すること
① 児童が活動する場所の整理整頓や、使用する用具の安全確認を常時行い、ケガ・事故を未然に防止すること。
② 地震等の災害発生時を想定し、棚等の転倒防止対策を講じるとともに、収納物についても落下等の危険を考慮した配置とすること。
なお、棚等の転倒防止対策について、壁及び床などへの固定が最もふさわしいが、実施する際は事前に学校又は甲に相談のうえ指示に従うこと。
③ 児童の事故・ケガなどが発生し、医療機関での処置が必要となった場合、又は医療機関での処置の有無に迷った場合は、直ちに保護者等へ連絡し、職員が医療機関まで引率するなど、迅速に的確な対応を行うこと。
また、速やかに学校と情報を共有しつつ同時に甲へ報告すること。
なお、首から上の事故・ケガについては、医療機関への受診を必須とすること。
④ スポーツ安全保険が適用になる場合、又はその可能性がある場合は、保護者等にその案内を行うこと。
⑤ 放課後クラブの防災訓練や避難訓練を、学校等と連携、協力しながら年間 3 回以上実施すること。なお、訓練実施後は、速やかに報告書を甲に提出すること。
⑥ 災害時には、児童の安全確保を図るとともに、甲及び学校と情報を共有しながら、円滑に保護者等への引き渡しを行うこと。
⑦ 平常時より児童の健康危機管理(感染症、ノロウイルス、インフルエンザ、新型コロナウイルス等の対応)について対応策を準備し、疑いを発見した時には、即時対応するとともに、甲及び学校と情報を共有しながら対応すること。
⑧ 放課後クラブにおいて、児童の安全を確保するため、安全計画を策定し保護者及び地域等に周知、共有すること。また、災害、感染症業務継続計画(BCP)を策定し、職員に対し周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。
(6)児童への指導等
① 全ての職員は、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」第12条を遵守し、児童の人権に配慮した言動を常に心掛け、教育的指導にあたること。
② 児童一人ひとりの自主性を大切にし、児童が能動的に遊びや活動に取り組めるよう働きかけること。
③ 児童の集団作りに配慮しながら、異学年との交流が促進されるよう指導すること。
④ 学校内で運営していることを念頭に、学校と連携して指導方針を設定し、情報共有しながら指導にあたること。
(7)おやつの準備・片付け・マナー指導に関すること
① おやつについては、「▇▇区放課後クラブ条例施行規則」に基づき、実費分を利用者負担により提供すること。
なお、利用者からのおやつ代の徴収は、乙の責任で行うこと。
② 乙は、おやつの準備及び片づけを行うこと。
③ 乙は利用者に対し、事前に食物アレルギーの調査を実施するとともに、安全面、衛生面等に十分考慮しておやつを購入し、確認のうえ提供すること。
④ 甲より事前に指示があった時間におやつの提供をする際、乙は児童に対し手洗い等を行わせ、着席した状態で食べるよう指導すること。
⑤ おやつの内容等については、甲の方針に従い準備すること。
(8)クラブ事業等の企画運営に関すること
① クラブ事業は、クラブ事業専用の活動場所(校庭・体育館含む。)で実施すること。
② 専門的な知識や技術を持つ講師や、特技を有している地域人材を活用することにより、通常の自由遊びでは得られない体験や学習を提供すること。
③ 各学校の教育目標等に沿った内容のクラブ事業を行うこと。
④ 学校休業日に、A会員も参加できるクラブ事業を、年間 20 日以上企画し実施すること。
⑤ 時宜を得たスポーツや文化的イベント、季節的行事を実施すること。
特に、次に挙げる日本古来の季節的行事については、その成り立ちや意味について児童の理解を深める工夫をした上で、壁面飾りの製作やイベント等を実施すること。
・2 月(節分) ・3 月(桃の節句) ・5 月(端午の節句)
・7 月(七夕) ・9 月(十五夜)
⑥ 施設ごとに、事業内容及び事業回数などに、大幅な差異がないようにすること。
⑦ 児童の健全育成に配慮し、室内遊び・室外遊びをバランスよく取り入れること。
⑧ 映画鑑賞やDVD鑑賞については、上映する内容について暴力や殺人、性的な表現を含まないものにするとともに、鑑賞時間についても長くならないよう注意すること。
また、鑑賞を希望しない児童に対しての配慮を行うこと。
⑨ 甲が推奨するクラブ事業を積極的に取り入れること。
⑩ 放課後クラブ合同交流イベント実施のため、エリアマネージャー及び職員からなる実行委員会を組織し、甲と調整を図りながら主体となって実施すること。
⑪ 乙の企画又は実施しているクラブ事業について、甲は内容等の変更及び中止を求めることができる。この場合、乙は甲の指示に従い、早急に変更又は中止すること。
⑫ クラブ事業は、▇▇▇の負担(講師謝礼等)で実施すること。ただし、参加者が教材費等の実費を負担するクラブ事業を企画する場合、乙は甲に対し事前に相談し、了承を得ることとし、教材費等の徴収は、乙の責任で行うこと。
⑬ 甲は別途「放課後クラブ「クラブ事業コーディネート」業務委託」を民間事業者に委託している。当該事業を受託した民間事業者(以下「クラブ事業コーディネーター」という。)は継続プログラム(有料)の実施及び乙へのクラブ事業の支援等を行う。乙はクラブ事業コーディネーターと連携し、クラブ事業の充実を図ること。
継続プログラム(有料)とは、外部講師と保護者が直接契約し、継続的に質の高いプログラムを有料で体験することのできるクラブ事業の一種である。乙は、クラブ事業コーディネーターと連携し、実施に向けた調整、実施場所の調整、参加募集及びアンケート配布等を行うこと。また、継続プログラム(有料)の実施中は、状況判断が可能な職員が 1 名以上付き添い、実施のサポートをすること。
(9)土曜・放課後学習クラブ(まなび~)等、学校内で実施される事業等への参加について 土曜・放課後学習クラブ(まなび~)や、学校内で実施される事業等に参加する児童につ
いて、参加予定を確認した上で、余裕をもって事業等に間に合う時間に参加児童を集め、事業等実施場所まで送迎すること。
(10)特別に配慮が必要な児童に関すること
① 特別支援学校に通う児童や発達障害(ADHD、LD、高機能自閉症など)のある児童などに対し、学校と連携し適切な対応を行うとともに、すべての児童が共に豊かな時間を過ごすことができるよう運営すること。
② 一人ひとりの特徴をよく理解して対応するとともに、集団生活の中で自立に向けて成長できるよう支援すること。
③ 乙は、特別な配慮が必要な児童について、甲に対し適宜状況を報告し、連携を図ること。
(11)要保護児童対策
① 乙は、虐待等要保護児童又はいじめと思われる事例を発見した場合は、甲及び学校等と連携し、対応すること。
② 虐待等要保護児童の対応に緊急性があると判断し、甲及び学校等と連絡がつかない場合は、乙の判断により▇▇▇児童相談所に連絡をすること。
(12)校庭(遊び場)開放に関すること
① 校庭(遊び場)開放に関する日誌管理や物品管理などの運営事務を行い、校庭サポーターに対する謝礼の支払い事務を行うこと。
② 校庭(遊び場)開放指導員及び校庭サポーターなど、PTA や地域との協力により参加者の安全確認等を行い、放課後クラブ事業と連携を図り実施できるようにすること。
③ 各学校により事情が異なるため、甲の具体的な指示に基づき実施すること。
④ ▇▇小学校にて土曜日に実施する校庭(遊び場)開放については、放課後クラブで実施すること。これに係る経費は、甲が過員配置をおこなう。
(13)運営に関する連絡・連携
① 円滑な放課後クラブ運営のため、日頃から学校等関係機関との連携を行うこと。特に、当該小学校の校長及び副校長との連携を深め、日常的に互いの情報交換をすること。
また、運動会・展覧会・音楽会等の学校行事へは積極的に関わり、学校と良好な関係を構築すること。
② 学校の引き取り訓練や避難訓練へ参加すること。
③ 放課後クラブ運営協議会について、乙が準備し開催すること。
④ 乙は、PTA運営(企画)委員会及び施設開放運営委員会など、甲が指定する団体の会議等に積極的に出席し、地域・学校との円滑なコミュニケーションを維持すること。
⑤ 保護者とは、児童の出欠の確認や健康状態の連絡、帰宅方法の打合せ、緊急連絡等を行うとともに、日常の様子なども適宜情報提供し、円滑なコミュニケーションを維持すること。
⑥ 登録児保護者説明会や、夏休み前等の保護者会を開催し、放課後クラブの利用方法等について周知するとともに、保護者とのコミュニケーションを図ること。
なお、説明会終了後は速やかに甲に報告書を提出すること。
⑦ 甲が乙の受託外の放課後クラブと調整を図り、双方合意が得られた場合、甲が指定する範囲で情報交換を行うこと。
⑧ 登録申請後、利用者及び保護者等と面談をおこなうとともに、必要に応じて随時個人面談をおこない、相互理解に努めること。
⑨ 毎月1回程度、放課後クラブ便りを作成し、保護者等への周知や報告等を行うこと。なお、放課後クラブ便り等の発行物については、保護者等にとって見やすく分かりやすいものとなるよう工夫するとともに、教育委員会事業であることを念頭に、ふさわしい
表現に努めること。また、内容等について、甲の指示等があった場合は修正すること。
(14)職員の研修
① 乙は、職員に対して事前に社内研修をおこない、「放課後児童健全育成事業」「放課後子供教室」を含む▇▇区放課後クラブ事業を十分に理解させることとし、業務が的確かつ円滑に履行できるよう指導すること。
また、日頃より多種多様な研修を行い、職員の資質の向上を図ること。
② 甲の主催等による研修会・講演会に、乙は職員を積極的に参加させること。
(15)会議への参加
① 乙は、日常的な事務連絡を行うのとは別に、甲が開催する放課後クラブ定例連絡会にエリアマネージャー及びリーダー支援員を出席させること。
② 会議への参加にかかる経費は、乙の負担とする。
(16)その他
① 乙は、甲の指定する様式により、放課後児童健全育成事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めること。
② 甲が依頼する外部視察や、職員等の現場研修(他事業者、学生含む。)や、ボランティアの受け入れに協力すること。受け入れ後は、事業の目的や個人情報等に関する守秘義務等を徹底させ、必要に応じて本人と承諾書を交わすこと。
③ 保護者等からの意見・苦情に丁寧に対応し、対応後、甲に対応状況を報告すること。
④ 甲が購入した物品の管理を行うこと。
8 貸与品及び経費の負担区分
(1)業務上必要となるものについて、次に挙げるものは、乙は甲より無償で貸与を受けることができる。
① 事務用物品
事務机、書庫、ロッカー、電話機、シュレッダーなど
② 事業用物品
モニター、DVDプレーヤー、ラジカセ、冷蔵庫、電子レンジ、ソファーベッド、掃除機、遊具ロッカー、食器棚など
(2)業務の履行に伴う経費のうち、次に掲げる経費は甲の負担とし、それ以外の経費は乙の負担とする。
① 施設に付帯する機械設備の更新・修繕・修理に関する経費(ただし、乙の瑕疵よる修理、修繕については乙の負担とする。)
② 施設内管理用資材
トイレットペーパー、蛍光灯、手洗い用洗剤など
③ 光熱水費、電話料金(放課後クラブ室内設置分)
④ クラブ運営に最低限必要な備品購入費
⑤ 施設に係る工事
⑥ 廃棄物処理(ただし、ゴミ倉庫までのゴミ収集管理は乙が行うこと)
(3)その他、業務に必要な備品及び消耗品等については、乙の責任で用意するものとする。
(4)乙は、甲からの貸与品等について、乙の責任において、通常の用法に従い使用し、業務以外の用途で使用してはならない。
(5)乙は、甲からの貸与品等について、甲より返却の要請があった場合は、これに従わなければならない。
(6)乙は、甲からの貸与品等について、乙の故意又は過失により滅失、き損等の損害を与えた場合は、速やかに甲にその旨を報告するとともに、乙の費用と責任においてこれを復するものとする。ただし、通常の使用による消耗についてはその責を負わない。
9 法令等の遵守
(1)事業の運営にあたっては本仕様書のほか、関係法令及び関係条例等を遵守すること。
(2)乙は、職員に対して、労働基準法等の本契約に適用される法令に基づく労働者に対する法令上の責任を負う。
10 業務管理
(1)乙は、放課後クラブの運営状況を運営日誌(業務日報、管理日誌等)に記録し、保管すること。
なお、様式のうち一部は甲が指定するものとする。
また、甲は乙に対し、職員の賃金支払い状況を証する書類等、必要な書類の提出を求めることがある。
(2)乙は、甲が指定する様式により実績報告書を作成し、月ごとに取りまとめのうえ、翌月7日(閉庁日にあたる場合は直前の平日)までに甲に提出するものとする。ただし、これとは別に甲が指定する報告書等については、直ちに提出すること。
(3)乙は、この仕様書及び特記仕様書に別段の定めがあるもののほか、甲から報告を求められたときは、受託業務について、報告をしなければならない。
(4)乙は、業務上のトラブル及び事故等があった時は、直ちに状況を甲に報告するとともに甲の指示を受けること。また、併せて学校に速やかに報告をすること。
(5)乙は、業務手順等について、より効率的に業務を遂行できるよう検討し、甲に対し積極的に提案ができる。
(6)乙は、業務が効率的・効果的に行えるよう、必要な業務計画(年間)を定め甲に提出すること。あわせて甲と協議を行い、その協議に基づき誠実に業務を行うこと。
11 事業者評価
(1)甲は、業務の履行状況について、現場を訪問し運営状況を確認し評価する。
(2)甲は、評価を乙に対して示し、業務の改善を求めることができる。
(3)乙は、改善を求められたことについて誠意をもって対応し、改善にあたること。
12 個人情報の保護・守秘義務
(1)乙は、「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57 号)及び「▇▇区個人情報の保護に関する法律施行条例」の規定を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止、その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(2)乙又はこの契約による業務(以下「本業務」という。)の全部、若しくは一部に従事している者、若しくは従事していた者は、本業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。これらは、本契約終了後においても同様とする。
(3)乙は、本業務を実施するにあたっての個人情報の取扱いについては、別記「個人情報の保護及び管理に関する特記事項(甲を▇▇区教育委員会、乙を事業者と読み替える)」(別紙参照)を遵守しなければならない。
(4)乙は、本業務を実施するにあたっての電子機器の取扱いについては、別記「▇▇区情報セキュリティポリシー遵守事項」(別紙参照)を遵守しなければならない。
13 改善指示及び改善命令
甲は、随時放課後クラブに立ち入り、業務の実施状況等に関して、乙及びエリアマネージャー、又はリーダー支援員等に対し報告や説明を求めることができる。
また、現場及び関係書類を調査し、必要に応じて改善のための指示又は命令を乙及びエリアマネージャーに対し行うことができる。
14 原状回復義務
乙は、本契約の期間が満了した場合、又は甲から本契約を解除する場合は、放課後クラブ▇▇を速やかに原状回復しなければならない。ただし、甲の指示及び承諾を得たときは、この限りではない。
15 業務の引き継ぎ
乙は、本契約の期間が満了した場合及び、甲から本契約を解除する場合は、甲又は甲が指定する者に対し、業務、書類、物品等を適切に引き継がなければならない。ただし、甲の指示及び承諾を得たときは、この限りではない。
16 支払い
甲は、「10 業務管理」の報告書に基づく検査又は現地調査を行う。検査合格後、月ごとに乙の請求により支払う。
17 関係書類の保存
乙は、業務日誌、従事者の勤怠及び賃金に関する書類及び契約に関する書類などの関係書類を、適正に作成・管理し、契約期間満了後又は契約解除後5年間保存すること。
18 調査等への協力
乙は、▇▇▇や他自治体などを含む、甲が必要とする調査等に対して協力すること。
なお、契約期間満了後又は契約解除後であっても、上記「17 関係書類の保存」に定める保存期間内は書類の提出等により協力すること。
19 損害賠償
乙の故意又は過失により、甲又は第三者に損害を与えた場合は、乙の責任においてその損害を賠償しなければならない。
20 その他
(1)本委託内容に記載されている内容に疑義が生じた場合、又はこの仕様書に定めのない事項について、本委託業務実施に付随して必要と認められることについては、甲の指示により行われるものとする。
(2)乙は、本業務の全部、又は一部について第三者に再委託をしてはならない。
▇▇区教育委員会事務局
地域学校支援課 放課後クラブ推進係電話 03-3463-3068
