TRADERS LIQUIDITY
TRADERS LIQUIDITY
(金融商品取引法第37条の3の規定による契約締結前交付書面)
トレイダーズ証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長( 金商) 第123号
本説明書には店頭外国為替証拠金取引(以下、「本取引」といいます。)の仕組みやリスクが記載されています。本取引をされるに当たっては、本説明書の内容を十分にお読みいただきご理解の上、口座開設をお申込みください。
本取引は、取引対象である通貨の価格を参照して行われる取引であり、取引開始時点の価格と取引終了時点の価格との差額により決済が行われる差金決済取引です。
本取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあり、元本が保証された取引ではありません。本取引は、多額の利益が得られることもある反面、お客様が当社に預託した証拠金の額を上回る多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分にご理解いただき、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であるとお客様が判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
目 次
本取引のリスク等重要事項について 1
カウンターパーティー一覧 2
本取引のリスクについて 3
当社の取引にかかるリスクについて 5
本取引の仕組みについて 7
本取引の手続きについて 13
本取引に関する禁止行為 15
当社の概要について 18
指定紛争解決機関の連絡先 18
本取引に関する主要な用語 19
本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づきお客様に交付する書面にあたります。
本取引のリスク等重要事項について
2. 相場状況の急変等により、ビッド価格とオファー価格のスプレッド幅が広くなり、お客様が意図した取引ができない可能性があります。
3. 当社が提供する本取引システム又は当社とお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消などが行えない可能性があります。
5. お客様が注文執行後に当該注文にかかる契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
6. お客様から預託を受けた本取引の証拠金は、金融商品取引業等に関する内閣府令に則り、その金額を三菱UFJ信託銀行株式会社における金銭信託により、当社の自己の資金とは区分して管理しております。
カウンターパーティー一覧
バークレイズ銀行 (銀行業:英金融行為監督機構及び英健全性規制機構)シティバンク、エヌ・エイ (銀行業:米国通貨監督局及び米国連邦準備制度理事会)
ゴールドマンサックス証券 (証券業:英金融行為監督機構及び英健全性規制機構)
JPモルガン・チェース銀行 (銀行業:米国通貨監督局および米国連邦準備制度理事会)
G.K.Goh Financial Services(S)Pte Ltd (証券業:シンガポール通貨庁) AxiCorp Financial Services Pty Ltd (金融商品取引業:豪証券投資委員会)
Forex Capital Markets Limited (金融商品取引業:英金融行為監督機構) ADS Securities London Limited (金融商品取引業:英金融行為監督機構) Sucden Financial Limited (金融商品取引業:英金融行為監督機構) Swissquote Bank SA(銀行業:スイス連邦金融市場監督機構)
本取引のリスクについて
本取引には様々なリスクが存在します。お客様はお取引を開始される前に取引に伴うリスクについて十分に理解する必要がございます。下記の内容を十分に読み、リスクについて理解、承諾された上で口座開設の手続きを行ってください。なお、下記のリスクは、本取引の典型的なリスクを示したもので、すべてのリスクを示すものではありません。
1. 価格変動リスク
通貨が取引される市場では、24 時間常に価格が変動しています。価格の変動は各国の経済、社会情勢等により急激な変動となることがあります。価格の変動がお客様の予想と一致しなかった場合には、取引差損が発生します。また、相場の急変時には、ロスカット取引や反対売買による決済の取引が成立し難い状況が発生する、あるいは価格がお客様にとって大きく不利な水準に変化することにより、その損失がお客様の当社に預託した金額以上となる可能性があります。
2. 流動性リスク
主要国での祝日や、主要国におけるマーケットがクローズしている時間帯における取引、あるいは普段から流動性の低い銘柄でのお取引は、当社の通常の営業時間帯であっても、マーケットの状況によっては、価格の提示が困難になる場合があります。また、天変地異、戦争、政変、為替管理政策の変更、大型の債務不履行や倒産等の発生、ストライキ等の特殊な状況下で特定の銘柄の取引が困難又は不可能となる場合があります。
3. 金利変動リスク
本取引は、日々スワップポイントの受取り又は、支払いが発生します。スワップポイントは、各国の景気や政策などの様々な要因による金利情勢を反映したxxxxの変化に応じて日々変化します。そのため、その時々の金利水準によってスワップポイントの受取り又は支払いの金額が変動することや、場合によっては受け払いの方向が逆転する可能性があります。また、これに伴い追加の資金が必要になることや、ロスカット値が近くなること、場合によってはロスカット取引が行われる可能性があります。
4. レバレッジ効果によるリスク
本取引にはレバレッジ(テコの作用)による高度なリスクが伴います。取引の証拠金の額は実際の取引金額に比べて小さいため、現物取引に比べ、少額の資金で相対的に大きな建玉を取ることが可能です。市場の値動きが同じで
あっても、建玉が大きくなれば、これに比例して取引損益は大きくなります。価格がお客様の建玉に対して不利な方向に変動した場合、レバレッジの効果を下げるには、保有する建玉の全部又は一部を決済するか、あるいは新たに証拠金を預託していただく必要が生じることがあります。さらに価格がお客様の建玉に対し急激にかつ大きく不利な方向に変動した場合、お客様の損失の拡大を防止するため、お客様の保有する建玉の全部が強制的に決済(ロスカット取引が執行)される可能性もあります。本取引では、このレバレッジ効果を利用することができるため、相対的に小さな預託資金で大きな建玉を保有することができ、大きな利益を得ることも可能ですが、逆に、預託した証拠金を全て失う、あるいは預託した証拠金を超える損失を被る可能性が存在します。
5. 信用リスク
本取引は、お客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。そのため、当社の信用状況によってはお客様が損失を被る可能性があります。また、当社はお客様からの取引を当社のカバー取引先にてカバー取引を行っています。そのため、カバー取引先の信用状況等により、お客様が損失を被る可能性、あるいはカバー取引先において当社がカバー取引を行えなかった場合には、お客様の取引が不成立又は取消となる可能性があります。
6. 電子取引システムに関するリスク
電子取引システムの場合、注文の受付に人手を介さないため、お客様が売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が成立しない、あるいは意図しない注文が成立する可能性があります。また、電子取引システムは、当社又はお客様の通信機器の故障、回線等の障害、情報ベンダーの配信の障害、あるいは電子取引システムそのものの障害など様々な原因で一時的又は一定期間にわたって利用できない状況となる可能性があります。電子取引システム上の価格情報に表示される価格は、必ずしも市場の実勢を正確に表示しているとは限りません。市場が急激に変動した場合や、インターネット環境の状況により価格情報が遅延し、電子取引システム上の価格情報と市場の実勢価格との間で乖離が発生する可能性があります。電子取引システムを利用する際に用いられるユーザーID、パスワード等の情報が、窃盗、盗聴などにより漏洩した場合、その情報を第三者が悪用することにより、お客様に損失が発生する可能性があります。
当社の取引にかかるリスクについて
本取引の仕組みについて
本取引は、金融商品取引法その他の関係法令並びに一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守しています。
1.本取引の概要
本取引の概要は次のとおりとなります。なお、詳細は、「取引要綱」をご参照ください。
(1)取引銘柄
取引銘柄は、「取引要綱」をご参照ください。
(2)取引単位
取引単位は、「取引要綱」をご参照ください。
(3)取引手数料・口座管理費等
取引手数料・口座管理費等は「取引要綱」をご参照ください。
(4)呼び値の単位
呼び値の単位は、「取引要綱」をご参照ください。
(5)取引時間
取引時間は、「取引要綱」をご参照ください。
(6)取引価格
当社は通常、複数のカバー取引先から配信された価格を参考にして、当社基準にて決定されたビッド価格とオファー価格をお客様に同時に提示します。
オファー価格とビッド価格にはスプレッド(価格差)があり、通常、オファー価格はビッド価格より高くなっています。スプレッドは、相場動向の急変及び市場の流動性の減少等により変動する場合があります。
(7)差金決済
お客様は、お客様が保有する建玉に対し差金決済を行うことで、その建玉を解消します。決済による損益の通貨は、「取引要綱」をご参照ください。
(8)ロールオーバー取引
お客様が差金決済を行なわない建玉は、毎営業日自動的に翌営業日に繰り越します(ロールオーバー取引を行います。)。ロールオーバー取引の実施時間は、「取引要綱」をご参照ください。
(9)スワップポイント
ロールオーバー取引が行わる場合、お客様に、スワップポイントが付与されます。同じ銘柄におけるスワップポイントは、通常お客様が受け取る場合の方が支払う場合よりも小さくなります。また、売・買ともに「支払い」となる場合もあります。
※ 1円未満のスワップポイントは、四捨五入で処理します。
(10)ロスカット取引
当社はお客様の損失の拡大防止を目的として、お客様の証拠金維持率が当社の規定する水準を割り込んだ場合、お客様の建玉の全部をお客様の計算において自動的にxx注
文による決済注文を発注し、建玉の全てを差金決済します。ただし、相場が急激に変動した場合等には、ロスカット取引が適用されても、証拠金維持率が当社所定の水準を下回る水準又は上回る水準で約定する可能性があり、証拠金維持率が当社所定の水準となる価格での約定及び損失額を保証するものではありません。したがって、お客様は預託された証拠金を上回る損失が発生する可能性があり、この場合、お客様は速やかに当社へ弁済を行わなければなりません。
本取引の口座においてお客様の当社に対する債務が生じたときは、当社はその裁量により未約定の新規注文を取り消させていただきます。また、当社はその裁量によりお客様のお取引を制限できるものとします。
(11)受渡日
差金決済を行った場合のお客様と当社との間の金銭の授受を行う日(受渡日)は、当該取引を行った日となります。
(12)注文の種類
注文の種類は、「取引要綱」をご参照ください。
(13)取引環境
当社の提供する本取引は、インターネットを通じ各種端末にて行うことが可能となります。そのため、お客様は本取引を行うにあたり、お客様の責任と負担において使用機器及び回線を準備する必要があります。なお、当該取引は本取引システムを利用して行われるものとし、本取引システムの改変及び当該取引以外での使用を禁止します。
2.証拠金
(1)証拠金の差入れ
新規注文を行う場合は、(3)の新規注文に必要となる証拠金額以上の額を、お客様が取引される各商品の口座に事前に差し入れていただきます。なお、入金は「日本円」又は「米ドル」の取扱いとなります。また、お客様が入金を希望される場合の手続きにつきましては、「5.証拠金等の入金・出金(1)証拠金等の入金及びご注意」に規定された手続きが必要となります。
(2)純資産
純資産は、お客様が差入れた証拠金に対し、建玉の評価損益と未決済スワップ損益を加算した額となります。
(3)必要証拠金
新規注文の約定時に必要な証拠金額は、想定元本(約定価格×取引数量)に所定の必要証拠金率を乗じた額となります。必要証拠金率は、「取引要綱」をご参照ください。
(4)評価損益
建玉は当社の評価レートによって値洗いされ、その損益は評価損益としてお客様の純資産に対し、評価として加減算されます。
(5)証拠金維持率
証拠金維持率は、必要証拠金に対する純資産の割合をいい、下記の式となります。証拠金維持率 = 純資産 ÷ 必要証拠金
(6)証拠金の追加差入れ
証拠金の追加差入れは、当社指定銀行口座への振込にて行うことができます。なお、お客様が追加差入れ又は振替を希望される場合の手続きにつきましては、「5.証拠金等の入金・出金(1)証拠金等の入金及びご注意」に規定された手続きが必要となります。
(7)証拠金の返還
お客様が証拠金の返還を請求したときは、原則として請求の4営業日以内に返還します。なお、お客様が出金を希望される場合の手続きにつきましては、「5.証拠金等の入金・出金(2)証拠金等の出金及びご注意」に規定された手続きが必要となります。
(8)有価証券等による充当
預託する証拠金は、現金のみの取扱いとなります。有価証券等を証拠金に充当することはできません。
3.決済に伴う金銭の計算
お客様の建玉の最終決済は差金決済のみとし、お客様の本取引口座にて受払いします。受渡通貨は、「取引要綱」をご参照ください。
転売又は買戻しに伴うお客様と当社との間の金銭の授受は、次の計算式により算出した金銭を授受します。
{約定価格差×取引数量}+未決済スワップ損益
(注 1) 約定価格差とは、転売又は買戻しにかかる約定価格と当該転売又は買戻しの対象となった新規の買付取引又は新規の売付取引にかかる約定価格との差をいいます。
(注2) 決済通貨を両替する場合、当該両替に用いる換算価格は、当社の裁量により合理的な数値を用い、自動的に両替されます。
4.益金にかかる税金
個人のお客様が行った本取引で発生した益金(売買による差益及びスワップポイントの収益)は、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が5%となります。その損
益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。
法人のお客様が行った本取引で発生した益金は、法人税にかかる所得の計算上、益金の額に算入されます。
※復興特別所得税は、平成25年から平成49年まで(25年間)の各年分の所得税の額に
2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。
当社は、お客様の本取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、お客様にて管轄の税務署又は税理士等の専門家にお問い合せください。
5.証拠金等の入金・出金
(1)証拠金等の入金及びご注意
イ.お客様による証拠金の入金は、当社指定銀行口座への振込に限られます。当社指定銀行口座に振り込まれた証拠金については、かかる入金を当社が認識し、かつ当社が本取引口座への入金処理を行い、本取引システムが認識した時点でお客様の口座に反映されるため、振込入金から口座への反映までの間に時間かかる可能性があります。入金又は追加差入れ若しくは振替を希望する場合、お客様は当社に入金依頼書をメールで送付することにより指示する必要があります。さらに、お客様による証拠金の振替は、余剰証拠金の範囲内となります。なお、お客様が証拠金を外貨で入金される場合、当社指定銀行口座に着金の際に発生する金融機関が規定する受取手数料はお客様の負担とし、かかる手数料を減算した額を、お客様の口座に反映いたします。
メール:liquidity@xxxxxxxxxx.xx.xx
ロ.入金いただく際の「振込名義人」は、「取引口座名義人」と同一のものに限ります。振込名義人と取引口座名義人が相違することが判明した場合は、入金処理完了後、又は売買発生後といえども当該振込入金の取消を行います。これにより発生するリスクは、全てお客様の負担となります。
ハ.当社指定銀行口座への振込の際の振込手数料は、お客様負担といたします。
(2)証拠金等の出金及びご注意
イ.証拠金等の出金は、日本円又は米ドルの取扱いとなります。出金を希望する場合、お客様は当社に出金依頼書をメールで送付することにより、指示する必要があります。さらに、お客様による証拠金の出金は、余剰証拠金の範囲内で、お客様のご登録された金融機関口座へ振込いたします。
メール:liquidity@xxxxxxxxxx.xx.xx
ロ.前述「イ.」にかかわらず、当社はお客様の出金可能な額を、お客様の出金請求時と当社が実際に出金処理する時の双方で判断させていただきます。そのため、お客様の出金請求後、出金手続きを当社が処理している間に、お客様の当社に対する債務が生じたときは、出金手続きを中止させていただきます。
ハ.当社は、お客様の出金請求日から原則4営業日以内にお客様のご登録された金融機関口座に振込いたします。
ニ.金融機関口座への振込の際の振込手数料は、当社負担といたします。なお、外貨の出金は、当社で所定の出金手数料(日本円)を徴収のうえ、お客様の口座から出金いたします。外貨送金の場合、受取先金融機関にてリフティングチャージが発生する場合があります。リフティングチャージは金融機関により異なりますので、詳細は受取先金融機関にお問い合せください。
6.取引終了の事由
お客様が、次のいずれかに該当する場合、当社は本取引に係る契約を解約できるものとします。
(1)お客様が当社に対し当社との本取引に係る契約の解約を申し入れたとき、又は当社がお客様に対しお客様との本件取引に係る契約の解約の申し出をしたとき。
(2)当社の定める(約款第43条参照)ところにしたがった「約款」の変更にお客様が同意しないとき。
2.お客様が、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、又は、当社が定める禁止行為(約款第24条第1項各号参照)のいずれかに違反し、若しくは当社が定める期限の利益喪失事由(約款第26条各号参照)のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、当社は、お客様に事前に通知することなく、直ちに本取引を停止し、本取引に係る契約を解約できるものとします。
(1)お客様の当社への届出内容の全部又は一部に虚偽があることが明らかになったとき、又は当社への提出資料の全部又は一部が真正でないとき。
(2)お客様の本取引が法令や公序良俗に反する行為に利用されたとき、又は、そのおそれがあるとき。
(3)所定の手続(約款第23条第2項参照)にしたがい、当社がお客様に本人確認書類の提出を求めたにもかかわらず、その提出がなされないとき(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、又はお客様が届け出た住所へ発送した本人確認書類の提出を求める通知書が不着となり当社に返送された場合、若しくはお客様が届け出た電話番号等への連絡では、連絡が取れない場合等を含みます。)。
(4)お客様の当社に対する債務又はその他一切の債務のいずれかについて、一部でも履行を遅滞したとき。
(5)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる反社会的勢力であると当社が認める者のいずれかに該当する、又はこれらの者と関係があるとき。
(6)お客様が当社との本取引又は本取引に関する連絡等において、自ら若しくは第三者を利用して脅迫的・威迫的な言動をし、若しくは暴力を用いたとき、当社を困惑させる目的で明らかに不合理な要求を繰り返したとき、又は風説を流布し、偽計を用い、若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為・言動をしたとき。
(7)お客様が、当社が提供する本取引システム(プログラム等を含む。)又は本取引システムを利用するための機器又は回線(システム機器、通信機器、端末機器、接続回線を含む。)等の利用に際し、本取引システム以外のツールを用いた場合を含め、本取引説明書及び本取引に係る約款等で当社が想定している以外の方法を用いたとき、又は本取引システムでは通常実行できないような方法を行ったとき。
(8)お客様が、当社のウェブサイト及び本取引システム等を含む当社の業務の運営若
しくは維持に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為を行ったとき。
(9)お客様が本取引説明書及び本取引に係る約款又は関連規程に違反したとき。
(10)前各号の他、当社がお客様との取引を継続することが不適切であると認めたとき。
本取引の手続きについて
お客様が当社と本取引を行われる際の手続きの概要は、次のとおりです。
(1)取引の開始
・本説明書の交付を受ける
はじめに、当社から本説明書が交付されますので、本取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出ください。
・本取引口座の開設
本取引の開始に当たっては、あらかじめ当社に本取引の口座開設に関する「口座開設申込書」を差し入れ、本取引の口座を開設していただきます。また、当社では口座開設にあたり、ご本人である旨及び個人番号(法人の場合は、法人番号を含む。)の確認書類をご提示していただきます。なお、当社では口座開設基準を設け、年齢・金融資産・取引経験等を勘案し、お客様の口座開設につき当社で審査させていただいた後、当社が承諾した場合にのみ口座を開設させていただきます。
※当社における審査の結果、お客様の口座開設を承諾しなかった場合、その理由についてはいかなる場合でも開示しないものとします。
(2)注文の指示事項
本取引の注文をするときは、あらかじめ証拠金をご入金いただき、当社の取扱い時間内に、次の事項を必要に応じて正確に指示して下さい。
・注文する銘柄
・売付取引又は買付取引の別
・注文数量
・注文の種類
・価格
・有効期間
・その他、お客さまの指示によることとされている事項
(3)証拠金の差入れ
本取引の注文をするときは、当社に所定の証拠金を差し入れていただきます。また、証拠金に一定限度を超える不足額が生じるなど、証拠金の追加差入れが必要な場合は、これに応じていただきます。当社が証拠金を受け入れた場合は、電磁的方法によりお客様に通知します。
(4)建玉の決済
建玉の決済を行うには、お客さまの指示するところに従い、差金決済をする必要があります。差金決済の方法は、次のとおりとなります。
a.建玉を指定して決済する方法
お客様の保有する建玉に対し個別に指定し、お客様の指示するところに従って差金決済をする方法
※本取引システムの仕様に従い、同一通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に保有すること (以下、「両建取引」という。)ができますが、両建取引における証拠金は、各通貨ペアの売建玉の合計と買建玉の合計の両方に対して証拠金を算出します。両建取引は、お客様にとってスプレッド、証拠金を二重に負担すること、支払いのスワップポイントと受取りのスワップポイントの差を負担すること等、経済合理性を欠くおそれのある取引となります。なお、両建取引の可否については、「取引要綱」をご参照ください。
b.FIFOによる方法
先入先出法によるもので、お客様の注文時において「新規注文」「決済注文」の区別を行わず、「銘柄」「注文数量」「売買」の区分を指定する注文方法。具体的には、お客様の保有する建玉と同一の銘柄の反対取引を発注した場合、約定日時の古い建玉からxx差金決済されます。また、差金決済の対象となる建玉が存在しない場合には、当該注文は「新規注文」となり、お客様は建玉を新たに保有することとなります。
(5)注文をした取引の成立
注文をした本取引が成立したときは、(7)に定める内容に従い当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書を電磁的方法により交付いたします。
(6)手数料
取引における取引手数料及び取引口座管理費は取引要綱をご参照ください。
(7)取引残高、建玉、証拠金等の報告
当社は、取引状況をご確認頂くため、お客様の成立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における建玉、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を電磁的方法によりお客様に交付します。
(8)その他
本取引の仕組み、取引の手続き等について、詳しくは当社担当者にお尋ねください。
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、直ちに当社に直接ご照会ください。とりわけ、日次の取引報告書及び残高報告書の内容は、その報告書の対象となる日の翌営業日までにご照会又は異議申し立て等がない場合、その内容においてお客様は承諾したものとします。
本取引に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭金融デリバティブ取引、又は顧客のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
(以下、「店頭金融デリバティブ取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されておりますので、ご注意ください。
a.店頭金融デリバティブ取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために店頭金融デリバティブ取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
b.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭金融デリバティブ取引契約の締結を勧誘する行為
c.店頭金融デリバティブ取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、店頭金融デリバティブ取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の本取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
d.店頭金融デリバティブ取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e.店頭金融デリバティブ取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭金融デリバティブ取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該店頭金融デリバティブ取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
f.店頭金融デリバティブ取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
g.店頭金融デリバティブ取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
h.店頭金融デリバティブ取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
i.店頭金融デリバティブ取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は
第三者に提供させる行為
j.本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び本取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
k.店頭金融デリバティブ取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
l.店頭金融デリバティブ取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
m.店頭金融デリバティブ取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
n.店頭金融デリバティブ取引契約に基づく店頭金融デリバティブ取引行為をすることその他の当該店頭金融デリバティブ取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
o.店頭金融デリバティブ取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
p.店頭金融デリバティブ取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭金融デリバティブ取引契約の締結を勧誘する行為 q.あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭金融デリバティブ取引をする行為
r.個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭金融デリバティブ取引にかかる注文の動向その他職務上知り得た特別の情報 に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として店頭金融デリバティブ取引をする行 為
s.店頭金融デリバティブ取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、銘柄、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
t.店頭金融デリバティブ取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭金融デリバティブ取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
u.通貨関連デリバティブ取引(FX取引を含みます。v.において同じ。)につき、顧客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額(想定元本の 4%。v.において同じ。)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させ
ることなく当該取引を継続すること
v.通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
w.顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること x.顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
y.顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
【当社の概要】
商号 トレイダーズ証券株式会社
所在地 〒105-0013
xxx港区浜松町1-10-14 xxx新橋ビル3号館 7階加入協会 日本証券業協会 (登録番号0802)
一般社団法人金融先物取引業協会 (会員番号1129)
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 (会員番号347)一般社団法人日本投資顧問業協会 (会員番号012-02647)
資本金 21億9,500万円 (平成28年3月31日現在)
代表取締役社長 xx x
主な事業 第一種、第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業
(証券取引事業、外国為替取引事業、投資助言・代理事業等)
登録番号 関東財務局長(金商)第123号設立年月 平成18年4月
【当社への連絡先及び苦情受付窓口】
「TRADERS LIQUIDITYカスタマーサポート電話:00-0000-0000
土日を除く24時間受付 月曜日07:00~土曜日06:00
(冬時間は、月曜日07:00~土曜日07:00)
メ ー ル:xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.xx
本取引に関するお問合わせは、上記の連絡先で承ります。
なお、日本商品先物取引協会では「相談センター」を設置し、その会員の商品先物取引業に関する苦情、紛争の申し出を受けており、迅速かつ適正な解決に努めています。
【指定紛争解決機関の連絡先】
苦情処理・紛争解決における指定紛争解決機関は、次のとおりです。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)フリーダイヤル:0000-00-0000 URL:xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxx-xxxxxx/xxxx-xxxxxx.xxxx
東京事務所:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証券会館大阪事務所:〒541-0041 大阪府大阪市中央区xx1-5-5 xxxxビル
本取引に関する主要な用語
・売建玉(うりたてぎょく)
売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
・売戻し(xxxxx)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。
・オファー
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることをいいます。
・買建玉(かいたてぎょく)
買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
・買戻し (かいもどし)
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。
・カバー取引 (かばーとりひき)
金融商品取引業者がお客様を相手方として行う店頭デリバティブ取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該取引と取引対象銘柄、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う店頭デリバティブ取引をいいます。
・金融商品取引業者 (きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)
FX取引を含む金融商品取引を取扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
・通貨
デリバティブ取引の対象となる資産のことをいいます。
・通貨市場
通貨が取引されている取引所市場のことをいいます。
・裁判外紛争解決制度(さいばんがいふんそうかいけつせいど)
訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。ADRともいいます。
・差金決済 (さきんけっさい)
先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。
・証拠金 (しょうこきん)
先物やオプション取引等の契約義務の履行を確保するために差入れる保証金をいいます。証拠金には、取引成立の際に差入れる当初証拠金と建玉について割り込むことができない維持証拠金の区分があることがあります。この場合、お客様が差入れている証拠金額が維持証拠金額を下回った場合には、当初証拠金の水準まで追加証拠金を差入れなければなりません。
・スワップポイント
FX取引におけるロールオーバーは、当該営業日にかかる決済日から翌営業日にかかる受渡日までの売付通貨の借入れ及び買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組合せ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される額をスワップポイントといいます。
・スリッページ
顧客の注文時に表示されている価格又は顧客が注文時に指定した価格と約定価格とに相違があることをいいます。
・デリバティブ取引(でりばてぃぶとりひき)
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引及びオプション取引を含みます。
・店頭外国為替証拠金取引(てんとうがいこくxxxxxxxきんとりひき)
通貨を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取引の一つです。FX取引ともいいます。
・店頭金融先物取引 (てんとうきんゆうさきものとりひき)
店頭外国為替証拠金取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われる通貨・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。
・店頭デリバティブ取引 (てんとうでりばてぃぶとりひき)
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場/外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。
・転売(てんばい)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。
・特定投資家(とくていとうしか)
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資にかかる専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取扱うよう申し出ることができます。
・値洗い (ねあらい)
建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。
・ビッド
金融商品取引業者又は商品先物取引業者が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨の申出をすることをいいます。
・必要証拠金(ひつようしょうこきん)
新規取引を開始するために必要な証拠金をいいます。イニシャルマージンともいいます。
・両建て (りょうだて)
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。
・ロスカット取引
お客様の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスク管理のため、お客様の建玉を強制的に決済することをいいます。
・ロールオーバー
同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰り越すことをいいます。
平 成 28 年 12 月 13 日 制 定