東かがわ市温水プール(JOYFIT HAPPY BASE)利用規約
東かがわ市温水プール(JOYFIT HAPPY BASE)利用規約
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当施設を安全かつ快適にご利用いただくために利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。本規約の条件に同意いただけない場合、当施設はご利用できません。また本規約に違反する行為が認められた場合、あるいは当施設管理者の指示をお守りいただけない場合は速やかに退室していただくとともに、以後の利用をお断りする場合もございますのでご注意ください。なお、本規約に反する行為や、利用者の不注意がもとで発生した事故やトラブルに関しては、当施設では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承のうえ当施設をご利用ください。
第1条(定義)
本規約において使用する主な用語を以下のとおり定義します。
「当 施 設」:東かがわ市温水プール(名称「JOYFIT HAPPY BASE」)をいいます。
「運 営 者」:東かがわ市より当施設の運営管理を委託される、株式会社ヤマウチをいいます。
「会 員」:運営者と会員制利用契約を交わした利用者をいいます。
「利 用 者」:会員ならびに当施設を利用チケット、招待券、優待券等により利用する個人および体験者をいいます。
「会 費」:当施設と会員制利用契約を交わした際に支払う会費をいいます。
「利用料等」:パーソナルトレーニング、団体レッスン等の当施設が提供するサービスの利用料、スタジオ・会議xx当施設の施設利用料、コース専用利用その他の当施設の特定エリアの利用料等、当施設における利用料金の総称です。
第2条(本規約の性質)
1.本規約は、運営者が提供するサービスあるいは当施設を利用するにあたり利用者が遵守しなければならないルールを定めるものです。
2.当施設は、本規約に則り利用者にサービスを提供します。本規約およびこれに付随する諸規則は、利用者と運営者間の契約内容を意味し、本規約及び諸規則に承諾できない場合は、当施設を利用することはできません。
3.当施設で提供する各種サービスの諸条件および諸規則は、適宜運営者により制定または変更が行われます。これら諸規則の内容は随時当施設のホームページ等にてお知らせします。
第3条(配慮義務)
1.運営者は、当施設の維持管理及びより良質かつ安全なサービスの提供に努めます。ま
た、運営者は、当施設においてお客様に提供するサービスを専業の第三者に委託することがあります。
2.利用者が当施設を利用する際には、利用者各自の責任においても体調、安全に配慮するとともに、自己及び第三者が怪我や事故に合わないよう務めなければなりません。
3.利用者は、運営者が利用者個別の要望にはお応えできない場合があることをご理解のうえ当施設をご利用ください。
第4条(利用資格)
1.当施設の利用資格は、以下の各号に定めるとおりとします。
① 本規約および運営者が定める諸規則を遵守できる方。
② 刺青(タトゥー含む)などをしていない方。
③ 医師等により運動を禁じられておらず、当施設の利用に支障がない方
④ 他のお客様に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
⑤ 前各号に定めるほか、運営者が当施設の利用に支障がないと認めた方
⑥ 当施設において、過去の会費、利用料等の未払いが残る方は会員になれません。
⑦ 暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者等、反社会的勢力の構成員は当施設の利用を固く禁じます。
2.妊娠中の方については、原則として当施設を利用することはできません。ただし妊娠中の方を対象にしたプログラムなど、特別な場合は、この限りではありません。
第5条(会員契約)
1.会員は、当施設のホームページを通じて、施設の利用予約その他の利便機能を利用することができます。
2.利用者と運営者との会員契約は、当施設のホームページを通じて行うか、当施設窓口に直接来館し所定の入会手続きにより締結できます。ただし運営者が別途異なる手続を定めた場合、当該手続によることもできます。
3.未xxの方が運営者と会員契約を締結するには、親権者の同意を得なければなりません。万一、未xxの方が親権者の同意を得たという詐術を用いた場合、会員契約は有効に成立したものとみなします。
4.会員契約後の会費の支払は、原則としてクレジットカード払いのみとなります。クレジットカード作成の手続きは、別途利用者の責任で行っていただく必要があります。
5.利用者が会員契約を締結するために行ったクレジットカード会社との契約は、当施設の会員契約を解除した後も継続します。利用者が当該クレジットカードの取り扱いを停止する場合は、個別に利用者の責任で当該クレジットカード会社との契約解除手続を行う必要があります。
第6条(会員資格の表示)
1.会員には会員資格が付与されます。会員資格は原則として会員が所有するスマートフォンにて表示されますが、スマートフォンをお持ちでない会員に対しては別途簡易的な会員証を発行します。
2.会員は、会員資格を他者に譲渡、共有または貸与することができません。
第7条(会員種別)
1.当施設は、月額全館利用会員の他、ジム会員、子ども教室会員など、当施設の利用形態別の会員種類を用意しています。の具体的な種別とその種別ごとに定められる当施設の利用範囲は、当施設のホームページに表示します。
2.当施設は、適宜会員種別を追加、変更、廃止、再開等することがあります。これらの情報は当施設のホームページに表示します。
第8条(会費等の支払い)
1.当施設の会費、利用料等の金額は、東かがわ市の施設設置条例に沿って定められています。これらの条件が変更された後の料金その他の内容については、所定の予告期間の経過をもって該当する全ての利用者に適用されます。ただし東かがわ市が別途定める場合はこの限りではありません。
2.会費は、当施設の利用の有無にかかわらず発生します。また会員が支払った会費は、原則として返金されません。
3.会費の支払は運営者が定める手段によるものとします。詳細は当施設のホームページに表示します。
4.初回の引き押し額は登録種別の2か月分会費となります。
第9条(利用許可証の提示)
1.当施設を利用する際、利用者は会員証または利用証明書を携帯しなければなりません。
2.当施設を利用する際に職員から利用許可証の確認を求められたときは、利用者は遅滞なくその提示を行わなければなりません。万一提示が行えない場合は、確認まで一時当施設の利用を停止されたり、退館していただく場合があります。
第10条(会員情報)
1.利用者は、入会手続および利用者が当施設を利用されるに際して、運営者が定める会員情報(住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス、クレジットカード番号(以下「利用者情報」といいます))を正しく申告するものとし、また利用者情報に変更が生じた場合には、速やかに運営者に当該変更内容を申告しなければなりません。
2.運営者は、利用者が当施設内で事故、怪我等をされた場合、必要な範囲でご家族および病院その他の医療関係者に開示することができるものとします。ただし本規約に別途規定を定める場合は、その特則を優先します。
3.本条第1項に定めるほか、運営者は収集の目的および用途について同意を得たうえ、個別に利用者から利用者情報を収集することができるものとします。その場合、運営者は個人情報保護法その他の法令を遵守ものとします。
4.利用者が利用者情報を正しく申告しなかったことに起因して生じた不利益について、運営者は何らの責任も負いません。
5.本条に定めるほか、運営者は利用者情報を法令に従い適切に管理するものとします。
第11条(会員契約の取消)
1.運営者は、会員が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、会員契約を取り消すことができるものとします。
① 第 4 条(利用資格)に定める条件に反していることが判明した場合
② 入会手続において虚偽の申告をし、または重大な事実を隠匿したことが判明した場合
③ 入会手続において運営者に申告した情報に不備や偽りがあり、その内容について運営者が会員による当施設の利用を不適当であると判断した場合
2.前項の取消しの効力は、将来に向かって効力を生じるものとします。
3.取消し後の会費は、先払いされた会費分を除き発生しません。
第12条(休会)
1. 当施設に休会の制度はありません。会員契約が継続している限り会費が発生しますので、必要な場合は自ら退会の手続きをとってください。
2. 退会にかかる費用、再入会にかかる費用はありませんが、退会時に先払いされている会費は返金されません。
第13条(退会手続)
1.会員は、退会を希望する場合、運営者所定の退会手続(以下「退会手続」といいます)を行う必要があります。
2.退会手続の完了日と退会日との関係は以下に定めるとおりとします。
① 利用終了月の前月10日(当施設が休館日の場合は、翌営業日)までに退会手続が完了した場合、退会日は利用終了月の末日となります。
② 退会手続の完了が11日(当施設が休館日の場合は、翌営業日)以降になった場合、退会日は会員が退会手続時に指定する日か、遅くとも退会手続完了日の翌々月末日限りが退会日となります。
3.会員は退会日までに、運営者に対する一切の債務の支払いを完了させなければなりません。
4.会員が、運営者に対して口頭、電話、電子メールその他の手段で退会の意思を伝えた場合であっても、退会手続に必要な手続きを終えない限り退会とはみなされません。退会手続きの詳細は、当施設ホームページにてご確認ください。
5.退会手続を適切に完了しない限り、会員契約は有効に継続し、会費その他の支払義務は存続します。
6.会員本人が死去された場合、死去された月の末日をもって退会日とみなします。
第14条(自動退会)
会員が累積して3カ月分の会費の支払いを滞納した場合、運営者は当該会員を自動退会扱 いとします。なお、自動退会処分により当該会員の債務が免除されるものではありません。
第15条(禁止事項)
1.利用者は、当施設の利用において、以下の各号に該当する行為をしてはなりません。利用者に当該行為がある場合、運営者は利用者に対し当施設の設備の一部または全部の利用の停止、当施設からの退去等を求めることができます。
① 他の利用者または運営者スタッフに対して威嚇的態度、暴言、暴力を振るうこと
② 盗難、盗撮、のぞき、痴漢、露出、唾を吐く等、法令または公序良俗に反する行為を行うこと
③ 当施設の設備等を持ち出し、当施設の設備等を叩く、殴る、蹴る、落書きするなどで損壊すること、指定場所以外での排泄等で当施設を汚損すること
④ 当施設内に危険物を持ち込むこと
⑤ 当施設内で政治活動、宗教活動を行うこと
⑥ 当施設において許可なくパーソナルトレーナー等の営業活動、勧誘活動、署名活動、自撮りを除く撮影等を行うこと
⑦ 酩酊状態で当施設を利用すること
⑧ 当施設の設備や特定のエリア等を長時間独占すること
⑨ 他の利用者または運営者および運営者スタッフに対する誹謗中傷、嫌がらせ、つきまとい、個人的交友の強要その他の迷惑行為を行うこと
⑩ 盲導犬等の補助動物を除き、動物を当施設内に持ち込むこと
⑪ 当施設内で喫煙(電子タバコを含む)をすること
2.運営者が、利用者に以下の各号に該当する事由があると判断したときは、当施設の設備の一部または全部の利用の中止、当施設からの退去を求めることができるものとします。
① 第 4 条(利用資格)に反することが判明した場合
② 体調不良、伝染病への罹患、怪我の未xxその他、本人または他の利用者を害する惧れがあると運営者が判断した場合
③ 他の利用者との紛争が継続中であり、当施設を利用することが不適当であると運営者が判断した場合
④ 利用者が過去に運営者から会員除名処分を受けていたことが判明した場合
⑤ 上記各号に定めるほか、利用者の行為が第4条(利用資格)の趣旨に反し、当施設の利用に支障があると運営者が判断した場合
第16条(除名処分)
1.利用者が本規約に違反し、運営者がその是正を求めても是正がないときは、運営者は当該利用者を除名処分とすることができます。
2.除名処分は、運営者の利用者に対する口頭または書面(電子メールを含む)による通知によって行うものとし、口頭で行ったときは後日これを確認する書面を送付するものとします。
3.除名処分の効力は、前項の通知が利用者に到達した時点で生じます。ただし利用者が正しい連絡先を運営者に申告していない等の理由により、当該通知が利用者に到達しないときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
4.利用者が除名処分を受けたときは、運営者と当該利用者との利用者契約は除名処分と 同時に終了します。この場合、先払いされた会費あるいは利用料等は返却されません。
5.除名処分を受けた方は、以後当施設を利用することができなくなります。
第17条(会員資格の喪失)
会員に以下の各号に定める事由が生じた場合、会員資格は自動的に喪失します。
① 会員が退会された場合
② 会員が除名された場合
③ 会員が死去された場合
第18条(営業日および営業時間)
1. 当施設の営業時間は、各日 9:00-22:00(プールのみ 21:00 まで)とし、休館日は毎週火曜日(当日が祝日に当たる場合は翌営業日)及び年末年始期間とします。
2. 前項に関わらず、随時設備メンテナンスのための休館日が発生することがあります。この場合は当施設ホームページにて予告を行います。
第19条(当施設の利用制限)
1.運営者は、競技会その他のイベントにより、当施設の全部または一部の利用を制限しまたは予約制にすることがあります。
2.運営者は、無料体験イベント等で、当施設の全部または一部を会員以外の第三者に利用させることがあります。
第20条(同伴者)
当施設に同伴者の制度はありません。利用者に同伴して当施設に入場する場合は、当施設所定の入場料(利用料)が発生します。
第21条(突発的な休業)
1.運営者は、以下の各号に定める場合、当施設の全部または一部を休業とすることがあります。
① 気象、災害、突発事故その他やむをえない理由により、運営者が当施設の全館又は一部閉館を必要と判断した場合
② 当施設の点検、補修、改修その他当施設の運用管理上、運営者が必要と判断した場合
2.当施設の全部または一部を事前の予告なく休業とする場合、運営者は、運営者の判断により会費の返金、減免その他の対応を取ることがあります。
第22条(拾得物)
1.利用者が当施設に忘れ物または落し物(以下「拾得物」といいます)をされた場合、速やかにその旨を運営者にお問い合わせください。
2.運営者は、拾得物を法令の定めに従って取り扱います。
3.当社に当該拾得物を引き渡された利用者は、その引き渡しをもって、当該拾得物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。
第23条(盗難および紛失)
1.利用者は、当施設が多数の方に利用される施設であることを認識し、ご自身の持ち物が紛失や盗難事故にあわないよう適切に管理する義務を負います。
2.利用者が当施設を利用する際に生じた紛失や盗難事故について、運営者に故意または過失がある場合を除き、運営者は何らの責任も負わないものとします。
第24条(施設利用上の諸注意)
1.体調に不安のある利用者、服薬・通院されている利用者は、ご自身で医師に相談・判断のうえ自己責任において当施設を利用してください。
2.利用者は、ご自身の体調や状況を踏まえて、自己や他の利用者の怪我、事故等を回避するよう十分な注意を払ってください。
3.利用者が運営者スタッフから怪我、事故等の回避のための指示、要請を受けたときは、
運営者スタッフに従ってください。
4.利用者が当施設を利用する際に生じた怪我、事故等に対して、運営者は、運営者に故意または過失がある場合を除き、何らの責任も負いません。利用者同士の行為によって怪我、事故等が生じたときは、利用者同士の責任と費用においてこれを解決してください。
5.運営者の責により利用者に損害(怪我の治療費や休業損害、後遺症等を含む)が生じたことが確定した場合は、運営者は法令の定めに則ってこれを賠償します。
6.利用者自身の責等、運営者に責のない事由により生じた損害は運営者からの補償が受けられないため、利用者は自己の責任と負担で傷害保険に加入するなど、ご自身で怪我、事故等についての補償を受けられる措置をとってください。
7.運営者は、利用者が損害保険に加入していないことを理由とする一切の不利益について責任を負いません。
第25条(利用者の責任)
利用者が当施設を利用するにあたり、故意または過失により、運営者、他の利用者または第三者に損害を与えた場合、その賠償責任を負うものとします。
第26条(本規約の改定)
1.運営者は、当施設の適切な運営管理のために、適宜本規約を改定することができるものとします。
2.運営者が本規約および諸規則を改定するときは、改定する旨、改定後の内容およびその効力発生時期を、第 27 条(告知等)および第 28 条(事前告知期間)の定めに基づき告知するものとします。
3.改定された本規約および制定または改定された諸規則の内容は、全ての利用者に適用され効力を有するものとします。
第27条(告知等)
1.本規約に別途定めがある場合を除き、運営者が利用者に対して行う告知は、原則として当施設のホームページおよび当施設内での掲示によるものとします。また、運営者が行った告知を利用者が認識されなかったことによる不利益については、運営者は、何らの責任も負いません。
2.運営者は、利用者への個別の通知が必要な場合は、郵送、電子メール、当施設内での配布物の配布、口頭でのお👉掛けなど運営者がその都度判断する手段により、通知を行うことがあります。また、運営者からの通知を予め拒否されている利用者に対しても、運営者は、必要と判断した重要な通知を行うことができるものとします。
3.運営者から利用者への郵送または電子メールは、利用者が運営者に申告した住所また
はアドレスに宛て発信されるものとし、当該住所またはアドレスに宛てて発信された書面または電子メールが利用者に到達しなかったことについては、到達すべき時期に通知が完了したものとみなします。
第28条(事前告知期間)
1.運営者から利用者に対する重要な事項については、以下の各号に従い事前に告知するものとします。
① 当施設の閉鎖または長期にわたる休業:3カ月前までの告知
② 当施設を一時休業とする場合:1カ月前までの告知
③ 本規約の改定および諸規則のうち本規約に準ずる重要規則の制定および改定:1カ月前までの告知
④ 会費、利用料等の改定:1カ月前までの告知
⑤ 上記以外の事項:運営者が適宜判断する時点
2.運営者が緊急を要すると判断した場合、前項に定める事項の告知期間を短縮することができるものとします。
附則
(適用期日)
この規約は、2024 年 6 月 20 日から適用されます。