WeChat Offline Payment 決済サービス規約
WeChat Offline Payment 決済サービス規約
第 1 条 (総則)
本契約は、加盟店(第 2 条に定めるものをいう)が日本国内の店舗、施設において第 2 条に定める WeChat Offline Payment の取扱いを行う場合の、株式会社ユニヴァ・ペイキャスト(以下「当社」という)と加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)について定めるものです。
第 2 条 (用語の定義)
本契約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
1. 「WeChat Offline Payment」とは、顧客が Tenpay から発行されたアカウント(以下「WeChatアカウント」という)を利用して、WeChat アカウント情報を示すバーコードまたは QR コードを WeChat レジアプリで読取る方法により、商品の販売または役務の提供(以下「売買取引」という)に対する代金を顧客の WeChat アカウントから引落しをする方法で支払う取引形態をとるサービスをいいます。
2. 「Tenpay」とは、财xx支付科技有限公司(Tenpay Payment Technology Co., Ltd)を
指します。
3. 「加盟店」とは、本契約を承認のうえ、当社に加盟を申し込み、当社が加盟を承諾した個人、法人および団体を指します。
4. 「WeChat アカウント」とは、顧客が Tenpay のウェブサイト(xxx.xxxxxx.xxx)上で登録した情報に基づき Tenpay が発行するアカウントをいいます。
5. 「WeChat レジアプリ」とは、顧客の決済を行うために WeChat アカウント情報を示すバーコードまたは QR コードを読取るアプリケーションを指します。
6. 「WeChat Offline Payment 利用料金」とは、WeChat Offline Payment の利用料金を意味します。
第 3 条 (加盟店)
1. 加盟店は、WeChat Offline Payment を取扱う店舗、施設( 以下「WeChat Offline Payment 取扱店舗」という)を指定し、あらかじめ当社に所定の書面をもって届け出、当社の承諾を得るものとします。なお、WeChat Offline Payment の取扱店舗の追加、取消しについても同様とします。
2. 加盟店は、すべての WeChat Offline Payment 取扱店舗内外の顧客の見やすいところに WeChat Offline Payment が取扱い可能である旨の当社所定の加盟店標識を掲示するものとします。
3. 加盟店は、当社または Tenpay から WeChat Offline Payment の取扱いに関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
4. 加盟店は、当社が WeChat Offline Payment の利用促進のために、加盟店の個別の了解なし
に印刷物等に加盟店の名称および所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
5. 加盟店は、本契約の定めおよび当社の指示に従い、 善良な管理者の注意義務をもって、 WeChat レジアプリの使用および保管をするものとします。
6. 加盟店は、加盟店標識及び WeChat レジアプリを、当該の使用目的または本契約で定める用途以外の目的のために使用または解析をしてはならず、 また第三者に使用等させてはならないものとします。
7. 加盟店は、WeChat Offline Payment のロゴマーク(デジタルデータ化されたものを含む)を、当社が定める基準に準じた方法で使用します。また、本契約で定める用途以外の目的のために使用してはならないものとします。
第 4 条 (届け出事項の変更)
1. 加盟店は、当社に届け出ている商号、代表者、所在地、電話番号、WeChat Offline Payment取扱店舗および振込指定金融機関口座、その他当社所定の書面 に記載した諸事項に変更が生じた場合には、直ちに当社所定の方法により、当社へ届け出、当社の承諾を得るものとします。
2. 前項の届け出がないために、当社または Tenpay からの通知または送付書類、売買取引債権の買取代金が延着し、または到着しなかった場合 には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとします。
第 5 条 (地位の譲渡等)
1. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
3. 当社または WeChat は、本契約上のすべての地位を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第 6 条 (業務の委託)
1. 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2. 前項にかかわらず、当社が事前に承諾した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
3. 前項により当社が業務委託を承諾した場合においても、加盟店は本契約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。 また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)が委託業務に関連して当社または Tenpay に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当社または Tenpay の損害を賠償するものとします。
4. 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に当社に申し出、当社の承認を得るものとします。
5. 当社は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を、加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第 7 条 (WeChat Offline Payment 取引契約)
1. 加盟店は、顧客が売買取引に基づいて加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」という)を顧客の WeChat アカウントからの減算によって支払う旨の契約の申し込みを行うときは、本契約に従い、当該顧客とかかる内容の契約(以下「WeChat Offline Payment 取引契約」という)を締結するものとします。
2. WeChat Offline Payment 取引契約は、第 8 条に定める手続きに従って WeChat アカウントからの引落し確認を表す電文が WeChat レジアプリに表示された時に成立するものとします。
第 8 条 (WeChat Offline Payment 取扱方法)
1. 加盟店は、顧客が WeChat Offline Payment 取引契約の申し出を行った場合、顧客の提示した WeChat アカウント情報を示すバーコードまたは QR コードを顧客自身に WeChat レジアプリにかざして読取らせ、または顧客より WeChat アカウント情報を示すバーコードまたは QR コードの引渡しを受けて自ら当該バーコードまたは QR コードを WeChat レジアプリに読取らせるものとします。
2. 加盟店は、WeChat レジアプリに表示された売買取引債務の金額を顧客に確認させるものとします。
3. 加盟店は、WeChat アカウントからの引落し確認を表す電文が WeChat レジアプリに表示されたときは、WeChat Offline Payment 取引契約が締結されたものとして取扱うものとします。
第 9 条 (取扱不能)
加盟店は、以下の事項に該当する事象が発生した場合には、WeChat Offline Payment の取扱いを行わないものとします。
(1)停電、故障等により WeChat レジアプリによる取扱いができない場合 (2)ネットワークに障害が発生した場合
(3)通信異常等により通信エラーを繰り返した場合
(4) WeChat アカウント情報を示すバーコードまたは QR コードの読取りができない場合
第 10 条 (加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
1. 加盟店は、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連諸法令を遵守して、売買取引を行うものとします。
2. 加盟店は、有効な WeChat アカウント情報を示すバーコードまたは QR コードを提示した顧客に対 し、第 11 条に定める事由がないにもかかわらず取引を拒絶したり、現金客と異なる代金の請求をする等、顧客に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
3.加盟店は、以下に定める内容の売買取引を行わないものとします。 (1)公序良俗違反の取引
(2)法律上禁止された商品等の取引
(3)特定商取引に関する法律に違反する取引
(4)消費者契約法第 4 条の規定に基づき取消しが可能である取引 (5)当社または Tenpay が顧客の利益の保護に欠けると判断する取引
(6)顧客が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引 (7)その他当社または WeChat が不適当と判断する取引
第 11 条 (取引の拒絶)
1. 加盟店は、次の場合には、顧客との間の WeChat Offline Payment 取引契約の締結を拒絶しなくてはならないものとします。
(1) 顧客が明らかに偽造、変造または模造と判断されるバーコードまたは QR コードを提示した場合
(2) 顧客が WeChat アカウント名義人以外の者または不審者と判断される場合
(3) 顧客が預金の払い戻しによる現金の取得を目的として WeChat Offline Payment 取引契約の申し込みをした場合
2. 加盟店は、前項各号の場合において故意または重大な過失により取引拒絶を怠ったときは、 WeChat アカウントの名義人、当社及び Tenpay に生じた損害を賠償するものとします。
第 12 条 (債権譲渡)
加盟店は、WeChat アカウントからの引落し確認を表す電文が WeChat レジアプリに表示された時点をもって、直ちに顧客に対する売買取引に基づく債権(以下「売買取引債権」 という)を、当社に対し指名債権譲渡の方式により譲渡し、当社はこれを譲り受けるものとします。
第 13 条 (料金等の請求・支払方法)
1. 当社は、毎月末日を締め日として第 12 条に基づく売上債権譲渡の代金の額を算出し、その合計額からWeChat Offline Payment 利用料金を控除した額を加盟店に対し、支払うものとします。(当該支払の振込手数料は加盟店の負担とし、当該支払金額が 1 万 500 円に満たない場合は、 UPC は加盟店に対する支払を次回以降の支払時期に繰り越すこととします。)
なお、毎月末日を締め日とした第 12 条に基づく売上債権譲渡の代金の合計額が当月分の WeChat Offline Payment 利用料金を下回る場合には、加盟店に対し、当月分の WeChat Offline Payment 利用料金から当該合計額を控除した後の残額を請求するものとします。
2. 加盟店は、WeChat Offline Payment 利用料金その他の本契約又は本約款に基づく債務について、当社が指定する期日までに当社が指定する方法(加盟店から当社に対して支払う場合は、毎月末日締め翌月末日払いとします。)により支払うものとします。なお、支払いに要する手数料は全て加盟店の負担とします。
3. 加盟店は当社が必要と判断した際は、当社が指定する金額の事前保証金を当社が指定する方法により速やかに預託するものとします。なお、事前保証金については利息を付さないものとします。
第 14 条 (債権買戻し)
1.当社は、本契約に基づき加盟店から譲り受けた売買取引債権について、次の事情が判明したときは、無条件で加盟店に対して債権買戻しの請求を行うことができるものとし、加盟店は直ちに買戻しを行なう
ものとします。
(1) 当該売買取引債権が本契約の規定に反する手続きにより作成されたと認められたとき
(2) 当該売買取引債権の内容に誤りがあることが判明した場合
(3) 当該売買取引債権の金額が正当なものでない場合
(4) 当社が当該売買取引債権の内容・正当性について疑義をもって調査を開始、調査への協力を求めたにもかかわらず、加盟店が当社の求める調査に協力しなかった場合
(5) WeChat アカウントの名義人より自己の利用によるものではない旨の申出があった場合
(6) 加盟店と顧客との間で売上債権の発生原因となった取引に関する紛議が発生し、速やかに解決ができなかった場合
(7) 加盟店に第 24 条第 1 項各号にあげる事由のいずれかが生じた場合
(8) Tenpay からの通知、当社の調査又は加盟店の調査その他の原因により、第三者の WeChat アカウントの不正生成、他人の WeChat アカウントの盗用などによる WeChat アカウントの不正利用が判明した場合
2. 前項により当社から加盟店に対して債権買戻しの請求が行われた場合において、当該売上債権の譲渡代金又は立替払金が支払済みのときは、加盟店は直ちにこれを当社に返還するものとします。
3. 当社は加盟店に支払うべき債務があるときは、弁済期の前後を問わずこれと相殺処理することができるものとします。
4. 加盟店が当社に届け出た営業所を閉鎖するなど、加盟店について当社からの通知、意思表示を受領すべき場所が不明となったときは、当社は加盟店に対する通知を省略して本条の手続を取ることができるものとします。
5. 当社は、加盟店の売上が前月比 50 パーセント以上変動し、かつその変動原因について当社が疑義を有した場合、加盟店に対して事前の通知を行った上で、本条に基づく債権買戻しの代金のうち、その平均月額の 1 ヶ月分から 12 ヶ月分の範囲内において支払を保留できるものとします。この場合、当該保留中に発生したWeChat Offline Payment 利用料金は保留された代金から控除されるものとします。
6. 当社は、毎月末日を締め日として当月に請求した債権買戻しの代金額及び件数を算出し、当該代金額又は件数が、当月末日を締め日として算出される加盟店の本契約に基づく売上の金額又は件数の 1%を超過する場合、加盟店に対し、その旨を通知するものとします。
7. 当社は、同一の加盟店につき、前項の超過が生じた月が通算で 2 ヶ月となった場合、当該加盟店のアカウントの一時停止、加盟店受取金の支払保留その他当社が必要と判断する措置をとることができるものとします。
第 15 条 (差押等の場合の処理) 売買取引債権の買取代金債権の差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当社は当該買取代金債権を当社所定の手続きに従って処理するものとし、当社は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 16 条(加盟店の禁止事項等)
1. 加盟店は、WeChat Offline Payment の利用にあたり、以下の行為をしないことを確約するものとします。
(1) WeChat Offline Payment 利用にあたり利用しうる情報を改ざん・消去する行為、又は事実に反する情報を送信・掲示する行為
(2) 第三者(Xxxxxx、顧客、他の加盟店を含みますがこれらの者に限られません。以下、本項において同様とする)若しくは当社の著作権、商標権などの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 第三者若しくは当社を差別し、又は誹謗中傷する行為
(4) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いるなどして第三者若しくは当社の名誉若しくは信用を傷つけ、又は第三者若しくは当社の業務を妨害する行為
(5) 第三者若しくは当社の財産、プライバシー、肖像権若しくはパブリシティ権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(6) 第三者若しくは当社に対して無断で広告・宣伝・勧誘などの電子メールを送信する行為、又は受信者が嫌悪感を抱く電子メールを送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
(7) 第三者若しくは当社に対して暴力的な要求又は法的な責任を超える要求をする行為
(8) 第三者若しくは当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(9) 換金を目的とする商品の販売行為その他信用販売制度を悪用する行為
(10) 詐欺などの犯罪に結びつく行為
(11) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はそれを勧誘する行為
(12) わいせつ又は児童虐待にあたる画像、映像、文書などを送信・掲載する行為
(13) コンピュータウイルスなど有害なプログラムを使用若しくは提供する行為、又は推奨する行為
(14) 第三者になりすまして、WeChat Offline Payment を利用する行為
(15) WeChat レジアプリに接続されている他のコンピュータシステム又はネットワークへの不正アクセスを試みる行為
(16) その他法令若しくは公序良俗(売春・暴力・残虐など)に違反し、又は第三者若しくは当社に不利益を与える行為
(17) 前各号に定める行為に準じる行為
(18) 前各号に定める行為を助長する行為
(19) その他、当社が不適切と判断した行為
第 17 条(顧客対応)
1. 加盟店は、顧客との間で商品等のキャンセル、クーリングオフ、受取り拒否その他の紛争が生じた場合には、すべてその責任と負担において解決するものとし、当社及び Tenpay に対し何らの迷惑又は損害を及ぼさないものとします。
2. 加盟店は当社に対し、WeChat Offline Payment を用いてなされた加盟店と顧客との間での信用販売及びその対象商品に関して受け付けた商品の相違、不具合、数量相違、引渡遅延、交換、これらに起因する代金減額、代金返還又は損害賠償等の問い合わせ、苦情、請求等の内容を速やかに通知するものとします。
3. 加盟店は、自己の責任と費用により、前項の問い合わせ、苦情等に対応し、当社及び Tenpay に対し、一切の負担をかけないものとし、当社又は Tenpay の指示に従い、必要な協力をするものとします。
4. 当社又は Tenpay が、WeChat Offline Payment を用いてなされた加盟店と顧客との間での信用販売及びその対象商品に関して、商品の相違、不具合、数量相違、引渡遅延、交換これらに起因する代金減額、代金返還又は損害賠償等の対応を自ら行った場合、加盟店は、直ちに、当該対応をした当社又は WeChat に対し、その対応をするために直接又は間接に要した費用の全て(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られない)を補償するものとします。
第 18 条(加盟店の取扱商品等)
1. 加盟店は、本契約に基づき販売を行うに際し、取り扱う商品の種類、内容、取扱期間、その他取引上の重要事項等につき、事前に当社に文書で届け出るものとします。当該届出に基づき当社が承諾した商品について異動があった場合も同様とします。届出内容に誤り又は偽り等があり、当社又は第三者に損害が発生した場合は、全て加盟店が自らの費用と責任で対応するものとします。
2. 加盟店は、商品券、印紙、切手その他の有価証券並びに当社が別途指定した商品及びサービス等については、当社及び Tenpay の個別の許可を得ずに信用販売を行ってはならないものとします。
3. 加盟店は、旅行商品、酒類等の取扱いに際し許認可を要する商品の信用販売を行う場合、事前に当社に対しこれを証明する書類を提出し、当社の承諾を得なければならないものとします。加盟店が当該許認可を失った場合は、直ちに当社に通知し、以後当該商品の信用販売を行ってはならないものとします。
4. 加盟店は、以下の各号のいずれかに該当するものを、顧客に対する信用販売の対象としてはならないものとします。
(1) 発火、爆発等のおそれのある危険物、薬物、銃器刀剣類その他譲渡、所持又は利用が法的に禁止されているもの
(2) 第三者の名誉、信用、営業秘密、通信の秘密又はプライバシーを害するおそれのあるもの
(3) 第三者の著作権、商標権、意匠権、特許権、実用新案xxの知的財産権その他の権利を害するおそれのあるもの
(4) 手形、小切手、プリペイドアカウント ID、株券等の有価証券
(5) 機能又は品質に瑕疵のあるもの
(6) わいせつ、売春、暴力、残虐等公序良俗に反するおそれのあるもの
(7) 有害プログラムを含んだもの
(8) 公職選挙法に違反するおそれのあるもの
(9) 偽造されたもの
(10) 著しく品位を損なうもの
(11) マネーロンダリング等の取引に関わるおそれがあるもの
(12) その他法令に違反するおそれのあるもの
(13) 加盟店契約に違反するもの又は Tenpay が不適当と判断したもの
(14) その他当社が細則として定めて加盟店に通知したもの
第 19 条 (個人情報の保護)
1. 本条において、「個人情報」とは、当社又は加盟店が WeChat Offline Payment に関連して知り得た顧客に関する情報のうち、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の顧客を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の顧客を識別することができることとなるものを含む)をいいます。
2. 当社は顧客及び加盟店の個人情報を適切に保護し、当社が別途当社の Web サイト上に掲示するプライバシーポリシーを遵守します。
3. 加盟店は、顧客の個人情報を取扱うにあたり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年5 月30日法律第 57 号)を遵守しなければならないものとします。
4. 加盟店は、顧客の個人情報を第三者に提供・開示・漏洩してはならないものとします。但し、当社の書面による事前の承諾がある場合はこの限りではありません。
5. 加盟店は、顧客の個人情報に接する必要のある役員及び従業者(従業員、契約社員、アルバイト、パート等を含みます。以下、「被開示役員等」という)以外の役員及び従業者が顧客の個人情報に接することがないように個人情報を保管・管理しなければならないものとします。
6. 加盟店は、被開示役員等との間で秘密保持契約を締結することにより、被開示役員等に対し、その在任・在職中のみならず退任・退職後においても、本条に基づき加盟店が負う個人情報保護義務を遵守させる等、顧客の個人情報の保護について必要となる措置をとらなければならないものとします。
7. 加盟店は、当社の書面による事前の承諾がない限り、顧客の個人情報に接する必要のある業務を第三者に委託してはならないものとします。
8. 加盟店は、当社の書面による承諾を得て前項の業務を第三者(以下、「委託先」という)に委託する場合であっても、当該委託先に提供する顧客の個人情報の範囲を最小限にとどめなければならないものとし、当該委託先に対し、本条に基づき加盟店が負う個人情報保護義務と同等の義務を負わせなければならないものとします。
9. 加盟店は、委託先の故意又は過失により当社又は顧客に損害が生じた場合、当該損害を被った当社又は顧客に対し、その一切の損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られない)を当該委託先と連帯して賠償するものとします。
10. 加盟店は、顧客の個人情報を本約款又は本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとし、顧客の個人情報の複製・複写又は改変が必要な場合には、事前に当社から書面による承諾を受けなければならないものとします。
11. 当社は、加盟店が顧客の個人情報を本約款及び本契約の履行以外の目的に使用した場合、何等の催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
12. 加盟店は、顧客の個人情報について、次に定める個人情報の管理に必要な措置を講じなければならないものとします。
(1) 個人情報を入力・閲覧・出力できる作業担当者及びコンピュータ端末を限定するものとします。
(2) 個人情報を取扱う作業場所は、入退室管理を適切に実施している、物理的に保護された室内とします。
(3) 紙媒体・電子データを問わず、顧客の個人情報については厳重な保管管理を実施するものとします。
(4) 個人情報の返却にあたっては、書面をもってこれを確認するものとします。
(5) 不要となった個人情報は、再生不可能な状態に完全消去するものとします。
13. 加盟店は、顧客の個人情報に関して、情報の改ざん、漏洩等のセキュリティ上の問題が発生した場合、直ちに当社に報告するとともに、当社の指示に従い、問題解決にむけて確実に対策を講じなければならないものとします。
14. 当社は、加盟店に対し、本条に定める事項の遂行状況の調査を目的として、必要に応じて加盟店の実施する業務の作業場所に立入調査を行うことができるものとします。
15. 前項の調査に関連し、当社が加盟店に対して顧客の個人情報の管理状況について報告を求めたときは、加盟店は、直ちに、当社に対し、当社が求める事項を書面により報告しなければならないものとします。
16. 加盟店は、第14 項に基づく立入調査及び前項に基づく報告の要請について、自己の業務に支障があることを明示しない限り、これを受け入れるものとする。
17. 本条の規定は、本契約終了後もなお効力を有するものとします。
第 20 条(機密保持)
1. 加盟店及び当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、WeChat Offline Paymentに関連して知り得た相手方または顧客の機密に属すべき情報の一切を第三者に漏洩してはならず、また本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
(1) 当社が WeChat Offline Payment のサービスxxxの目的で情報を集計及び分析等する場合
(2) 前号の集計及び分析等により得られたものを、当社が個人又は法人を識別又は特定できない態様にて提携先等第三者に開示又は提供する場合
(3) WeChat Offline Payment に関わる部分の営業譲渡が行われ、譲渡先に対して法的に権利義務一切が引き継がれる場合
(4) その他任意に相手方又は顧客の同意を得た上で情報を開示又は利用する場合
(5) 裁判所の発する令状その他裁判所の決定、命令又は法令に基づき開示する場合
(6) 検察・警察・監督官庁からの適法・適式な情報の照会があった場合
(7) 当社の利益を守るために必要性があると当社が判断した場合
2. 前項の義務は、本契約終了後もなお効力を有するものとします。
第 21 条 (WeChat Offline Payment 取扱いの停止)
加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は本契約に基づく WeChat Offline Payment の取扱いを一時的に停止することを請求することができ、この請求 があった場合には、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、WeChat Offline Payment の取扱いを行うことができないものとします。
(1)当社が前条第 1 項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
(2)当社が、加盟店が第 24 条第 1 項(1)、(2)、(3)、(7)、(8)、(9)、(10)のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
(3)その他、当社が必要と認めた場合
第 22 条 (取扱期間) 本契約の有効期限は 1 年間とします。ただし、加盟店または当社が取扱期間満了 3 ヵ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本契約はさらに 1 ヵ年間更新し、以後はこの例によるものとします。
第 23 条 (解約)
1. 前条の規定にかかわらず、加盟店または当社は、書面により 3 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものと します。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、直前 1 年間に WeChat Offline Payment の取扱いを行っていない加盟店については、予告することなく本契約を解約できるものとします。
第 24 条 (契約解除)
1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1)加盟に際し当社に提出した書面および、第 4 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき (2)他の者の売買取引債権を買い取って、または他の者に代わって当社に債権譲渡をしたとき
(3)第 20 条の規定に違反したとき
(4)前三号のほか本契約に違反したとき
(5)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき
(6)差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、また はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(7)前二号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
(8)他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度または WeChat Offline Payment システムを悪用していると 当社が判断したとき
(9)加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(10)加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき (11)その他加盟店として不適当と当社が判断したとき
2. 加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると当社が認めた場合、当社は前項に基づき契約を解除するか否 かにかかわらず、売買取引債権の買取りに伴う代金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、 当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 25 条(契約終了後の処理)
1. 第 22 条または第 23 条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた WeChat Offline Payment 取引契約は有効に存続するものとし、加盟店および当社は、WeChat Offline Payment の取扱いを本契約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意をした場合にはこの限りではありません。
2. 当社は、前条により本契約を解除した場合、加盟店から既に譲渡を受けている売買取引債権について、債権譲渡を解除するか、加盟店に対する債権譲渡代金の支払いを保留することができるものとします。
3. 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずし、広告媒体からWeChat Offline Payment の取扱いに関するすべての記述、表記等をとりやめるものと します。なお、WeChat レジアプリについては設置会社の指示または使用規約ならびにその取扱いに関す る規定に従うものとします。
第 26 条 (反社会的勢力との取引拒絶)
1. 当社及び加盟店は、自ら、加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者
(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する おそれがある団体)
(2)暴力団員(暴力団の構成員)
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、 または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供 を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持 もしくは運営に協力している企業)
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う
おそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6)社会運動等標榜ゴロ(社会運動等標榜ゴロとは社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法 行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有 し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
2. 当社又は加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が認めた場合、当社又は加盟店は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社若しくは加盟店および Tenpay に生じた損害を当該損害を発生させた当事者(当社又は加盟店)が賠償するものとします。また、この場合、前条第 2 項の規定を準用するものとします。
3. 加盟店が本条第 1 項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、売買取引債権の買取りに伴う代金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。 なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4. 当社は、加盟店が本条第 1 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく WeChat Offline Payment の取扱いを一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、WeChat Offline Payment の取扱いを行うことができないものとします。
第 27 条(協議条項)
当社及び加盟店は、本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、関係法令及び取引慣行に従う外、xxに従い誠意をもって協議することにより解決するよう努めるものとします。
第 28 条 (準拠法)
加盟店と当社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第 29 条 (合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、その訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 30 条(存続条項)
本契約終了後といえども、第 4 条第 2 項、第 5 条、第 12 条乃至第 15 条、第 17 条、第 19 条 17
項、第 20 条第 2 項、第 24 条第 2 項、第 26 条、第 28 条乃至本条の規定は、なお有効に存続するものとします。
第 31 条(約款の変更)
1. 当社は加盟店の了解を得ることなくこの約款を変更することがあります。この場合、本サービスの利用条件は、変更後のWeChat Offline Payment 決済サービス規約によるものとします。
2. 変更後の約款は、当社が別途定める場合を除き、当社が加盟店に対してその変更内容の通知を発し、当社がその後に変更後の本規約に基づく WeChat Offline Payment 取引契約の受け入れを行ったときに、その効力を生じるものとします。
第 32 条(当社からの通知)
1. 当社から加盟店への通知は、当社の Web サイト上での掲示、電子メール若しくは文書の送付、又はその他当社が適当と判断する方法にて行うこととします。
2. 前項の通知は、当社が当該通知を当社の Web サイト上での掲示又は電子メール若しくは文書の送付にて行った場合、Web サイト上に掲示し、又は電子 メール若しくは文書を発送した時点をもってその効力を発するものとします。
3.本契約及びで事前に通知する期間の指定がない場合は、当社が通知を発した日から 15 日を経過した場合に加盟店は、通知を承認したものとします。
4. 加盟店がインターネット上の管理ページで確認できる加盟店に係わる一切の情報はすべて本条の通知とみなします。
第 33 条(附則)
平成 30 年 5 月 14 日制定・施行