Contract
アイネット ITマネージドサービス約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1. 株式会社アイネット(以下、「当社」といいます。)は、この「ITマネージドサービス約款」(以下、「本約款」といいます。)によってITマネージドサービス(以下、
「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本約款は、本サービスの提供に関し、当社と利用者との関係に適用されるものとします。
第2条(約款の改定)
1. 当社は、利用者の承認を得ることなく本約款を随時変更することがあります。この場合、利用契約の内容は変更後の本約款に定める内容となります。
2. 当社は、本約款を変更した場合、当該変更により影響を受ける利用者に対してのみ、第4条(利用者への通知)に規定する方法により通知するものとします。
第3条(用語の定義)
本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
1. 利用契約
利用者が、本約款を承認の上、本サービスの提供を受けるために当社所定の「サービス利用申込書」を提出して申込み、当社が「サービス利用通知書」により通知して承諾することにより締結される、本サービスの提供に関する契約。
2. 利用者
当社と利用契約を締結して、本サービスを利用する法人。
3. 利用責任者
利用者が、本サービスを利用するにあたり選任し「サービス利用申込書」によって当社に届け出た本サービスの責任者。
4. 利用副責任者
「サービス利用申込書」によって当社に届け出た利用責任者の任を代行できる者。
第4条(利用者への通知)
1. 本約款に基づく当社から利用者への本サービスに関わる内容の通知は、通知内容を電子メール、書面など当社が適当と判断する方法により行います。
2. 前項の規定に基づき、当社から利用者への通知を行う場合において、当該通知は通常到達すべき時に利用者に到達したものとみなします。
第5条(ITマネージドサービスの種類)
1. 当社が提供するITマネージドサービスには、以下の種類があります。
(1) Dream Cloud® 各種サービス
(2) モニタリングサービス
(3) オペレーションサービス
(4) マネージドデバイスサービス
2. 前項に定める各サービスの内容は、別紙「サービスガイド」に記載された通りとします。
3. 当社は、本条第1項に定めのないサービスを追加することがあります。
第2章 本サービスの利用契約第6条(利用契約の申込)
本サービスの申込は、利用者が本約款の内容を承認の上、
利用契約を特定するために必要な事項を記載した当社所定の「サービス利用申込書」を提出して行うものとします。
第7条(利用契約の承諾)
1. 利用契約は、前条の利用者による「サービス利用申込書」による申込みに対し、当社が承諾の通知をすることにより成立します。ただし、次のいずれかに該当する場合に
は、当社は当該申込者による利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込みの際に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(2) 申込者が振り出した手形または小切手が不渡りとなったとき、もしくは申込者が公租公課の滞納処分を受け、または支払いの停止もしくは仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、または特別清算開始の申立てがあるなど、債務の履行が困難と想定されるとき。
(3)申込者が、過去に利用契約を当社から解約されているとき、または利用契約の申込時点において本サービスの利用を停止されているとき。
(4) 申込者への本サービスの提供に関し、技術上または当社の業務遂行上の著しい困難が認められるとき。
(5) その他前各号に準じる場合で、当社が適切でないと判断したとき。
2. 当社が利用契約の申込みを承諾したときは、利用開始日を記載した当社所定の「サービス利用通知書」により通知します。
3. 利用契約はこの利用開始日に成立するものとします。
4. 当社は本約款に基づき利用者に対して本サービスを提供し、利用者は利用契約において特定される本サービスを享受し、かつその料金等の支払いをなすものとします。
第8条(利用契約の期間)
1. 利用契約の契約期間は、第7条(利用契約の承諾)第2項に規定する「サービス利用通知書」に明示的に規定された場合を除き、本サービス利用開始日(同日を含みます。)から1年間とします。これを最低契約期間とします。
2. 当社または利用者が、契約期間の満了する90日前までに、相手方に対し、本サービスの契約更新を行わない旨の意思表示を文書で通知しない限り、利用契約の期間は同一条件で 1 年間自動延長するものとし、その後も同様とします。
第9条(利用責任者の選任)
1. 利用者は、本サービスの利用責任者を選任し、当社所定の「サービス利用申込書」により届け出るものとします。利用責任者を変更したときは「サービス利用申込書変更届」により届け出るものとします。
2. 利用責任者は当社との連絡、協議の任にあたるとともに、利用契約に基づく本サービスの責任者として利用適正化 を図るものとします。
3. 利用者は、必要に応じて利用副責任者を選任し、「サービス利用申込書」により届け出ることができるものとします。利用副責任者は利用責任者の任を代行することができます。
第10条(利用者の地位承継)
利用者たる地位の承継は、次のいずれかに該当し、かつ当社が承諾した場合に限りこれを行なうことができます。この場合において、利用者の地位を承継した者は、承継をした日から30日以内に当社所定の「サービス利用申込書変更届」により当社に申し出るものとします。
(1) 相続もしくは法人の合併等があり、承継後においても利用者の同一性および継続性が認められる場合。
(2) その他、前号に類する場合。
第11条(利用者の名称等変更)
利用者は、その名称または所在地を変更したときは、変更のあった日から30日以内に当社所定の「サービス利用申込書変更届」により当社に申し出るものとします。
第12条(利用者による利用契約の変更)
利用者が本サービスの内容等を変更するときは、当社に対し変更の日の60日前(当該日が土曜、日曜、祝日の場合においては直前の当社営業日)までに当社所定の「サービ
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ス利用申込書変更届」によりその旨を通知するものとし、当社がその変更を承諾し、変更後の内容を記載した「サービス利用通知書」を発信したときに、変更の効力が生じるものとします。
第13条(利用者による利用契約の解約)
1. 利用者は契約期間満了前に利用契約を解約しようとする場合、当社に対し解約の日の90日前(当該日が土曜、日曜、祝日の場合においては直前の当社営業日)までに当社所定の「サービス解約届」によりその旨を通知するものとします。この場合、解約の効力は「サービス解約届」に記載された解約の日をもって生じるものとします。
2. 前項の場合において、その利用中に係わる利用者の債務は、利用契約の解約があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとして、契約期間の残存期間に対応する月額料金およびその他費用の全額を当社が指定する日までに当社に支払うものとします。
3. 第21条(利用の廃止)により特定のサービスが廃止されたときは、廃止の日をもって当該サービスに係わる利用契約が解約されたものとします。
第3章 料金等の支払条件
第14条(料金等の支払義務)
1. 利用者は、当社に対し、利用契約が成立した日から起算して利用契約の解約までの期間について、「サービス利用通知書」に記載された料金(消費税相当額を含む支払い総額。以下、「料金等」といいます。)を支払うものとします。
2. 料金等は1ヶ月を最低単位として算定します。1ヶ月とは暦月の初日より末日までとします。
3. 利用者は、第19条(利用の中止)または第20条(利用の停止)に該当する期間があった場合においても、当該期間中の料金等の支払を要します。
4. 利用者は、第8条(利用契約の期間)に規定する基本契約期間内に利用契約の解約があった場合は、当社が定める期日までに基本契約期間の残余の期間に対応する料金に相当する額を一括して支払う義務を負い、すでに支払い済みの料金がある場合においても当社は払戻しを行わないものとします。
5. 前項の適用は第13条(利用者による利用契約の解約)
第3項の規定による利用契約の解約においては、この限りではありません。
第15条(料金等の支払方法)
1. 利用者は、料金等を次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
(1) 請求書決済方式の場合、当社からの請求書に従い、当社指定の金融機関あるいは収納代行会社に支払うものとします。
(2) その他、当社が定める方法により支払うものとします。
2. 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、利用者の負担とします。
3. 利用者は料金等の支払に関し、当社の指定する金融機関、収納代行会社等で別途利用条件、支払条件、利用限度額 の設定等がある場合には、それらに従うものとします。 利用者と金融機関、収納代行会社等の間で紛争が発生し た場合は当事者双方で解決するものとし、当社に一切責 任はないものとします。
第16条(遅延損害金)
利用者は、料金等その他利用契約上の債務について支払を怠った場合には、支払期日の翌日から支払の日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払うものとします。
第17条(保証金)
1. 当社は、本サービスに関する利用者の支払義務の履行を担保するため、合理的な金額の保証金の差入れを求めることがあるものとし、利用者は当社の求めがあった場合
には保証金を差し入れるものとします。利用者は、当該保証金を差し入れた場合であっても、本サービス料金等の支払義務を免れることはなく、かつ、本サービスの利用中止、利用停止、終了に関する当社の権利が放棄されることはありません。
2. 当社は、利用者に対し、本サービスの終了後速やかに保証金(ただし、利息は付さないものとします。)から利用者が利用契約に基づき負担する一切の未払金および利用契約終了に伴う原状回復にかかる費用等を控除の上返還するものとします。
3. 利用者は、当社に対する保証金返還請求権を第三者に譲
渡することはできません。
4. 当社は、利用契約が終了したか否かにかかわらず、いつでも、利用者が当社に対して負う一切の債務と保証金返還請求権を、その弁済期の先後を問わず、相殺することができるものとします。当社は、本項に従って相殺をなした場合、相殺額に相当する保証金の追加差入を求めることができるものとします。
5. 当社が保証金の増額を要求する場合には、利用者は保証金の増額について誠実に協議するものとします。
第4章 利用の制限、中止、停止、廃止、解約、解除第18条(利用の制限)
当社は、天災、戦争、労働争議、テロリストの行為、火災、
洪水、地震、その他当事者の合理的な支配を超えた非常事態(以下、「不可抗力」といいます。)が発生し、または発生するおそれがある場合に限り、その内容によっては、本サービスの利用を制限することがあります。
第19条(利用の中止)
1. 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) データセンターまたは電気通信設備の保守または工事のためやむを得ない場合。
(2) データセンターまたは電気通信設備の障害等のためやむを得ない場合。
(3) 不可抗力その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合。
(4) 電気通信事業者または電力事業者等の事情により電気通信設備が稼動できない場合。
(5)その他当社の業務上合理的に必要な場合。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 前項で通知する場合は電子メール、書面など当社が適当と判断する方法により行います。
第20条(利用の停止)
1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 利用契約に係わる利用者の債務を履行しない場合。
(2) 以下の態様において本サービスを利用した場合。
① 当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
② 当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
③ わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信もしくは掲載する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為。
④ 本サービスにより利用し得る情報を改ざんまたは消去する行為。
⑤ ウイルス、ワーム等の有害なコンピュータプログラムを送信または掲載する行為。
⑥ 第三者に対し、無断で広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または不快感を抱くおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
⑦ 詐欺などの犯罪に結びつく、または結びつく恐れのある行為。
⑧ 前各号の他、法令、本約款、利用契約もしくは公序良俗に違反する行為、または当社もしくは第三者に
不利益を与える行為。
⑨ その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクを張る行為。
⑩ 本サービスの利用に関し、直接、間接を問わず当社または第三者に対し重大な支障(設備や情報等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えた場合。
⑪ その他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用した場合。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第21条(利用の廃止)
当社は、利用者に対し90日前の書面による通知により、本サービスの全部または一部を、一時的または永続的に変更もしくは廃止することができるものとします。
第22条(反社会的勢力との取引排除)
1. 当社および利用者は、自己またはその株主・役員その他利用者を実質的に支配する者が反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、国際犯罪組織、国際テロリスト、その他これらに準ずる個人、法人または団体)に該当しないことを表明し、また、反社会的勢力と取引および交際しないことを保証するものとします。
2. 当社および利用者は、自己または第三者を利用して、次の各号に定める行為を行わないことを相手方に対して確約するものとします。
(1) 詐術、暴力的行為または脅迫的言動を用いる行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
(4) その他前各号に準ずる行為。
第23条(利用契約の解約、解除)
1. 当社は、第20条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された利用者が、停止の日から14日以内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。
2. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、催告を要せず直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 利用契約の義務につき重大な違反があると当社が認めたとき。
(2) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税公課の滞納処分があったとき。
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てを受け、または自ら申し立てたとき。
(4) 手形または小切手の不渡り、銀行または手形交換所の取引停止処分等の事由が生じたとき。
(5) 営業停止、営業免許の取消しまたは営業登録の取消し等行政上の処分を受けたとき。
(6) 営業の廃止、解散等重要な変更の決議をしたとき。
(7) 第22条(反社会的勢力との取引排除)に違反したとき。
3. 利用者が前項各号または第20条(利用の停止)第1項各号に該当したときは、当社に対する債務につき当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の金銭債務を直ちに履行するものとします。
4. 本条第1項に基づく解約権または第2項に基づく解除権の行使は、利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。なお、当社は、これにより利用者に生じた損害については、一切賠償する責任を負わないものとします。
第24条(利用契約終了後の措置)
1. 本サービスの利用契約が期間満了で終了し、または解除された場合は、利用者は利用契約の終了日までに、本サービスに関するサービスプラットフォームから利用者データを削除しなければなりません。利用契約が終了した
にもかかわらず、本サービスに関するサービスプラットフォームに登録または蓄積された利用者データが残存されていた場合、当社は利用者データを削除します。これによる利用者の直接ならびに間接の損失および損害等に関して、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第5章 損害賠償等
第25条(自己責任の原則)
1. お客様は、本サービスのIDに基づく利用およびその結果について、当該利用が自己または他人がなしたか否かに関わらず、一切の責任を負うものとし、当該IDを第三者に使用されたことによりお客様に生じた損害については、当社は何らの責任を負わないものとします。また、これらの第三者の使用により発生した使用料金についても、すべて契約者の負担とします。
2. お客様は、本サービスの利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって、処理、解決するものとします。お客様が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
3. 本サービスを利用してお客様が提供または伝送する情報については、お客様の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
第26条(セキュリティの確保)
1. 当社は、当社サービス環境の安全を確保するために、当社サービス環境に当社所定のセキュリティ防護措置を講じるものとします。なお、当社は、当社サービス環境への不正なアクセスまたは本サービスの不正な利用を完全に防止することを保証するものではありません。
2. 当社はお客様に提供するサーバ等がDDoS攻撃その他第三者からの妨害行為により、お客様に損害が発生した場合、故意または重大な過失がある場合に限り、責任を負うものとします。
3. お客様は、コンピュータ上で動作するソフトウェア(本サービスの一部として提供されるものを含む)には、既知およびxxのセキュリティの脆弱性が存在する可能性があることを了解するものとし、お客様の判断において、当該ソフトウェアに対してライセンサーその他第三者より提供される修正ソフトウェアの適用その他必要な措置をとるものとします。
4. コンピュータ上で動作するソフトウェアに存在する既知およびxxのセキュリティ脆弱性に起因してお客様または第三者が損害を被った場合であっても、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第27条(責任制限)
1. 当社は、IT マネージドサービスの基本となるデータセンターの設置または保存の瑕疵によって、利用者の担当者、従業員、役員および据付等業者に生じた損害につき、責任を負わないものとします。 ただし、当社に故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。
2. 本サービスについて、民法第717条第1項の規定の適用はないものとします。
3. 本サービスについて、当社はいかなる場合にあっても、本サービスの提供が中断されず、エラーが無く、または完全に安全であることを保証するものではありません。
4. 当社は、利用者に対し、請求原因の如何にかかわらず、付随損害、派生的損害、間接損害または特別損害(逸失利益、技術もしくは権利の喪失、データの滅失を含みます。)について、これらの損害の可能性について通知を受けていたか否かを問わず責任を負わないものとします。
5. 当社は、第18条に基づく利用の制限、第19条に基
づく利用の中止、第20条に基づく利用の停止および第
21条に基づく本サービスの廃止ならびに本サービス約款に利用者が違反したことにより、利用者が被った損害
につき責任を負わないものとします。
第28条(Dream Cloudサービスに対する責任)当社は、Dream Cloudサービスの提供に関し、当社がお客様に対して負担する補償および賠償の責任範囲を次の各号のとおりとします。なお、本条(Dream C loudサービスに対する責任)は、本約款第27条(責任制限)の適用を妨げないものとします。
(1) Dream Cloudサービスの利用開始から1ヶ月に満たない場合
利用不能の生じた日までのDream Cloudサービスの利用料に応じて算出された1日の平均額に3
0を乗じた額。
(2) Dream Cloudサービスの利用開始から1ヶ月を超え12ヶ月に満たない場合
当該期間にお客様が当社に支払ったDream Cl oudサービスの使用料金の1ヶ月分の平均額を限度とする。
(3) Dream Cloudサービスの利用開始から1
2ヶ月を超える場合
過去12ヶ月間にお客様が当社に支払ったDream Cloudサービスの使用料金の1ヶ月分の平均額を限度とする。
第6章 一般条項
第29条(権利の譲渡制限)
利用契約に係わる利用者の権利は、第三者に譲渡、転貸、または担保に供することはできません。
第30条(機密保持義務)
当社および利用者は、本サービスを利用するにあたり開示を受けたまたは知り得た一切の情報(個人情報、料金に関する情報を含みます)を機密に保持し、相手方の書面による事前の承諾なく、当該情報を第三者に開示できないものとします。ただし、次の各号に定める情報は本秘密保持義務の適用を受けないものとします。
(1) 相手方から知り得た時点で既に取得している情報または公知の情報。
(2) 自己の責に帰すべき事由によらず公知となった情報。
(3) 秘密保持義務を負うことなく第三者から合法的に入手した情報。
(4) 自己が独自に開発した情報。
(5) 法令もしくは裁判所、警察等の捜査機関または行政機関の命令により要求された情報。
第31条(不動産賃貸借に基づく権利の放棄)
本サービスは、役務提供を目的とするものであり、不動産の賃貸借を意図するものではなく、利用者は次の各号の条件を確認し、かつ合意します。
(1) 利用者は、データセンターにおける不動産の権利または持分を何ら取得していないこと。
(2) 利用者は、不動産または不動産賃貸借に関する法令
(借地借家法を含みますが、これに限られません。)に 基づく賃借人その他としての権利を何ら有しないこと。
第32条(技術、知識、商標の使用)
1. 当社は本サービス提供の過程で取得した普遍的な技術または知識(公知の情報または当社の他の利用者のために実施した類似の作業で合理的に取得した情報を含む)の利用を利用者によって禁じられないものとします。
2. 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、販促品、刊行物、新聞その他の書面、物品において当社の商標、商号その他の名称を使用しないものとします。
第33条(合意管轄裁判所)
当社と利用者の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地 方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第34条(準拠法)
本約款に関する準拠法は、日本法とします。
附則
改定日 | 版数 | |
2010 年 11 月 01 日 | 20101101 | |
2011 年 07 月 01 日 | 20110701 | |
2013 年 04 月 01 日 | 20130401A | |
2015 年 10 月 19 日 | 20151019A | |
2018 年 04 月 01 日 | 20180401 | |
2020 年 10 月 01 日 | 20201001 |
この契約約款は、2020 年 10 月 1 日から実施します。改定の履歴