Contract
テレフォンバンキング利用規定(インターネット支店用)
第1条 テレフォンバンキング
1.テレフォンバンキング(以下、本サービスといいます。)とは、お客さまの電話による依頼により、口座情報の提
供、住所変更手続、又は各種証明書の発行手続等(以下、これらを総称して、取引といいます。)を行うサービスをいいます。
2.本サービスは、本規定を承認し、かつ当社所定の利用申込手続(以下、「利用申込手続」といいます。)、又はインターネット等の当社所定の画面(以下、申込画面といいます。)により本サービスの利用申込を行った申込者のうち、当社が適当と認めた申込者(以下、お客さまといいます。)が利用できます。
3.本サービス利用には、届出の暗証番号による本人確認が必須となります。本サービスのご利用は、暗証番号による本人確認が完了していることを前提といたします。
第2条 サービス取扱時間
本サービスの取扱時間は、当社所定の時間内とします。ただし、当社はこの取扱時間をお客さまに事前に通知することなく変更することがあります。
第3条 暗証番号、口座番号等の届出等
お客さまは、本サービスを申し込むにあたり、以下の事項の届出を行います。
1.暗証番号の届出と発行
(1)利用申込手続による届出
お客さまは、当社所定の利用申込手続にて第1暗証番号の届出を行います。当社は、当社所定の方法で本人確認したうえで、当社任意の文字列を第2暗証番号として発行し、当該第2暗証番号を記載した通知書をお客さまの届出住所あてに郵送します。ただし、お客さまあてに通知した郵便が不着などの理由で当社に返戻された場合には、本手続により発行された第2暗証番号は無効となり、本サービスの申込みも無効としま す。
(2)申込画面による届出と発行
お客さまは、申込画面にて第1暗証番号の届出を行います。当社は、当社が保有する申込代表口座のキャッシュカードの暗証番号と照合したうえで、当社任意の文字列を第2暗証番号として発行し、当該第2暗証番号を記載した通知書をお客さまの届出住所あてに郵送します。ただし、お客さまあてに通知した郵便が不着などの理由で当社に返戻された場合には、本手続により発行された第2暗証番号は無効となり、本サービスの申込みも無効とします。
(3)暗証番号の管理
暗証番号は生年月日や電話番号などの他人に推測されやすい数字を使用することは避け、第三者(当社社員を含みます。)に対して容易に漏えいすることのないよう、厳重な管理をしてください。万一暗証番号を第三者に知られた場合には、速やかに当社あてに届け出てください。当社への届出前に生じた損害について、 当社はいっさい責任を負いません。
2.暗証番号の変更
お客さまは、当社所定の申込書又は申込画面にて、第1暗証番号の変更の届出を行うことができます。当社 は、当社所定の方法で本人確認したうえで、第2暗証番号をお客さまに郵便で通知します。新しい第2暗証番号が発行されると、以前に通知した第2暗証番号は使用することはできなくなります。また、お客さまあてに通知した郵便が不着などの理由で当社に返戻された場合には、本手続により発行された第2暗証番号は無効とな り、本サービスの利用も無効とします。
3.申込代表口座の届出
本サービスのお申込代表口座は、お客さまが申込代表口座店で開設された普通預金口座とさせていただきます。
第4条 取引方法
1.本人確認
お客さまが、本サービスを利用する場合は、当社所定の電話番号に架電したうえで、音声案内に従って申込
代表口座番号及び暗証番号をボタン入力することにより、本人確認を行います。ご希望される取引によっては、第2暗証番号の入力が必要となるものもあります。
2.取引の依頼
お客さまは、前条の本人確認手続を経た後、音声案内又はオペレーターの案内に従ってご希望の取引に必要な所定事項をボタン入力又は口頭で返答し、取引を依頼します。
申込代表口座番号又は暗証番号の入力相違により、本人確認が行えない場合には、お取引の依頼はできません。取引依頼の内容の確認を行った後、当社所定の手続によりお客さまの依頼事項を行います。
3.取引時間
各種取引のご利用時間につきましては、申込代表口座店ホームページにて確認してください。
4.暗証番号入力相違
お客さまが暗証番号を連続して誤入力し、当該誤入力の回数が当社所定の回数に達した場合、当社は当該お客さまに対する本サービスの取扱いを停止します。利用を再開するためには、当社所定の方法により、再登録手続をすることが必要となります。
5.支払依頼
お客さまの申込代表口座より資金の引落しを行う取引については、支払依頼を受けた振込資金、振込手数 料、振替資金、又は各種手数料を、お客さまの指定するご本人口座に係る各種規定にかかわらず、払戻請求
書の提出なしにご本人口座より引落しを行い、当該引落しをもって取引が成立します。ただし、その引落しができなかった場合(差押えなど正当な理由による支払停止等も含みます。)は、お客さまからの取引依頼は無効として取り扱います。
6.取引の成立
前項以外の取引については、取引内容の確定をもって取引が成立します。
7.記録の保管
お客さまの電話による依頼内容(通話内容も含みます。)は機械に記録され、当社に相当期間保存されます。
8.取引の確認
お客さまは本サービス取引を利用した後は、お客さまへ別途送付する取引明細書やインターネットバンキングの入出金明細等により取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高に相違があり、お客さまと当社との間で疑義が生じた場合には、当社の機械通話記録の内容をもって手続します。
第5条 公共料金支払/口座振替依頼
1.公共料金支払/口座振替依頼とは、お客さまからの依頼に基づき、公共料金等支払のため預金口座振替の登録を申し込む場合に利用するサービスをいいます。
2.お客さまは、口座振替によって支払を行う公共料金等の内容を収納機関又は当社に提出します。
3.当社は、受領した口座振替依頼内容について、当社所定の本人確認を行ったうえで、収納機関への登録を行います。
4.当社は、公共料金等の請求書が収納機関から当社に送付された場合は、本人に通知することなく、請求書記載金額を申込代表口座から引落xxうえ支払います。なお、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、カード又は払戻請求書等の提出なしに、申込代表口座より引き落とします。
第6条 定期預金取引
1.定期預金取引
お客さまは本サービスを利用して、定期預金口座の作成、定期預金の預入れ、満期解約予約及び解約の手続を行うことができます。なお、本サービスにてご利用いただける定期預金口座は、申込代表口座(総合口座)にセットされている定期預金に限ります。また、上記定期預金口座は、申込書等により登録することなく、ご本人口座として自動的に登録されます。
2.定期預金の作成
(1)お客さまは本サービスを利用して、定期預金口座の新規作成、追加預入をすることができます。
(2)定期預金口座の新規作成は、申込代表口座(総合口座)にセットして新たに定期預金口座を作成し、既にご本人口座として定期預金口座を登録されている口座には、追加預入(2回目以降新規)として受け付けます。
(3)定期預金口座作成及び追加預入にあたっては、お客さまが選択された定期預金種類・金額等に基づき、指定金額を申込代表口座から引き落とし、定期預金口座に振り替えます。
3.定期預金の満期解約予約
(1)お客さまは本サービスを利用して、お客さまがご本人口座として登録している定期預金のうち、お客さまの指定する定期預金を満期解約予約することができます。
なお、対象となる定期預金の種類は当社所定のものに限ります。
(2)満期解約予約のご利用に際しては、お客さまは満期解約予約を行う定期預金の回数、金額、満期日等を確認して依頼をし、当社は依頼された定期預金を満期日前に自動継続停止及び満期解約予約のうえ、満期日に元利金を申込代表口座へ入金します。
ただし、満期日が銀行休業日の場合は、翌営業日に入金します。
(3)お客さまから依頼を受けて、既に満期解約予約を行った後の満期解約予約の取消手続は、当該定期預金の満期日の2営業日前までに電話で依頼することにより、その取消ができます。
4.定期預金の解約
(1)お客さまは本サービスを利用して、お客さまがご本人口座として登録している定期預金のうち、お客さまの指定する定期預金の解約手続をすることができます。なお、解約可能な定期預金の種類は当社所定のものに限ります。
(2)当社は、お客さまの依頼内容に基づき、お客さまが指定する定期預金を原則依頼日当日に解約し、当該定期預金の元利金を申込代表口座へ入金します。ただし、期日指定定期預金は、預入日(自動継続後はその継続をした日)の1年後の応答日以降にこの取扱いができ、自動継続期日指定定期預金規定にかかわらず、解約がなされた日を、当該期日指定定期預金に対して満期日が指定されたこととします。なお、解約手続に際しては、当該預金の規定にかかわらず、支払請求書等の提出をすることなく、解約を行いま す。
(3)解約手続をした後の解約の取消及び変更はいっさいできません。
5.定期預金の中途解約
定期預金の種類によっては、中途解約を受付できないものがございますので、支店にお問い合わせください。解約手続にあたっては、当社所定の手続が必要となります。解約処理により定期預金の元利金を申込代表口座へ入金します。なお、解約手続完了後の中途解約の取消、変更はいっさいできません。
当社は、お預りしている債券等に係る公示催告の申立て、除権判決の確定等についての調査及び通知は行いません。
第7条 セキュリティ設定手続
1.セキュリティ設定の内容
(1)お客さまは、本サービスを利用して、申込代表口座等に係る各種限度額の引下げ、取引の停止等のセキュリティの設定変更を申し込むことができます。
(2)取扱可能なセキュリティの種類については、当社所定のものとし、当社所定の方法によりお手続いただきます。なお、セキュリティ設定手続により、お客さまに損害が生じた場合でも、当社はいっさい責任を負いません。
第8条 証明書発行手続の受付
1.証明書発行手続
お客さまは、本サービスを利用して、残高証明書、元帳等、当社所定の証明書の発行を依頼することができます。なお、前記第4条に定める本人確認ができないお客さまは、電話による発行依頼の受付はせず、当社所定の申込書での受付とします。
2.証明書発行手続
当社は、お客さまの指定する口座の証明書を発行し、お客さまの届出住所に郵送いたします。
ただし、お客さまあてに郵送した郵便が不着などの理由で当社に返戻された場合、又は受領拒否等の事由によりお客さまに到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したとみなします。証明書不着の場合に生じた損害については、当社はいっさい責任を負いません。
3.発行手数料
発行に際しては発行する証明書ごとに、当社所定の発行手数料がかかります。証明書発行手数料は、各証明書発行時に申込代表口座から引き落とします。この場合、当社はキャッシュカード、払戻請求書の提出なしに、発行手数料を引き落とします。
4.手続の取消
変更手続の受付が完了し、証明書を発行した後のサービスの取消、変更はいっさいできません。
第9条 普通預金口座解約の受付
1.口座解約手続の取扱い
お客さまは、本サービスを利用して当支店普通預金口座(申込代表口座)の解約の申出を行うことができます。本サービスにより、普通預金規定(含む総合預金口座規定)・貯蓄預金・インターネット/モバイルバンキング 利用規定の定めにかかわらず、各契約の解約書面を受領することなく、普通預金口座の解約を受付すること ができます。
2.解約口座の条件
本サービスによる普通預金口座(総合口座)の解約受付は当社所定の取扱い事項に合致するものに限定とします。
3.解約の制限
当支店普通預金口座(申込み代表口座)に、当座貸越契約(カードローン契約)をセットされているお客さま は、ご利用状況の確認をさせていただいた後の取扱いとなります。定期預金・外貨預金(普通・定期預金)・住
宅ローン等有担保ローン・クレジットカード・投資信託口座・国債口座をご利用中のお客さまは対象外とします。
4.解約手続
本サービスによる普通預金口座の解約は、当社所定の事務手続に従います。解約の手続が完了した場合、その手続を取り消すことはできません。
第10条 照会サービス
1.照会サービスの内容
照会サービスとは、お客さまの電話による依頼に基づき、お客さまの指定するご本人口座について、残高照 会、入出金明細照会等の口座情報を提供するサービスをいいます。なお、提供できる入出金明細等の案内可能期間は、当社所定の期間とし、所定期間を超える期間の口座情報の提供をする場合には、依頼日当日の回答はいたしかねます。
2.回答後の取消、変更
お客さまから照会を受けて既に当社から回答した内容について、当社が変更又は取消を行ったことにより生じた損害については、当社はいっさい責任を負いません。
第11条 住所変更手続の受付
1.住所変更手続の内容
お客さまは、本サービスを利用してお客さまが、当社に届出を行っている事項のうち、住所等の当社所定の事項について、お客さまの指定する内容への変更を行うことができます。
ただし、一部取引内容により、当社所定の書面や店頭窓口での変更手続が必要な取引があります。
第12条 届出事項の変更等
1.お客さまは、当社に届け出ている印章、氏名、その他の届出事項に変更があった場合は、速やかに当社所定の書面により申込代表口座店あてに届け出てください
2.この届出の前に生じた損害については、当社はいっさい責任を負いません。また、住所変更等の届出がなかったために、届出のあった氏名、住所にあてて当社が通知又は送付書類を発送した場合には、延着、又は到着しなかったときでも、通常到達すべきときに到着したものとみなします。
第13条 解約等
1.解約方法
本サービスに関する契約は、当事者の一方から他方に通知することにより、いつでも解約することができます。
なお、お客さまからの解約の通知は書面とします。ただし、本サービスのみの解約はできません。
2.解約の通知
当社が解約の通知をお客さまの届出住所にあてて郵送し、その通知が受領拒否等の事由によりお客さまに到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3.申込代表口座の解約
申込代表口座が解約された場合は、本サービスも併せて解約とします。これにより本サービスの解約書類を受領することはありません。
4.サービスの停止
お客さまに以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当社はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本規定に基づく全部又は一部のサービスの提供を停止することができます。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
(2)本規定その他当社の取引規定に違反した場合
(3)当社が本サービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合
5.本サービスの強制解約
お客さまに以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当社はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本サービスに関する契約を解除することができます。
(1)当社に支払うべき本サービスの手数料を2か月連続して支払わなかった場合
(2)住所変更の届出を怠る等、当社においてお客さまの所在が確認できなくなった場合
(3)申込み代表口座に支払停止の申立てがあった場合
(4)民事再生手続開始又は破産手続開始の申立てがあった場合
(5)お客さまの当社預金等に対して、仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送された場合
(6)相続の開始があった場合
(7)本サービスの解約が妥当であると、判断する相当の事由が生じた場合
(8)本サービスの第三者への貸与・譲渡が判明した場合
第14条 免責事項
1.本人確認
本規定第4条により本人確認手続を経た後に行った取引については、当社は架電された方をお客さま本人とみなします。これにより仮に暗証番号の不正使用等があったとしても、これにより生じた損害については、当社はいっさい責任を負いません。
2.通信手段の障害
当社の責によらない通信機器、回線及びコンピューター等の障害並びに電話の不通により、取引が遅延したり不能になった場合、これにより生じた障害については、当社はいっさい責任を負いません。
4.本サービスに伴う書類等の破損、不着
当社の責によらず、本サービスに伴い当社が発行した、各種証明書等の書類について破損、不着が生じた場合、これにより生じた損害については、当社はいっさい責任を負いません。
第15条 反社会的勢力に係る規定
1.反社会的勢力との取引拒絶
各種預金取引やその他付随取引及び当社が扱う各種サービス等(以下これらを総称して「取引」といい、取引に係る契約・約定・規定等を「契約等」といいます。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを条件として利用できるものとし、これらの一つにでも該当すると当社が判断した場合は、当社は取引の開始をお断りするものとします。
(1)お客さま(取引に係る代理人および保証人を含みます、以下同じ。)が、取引のお申込時に確認した「反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意事項」該当していたことが判明した場合
(2)お客さまが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれかに該当したことが判明した場合
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)お客さまが、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他①~④に準ずる行為
2.取引の停止、及び解約
当社は、お客さまが前項(1)~(3)の各号に該当すると判断し、取引を継続することが不適切であると判断した場合には、お客さまに通知することなく取引を停止し、また、お客さまに通知のうえ契約等を解約できるものとします。
3.前項の規定により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社に何らの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じた場合は、お客さまがその責任を負います。
4.本規定の効力
この規定は、取引に係る契約に基づく当社の権利行使を何ら妨げるものではなく、この規定と抵触しない契約等の各条項の効力を変更するものではありません。また、この規定は、契約等と一体をなすものとして取り扱われるものとします。
第16条 規定の準用
本規定に定めない事項については、当支店規定又は、当社各預金規定等に定める規約に従い取り扱います。
第17条 有効期間
本サービスの有効期間は契約日から起算して1年間とし、お客さま又は当社から特に申出のない限り、有効期間満了日の翌日から1年間継続されます。継続後も同様とします。
第18条 規定の変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令に基づき、当社、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
第19条 譲渡、質入れの禁止
本サービスに基づくお客さまの権利は、譲渡、質入れすることはできません。
第20条 準拠法/合意管轄
本サービスに関する契約の準拠法は日本法とします。本サービスに関する契約に係る訴訟については、当社本店又はお取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(2022 年 5 月 1 日現在)