e-mailアドレス
第1章 総則
(目的)
第1条 この業務方法書は、農業・食品産業競争力強化支援事業実施要綱(平成17年4月1日付け16生産第8264号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、食料供給力向上緊急機械リース支援事業実施要領(平成21年1月27日付け20生産第5730号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)及び農業・食品産業競争力強化支援事業等補助金交付要綱
(平成17年4月1日付け16生産第8265号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)に基づき、新農業機械実用化促進株式会社(以下「新農機(株)」という。)が行う食料供給力向上緊急機械リース支援事業(以下「本事業」という。)に関する業務の方法について基本的事項を定め、もってその業務の適正な運営に資することを目的とする。
(業務運営に関する基本方針)
第2条 新農機(株)は、食料供給力の強化に向けて、生産性向上や品質向上を図るための最新生産方式の導入を飛躍的に拡大していくため、本事業に係る助成金の交付その他の業務を能率的、効率的に運営するものとする。
2 新農機(株)は、実施要綱、実施要領及び交付要綱並びにその他の法令を遵守するとともに、本業務方法書に定めた手続きに従って、本事業を実施する事業対象者(実施要領第2の5に定める事業対象者をいう。以下同じ。)が導入する農業機械について契約するリース料の一部を助成するものとする。
(リース料助成の対象)
第3条 本事業におけるリース料の助成は、農業機械導入計画申請書(実施要領第4の2の(1)に基づく農業機械導入計画申請書をいう。以下同じ。)の採択の通知を平成21年4月15日までに受け、第8条第1項に定めるリース契約を当該事業対象者とリース事業者(実施要領第4の
2の(1)に定めるリース事業者をいう。以下同じ。)の間で平成21年5月20日までに締結したものを対象とする。
ただし、食料供給力向上緊急機械リース支援事業農業機械導入計画申請書選定要領(平成21年4月2日付け20生産第10369号農林水産省生産局長通知。以下「選定要領」という。)第5の3により追加採択を行ったものについては、採択の通知期限を特に設けないものとする。
第2章 資金の管理に関する事項
(資金の管理)
第4条 新農機(株)は、本事業に係る助成金を受けて積み立てた資金について特別の勘定を設けて他の事業と区分して経理するものとし、当該勘定の資金を本事業に係るリース料の助成金の交付及び推進事務費(実施要領第9の3に定める推進事業に関する経費をいう。以下同じ。)以外の使途に使用してはならない。
2 新農機(株)は、前項の資金をxxx銀行普通預金により管理する。
- 1 -
3 新農機(株)は、平成21年度7月末において、第1項に定める勘定の資金になお残額があるときは、その残額を国に返還するものとし、その具体的取扱いについては農林水産省生産局長(以下「生産局長」という。)の指示を受けるものとする。
第3章 助成金の申請に関する事項
(事業対象者)
第5条 新農機(株)は、別に定める食料供給力向上緊急機械リース支援事業リース料助成金申請
・審査要領(以下、「申請・審査要領」という。)に定めるところにより、第9条第1項により提出された農業機械導入計画申請書を提出した事業対象者が、実施要領第2の5に定める事業対象者の要件を満たすことを確認することとする。
(リース事業者)
第6条 新農機(株)は、申請・審査要領に定めるところにより、本事業への参画を希望するリース事業者の申請を受けて別紙1に定める要件を満たすことを確認するとともに、その内容が妥当と認められる場合は、事業対象者と共同で農業機械導入計画申請書を提出することができるリース事業者として登録するものとする。
2 新農機(株)は、申請・審査要領に定めるところにより、前項の登録を行ったときは、遅滞なく当該リース事業者に通知するものとする。
(事業対象農業機械)
第7条 新農機(株)は、申請・審査要領に定めるところにより、第9条第1項により提出された農業機械導入計画申請書に記載された農業機械が実施要領第2の6に定める事業対象農業機械であることを確認するものとする。
(リース契約)
第8条 本事業に基づく助成金の対象となるリース契約(リース物件の賃貸に関する契約で、事業対象者とリース事業者の2者間で締結するものをいう。以下同じ。)は、次に掲げる内容に合致するものに限るものとする。
(1) 契約の締結日が、次条第3項に定めるリース契約合意書の提出日以降であること。
(2) リース料総額から、次条第2項に定める採択通知書に記載されたリース料助成金を差し引いた額によりリース料を支払うものであること。
また、当該リース契約における契約者、リース物件及びリース期間は、採択通知書の内容と同一であること。
(3) リース物件は、本事業を通じた導入以前に利用されていないものであること。
(4) リース期間は、4年間から法定耐用年数までの範囲内であること。
(5) リース期間満了後のリース物件は、再リース、返還又は廃棄されるものであること。
2 リース契約期間中にリース契約書の記載内容を変更した場合、第5条に定める事業対象者及び第6条に定めるリース事業者(以下「共同申請者」という。)は、別添様式第1号により、新農機(株)に対してリース契約の変更を届けなければならない。
3 リース事業者は第1項に定めるリース契約の締結後、遅滞なく当該リース契約に係る対象農
- 2 -
業機械を当該事業対象者に納入しなければならない。また、リース事業者は、当該農業機械の納入後速やかに借受証の写しを新農機(株)に提出しなければならない。
(農業機械導入計画申請書)
第9条 本事業に基づくリース料の助成を受けようとする場合、共同申請者は、実施要領第4の
2の(1)に定めるところにより、農業機械導入計画申請書を作成し、申請・審査要領に定めるところにより新農機(株)に提出するものとする。
2 新農機(株)は、申請・審査要領に定めるところにより、前項により提出された農業機械導入計画申請書を取りまとめ、外部有識者による確認を経た上で、妥当と認められるときは採択を決定し、別添様式第2号により採択通知書を共同申請者に送付するものとする。
ただし、妥当と認められた農業機械導入計画申請書におけるリース料助成金(以下「申請額という。)の総額が、実施要領第5の1に基づき交付された金額から推進事業費を除いた額(以下「リース支援事業費」という。)を超える場合は、実施要領第9の1に定めるところにより農林水産省生産局長に報告するとともに、生産局長による選定結果を踏まえて採択を決定するものとする。
3 前項の通知を受けた共同申請者は、当該通知後、第12条に定める助成金の請求までの間に、申請・審査要領に定めるところにより、リース契約合意書又はリース料助成辞退届のいずれかを平成21年4月24日までに新農機(株)に提出しなければならない。
4 新農機(株)は、前項によるリース料助成辞退届の提出があった場合は、選定要領第5の3に定めるところにより、追加採択ができるものとし、第2項に準じて採択通知書を送付するものとする。この場合、通知を受けた共同申請者は、リース契約合意書又はリース料助成辞退届のいずれかを平成21年5月20日までに新農機(株)に提出しなければならない。
第4章 助成金の支払に関する事項
(リース料助成金)
第10条 前条第1項に定める農業機械導入計画申請書におけるリース料助成金の申請額の上限は、実施要領第9の1に基づき算定された額とする。この場合において、実施要領第9の1のリース期間は、事業対象者がリース物件を借り受ける日からリース事業者に返納するまでの日数とし、当該リース日数を365で除した数値の小数点以下第3位の数字を四捨五入して小数点以下第2位で表した数値とする。また、リース料助成金は、算出された金額の千円未満を切り捨てて千円単位とする。
2 新農機(株)は、前条第2項及び第4項に定める採択通知書と併せてリース料助成金を共同申請者に通知するものとする。
(リース料助成契約)
第11条 新農機(株)は、第9条第2項及び第4項に定める採択通知後、速やかに共同申請者との間で、別添様式第3号に準じて、次に掲げる内容について記載した本事業のリース料助成に係る契約(以下「リース料助成契約」という。)を締結するものとする。
(1) 助成の対象とするリース物件とリース料助成金に関する事項
(2) 助成金の支払方法に関する事項
- 3 -
(3) リース契約に関する事項
(4) その他リース料の助成に必要な事項
(リース料助成金の請求)
第12条 リース事業者は、リース料助成契約の成立後、リース契約書の写しを添えて平成21年5月20日までに別添様式第4号によりリース料助成金を新農機(株)に請求するものとする。
ただし、既に第8条第2項に定めるリース契約書の変更を行い、その変更の届出を行っている場合には、この項に定めるリース契約書の写しの添付を省略することができるものとする。
2 前項の請求額は、前条に定めるリース料助成契約に定めたリース料助成金とする。
3 新農機(株)は、請求の内容が妥当と認められる時は、遅滞なく当該リース料助成金をリース事業者に支払うものとする。
第5章 事業の実施状況の報告に関する事項
(事業実施状況の報告)
第13条 共同申請者は、実施要領第7の1に定めるところにより、平成22年度からリース期間の終了年度の翌年度までの間、毎年度、前年度における取組について外部有識者からの評価を受けなければならない。
2 前項の評価を受けた共同申請者は、実施要領第7の1に定めるところにより、当該評価結果を踏まえた適正な利用に努めるとともに、平成22年度及び平成23年度は、毎年度、6月末日までに別添様式第5号によりリース物件の利用状況及び当該評価結果並びに必要に応じてその改善策を新農機(株)に報告しなければならない。
3 新農機(株)は、前項の報告を踏まえ、実施要領第7の2に定めるところにより、平成22年度及び平成23年度は、毎年度、7月末日までに、別添様式第6号により本事業の実施状況を農林水産省生産局長に報告するものとする。
第6章 助成金の返還に関する事項
(リース料助成金の返還等)
第14条 新農機(株)は、事業対象者又はリース事業者の両者若しくはいずれか一方が、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、正当な理由がなく、かつ、改善の見込みがないと認めるときは、リース料助成金の交付を中止するか又は別紙2に基づき既に交付した助成金の全部若しくは一部について返還を命ずることができるものとする。
(1) リース契約を解約又は解除したとき。
(2) 事業対象者又はリース事業者が経営を中止したとき。
(3) リース物件が消滅又は消失したとき。
(4) 農業機械導入計画申請書等新農機(株)に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。
(5) 締結されたリース契約が、第8条第1項に定められたリース契約の内容に合致しないことが明らかとなったとき。
(6) 第8条第2項に定めるリース契約の変更の届出、事業実施状況に係る第13条第1項に定める評価及び同条第2項に定める報告を怠ったとき。
2 前項により返還を命ぜられたリース事業者は、速やかに当該助成金を新農機(株)に返還し
- 4 -
なければならない。
第7章 その他業務運営に必要な事項
(調査)
第15条 新農機(株)は、本事業の実施に関し必要があると認めるときは、実態調査を行うことができるものとする。なお、共同申請者は、正当な理由がなくこの調査を拒んではならないものとする。
(帳簿の備付け等)
第16条 共同申請者は、本事業にかかる経理について、他の事業と明確に区分して経理するとともに、その内容を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し、目標年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 新農機(株)は、本業務方法書に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項について生産局長の承認を得て、別に定めることができるものとする。
附則
この業務方法書は、平成21年3月17日から適用する。
附則
この業務方法書は、平成21年4月2日から適用する。
- 5 -
食料供給力向上緊急機械リース支援事業に参画するリース事業者が具備すべき要件
食料供給力向上緊急機械リース支援事業に参画するリース事業者は、事業対象者に対する事業対象農業機械のリースを適正かつ円滑に行う観点から、債務超過の状態でないことに加え、過去
3カ年の会計年度のうち少なくとも1カ年において、年間50,000千円以上の農業機械に係るリース取扱高(当該会計年度における新規契約高をいう。)の実績を有すること。
〔確認方法〕
直近の会計年度の財務諸表、年間50,000千円以上の実績の分かる帳簿類の写し、主な農業機械の仕入先等
リース料助成金の交付の中止及び返還に関する取扱い
事 由 | 既に交付したリース助成金の取扱い |
1.リース契約を解約又は解除したとき。 | 左欄の事由に該当することとなった日(以下、「解約日」という。)が、リース契約の開始日から4年間に満たない場合は、リース料助成金の全額の返還を求めることができる。 また、4年間以上の場合は、欄外の式により算出した額の返還を求めることができる。 |
2.事業対象者又はリース事業者が経営を中止したとき。 | 同上 |
3.リース物件が消滅又は消失したとき。 | 同上 |
4.農業機械導入計画申請書等新農機 (株)に提出した書類に虚偽の記載をしたとき。 | 左欄の事由が不正な手段によるリース料助成金の受領に該当すると認められるときは、既に交付したリース料助成金の全額について、返還を求めることができる。 |
5.締結されたリース契約が、第8条第 1項に定められたリース契約の内容に合致しないことが明らかとなったとき。 | 同上 |
6. 第8条第3項に定めるリース契約の変更の届出並びに事業実施状況に係る第13条第1項に定める評価及び第2項に定める報告を怠ったとき。 | 同上 |
[式]
返還額=採択通知書に記載されたリース料助成金
×((リース契約書に定めたリース期間-解約日までのリース期間)/法定耐用年数)
申請書整理番号
平成20年度食料供給力向上緊急機械リース支援事業
リース契約変更届
平成 年 月 日
新農業機械実用化促進株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○ あて
(事業対象者)
住所 都道府県 区郡市 区町村
名称 代表者 (印)
(リース事業者)
住所 都道府県 区郡市 区町村
名称 代表者 (印)
平成○年○月○日付けで締結しました食料供給力向上緊急機械リース支援事業に係るリース契約書の記載内容を下記のとおり変更しましたので、業務方法書第8条第2項の規定により、届け出ます。
記
1.変更理由:
2.変更年月日:平成○年○月○日
3.変更箇所・内容
変更前 | 変更後 |
(変更箇所) |
(注)別添として、変更後のリース契約書の写しを添付すること。
別添様式第2号
申請書整理番号
平成 年 月 日
平成20年度食料供給力向上緊急機械リース支援事業
農業機械導入計画採択通知書
事業対象者 ○○○○ 様リース事業者 代表者○○○○ 様
新農業機械実用化促進株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○ 印
平成○年○月○日付け第○号で提出のありましたこのことについては、下記のとおりリース料の助成を行いますので、食料供給力向上緊急機械リース支援事業実施要領第4の2の(2)の規定により通知します。
この採択通知書に記載されたリース物件についてリース契約を行う場合には、別添の「リース契約合意書」を、また、やむを得ない理由により辞退される場合には「リース料助成辞退届」を平成○年○月○日までに当社まで提出して下さい。
記
1.事業対象者:
2.リース事業者:
3.リース物件の内容と助成金:別紙のとおり
4.助成金の交付:
事業対象者、リース事業者及び新農機(株)の三者で、リース料助成契約を締結し、当該契約に基づき助成金を交付します。
5.その他
(1) 期限までにリース契約合意書またはリース料助成辞退届のいずれの書類も提出されない場合には、リース料助成を辞退したものとみなします。
(2) 1事業事業者が、複数の物件を申請していた場合、一部の機械のみについて助成を辞退することや各機械の助成額を互いに増減することはできません。また、いかなる理由があっても、リース料辞退届を提出した後に、これを撤回することはできませんので、ご注意ください。
(3) 今後、リース料助成契約書を3部送付いたしますので、事業対象者及びリース事業者は全てのリース料助成契約書に押印の上、リース契約書の写し及びリース料助成金請求書を添えて平成○年○月○日までに提出して下さい。
(4) リース事業者は、リース物件を引き渡した後、速やかにリース物件借受証の写しを提出して下さい。
別紙
対象機種 | 型式名 | 製造会社名 | 数量 (台) | リース料助成金 (千円) | リース期間 (年) |
別添様式第3号
申請書整理番号
平成20年度食料供給力向上緊急機械リース支援事業
リース料助成契約書(例)
平成○年○月○日付けで農業機械導入計画の採択を通知したリース料助成について、食料供給向上緊急機械リース支援事業 業務方法書(以下「業務方法書」という。)第11条に定める規定に基づき、以下のとおりリース料助成契約を締結し、甲(事業対象者)乙(リース事業者)、丙(新農機(株))が各1通を保管するものとする。
第1条 甲及び乙は、本リース契約に係るリース物件に関し、食料供給力向上緊急機械リース支援事業(以下、「リース事業」という。)に係るものを除き、国又は地方公共団体から他に直接又は間接に補助金等の交付を受けないものとする。
第2x xxの対象とするリース物件等は、別紙のとおりとする。
第3x xは、別紙に記載したリース料助成金を、乙からの請求に応じて交付する。
2 前項のリース料助成金額は、食料供給力向上緊急機械リース支援事業リース料助成金申請・審査要領に定めるリース事業者登録申請書に記載された乙の金融機関口座に振り込むものとする。
第4条 甲は、第2条に定めた物件に係るリース料総額から、前条のリース料助成金額を差し引いた額を、当該物件に係るリース料として乙に支払うものとする。
第5条 甲及び乙は、業務方法書第14条に定めるリース料助成金の返還を要する事案が発生したことが明らかになったときは、遅滞なく、その旨を書をもって丙に通知するものとする。
第6条 乙は、丙から支払われた助成額について、業務方法書第14条に定める規定に基づき返還を求られたときは、その額を丙の指定する期日までに返還するものとする。
2 乙は、前項による指定期日までに返還しないときには、その期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべきリース料助成金につき年5.00%の割合で計算した遅延利息を丙に支払うものとする。
第7条 丙は、甲乙間契約に関し、リース料助成額の交付のほかは、一切の責任を負わないものする。
甲(事業対象者)
住所 | 都道府県 | 区郡市 | 区町村 | |
名称 | 代表者 | (印) |
乙(リース事業者)
住所 | 都道府県 | 区郡市 | 区町村 | |
名称 | 代表者 | (印) |
丙(事業実施主体)
住所 | 都道府県 | 区郡市 | 区町村 | |
名称 | 代表者 | (印) |
別紙
対 象 機 種 | ||||
型 式 名 | ||||
数 量 | ||||
製造会社名 | ||||
リース期間 | ||||
リース物件取得予定価格(税抜き) | [円] | ① | ||
リース期間終了後の残価設定 | [円] | ② | ||
リース料助成金 | [円] | ③ | ||
リース諸費用(金利・保険料等) | [円] | ④ | ※ | |
事業対象者負担リース料(税込み) | [円] | ①-②-③+④ | ※ |
※が付された欄は、甲または乙が記入すること。
別添様式第4号
平成20年度食料供給力向上緊急機械リース支援事業
リース料助成金請求書
平成 年 月 日
新農業機械実用化促進株式会社
代表取締役社長 | ○○ | ○○ | あて | |
リース事業者住所 | 都道府県 | 区郡市 | 区町村 | |
名称電話 | ( | ) | 代表者 (印) |
食料供給力向上緊急機械リース事業 業務方法書第12条第1項の規定に基づき、別紙のとおりリース料助成金を請求します。
別紙
申請書整理番号 | 対象機種 | 型式名 | 製造会社名 | 数量 (台) | リース料助成金 (千円) | リース期間 (年) |
別添様式第5号
申請書整理番号
平成20年度食料供給力向上緊急機械リース支援事業
平成○○年度リース物件利用状況及び評価結果報告書
新農業機械実用化促進株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○ あて
平成 年 月 日
事業対象者名: ○○○○○○ 代表者: ○○ ○○ 印
リース事業者名: ○○○○○○ 代表者: ○○ ○○ 印
「平成20年度食料供給力向上緊急機械リース支援事業」業務方法書第13条第2項の規定に基づき、平成○○年度におけるリース物件使用状況及びその評価結果等について下記のとおり報告します。
記
1.リース物件:
対象作物 | |
対象作業 | |
対象機種 | |
型式名、数量 | |
製造会社名 |
2.利用状況:
3.外部有識者による評価結果
評価者名(役職) | 特に問題なし | 改善を要する |
特に問題なし:十分な利用が図られている(または、利用に向けて取り組まれている)改善を要する:利用状況に問題がある。(または、利用に向けた活動に問題がある。)
特記事項:
4.評価結果が「改善を要する」と指摘されている場合の改善策
農林水産省生産局長 殿
住 所
新農業機械実用化促進株式会社代表者氏名 (印)
平成20年度食料供給力向上緊急機械リース支援事業の実施状況報告書について
農業・食品産業競争力強化支援事業実施要綱(平成17年4月1日付け16生産第8264号農林水産事務次官依命通知)第8の1の規定に基づき、関係書類を添えて別添のとおり報告します。
(注)関係書類として、別添「平成20年度食料供給力向上緊急機械リース支援事業実施状況報告書」を添付すること。
別添
食料供給力向上緊急機械リース支援事業実施状況報告書
事業実施主体名担当者氏名
電話、FAX
e-mailアドレス
1 事業の目的
2 事業の概要
取組内容 | 対象作物 | 事業量 (事業対象者数、台数) | 事業に要する経費 | 負担区分 | 備考 | |||
国庫補助金 | 自己資金 | その他 | ||||||
生産技術導入リース支援事業 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||
生産性向上に資する機械整備の推進 | (作物名) | ○○事業体 ○台 ○○事業体 ○台 ○○事業体 ○台 ○○事業体 ○台 | ||||||
品質向上に資する機械整備の推進 | (作物名) | ○○事業体 ○台 ○○事業体 ○台 ○○事業体 ○台 ○○事業体 ○台 | ||||||
推進事業費 | ||||||||
3 事業の実施体制
(1)事業の推進体制
(注)応募者と関係機関・団体との連携、協力、役割分担の関係が分かるように記載してください。
(2)事業推進における役割分担
実施体制 | 担当する項目 | 組織名・所属・役職・氏名 |
総括責任者 | ||
会計担当 | ||
○○担当 | ||
○○担当 | ||
○○担当(分担事業者) |
(注)事業代表者だけでなく、本事業に関わる分担事業者、事業支援者等も記入し、事業内容と整合性を取るように記入してください。
4.その他この事業の目的を達成するために必要な取組
5.事後評価の検証方法
6.事業費内訳
区分 | 事業内容 | 事業量 (単価、回数、台数、人数等) | 事業に要する経費 | 負 | 担 | 区 | 分 | 備考 | ||
国庫補助金 | 自己資金 | その他 | ||||||||
1 2 3 | ○○費 ○○費 ○○費 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
(注)1.事業内容及び事業量の欄については、2の(1)の表の取組内容を基に積算根拠が分かるように記載する。
2.備考欄には、仕入れに係る消費税等相当額について、これを減額した場合には「除税額○○円 うち国庫補助金○○円」を、同税額がない場合には「該当なし」と、同税額が明らかでない場合には「含税額」とそれぞれ記入するとともに、同税額を減額した場合には合計の欄の適用の欄に合計額(「除税額○○円 うち国庫補助金○○円」)を記入すること。
7.目的の達成状況