評価項目 評価基準 配点 業務実施方針 等 (10 点) 業 務 実 施方針 ライトアップイベントのテーマを理解した業務の実施方針が提案されているか。実施方針に沿った事業コンセプト及びイベントタイトルとなっているか。 6 点 地 域 精 通度 事業者の所在地は地域に精通しているか。 4 点 会場構成(38 点) 水・音響 光のオーロラをイメージした水の演出及びイベント用音楽作成や生演奏など、会場の雰囲気づくりができているか。 8 点 照明...
姫路城ライトアップイベント事業に係る企画及び演出等業務委託公募型プロポーザル実施要領
本要領は、姫路城ライトアップイベント事業に係る企画及び演出等業務委託を行うに当たり、業務全般に関して最も適正な企画力、技術力、実施体制及び実績をもった業者を公募型プロポーザル方式により選定するために定めるものである。
1 業務概要
⑴ 業務名
姫路城ライトアップイベント事業に係る企画及び演出等業務(以下「本業務」という。)
⑵ 本業務概要
姫路城は、令和5年12月に世界遺産登録30周年を迎えることから、令和4年12月に30周年プレイベントとして、「光でつなぐ Castle History」をテーマに、姫路城ライトアップイベントを実施し、滞在型観光の促進を図る。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防対策の面でも「新しい生活様式」を取り入れた運営を実施する。
⑶ 契約期間
契約締結日から令和5年1月31日(火)まで
2 参加資格
参加申込みをする者は、次の各号に掲げる条件を全て満たしていなければならない。
⑴ 姫路市入札参加資格制限基準(平成25年3月25日制定)に該当しない者であること。
⑵ 姫路市が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱(平成25年4月1日制定)第3条に定める排除対象業者(以下「排除対象業者」という。)に該当しない者であること。
⑶ 法人にあっては、姫路市税(以下「市税」という。)、消費税及び地方消費税並びに法人税に滞納がない者であること。個人にあっては、市税、消費税及び地方消費税並びに所得税に滞納がない者であること。
⑷ 公告の日から契約候補者特定の日までの間において、次の全てに該当すること。
ア 指名停止(姫路市登録業者指名停止等措置要綱(昭和62年6月25日制定)の規定による指名停止をいう。以下同じ。)を受けていないこと。
イ 指名停止の措置要件に該当しないこと。
⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における更生手続開始の申立てを含む。)がなされていないこと又は当該申立てがなされている場合において、国土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けていること。
⑹ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと又は当該申立てがなされている場合において、国土交通省の一般競争参加資格の再認定を受けていること。
⑺ 競争入札の参加資格等について(平成23年姫路市告示第408号。以下「告示第408号」という。)第5項の規定により業者登録名簿(以下「業者登録名簿」という。)に登録され、かつ、「広告、催事、展示」の業種及び「イベント企画演出、会場設営」の詳細業種に
ついて競争入札に参加する資格を有している、 又はプロポーザル参加申込書の提出日までに告示第408号第4項に規定する業者登録名簿への登録を申請し、受付され、かつ、役務提供の業種のうち業種「広告、催事、展示」の詳細業種「イベント企画演出、会場設営」について、契約締結日までに競争入札に参加する資格を有する見込みであること。
⑻ 他の参加申込者との間に次のアからウまでのいずれにも該当する関係がないこと。ア 資本関係
次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係
次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第
64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合ウ その他適正な業者選定手続が阻害されると認められる関係
次のいずれかに該当する2者の場合をいう。
(ア) 組合とその組合員
(イ) 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が夫婦の関係である場合
⑼ 平成24年4月1日以後に業務が完了した、国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体
(公共法人等)が発注した特別史跡地内や国宝を有する史跡地内を会場としたイベントの履行実績を元請として有すること。
⑽ 契約条項を示す期間及び場所
令和4年(2022 年)6月17日から | |
契約条項を | 令和4年(2022 年)8月5日まで |
示す期間 | 本市の休日(姫路市の休日を定める条例(平成2年姫路市条例第15号)第 |
2条第1項各号に掲げる本市の休日をいう。以下同じ。)を除く。 | |
閲覧の場所 | 観光課 |
3 実施スケジュール
期日等 | 内容 |
令和4年6月17日(金) | 公告・募集要領、要求水準書等の提示 |
令和4年6月30日(木)正午まで | プロポーザル参加申込書提出期限 |
令和4年7月 6日(水) | プロポーザル参加資格確認通知書発送 |
令和4年7月 8日(金)正午まで | 実施場所の見学申込期限 |
令和4年7月11日(月)・12日(火) | 実施場所の見学 |
令和4年6月30日(木)午後1時から 令和4年7月14日(木)午後4時まで | 質問受付期間 |
令和4年7月19日(火)午後1時以降 | 質問回答日 |
令和4年7月25日(月)午後4時まで | 提案書提出期限 |
令和4年7月28日(木) | 面接ヒアリング |
令和4年7月28日(木) | 契約候補者の特定 |
令和4年8月 2日(火) | 契約候補者の通知 |
令和4年8月 5日(金) | 契約締結及び結果の公表 |
4 プロポーザル参加申込書の提出、審査及び通知
⑴ 受付期間
令和4年6月28日(火)から同年6月30日(木)正午まで
⑵ 受付場所
〒670-8501 姫路市xx四丁目1番地
姫路市 観光スポーツ局 観光文化部 観光課(姫路市役所本館7階)
電話:079-221-1500 FAX:079-221-1527
⑶ 提出書類
ア プロポーザル参加申込書兼誓約書(様式第1号)イ 関連企業申告書(様式第2号)
ウ 業務実績調書(様式第3号)
業務実績については、平成24年4月1日以後に業務が完了した、国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体(公共法人等)が発注した特別史跡地内や国宝を有する史跡地内を会場としたイベントの履行実績を元請として有する実績を記載すること。また、業務実績の内容が分かる書類(契約書及び仕様書等の業務内容のわかる書類の写しなど、履行したことを証する書類)を提出すること。
エ 市税の納税証明書(一般競争入札参加用)(公告日以後に発行されたものの原本、市税の納税義務がある場合に限る。)
オ 国税の納税証明書(税務署様式その3の3)(公告日以後に発行されたものの原本)
カ 会社概要書(最新のもの)(1部)
キ 業者登録申請受付票の写し(任意様式)
プロポーザル参加申込書の提出日までに業者登録申請を行っている参加申込者にあっては、業者登録申請時に契約課で受付印を押印したものを提出すること。
⑷ 提出方法
持参又は郵送とする。
なお、郵送の場合は、書留郵便等配達の記録が確認できるものによること。持参により提出する場合の受付時間は、本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から
午後5時までとし(受付期間最終日を除く。)、郵送により提出する場合は、提出期間最終日の午後4時必着とする。
⑸ 参加資格の確認
ア 参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は、令和4年7月6日(水)中に電子メールにて確認通知書を送付する。
イ 参加資格がないとされた者に発送する確認通知書にはその理由を記載する。
ウ 参加資格がないと認められた者は、本市に対して参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。その場合は、令和4年7月19日(火)までに、参加資格がないと認めたことに対する説明請求を書面(様式は任意とする。)により観光課に提出すること。本市は、期日までに当該請求があった場合は、請求者に対し速やかに回答する。
5 実施場所の見学
姫路城ライトアップイベント事業の実施場所について、下記日時に見学することができる。参加希望者は、令和4年7月8日(金)正午までに電子メールで観光課へ連絡すること。なお、詳細日時については、令和4年7月8日(金)午後5時までに電子メールで連絡する。
⑴ 見 学 日 令和4年7月11日(月)及び12日(火)時間未定
⑵ 受付場所 姫路城管理事務所
6 実施要領及び要求水準書に関する質問の受付・回答
⑴ 令和4年6月30日(木)午後1時から同年7月14日(木)午後4時までに質問書
(様式第4号)にて提出のこと。
※ 提出は、電子メールによることとし、電話での質問には回答しない。
※ 質問提出締切日以後の質問は、一切認めない。
⑵ 質問書の提出先
第4項第2号と同じ。
⑶ 質問への回答
ア 令和4年7月19日(火)午後1時以後に、全ての質問と回答を記載した同一の内容の書類を、電子メールで全ての参加申込者に送付する。
イ 質問が評価基準に関する内容である場合は、回答しないことがある。質問の内容に参加者を特定できる記載があるときは、回答しない。
ウ プロポーザル参加申込書の提出をしていない者の質問には、回答しない。
エ 質問者名は、公表しない。
オ 質問及び質問に対する回答は、姫路市ホームページに掲載する要求水準書の追加又は修正事項とする。
7 提案書の提出
⑴ 提出書類
提出書類名 | 提出上の注意 |
提案書 (様式第5号-1から様式第 5号-7) | 書式はA4版縦向き、カラー印刷とし、枚数は各様式に記載のとおりとする。業務実施方針、会場構成、業務実施体制、運営計画等を記載すること。 (別に定める「姫路城ライトアップイベント事業に係 る企画及び演出等業務委託公募型プロポーザル提案書作成要領」を参照すること。) |
事業費見積書(様式第6号) | 当該業務に必要な全ての経費を見積もること。 また、その積算内訳を業務別に記載した内訳(様式任意)を添付すること。 |
⑵ 提出部数
原本1部、副本8部(副本には押印を要しない。1部ずつまとめること。事業費見積書の提出は原本1部とする。)
⑶ 提出期間
令和4年7月19日(火)午後1時から同月25日(月)午後4時まで
⑷ 提出方法
持参又は郵送により提出すること。郵送の場合は、書留郵便等、配達の記録が確認できるものによること。
なお、持参により提出する場合の受付時間は、本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとし(受付期間最終日を除く。)、郵送により提出する場合は、提出期間最終日の午後4時必着とする。
⑸ その他
ア 提出書類(副本)には提案書を提出した参加者(以下「提案者」という。)が特定できるような表示及び記載等は、一切認めない。参加者が特定できるような記載がある場合は、失格となることがある。
イ 提出された書類は、本業務の契約候補者の特定の過程で必要に応じて複製する場合がある。
ウ 提出された書類は、本業務以外の目的で使用しない。
8 提案書作成に関する注意事項
⑴ 要求水準書及び作成要領を参考に提案すること。
⑵ 提案書は、簡潔に内容が分かるように配慮すること。また、実現性のある提案を行うこと。
⑶ 提出する提案は、各社1件とする。
⑷ 要求した以外の資料は、審査対象としない。
⑸ 提出期限後の提案書の変更、差替え及び再提出は、認めない。
⑹ 提案に当たっては、著作xx第三者の権利の関わるものの使用については、提案者の責任において処理すること。
⑺ 本市は、プロポーザル前において、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、プロポーザルの実施を延期し、又は取り止めることができる。この場合において、参加申込者に生じた損害は、当該参加申込者の負担とする。
9 本件の提案上限金額
21,500,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
(見積額は、本件の提案上限金額以内とする。)
※ 契約候補者として特定した場合は、別途、契約締結に係る交渉を行うため、この提案上限価格での契約を約するものではない。
10 業者選定
⑴ 審査及び契約候補者の特定方法
ア 審査は、提案書及び面接ヒアリングによるものとし、次号の評価項目及び評価基準に基づき評価し、提案者ごとに総合評価点を算出する方法による。
イ 評価は、姫路城ライトアップイベント事業に係る企画及び演出等業務委託選定会議
において実施する。
ウ 審査の結果、総合評価点の最も高い提案者を契約候補者とする。
エ 契約候補者となるべき総合評価点の者が2者以上ある場合は、それらの者のうち、提案に関する評価点の最も高い者を契約候補者とする。提案に関する評価点の最も高い者がなお2者以上ある場合は、価格が最も低い者を契約候補者とする。それでもなお2者以上ある場合は、それらの者の中から、くじにより契約候補者を特定する。
⑵ 評価項目及び評価基準
評価項目 | 評価基準 | 配点 | |
業務実施方針 等 (10 点) | 業 務 実 施方針 | ライトアップイベントのテーマを理解した業務の実施方針が提案されているか。実施方針に沿った事業 コンセプト及びイベントタイトルとなっているか。 | 6 点 |
地 域 精 通 度 | 事業者の所在地は地域に精通しているか。 | 4 点 | |
会場構成 (38 点) | 水・音響 | 光のオーロラをイメージした水の演出及びイベント用音楽作成や生演奏など、会場の雰囲気づくり ができているか。 | 8 点 |
照明 | 石垣や門、樹木等を活用した視覚的なライトアップができているか | 6 点 | |
文 化 財 保護 | 文化財保護に関する安全管理を図れているか。また、世界遺産や国宝の品位を損なう演出となって いないか。 | 6 点 | |
体 験 コ ンテンツ | SNSを活用したスポットなど、来場者が楽しめるコンテンツとなっているか。 | 6 点 | |
コ ロ ナ 対策 | 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策のため、必要な資機材が整っているか。 | 6 点 | |
企画全般 | 姫路城大天守等のxx物を背景等に効果的に活用した演出となっているか。 | 6 点 | |
業務実施体制 (6 点) | 業務担当責任者、演出関係、運営関係、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策等のために必要な人員体制となっているか。 | 6 点 | |
運営計画 (18 点) | 事業で想定される、収容人員を適切に運営できる 計画が定められているか。 | 6 点 | |
混雑時の対応や入場規制を行う際の運営についての考え方が提案されているか。 | 6 点 | ||
夜間イベントであることを十分理解し、来場者へ の安全対策は十分にとられているか。 | 6 点 | ||
メインビジュアル、広報宣伝 (14 点) | 広告ビジュアルが世界遺産登録30周年プレイベ ントにふさわしいデザインとなっているか。 | 6 点 | |
専用ホームページのビジュアル及びサイト上の機能が広報宣伝に繋がる提案となっているか。 | 4 点 | ||
SNS 等を活用した広報宣伝が提案されているか。 | 4 点 | ||
製作・実施スケジュール(6 点) | 業務スケジュールは実現可能かつ具体的に示されているか。 | 6 点 | |
事業効果の検証調査実施企画(4 点) | 事業効果を図るための検証調査について、具体的に効果検証方法が提案されているかどうか。 | 4 点 | |
事業費 | 見積額により算出 | 4 点 | |
合計 | 100 点 |
⑶ 評価基準及び得点化方法 ア 地域精通度、事業費以外
次の表のとおり5段階評価で項目ごとに評価点を算出する。
評価 | 判断基準 | 得点化方法 |
A | 当該項目に関して特に優れている。 | 各項目の配点×1.00 |
B | 当該項目に関して優れている。 | 各項目の配点×0.75 |
C | BとDの中間程度 | 各項目の配点×0.50 |
D | 当該項目に関して要求水準書の内容を満た す程度 | 各項目の配点×0.25 |
E | 当該項目に関して満たしていない。 | 各項目の配点×0.00 |
イ 地域精通度
姫路市事務取扱要綱(昭和62年6月20日制定)第5条に規定する市内業者である 4点
準市内業者である 2点
市外業者である 0点ウ 事業費
各提案者から提案された見積額のうち、最低の金額を示した提案者を第1位として、事業費(見積額)に関する評価点の満点である4点を付与し、その他の提案者の評価点は、4点に第1位の見積額と当該提案者が示す見積額との比率を乗じた値を乗じて得た数(小数点以下三位を四捨五入する。)とする。
⑷ 面接ヒアリング
面接ヒアリングは、提案書に関するプレゼンテーション及び委員からの質疑により実施する。
ア 日時・場所等(予定)
令和4年7月28日(木)・時間未定・姫路市役所会議室
※ 日時・場所等の詳細については、後日連絡する。実施日時に変更がある場合は、指示に従うこと。新型コロナウイルス感染症の流行状況により、面接ヒアリングの実施を延期又は中止し、若しくはオンラインで実施する場合がある。面接ヒアリングを実施しない場合は、提出書類のみで審査する。
イ 時間配分
プレゼンテーション15分、委員からの質疑10分程度を予定する。
※ 面接ヒアリングの参加者数により、時間配分等を調整することがある。ウ その他の注意事項
(ア) 補完資料について
説明に当たっての補完的な資料の提出は、認めない。ただし、プレゼンテーションに視聴覚機器を利用する場合において、その内容を印刷したものは、その限りでない。その場合、提案書の内容から大きく逸脱することのないよう注意すること。
(イ) 視聴覚機器について
視聴覚機器を使用する場合は、市担当者に事前に申出の上、調整すること(パソコンやプロジェクター、スクリーン等を各自準備が必要な場合あり。)。設置及び撤収ともに5分程度を目安とし、速やかに準備を行うこと。準備時間は持ち時間に原則算定しないが、準備時間が長くなり審査に影響がでる場合は、退出を命じる場合
があるので注意すること。
(ウ) 質疑応答時の注意事項
委員の質疑には要領よく明確に答え、委員への質問は避けること。
(エ) ヒアリング会場での注意事項
ヒアリング会場において、名刺交換や企業名、氏名の公表、社員証・社章の着用
は禁止とする。
⑸ その他
ア 提案者が1者の場合でも、面接ヒアリングの審査を実施する。
イ いずれの提案も前号における提案内容の評価において、「E」を含むなど、要求水準を満たしていないと判断した場合は、契約候補者の特定を行わないことがある。
ウ 審査の経過に対する問合せには応じない。
11 提出書類作成上の注意点
⑴ 提出書類の内容に関し、疑問点や確認事項が発生した場合は、面接ヒアリングの際に説明を求める。
⑵ 提出期限後の提出書類の変更、差替え及び再提出は、認めない。
⑶ 提出された書類は、返却しない。
12 選定結果の通知
⑴ 選定の結果は、結果のいかんにかかわらず、速やかに各社宛てに書面で通知するほか、契約相手方名、契約予定日、契約金額及び審査結果については、令和4年8月5日(金)を目途に、本市ホームページに掲載する。
⑵ 審査の経緯については、一切公表しない。
また、審査結果に対する異議申立ては、一切受け付けない。
⑶ 契約候補者は、令和4年8月2日(火)午後4時までに、本件業務の見積書を観光課に提出すること。提出方法は、郵送又は持参とする。
なお、郵送の場合は、上記日時必着とし、書留郵便等、配達の記録が確認できるものによること。
13 参加の辞退に関する事項
⑴ 参加申込者は、第10項第1号エの規定により行うくじの対象者に該当する場合を除
き、契約候補者が特定されるまでの間は、いつでも参加を辞退することができる。
⑵ 参加を辞退する場合は、辞退届を書面(様式は任意とする。)により観光課に持参又は
郵送(書留郵便等、配達の記録が確認できるものに限る。)で提出すること。なお、辞退届を提出した後は、辞退届を撤回することはできない。
14 契約の方法
⑴ 審査の結果、特定した契約候補者と契約の締結交渉を行い、合意した場合に契約を締結する。基本的には提案内容に沿った形で委託契約を行うが、本件における提案はあくまで契約候補者選定の審査材料となるものであるため、実際の契約締結及び業務推進に当たっては、本市と協議した上で業務内容等の部分的な修正を行うことがあるので留意すること。
⑵ 契約候補者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合は、次順位の者を繰り上げて、その者を契約候補者として契約の締結交渉を行う。この場合において、次順位のほかに契約候補者となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、第10項第1号エと同様の方法により契約候補者を特定する。
⑶ 提案書は、契約書の一部とする。
⑷ 契約保証金については、姫路市契約規則(昭和62年姫路市規則第29号)第29条の規定を適用する。
15 その他特記事項
⑴ 次のいずれかに該当する場合は、このプロポーザルへの参加資格を失格とする。ア 第2項に規定する参加資格を満たしていない者
イ 期限までに提案書等を提出しない場合 ウ 提出書類に故意に虚偽の記載がある場合エ 見積額が提案上限金額を超える場合
オ 要求水準書の条件についての重大な違反がある場合
カ その他このプロポーザルの条件に違反した者
⑵ プロポーザルへの参加申込者は、参加を通じて知り得た情報を漏らさないこと。
⑶ 契約候補者特定後、契約候補者が契約締結までの間に第2項に規定する参加資格を満たさなくなった場合は、契約候補者の決定を無効とし、契約を締結しないことがある。
⑷ プロポーザルの参加に要する費用は、参加申込者の負担とする。
⑸ 契約候補者が正当な理由なく契約締結を辞退した場合は、指名停止を行うことがある。
⑹ 契約候補者は、契約締結までに暴力団排除要綱様式第3号に定める暴力団排除に関する誓約書を提出しなければならない。
⑺ 参加申込書及び提案書等の書類に故意に虚偽の記載をした場合は、指名停止を行うことがある。
16 問合せ先
〒670-8501 兵庫県姫路市xx四丁目1番地姫路市 観光スポーツ局 観光文化部 観光課
電話:079-221-1500 FAX:079-221-1527