「松阪市マイナンバーカード交付予約システム」(以下、「予約システム」という。)は、上記におけるマイナンバーカード交付の事前予約を可能とするため、市民がインター ネットで予約できるウェブシステムである。本契約はLGWAN-ASPにて構築された予約システムを発注者が使用するものである。
松阪市マイナンバーカード交付予約システム使用契約仕様書
令和6年2月
松阪市戸籍住民課
第1章 概要
1 目的
松阪市では、国のマイナンバーカード利活用促進に関する施策により、マイナンバーカードの交付等の需要が高まり市役所への来庁者が増加傾向にあることを想定しており恒常的に窓口の混雑が懸念される。
このことから窓口の混雑を軽減し、マイナンバーカードの交付を希望する市民の待ち時間の増加や交付窓口の混乱を抑制することに加え、市役所他業務に混乱の波及を防止することを目的として、マイナンバーカードに関する手続きができる窓口を松阪市役所内、松阪市マイナンバーカードセンター(市内ショッピングセンター内に設置)及び各地域振興局に設けるとともにマイナンバーカード交付の事前予約制を敷くものである。
「松阪市マイナンバーカード交付予約システム」(以下、「予約システム」という。)は、上記におけるマイナンバーカード交付の事前予約を可能とするため、市民がインターネットで予約できるウェブシステムである。本契約はLGWAN-ASPにて構築された予約システムを発注者が使用するものである。
2 マイナンバーカード交付事務の概要
マイナンバーカードの交付事務については、以下の流れによる。
(1)マイナンバーカードの交付を希望する者(以下、「申請者」という。)からの申請を受け、地方公共団体情報システム機構(以下、「機構」という。)が作成したマイナンバーカードは、発注者に送付される。
(2)戸籍住民課は、マイナンバーカードを検品後、必要な設定を施し申請者に交付通知書を転送不要郵便で郵送することにより通知する。
(3)申請者は、発注者が別途調達するコールセンター又は本使用契約による予約システムにて受取りの日時を予約する。
(4)申請者は、予約日時に交付通知書と交付時に必要な書類を持参してマイナンバーカード交付窓口に来庁し,本人確認及び暗証番号の設定を行ったうえでマイナンバーカードの交付を受ける。なお,予約せずに窓口へ来庁する場合は、松阪市マイナンバーカードセンターにて交付を受けられる。
第2章 仕様
1 範囲
(1)予約システムの設置・運営
(2)予約システム設置準備計画書、マニュアル類一式等各種成果物の作成
(3)実績報告書等の作成
(4)そのほか、仕様書に記載のある事項
2 予約システムによる交付予約受付
(1)予約システムの運営
ア 運営期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
イ 受付時間 原則として運営期間の全日全時間(土日祝日を含む)ただし、システムメンテンナンス等により計画停止を行う場合は1か月以上前に発注者に連絡すること。
(2)予約システムの開設
ア 予約システムはインターネット上に開設するものとし、そのURL については、予め発注者の了承を得たうえで確定すること。
イ 発注者は、Web サーバ等の設置場所及び構築に必要な機器、ソフトウェア、通信回線等一切のリソースを提供しない。よって、受注者が費用等も含め必要に応じて用意すること。
(3)交付予約の受付に関する機能等要件
ア 発注者が発送した交付通知書を受け取った市民自身が予約システムにアクセスし、発注者が交付通知書発送者に設定するIDおよびパスワード(対象市民の誕生月・日)を用いて、交付予約が行える機能を有すること。
イ 交付予約受付時、予約者のメールアドレスの登録を可能とし、予約登録が完了した時点での通知機能と、予約前日のリマインド通知機能を有すること。
ウ 交付予約は申込時のユーザ登録を要さず、ID およびパスワードのみで可能とすること。
エ 予約登録画面では、交付場所を選択式とすることができる機能を有し、発注者の職員が設定により交付場所を追加できる機能を有すること。
オ 予約登録画面から、予約可能な空き状況が表示されたカレンダー画面に遷移し、カレンダー上の日時をクリックして予約が行えること。
カ 交付予約入力時には、メールアドレス以外の個人情報を入力させないこと。
キ 予約済みの交付予約の変更、取り消しを市民自身が行える機能を有すること。また、 変更、取り消しを受け付けた場合は、受付内容を記載したメールを予約者が登録したメールアドレスに自動送信する機能を有すること。
ク パソコン、スマートフォン、タブレット等から利用可能とすること。
ケ スマートフォンを利用してアクセスする場合は、スマートフォンの画面サイズに最適化された表示となるようにすること。
3 予約状況の管理
(1)交付予約の管理方法(予約システムでの管理機能の整備)
交付予約受付においては、予約のオーバーブッキング等を防ぐため、各予約チャネルから受け付けた予約状況をリアルタイムで把握する必要があることから、受注者は発注者職員及び予約コールセンターオペレーターにより交付予約状況等管理が行える機能を提供すること。
(2)予約システムの基本要件等
ア 発注者がシステムサーバ等の情報機器資産を持たなくてよいクラウド・ サービス利用型のシステムとすること。サービスは提供基盤としてLGWAN-ASP(アプリケーション及びコンテンツサービス)のASP コードを取得していること。また、証明できるこ と。
イ システムの基幹部分を為すサーバ等の設置場所は日本国内のデ-タセンターとし、日本データセンター協会が制定する推奨基準項目をクリアした、最高レベルである“ティア4”のデータセンターに準拠していること。
ウ 発注者がシステムを利用するネットワークは総合行政ネットワーク(LGWAN)を利用することが可能であること。
エ 発注者が総合行政ネットワークに接続する環境、接続端末及び周辺機器(プリンタ、バーコードリーダ)は発注者が予め用意する。
オ 発注者の総合行政ネットワーク利用端末により特別なソフトウェア等の導入を必要とせず利用できること。
【参考:発注者の総合行政ネットワーク利用環境】 OS:Microsoft Windows10 以上
ブラウザ:Microsoft EdofteまたはGoooftle chrome
※利用環境は発注者の都合により変更となる可能性がある。
カ 第2章3で示すコールセンターに、コールセンターによる予約受付を可能とする環境を用意すること。
キ 第2章2で示す予約システムを一体として運用する機能を有すること。
ク 予約システムを用いた交付予約及びコールセンターオペレーターによる交付予約を、同一システム上で管理できること。
ケ システム上で交付予約済み又は交付済みステータスが登録されている場合、排他制御により二重予約ができないシステムであること。
コ システムの利用者に予め発行したログインID、パスワードによる認証を行うことにより、システムを利用可能とする主体認証機能を有すること。
サ システムの利用者が任意にログイン認証用のパスワードを変更できること。シ システムへのアクセス数制限がないこと(ライセンスフリーであること)。
(3)運用
ア 日時・時間毎に予約可能人数を設定できる機能を有すること。
イ 交付通知書の発送からマイナンバーカードの交付までの進捗状況等の管理ができる
システムであること。
ウ 進捗状況等のデータは、必要に応じて発注者に提供し、ステータス毎に絞込みを行い検索、帳票出力等ができるシステムを提供すること。
エ 休日開庁の日や夜間窓口を実施する時間の設定や、1時間ごとの枠の設定及び予約数を発注者の運用に合わせて自由に設定ができること。また、設定は日単位及び時間単位(1時間、30分、20分、15分、10分)で行うことができること。例えば、家族複数人で交付予約する場合に1人につき1つの予約枠ではなく同じ枠で2人予約ができること。
オ 市民の予約締切日を設定できること。(「開庁何日前まで」)カ 交付状況の進捗ステータスを管理できること。
キ 発注者の職員により交付予約の登録を行うことができること。ク 管理・保守について
①対象者の追加には迅速に対応できる追加処理を有していること。
②市管理者にて、システム設定を可能な範囲で柔軟に設定変更できること。
③保守料は契約金額に含むものとする。
(4)情報連携
ア 予約日別・時間別等に詳細なリストが一覧(CSV形式)で抽出できるシステムであること。
イ 機構から送られるマイナンバーカード作成情報を電子的にシステムに取り込む機能を用意すること。
ウ 機構から提供される情報をシステムに取り込み、取込後予約データと紐付けることができ、交付事務において予約情報から交付対象カードの引抜き作業を支援する情報提供ができる機能を有していること。
(5)セキュリティ
ア システム及びネットワークは冗長化、ホットスタンバイ構成とし、万が一障害が発生しても、即座に待機系に切替わり、予約サービスを止めず 市民に負担をかけないようにすること。
イ ハードウェア故障による保守を行う際、システムを停止せずに保守を行うこと。
ウ 予約データはバックアップされており、万が一障害等が発生しても障害発生前日までのデータを戻すことができること。また、レプリケーションサーバを用意すること。
エ システムにはIDS/IPS(侵入検知システム/防止システム)を備えており、ファイアウォールやウィルスソフトでは防御できないシステムへの攻撃や脅威を検知し防御する仕組みを持っていること。 また、セキュリティ専門要員が監視し、不正なアクセスがあった場合はセキュリティ専門要員が分析できること。
オ ウィルス対策ソフトはインターネットで公開しているサーバと内部処理を行っているサ
ーバのそれぞれアンチウィルスソフトを用いて対策していること。
カ システムに障害が発生した場合は、関係者に対してシステムから電話またはメールで障害連絡ができること。障害連絡は関係者が応答するまで連絡をし続ける機能となっていること。
キ IPA(独立行政法人情報処理推進機構)、内閣官房情報セキュリティセンターから出されるセキュリティ情報を日々確認しており、必要に応じて速やかに対応を行うこと。
ク セキュリティ専門会社によるセキュリティ診断を毎年受診すること。ケ 以下の国のガイドラインに準拠したシステムであること。
①ASP・SaaSにおける情報セキュリティガイドライン(総務省(H20.
1.30))
②TCP/IPに係る既知の脆弱性に関する調査報告書(改訂版第5版)(IPA(独立行政法人情報処理推進機構))
③安全なウェブサイトの作り方(改訂第6版)(IPA(独立行政法人情報処理推進機構))
④総合行政ネットワークASP基本綱領(総合行政ネットワーク運営協議会)
コ インターネット回線を用いて、運用状況や障害発生時の復旧状況を確認できる仕組みを有すること。
(6)運用等に関する資料の提供
受注者は、交付予約システムの発注者側の運用に必要な運用マニュアル、操作マニュアル等の関係資料を発注者に紙及び電子データで提供すること。
(7)発注者の職員に対する操作研修等の実施
ア 受注者は、Web サイトの運営開始前に、システムを利用する発注者の職員及びコールセンター職員に対し、システムの操作研修を実施すること。Web形式での研修も可とする。
イ 市民が利用するWeb サイトの利用手順について研修内容に含めること。
ウ 研修の実施日程については、受注者と発注者で協議のうえ決定するものとする。
エ 受注者は研修に必要な操作マニュアル等の資料を必要部数用意するとともに、事前に電子データを発注者に提供すること。
オ 受注者は、研修内容の策定、研修で使用する資料等の作成にあたり、事前に発注者と十分に協議すること。
4 執行体制等
(1)基本的な遵守事項
受注者は、本使用契約を行うにあたっては、以下の事項を遵守すること。
ア 受注者は、契約締結後速やかに、発注者の担当者と打ち合わせを実施し、担当者名及び本契約の責任者等を記載した体制表を提出すること。また体制表とは別に、緊急
対応が必要な場合の緊急連絡体制図についても提出すること。
イ 受注者は、必要な事務処理マニュアル等を整備し、適正かつ効率的な事務処理の執行に努めること。ただし、受注者が発注者を含め他業務を行う場合に当該納品物に記載されたノウハウを転用することを妨げない。
ウ 発注者及び受注者は、管理上必要があると認められたときは、互いに対して調整会議を行うことを求めることができる。
(2)従事者の要件及び研修等
ア 受注者は、履行開始前に受注事務の内容に関する教育訓練を計画的に実施すること。
イ 受注者は、発注者が必要に応じて提供する各種資料等に基づき、遂行手順等について必要なマニュアル及び研修資料を作成し、その内容について発注者に照会したうえで、従事者に対して教育訓練を行うこと。またコールセンターオペレーターに向けたマニュアルを整備し必要に応じて操作に係る説明を行うこと。
第3章 その他留意事項
1 履行期間
契約締結日から令和7年3月31日まで(運用開始は令和6年4月1日とする。)
2 履行場所
松阪市マイナンバーカード交付予約システム設置データセンター
※ 受注者が日本国内に設置する外部センターとする。
3 検査及び使用料の支払い
(1)検査
受注者は、運用期間中、月を単位として翌月10日までに本契約に係る完了報告書を発注者に提出することとする。発注者はこれを受けて検査を行い、検査結果を適当と認めた際は、受注者が別に定める月額使用料による請求書の提出を求めるものとする。
(2)使用料の支払い
発注者は前項に記載する請求書を受領した日から起算して30日以内に使用料を受注者の指定する口座に支払うものとする。
4 受注者要件
(1)受注者はISO27001又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を受けていること。
(2)受注者はマイナンバーカードに関する交付予約システムの使用契約について、元請け
で過去に2自治体以上の実績があること。またこの実績を契約書の写し等で証明できること。
5 その他
(1)「個人番号カード」の呼称について、市民向けの案内等で使用する場合においては、「マイナンバーカード」に統一するものとする。
(2)本仕様書に関して定めのない事項または疑義が生じた場合は、別途発注者と受注者の双方協議の上決定するものとする。
(3)本使用契約の履行期間満了又は履行期間中の契約解除等により、受注者の変更があった場合は、継続して円滑に行えるよう現受注者は次期受注者に引き継ぎを行うこと。次期受注者が現場の確認及び引き継ぎを希望した場合は、これに協力すること。
連絡先 松阪市環境生活部戸籍住民課 xx 0598‐53‐4053
シ ス テ ム 使 用 契 約 書 条 項
発注者(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)は、乙が甲に対し、第1条以下の各条項及び別記1から2に従い、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、マイナンバーカード交付予約システム(以下、「本システム」という。)の使用に関し、甲及び乙の合意が必要な事項を定めることを目的とする。
(権利義務譲渡の禁止)
第2条 甲及び乙は、事前に相手方による書面による承諾を得ることなく、本契約により発生する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(合意管轄)
第3条 甲と乙の間で紛争が生じた場合は、甲の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
(準拠法)
第4条 本契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とする。
(協議)
第5条 甲及び乙は、本契約の各条項の解釈に疑義のある場合及び本契約に定めなき事項については、本契約が公共性の高いサービス提供を内容としている趣旨に則り互いに誠意をもって協議し、その解決を図るものとする。
(本システムの一時的な提供停止)
第6条 乙は、本仕様書に定める内容にかかわらず、次に掲げる場合には本システムの提供の全部又は一部を停止することができるものとする。
(1) 戦争、テロ行為、騒乱、暴動、致死的な伝染病の流行を含む天災地変(以下「天災地変」という。)その他の不可抗力、第三者による加害行為(サイバーテロなど)によりサービスの定期使用が不能となったとき
(2) データセンターの保守・工事その他のやむを得ない事由があるとき
(3) 通信回線の役務を提供する電気通信事業者(乙を除く)が、当該回線に係る電気通信業務を停止したとき
2 前項の場合、乙は、その事由の発生後直ちに本システムが停止される時期及びその期間を甲に対して通知しなければならない。
3 乙は、甲につき次に掲げる事由が生じたときは、本システムの提供を停止できるものとする。
(1) 甲が使用料の支払いを遅滞したとき
(2) 甲が本契約の各条項に違反したとき
(3) 前2号のほか、甲の責に帰すべき事由により乙の業務に著しい支障を来たし、又はそのおそれがあるとき
4 前項の場合、乙は、甲に対して、事前にサービスの提供を停止する日、その期間及び停止する理由を通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない事由による場合は事後の通知をもって足りるものとする。
(中途解約・契約解除)
第7条 甲は解約希望日の6か月前までに乙所定の方法で乙に通知を行うことにより、解約希望日をも
って本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとする。ただし、甲は解約希望日から契約満了時までの期間に対応する使用料相当額を、乙が定める期日までに乙の定める方法により支払うものとする。なお、乙は、期間中、本契約を中途解約できないものとする。
2 乙は、甲が次のいずれかに該当する場合、甲への事前の通知若しくは催告を要することなく本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとする。
(1) 登録書その他の申請などに虚偽または過誤(軽微なものを除く。)があり、乙から甲に対する是正の催告の後相当の期間が経過してもなお是正がなされない場合
(2) 甲が本契約に違反し、乙から甲に対する当該違反の是正の催告の後相当の期間が経過してもなお当該違反が是正されない場合
(3) 甲が支払い期日をすぎても使用料を支払わず、乙から甲に対する支払いの催告の後相当の期間が経過してもなお使用料が支払われない場合
(4) 甲が本システム用設備などに支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為を行った場合
(5) その他本契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
3 甲は、前2項による本契約の解除があった時点において未払いの使用料がある場合には、乙が定める期日までに乙の定める方法により支払うものとする。また、前項による解除の場合、甲は、解除の効力の発生した日から契約満了時までの期間に対応する使用料相当額を、乙の定める方法により支払うものとする。
4 甲は、乙が次のいずれかに該当すると判断した場合、乙へ何らの催告も要せず本契約の全部若しくは一部を解除できるものとする。
(1) 差押、仮差押、仮処分又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けたことにより、本システムの提供に支障があると認められる場合
(2) 民事再生申立、会社更生申立又は破産申立がなされたとき
(3) 自ら出し若しくは引受けた手形または小切手に不渡りが発生したとき
(契約終了後の処理)
第8条 甲及び乙は、本契約が終了した場合、次に定める措置を速やかに講じるものとする。
(1) 本システムの使用にあたって甲から提供を受けた資料など(資料などの全部又は一部の複製物を含む。以下同じとする。)のすべてを終了後速やかに甲に返還し、本システム用設備に記録された資料などのすべてを、乙の責任で完全に消去するものとする。
(3) 本システムを経由し甲から受信したデータ(本仕様書に定める方法により送信されたものに限る。)の取扱いについては、公共性の高いサービス提供を内容としている趣旨に則り互いに誠意をもって甲乙間で別途協議の上決定するものとし、その後、乙の責任で完全に消去するものとする。
(本システムの使用方法)
第9条 甲は、甲の職員、甲が別途調達するマイナンバーカード交付予約コールセンター受託者のオペレーター(以下、「オペレーター」という。)及びマイナンバーカード交付予約希望の住民に対して本システムを使用させることができるものとする。
2 甲は、使用する対象者に変更が生じた場合には、乙に対して速やかに所定の方法により連絡するものとする。
3 乙は、甲が本システムを使用するために、甲に対しアカウント情報(ユーザ ID 及びパスワードその他本システムを使用するために必要な情報をいうものとし、以下「アカウント情報」という。)を提供するものとする。なお、オペレーター用のアカウント情報については乙より甲へ提供したアカウント情
報を甲からオペレータへ提供する。また、マイナンバーカード交付予約希望の住民に対しては本市よりユーザ ID 及びパスワードを提供する。
4 甲は、アカウント情報を第三者に対して開示、貸与又は共有せず、パスワードの適宜変更その他の方法でアカウント情報を第三者に漏えいすることのないよう厳重に管理し、適切に使用するものとする。アカウント情報の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用などにより甲又は甲以外の者が損害を被った場合、乙は一切の責任を負わないものとする。
5 第三者が甲のアカウント情報を用いて本システムを使用した場合、当該行為は甲の行為とみなされるものとし、甲はかかる使用についての使用料の支払いその他の債務一切を負担するものとする。また、当該行為により乙が損害を被った場合、甲は当該損害を補填するものとする。ただし、乙の責に帰すべき事由により甲のアカウント情報が第三者に使用された場合はこの限りではない。
(本システムの種類と内容)
第10条 本システムの種類及びその内容は、本仕様書に定めるとおりとする。
2 甲は、以下の事項を承諾の上、本システムを使用するものとする。
(1) 第16条各号に掲げる場合を含め、本システムに乙に起因しない不具合が生じる場合があること。
(2) 乙に起因しない本システムの不具合については、乙は一切その責を免れること。ただし、乙が選定した他社データセンター等の不具合による場合は、これを乙の不具合とみなして、相応の措置を講じなければならない。
(本システムの使用料)
第11条 甲は、乙から適正な請求書を受理したときは、30 日以内に乙の指定する口座宛に送金して当月分の使用料を支払うものとする。
2 契約期間の開始日又は終了日が、暦月の初日又は末日以外の場合であっても、甲は、当該開始日又は終了日が属する月分の使用料を乙に支払うものとし、乙はその暦日数に対応する額の日割計算は行わないものとする。
3 契約期間において、第6条に定める本システムの提供停止その他の事由により本システムを使用することができない状態が生じた場合であっても、甲は、契約期間中の使用料の支払いを要するものとし、乙は、当該本システムを使用できない状態となった日数に対応する額の日割計算は行わないものとする。
(善管注意義務など)
第12条 乙は、本システムの提供期間中、本契約に従い、善良な管理者の注意をもって甲に対して本システムを提供し、本システムの提供に関する一切の責任を負う(本契約において免責とされているものを除く。)。
2 乙は、本システムの提供に当たり、役務の提供その他の第三者との関与がある場合、甲乙協議の上、甲に対して乙と当該第三者の関係、乙の本システムの提供に関する体制その他の資料を提供する。
(本システム用設備などの障害など)
第13条 乙は、本システム用設備などに障害があることを知ったときは、甲に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
2 乙は、本システム用設備などに障害があることを知ったときは、遅滞なく本システム用設備を修理又は復旧するものとする。
3 乙は、本システム用設備などのうち、本システム用設備に接続する通信回線について障害があることを知ったときは、ただちに当該通信回線を提供する事業者に修理又は復旧を指示するものとする。
4 前各項のほか、本システムに不具合が発生したときは、甲及び乙はそれぞれ速やかに相手方に通知し、両者協議の上、各自の行う対応措置を決定し、それを実施するものとする。
(個人情報の取扱い)
第14条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を順守しなければならない。
(松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除要綱に関する措置等)
第15条 乙は、別記2「松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除要綱に関する特記仕様書」を順守しなければならない。
(免責)
第16条 本システム又は本使用契約に関して、乙は以下の事由により甲に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとする。
(1) 第6条にもとづく本システムの提供停止
(2) 第7条第2項にもとづく本契約の解除
(3) 天災地変その他の不可抗力
(4) 甲が準備する端末の障害及び本システム用設備までの接続サービスの不具合、その他の接続環境の障害
(5) 乙が定める手順・セキュリティ手段などを甲が順守しないことに起因して発生した損害
(6) 電気通信事業者(乙を除く)が提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(7) 刑事訴訟法第218 条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めにもとづく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令にもとづく強制的な処分
(8) 本システムの提供に伴い甲乙間にて授受される物品に関し、乙の責に帰すべからざる事由により紛失などの事故が発生したことに起因する損害
(9) その他乙の責に帰すべからざる事由
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本事項)
第1 この契約により、松阪市(以下「甲」という。)から事務の委託を受けた者(以下「乙」という。)は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第
2 条第 1 項に規定する個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(管理体制等の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について管理体制及び実施体制を整備し、書面により甲に報告しなければならない。なおこの報告は、当該体制に変更が生じた場合においても同様とする。
(従業者への教育)
第3 乙は、この契約による事務に従事する者に対し、個人情報の保護に関して必要な教育及び研修を実施しなければならない。
(秘密保持)
第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 乙は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の安全管理)
第5 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
2 乙は、この契約による事務に従事する者以外の者に、個人情報の取扱いをさせてはならない。
3 乙は、この契約による事務に係る個人情報を情報システムで取り扱う場合には、情報セキュリティ対策等必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾を得て、この契約による個人情報の処理を再委託しようとする場合、再委託の相手方(乙の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第 1 項第 3 号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下、同じ。)にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、甲に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
3 乙は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
4 乙は、本委託業務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。
(取得の制限)
第7 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、その目的を明確にし、当
該事務を処理するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により取得しなければならない。
(委託目的以外の利用等の禁止)
第8 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製等の禁止)
第9 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写、複製、又は外部への送信、送付若しくは持ち出ししてはならない。
(派遣労働者に対する措置)
第10 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
(事故発生時の報告義務)
第11 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、甲に報告し、再発防止策の策定等その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 甲は、乙から前項の報告があった場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(個人情報の返還又は処分)
第12 乙は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人情報を、速やかに甲に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
2 乙は、個人情報を処分する場合は、事前に処分する個人情報の項目、媒体名、数量、処分の方法及び処分予定日を書面により甲に報告しなければならない。
3 乙は、個人情報の処分に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 乙は、個人情報の処分を行った後、処分を行った日時、担当者名及び処分の内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。
(契約内容の遵守状況についての報告及び監査等)
第13 乙は甲に対し、この契約による事務に係る個人情報の取扱いの状況について、この個人情報取扱特記事項に基づき、定期的に報告しなければならない。
2 甲は、この契約による事務に係る個人情報の取扱いについて、この個人情報取扱特記事項に基づき必要な措置が講じられているか確認する必要があると認められるときは、乙に対し監査等を実施することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、監査等を実施する場合は、甲から乙へ書面による事前の通知を行う必要がある。
3 前2項の規定は、甲の承諾による再委託においても同様とする。
(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第14 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(その他)
第15 この契約による事務を処理するに当たり、個人情報と死者に関する情報を一体的に取り扱う場合は、当該死者の情報についても個人情報と同等の扱いとする。
2 乙は、この個人情報取扱特記事項に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
別記2
松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除要綱に関する特記仕様書
1 契約の解除
松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第 3 条及び第 4 条の規定による措置を受けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。
2 通報義務
暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。
(1)契約案件等において、暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行う。 (2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を
市長に報告する。
(3)契約案件等の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、市長と協議を行う。
3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。
(1)指名停止又は文書注意
暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び市長への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。
(2)暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は市長への報告を怠った旨の公表をする。