ギフティプレモPlus 利用約款
ギフティプレモPlus 利用約款
本約款は、株式会社ジェーシービー(以下「当社」といいます。)が発行し、株式会社ギフティ(以下「ギフティ社」といいます。)が販売等を行うギフティプレモ Plus について規定するもので、利用者(以下に定義します。)がギフティプレモPlus を利用する場合には、本約款が適用されます。
第 1 条(定義)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1)ギフティプレモPlus
当社が発行し、ギフティプレモPlus ウェブサイトを通じてカード番号等その他の当社所定の情報を閲覧および利用可能な状態とする方法によって提供される前払式支払手段をいいます。利用者は、加盟店から商品購入等を行うにあたり、本約款に定める方法でギフティプレモPlus を利用することにより、商品購入等の代金について決済することができます。
(2)本サービス
ギフティプレモPlus にかかるサービスのうち当社が提供するサービスをいいます。
(3)ギフティプレモPlus ウェブサイト
ギフティプレモPlus ウェブサイトとは、カード番号等その他の当社所定の情報をインターネット上で表示するギフティ社が運営するウェブサイトをいいます。
(4)バリュー
本約款に基づき当社が発行し、当社が管理する運用サーバ(以下「運用サーバ」といいます。)内に蓄積され、カード番号毎に管理される金銭的価値を有する電子情報であって、利用者が加盟店から商品購入等を行なった場合に、その代金の決済に使用することができるものをいいます。
(5)利用者
ギフティプレモPlus を正当に入手し、本約款に同意の上、本約款に従い保有する者をいいます。
(6)JCB PREMO
当社が単独または提携する事業者と共に運営する、当社または当社と提携する事業者が発行し、サーバ内に蓄積する金銭的価値を有する電子情報を、当社所定の方法で使用することで、商品購入等の代金の決済を行う仕組みのサービス名称をいいます。
(7)JCB PREMO 加盟店(ウェブサイト)
JCB PREMO を決済方法として利用できる店舗(JCB PREMO 加盟店)のうち、インタ ーネット等による非対面取引を行うものをいいます。なお、JCB PREMO 加盟店のうち対面取引を行う店舗では、ギフティプレモPlus を利用することはできません。
(8)Smart Code
当社が当社の提携する事業者と共に運営する、顧客の端末にコード類(二次元コード、バーコード等をいう。以下同じ。)を表示させ、店舗に設置された専用端末を用いて当該コード類を読み取ることで、商品購入等の代金の決済を行う仕組みのサービス名称をいいます。
(9)Smart Code 加盟店
Smart Code を決済方法として利用できる店舗をいいます。
(10)加盟店
JCB PREMO 加盟店(ウェブサイト)およびSmart Code 加盟店の総称をいいます。
(11)商品購入等
利用者が店舗から商品もしくは権利を購入すること、または役務の提供を受けることをいいます。
(12)バリューの使用
利用者が加盟店より商品購入等を行った場合に、その代金相当額につき、金銭による弁済に代えて、ギフティプレモPlus を利用して決済することをいいます。
(13)バリュー減算
運用サーバ内の利用者が保有するバリュー残高から、使用したバリューと同額のバリューを引き去ることをいいます。
(14)バリュー残高
利用者が加盟店での代金の決済に使用することができるバリューの残高をいいます。
(15)JCB プレモカード
当社所定の「JCB プレモカード利用約款」その他の約款に基づき当社が発行するカード で、JCB PREMO のサービスを利用するために必要となるものをいいます。なお、「JCBプレモカード利用約款」その他の約款およびこれらに付随する規定・特約等(以下、総称して「JCB プレモカード約款等」といいます。)に基づきJCB プレモカードと同様に取り扱われるものもJCB プレモカードに含まれます(ギフティプレモPlus はJCB プレモカードに含まれません。)。
(16)カード番号
バリュー残高を紐付けて管理するために付与される16桁の ID 番号であって、利用者が加盟店でギフティプレモPlus を利用する場合に必要となるものをいいます。
(17)認証番号
利用者がJCB PREMO 加盟店(ウェブサイト)でギフティプレモPlus を利用する場合に必要となる8桁の識別番号をいいます。
(18)カード番号等
カード番号および認証番号の総称をいいます。
(19)バリュー残高移行
ギフティプレモPlus のバリュー残高の全部または一部を、JCB プレモカードに移行し、当該JCB プレモカードの残高を増額させることをいいます。
第 2 条 (ギフティプレモPlus の譲渡等の禁止)
利用者は、ギフティプレモPlus について、譲渡(交換・転売を含みます。以下本条および第3条において同じです。)、質入れ等の担保に供すること、および貸与等により第三者に利用させてはなりません。また、利用者は、他の利用者からギフティプレモPlus の譲渡を受けることや、質入れ等の担保として受領すること、および貸与等を受けて利用することを行ってはなりません。
第 3 条(カード番号等の管理等)
1.利用者は、カード番号等、ギフティプレモPlus ウェブサイト、およびギフティプレモ Plus ウェブサイトを表示するためのインターネットアドレス(以下「本アドレス」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって管理しなければなりません。また、利用者 は、第三者に対してカード番号等、ギフティプレモ Plus ウェブサイト、および本アドレスを譲渡、担保提供、貸与、および開示してはなりません。なお、利用者は、ギフティプレモPlus ウェブサイトの閲覧ができない場合等に備え、必ず、自己の責任でカード番号等を控えておくものとします。
2.本サービスは、本サービスにかかるギフティプレモ Plus を保有する利用者のみが利用することができます。
3.利用者が以下のいずれかの理由により利用者の意思に反して第三者により本サービスを利用された場合でも、当社は一切の責任を負いません。
(1)カード番号等または本アドレスが盗取その他の事由により第三者に漏洩(当社の故意または過失による漏洩を除きます。)した場合。
(2) 第2条に違反した場合 。
(3) 本条第1項に定める、善良な管理者の注意義務を怠った場合、または、同条項に定める、カード番号等、ギフティプレモPlus ウェブサイトもしくは本アドレスの譲渡、担保提供、貸与および開示の禁止に違反した場合。
(4) 本条第4項に定める、媒体の管理義務に違反した場合。
(5) その他本約款に違反した場合。
4.ギフティプレモPlus は無記名のサービスになります。本サービスが利用された場合、当社は、利用者による行為とみなしますので、利用者は、自己の責任において、本サービスが第三者に利用されることがないよう、本サービスの利用のために使用する媒体(パソコン、モバイル端末を含みますが、これらに限りません。)を適切に管理するものとします。
5.利用者は、JCB PREMO 加盟店(ウェブサイト)におけるギフティプレモPlus の利用、またはバリュー残高移行を行うにあたって、当社所定の上限回数を超えて誤った認証番号を入力した場合、以後本サービスの利用ができなくなります。なお、この場合でも、当社またはギフティ社所定の方法により、本サービスの利用を再開することができます。
第4条(バリュー残高移行)
1.利用者は、当社が別途定める方法により利用者自身が保有するギフティプレモPlusからJCB プレモカードへのバリュー残高移行ができます。ただし、当該 JCB プレモカードに適用される約款等において、ギフティプレモPlus からのバリュー残高移行ができないものと定められているものについては、この限りではありません。なお、移行されたバリュー残高の有効期間その他の条件については、移行先のJCB プレモカードに適用されるJCB プレモカード約款等の定めに従うものとします。
2.バリュー残高移行の上限額は、1日あたり5千円です。
3.バリュー残高移行の取り消しはできません。
第 5 条(加盟店)
1.利用者は、以下の加盟店で、ギフティプレモPlus を利用することができます。これらの加盟店には、原則として、JCB 所定のマークが表示されます。また、Smart Code のマークは、ギフティプレモPlus ウェブサイト上で、本コードと合わせて表示されます。
(1)JCB PREMO 加盟店(ウェブサイト)
(2)Smart Code 加盟店
2.前項にかかわらず、利用者がギフティプレモPlus の利用のために使用するモバイル端末(以下「本件端末」といいます。)またはブラウザの種類、バージョン等によっては、Smart Code 加盟店の全部または一部においてギフティプレモPlus を利用することができない場合があります。
3.ギフティプレモPlus で代金の決済を行うことができる権利、商品および役務は、制限されることがあります。
4.当社は、ギフティプレモPlus の 1 回あたりの利用上限額を設定しまたは変更することができるものとします。利用上限額の設定または変更をする場合、原則として一定の予告期間をもって当社のウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxx/xxxxxxxxxxx_xxxx.xxxx)で公表しますが、不正使用の防止等緊急を要する場合には事後の公表となる場合があります。
5.前項にかかわらず、当社が特に認めるSmart Code 加盟店においては、1 回あたりの利用上限額は、当社が別途定める金額となります。
6.利用者は、一部の加盟店で、ギフティプレモPlus のバリュー残高が商品購入等の代金額に満たない場合等に、ギフティプレモPlus を利用すると共に、残額を現金または加盟店の指定する方法により支払うことによって、商品購入等を行なうことができます。なお、かかる取扱いを認めていない加盟店においては、利用者はバリュー残高が商品購入等の代金額に満たない場合に、ギフティプレモPlus を利用することはできません。
第6条(JCB PREMO 加盟店(ウェブサイト)における利用)
1.利用者は、JCB PREMO 加盟店(ウェブサイト)のウェブサイトにおいて、カード番号等を入力する方法により、商品購入等を行うことができます。この場合、利用者は、当該ウェブサイトに表示されたバリューの使用額が正しいことを確認するものとします。
2.前項により利用者がバリューを使用した場合、カード番号等および使用するバリューの金額の情報がJCB PREMO 加盟店(ウェブサイト)から当社に到達し、当社所定の方
法によりバリュー減算がなされた時点で、利用者は使用したバリューの金額に相当する代金を当該加盟店に支払ったものとします。
第7条(Smart Code 加盟店における利用)
1.利用者は、Smart Code 加盟店において、第2項に定める方法または当社が特に認める方法により、本条その他当社所定の定めに従い、利用者と Smart Code 加盟店との間で直接現金決済を行わずに、Smart Code 加盟店に対する支払いを当社に対して委託することにより、Smart Code 加盟店から商品購入等を受けることができます(この方法で商品購入等を受けることについて、以下「コード払い」といいます。)。利用者が Smart Code 加盟店においてコード払いを利用したことにより、利用者の Smart Code 加盟店に対する支払いにつき、利用者が当社に対して弁済委託を行ったものとみなし、当社は、自らまたは第三者を介して、Smart Code 加盟店に対して、利用者に代わって立替払いを行います。
2.利用者は、当社所定の方法により、本件端末上で本コードを表示させ、Smart Code加盟店の専用端末に本コードを読み取らせることにより、コード払いを行うことができます。この場合、利用者は、専用端末に表示された商品購入等の代金額が正しいことを確認するものとします。
3.前項にかかわらず、Smart Code 加盟店が別途指定した商品、役務または権利の購入または提供の代金については、コード払いを利用できない場合があります。
4.利用者は、第1項の定めのとおり、Smart Code 加盟店においてコード払いを行ったことにより、当社に対して弁済委託を行ったことになります。利用者は、当社が利用者からの委託に基づき、利用者のSmart Code 加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、Smart Code 加盟店への立替払いに際しては、当社が認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当社がSmart Code 加盟店に対して立替払いすること。
(2)当社の提携会社がSmart Code 加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が当該当社の提携会社に対して立替払いすること。
5.利用者が、第2項に基づき、Smart Code 加盟店において本コードを提示し、Smart Code 加盟店と商品購入等の取引(以下「商品購入取引等」といいます。)を行った場 合、Smart Code 加盟店が利用者のコード払いにかかる本コードの情報・取引金額等を当社にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当社と Smart Code 加盟店を結ぶ専用
端末またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされたことを停止条件としてコード払いの取引が成立するものとしま す。
6.前項の定めに従い、コード払いの取引が成立した場合、当該時点をもって、商品購入取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、Smart Code 加盟店から当社に送信されるコード払いの取引の利用情報(以下「利用情報」という。)に基づき、当社は利用情報に記載された金額を、遅滞なくギフティプレモPlus のバリュー残高から減算するものとします。なお、Smart Code 加盟店から当社に対する利用情報の送信の遅延等があった場合、当社は、当社所定の時期に、ギフティプレモPlus のバリュー残高からの減算をします。
7.前項に定めるバリューの減算がなされ、かつ、Smart Code 加盟店からコード払いの取引に伴う売上情報が当社に到達した場合に、利用者は商品購入取引等債務相当額の支払義務を免れるものとします。
第8条(加盟店との紛争等・バリューの使用取消し)
1.利用者がギフティプレモPlus の利用により加盟店から購入した商品もしくは権利、または加盟店から提供を受けた役務の契約不適合、欠陥、不履行その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、利用者は当該加盟店との間で解決するものとし、当社はその責任を負いません。
2.利用者がギフティプレモPlus を利用した後に、利用者と加盟店との間での取引について合意解約、代金額の訂正等の事由が生じた際、当社は、加盟店からの当社所定の手続きによる申請があった場合には、バリューの使用もしくはコード払いを取り消すこと(バリュー残高をバリュー減算前の金額に戻すこと)、またはこれらの訂正を行うことがあり
ます。この場合、当社から利用者に対して、取消し・訂正等にかかる連絡は行いませんので、ギフティプレモPlus ウェブサイトに表示されるバリュー残高をご確認ください。
3.利用者は、前項の取消し・訂正等に際して、加盟店から要求があった場合には、本件端末上にギフティプレモplus ウェブサイトを表示して加盟店に提示するなど、加盟店所定の対応をしなければなりません。
第9条(バリュー残高の有効期限・ギフティプレモPlus の利用可能期間)
1.バリュー残高の有効期限は、ギフティプレモPlus のカード番号の発行日(当日を含む)から起算して1年間(365日)です。
2.前項に定めるカードの発行日とは、利用者が本約款に同意した日をいいます。ただ し、当社またはギフティ社が、利用者による本約款への同意に先立ち、ギフティプレモ Plus を利用可能にするための処理を行った場合には、当該処理日がカードの発行日になります。
3.利用者のバリュー残高の有効期限は、ギフティプレモ Plus ウェブサイトで確認することができます。
4.バリュー残高の有効期限が経過することにより、当該バリュー残高は失効し、本サービスを利用すること(第19条第2項に基づくバリュー残高の払戻しを含みます。)が一切できなくなります。
第10条(バリュー残高等の確認)
1.バリュー残高は、ギフティプレモPlus ウェブサイト、またはJCB PREMO 加盟店
(ウェブサイト)におけるギフティプレモPlus 利用時のウェブサイト画面の表示で確認することができます。ただし、一部のJCB PREMO 加盟店(ウェブサイト)では、ウェブサイト画面の表示による確認ができないことがあります。
第11条(禁止行為)
利用者は、以下の各号に掲げる行為をしないこととします。
(1) 違法、不正または公序良俗に反する目的で本サービスを利用すること。
(2) ギフティプレモPlus、カード番号等、ギフティプレモPlus ウェブサイト、本アドレス、バリュー、本コード、その他本サービスを構成する全ての内容について、破壊、解析、不正な作出もしくは偽造等を行うこと、またはこれらの行為に関与すること。
(3) 当社または第三者(ギフティ社を含みます。)の著作xxの知的財産権、その他の権利または利益を侵害すること。
(4) 本サービスの運営または当社の営業を妨害する行為(システムその他の設備に大きな負荷を与える行為や、コンピューターウィルス、マルウェア等のプログラムを含む情報等を送信する行為を含みます。)。
(5) 自己のギフティプレモPlus または本サービスを他人に利用させること。
(6) 他人が利用者となるギフティプレモPlus または本サービスを利用すること。
(7) その他本約款に違反する行為。
(8) 第三者に対して前各号の行為を行うよう助長し、または幇助する行為。
第12条(換金の禁止)
バリューは、換金することはできません。ただし、第19条に基づき、当社が本サービスを全面的に終了する場合は、同条に従うものとします。
第13条(利用者の賠償責任等)
1.利用者が本約款に違反しまたは本サービスを不正に利用したことにより、当社が損害を被った場合、利用者は、当社に生じた一切の損害(第三者からの賠償請求に伴い発生した損害を含みます。)を賠償する責任を負います。
2.本サービスの利用に関連して、利用者と第三者(加盟店を除きます。)の間に生じる一切の問題については、利用者と当該第三者との間で解決するものとし、当社は、当社に故意または過失がある場合を除き、責任を負いません。
第14条(再発行等の不実施)
当社は、ギフティプレモPlus、カード番号等、ギフティプレモPlus ウェブサイト、本アドレス、バリュー、本コード等について、再発行をいたしません。
第15条(業務委託)
当社は、本約款に基づく本サービスの運営管理業務の一部を第三者に委託することがあります。
第16条(本サービスの停止または中止)
1.当社は、以下の各号に掲げる事由があると判断した場合には、当社のウェブサイトで公表することにより、本サービスの全部または一部を停止または中止することがありま す。ただし、緊急を要する場合には、停止または中止後直ちに公表します。
(1) ギフティプレモPlus、カード番号等、ギフティプレモPlus ウェブサイト、本アドレス、バリュー、本コード等が不正に作出、改ざんもしくは偽造され、違法または不正に入手され、もしくは不正利用されたとき、またはそれらのおそれがある場合。
(2) 天災地変、停電、システム障害、通信の障害、Smart Code の専用端末の故障その他やむを得ない事由により本サービスを提供することができない場合。
(3) システムの保守・点検等により、本サービスに関するシステムを停止する必要がある場合。
(4) 本サービスが犯罪に利用された疑いがある場合。
(5) その他やむを得ない事由が生じた場合。
2.前項に基づき本サービスの全部または一部が停止または中止されたことにより、本サービスが利用できないことから生じた利用者の損害等について、当社は一切の責任を負いません。
第17条(利用資格の喪失および利用停止措置)
1.当社は、利用者(万が一利用者とは別にギフティプレモ Plus を実際に利用する者がいる場合は、その者を含みます。)について以下の各号のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく、本サービスの利用資格を喪失させることができるものとします。
(1) 本約款の違反があり、当該違反が重大な違反にあたる場合。
(2) ギフティプレモPlus、カード番号等、ギフティプレモPlus ウェブサイト、本アドレス、バリュー、本コード等について、不正な作出、改ざんしもしくは偽造、違法もしくは不正な入手もしくは利用が行われた場合。
(3) 本サービスが犯罪またはマネーローンダリング等の不正な行為に利用された場合。
(4) 本サービスの利用状況に照らし、利用者として不適格であると当社が判断した場合。
2.前項の利用資格の喪失後、利用者は、本サービスを利用することができません。また、この場合、利用者のギフティプレモPlus にかかるバリューは当然に失効し、当社はバリューにかかる払戻しをいたしません。
3.当社は、利用者について以下の各号のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の利用を停止する措置を講じることができるものとします。
(1) 本約款の違反があり、またはそのおそれがある場合。
(2) 第1項第2号または第3号の事由に該当するおそれがある場合。
第18条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は、自らが現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」とい う。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来に渡っても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下、総称して「不当な要求行為等」という。)を行わないことを確約するものとします。
2.当社は、利用者が前各項の確約に違反し、または違反していると疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、利用者について、ギフティプレモ Plus の利用資格を喪失させることができます。なお、当社は、かかる疑いの内容および根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の喪失に起因して利用者に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。
3.前項の利用資格の喪失後、利用者は、本サービスを利用することができません。また、この場合、利用者のギフティプレモPlus にかかるバリューは当然に失効し、当社はバリューにかかる払戻しをいたしません。
4.本条第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
(2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第19条(本サービスの終了)
1.当社は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上または営業上の判断等の理由により、本サービスを終了することがあります。この場合、当社所定のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxx/xxxxxxxxxxx_xxxx.xxxx)における公表その他の方法により利用者に周知します。
2.前項の場合、利用者(ギフティプレモPlus を適法かつ有効に保有する者に限ります。)は、当社所定の方法により、バリュー残高の払戻しを求めることができるものと
し、当社は、残高を確認したうえで、利用者が本サービスの利用の終了について当社所定の方法で同意することを条件として、払戻しいたします。
3.前項の定めにかかわらず、バリュー残高の確認ができない場合には、当社は払戻しの義務を負わないものとします。また、払戻期間については、当社が別途定める場合を除 き、第1項のサービス終了日から1年間とします。
第20条(免責)
1.本サービスの継続中に、ギフティプレモPlus の全部または一部を利用することができないことにより利用者が損害を被った場合、当社の故意または過失により利用できなかった場合を除き(なお、第16条に基づく場合は、当社の故意または過失により利用できなかった場合に当たりません。)、当社は利用者の損害に対する賠償の責任を負いませ ん。
2.前項の場合において、当社は利用者に生じた逸失利益については賠償の責任を負いません。但し、当社に故意または重過失がある場合を除きます。
第21条(権利帰属)
本サービスを構成する全ての内容(情報、商標、デザイン等)の著作権、その他一切の知的財産権は当社、ギフティ社、または当社およびギフティ社に権利の使用を許諾したライセンサーに帰属します。利用者は、これらについて知的財産権その他一切の権利を取得するものではありません。
第22条(約款の改定)
1.当社は、民法の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、将来本約款を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、当社所定のウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxx/xxxxxxxxxxx_xxxx.xxxx)に公表する方法で利用者に周知します。
2.当社は、本サービスの内容を変更した場合(ただし、軽微な変更の場合等、利用者に特段の影響がない場合を除きます。)にも、前項の方法に準じて、利用者に対して周知します。
第23条(合意管轄裁判所)
利用者は、本サービスに関して当社との間に紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず利用者の住所地または当社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第24条(準拠法)
本約款および本約款に基づく利用者と当社との間の法律関係に関しては、全て日本国内法が適用されるものとします。
第25条(お問い合わせ窓口)
本サービスに関するご相談は、当社ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxx/xxxxxxxxxxx_xxxx.xxxx)をご参照いただくか、下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
(お問い合わせ窓口)
前払式支払手段の発行者 株式会社ジェーシービー 0000-00-0000 9:00AM~5:00PM
(土・日・祝・年末年始休)
本約款は、2020年5月11日から適用します。