第1条 当会社は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループと称し、英文では、Mitsubishi UF J Financial Group, Inc.と表示する。
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ定款第1章 x x
(商 号)
第1条 当会社は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループと称し、英文では、Mitsubishi UF J Financial Group, Inc.と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。
1.銀行、信託銀行、証券専門会社、保険会社その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理
2.その他前号の業務に附帯する業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxxxxx区に置く。
(機 関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
1.取締役会
2.監査役
3.監査役会
4.会計監査人
(公告の方法)
第5条
②
当会社の公告は、電子公告により行う。
やむを得ない事由により、電子公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数等)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、33,920,001,000 株とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、次のとおりとする。ただし、第1回
ないし第4回第五種優先株式の発行可能種類株式総数は併せて 400,000,000 株、第1回ないし第4回第六種優先株式の発行可能種類
株式総数は併せて 200,000,000 株、第1回ないし第4回第七種優先
株式の発行可能種類株式総数は併せて 200,000,000 株を、それぞれ超えないものとする。
普通株式 33,000,000,000 株
第三種優先株式 120,000,000 株
第1回第五種優先株式 400,000,000 株
第2回第五種優先株式 400,000,000 株
第3回第五種優先株式 400,000,000 株
第4回第五種優先株式 400,000,000 株
第1回第六種優先株式 200,000,000 株
第2回第六種優先株式 200,000,000 株
第3回第六種優先株式 200,000,000 株
第4回第六種優先株式 200,000,000 株
第1回第七種優先株式 200,000,000 株
第2回第七種優先株式 200,000,000 株
第3回第七種優先株式 200,000,000 株
第4回第七種優先株式 200,000,000 株
第十一種優先株式 1,000 株
(単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は、普通株式および優先株式のそれぞれにつき 100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3.株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第9条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(基準日)
第 10 条
②
当会社は、毎年3月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
前項に定めるほか、必要があるときは、あらかじめ公告して一定の日を定め、その日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。
(株主名簿管理人等)
第 11 条
②
③
当会社は、株主名簿管理人を置く。
株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議をもって定め、これを公告する。
当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備え置き、その他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。
(株式取扱規則)
第 12 条 株式の名義書換および質権の登録、株主名簿・新株予約権原簿への記載または記録、その他株式および新株予約権に関する取扱いおよびその手数料については、取締役会において定める株式取扱規則による。
第3章 優先株式
(優先配当金)
第 13 条 当会社は、毎年3月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された優先株式を有する株主(本定款において優先株主という。)または優先株式の登録株式質権者(本定款において優先登録株式質権者という。)に対し、普通株式を有する株主(本定款において普通株主という。)または普通株式の登録株式質権者(本定款において普通登録株式質権者という。)に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭による剰
余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を本定款において優先配当金という。)を行う。ただし、当該事業年度において第 14 条に定める優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
第三種優先株式
1株につき年 60 円
第1回ないし第4回第五種優先株式
1株につき年 250 円を限度として発行に際して取締役会の決議で定める額
第1回ないし第4回第六種優先株式
1株につき年 125 円を限度として発行に際して取締役会の決議で定める額
第1回ないし第4回第七種優先株式
1株につき年 125 円を限度として発行に際して取締役会の決議で定める額
第十一種優先株式
1株につき年 5 円 30 銭
② ある事業年度において、優先株主または優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 優先株主または優先登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第 758 条第8号ロもしくは同法第 760 条第7号ロに規定される剰余金の配当または当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第 763 条第 12 号ロもしくは同法第 765 条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(優先中間配当金)
第 14 条 当会社は、第 50 条に定める中間配当を行うときは、優先株主または優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を本定款において優先中間配当金という。)を行う。
第三種優先株式
1株につき 30 円
第1回ないし第4回第五種優先株式
1株につき 125 円を限度として発行に際して取締役会の決議で定める額
第1回ないし第4回第六種優先株式
1株につき 62 円 50 銭を限度として発行に際して取締役会の決議で定める額
第1回ないし第4回第七種優先株式
1株につき 62 円 50 銭を限度として発行に際して取締役会の決議で定める額
第十一種優先株式
1株につき 2 円 65 銭
(残余財産の分配)
第 15 条
②
当会社は、残余財産を分配するときは、優先株主または優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、それぞれ次に定める額の金銭を支払う。
第三種優先株式
1株につき 2,500 円
第1回ないし第4回第五種優先株式
1株につき 2,500 円
第1回ないし第4回第六種優先株式
1株につき 2,500 円
第1回ないし第4回第七種優先株式
1株につき 2,500 円第十一種優先株式
1株につき 1,000 円
優先株主または優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
(議決権)
第 16 条 優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。ただし、優先株主は、優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より優先配当金を受ける旨の決議がある時までは議決権を有する。
(優先株式の併合または分割、募集新株の割当てを受ける権利等)
第 17 条 当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、優先株式について株式の併合または分割は行わない。
② 当会社は、優先株主には募集株式の割当てを受ける権利、または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
③ 当会社は、優先株主には株式無償割当て、または新株予約権の無償割当ては行わない。
(取得条項)
第 18 条
②
③
当会社は、第1回ないし第4回第五種優先株式および第1回ないし第4回第六種優先株式発行後、各優先株式の発行に際して取締役会の決議で定める期間を経過した後は、当該取締役会決議で定める市場実勢を勘案して妥当と認められる取得価額の金銭の交付と引換えに、当該優先株式の発行後に当会社が別途取締役会の決議で定める一定の日に、当該優先株式の全部または一部を取得することができる。
当会社は、第三種優先株式発行後、平成 22 年2月 18 日以降は、第
三種優先株式1株につき 2,500 円の金銭の交付と引換えに、当該第三種優先株式の発行後に当会社が別途取締役会の決議で定める一定の日に、当該第三種優先株式の全部または一部を取得することができる。
一部取得をするときは、按分比例の方法または抽選により行う。
(取得請求権)
第 19 条
②
第1回ないし第4回第六種優先株主および第1回ないし第4回第七種優先株主は、各優先株式の発行に際して取締役会の決議で定める当該優先株式の取得を請求することができる期間中、当会社が当該優先株式を取得するのと引換えに当該決議で定める算定方法により算出される数の当会社の普通株式を交付することを請求することができる。
第十一種優先株主は、別紙に定める当該優先株式の取得を請求することができる期間中、当会社が当該優先株式を取得するのと引換えに当該別紙に定める算定方法により算出される数の当会社の普通株式を交付することを請求することができる。
(一斉取得)
第 20 条 当会社は、取得を請求することができる期間中に取得請求のなかった第1回ないし第4回第六種優先株式および第1回ないし第4回第七種優先株式を、当該各優先株式につき取得を請求することができ
る期間の末日の翌日をもって取得し、これと引換えに各優先株式1株の払込金額相当額を同日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。この場合、当該平均値が各優先株式の発行に際して取締役会の決議をもって定める額を下回るときは、それぞれ当該優先株式1株の払込金額相当額を当該金額で除して得られる数の普通株式を交付する。
② 当会社は、取得を請求することができる期間中に取得請求のなかった第十一種優先株式を、当該優先株式につき取得を請求することができる期間の末日の翌日をもって取得し、これと引換えに1株につき 1,000 円を同日に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。この場合、当該平均値が 802 円 60 銭を下回るときは、1株につき 1,000 円を 802
円 60 銭で除して得られる数の普通株式を交付する。
③ 前二項の普通株式数の算出に当たって1株に満たない端数が生じたときは、会社法第 234 条に定める方法によりこれを取り扱う。
(優先順位)
第 21 条 各種の優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、同順位とする。
(除斥期間)
第 22 条 第 51 条の規定は、優先配当金および優先中間配当金の支払いについてこれを準用する。
第4章 株主総会
(招 集)
第 23 条
②
定時株主総会は、毎事業年度経過後3カ月以内に招集する。臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
(議 長)
第 24 条
②
株主総会の議長は、取締役社長がその任に当たる。
取締役社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がその任に当たる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第 25 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項にかかる情報を、法務省令で定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(決議の方法)
第 26 条
②
株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数をもって行う。
会社法第 309 条第2項の定めによる決議および会社法その他法令において同項の決議方法が準用される決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 27 条
②
株主は、代理人をもってその議決権を行使することができる。ただし、その代理人は当会社の当該株主総会において議決権を行使することのできる株主1名に限る。
前項の場合には、株主または代理人は株主総会ごとに、代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第 28 条 株主総会の議事については、法令で定めるところに従い、議事録に記載または記録する。
(種類株主総会)
第 29 条
②
③
第 24 条、第 25 条、第 27 条および第 28 条の規定は、種類株主総会についてこれを準用する。
第 26 条第1項の規定は、会社法第 324 条第1項の規定による種類株主総会の決議にこれを準用する。
第 26 条第2項の規定は、会社法第 324 条第2項の規定による種類株主総会の決議にこれを準用する。
第5章 取締役および取締役会
(員数および選任方法)
第 30 条
②
③
当会社の取締役は 20 名以内とし、株主総会において選任する。
取締役の選任決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任 期)
第 31 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第 32 条
②
③
④
取締役会は、その決議をもって、取締役のうちから代表取締役を選定する。
代表取締役は、各自当会社を代表する。
取締役会の決議により、取締役社長を選定する。
取締役会の決議により、取締役会長、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選定することができる。
(取締役会)
第 33 条
②
取締役会は、当会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長が招集し、その議長に当たる。取締役会長に事故あるときまたは取締役会の決議により取締役会長を選定しないときは、取締役会において
あらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
③ 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し会日より
3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要あるときは、この限りでない。
④ 取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出席した取締役の過半数をもって行う。
⑤ 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。
⑥ 取締役会の議事については、法令で定めるところに従い、議事録に記載または記録し、出席した取締役および出席した監査役がこれに記名捺印または電子署名する。
(取締役の報酬等)
第 34 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第 35 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第 423 条第1項の賠償責任について、当該取締役が善意でかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議をもって、法令の定める限度において、免除することができる。
(社外取締役との責任限定契約)
第 36 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000 万円以上であらかじめ定めた金額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第6章 監査役および監査役会
(員数および選任方法)
第 37 条
②
当会社の監査役は7名以内とし、株主総会において選任する。
監査役の選任決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任 期)
第 38 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(常勤監査役)
第 39 条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を若干名選定する。
(監査役会)
第 40 条
②
③
④
監査役会は、法令に定める権限を有するほか、監査役の職務の執行に関する事項を決定する。ただし、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日より3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要あるときは、この限りでない。監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
監査役会の議事については、法令で定めるところに従い、議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名捺印または電子署名する。
(監査役の報酬等)
第 41 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第 42 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、監査役(監査役で
あった者を含む。)の同法第 423 条第1項の賠償責任について、当該監査役が善意でかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議をもって、法令の定める限度において、免除することができる。
(社外監査役との責任限定契約)
第 43 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外監査役との間
に、同法第 423 条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1,000 万円以上であらかじめ定めた金額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第7章 会計監査人
(選任方法)
第 44 条 当会社の会計監査人は、株主総会において選任する。
(任 期)
第 45 条
②
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなされる。
(会計監査人の報酬等)
第 46 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第8章 計 算
(事業年度)
第 47 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
(自己の株式の取得)
第 48 条 当会社は、会社法第 459 条第1項第1号に規定される株主との合意による自己の株式の取得については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。
(期末配当金)
第 49 条 当会社は、毎年3月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された
株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を本定款において期末配当金という。)を行う。
(中間配当金)
第 50 条 当会社は、取締役会の決議により毎年9月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第5項の規定による金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を本定款において中間配当金という。)を行うことができる。
(配当金の除斥期間)
第 51 条 当会社の剰余金の配当については、配当財産が金銭である場合、その支払開始の日から満5年を経過してもなお受領されないときは、当会社は支払の義務を免れるものとする。期末配当金および中間配当金には利息をつけない。
以 上
附 則
第1条 当会社の株券喪失登録簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、株券喪失登録簿への記載または記録に関する事務は株主名簿管理人に取り扱わせ、当会社においては取り扱わない。
第2条第3条
当会社の株券喪失登録簿への記載または記録は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。本附則第1条から本条までの規定は、平成 22 年1月6日をもってこれを削除する。
平成 13 年 | 4 月 | 2 日 | 制定 |
平成 14 年 | 6 月 | 27 日 | 変更 |
平成 15 年 | 6 月 | 27 日 | 変更 |
平成 16 年 | 6 月 | 29 日 | 変更 |
平成 17 年 | 6 月 | 29 日 | 変更 |
平成 17 年 10 月1 日 変更 [但し、変更後の定款の第5条、第 11 条
ないし第 13 条(但し、第 12 条に規定する「第
37 条」との文言を「第 38 条」に変更する部分 | ||
を除く。)第 17 条、第 18 条および第 39 条は、 | ||
平成 17 年 10 月3日から効力を生じる。] | ||
平成 18 年 | 6 月 29 日 | 変更 |
平成 19 年 | 6月 28 日 | 変更 [但し、変更後の第6条、第8条ないし |
第 16 条、第 19 条、第 21 条、第 50 条および第 | ||
51 条の変更 (但し、第九種および第十種優先株 | ||
式に関する定款規定の削除を除く。)は、平成 | ||
19 年5月 23 日に開催した当会社取締役会決議 | ||
に基づく平成 19 年9月 30 日を効力発生日とす | ||
る当会社の普通株式および各種優先株式につ | ||
いて株式の分割の効力が発生した日より効力 | ||
を有する。] | ||
平成 21 年 | 6月 26 日 | 変更 |
(別紙)
第十一種優先株式の取得請求権
第十一種優先株主は、下記1.に定める第十一種優先株式の取得を請求することができる期間中、当会社が当該優先株式を取得するのと引換えに下記2.および3.に定める算定方法により算出される数の当会社の普通株式を交付することを請求することができる。
1.取得を請求することができる期間
第十一種優先株式発行の日から平成26年7月31日までとする。 2.取得と引換えに交付すべき普通株式数
第十一種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。
優先株主が取得を請求した × 1,000円
取得と引換えに交付
すべき普通株式数
= 第十一種優先株式数
取得価額
取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出に当たっては、1株の位まで算出し、その1株の位を切り上げる。この結果、単元未満株式が生じたときは、単元未満株式の買取請求が行使されたものとし、現金精算する。
3.取得価額等の条件 a.当初取得価額
当初取得価額は、918,700円とする。 b.取得価額の修正
取得価額は、平成18年7月15日以降平成25年7月15日まで毎年7月15日(ただし、当該日が東京証券取引所において、当会社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)のある日(以下本項において「取引日」という。)でない場合にはその直前の取引日。以下それぞれ「決定日」という。)(当日も含む。)に終了する、30取引日(以下「修正計算期間」という。)の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(1円未満は切り上げる。)が当該決定日現在有効な取得価額を1円以上下回る場合には、当該決定日直後の8月1日(以下「効力発生日」という。)において、上記計算の結果算出された金額に修正されるものとする。
ただし、それぞれの算出金額が918,700円(ただし、下記c.の調整を受ける。)(以下「下限取得価額」という。)を下回る場合は、下限取得価額を修正後取得価額とする。
なお、修正計算期間において、下記c.に定める取得価額の調整事由が生じた場合には、上記平均値は下記c.に準じて調整される。
c.取得価額の調整
A.第十一種優先株式発行後次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する。ただし、取得価額調整式により計算される取得価額が100円を下回る場合には、100円をもって調整後取得価額とする。
既発行
新規発行・
× 1株当たり払込金額
調整後取得価額
= 調整前取得価額
普通株式数 + 処分普通株式数
× 1株当たり時価
既発行普通株式数+新規発行・処分普通株式数
① 取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当会社の有する普通株式を処分する場合(当会社の普通株式の交付と引換えに当会社により取得される証券(権利)もしくは証券(権利)の保有者が当会社に対し当会社の普通株式の交付と引換えに当該証券(権利)を取得させることができる証券(権利)の取得による場合、または新株予約権の行使による場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日もしくは払込期間の末日の翌日以降、または募集のための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
② 普通株式の分割または普通株式の無償割当てを行う場合(自己株式の処分を行う場合を含む。)
調整後取得価額は、株式の分割または無償割当てのための基準日の翌日以降、これを適用する。
ただし、剰余金の額を減少して資本金の額を増加することを条件としてその部分をもって株式の分割または無償割当てを行う(自己株式の処分を行う場合を含む。)旨取締役会で決議する場合で、当該資本金の額の増加の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割または無償割当てのための基準日とする場合には、調整後取得価額は、当該資本金の額の増加の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。
③ 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式もしくは当会社の普通株式の交付を請求することができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券
(権利)または証券(権利)の保有者が当会社に対し当会社の普通株式の交付もしくは当会社の普通株式の交付を請求することができる新株予約権の交付と引換えに当会社に当該証券(権利)を取得させることができる証券(権利)を発行する場合、またはかかる時価を下回る価額を行使価額として当会社の普通株式の交付を請求することができる新株予約権(新株予約権付社債を含む。)を発行(無償割当てを含む。)する場合
調整後取得価額は、その証券(権利)の払込期日もしくは払込期間の末日、または募集のための基準日がある場合はその日の終わりに、発行される証券(権利)のすべてについての取得またはすべての新株予約権の行使が行われたものとみなし、その払込期日もしくは払込期間の末日の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
B.前項各号に掲げる場合のほか、合併、資本金の額の減少または普通株式の併合等により取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合には、当会社取締役会が適当と判断する取得価額に変更される。
C.取得価額調整式に使用する1株当たり時価は、調整後取得価額を適用する日(ただし、上記c. A.②ただし書きの場合には基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
なお、上記45取引日の間に、上記c.A.またはB.に定める取得価額の調整事由が生じた場合には、上記平均値は上記c.A.またはB.に準じて調整される。
D.取得価額調整式に使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得価額とし、また、取得価額調整式に使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日の、また、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヵ月前の日における当会社の発行済普通株式数(ただし、当会社の有する普通株式数を除く。)とする。
E.取得価額調整式に使用する1株当たり払込金額とは、(1)上記c.A.①の時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当会社の有する普通株式を処分する場合には、当該払込金額(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、(2)上記c.A.②の普通株式の分割または普通株式の無償割当てを行う場合(自己株式の処分を行う場合を含む。)は0円、 (3)上記c.A.③の時価を下回る価額をもって当会社の普通株式もしくは当会社の普通株式の交付を請求することができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)または証券(権利)の保有者が当会社に対し当会社の普通株式の交付もしくは当会社の普通株式の交付を請求することができる新株予約権の交付と引換えに当会社に当該証券(権利)を取得させることができる証券(権利)を発行する場合、またはかかる時価を下回る価額を行使価額として当会社の普通株式の交付を請求することができる新株予約権(新株予約権付社債を含む。)を発行(無償割当てを含む。)する場合には、当該取得価額または新株予約権の行使価額をそれぞれいうものとする。
F.取得価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
G.取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、その後取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差引いた額を使用する。