Contract
投資信託累積投資約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は有価証券の累積投資をしようとする申込者(以下「お客様」といいます。)とauカブコム証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の、当社が取り扱う投資信託受益権及び投資信託受益証券(以下「当ファンド」といいます。)の累積投資に関する取決めです。
当社は、この約款に従ってお客様と当ファンドの累積投資契約(以下「契約」といいます。)を締結いたします。
第2条(申込方法)
1.お客様が、当社の投資信託累積投資口座を開設するには、当社の証券取引口座をお持ちであり、当約款及び契約締結前交付書面
(目論見書及び目論見書補完書面)等を郵送による交付又は電磁的方法による交付による契約手続を行うことによってご利用いただけます。なお、既に他の選定投資信託において、上記方法により申込みが行われ、契約が締結されているときは、第1回目の買付けの申込みをもって、契約の申込みが行われたものとし、再申込みの手続きは不要といたします。
2.当社は、契約が締結されたときは直ちにお客様の投資信託累積投資口座を開設いたします。
第3条(金銭の支払い)
お客様は当ファンドを買い付けるため、当社の手続きに従い買付けに必要な金銭(以下「払込金」といいます。)を、金融機関等から当社への払込み、自動引落契約に基づく銀行口座からの引落とし又は当社の証券取引口座の預かり金からの払込み等により支払うものとします。
第4条(買付時期・価額および方法)
1.当社は、お客様から買付けの申込みがあったときは、遅滞なく買付けを行います。
2.前項の買付価額は、目論見書に定める買付日の基準価額に所定の手数料等を加えた金額とします。
3.買い付けられた当ファンドの所有権並びにその元本及び果実に対する請求権は、その買付けのあった日からお客様に帰属するものといたします。
第5条(買付申込の取消し)
当ファンドの買付申込の取消しは、当社の定める時間までに、お客様ご自身により当社が指定する画面を通じて行っていただきます。ただし、お客様のお申込みが定期積立の場合には定期積立契約の解除又は中止の措置をとることが必要となります。なお,定期積立契約解除前に、定期積立として発注された買付申込は取消しを行うことは出来ないものといたします。
第6条(保管)
1.この契約によって買い付けられた当ファンドの保管は、証券保管振替機構の保管振替制度による振替口座簿への記載若しくは記録による管理又は当社の保護預かりにより行います。保護預かりにおいては、他の寄託契約に基づき当社が保管している当ファンドと混蔵して大券にて保管いたします。ただし、当社で保管することに代えて、当社名義で信託銀行に再寄託することがあります。
2.前項により混蔵して保管する当ファンドについては、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
(1)寄託された当ファンドに対し、寄託の額に応じて共有権又は準共有権を取得すること
(2)当ファンドの新たな寄託又は返還については、寄託している他のお客様と協議を要しないこと。
(3)当社は、当ファンドの現物出庫の請求には応じないこと。
3.当社は、この契約により保管している当ファンドについて保管料をいただくことがあります。
第7条(果実等の再投資)
前5条に基づき保管する当ファンドの果実(収益分配金)はお客様に代わって当社が受領したうえ、これをお客様の証券口座に組み入れ、第4条に準じ、その全額をもって決算日の基準価額により同一の投資信託受益権又は投資信託受益証券の買付け(再投資)を行います。なお、この場合の買付手数料は無料といたします。
第8条(有価証券または金銭の返還)
1.当社は、この契約に基づく当ファンドの返還の請求を受けたときは、解約又は買取請求により換金のうえ、その金銭を返還いたします。
2.前項の換金価額は、返還請求の書面を当社が受領した日を売付申込日とし、各ファンドの目論見書に定める日の基準価額に基づくものとします。返還請求手続は、当社所定の書面によりお申し出いただいたうえ、署名・捺印された所定の受領書等と引き換えにその金銭をお返しいたします。
第9条(解約)
1.総合取引約款第31条各号に該当する場合は、この契約は解約されます。
2.この契約が解約されたときは、当社は遅滞なく第8条第2項に準じて当ファンドを換金し,その金銭をお客様にお返しいたします。
第10条(申込事項の変更)
1.改名、転居及び届出印の変更などお申込み事項に変更があったときは、お客様は当社が指定する届出書により変更事項を遅滞なく当社へ届出ていただきます。
2.前項の届出があったときは、当社が指定する本人確認書類等を提出していただくことがあります。
第11条(その他)
1.当社は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、xxその他のいかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2.当社は、当社の故意又は重過失なくお客様又は第三者に生じた損害についてはその責を負いません。
3.本約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
以上
(2010 年 10 月)改訂
(2012 年 9 月)改訂
(2013 年 7 月)改訂
(2019 年 12 月)改訂