依頼者は、バックアップ(安全保管・機器専有)依頼書(以下「依頼書」といいます。)をもって独⽴⾏政法⼈製品評価技術基盤機構バイオテクノロジーセンター(以下「NB RC」といいます。)にバックアップを依頼するに当たり、以下の内容に同意します。
様式第2別添 バックアップ(安全保管(機器専有))に係る同意書
バックアップ(安全保管(機器専有))に係る同意書
依頼者は、バックアップ(安全保管・機器専有)依頼書(以下「依頼書」といいます。)をもって独⽴⾏政法⼈製品評価技術基盤機構バイオテクノロジーセンター(以下「NBRC」といいます。)にバックアップを依頼するに当たり、以下の内容に同意します。
(⽤語)
第1条 この同意書における⽤語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
⼀ 「微⽣物」とは、細菌、真菌、古細菌、ウィルス及び微細藻類(真核⽣物に属するもの)をいいます。
⼆ 「核酸」とは、デオキシリボ核酸及びデオキシリボ核酸をファージ等のベクターに組み込んだものをいいます。
三 「遺伝⼦組換え⽣物等」とは、遺伝⼦組換え⽣物等の使⽤等の規制による⽣物の多様性の確保に関する法律(平成15年6⽉18⽇法律第97号。以下「カルタヘナ法」といいます。)第2条第2項に定める技術によって得られた核酸⼜はその複製物を有する⽣物をいいます。ただし、遺伝⼦組換え⽣物等の使⽤等の規制による⽣物の多様性の確保に関する法律施⾏規則(平成15年財務省、⽂部科学省、厚⽣労働省、農林⽔産省、経済産業省、環境省令第1号)第⼆条各項で定められた技術によって得られた⽣物は、微⽣物として取り扱います。
四 「原⽣⽣物」とは、動物、植物、微⽣物にも属さない真核⽣物のことをいいます。五 「コンソーシア」とは、微⽣物⼜は原⽣⽣物から構成される複合体をいいます。 六 「植物細胞」とは、植物に由来し培養等により単⼀化した細胞のことをいいます。
七 「動物細胞」とは、動物(ヒトを含む。)に由来し培養等により単⼀化した細胞のことをいいます。
⼋「⽣物遺伝資源」とは、第⼀号から七号までの微⽣物、核酸、遺伝⼦組換え⽣物等、原⽣
⽣物、コンソーシア、植物細胞及び動物細胞を総称したものをいう。九 「分離源」とは、⽣物遺伝資源を分離した試料をいいます。
⼗ 「バックアップ資源」とは、バックアップの対象となる⽣物遺伝資源⼜は分離源のことをいいます。
⼗⼀ 「契約」とは、保管開始⽇から終了⽇までの期間、NBRCと依頼者の間の合意の下で、 NBRCがバックアップを実施することをいいます。
⼗⼆ 「追加」とは、保管期間中に依頼者が専有している保管⽤機器に対し、NBRCに預ける標品を増やすことをいいます。
⼗三 「引出」とは、保管期間中に依頼者が専有している保管⽤機器に対し、NBRCに預ける標品を減らすことをいいます。
⼗四 「報告書等」とは、NBRCから交付されたバックアップ(安全保管(機器専有))報告書及びバックアップ(安全保管(機器専有))追加・引出確認書のことをいいます。
⼗五 「移管」とは、業務を実施する権利・義務をNBRCから他機関へと移すことをいいます。
(バックアップ業務の実施)
第2条 NBRCは、バックアップ資源の受⼊れが適当であると判断した場合、依頼を受けることとし、契約番号を付して依頼者に通知します。
2 依頼者は、バックアップ資源について、保管に適切な状態でNBRCに⾃ら搬⼊することとします。
3 NBRCは、本契約の契約番号(保管⽤機器1台につき1契約番号)を依頼者に電⼦ファイルにて通知し、バックアップ資源を善良なる管理者としての注意義務をもって保管します。
4 依頼者は、NBRCへの問い合わせ、通知等その他⼀切の連絡を⾏う場合には、前項によって通知を受けた契約番号を⽤いてバックアップ資源及び保管⽤機器を特定するものとします。
5 依頼者が記載した依頼書の内容との整合性やバックアップ資源の安全性に疑義が⽣じた場合は、NBRCは依頼者に当該疑義について確認できるものとし、依頼者は異議なくこれに応じるものとします。ただし、搬⼊されたバックアップ資源が保管中に外部に漏洩している等当該疑義に対して緊急な対応が必要である場合には、NBRCは依頼者の同意なく、バックアップ資源の確認に必要な開封、培養、廃棄等の作業を⾏うこととし、作業後にその旨を通知します。
6 NBRCはバックアップ資源の受⼊れが不適当であると判断した場合、依頼を断ることができるものとし、依頼者は異議なくこれを受け⼊れるものとします。
7 バックアップ資源を保管している保管⽤機器に異常があった場合は、NBRCは依頼者の同意なく、バックアップ資源を異なる機器に移動できることとし、作業後にその旨を通知します。
8 保管期間は年度単位とし、1年間とします。ただし、初年度の保管期間はNBRCがバックアップ資源の保管を開始した⽇から次の3⽉末⽇までとします。
なお、依頼者の希望により1年毎の継続が可能です。
(⼿数料等)
第3条 依頼者は、本同意書に定めるバックアップの対価として依頼⼿数料及び保管⼿数料(消費税相当額を別途加算)を、バックアップ資源の搬⼊前(継続の場合は、保管期間の終了前まで)に⽀払うものとします。
2 初年度の保管⼿数料は、⽉単位(⽉の途中から保管を開始した場合、その⽉は1ヵ⽉とします。)で計算するものとします。
3 依頼者は、以下のとおりの⼿数料額を⽀払うものとします。
⼀ 契約初年度の場合は、NBRCが依頼を受け付けた⽇に有効な⼿数料額とします。
⼆ 保管継続の場合は、保管開始⽇に有効な⼿数料額とします。
4 NBRCは、いかなる場合においても⼀旦受領した⼿数料及び消費税相当額は返還しません。
(バックアップ資源の追加・引出)
第4条 依頼者はバックアップ資源の追加⼜は引出を希望する場合は電⼦ファイルにてNBRCに依頼するものとします。
2 追加⼜は引出は依頼者⾃らが搬⼊⼜は搬出するものとし、NBRCが定める追加・引出⼿数料
(消費税相当額を別途加算)を、バックアップ資源の搬⼊⼜は搬出前に⽀払うものとします。また、依頼者は、追加⼜は引出において必要となる⼀切の費⽤を負担するものとします。
3 追加されたバックアップ資源の保管開始⽇はNBRCにバックアップ資源が追加された⽇とし、保管終了⽇は追加を⾏った依頼者が専有している保管⽤機器の契約終了⽇と同じとしま
(バックアップ資源の保管継続・終了)
第5条 依頼者は、保管期間終了⽇の2か⽉前(保管期間終了⽇の属する年度の2⽉1⽇)までに、バックアップ資源の保管継続⼜は終了について電⼦ファイルにてNBRCに依頼するものとします。
2 前項の依頼の内容が保管継続の場合、依頼者は、保管継続に伴う保管⼿数料(消費税相当額を別途加算)を保管期間の終了前までに⽀払うものとします。また、NBRCは、新たな保管期間について電⼦ファイルにて依頼者に通知します。
3 第1項の依頼が終了の場合、依頼者は依頼書がNBRCに到着⽇した⽇から保管期間終了後5営業⽇までにバックアップ資源を搬出するものとし、搬出にかかる費⽤は依頼者が負担するものとします。
4 NBRCにバックアップ資源を保管中の依頼者に連絡が取れなかった場合、保管期間終了⽇以前に依頼者から第1項に基づく依頼がなかった場合、第3項の搬出が保管期間終了後5営業⽇までに⾏われなかった場合は、NBRCはバックアップ資源を廃棄します。この場合、NBRC廃棄証明書を発⾏しません。
(依頼内容の変更)
第6条 依頼者は、依頼内容に変更があった場合は速やかにNBRCにその旨を通知するものとします。ただし、依頼者情報及び実務担当者情報の変更に限るものとします。
(契約の解約)
第7条 依頼者は、保管期間中の途中解約を希望する場合は電⼦ファイルにてNBRCに依頼するものとします。途中解約に基づく完了の⼿続きについて、第5条第3項以降を準⽤するものとします。
2 NBRCは、以下の事由が発⽣した場合、本契約を解約します。
⼀ NBRCが依頼者に対して3か⽉の猶予期間をもって電⼦ファイルにて、特段の事情により解約する旨を通知した場合
⼆ NBRCが依頼者に連絡を試みたにもかかわらず、3か⽉以上にわたって依頼者と連絡を取ることができない場合
三 依頼者が本同意書の規定に違反し、NBRCの相当の期間を定めた催告にもかかわらず義務の履⾏をしない場合
四 第9条に基づく譲渡・移管において、依頼者が当該譲渡・移管を認めない場合
3 前項第⼀号、第三号⼜は第四号に基づき解約した場合、NBRCは速やかにバックアップ資源の引き取りを依頼者に求めます。
4 第2項第⼆号に基づき解約した場合、前項において依頼者がバックアップ資源を解約後3ヶ⽉以内に引き取らない場合⼜は解約後3ヶ⽉以上依頼者と連絡がとれなかった場合、NBRCは当該バックアップ資源を廃棄します。この場合、廃棄証明書は交付しません
(報告書等の再交付)
第8条 依頼者は、NBRCから交付された報告書等の再交付を希望する場合は電⼦ファイルにて NBRCに依頼するものとします。
2 依頼者は、再交付を受ける場合の⼿数料(消費税相当額を別途加算)を⽀払うものとしま
(NBRCによるバックアップ業務の移管)
第9条 NBRCは、依頼書及び本同意書に基づくバックアップ業務を包括的に第三者に移管し、
⼜は依頼者に対して有する業務受託者としての地位、権利及び義務の全部⼜は⼀部を移管することができるものとします。
(NBRCの免責)
第10条 NBRCは、本同意書に基づき⾏う業務について、NBRCの故意⼜は重過失によりバックアップ資源を死滅させ、変異させ、分解させ、紛失し⼜は盗難にあった場合を除き、⼀切の責任を負いません。
2 NBRCが負担する損害賠償責任は、対象となる保管⽤機器に対し、依頼者から現実に受領した保管⼿数料の⾦額を上限とします。
(秘密保持)
第11条 NBRCは、依頼書に記載された情報について、依頼者の書⾯(電⼦メールを含む)による事前の同意なしに、第三者に開⽰しません。ただし、条約、法令、諸規則、条例等に基づく開⽰請求があった場合若しくは報告義務が⽣じた場合は、依頼内容について第三者に提供することができます。
(依頼者による保証)
第12条 依頼者は、バックアップを依頼するバックアップ資源が本同意書でいう⽣物遺伝資源
⼜は分離源に該当すること及び次の各号のいずれにも該当しないことを保証します。
⼀ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10⽉2⽇法律第114号)第6条第20項、第21項、第22項、第23項に定められる⼀種病原体等、⼆種病原体等、三種病原体等⼜は四種病原体等
⼆ 家畜伝染病予防法(昭和26年5⽉31⽇法律第166号)第46条の21に定められる監視伝染病病原体(家畜伝染病病原体及び届出伝染病等病原体)
三 カルタヘナ法第12条に基づく「研究開発等に係る遺伝⼦組換え⽣物等の第⼆種使⽤等にあたって執るべき拡散防⽌措置等を定める省令(平成16年1⽉29⽇⽂部科学省・環境省令第⼀号)第4条第⼀号」に定められる拡散防⽌措置がP3レベル以上を必要とする遺伝⼦組換え⽣物等
四 ⿇薬及び向精神薬取締法(昭和28年3⽉17⽇法律第14号)第2条第四号に定められる⿇薬原料植物に相当する微⽣物
五 国⽴感染症研究所病原体等安全管理規程に定められるバイオセーフティレベルが3以上の微⽣物
六 第⼀号から第五号に掲げるものの核酸
七 第⼀号から第五号に掲げるものを含むコンソーシア
⼋ ⼈を対象とする⽣命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年⽂部科学省・厚⽣労働省・経済産業省告⽰第1号)に定められる⼈体から取得された試料
九 ⼈体及び環境に害を与えるもの⼜は害を与える可能性がある物質等
⼗ ⽣物遺伝資源が植物防疫法施⾏規則(昭和25年農林省令73号)別表⼀の⼆、別表⼆及び別表⼆の⼆に規定する検疫有害動植物に該当する微⽣物
⼗⼀ 前各号のいずれかを含む分離源
2 依頼者は、依頼書の記載が事実と異なる場合、記載されるべき内容が記載されていない場
合、バックアップ資源が前項の各号に該当する場合⼜はその他依頼者が本同意書に違反してい
る場合、これらのいずれかに起因し⼜は関連して発⽣した損害について、⼀切の責任を負います。
3 依頼者は次の各号のいずれにも該当しないことを保証します。また、その確認のため、xx県警察本部に対して照会が⾏われる場合があることに同意します。
⼀ 暴⼒団(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴⼒団をいう。)、暴⼒団員(同法第2条第6号に規定する暴⼒団員をいう。以下同じ。)、暴⼒団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下併せて「反社会的勢⼒」という。)
⼆ 役員等(法⼈である場合は役員⼜は⽀店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいい、法⼈以外の団体である場合は代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が反社会的勢⼒である者
三 反社会的勢⼒が経営に実質的に関与している者
四 ⾃⼰、その属する法⼈その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもって、反社会的勢⼒を利⽤している者
五 反社会的勢⼒に対して資⾦を提供し、⼜は便宜を供与するなど直接的⼜は積極的に反社会的勢⼒の維持運営に協⼒し、⼜は関与している者
六 その他反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有する者
4 依頼者はNBRCから本依頼について問合せを受けた内容に関して聞かれたことは、虚偽なく答えます。
(準拠法及び専属的合意管轄裁判所)
第13条 本同意書の準拠法は⽇本法とし、本同意書に起因し、⼜は関連する⼀切の紛争については、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
(協議)
第14条 NBRCと依頼者は、本同意書に定めのない事項及び本同意書の解釈に⽣じた疑義について誠実に協議するものとします。
以上