Contract
このたびは、当社の財形住宅貯蓄積立保険をご契約いただきましてありがとうございました。ここに「約款」をお届け申しあげますので、お目通しのうえお納めください。
今後とも、みなさまのお役に立つ情報提供の充実やサービスの向上など、ご契約者ならびに社会のご期待にそえるよう、さらに努力を重ねてまいりたいと存じます。
どうぞこれを機会に、みなさまの第一生命を末永くお引立てくださいますようお願い申しあげます。
ご契約者のみなさまへ
この冊子はご契約について大切なことがらを記載したものです。必ずご一読のうえ大切にご保管ください。
――――――― 目 次 ―――――――
ご契約のxxx
ご契約のxxx
主な保険用語のご説明 2
会社・制度のご案内
1 会社の組織形態について 3
2 個人情報のお取り扱いについて 3
約款
3 生命保険契約者保護機構 3
ご契約についての大切なことがら
1 財形住宅貯蓄積立保険の特長 7
2 給付金・保険金などのお支払い 8
3 保険金をお支払いできない場合 10
4 保険金額などの削減 12
5 財形住宅貯蓄積立保険のしくみ図 13
6 勤務先との協定 14
7 保障の責任開始期 14
8 保険料のお払い込み 14
9 契約内容の変更 14
10 非課税申告内容の変更 14
11 生存給付金のお支払い 15
12 保険期間の自動延長 15
13 退職等の場合のお取り扱い 16
14 海外転勤の場合のお取り扱い 16
15 契約者配当金のお支払い 16
16 契約の解約と返戻金 17
17 積立金残高のお知らせ 17
18 金額・率表示のお取り扱いについて 18
19 契約者によって解約されたものとみなす場合 … 18
20 育児休業等の場合のお取り扱い 19
21 請求書類一覧 21
税制上のお取り扱いについて
1 給付金・保険金などの税制上のお取り扱い … 23 2 税制上の提出書類 24
約款
財形住宅貯蓄積立保険普通保険約款 25
ご契約のxxx 主な保険用語のご説明
主な保険用語のご説明
やっ かん「ご 約 款 | 契約についてのとりきめ」を記載したものです。 |
保険契約者 | 当社と保険契約を結び、契約上の権利(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料のお払い込みの義務など)を持つ人のことをいいます。この保険の場合は、勤労者財産形成促進法に定める勤労者に限ります。なお、xxxxでは以下「契約者」と記載します。 |
被 保 険 者 | 保険がかけられている人のことで、その人の生死などが保険の対象となります。この保険では契約者と同一人となります。 |
受 取 人 | 保険金・給付金を受け取る人のことをいいます。 |
保険金・給付金 | 被保険者が保険期間満了時または所定の払出基準日に生存されているとき、保険期間中に死亡されたときまたは所定の高度障害状態になられたときに当社からお支払いするお金のことをいいます。 |
保 険 料 | 契約者から当社にお払い込みいただくお金のことをいいます。 |
契 約 年 齢 | 被保険者の年齢を契約日現在の満年齢で計算し、 1年未満の端数については切り捨てて計算した年齢のことをいいます。 |
責任開始期 | 当社がご契約上の保障を開始する時期をいいます。 |
契 約 日 | 契約年齢や保険期間などの計算の基準となる日をいい、責任開始期を基準として勤務先単位で定まります。 |
契約者配当金 | 毎年の決算により積み立てた契約者配当準備金の中から、契約者に分配されるお金のことをいいます。ただし、決算の状況によっては契約者配当金が支払われないこともあります。 |
積 立 金 | 将来の保険金・給付金などをお支払いするために保険料のなかから積み立てておくものをいいます。 |
へん れい きん 返 戻 金 | ご契約が解約された場合などに契約者に払い戻されるお金のことをいいます。 |
差 益 | 給付金・返戻金などの支払金額からお払い込み保険料の合計額を差引いた金額のことをいいます。 |
会社・制度のご案内
会社の組織形態について
1
個人情報のお取り扱いについて
2
ご契約のxxx 会社・制度のご案内
保険会社には「相互会社」と「株式会社」がありますが、当社は「株式会社」です。株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は、相互会社の保険契約者のように「社員」(構成員)として会社運営に参加することはできません。
当社では、お客さまの個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
●各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
●関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
●当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
●その他保険に関連・付随する業務
生命保険契約者保護機構
3
※個人情報保護方針については、当社ホームページ(https:// xxx.xxx-xxxx-xxxx.xx.xx/)でご覧いただけます。
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
●保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引き受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買い取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入してい
る保険契約の継続を図ることにしています。
ご契約のxxx 会社・制度のご案内
●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約
(※ 2)を除き、責任準備金等(※3)の 90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の 90%が補償されるものではありません(※4))。
●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(※1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります)。
(※2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(*1)を超えていた契約を指します(*2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率= 90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(* 1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(* 2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険
ご契約のxxx
会社・制度のご案内
者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(※3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
(※4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その 90%が補償されるものではありません。
■しくみの概略図
)
補償対象保険金
支払いに係る資金援助
負担金の拠出
民間 資金貸出 金融機関等
保険金等の支払い
財政措置
(注1
救済 保険会社
国
会員 保険会社
保護機構
保険 契約者等
破綻 保険会社
資金援助
補償対象保険金
の支払い(注2)
○救済保険会社が現れた場合
保険契約の全部・ 一部の移転、合併、株式取得 |
保険金請求xxの買い取り (注2) |
)
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金
支払いに係る資金援助
負担金の拠出
保険契約の引き受け
保険契約の承継
民間 資金貸出 金融機関等
保険金請求xxの買い取り(注 2 )
保険金等の支払い
財政措置
(注1
国
会員 保険会社
承継 保険会社
保護機構
保険 契約者等
破綻 保険会社
補償対象保険金
の支払い(注2)
ご契約のxxx 会社・制度のご案内
(注1)上記の「財政措置」は、2022 年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります(高予定利率契約については、(※2)に記載の率となります)。
補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
・生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取り扱いに関するお問い合わせ先
生命保険契約者保護機構電話 00-0000-0000
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
ご契約についての大切なことがら
1 | 財形住宅貯蓄積立保険の特長 |
●この保険は、勤労者財産形成促進法にもとづく勤労者財産形成住宅貯蓄契約専用のものです。
●契約者(被保険者)が所有し居住する住宅を取得または増改築等されるときには生存給付金を支払います。それ以外のお支払いはできませんので、ご解約(源泉分離課税)いただくことになります。
(住宅取得・増改築等は法令に定めるものに限ります。)
●被保険者(契約者)が保険期間中に発生した不慮の事故等によりその事故の日を含めて180日以内、かつ保険期間満了前に死亡されたときまたは所定の高度障害状態に該当したときは、事故の発生時におけるお払い込み保険料累計額の5倍相当額を支払います。
●一般の生命保険と異なり、保険料は生命保険料控除の対象となりませんが、税法が定める優遇措置を受けることができます。
●この保険に加入した場合には、勤労者財産形成促進法第9条、第 10 条および第 15 条の規定に基づく以下の財形融資制度を利用することができます。
・財形持家融資
持家の取得等に際し、独立行政法人勤労者退職金共済機構から勤務先等を通じて(公務員の場合は独立行政法人勤労者退職金共済機構から共済組合等を通じてもしくは共済組合等から)または独立行政法人住宅金融支援機構もしくは沖縄振興開発金融公庫から融資が受けられます。
お手続き等詳細につきましては勤務先の財形事務担当者、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫、共済組合等または財形融資業務の取扱金融機関にお問い合わせください。
なお、個人融資の場合の資格の有無の判定および貸付限度額の決定の基準となる「預貯金等の額」とは、この保険の場合、責任準備金相当額と契約者配当金(これに付される利息を含みます。)の合計額をいいます。
2
給付金・保険金などのお支払い
約款第 7、8、9、10、12、13、15、16、38 条
お支払いする場合 | お支払いする保険金等 | お支払いする額 | お受け取りになる人 |
契約者が住宅取得(増改築等)後1年以内にその資金に充てるための生存給付金を請求し、被保険者が、払出基準日(書類完備日)に生存されているとき | 生存給付金 | 払出基準日における積立金額の全部または一部 (ただし、住宅取得(増改築等)に要した金額を限度とします。) | 契約者 |
契約者が住宅の取得登記(増改築等工事完了)の前に住宅取得 (増改築等)の頭金等に充てるための生存給付金を請求し、被保険者が、払出基準日に生存されているとき | 生存給付金 (※1:頭金払出) | 払出基準日における積立金額の9割まで(ただし、住宅取得(増改築等)に要した金額を限度とします。) | 契約者 |
上記頭金としての一部払い出し後2年以内かつ住宅取得(増改築等)後1年以内にその資金に充てるための生存給付金を請求し、被保険者が、払出基準日に生存されているとき | 生存給付金 | 払出基準日における積立金額の全部または一部(ただし、住宅取得(増改築等)に要した金額から上記頭金として一部払出した生存給付金を差し引いた金額を限度とします。 | 契約者 |
被保険者が、責任開始期以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180 日以内、かつ保険期間中に死亡されたとき | 災害死亡保険金 | 原因となった偶発的な外来の事故の発生時における払込保険料累計額(注1)の 5倍相当額 | 災害死亡保険金の受取人(注2) |
被保険者が、責任開始期以後に発病した所定の感染症(※2)を直接の原因として保険期間中に死亡されたとき | 災害死亡保険金 | 原因となった疾病の発病時における払込保険料累計額 (注1)の5倍相当額 | 災害死亡保険金の受取人(注2) |
被保険者が、責任開始期以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180 日以内、かつ保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき | 災害 高度障害保険金 | 原因となった偶発的な外来の事故の発生時における払込保険料累計額(注1)の 5倍相当額 | 被保険者 (契約者) |
被保険者が、責任開始期以後、保険期間中に死亡されたとき (ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。) | 死亡給付金 | 被保険者が死亡された日における積立金額 | 死亡給付金の受取人 (注2) |
被保険者が、責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき(ただし、災害高度障害保険金が支払われる場合を除きます。) | 高度障害給付金 | 被保険者が高度障害状態になられた日における積立金額 | 被保険者 (契約者) |
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
(注1) 生存給付金のお支払いがある場合、払込保険料累計額はその生存給付金に対応する保険料の合計額を差し引いたものとなります。
(注2) 災害死亡保険金、死亡給付金の受取人は、特にご指定のない場合は、被保険者の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順序に従い、先順位の人となります。
※1 法令上、頭金払出は、同一住宅の取得(増改築等)について1回に限られ、
2回以上に分けてお支払いすることはできません。
※2 所定の感染症とは、財形住宅貯蓄積立保険普通保険約款別表2における
「災害死亡保険金の支払対象となる感染症」をいいます。
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
●保険金などのご請求には時効があります。保険金、給付金、返戻金などのご請求の権利は、3年をすぎますと消滅しますので、ご注意ください。
●保険金などの支払時期
保険金などは請求書類が当社に到着した日(注1)の翌日から起算して5営業日以内に支払います。ただし、保険金などをお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合のお支払期限は、つぎのとおりとします。
保険金などをお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限(注2) | |
①保険金などをお支払いするための確認が必要な場合 | ・保険金などの支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ・保険金の免責事由に該当する可能性がある場合 ・被保険者の死亡が受取人の故意による可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求書類が当社に到着した日(注1)の翌日から起算して 45 日以内 |
②上記①の確認を行うための特別な照会や調査が必要な場合 | ・弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会が必要な場合 ・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 ・契約者または保険金などの受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 ・日本国外における調査が必要な場合 | 請求書類が当社に到着した日(注1)の翌日から起算して 180 日以内 |
(注1)当社の営業日でない場合は、翌営業日とします。なお、請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
(注2)契約者(被保険者)または保険金などの受取人が、正当な理由がなく確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金などをお支払いしません。
3 | 保険金をお支払いできない場合 |
約款第 8、9、11、13、22、28、29 条 |
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
●被保険者が災害にあわれ、死亡されたときまたは所定の高度障害の状態になられたときも、その原因がつぎによるときは、災害死亡保険金または災害高度障害保険金をお支払いできません。
なお、この場合には、死亡給付金または高度障害給付金を支払います。
・被保険者の故意または重大な過失によるとき
・災害死亡保険金については、災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき
・被保険者の犯罪行為によるとき
・被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
・地震、噴火または津波によるとき(※)
・戦争その他の変乱によるとき(※)
※ 該当する被保険者数の増加が、この保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めた場合には、その程度に応じ、災害死亡保険金または災害高度障害保険金の全額もしくは一部を支払います。
●災害死亡保険金、災害高度障害保険金、高度障害給付金については、死亡または所定の高度障害状態になられた原因が責任開始期より前に生じていた場合にはお支払いの対象とはなりません。
●つぎのような重大な事由に該当し、ご契約が解除された場合で、重大な事由の発生時以後に、保険金などの支払事由が生じていたときは、保険金などのお支払いはできません。すでにその支払事由により保険金などをお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。
・死亡給付金の受取人が死亡給付金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称を問いません)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます)
・契約者(被保険者)または保険金などの受取人がこの保険契約の災害死亡保険金、災害高度障害保険金または高度障
害給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます)
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
・この保険契約の保険金などの請求に関して保険金などの受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます)
・当社の契約者(被保険者)または保険金などの受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記と同等の重大な事由があるとき
・契約者または保険金などの受取人が、反社会的勢力(※
1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき等(※2)
(この事由にのみ該当した場合で、該当した者が一部の保険金などの受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき保険金などを支払いません。)
(※1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力のことをいいます。
(※2)反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与する等の関与をしていると認められること、反社会的勢力を不当に利用していると認められることをいいます。
●ご加入に際して、契約者(被保険者)または保険金などの受取人の詐欺が行われたものと認められるために、ご契約が取り消しとなった場合は、保険金などのお支払いはできません。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
●ご契約締結の状況、ご契約の成立後の保険金の請求の状況などから、契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的でご加入されたものと認められるためにご契約が無効となった場合は、保険金などのお支払いはできません。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
4 | 保険金額などの削減 |
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください(生命保険契約者保護機構の概要については別項「生命保険契約者保護機構」をご覧ください)。
5
財形住宅貯蓄積立保険のしくみ図
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
A . 住宅取得(増改築等)後1年以内に払い出す場合
災害死亡・災害高度障害時受取額払込保険料累計額の5倍
生存給付金
積立配当金(※)
+積立配当金(※)
積立配当金(※)
積立金
死亡・高度障害時
▲住宅取得
受取額
▲払出
積立金に残があれば継続
▲ご契約
非課税
1年以内
B . 住宅取得(増改築等)のための頭金等に充てるため積立金の 90%以内を払い出し、2年以内(住宅取得(増改築等)後1年以内)に残額を払い出す場合
災害死亡・災害高度障害時受取額
積立配当金(※)
払込保険料累計額の5倍+積立配当金(※)
積立配当金(※)
生存給付金
積立金
死亡・高度障害時
▲ご契約
受取額
積立金
生存給付金
▲住宅取得
積立金に残があれば継続
1年以内
2 年以内
▲残額払出
▲頭金払出
非課税
※ご契約後2年目からの契約者配当金に利息をつけて積み立てたものを積立配当金といいます。
※今後の経済事情などにより、配当金額は変動(増減)しますので、運用実績によって配当金が支払われないこともあります。
●住宅取得・増改築等の前に生存給付金を払い出し、払出基準日から2年を経過する日または住宅取得・増改築等の日から
1年を経過する日のいずれか早い日までの間に必要書類の提出がなかったときは、払出基準日から2年を経過した日において契約者によって解約されたものとみなします。
その際すでに非課税でお受け取りいただいた頭金についても、5年間遡って課税されます。
●加入時の取扱内容は以下のとおりです。
・契約年齢:満 15 歳以上満 55 歳未満
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
・保険料払込期間:5年以上15 年以下(最長40 年まで延長可能)
6 | 勤務先との協定 |
約款第 2、4 条 |
保障の責任開始期
約款第 2 条
7
●ご契約を大切にお守りするため事務の取り扱いについて勤務先と当社とで協定しております。事務上のお取り扱い事項は勤務先の規定によるほかこの協定にしたがって運営いたします。ご契約上の申出事項はすべて勤務先を経由してお願いいたします。また当社からのご連絡やご通知も原則として勤務先を経由いたします。
保険料のお払い込み
約款第 4、30 条
8
●お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることに決定した場合、契約者を雇用している事業主が第1回保険料相当額を契約者の賃金から控除した日から、当社はこの保険契約上の責任を負います。
●保険料は、勤務先で契約者の毎月または毎賞与時の賃金から控除していただいたうえ、勤務先が契約者に代わって直接払い込みいただきます。保険料は、毎月または毎賞与時に定期的にお払い込みいただくことが必要です(2 年以上お払い込みが中断しますとご契約を解約しなければなりません)。
契約内容の変更
約款第 33、34、35 条
9
●お払い込みいただくことのできる保険料は、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に記載された最高限度額までです。
●保険料払込期間中、次のような変更を取り扱います(勤務先を経由してお申し出ください)。
・保険料の払込方法の変更
・保険料額の変更
・保険期間の変更
非課税申告内容の変更
10
●次の項目に異動・変更等があった場合には必ず所定の用紙で、勤務先を経由してお申し出ください。
・契約者の住所・氏名
・勤務先の所在地・名称
・賃金の支払者の所在地・名称
・非課税扱いの最高限度額
生存給付金のお支払い
約款第 7 条
11
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
〈ご注意〉非課税申告書等の提出を怠りますと、非課税のお取り扱いができなくなることがありますので、『税制上のお取り扱いについて』をご参照のうえ、必ずご提出ください。
●契約者(被保険者)が所有し居住する住宅を取得または増改築等するための資金に充てるため、必要書類をご提出いただいたときに、取得 用を限度として積立金の全部または一部を支払います。
●法令上、同一物件につき頭金払出は、1回しかできません。
〈取得する住宅の主な要件〉(2017 年4月現在)
・床面積が50m2以上であること。
・中古住宅を取得する場合、木造・簡易耐火構造住宅は築後 20年以内、耐火構造住宅は築後25年以内であること。ただし、耐震構造住宅は築後年数の制限はない。
〈増改築等の主な要件〉(2017 年4月現在)
・75万円を超える 用を伴う増築・改築・建築基準法に定める大規模修繕・模様替えであること。
・増改築等を行った後の床面積が50m2以上であること。
・工事部分に居住用以外の部分がある場合、居住部分の工事用が全体工事 用の1/2以上であること。
(注)取得する住宅の要件につきましては、財形関係法令の改正により変更になることがありますのでお問い合せください。なお、最終的には登記簿等で要件を確認させていただきますが、要件外となった場合には解約
(課税)のお取り扱いとなります。この際、要件違反日の前日から5年以内に非課税で払い出した生存給付金についても遡及課税が発生することがあります。
(租税特別措置法4条の2第9項、租税特別措置法施行令第2条の16)
保険期間の自動延長
12
●払出限度額は住宅の取得 用に契約者本人の持分割合等を乗じた金額以下となります。また、土地の 用は対象外となります。
●保険期間満了時までに積立金の全部に相当する生存給付金のお支払いの請求がない場合には、保険期間を最長 40 年まで
自動的に 1 年ずつ延長します。
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
ただし、延長前の保険期間満了の日における契約者の年齢が満 85 歳未満の場合に限ります。
13 | 退職等の場合のお取り扱い |
約款第 24、27 条 |
●退職日から2年以内に転職された場合
次の手続きをすることにより、ご契約を継続することができます。
①新しい勤務先が当社の財形住宅制度を採用している場合 新しい勤務先を経由して「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」をご提出ください。
②新しい勤務先が財形住宅制度を採用しているが、当社とお取り引きができない場合
他の金融機関に「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」等を提出し、新たにご契約いただくことにより、ご契約を承継することができます。
この場合、当社のご契約の解約返戻金等を新たなご契約の保険料等に充当します。
●退職日から2年以内に転職後の継続手続きをされなかった場合
海外転勤の場合のお取り扱い
14
退職等された日から2年を経過した日にご契約は解約となります。
●海外勤務期間が7年以内の場合に限り、ご契約を継続することができます(ただし、海外勤務中は保険料のお払い込みは中断していただきます)。
●出国前に「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」をご提出ください。
●国内勤務に変わられた場合には、国内勤務されることとなった日から2か月以内に「海外転勤者の国内勤務申告書」をご提出ください。
契約者配当金のお支払い
約款第 32 条
15
●海外勤務期間が7年を超えることとなった場合は、7年を超えることとなった日から1年を経過した日に解約となります。
●ご契約後2年目からの契約者配当金は利息をつけて積み立てておき、保険金などのお支払い時にあわせて支払います。
●契約者配当金のみのお支払いはできません。
契約の解約と返戻金
約款第 23、25 条
16
●今後の経済事情などにより配当金額は変動(増減)しますので、運用実績によっては配当金が支払われないこともあります。
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
解約の時期によっては、解約返戻金が払込保険料累計額を下回ります。
●ご契約はいつでも解約(源泉分離課税)することができます。
●ご契約いただきました財形住宅貯蓄積立保険は、貯蓄の〈楽しみ〉と災害保障の〈安心〉を満たすことができる保険です。ご家庭の資産づくり、ご家族の生活保障などにお役にたつ貴重な財産ですから、大切にご継続ください。
●お払い込みいただいた保険料は、預貯金のようにそのまま積立てられるものではなく、その一部は災害死亡・災害高度障害保険金のお支払いやご契約を管理するための経 にあてられます。
このため、解約の時期によっては、解約返戻金が払込保険料累計額を下回ります。なお、途中で保険料を増額した場合、または生存給付金の払い出しを行った場合などには、解約返戻金が払込保険料累計額を下回る期間がより長くなることがあります。
●差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から
1か月を経過した日に効力を生じます。ただし、つぎの条件をいずれも満たす保険金などの受取人が、契約者の同意を得て、解約の効力が生じるまでの間に、解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、当社にその旨を通知したときは、解約の効力は生じません。
・契約者(被保険者)の親族であること
・契約者(被保険者)でないこと
積立金残高のお知らせ
17
当社は年1回以上原則として勤務先を経由して契約者に積立金残高等についてお知らせします。
18 | 金額・率表示のお取り扱いについて |
約款第 37 条 |
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
●P 20 の例表は、2022 年 4 月現在の基礎率等(予定利率・予定死亡率等)がそのまま推移したと仮定して計算したものです。金利水準の低下その他著しい経済変動などこの契約の締結の際予見しえない事情の変更または財形法の改正により特に必要があると認めたときには、主務官庁の認可を得て、普通保険約款の規定または保険料、積立金等の計算の基礎を将来に向かって変更することがあり、その場合には、例示している給付時受取額を大きく下回る可能性があります。したがって、記載の給付時受取額は将来のお受取額をお約束するものではありません。
契約者によって解約されたものとみなす場合
約款第 23、24 条
19
●計算の基礎を変更する場合には、事前にその旨をご通知いたします。
●契約者が、保険料払込期間中、退職等の理由により勤労者でなくなった日から2年を経過したときは、その2年を経過した日において契約者によって解約されたものとみなします。
●保険料が払い込まれないままで最後に保険料が払い込まれた日から2年を経過したときは、その2年を経過した日に契約者によって解約されたものとみなします。
●「租税特別措置法施行令」に定める継続適用不適格事由に該当した日から1年を経過したときは、その1年を経過した日に契約者によって解約されたものとみなします。
※「租税特別措置法施行令」に定める継続適用不適格事由とは、
「海外転勤中に国内において賃金の支払いを受けなくなった場合」、「海外転勤者が出国日から7年以内に国内勤務とならなかった場合」および「国内勤務後2か月以内に《海外転勤者の(特別)国内勤務申告書》を提出しなかった場合」をいいます。
●住宅取得・増改築等の前に生存給付金を払い出し、払出基準日から2年を経過する日または住宅取得・増改築等の日から
1年を経過する日のいずれか早い日までの間に必要書類の提出がなかったときは、払出基準日から2年を経過した日において契約者によって解約されたものとみなします。
●「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」を提出した場合、保険料のお払い込みがないままで、育児休業の終了直後に支給される給与(賞与時払のみの場合
約款第 4、23 条
育児休業等の場合のお取り扱い
20
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
は賞与)の支給日から 1 か月を経過したときは、育児休業の終了日の翌日に契約者によって解約されたものとみなします。
●育児休業等(産前・産後休暇を含み、お子さまが 3 歳に達するまでを限度とします。)により 2 年以上保険料のお払い込みができない場合は、休業前に「育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」(以下、育休申告書といいます。)をご提出ください。保険料のお払い込みがないまま 2 年が経過しても、ご契約を継続することができます。
●お払い込みの中断が 2 年未満の場合は育休申告書を提出いただく必要はありません。
●育休申告書を提出後、育児休業期間が変更となった場合は、変更前後の育児休業終了日のいずれか早い日までに「育児休業等期間変更申告書」をご提出ください。
●育児休業中に、別の子の育児休業等を続けて取得する場合は、育休申告書を再度ご提出ください。
●育児休業終了直後に支給される給与(賞与時払のみの場合は賞与)の支給日から保険料のお払い込みを再開してください。
●保険料が払い込まれないままで、前項の支給日から 1 か月を経過したときは、育児休業の終了日の翌日に契約者によって解約されたものとみなします。
【例表1】積立金額例表
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
毎月10,000円ずつ定期払い込みの場合
経 過 年 数 | 積 立 金(円) |
1年 | 120,120 |
2 | 240,460 |
3 | 361,030 |
4 | 481,820 |
5 | 602,830 |
7 | 845,550 |
10 | 1,211,340 |
15 | 1,825,670 |
【例表2】返戻金額例表
毎月10,000円ずつ定期払い込みの場合
経 過 年 数 | 返 戻 金(円) |
1年 | 119,760 |
2 | 240,460 |
3 | 361,030 |
4 | 481,820 |
5 | 602,830 |
7 | 845,550 |
10 | 1,211,340 |
15 | 1,825,670 |
21
請求書類一覧
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
●保険金、給付金等の請求に必要な書類
支払請求内容 | 必要書類 | |
生存給付金 | 1. 住宅取得 (増改築等)後その資金に充てるため請求する場合 | (1) 当社所定の請求書 (2) 契約者の戸籍抄本 (3) 契約者の印鑑証明書 (4) 住宅の登記簿謄(抄)本(写) (5) 住宅の工事請負契約書(写)または売買契約書(写) (6) 建築基準法に定める確認済証(写)または検査済証または建築士による増改築等工事証明書または工事施工主による「増改築等工事完了届」〈増改築等の場合のみ〉 (7) 住民票(写) (8)「耐震基準適合証明書」(写) |
2. 住宅取得 (増改築等)の頭金等として請求する場合 | (1) 当社所定の請求書 (2) 契約者の戸籍抄本 (3) 契約者の印鑑証明書 (4) 住宅の工事請負契約書(写)または売買契約書(写) | |
解約返戻金 | (1) 当社所定の請求書 (2) 契約者の戸籍抄本 (3) 契約者の印鑑証明書 | |
災害死亡保険金 | (1) 当社所定の請求書 (2) 当社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 (3) 偶発的な外来の事故であることを証する書類 (4) 被保険者の住民票(ただし、当社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (5) 災害死亡保険金の受取人の戸籍抄本 (6) 災害死亡保険金の受取人の印鑑証明書 | |
災害高度障害保険金 | (1) 当社所定の請求書 (2) 当社所定の様式による医師の診断書 (3) 偶発的な外来の事故であることを証する書類 (4) 被保険者の戸籍抄本 (5) 被保険者の印鑑証明書 | |
死亡給付金 | (1) 当社所定の請求書 (2) 当社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 (3) 被保険者の住民票(ただし、当社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死亡給付金の受取人の戸籍抄本 (5) 死亡給付金の受取人の印鑑証明書 | |
高度障害給付金 | (1) 当社所定の請求書 (2) 当社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の戸籍抄本 (4) 被保険者の印鑑証明書 |
ご契約のxxx ご契約についての大切なことがら
●その他の必要書類
請求内容 | 必要書類 |
当会社への通知による災害死亡保険金および 死亡給付金の 受取人の変更※ | (1) 当社所定の請求書 (2) 契約者の印鑑証明書 |
遺言による 災害死亡保険金および 死亡給付金の 受取人の変更※ | (1) 当社所定の請求書 (2) 契約者の死亡事実が記載された住民票(ただし、当社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 遺言書の写しおよびその有効性を証する書類 (4) 契約者の相続人であることを証する書類と印鑑証明書 |
災害死亡保険金および 死亡給付金の 受取人による 保険契約の存続 | (1) 当社所定の保険契約存続通知書 (2) 契約者の印鑑証明書 (3) 保険契約の存続を申し出る災害死亡保険金および死亡給付金の受取人が契約者の親族であることを証する書類 (4) 保険契約の存続を申し出る災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の印鑑証明書 (5) 債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 |
※死亡給付金等の受取人は、約款所定の範囲で選定および変更することが可能です。詳しくは、当社担当者または巻末のお問い合わせ先にご確認ください。
ご請求には、所定の「請求書」をご使用ください。ご請求の内容によって上記の書類以外の書類の提出をお願いすること、または必要な書類のうち、省略してお取り扱いするものがありますのでお問い合わせください。
税制上のお取り扱いについて
1
給付金・保険金などの税制上のお取り扱い
約款備考(P48)
ご契約のxxx 税制上のお取り扱いについて
●住宅の取得または増改築等の 用に充てるための生存給付金は、非課税となります。
ただし、積立金の一部に相当する生存給付金を受け取った後で所定の期間内に必要書類を提出されない場合や、目的外に解約をされた場合など要件違反となったときは、5年間遡って差益部分に 20.315%が源泉分離課税(※ 1)されます。
●住宅の取得または増改築等の 用に充てる目的以外で受け取った解約返戻金は、差益部分に 20.315%が源泉分離課税
(※ 1)されます。
ただし、災害等の事由が原因で、その事由が生じてから1年を経過するまでの間に、税務署長の確認を受けたうえで、払い出しを行った場合には非課税となります。
●退職、転任その他の理由により不適格事由に該当した日から
1年を経過した日以降にお支払いする生存給付金は、課税対象となります。
●高度障害給付金・災害高度障害保険金については非課税となります。
●死亡給付金・災害死亡保険金を被保険者の相続人が受け取られる場合は、受取人に対して相続税が課せられます。
(※ 1)2013 年1月より、納付すべき所得税の額の 2.1%が復興特別所得税としてあわせて源泉分離課税されています。
税務の取り扱いについては、2021 年 11 月現在の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
2
税制上の提出書類
ご契約のxxx 税制上のお取り扱いについて
提出を要する場合 | 提 出 書 類 | 提 出 時 期 | 備 考 |
財形住宅貯蓄積立保険を契約する場合 | 財産形成非課税住宅貯蓄申告書 | 財形住宅貯蓄積立保険の契約申込書を提出する時 | 勤務先および当社を経由して、契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
申告した非課税扱いの最高限度額を変更する場合 | 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書 | 変更する時 | 勤務先および当社を経由して、契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
①契約者がその氏名もしくは住所の変更をした場合 ②勤務先(賃金の支払者)の名称もしくは所在地の変更があった場合 | 財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書 | 変更の事由が生じた時から遅滞なく提出 | 勤務先および当社を経由して、契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
契約者が、転勤、転任等により他の勤務先へ異動した場合 (他 | 財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書(当社と継続の場合) 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 の金融機関の契約に承継の場合) | もとの勤務先を退職した日から起算して2年以内 | 他の勤務先および当社もしくは他の金融機関を経由して、契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
海外転勤により出国する場合 | 海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書 | 出国する日まで | 出国時の勤務先および当社を経由して、契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」を提出した者が国内勤務することとなった場合 | 海外転勤者の国内勤務申告書 | 国内に勤務することになった日から起算して2か月以内 | 出国時の勤務先および当社を経由して、契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
ご契約を解約する場合および住宅取得後に生存給付金を請求される場合 | 財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書 | ご契約を解約する時および住宅取得後に生存給付金を請求される時 | 勤務先および当社を経由して、契約者の住所地の所轄税務署長あて提出 |
「
(2021 年 11 月現在)
財形住宅貯蓄積立保険普通保険約款
(2020 年6月9日改正)
(この保険の趣旨)
約款
この保険は、勤労者財産形成促進法に基づく勤労者財産形成住宅貯蓄契約専用のものであって、同法および同法施行令に定める住宅の取得または住宅の増改築等のための生存給付金を支払うことのほか、保険期間中に勤労者が死亡しまたは所定の高度障害状態に該当したときは所定の給付を行って家族の生活保障に資することを目的とした保険です。
なお、この保険は、税制上、一般の生命保険の場合と異なり、その保険料は、生命保険料控除の対象になりませんが、勤労者財産形成住宅貯蓄契約として、税法が定める優遇措置を受けることができます。
1.総
則
(保険契約関係者)
第1条 この保険契約の保険契約者は、勤労者財産形成促進法
(以下「財形法」といいます。)に規定する勤労者とします。
② この保険契約の被保険者および生存給付金の受取人は、保険契約者と同一人とし、保険契約者以外の者に変更することはできません。
③ この保険契約の災害高度障害保険金および高度障害給付金の受取人は、被保険者とし、被保険者以外の者に変更することはできません。
④ この保険契約の災害死亡保険金の受取人および死亡給付金の受取人は同一人とし、第 16 条(災害死亡保険金および死亡給付金の受取人)に規定する者とします。ただし、保険契約者は、第 17 条(当会社への通知による災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の変更)および第 18 条(遺言による災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の変更)の規定により、災害死亡保険金および死亡給付金の受取人を変更することができます。
(責任開始期および保険期間)
第2条 当会社は、この保険契約の申込みを承諾した場合には、保険契約者を雇用している事業主(以下「事業主」といいま
す。)がこの保険契約の第1回保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金(財形法に規定する賃金をいいます。以
下同じ。)から控除した日から、この契約上の責任を負います。
② 前項による責任開始の日を基準として、事業主と当会社とが協議して定めた日を、この保険契約の契約日とします。ただし、当会社がこの保険契約の申込みを承諾した場合で、事業主が第1回保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除した日から契約日までの間に災害死亡保険金、災害高度障害保険金、死亡給付金または高度障害給付金の支払事由が生じたときは、当該控除の日にさかのぼってこの日をこの保険契約の契約日とします。
約款
③ 当会社がこの保険契約の申込みを承諾した場合には、事業主を通じて、保険契約者に対して書面で通知します。
④ 当会社は、この保険契約の締結時において、保険法第 40条および第 69 条の書面は交付しません。
⑤ この保険契約の保険期間は、この保険契約の締結の際、契約日から起算して5年以上の当会社が認める期間の範囲内で定めます。
⑥ 前項による保険期間の満了時までに、第7条(生存給付金の支払い)第1項第1号の規定による積立金の全部に相当する生存給付金の支払いがなかったときは、当会社の定めるところにより保険期間が延長されたものとして取り扱います。
(積立金)
第3条 この普通保険約款において、積立金とは、この保険契約のために当会社が積み立てた責任準備金相当額をいい、その額は、この保険契約の払込保険料および経過期間に応じて
計算します。
② 前項の経過期間は、契約日から保険期間の満了、被保険者の死亡等の日までの月数をもって数えることとします。この場合、これに1ヵ月未満の端数があるときは、切り上げて1ヵ月とします。
2.保険料の払込み
(保険料の定期払込み)
第4条 この保険契約の保険料は、保険期間中、定期に払い込む(この場合の払込みを、以下「定期払込み」といいます。)ことを要します。ただし、租税特別措置法施行令に規定する
国外勤務期間中または育児休業等期間中は、保険料の払込みはできません。
② 前項の保険料の払込みは、事業主が、その保険料に相当す
る金額を保険契約者に支払う賃金から控除し、事業主もしくは事業主がこの保険契約に係る事務の委託を行っている財形法に定める事務代行団体(以下「事務代行団体」といいます。)が保険契約者に代って、その金額をこの保険契約の保険料として払い込むことによって、行うものとします。
約款
③ 前項の保険料に相当する金額は、事業主もしくは事務代行団体(以下「事業主等」といいます。)と当会社との間で締結されたこの保険契約に係る事務の取扱いに関する協定(以下「事務取扱協定」といいます。)に基づいて当該事業主等から当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込まれた時に、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれたものとします。
④ 第1項の保険料の払込方法は、毎月払い、毎賞与時払いその他当会社が定める方法とし、この保険契約の締結の際、これらの方法のいずれかを選択するものとします。
(財形給付金または財形基金給付金に係る金銭による保険料の
払込み)
第5条 保険契約者は、定期払込みを行うこの保険契約の保険料の払込みを、第4条(保険料の定期払込み)第2項の賃金からの控除によることなく、財形給付金または財形基金給付
金(財形法および同法施行令により、勤労者財産形成給付金契約または勤労者財産形成基金契約に基づき、支払われるべき財産形成給付金または財産形成基金給付金をいいます。以下本条において同じ。)に係る金銭によって、行うことができます。
② 前項の保険料の払込みは、次の各号に定めるところにより、行うことを要します。
1.当会社が財形法施行令に規定する給付金支払機関(以下本条において「給付金支払機関」といいます。)を兼ねているときは、財形給付金または財形基金給付金に係る金銭を振り替えることによって、行うことを要します。ただし、当会社が給付金支払機関を兼ねている場合でも、財形法および同法施行令に規定する一括支払機関に指定されていないときは、次号の規定によるものとします。
2.当会社が給付金支払機関を兼ねていないときは、当該給付金支払機関が、財形給付金または財形基金給付金に係る金銭を払い込むことによって、行うことを要します。
③ 第1項の財形給付金または財形基金給付金に係る金銭は、前項第1号本文のときはその振替えの時、前項第1号ただし
書きおよび第2号のときは当会社の本店または当会社の指定場所に払い込まれた時に、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれたものとします。
④ 前項の場合、第1回保険料として払い込まれたときのこの保険契約の責任開始の日および契約日は、第2条(責任開始期および保険期間)第1項および第2項の規定にかかわらず、第2項第1号本文のときは当該振替えの日、第2項第1号ただし書きおよび第2号のときは当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込まれた日とします。
約款
(転職等の場合の従前の財形住宅貯蓄契約に係る金銭による保
険料の払込み)
第6条 保険契約者は、財形法および同法施行令の規定に基づき、当会社の定めるところにより、この保険契約の第4条(保険料の定期払込み)の保険料に相当する金額が当該保険契約
者に支払う賃金から最初に控除される日以前に、当会社以外の財形住宅貯蓄取扱機関との間ですでに締結されていた直前の勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る金銭によってこの保険契約の第1回保険料に相当する金額の払込みを行うことができます。この場合、この保険契約の責任開始の日は、その払込みによる保険料を当会社が受け取った日とします。
3.生存給付金の支払い
(生存給付金の支払い)
第7条 保険契約者が財形法および同法施行令に定める住宅の取得または住宅の増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)のため生存給付金を請求した場合には、本項各号に規
定する必要書類が当会社に到達した日(事業主と当会社の間に取り決めがある場合は、その取り決めた日。以下「払出基準日」といいます。)に被保険者が生存しているときに、当会社は、払出基準日における積立金の全部または一部を生存給付金として保険契約者に支払います。
1.住宅の取得等の後に、その資金に充てるために積立金の全部または一部の支払いを請求する場合
ア.保険契約者は、住宅を取得した日または住宅の増改築等をした日から起算して1年以内に、別表1に定める必要書類を当会社に提出して、生存給付金を請求してください。この場合、生存給付金額(積み立てられた契約者配当金の金額を含みます。以下本条において同じ。)は、
当該住宅の取得等に要する費用の額以下であることを要します。
約款
イ.次号に規定する生存給付金が支払われた後に別表1に定める必要書類を当会社に提出して、本号アの生存給付金を請求する場合で、その支払われた生存給付金額が当該住宅の取得等に要した費用の額に満たないときは、当会社は、その当該住宅の取得等に要した費用の額からその支払われた生存給付金額を差し引いて得た金額を限度として計算した生存給付金額を支払うこととします。この場合の払出基準日は、次号の払出基準日から起算して
2年を経過する日または住宅を取得した日もしくは住宅の増改築等をした日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日までの間にあることを要します。
2.住宅の取得等の前に、その資金に充てるために積立金の一部の支払いを請求する場合
保険契約者は、別表1に定める必要書類を当会社に提出して、生存給付金を請求してください。この場合、生存給付金額は、積立金(積み立てられた契約者配当金を含みます。)の9割に相当する額または当該住宅の取得等に要する額のいずれか低い額以下であることを要します。
② 前項第1号の規定によって積立金の全部に相当する生存給付金が支払われたときは、この保険契約は、その払出基準日の終了時にさかのぼって消滅します。
4.災害死亡保険金または災害高度障害保険金の支払い
(災害死亡保険金の支払い)
第8条 被保険者が、保険期間中に次の各号のいずれかに該当したときは、保険料累計額の5倍相当額を災害死亡保険金と
して、支払います。この場合の保険料累計額は、次の第1号に該当したときは当該事故の発生時、次の第2号に該当したときは当該疾病の発病時(当該疾病が発病した時として、当会社が認定した時をいいます。)における保険料累計額とします。
1.被保険者がこの保険契約の責任開始の日以後に発生した災害、不慮の事故、第三者の加害行為その他これらに類する特別の理由(次号に規定する疾病を除きます。これらを、以下「偶発的な外来の事故」といいます。)を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180 日以内に死
亡したとき
2.被保険者がこの保険契約の責任開始の日以後に発病した別表2に定める感染症を直接の原因として死亡したとき
② 前項の保険料累計額は、次の金額をいいます。
1.前条第1項の規定による生存給付金が支払われていない場合
この保険契約の保険料として当会社に払い込まれた(第
約款
1回保険料については、当会社に払い込まれていない場合でも、それに相当する金額が賃金から控除された事実があれば、当会社に払い込まれたものとして取り扱います。)金額の合計額
2.前条第1項の規定による積立金の一部に相当する生存給付金が支払われた場合
この保険契約の保険料として当会社に払い込まれた金額の合計額から前条第1項の規定によって支払われた生存給付金に対応する保険料の合計額を通算した金額を差し引いて得た金額
③ 災害死亡保険金の支払事由が生じている場合で、保険料が次の各号のいずれかの期間に払い込まれたときは、当会社は、当該各号の保険料をそのまま払い戻すことはしないで、当該各号の保険料に対応する積立金を計算して、これを、災害死亡保険金の支払いの際に、災害死亡保険金の受取人に支払います。この場合の積立金の計算の基準の日は、当該死亡の日とします。
1.第1項第1号の事故の発生後または同項第2号の疾病の発病後、当該死亡の日までに、保険料が当会社に払い込まれたとき
2.当該死亡の日までに、保険料に相当する金額がすでに賃金から控除されている場合で、当該死亡の日後当会社が定める期間内に、保険料として当会社に払い込まれたとき
(災害高度障害保険金の支払い)
第9条 この保険契約の責任開始の日以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180 日以内に、かつ、保険期間中に、被保険者に生じ
た障害が別表3に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)のいずれかに該当したときは、当会社は、前条の災害死亡保険金に相当する金額を災害高度障害保険金として、支払います。この場合、責任開始の日前にすでに生じていた障害状態に責任開始の日以後に発生した偶発的な外来
の事故を直接の原因とする障害状態が新たに加わって、高度障害状態のいずれかに該当したときを含みます。
② 前項の規定によって災害高度障害保険金が支払われたときは、この保険契約は、高度障害日(被保険者が高度障害状態に該当した日として、当会社が認定した日をいいます。以下同じ。)にさかのぼって消滅します。
約款
③ 前条第3項の規定は、本条の場合について準用します。この場合において、同項の規定中「死亡の日」とあるのは「高度障害日」と、「災害死亡保険金」とあるのは「災害高度障害保険金」と読み替えます。
(災害死亡保険金または災害高度障害保険金の請求手続き)
第 10条 災害死亡保険金または災害高度障害保険金の受取人は、前2条に規定する当該保険金の支払事由が生じた日から
2ヵ月以内(正当な事由がある場合には、この期間を経過しても差し支えありません。)に、別表1に定める必要書類を当会社に提出して、当該保険金を請求してください。
(災害死亡保険金または災害高度障害保険金を支払わない場合)
第 11条 被保険者が、次の各号のいずれかによって第8条(災害死亡保険金の支払い)第1項または第9条(災害高度障害保険金の支払い)第1項の規定に該当したときは、当会社は、
災害死亡保険金または災害高度障害保険金を支払わないで、次条または第 13 条(高度障害給付金の支払い)の規定を適用します。
1.被保険者の故意または重大な過失によるとき
2.災害死亡保険金については、災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失によるとき。ただし、その者がその一部の受取人であるときは、当会社は、その残額をその他の受取人に支払います。
3.被保険者の犯罪行為によるとき
4.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
5.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
6.被保険者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
7.被保険者が、法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
8.地震、噴火または津波によるとき
9.戦争その他の変乱によるとき
② 前項第8号または第9号の事由によって死亡し、または高度障害状態に該当した者の数の増加が、この保険の計算の基
礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときは、当会社は、その程度によって、災害死亡保険金または災害高度障害保険金の全額を支払い、または当会社の定めるところによりその金額を削減して支払います。
5.死亡給付金または高度障害給付金の支払い
(死亡給付金の支払い)
約款
第12条 被保険者が、保険期間中に死亡したときは、当会社は、その死亡の日における積立金を死亡給付金として、支払います。ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。
(高度障害給付金の支払い)
第 13条 被保険者がこの保険契約の責任開始の日以後の傷害または疾病によって、保険期間中に高度障害状態のいずれかに該当したときは、当会社は、高度障害日における死亡給付
金に相当する金額を高度障害給付金として、支払います。この場合、責任開始の日前にすでに生じていた障害状態に、責任開始の日以後の傷害または疾病(責任開始の日前に生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のないものに限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態のいずれかに該当したときを含みます。
② 前項の規定にかかわらず、災害高度障害保険金が支払われる場合には、当会社は高度障害給付金を支払いません。
③ 第9条(災害高度障害保険金の支払い)第2項の規定は、本条の場合について準用します。
(死亡給付金または高度障害給付金の請求手続き)
第 14条 死亡給付金または高度障害給付金の請求手続きについては、第 10 条(災害死亡保険金または災害高度障害保険金の請求手続き)の規定を準用します。
(保険金または給付金の支払いの時期および場所)
第 15条 この保険契約の保険金(災害死亡保険金および災害高度障害保険金をいいます。以下同じ。)または給付金(生存給付金、死亡給付金および高度障害給付金をいいます。以下
同じ。)は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(生存給付金については払出基準日。また、当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日。以下本条において同じ。)の翌日から起算して5営業日以内に当会社の本店で支払います。この場合、当会社が認めたときは、保険金または給付金の受取人の口座(当会社の指定した金融機関等の口座に限ります。)
に払い込む方法により支払います。
② 保険金または給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、この保険契約の締結時から保険金または給付金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金または給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日から起算して45 日を経過する日とします。
約款
1.保険金または給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
第7条(生存給付金の支払い)、第8条(災害死亡保険金の支払い)、第9条(災害高度障害保険金の支払い)、第 12 条(死亡給付金の支払い)または第 13 条(高度障害給付金の支払い)に定める支払事由発生の有無
2.第 11 条(災害死亡保険金または災害高度障害保険金を支払わない場合)に該当する可能性がある場合
保険金の支払事由が発生した原因
3.第 16 条(災害死亡保険金および死亡給付金の受取人)第3項、第 17 条(当会社への通知による災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の変更)第6項または第 18 条
(遺言による災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の変更)第4項に該当する可能性がある場合
被保険者が死亡した原因
4.告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
5.この普通保険約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前3号に定める事項、第 22 条(重大事由による保険契約の解除)第1項第4号の事由に該当する事実の有無または保険契約者もしくは保険金もしくは給付金の受取人のこの保険契約締結の目的もしくは保険金もしくは給付金の請求の意図に関するこの保険契約の締結時から保険金もしくは給付金の請求時までにおける事実
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわらず、保険金または給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日から起算して当該
各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合でも 180日)を経過する日とします。
1.前項各号に定める事項についての弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 180 日
2.前項第1号、第2号、第3号または第5号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
約款
3.前項第1号、第2号、第3号または第5号に定める事項に関し、保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号、第3号または第5号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
4.前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
④ 前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金または給付金を支払いません。
⑤ 第2項または第3項に掲げる必要な事項の確認を行うときは、当会社は、保険金または給付金を請求した者にその旨を通知します。
(災害死亡保険金および死亡給付金の受取人)
第 16条 この保険契約の災害死亡保険金および死亡給付金の受取人は、被保険者の配偶者(内縁関係にある者を除きます。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序に従い、
先順位にある者とします。
② 前項の規定にかかわらず、保険契約者は、この保険契約の締結の際、災害死亡保険金および死亡給付金の受取人を定めることができます。
③ 死亡給付金が支払われる場合で、被保険者の死亡が前2項に規定する受取人の故意によるときは、死亡給付金の受取人は被保険者の法定相続人とします。その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、当該部分について同様とします。
(当会社への通知による災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の変更)
第 17条 保険契約者は、災害死亡保険金または死亡給付金の支払事由が発生するまでは、当会社に対する通知により、災害死亡保険金および死亡給付金の受取人を変更することがで
きます。
② 前項の通知をするときは、保険契約者は、別表1に定める必要書類を提出してください。
約款
③ 第1項の通知が当会社に到着したときは、災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の変更の効力は、その通知を発した時にさかのぼって生じるものとします。
④ 第1項の通知が当会社に到着する前に変更前の災害死亡保険金および死亡給付金の受取人に災害死亡保険金または死亡給付金を支払ったときは、その支払後に変更後の災害死亡保険金および死亡給付金の受取人から災害死亡保険金または死亡給付金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
⑤ 前条第2項の規定によって定められた受取人または本条第
1項の規定による変更後の受取人が、災害死亡保険金または死亡給付金の支払事由発生以前に死亡して変更されていないときは、前条第1項の規定を適用します。
⑥ 第1項の規定による変更後の受取人が故意に被保険者を死亡させたときは、前条第3項の規定を準用します。
(遺言による災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の変更)
第 18条 前条の規定によるほか、保険契約者は、災害死亡保険金または死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、災害死亡保険金および死亡給付金の受取
人を変更することができます。
② 前項による災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。
③ 前項の通知をするときは、保険契約者の相続人は、別表1に定める必要書類を提出してください。
④ 第1項の規定による変更後の受取人が故意に被保険者を死亡させたときは、第 16 条(災害死亡保険金および死亡給付金の受取人)第3項の規定を準用します。
(災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の代表者)
第19条 第 16 条(災害死亡保険金および死亡給付金の受取人)第2項の規定によって定められた受取人または第 17 条(当
会社への通知による災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の変更)もしくは前条の規定による変更後の受取人が2人以上あるときは、これらの者の災害死亡保険金または死亡給付金を受け取るべき割合は均等とし、これらの者は、代表者
1人を定めることを要します。この場合には、その代表者は、この保険契約について他の受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときには、当会社が受取人の1人に対して行った行為は、他の受取人に対してもその効力を有するものとします。
約款
③ 前2項の規定は、第 16 条第1項に規定する同順位の者が
2人以上あるときについて準用します。
6.返戻金、契約者配当金その他の取扱い
(告知義務違反による保険契約の解除)
第 20条 保険契約者は、この保険契約の締結の際に、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち当会社が書面で告知を求めた事項について、当会社にその書面で告
知することを要します。
② 保険契約者が、故意または重大な過失によって前項の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたときは、当会社は、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
③ 当会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、この保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求することができます。
④ 前2項の規定にかかわらず、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者または保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払います。
⑤ 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、災害死亡保険金および死亡給付金の受取人に解除の通知をします。
(保険契約を解除できない場合)
第 21条 当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。
1.当会社が、この保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかった
とき
2.保険媒介者が、保険契約者が前条第1項の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者に対し、前条第1項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.当会社が、この保険契約の締結後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日から1ヵ月が経過したとき
約款
5.この保険契約が契約日から起算して2年以上経過したとき
② 前項第2号および第3号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者が、前条第
1項の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(重大事由による保険契約の解除)
第 22条 当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
1.死亡給付金の受取人が死亡給付金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人が、この保険契約の災害死亡保険金、災害高度障害保険金または高度障害給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
3.この保険契約の保険金または給付金の請求に関し、保険金または給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
4.保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人が、次のいずれかに該当する場合
ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.当会社の保険契約者または保険金もしくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前4号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
約款
② 当会社は、保険金または給付金の支払事由が生じた後においても、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金または給付金(前項第4号の事由のみに該当した場合で、前項第4号の事由に該当した者が保険金または給付金の受取人のみであり、かつ、その保険金または給付金の受取人が保険金または給付金の一部の受取人であるときは、保険金または給付金のうち、その受取人に支払われるべき保険金または給付金をいいます。以下本項において同じ。)は支払いません。また、すでに保険金または給付金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求することができます。
③ 第 20 条(告知義務違反による保険契約の解除)第5項の規定は、本条の場合について準用します。
(保険契約の解約)
第 23条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この保険契約を解約することができます。
② 第7条第1項第2号に規定する生存給付金が支払われた後、その払出基準日から起算して2年を経過する日または住宅を取得した日もしくは住宅の増改築等をした日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日までの間に、別表1
(Ⅰ)( a ) に定める必要書類の提出がなかった場合には、保険契約は、その払出基準日から起算して2年を経過した日に保険契約者によって解約されたものとみなします。
③ 保険料が払い込まれないままで、最後に保険料が払い込まれた日から起算して2年を経過した場合には、保険契約は、その2年を経過した日に保険契約者によって解約されたものとみなします。
④ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかの場合には当会社が定めるところによります。
1.租税特別措置法施行令に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を出国する日までに提出した海外転勤者の保険契約
2.租税特別措置法施行令に規定する育児休業等をする者の
財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書を育児休業等の開始の日までに提出した育児休業等をする者の保険契約
(不適格事由の発生による保険契約の解約)
第 24条 次のいずれかの場合には、保険契約は当該各号の定める日に保険契約者によって解約されたものとみなします。
約款
ただし、第1号については、同号に定める不適格事由が生じた日から起算して2年以内に、当会社と事務取扱協定を締結している事業主または当会社と事務取扱協定を締結している事務代行団体に事務の委託を行っている事業主によって支払われる賃金からの控除の方法により保険料が払い込まれた場合には、この限りでありません。
1.保険契約者が、退職、転任その他の理由によって不適格事由(租税特別措置法施行令に規定する不適格事由をいいます。)に該当した場合
その該当した日から起算して2年を経過した日
2.保険契約者が、継続適用不適格事由(租税特別措置法施行令に規定する継続適用不適格事由をいいます。)に該当した場合
その該当した日から起算して1年を経過した日
(災害死亡保険金および死亡給付金の受取人による保険契約の存続)
第 25条 保険契約者以外の者でこの保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)によるこの保険契約の解約は、解約の通知が当会社に到着した時から
1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす災害死亡保険金および死亡給付金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ当会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.保険契約者の親族であること
2.保険契約者でないこと
③ 前項の通知をするときは、災害死亡保険金および死亡給付金の受取人は、別表1に定める必要書類を提出してください。
④ 第1項の解約の通知が当会社に到着した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金または給付金の支払事由が生じ、当会社が保
険金または給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額を限度として、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金または給付金の受取人に支払います。
(保険契約の解約等に伴う返戻金の支払い)
第 26条 当会社は、次の各号の場合には、当該各号の者に返戻金を支払います。
約款
1.第 20 条(告知義務違反による保険契約の解除)または第 22 条(重大事由による保険契約の解除)の規定による解除の場合
保険契約者(解除の通知を災害死亡保険金および死亡給付金の受取人にしたときは、その受取人)
2.第 23 条(保険契約の解約)または第 24 条(不適格事由の発生による保険契約の解約)の規定による解約の場合
保険契約者
② 前項の規定にかかわらず、第 22 条第1項第4号の規定によってこの保険契約を解除した場合で、保険金または給付金の一部の受取人に対して同条第2項の規定を適用し保険金または給付金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない保険金または給付金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の返戻金を保険契約者(解除の通知を災害死亡保険金および死亡給付金の受取人にしたときは、同条第1項第4号の事由に該当した受取人)に支払います。
③ 第1項の返戻金は、この保険契約の払込保険料および経過期間に応じて当会社が計算して得た金額とします。この場合の経過期間については第3条(積立金)第2項の規定を準用します。
④ 返戻金の請求ならびにその支払いの時期および場所については、第7条(生存給付金の支払い)および第 15 条(保険金または給付金の支払いの時期および場所)の規定を準用します。ただし、事業主と当会社の間に支払いに関する取り決めがある場合には、その取り決めにより支払いを行うことができます。
(転職等の場合の返戻金に相当する金額の支払い)
第 27条 当会社は、財形法および同法施行令ならびに租税特別措置法施行令に規定するところにより、保険契約者が転職等をした後、当会社と勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事
務取扱協定の締結がなく、当会社以外の財形住宅貯蓄取扱機
関と事務の取扱いに関する協定を締結している新たな事業主または事務代行団体に事務の委託を行っている事業主に雇用された場合で、かつ、保険契約者がその事業主および新たな財形住宅貯蓄取扱機関経由でこの保険契約の返戻金に相当する金額を支払うことを申し出たときは、その新たな財形住宅貯蓄取扱機関に直接払い込むことによって、保険契約者に返戻金に相当する金額を支払います。
約款
② 前項の場合、当会社は、この保険契約に対して積み立てられた契約者配当金があるときは、その返戻金に相当する金額とあわせて支払うものとし、また、この保険契約は、その支払日の前日の終了時に消滅するものとします。
(詐欺による取消し)
第 28条 保険契約者または災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の詐欺により、この保険契約を締結したときは、当
会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
(保険金不法取得目的による無効)
第 29条 この保険契約の締結の際に、保険契約者に災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金を不法に取得する目的または他人に災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金を不
法に取得させる目的があった場合には、この保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
(保険料累計額の制限)
第 30条 この保険契約について払い込まれた保険料の累計額は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された最高限度額
(保険契約者が最高限度額を変更した場合には、変更後の最高限度額とします。)の範囲内であることを要します。
(年齢の計算およびその誤りの処理)
第 31条 被保険者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
② 被保険者の年齢について誤りが発見された場合に、契約日およびその事実が発見された時の実際の年齢が当会社の定める年齢の範囲外であったときは、当会社は、この保険契約を取り消すことができ、この場合、すでに払い込まれた保険料
(保険料に相当する金額を含みます。)は、保険契約者に払い戻し、その他のときは、実際の年齢に基づいて、当会社の定める方法で保険契約の継続に必要な処理を行います。
(契約者配当金の割当ておよびその支払い)
第 32条 当会社は、当会社の定める方法により事業年度末に
積み立てた契約者配当準備金の中から、その事業年度末に有効なこの保険契約に対して、当会社の資産運用利回りを基準として当会社の定める方法によって計算した契約者配当金を割り当てます。
② 前項の規定によって割り当てた契約者配当金は、次の事業年度における契約日の年単位の応当日(以下本条において
約款
「積立開始日」といいます。)から、当会社の定める利率による利息を付して積み立てておき、この保険契約が解約されまたは解除されたときに、保険契約者に支払い、この保険契約の保険金または給付金が支払われたときに、その受取人に支払います。ただし、第7条(生存給付金の支払い)第1項の規定により積立金の一部が生存給付金として支払われたときは、当会社の定めるところにより支払うものとします。
③ 前項の規定にかかわらず、同項の積立開始日前にこの保険契約が消滅した場合には、積立て前の契約者配当金は、生存給付金が支払われたときは生存給付金とともに当会社の定めるところにより計算して保険契約者に支払い、その他のときは契約者配当準備金に繰り入れます。
④ 第1項の規定によって割り当てた契約者配当金の積立開始日から、その事業年度末までの間に第7条第1項第1号の規定により積立金の全部を生存給付金として支払うことによって消滅する保険契約については、前3項の規定によるほか、積立開始日から消滅するまでの期間に対応する契約者配当金をあらかじめ前事業年度末に割り当てておき、生存給付金とともに保険契約者に支払います。
(保険料の払込方法の変更)
第 33条 保険契約者は、この保険契約の締結後、当会社の定めるところにより、将来に向かって、第4条(保険料の定期払込み)第4項に規定する範囲内で保険料の払込方法を変更
することができます。
(保険料額の変更)
第 34条 保険契約者は、この保険契約の締結後、当会社の定めるところにより、将来に向かって、保険料額を変更することができます。
(保険期間の延長または短縮)
第 35条 保険契約者は、この保険契約の締結後、当会社の定めるところにより、将来に向かって、保険期間を延長しまたは短縮することができます。
(保険契約者の住所の変更)
第 36条 保険契約者がその住所または居所(通信先を含みます。以下本条において同じ。)を変更したときは、ただちに当会社に通知してください。
② 保険契約者が前項の通知をしなかったときには、当会社が知った最後の住所または居所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
(事情の変更)
約款
第 37条 当会社は、金利水準の低下その他の著しい経済変動などこの契約の締結の際予見しえない事情の変更または財形法の改正により特に必要があると認めたときには、主務官
庁の認可を得て、この普通保険約款の規定または保険料、積立金等の計算の基礎を将来に向かって変更することがあります。
② 前項の規定によりこの普通保険約款の規定を変更し、または保険料、積立金等の計算の基礎を変更するときは、変更日の2ヵ月前までに保険契約者にその旨を通知します。
(時効)
第 38条 保険金、給付金、返戻金、積立金または契約者配当金を請求する権利は、これらを行使することができる時から
3年間行使しないときには消滅します。
別表1 必要書類
約款
(Ⅰ)保険金、給付金の請求に必要な書類
項 目 | 必 要 書 類 |
(a) 生存給付金の請求 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 生存給付金の受取人の戸籍抄本 (3) 生存給付金の受取人の印鑑証明書 (4) その他財形法および同法施行令 に基づく書類 |
(b) 災害死亡保険金の請求 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 (3) 偶発的な外来の事故であることを証する書類 (4) 被保険者の住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (5) 災害死亡保険金の受取人の戸籍抄本 (6) 災害死亡保険金の受取人の印鑑 証明書 |
(c) 災害高度障害保険金の請求 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 偶発的な外来の事故であることを証する書類 (4) 被保険者の戸籍抄本 (5) 被保険者の印鑑証明書 |
(d) 死亡給付金の請求 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書 (3) 被保険者の住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死亡給付金の受取人の戸籍抄本 (5) 死亡給付金の受取人の印鑑証明書 |
(e) 高度障害給付金の請求 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 当会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の戸籍抄本 (4) 被保険者の印鑑証明書 |
(注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
約款
(Ⅱ)その他の必要書類
項 目 | 必 要 書 類 |
(a) 当会社への通知による災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の 変更 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 |
(b) 遺言による 災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の変更 | (1) 当会社所定の請求書 (2) 保険契約者の死亡事実が記載された住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (3) 遺言書の写しおよびその有効性を証する書類 (4) 保険契約者の相続人であるこ とを証する書類と印鑑証明書 |
(c) 災害死亡保険金および死亡給付金の受取人による保険契約の存続 | (1) 当会社所定の保険契約存続通知書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険契約の存続を申し出る災害死亡保険金および死亡給付金の受取人が保険契約者の親族であることを証する書類 (4) 保険契約の存続を申し出る災害死亡保険金および死亡給付金の受取人の印鑑証明書 (5) 債権者等に所定の金額を支 払ったことを証する書類 |
(注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
別表2 災害死亡保険金の支払対象となる感染症
約款
1.災害死亡保険金の支払対象となる感染症とは、財形法第6条第1項第2号ハに規定する政令で定める特別の理由のうち、平成 27 年2月 13 日総務省告示第 35 号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD- 10(2013 年版)準拠」に記載された分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
分 類 項 目 | 基本分類コード |
○コレラ ○腸チフス ○パラチフスA ○細菌性赤痢 ○腸管出血性大腸菌感染症 ○ペスト ○ジフテリア ○急性灰白髄炎<ポリオ> ○ラッサ熱 ○クリミヤ・コンゴ出血熱 ○マールブルグウイルス病 ○エボラウイルス病 ○痘瘡 ○重症急性呼吸器症候群[SARS] (病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | A 00 A 01.0 A 01.1 A 03 A 04.3 A 20 A 36 A 80 A 96.2 A 98.0 A 98.3 A 98.4 B 03 U 04 |
2.新型コロナウイルス感染症(世界保健機関「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第 10 回改訂(ICD - 10)2019 年版」におけるコードU07. 1(COVID-19)をいいます。以下同じ。)について、つぎのいずれかに該当するときは上記の「災害死亡保険金の支払対象となる感染症」に含めます。なお、つぎのいずれにも該当しなくなった場合には、その日以後、新型コロナウイルス感染症は「災害死亡保険金の支払対象となる感染症」に含まれません。
(1) 新型コロナウイルス感染症が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」といいます。)第6条第8項の指定感染症に定められていること
(2) 新型コロナウイルス感染症が、感染症法第6条第2項および第3項に規定する1類感染症または2類感染症に定められていること
(3) 新型コロナウイルス感染症が、感染症法第6条第7項第
3号の新型コロナウイルス感染症として、同法第 44 条の
2の規定において厚生労働大臣により認められていること
約款
3.新型コロナウイルス感染症が全国的かつ急速に蔓延したことによって、新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡した被保険者の数の増加が、当会社の健全性に著しい影響を及ぼすと認めたときは、当会社は、その影響の程度に応じ、新型コロナウイルス感染症による災害死亡保険金を削減して支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、被保険者が死亡した日における積立金を下回ることはありません。
別表3 災害高度障害保険金または高度障害給付金の支払対象となる高度障害状態
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(5) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(8) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
備 考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが、自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
約款
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みのない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
4.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。
備 考
財形住宅貯蓄積立保険の税制上の取扱いについて
(2017 年4月現在)この保険は、勤労者財産形成住宅貯蓄契約として、次に定め
るところにより、税制上の優遇措置を受けることができます。
1.この保険の生存給付金に契約者配当金(これに付される利息を含みます。)を加えて得た金額から当該保険料累計額を差し引いて得た金額(これを「差益」といいます。)に関する所得税は非課税となります。
約款
2.上記1の優遇措置を受けるためには、租税特別措置法第4条の2に規定する手続きをとることを要します。
3.以下の場合には、租税特別措置法および同法施行令の規定により、上記1の優遇措置を受けることができなくなります。ただし、同法施行令に規定する災害等の事由を原因とし、その事由が生じた日から同日以後1年を経過する日までの間に、同法施行令に規定する手続きを行った上、返戻金の支払を受けた場合には、この限りではありません。
(1) 住宅の取得等の後に、1年をこえて積立金の全部または一部の支払いの請求があった場合(普通保険約款第7条)
(2) 住宅の取得等の前に、積立金の一部の支払いが行われ、その後2年を経過する日または住宅を取得した日もしくは住宅の増改築等をした日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日までの間に、別表1( Ⅰ )( a ) に定める必要書類の提出がなかった場合(普通保険約款第7条)
(3) この保険契約が解約されたとき(普通保険約款第 23 条)
(4) 退職、転任その他の理由により、不適格事由または継続適用不適格事由に該当することとなった場合で、所定の手続きがなされなかったとき、または、不適格事由に該当した日から起算して1年を経過したとき(普通保険約款第 24 条)
(5) 保険料の払込みが2年間中断された場合(普通保険約款第 23 条)
4.この保険の払込保険料は、生命保険料控除の対象にはなりません。
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財形[登]11988-07 2022.4(登)C21P0304(2021.12.2)