Contract
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新設 | 第20条(反社会的勢力の排除) 1. お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 3. お客さまが、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社の請求によって、お客さまは本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。 4. 前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。 |
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第21条(本取引の解約等) 2. 当社は、次の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合、いつでも本取引を停止または解約ないし投資信託口座を解約できるものとします。 (1)お客さまが、第3条第1項各号に定めるいずれかの要件を満たさなくなったとき (2)お客さまについて相続の開始があったとき (3)お客さまが、第三者より差し押え、その他強制執行もしくは競売の申し立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき (4)お客さまと当社の間で締結された投資信託受益権振替決済口座管理約款に係る契約が解約されたとき (5)お客さまが、本約款の変更に同意しないとき (6)お客さまが、本約款の定めに違反したとき (7)届出事項の変更を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由により、当社において、お客さまの所在が不明になったとき (8)お客さまがお客さまの名において第三者に本取引を行わせたとき (9)その他本取引を継続しがたい事由が生じたものと当社が判断したとき | 第21条(本取引の解約等) 2. 当社は、次の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合、いつでも本取引を停止または解約ないし投資信託口座を解約できるものとします。 (1)お客さまが、第3条第1項各号に定めるいずれかの要件を満たさなくなったとき (2)お客さまについて相続の開始があったとき (3)お客さまが、第三者より差し押え、その他強制執行もしくは競売の申し立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき (4)お客さまと当社の間で締結された投資信託受益権振替決済口座管理約款に係る契約が解約されたとき (5)お客さまが、本約款の変更に同意しないとき (6)お客さまが、本約款の定めに違反したとき (7)届出事項の変更を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由により、当社において、お客さまの所在が不明になったとき (8)お客さまがお客さまの名において第三者に本取引を行わせたとき (9)お客さまの本取引の利用およびお客さまが、法令に違反する、公序良俗に反する、またはそれらのおそれがあるなど、当社が必要と判断したとき (10)その他本取引を継続しがたい事由が生じたものと当社が判断したとき |
※第20条の新設により、後続の条番号を繰り下げいたします。