Contract
第 1 条 (趣旨)
宣伝会議スタンダードトレーニング利用規約(以下「本規約」という)は、宣伝会議スタンダードトレーニングの利用者および利用を希望する者(以下あわせて「甲」という)が株式会社宣伝会議(以下「乙」という)の提供する次条に定めるサービス(以下「本サービス」という)を利用するにあたり、甲および乙が遵守するべき事項を定めたものである。
第 2 条 (本サービス)
1.乙は、甲に対し、本サービスとして、乙の運営するスタンダードトレーニングにおいて、乙または乙の提携先が開発した研修、講義、セミナー等のプログラム(以下「講座」という)を、複数法人の受講者で構成される形式で提供する。2.本サービスは、指定の期間、指定の講座を受け放題とする定額制サービスである。3.本サービスで受講できる講座は、別途定める乙が指定するものに限定される。本サービスのオンライン版においては、オンライン講座(オンデマンド配信講座、ライブ配信講座の両方を含む)で乙が指定する講座に限定され、教室開催講座(現地開催講座、同時中継講座)は含まれない。
第 3 条 (管理者登録)
1.甲は、本規約の定めに同意したうえで、乙の定める手続に従い、本サービスに関する管理者登録の申請を行う。2.管理者登録は、本サービスを利用する甲の組織毎に行うことができる。3.登録事項に変更が生じた場合、甲 は、乙が別途定める手続に従い、速やかに乙に通知する。4.乙は、甲が乙の定める取引基準に合致しないと判断した場合、甲の管理者登録の申請の全部または一部を拒否し、また、既になされた管理者登録の削除または登録事項の一部の削除をすることができる。
第 4 条 (契約の成立)
甲が、本サービスに関する管理者登録の申請をなすことにより、乙に対して本サービスの利用を申し込み、乙が、乙の定める取引基準に合致すると判断した場合において、乙による承諾の意思表示が甲に到達することをもって、甲乙間に本サービスの利用に関する契約が成立する。
第 5 条 (請求および支払い)
1.乙は、甲に対し、申し込みを受けたコースに応じて速やかに請求する。2.甲は、前項の請求を受けた金額を、乙が別途定める期日までに乙の定める銀行口座へ振り込むことにより支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
3.甲は、定額制サービスにおいて、対象講座受講実態の有無、助成金申請可否の有無、使用期限の到来の有無等にかかわらず、乙に対し定額制サービスの料金の払い戻しを求めることはできない。第3条4項に基づき乙が管理者登録を削除する場合または甲が管理者登録の削除を申し出る場合も同様とする。
第 6 条 (知的財産権の帰属)
本サービス(研修の内容、テキスト、配布資料、投影用資料、ツール、マニュアル等を含むがこれらに限られない)に関する著作xxの知的財産権(著作xx第 27 条および第28 条に定める権利を含む)は、すべて乙または乙の提携先に帰属する。
第 7 条 (禁止行為および甲の義務等)
1.甲は、甲自らまたは甲以外の法人(甲の親会社、子会社、関係会社等を含む)もしくは個人(以下当該法人および個人をあわせて「第三者」という)をして、如何なる方法によっても、本サービスに関し、複写、複製、転載、引用、配信(ネットワークに接続されたサーバへのアップロードを含む)、編集、翻案、改変、改竄、翻訳、第三者への開示等をしてはならない。2.甲は、受講者以外の者に講座を受講させてはならない。3.甲は、甲自らまたは第三者をして、本サービスと同一または類似した講座を作成してはならない。また、甲は、甲自らまたは第三者をして、本サービスの利用で知り得た情報を用いて、本サービスと類似した講座を作成してはならない。4.甲は、甲自らまたは第三者をして、本サービスと同一または類似した講座を用いて、本サービスと同一または類似したサービスを提供してはならない。また、甲は、甲自らまたは第三者をして、本サービスの利用で知り得た情報を用いて、本サービスと類似したサービスを提供してはならない。5.甲は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に該当する行為をしてはならない(1)乙、他の講座受講者またはその他の第三者を誹謗中傷しまたはその名誉を毀損するおそれのある行為(2)乙、他の講座受講者またはその他の第三者に損害を与えまたは与えるおそれのある行為(3)本サービスの運営に支障を及ぼすまたは及ぼすおそれのある行為6.甲が、本サービスを利用するにあたり、甲が行うべき作業等を第三者に代行させる場合、甲は、当該第三者に本規約における甲と同等の義務を負わせたうえで、乙が別途定める手続きに従い乙に申し出るものとする。なお、乙が、本サービスの提供に支障を及ぼすまたは及ぼすおそれのあると判断した場合、乙は、当該第三者の作業代行を認めない。7.甲は、本サービスを利用するにあたり自ら登録することができる事項について管理し、当該事項に変更等がある場合、速やかに更新、削除等を行う義務を負う。8.xは、受講者の行為であることを理由に本規約に定める義務に関する責任を免れることはできず、受講者が本規約に定める義務に違反した場合、乙または第三者に対してこれに起因する損害等に関する一切の責任を負
う。
第 8 条 (機密情報の保持)
甲は、乙の書面による承諾なく、本サービスの提供ないし利用に関して知り得た相手方に関する情報を、前条に定める場合を除き、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、以下の各号の情報を除く。(1)相手方から知り得た時点で、公知である情報(2)相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報(3)第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報(4)相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報(5)法令の定め、または裁判所、政府機関等の命令により、その開示が義務づけられた情報
第 9 条 (権利義務の譲渡禁止)
甲は、乙の事前の承諾なく、本規約に基づき生じた権利義務を第三者に譲渡し、承継し、担保に供することはできない。
第10 条 (反社会的勢力の排除)
甲および乙は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいう)に該当しないこと、また暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を行わないことを、将来にわたっても表明する。かかる表明に違反した場合には、相手方と交わした全契約の解除を異議なく受け入れる。
第 11 条 (不可抗力)
乙は、戦争、暴動、ストライキ、火災、天変地異、感染症・疾病その他合理的支配を越える事由による本サービスの停止、遅延等について、その責任を負わないものとする。このサービスの停止、遅延等により、受け放題の講座受講ができなかった場合であっても、パック料金の払い戻しは一切行わない。
第 12 条 (契約の解除および甲の損害賠償)
1.乙は、甲に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第4 条に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとする。(1)本規約に違反したとき(2)乙の定める取引基準に合致しないと乙が判断したとき(3)支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき(4)公租公課を滞納したとき(5)差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力による処分を受けたとき(6)破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき(7)信用に不安が生じたとき2.甲が本規約に違反して乙に損害を与えた場合、甲は、乙に対しその損害を賠償する義務を負う。
第 13 条(専属的合意管轄裁判所)
甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第 1 条 (趣旨)
宣伝会議スタンダードトレーニング利用規約(以下「本規約」という)は、宣伝会議スタンダードトレーニングの利用者および利用を希望する者(以下あわせて「甲」という)が株式会社宣伝会議(以下「乙」という)の提供する次条に定めるサービス(以下「本サービス」という)を利用するにあたり、甲および乙が遵守するべき事項を定めたものである。
第 2 条 (本サービス)
1.乙は、甲に対し、本サービスとして、乙の運営するスタンダードトレーニングにおいて、乙または乙の提携先が開発した研修、講義、セミナー等のプログラム(以下「講座」という)を、複数法人の受講者で構成される形式で 提供する。2.本サービスは、事前に購入した本サービス専用の受講チケット(以下「チケット」という)を用いて講座の受講を申し込む形態のサービス(以下「チケット制サービス」という)から構成される。3.本サービスで受講できる講座は、別途定める乙が指定するものに限定される。本サービスのオンライン版においては、オンライン講座(オンデマンド配信講座、ライブ配信講座の両方を含む)で乙が指定する講座に限定され、教室開催講座(現地開催講座、同時中継講座)は含まれない。
第 3 条 (管理者登録)
1.甲は、本規約の定めに同意したうえで、乙の定める手続に従い、本サービスに関する管理者登録の申請を行う。2.管理者登録は、本サービスを利用する甲の組織毎に行うことができる。3.登録事項に変更が生じた場合、甲 は、乙が別途定める手続に従い、速やかに乙に通知する。4.乙は、甲が乙の定める取引基準に合致しないと判断した場合、甲の管理者登録の申請の全部または一部を拒否し、また、既になされた管理者登録の削除または登録事項の一部の削除をすることができる。
第 4 条 (契約の成立)
甲が、本サービスに関する管理者登録の申請をなすことにより、乙に対して本サービスの利用を申し込み、乙が、乙の定める取引基準に合致すると判断した場合において、乙による承諾の意思表示が甲に到達することをもって、甲乙間に本サービスの利用に関する契約が成立する。
第 5 条 (請求および支払い)
1.乙は、甲に対し、申し込みを受けたチケットのコースに応じて速やかに請求する。2.甲は、前項の請求を受けた金額を、乙が別途定める期日までに乙の定める銀行口座へ振り込むことにより支払う。なお、振込手数料は甲のℝ担とする。3.甲は、チケットの使用の有無、使用期限の到来の有無等にかかわらず、乙に対しチケットの料金の払い戻しを求めることはできない。第3条4項に基づき乙が管理者登録を削除する場合または甲が管理者登録の削除 を申し出る場合も同様とする。
第 6 条 (受講の取り消し)
1.甲は、受講開始日の1週間前まで、受講の申し込みを取り消すことができる。乙は、申し込み時に用いられたチケットが、従前の使用期限のまま再び使用することができる状態に戻るものとし、甲が購入した当該チケットに相当する料金の払い戻しは行わない。受講開始日の1週間前以降は取り消すことができず、受講しなかったとしても第 7 条に定める欠席として扱う。
第 7 条 (欠席)
1.受講の申し込みを行った講座において、第6条に定める受講の取り消しが無く、受講者が欠席した場合、その理由の如何にかかわらず、申し込み時に用いられたチケットを再び使用することはできない。2.前項の欠席には、受講者が研修に出席しなかった場合のほか、遅刻等により、本サービスの運営に支障を及ぼすまたは及ぼすおそれがあるとして、乙により出席が認められなかった場合を含む。
第 8 条 (開催中止)
1.乙は、甲が受講の申し込みをした講座について、合理的な事由がある場合は、甲または受講者に通知のうえ、その開催を中止できるものとする 2.乙は、甲が受講の申し込みをした講座の開催を中止する場合、当該申し込みに用いられたチケットが、従前の使用期限のまま再び使用することができる状態に戻るものとし、甲が購入した当該チケットに相当する料金の払い戻しは行わない。3.乙は前項に定めるほか、講座の開催中止に伴ういかなる責任も ℝわないものとする。
第 9 条 (知的財産権の帰属)
本サービス(研修の内容、テキスト、配布資料、投影用資料、ツール、マニュアル等を含むがこれらに限られない)に関する著作xxの知的財産権(著作xx第 27 条および第28 条に定める権利を含む)は、すべて乙または乙の提携先に帰属する。
第 10 条 (禁止行為および甲の義務等)
1.甲は、甲自らまたは甲以外の法人(甲の親会社、子会社、関係会社等を含む)もしくは個人(以下当該法人および個人をあわせて「第三者」という)をして、如何なる方法によっても、本サービスに関し、複写、複製、転載、引用、配信(ネットワークに接続されたサーバへのアップロードを含む)、編集、翻案、改変、改竄、翻訳、第三者への開示等をしてはならない。2.甲は、受講者以外の者に講座を受講させてはならない。3.甲は、甲自らまたは第三者をして、本サービスと同一または類似した講座を作成してはならない。また、甲は、甲自らまたは第三者をして、本サービスの利用で知り得た情報を用いて、本サービスと類似した講座を作成してはならない。4.甲は、甲自らまたは第三者をして、本サービスと同一または類似した講座を用いて、本サービスと同一または類似したサービスを提供してはならない。また、甲は、甲自らまたは第三者をして、本サービスの利用で知り得た情報を用いて、本サービスと類似したサービスを提供してはならない。5.甲は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に該当する行為をしてはならない(1)乙、他の講座受講者またはその他の第三者を誹謗中傷しまたはその名誉を毀損するおそれのある行為(2)乙、他の講座受講者またはその他の第三者に損害を与えまたは与えるおそれのある行為(3)本サービスの運営に支障を及ぼすまたは及ぼすおそれのある行為6.甲が、本サービスを利用するにあたり、甲が行うべき作業等を第三者に代行させる場合、甲は、当該第三者に本規約における甲と同等の義務をℝわせたうえで、乙が別途定める手続きに従い乙に申し出るものとする。なお、乙が、本サービスの提供に支障を及ぼすまたは及ぼすおそれのあると判断した場合、乙は、当該第三者の作業代行を認めない。7.甲は、本サービスを利用するにあたり自ら登録することができる事項について管理し、当該事項に変更等がある場合、速やかに更新、削除等を行う義務を ℝう。8.xは、受講者の行為であることを理由に本規約に定める義務に関する責任を免れることはできず、受講者が本規約に定める義務に違反した場合、乙または第三者に対してこれに起因する損害等に関する一切の責任をℝ
う。
第 11 条 (機密情報の保持)
甲は、乙の書面による承諾なく、本サービスの提供ないし利用に関して知り得た相手方に関する情報を、前条に定める場合を除き、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、以下の各号の情報を除く。(1)相手方から知り得た時点で、公知である情報(2)相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報(3)第三者から、機密保持義務をℝうことなく合法的に入手した情報(4)相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報(5)法令の定め、または裁判所、政府機関等の命令により、その開示が義務づけられた情報
第 12 条 (権利義務の譲渡禁止)
甲は、乙の事前の承諾なく、本規約に基づき生じた権利義務を第三者に譲渡し、承継し、担保に供することはできない。
第13 条 (反社会的勢力の排除)
甲および乙は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいう)に該当しないこと、また暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を行わないことを、将来にわたっても表明する。かかる表明に違反した場合には、相手方と交わした全契約の解除を異議なく受け入れる。
第 14 条 (不可抗力)
乙は、戦争、暴動、ストライキ、火災、天変地異、感染症・疾病その他合理的支配を越える事由による本サービスの停止、遅延等について、その責任をℝわないものとする。このサービスの停止、遅延等により、チケットの使用ができなかった場合であっても、チケットの料金の払い戻しは一切行わない。
第 15 条 (契約の解除および甲の損害賠償)
1.乙は、甲に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第4 条に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じるものとする。(1)本規約に違反したとき(2)乙の定める取引基準に合致しないと乙が判断したとき(3)支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき(4)公租公課を滞納したとき(5)差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力による処分を受けたとき(6)破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき(7)信用に不安が生じたとき2.甲が本規約に違反して乙に損害を与えた場合、甲は、乙に対しその損害を賠償する義務をℝう。
第 16 条(専属的合意管轄裁判所)
甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。