2.CTJは、個別の特約を定める場合があり、当該特約は本約款の一部を構成します。本約款と当該特約が異なる場合には、当該特約の定めが優先します。
1.本サイバートラスト WAF Plus サービス利用約款(以下「本約款」といいます)は、サイバートラストサイバートラスト株式会社(以下「CTJ」といいます)が、サイバートラスト WAF Plus(以下「本サービス」といいます)を提供するにあたっての諸条件を定めるものです。
2.CTJは、個別の特約を定める場合があり、当該特約は本約款の一部を構成します。本約款と当該特約が異なる場合には、当該特約の定めが優先します。
本約款において使用される以下の用語は、以下の各号に定義された意味を有するものとします。
(1)本サービス 本サービスとは、メーカーのサービスとCTJのサポートサービスを組み合わせて提供されるサービスをいいます。
なお、本サービスの内容および保証範囲については、別途定めるメーカーのサービス契約書に従うもの
ものとします。
(2)契約者 CTJ所定の利用申込書に記載された契約当事者となる法人をいいます。
(3)利用登録者 CTJの承諾のもとに契約者が指定する本サービスの利用者をいいます。
(4)利用契約 本約款に基づき契約者とCTJとの間で締結される本サービスの提供に関る契約をいいます。
(5)メーカー 本サービスを構成するサービスを製作し配給する
法人をいいます。
CTJは、本約款の条項をいつでも変更することができます。本約款の変更内容は契約者に速やかに通知されます。変更通知後に本サービスの契約を更新いただいた場合には、契約者は変更に同意したものとみなされます。
1.利用希望者は、本約款の記載内容に同意した上で、CTJ所定の手続に従っ
て本サービスの利用申し込みを行うものとします。
(2) 過去に不正使用などにより本サービスの停止・契約解除等の処分を受けたことが判明した場合、その他過去に本サービスにかかる契約違反があり、または今後そのおそれがあるとCTJが判断した場合
(3) その他契約者が本サービスを利用することが、CTJによる業務の遂行または本サービスの提供について、著しい支障を生じさせるとCTJが判断した場合
1.CTJは、契約者が社内業務遂行の目的に限って本サービスを利用する権利を許諾します。
2.CTJは、前項の実施にあたり、本サービスの利用に必要な情報(問い合わせ先等)を、契約者に送付するものとします。
3.契約者は、事前のCTJの承諾を得ることなく、本条の利用権を第三者に譲渡し、または再利用権を設定してなりません。
契約者は、本サービスの利用の対価として、CTJ所定の料金(以下「サービス料金」といいます。)を支払うものとし、その金額および支払方法は別途定めるものとします。
本サービスのサポートについては、別途定めるメーカーのサポートサービス契約書およびCTJのサポートサービス案内に従うものとします。
契約者は、利用登録者に本サービスを利用させるにあたって、利用登録者に本約款を遵守させるものとします。
契約者は、利用登録者以外に本サービスを利用させること、および第三者に対する譲渡、貸与、売買、開示、質入等を自ら行わず、また利用登録者にも当該行為を行わせないものとします。
契約者は、契約者自ら、または利用登録者が下記各号の行為を行わないことを保証します。
(2) 本サービス、サービス成果物、フィックス(修正プログラム)、および利用登録者が本サービスを通じて得る情報等について第三者に譲渡する行為
(3) 他の利用登録者または第三者に迷惑、不利益を与える等の行為、本サービスに支障をきたすおそれのある行為、その他CTJが不適当とした行為
1.別段の定めのない限り、本サービスを構成する各プログラムの著作権その他の知的財産権は、メーカー、CTJまたは当該プログラムの原権利者に帰属するものとします。
(2) 契約者が本サービスをCTJ以外の者が提供するプログラムまたは装置と組み合わせ、かつ本サービス単独では侵害請求の対象たり得なかった場合
(3) 本サービスの本来予定しない使用、操作をしたこと、またはその他契約者の責に帰すべき事由により、請求もしくは提訴がなされた場合
(5) 本サービスが契約者の指示あるいは契約者指定の仕様に従って作成された場合
3.本サービスの侵害請求に関してCTJが負う責任は、本条に明示的に定めるところに限定されるものとします。
(1) 本サービスの提供による利用登録者の問題の完全な解決および特
定期間内の回答
(2) 本サービスの提供による利用登録者のファイル・データあるいはプログラムが消去され、損失若しくは変更された場合の損害
(3) その他、本サービスに関して、直接・間接に関わらず生じた損害
1.CTJは次のいずれかに該当する事由が発生した場合には、契約者および利
用者に事前の催告を行うことなく、本サービスの提供を停止することがあるものとします。
(2) 契約者がCTJに対する利用料金を期日までに支払わなかった場合
(3) 本サービスの利用申し込みの記載内容に虚偽があった場合
(4) 契約者が利用契約上に定める契約者としての義務を怠った場合
(5) 本サービスの提供に著しい支障を及ぼすと認められる事情が生じた場合
(6) その他、CTJが不適当と判断する行為が契約者により行われた場合
(1) CTJが設置する本サービス用設備(本サーバーを含むがこれに限定されない)の保守、または工事上やむを得ない場合
(2) 天災地変、その他の不可抗力事由が発生、もしくは発生するおそれがある場合
(3) CTJが設置する本サービス用設備(本サーバーを含むがこれに限定されない)の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(4) CTJが、本サービスの運用上、本サービスの運用の全部、または一部を中止することが望ましいと判断した場合
1.天災、障害、不測の事故等が生じ、CTJにより復旧が困難と判断された場
合、CTJは本サービスを廃止できるものとします。
3.本サービスが廃止された場合、利用契約は自動的に終了します。
1.契約者に下記各号の一に該当する事由のある場合、CTJは、何ら通知・催告することなく、利用契約を解除できるものとします。
(1) 本約款第18条第1項により本サービスの利用を停止された契約者または利用者が、CTJによってその是正を催告されてから3
0日以内にかかる状態が是正しない場合
(2) 実際に従業員、事業所等が存在せず、業務が停止していると認められる場合
(5) 自ら振り出し、または裏書をした手形・小切手が不渡りになった場合
(6) 破産・民事再生・会社更生の手続等の申し立てがなされた場合
(8) その他前各号と類似する事由項と合理的に認められる場合
(9) CTJが契約者を本サービスの提供先として不適当と判断した場合
2.利用契約の終了に伴い、契約者は利用契約上のCTJに対する一切の債務につき期限の利益を喪失し、残存債務を直ちに全額CTJに支払うものとします。
3.本条第1項による契約の解除は、CTJの契約者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
1.CTJは、本サービスの全部または一部の作業を、CTJの責任において第三者
に再委託できるものとします。この場合、CTJは当該再委託先(以下「再委託先」といいます)に対して、第23条および第24条に定めると同等の義務を負わせるものとします。
2.契約者は、再委託先に対して指示等を行ってはならないものとし、万一再委託先の行為が契約者の指示等に基づくものである場合、CTJは当該行為につき前項の責任を負わないものとします。
(2) 情報の開示の以前から情報受領者が適法に所持していた情報
(3) 情報の開示の後、情報受領者の責に帰すべき事由によらず公知または公用となった情報
(4) 情報の開示の後、情報受領者が第三者より秘密保持義務を負わず適法に入手した情報
(5) 情報開示者から開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
3.契約者およびCTJは、秘密情報を善良なる管理者における注意をもって管理し、目的外に利用し、または相手方の事前承諾なく第三者へ開示しないものとします。
(1) 相手方に対して当該要求があった旨を遅滞なく通知すること
(2) 当該秘密情報のうち、適法に開示が要求されている部分についてのみ開示すること
(3) 開示する当該秘密情報について秘密としての取扱いが受けられるよう最善をつくすこと
6.本条に基づく情報受領者の秘密保持義務は、当該秘密情報の受領時より5年間有効とします。
2.CTJは、前項に定める個人情報の取扱状況につき、必要に応じて契約者に報告を求めることができるものとします。
契約者は、利用契約の支払を遅延した場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの期間について、年14.6%の割合で計算した遅延損害金をCTJに支払うものとします。
本約款は日本国法の適用を受け、日本国の法令に基づいて解釈されるもの
とします。
本サービスに関連して契約者とCTJとの間で問題が生じた場合には、契約者とCTJで誠意をもって協議し、円満にその解決を図るものとします。
協議による解決を図ることができない場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする裁判により、その解決を図るものとします。