(ID 番号、及びパスワードの管理)
ホテル・旅館 用
たびらい宿泊予約サービス 利用規約
株式会社パム(以下、「乙」という。)が運営する「たびらい宿泊予約サービス」の利用者(以下、「甲」という。)は、本件サービス利用について、以下の内容を了承したものとする。
(定義)
第1条 「たびらい宿泊予約サービス」(以下、「本サービス」という。)とは、乙が管理するインターネットに接続されたコンピューター機器(以下、「サーバー」という。)のサーバー機能を甲に提供することにより、甲、及び甲の許諾者のデータをインターネット上に掲載し、甲の提供する情報をもとにインターネットユーザーより予約を募るインターネットサービスのことをいう。
(サービスの内容)
第2条 乙は甲に対し、本サービスに係るサーバーの機能を提供し、本サービスを利用して甲がユーザー様と宿泊契約を締結することを許諾するものとする。
(乙の権限等)
第3条 乙は、本件契約に基づき、本サービスにおいて甲の宿泊商品の情報の掲載を行うものであるが、お客様との宿泊などの契約締結、次の各号に定めるお客様の利用行為に伴うお客様から収受すべき料金等の一切(以下、「宿泊料金等」という。)、及び甲の定める取消料等の一切を収受する権限は甲から授与されない。
(1) 宿泊・休憩、及びこれに伴う飲食料金。
(2) 飲食料金、及びその他の利用行為に伴う料金。
(秘密保持)
第4条 甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上の秘密情報、ならびに技術情報、ノウハウ、経営情報等(これらを総称して、以下、「秘密情報」という。)を秘密に保持し、みだりに第三者に開示、若しくは漏洩し、本サービスを利用する以外のいかなる目的のためにも使用してはならないものとする。ただし、他の当事者の書面による承諾を得た場合、また法令上の義務に基づき官公庁にその開示を求められた場合を除く。
2 前項の規定に関わらず、次の情報については、甲乙は互いに秘密保持義務を負わないものとする。
(1) 相手方より開示を受ける際に、既に自ら所有、または第三者から入手していたことを立証できるもの。
(2) 相手方より開示を受ける際に、既に公知公用であったもの。
(3) 相手方より開示を受けた後、自己の責めによらず公知公用となったもの。
(4) 独自に創作したもの。
(5) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持の義務をともなわずに知得したもの
(ID 番号、及びパスワードの管理)
第5条 甲は、乙により貸与される、ID 番号及びパスワード等について、責任を持って管理するものとし、その管理不十分、またはそれに起因する第三者の不正使用等によって生じたすべての損害について責任を負うものとする。
(禁止行為)
第6条 甲は、以下の行為を成し得ないものとする。
(1) 他契約者の ID 番号、及びパスワードを不正に使用する行為。
(2) 他契約者、及び第三者に不利益を与える等の行為、本サービスに支障をきたす恐れのある行為、その他乙が不適当と判断する行為。
(3) 本サービスのユーザー様に迷惑となる電子メールを配信する行為。
(4) 乙、及び第三者の著作権、肖像権、その他権利を侵害する行為。
(5) 乙、及び第三者への誹謗、中傷、プライバシーの侵害。
(6) わいせつ等公序良俗、または法令に違反する行為。
(権利の譲渡禁止)
第7条 甲は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできないものとする。
(サービス利用料)
第8条 甲は、本サービスを利用して締結した宿泊契約について、次に定めるサービス利用料金を第 9 条に定める精算方法によって乙に支払うものとする。
(1) 掲載料‥‥‥無料とする。
但し、本サービスに掲載する写真画像、動画等を乙にて制作するにあたり、乙が必要と認めたものについては別途甲に対し事前に見積もりを提示し請求することができる。
(2) システム使用料
・たびらい宿泊予約サービス (画像入力形式) ‥‥‥成約代金※の 8.0%
※ここにいう「成約代金」とは甲が本サービスを利用してユーザー様に表示した宿泊料金を指し、実際に甲とユーザー様との間で成立した宿泊契約の代金がそれを下回った場合も、表示料金を基準とした計算を行うものとする。
2 乙は、甲と事前に協議の上、本サービスの料金規定を改訂、または部分的に変更する事ができる。
3 疑義を避けるために述べれば、甲が本サービスを利用するにあたり要した電話料金、及びデータ通信料金、甲が契約する専用線等の利用料金、及び申請料金等は甲の負担とする。
4 甲から乙に支払われた本サービスに関する一切の料金等は、いかなる理由においても返還しない。
(支払方法)
第9条 甲は、本サービスを利用して締結した宿泊契約について、以下に定める精算方法にてサービス利用料を支払うものとする。
2 毎月 1 日から当月末日をサービス利用料の締日とし、締日から 3 日以内に乙は甲に対し集計された予約データを送付し、甲は当該予約データにつき締日の翌月 5 日までに成否の確認をする。
3 乙は、前項の確認の後、甲に対し、締日の翌月 10 日までに請求書を発送し、甲は同月末日までに乙指定口座に当該サービス利用料の振り込みをする。その際の振込み手数料は甲が負担するものとする。
4 利用月が跨った宿泊契約については、チェックイン日を締日基準とし、チェックイン月の予約データとして集計する。
5 システム使用料の計算の基準となる「成約代金」とは、サービス料・諸税を含めユーザー様が甲に支払うべき代金の全額を指すものとする。
6 本条第 2 項の確認がないままに、締日の翌月 5 日が経過した場合には、集計された予約データ通りの宿泊契約が締結されたものとみなす。
(サービスの停止・廃止)
第10条 乙は、サービス保守のため本サービスを一時停止する場合、甲へ事前に通知を行わなければならない。但し、乙が緊急性を要するものと判断した場合は、甲へ事前通知を行うことなく本サービスを一時停止することができる。
2 不測の事故等、止むを得ない事由が発生した場合、本サービスの遅延、または中断が発生しても乙は責任を負わないこととする。
3 傷害、不測の事故等により、乙が復旧困難と判断した場合、乙は本サービスを廃止することができる。
4 乙の都合により本サービスを廃止する場合、甲に対し1ヶ月前までに事前通知しなければならない。
(ファイル・写真画像の管理)
第11条 乙は、サーバー上にアップロードされた甲のデータを良識ある運用により管理するが、甲のデータを保証するものではない。
2 甲において第 6 条に該当する行為が発覚した場合、乙は、甲に断りなくサーバー内のデータ削除を行い、また甲に対し本サービスの提供を停止することができる。
3 甲が、本サービスを解約した場合、乙は甲に断りなくサーバー内のデータを削除することができる。
4 サーバー内の甲に帰属するデータについては、甲自身で転記やバックアップを行う等して管理するものとする。但し、本サービスにおいて乙が作成、管理するものを除く。
5 甲は、乙が宿・ホテルの情報を登録する為に必要な写真・画像を公式ホームページより使用することを許可するものとする。また、使用した写真・画像に関しては、契約解除により肖像権に反するものでない限り、乙は契約解除後の返却義務を負わないものとする。
(通信利用の制限)
第12条 甲による行為、または当該行為による二次的な結果として、乙のサーバーに過大な負荷を与えた場合、乙は甲の本サービス利用を制限することができる。
(免責事項)
第13x xが、他の契約者、または第三者に対して損害を与えた場合、xは自己の責任と費用において速やかに解決し、乙に対し一切迷惑を与えないものとする。
2 乙は、甲が使用する機器、及びソフトウェアについて、乙提供のマニュアル記載以外の使用方法を甲が行った場合の動作保証は一切行わない。
3 甲のサーバー上に蓄積されているデータが滅失、または損壊等が発生しても、乙の責めに帰するべきを除き乙はいかなる責任も負わないものとする。
4 乙は、本サービスを利用した場合の、甲の売上xxxの効果についてまでは、一切の保証を行わない。
(苦情処理)
第14条 甲は、本サービスを利用して宿泊契約を締結したお客様から、甲に起因する苦情が寄せられた場合、乙に通知するとともに、当該のお客様に対し誠意をもって解決にあたるものとする。
(賠償責任)
第15条 本契約履行上生じた損害に対する責任は、その帰属の明確なものは当事者が負うものとし、不明確なものについては、甲・乙協議の上これを決定する。
2 前項の協議を必要とする場合は、甲、または乙は損害判明の後 1 ヶ月以内に相手方にその申し入れを行う。
3 甲は、本サービスを利用して宿泊契約を締結したお客様が、甲の受付相違・引受条件の変更等、甲に帰属する原因により損害を被った場合、これを賠償しなければならない。
(契約期間)
第16条 この契約期間は、利用開始月から 6 ヶ月間とし、契約終了の 1 ヶ月前までに甲より別段の意思表示がない限り 1 ヵ月毎の自動更新とする。また、本サービスの契約を終了する場合、甲は契約終了希望月の前月末日までに書面予告を行うことにより随時解約することができる。
2 甲は、この契約が解除した後であっても、契約期間中に本サービスを利用して宿泊契約を締結したお客様については、この契約に基づき宿泊サービス等を提供する。
(甲による解約)
第17条 甲は、第 16 条 1 項のとおり、所定の手続きをもってこの契約を解約することができる。
2 前項により甲がこの契約を解約する場合、解約届出日から契約満了日間での間に本サービスにより成立した宿泊契約について、甲は乙に第 7 条のサービス利用料の支払い義務を負う。
(乙による解除等)
第18条 甲において次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、第 16 条の規定に関わらず、乙は何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
(1) 甲が本契約の各条項に違背したとき。
(2) 甲がホテル・旅館営業を廃業したとき。
(3) 甲につき営業権の譲渡があったとき。
(4) 甲につき 50.0%以上保有の株主の変更に伴い、代表者の変更があったとき。
(5) 甲が引き続き 1 年以上休業しているとき。(但し、増築・改築等の正当な事由があるときを除く。)
(6) 甲の経営責任者が長期間所在不明のとき、または乙が甲に再三連絡を行うも甲の応答がないとき、もしくは音信不通のとき。
(7) 甲が本サービスを利用して締結した宿泊契約について、乙、またはお客様から事前に承認を得ず明示された客室条件を下回る客室に変更したとき。
(8) 甲が本サービスを利用して宿泊契約を締結したお客様から甲に起因する苦情を受け、その処理、及び改善に誠意が見られないとき。
(9) 甲に乙の名誉・信用等を著しく傷つける行為が認められたとき。
(10) 第 21 条 8 号ないし 10 号に該当するとき、若しくは経営状況が著しく悪化したとき。または、その恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
(11) 防火対象物定期点検報告制度に基づく防火基準点の点検基準に適合しなくなったとき。
(12) xがその他法令により罰せられ、甲の社会的信用が著しく失墜したとき。
(13) 甲において、虚偽の申告、届出があったとき。
(14) 甲がその他、公序良俗に反する行為を行ったとき。
2 前項本契約の解除は、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
3 本条第1項の規定により本契約を解除になった場合、解除した利用月までに発生したサービス利用料について、甲は乙からの通知をもって期限の利益を失い、乙が指定する方法で支払うものとする。
4 甲において第 21 条第 8 号ないし 10 号の事由に該当する事由が発生したとき、甲は乙から何らの通知催告がなくても、乙に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその債務を弁済するものとする。
(規約の範囲、及び変更)
第19条 本サービスを包含するインターネットサイト「たびらい」において、乙が随時発表する諸規定、利用規約等(以下、「本件規約等」という。)は、本契約の一部を構成するものとする。
2 乙は、①相手方の一般の利益に適合するとき、②契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときには甲に対し事前に通知することによって、本件規約等を変更することができ、変更後に甲が本件サービスの利用を継続した場合には、本件規約等の改訂に同意したものとみなして、変更後の規約の効力が発生するものとする。
(個人情報保護)
第20条 甲、及び乙は本サービスの利用者を識別する情報、ならびに当該利用実績に関する情報、及び本サービス利用した宿泊者に関する情報(以下、「個人情報」という。)について、適切な安全対策を実施し、厳重な管理を行う。
2 甲、及び乙は、本サービスを通じて知りえた利用者の個人情報を、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合を除いて、第三者に開示、または漏洩しないものとする。
(1) 本サービスのサービス向上を目的として個人情報を集計、及び分析する場合。
(2) 前号の集計、及び分析により得られたものを、個人を識別、または特定できない状態にて提携先等第三者に開示、または提供する場合。
(3) 本サービスにかかる営業譲渡が行われ、譲渡先に対して法的に権利・義務が一切引き継がれる場合。
(4) 任意に本サービス利用者の同意を得た上で、個人情報を開示、又は利用する場合。
(5) 甲、または乙が、本サービス利用者が第三者に不利益を及ぼすと判断し、当該第三者や警察、または関係諸機関に通知する場合。
(6) 警察、検察、裁判所、またはこれらに準じる権限を有する機関から、利用者の個人情報の開示を求められた場合。
(7) 甲または乙の権利や財産を保護する必要性があると判断した場合。
(甲の通知義務)
第21条 甲は、次の各号のいずれかに該当する事項が発生した場合、速やかにその内容を文書により乙に通知しなければならい。
(1) ホテル・旅館営業を廃業するとき。
(2) 商号を変更するとき。
(3) 代表者を変更するとき。
(4) 経営権の譲渡等で、経営者、及び 50%以上保有の株主を変更するとき。
(5) 増改築工事等により、その施設の一部、または全部を休業するとき、及びそれを完了し、営業を再開するとき。
(6) 増改築工事、及び大幅な内装工事等を行うことにより、本サービスにて告知の宿泊商品の各種条件が損なわれるとき。
(7) 宿泊約款を変更するとき、及びホテル・旅館営業を第三者に業務委託するとき。
(8) 手形又は小切手の不渡りが発生したとき。
(9) 差押え、仮差押え、仮処分、その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき。
(10) 会社更xx、民事再生法の手続き開始、若しくは破産を申し立てたとき。
(11) 合併、及び会社分割を行うとき。
(12) ホテル・旅館営業に関連する法令、法規等の定めるところにより、関係官公署から勧告、指導、または処分を受ける事態が発生したとき。
(13) 甲の施設内で食中毒、及び乙が斡旋したお客様が、死亡、または身体上に重大な傷害を受ける事態が発生したとき。
(14) 防火対象物定期点検報告制度に基づく防火基準点の点検基準に適合しなくなったとき。
(その他)
第22条 第 4 条の規定については、本契約終了といえども、尚有効に存続するものとする。
2 本契約に関して疑義、あるいは紛争が生じた場合、甲・乙双方誠意をもって協議し円満な解決をはかるものとする。
3 本契約に定めのない事項については、甲・乙協議の上これを定める。
(合意管轄裁判所)
第23条 第 22 条 2 項、及び 3 項の協議によっても、尚本契約に関わる紛争が解決せず、甲と乙の間で訴訟の必要性が生じたときは、那覇地方裁判所、または那覇簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする事に合意する。
作成日:2018 年 9 月 18 日
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株式会社 パム
代表取締役社長 x x x x