第7条 協定対象派遣社員の通勤手当は、労使協定に定める額(時給換算額 71 円)を時給に含めて支給、または時給とは分離して月額 13,000 円(時給換算額 75 円)を上限に1km あたり 15 円支給、どちらかの方法により支給するものとし、支給方法は就業条件明示書にて個別に明示する。
株式会社ARC(以下、「会社」という。)と従業員代表は、労働者派遣法第 30 条の4第1項の規定に関し、次のとおり協定する。
(対象となる派遣労働者の範囲)
第1条 本協定は、派遣先で接客・給仕職に従事する従業員(以下「対象従業員」という。)に適用する。
2 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリア形成を行い
所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。
3 会社は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、本協定の適用を除外しないものとする。
(賃金の構成)
第2条 対象従業員の賃金は、基本給、時間外労働手当、深夜・休日労働手当、通勤手当及び退職金とする。
(賃金の決定方法)
第3条 対象従業員の基本給及び手当(第2条に掲げる賃金のうち、基本給及び本条(三)~(五)の手当を除く。以下同じ。)の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表1の「2」のとおりとする。
(一) 比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、令和3年8月6日付職発 0806 第3号
「令和4年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 30 条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」(以下「通達」という。)に定める「令和2年賃金構造基本統計調査」(厚生労働省)の「1405 身 の回り世話従事者」とする。
(二) 地域調整については、派遣先の事業所所在地が滋賀県内と京都府内に限られることから、通達別添3
に定める「地域指数」の「滋賀県」「京都府」を用いるものとする。
(三) 時間外労働手当、深夜・休日労働手当については、基本給及び手当とは分離し、第6条のとおりとする。
(四) 通勤手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」については、通達の第3の4に定める合算により比較する方法とし、その額を 71 円(時給換算額)とする。
(五) 退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」については、通達の第3の4に定める合算により比較する方法とし、その額を別表1の「2」に定める額に6%を乗じた額(1円未満の端数切り上げ)とする。
(基本給)
第4条 対象従業員の賃金は、次の各号に掲げる条件を満たした別表2のとおりとする。なお、比較対象となる一般の労働者の平均的な賃金には、基本給の他に定期的に支払われる手当が含まれており、「同額 以上」を確保した賃金を支給することから、それらが含まれているものとする。
(一)別表1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上であること
(二)別表2の各等級の職務と別表1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額との対応関
係は次のとおりとすること Cランク:0年
Bランク:3年 Aランク:5年
2 会社は、第9条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容であったとしても、その経験の蓄積・能力の向上があると認められた場合には、昇給は勤務成績等に応じて決定するものとする。
また、より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に応じた派遣就業の機会を提示するものとする。
(特別手当)
第5条 特別手当は、会社が特に必要と認めた場合に、支給することがある。ただし、当該手当は会社の業績、能力、勤務地及び職務内容等により異なるものであり、支給が確約されるものではない。
2 前項の金額は、勤務条件の変更、雇用契約の更新及び賃金改定の都度、見直すものとする。
(割増賃金)
第6条 対象従業員の時間外労働手当、深夜・休日労働手当は、労働基準法第 37 条の定めに従って支給する。
(通勤手当)
第7条 協定対象派遣社員の通勤手当は、労使協定に定める額(時給換算額 71 円)を時給に含めて支給、または時給とは分離して月額 13,000 円(時給換算額 75 円)を上限に1km あたり 15 円支給、どちらかの方法により支給するものとし、支給方法は就業条件明示書にて個別に明示する。
(退職金)
第8条 対象従業員に対して、別表1の一般基本給・賞与等の額の6%の額を前払い退職金として支給する。
(賃金の決定に当たっての評価)
第9条 賃金の決定は、毎年4月に行う勤務評価に基づき、別表2のランク表のとおり、時給を決定する。なお、評価月において勤続 1 年未満の者は、適用を除外する。
(賃金以外の待遇)
第 10 条 教育訓練(次条に定めるものを除く。)、福利厚生その他の賃金以外の待遇については正社員と不合理な相違がないものとする。
(教育訓練)
第 11 条 労働者派遣法第 30 条の 2 に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づき別途定める「教育訓練実施計画」に従って、着実に実施する。
(協定期間中の確認事項)
第 12 条 本協定の有効期間中に最低賃金及び一般賃金の額が変更された場合には、有効期間中であっても、本協定に定める対象従業員の賃金額が最低賃金及び一般賃金の額と同等以上の額であるか否かを確認するものとする。
2 前項において、対象従業員の賃金額が最低賃金及び一般賃金の額と同等以上の額でない場合には、本協定に定める賃金の決定方法を変更するために本協定を締結し直すものとする。一方、対象従業員の賃金額が一般の賃金の額と同等以上の額である場合には、会社は、同等以上の額であることを確認した旨の書面を本協定に添付することとする。
(その他)
第 13 条 本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。
(有効期間)
第 14 条 本協定の有効期間は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの2年間とする。
2 本有効期間終了後に締結する労使協定についても、労使は、労使協定に定める協定対象派遣労働者の賃金の額を基礎として、協定対象派遣労働者のxxな待遇の確保について誠実に協議するものとする。
令和4年4月1日
株式会社ARC 代表取締役 xx xxx株式会社ARC 従業員代表 xx xx
別表1 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額
(基本給及び賞与の関係)
令和4年度適用版
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値 | |||||
0年 | 3年 | 5年 | |||
1 | 1405身の回り世話従事者 | 通達に定める賃 金構造基本統計調査 | 960 | 1236 | 1291 |
2 | 地域調整 | 滋賀県 98.70% | 948 | 1220 | 1275 |
3 | 退職金(6%)上乗せ後 | 1005 | 1294 | 1352 | |
4 | 通勤手当(71 円) 上乗せ後 | 1076 | 1365 | 1423 |
基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値 | |||||
0年 | 3年 | 5年 | |||
1 | 1405身の回り世話従事者 | 通達に定める賃 金構造基本統計調査 | 960 | 1236 | 1291 |
2 | 地域調整 | 京都 101.40% | 974 | 1254 | 1310 |
3 | 退職金(6%)上乗せ後 | 1033 | 1330 | 1389 | |
4 | 通勤手当(71 円) 上乗せ後 | 1104 | 1401 | 1460 |
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩+
職業能力評価(J′~Lランク)の会社評価の〇が9割以上かつ×がない
➃ミスに対しての的確な対応ができ、再発防止や改善を立案できる。
⑫教育訓練の指導ができる
職業能力評価(J′~Lランク)の会社評価の〇が8割以上かつ×がない
職業能力評価(J′~Lランク)の会社評価の〇が7.5割以上かつ×がない
職業能力評価(J′~Lランク)の会社評価の〇が7割以上かつ×がない
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨+
職業能力評価(I~Jランク)の会社評価の〇が9割以上かつ×がない
⑩勤務先でのリーダー・責任者と同じ能力がある
職業能力評価(I~Jランク)の会社評価の〇が8割以上かつ×がない
職業能力評価(I~Jランク)の会社評価の〇が7割以上かつ×がない
①②③④⑤⑥⑦⑧+
⑨勤務先でのチーフクラスと同等の作業を担当できる
職業能力評価(H~H′ランク)の会社評価の〇が8割以上
職業能力評価(H~H′ランク)の会社評価の〇が7割以上
3年以上の経験者
①②③④⑤+
⑥新しいスタッフの指導・教育ができる。後輩からの評価を得ている
⑦ARCへの貢献度(新しい人材の紹介・声xxなど)
※別表1「4」の額を下回る場合は、差額を支給する。
時給 | 号棒 | 職能評価 | 時給計 | |||||||
A | L | 1,800 | 25 | 10 | 1,840 | |||||
24 | 10 | 1,830 | ||||||||
23 | 10 | 1,820 | ||||||||
22 | 10 | 1,810 | ||||||||
21 | 10 | 1,800 | ||||||||
K´ | 1,750 | 20 | 10 | 1,790 | ||||||
19 | 10 | 1,780 | ||||||||
18 | 10 | 1,770 | ||||||||
17 | 10 | 1,760 | ||||||||
16 | 10 | 1,750 | ||||||||
K | 1,700 | 15 | 10 | 1,740 | ||||||
14 | 10 | 1,730 | ||||||||
13 | 10 | 1,720 | ||||||||
12 | 10 | 1,710 | ||||||||
11 | 10 | 1,700 | ||||||||
J´ | 1,650 | 10 | 10 | 1,690 | ||||||
9 | 10 | 1,680 | ||||||||
8 | 10 | 1,670 | ||||||||
7 | 10 | 1,660 | ||||||||
6 | 10 | 1,650 | ||||||||
B | J | 1,600 | 5 | 10 | 1,640 | |||||
4 | 10 | 1,630 | ||||||||
3 | 10 | 1,620 | ||||||||
2 | 10 | 1,610 | ||||||||
1 | 10 | 1,600 | ||||||||
I´ | 1,550 | 30 | 10 | 1,590 | ||||||
29 | 10 | 1,580 | ||||||||
28 | 10 | 1,570 | ||||||||
27 | 10 | 1,560 | ||||||||
26 | 10 | 1,550 | ||||||||
I | 1,500 | 25 | 10 | 1,540 | ||||||
24 | 10 | 1,530 | ||||||||
23 | 10 | 1,520 | ||||||||
22 | 10 | 1,510 | ||||||||
21 | 10 | 1,500 | ||||||||
H´ | 1,450 | 20 | 10 1,490 | |||||||
19 | 10 | 1,480 | ||||||||
18 | 10 | 1,470 | ||||||||
17 | 10 | 1,460 | ||||||||
16 | 10 | 1,450 | ||||||||
C | H | 1,400 | 15 | 10 | 1,440 | |||||
14 | 10 | 1,430 | ||||||||
13 | 10 | 1,420 | ||||||||
12 | 10 | 1,410 | ||||||||
11 | 10 | 1,400 | ||||||||
G´ | 1,350 | 10 | 10 | 1,390 | ||||||
9 | 10 | 1,380 | ||||||||
8 | 10 | 1,370 | ||||||||
7 | 10 | 1,360 | ||||||||
6 | 10 | 1,350 | )1年の期間中・クレームミスがゼロ | |||||||
G | 1,300 | 5 | 10 | 1,340 | ⑧お皿の4枚持ち。チューリンやコーヒーサービスが問題なく対応できる。 | |||||
4 | 10 | 1,330 | ||||||||
3 | 10 | 1,320 | ||||||||
2 | 10 | 1,310 | ||||||||
1 | 10 | 1,300 | )6か月勤務し、xxxx・xxがゼロ。 | 2年以上の経験者 | ||||||
F´ | 1,250 | 20 | 10 | 1,290 | ||||||
19 | 10 | 1,280 | ①②③+ | |||||||
18 | 10 | 1,270 | ||||||||
17 | 10 | 1,260 | ||||||||
16 | 10 | 1,250 | )1年の期間中、勤務態度良好・忘れ物・遅刻・早退・欠勤等なし | ④新しいスタッフのフォローができる。 ⑤一人で標準時間内に担当作業を正確に行うことができる。 | ||||||
F | 1,200 | 15 | 10 | 1,240 | ||||||
14 | 10 | 1,230 | ←考課表での評価 S=F´にあげる A=2 B=1 C=0 D=-1 | |||||||
13 | 10 | 1,220 | ||||||||
12 | 10 | 1,210 | ||||||||
11 | 10 | 1,200 | )3か月の期間中、勤務態度良 好・忘れ物・遅刻・ 早退・欠勤 等なし | 1年以上の経験者 | ||||||
E´ | 1,150 | 10 | 10 1,190 | |||||||
9 | 10 | 1,180 | ←号棒での昇給の方。またはクレーム対象の方 勤務態度に改善がみられる場合は3ヶ月後の昇給 改善のない場合はEランク5号棒に降格 ①社で決められたルール・報告・連絡・相談が問題なくできる | |||||||
8 | 10 | 1,170 | ||||||||
7 | 10 | 1,160 | ||||||||
6 | 10 | 1,150 | )3か月の期間中、勤務態度良好・忘れ物・遅刻・ 早退・欠勤等なし | ②身だしなみ・持ち物は勤務先に相応し準備ができている ③基本的な挨拶・言葉遣いが正しくできている。 | ||||||
E | 1,100 | 5 | 10 | 1,140 | ||||||
4 | 10 | 1,130 | ← 社内の評価により3ヶ月後の昇給か号棒での昇給かを決定する。評価基準は勤務態度・ 忘れ物・遅刻・早退・欠勤回数。計3回以上の方は 3ヶ月で1号棒あがる 未経験 | |||||||
3 | 10 | 1,120 | ||||||||
2 | 10 | 1,110 | ||||||||
1 | 10 | 1,100 |