第7条 協定対象派遣社員の通勤手当は、労使協定に定める額(時給換算額 71 円)を時給に含めて支給、または時給とは分離して月額 13,000 円(時給換算額 75 円)を上限に1km あたり 15 円支給、どちらかの方法により支給するものとし、支給方法は就業条件明示書にて個別に明示する。