Contract
外貨預金共通規定
1【外貨預金の取扱】
(1) 外貨預金として開設する口座の種類ならびに通貨の種類のほか、預け入れ・払い戻し・継続・利息支払等にかかる一切の取扱は、全て当行所定の手続によります。
(2) 当行は銀行営業日であっても、本邦外国為替市場の閉鎖日には、外貨預金の取扱は行わないものとします。
2【払い戻し】
(1) 外貨預金は、当行所定の場合を除き、本邦通貨以外の通貨で現金により払い戻すことはできないものとします。
(2) 外国為替市場において外国為替取引が行われないなど、外国通貨の入手が困難な場合等には、預金者が当行に外貨預金を当該外国通貨により払い戻すよう請求した場合(他の口座への振替も含みます)でも、当行は当該外国通貨もしくは当行所定の外国為替相場により換算した当該外国通貨相当額の本邦通貨、またはそれらの組み合せのいずれをもっても支払うことができるものとします。
3【変更・取消】
(1) 外貨預金の預け入れ・払い戻しにかかる日時、金額、利率、適用外国為替xxxの取引条件については、預金者と当行が合意をした後は、その取引実行の前後を問わず変更または取消はできません。
(2) 前記(1)にかかわらず、当行がやむをえないものと認めて、変更または取消に応じる場合には、預金者はそのために生じる一切の手数料、費用、清算金、損害金等を、当行に支払うものとします。
4【適用外国為替相場による換算】
(1) 当該外貨預金の外国通貨以外の通貨により、外貨預金に預け入れるときは、当行所定の外国為替相場を適用して当該外国通貨に換算します。
(2) 当該外貨預金の外国通貨以外の通貨により、外貨預金を払い戻すとき(他の口座への振替も含みます)は、当行所定の外国為替相場を適用して換算します。
5【届出事項の変更、通帳の再発行等】
(1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によって当店に届出てください。
(2) 前記(1)の印章、氏名、住所その他の届出事項の変更の届出がなされなかったことによっ て生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) 通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、当行は相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(4) 通帳を再発行するときは、預金者は当行所定の再発行手数料を支払うものとします。
6【xx後見人等の届出】
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当店に届け出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記(1)および(2)と同様に当店に届け出てください。
(4) 前記(1)から(3)までの届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に当店に届け出てください。
(5) 前記(1)から(4)までの届出がなされなかったことによって生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
7【印鑑照合等】
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名・暗証)を届出または登録の印鑑(または署名鑑・暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当行がキャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定に定める方法により本人確認を行い、払戻、諸届の受付その他当行所定の手続の取扱をした場合、この取扱により生じた損害については、同規定によるものとします。
8【相殺等】
(1) 預金者が当行に対し弁済期の到来した債務を負担している場合は、外貨預金の期日到来のいかんにかかわらず、当行はいつでも当行所定の方法により当該外貨預金を相殺し、または弁済に充当することができます。
(2) 前記(1)により生じた費用・損害金等については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、すべて預金者が支払うものとします。
9【手数料等】
(1) 外貨預金の預け入れ・払戻し等に関する諸手数料・費用等については、預金者は当行所定の料率により当行に支払うものとします。
(2) 外貨預金に関する預金者の支払うべき清算金、損害金等については、預金者は、当座勘定規定、普通預金規定、外貨預金の諸規定の定めにかかわらず、小切手の振出または払戻請求書の提出なしに、当該外貨預金または所定の当座勘定もしくは普通預金から引落としされることを承認するものとします。
10【譲渡・質入れ等の禁止】
(1) 外貨預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳・証書については、譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させることはできません。
(2) 当行がやむをえないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を承諾する場合には、当行所定の書面により行います。
11【自己責任の原則】
預金者は、外貨預金を預け入れまたは払い戻すときには、外国為替相場の動向等によっては払い戻し時の円貨額が預け入れ時の円貨額を下回るなど、損失が生じるリスクがあることを充分に理解し、預金者自らの判断と責任において行うものとします。なお、外国為替相場の動向等により生じた損害については、当行は責任を負いません。
12【外国為替関連諸法令】
外貨預金に関する取引は、「外国為替及び外国貿易法」および同法に基づく命令規則等(以下
これらを「外国為替関連法令」といいます。)にしたがって取り扱うものとします。将来、外国為替関連法令が変更された場合も同様とします。
13【準拠法・裁判所管轄権】
この規定およびこれに付随する規定の解釈は日本の法律によって行われるものとし、万一この規定およびこれに付随する規定に関し紛争が発生したときは、外貨預金の当行の取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
14【その他の規定の適用】
外貨預金は、この共通規定のほか、個別の預金規定および約定書等の定めを適用します。
15【通知等】
預金者が前記5(1)を怠るなど預金者の責めに帰すべき事由により、当行が預金者から最後に届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
16【この規定の変更等】
(1) この規定の各条項その他条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上 (2020年4月1日現在)