株式会社foriio(以下「甲」という)と、甲が管理・運営するウェブサイト「foriio Creator Match」に登録した者(以下「乙」という)は、甲乙 間で協議および実施する業務の為(以下「本目的」という)、甲乙各々の持つ機密情報を相互に開示または提供するにあたり、次の通り機密保持契約(以下「本契約」という) を締結する。
機密保持契約書
株式会社foriio(以下「甲」という)と、甲が管理・運営するウェブサイト「foriio Creator Match」に登録した者(以下「乙」という)は、甲乙間で協議および実施する業務の為(以下「本目的」という)、甲乙各々の持つ機密情報を相互に開示または提供するにあたり、次の通り機密保持契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(機密情報)
1. 本契約における機密情報とは、甲乙間でとり行った業務に関する一切の情報のうち、甲または乙が相手方から機密情報である旨を明示して開示されたものをいう。ただ し、次の各号の一に該当するものは、この限りではない。
(1) 開示を受ける前から自己において既に所有していた情報
(2) 正当な権限を有する第三者から入手した情報
(3) 開示を受ける前から既に公知となっていた情報、または開示を受けた後に自己の責任によらず公知となった情報
(4) 開示された後、その機密情報によらず自らの開発により知得した情報
第2条(機密保持)
1. 甲および乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、機密情報を第三者に第三者に開示してはならない。ただし、法令の定めに基づく場合、または権限ある官公署から開示の要求があった場合、または本目的のために必要な範囲で、かつ秘密情報であることを明示した上で、委任した弁護士、公認会計士、税理士等に機密情報を開示する場合はこの限りでない。
2. 甲及び乙は、本件業務以外のために機密情報を使用してはならない。また、開示者の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に開示又は漏洩してはならない。
3. 甲および乙は、自己の従業員等(役員、従業員のみならず業務委託を受けて業務に従事する者を含む)に本契約上の義務を負わせるものとする。
4. 甲および乙は、相手方の承諾を受けて第三者に機密情報を開示する場合には、当該第三者に対して本契約により自己が負うべき義務と同等の機密保持義務を負わせるものとする。
第3条(個人情報保護)
1. 甲及び乙は、本目的の実施上知り得たすべての個人情報を厳重に取り扱うものとし、これを正当な理由なく第三者に提供、漏洩してはならない。この個人情報保護の義務は、本契約終了後も有効に存続する。
2. 甲及び乙は、個人情報を収集又は使用する自己の従業員等(役員、従業員のみならず業務委託を受けて業務に従事する者を含む)に対して、個人情報保護に必要な安全管理の義務を課すものとする。
第4条(情報の返還)
xxx乙より情報の返還要求のあった場合は、書面による相手方の請求に従い、機密保持情報を相手方に返却するか、相手方の書面による指示に従い適切に処理するものとする。
第5条(有効期間)
本契約の有効期間は本契約締結の日より1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲又は乙から申出がない場合には、本契約は同一条件にて1年間継続するものとし、その後も同様とする。
第6条(損害賠償)
甲および乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰するべき事由により損害を受
けた場合、その相手方の責に帰すべき事由と相当の因果関係の範囲内にある損害について賠償を請求できる。ただし、この損害には、天災地変その他不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害および逸失利益は含まれない。
第7条(協議事項)
本契約に規定されていない事項、または本契約に疑義が生じた場合には、甲および乙で誠意を持って協議の上決定する。
第8条(準拠法・合意管轄)
本契約は、日本法を準拠法とし、本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第1審の専属的な合意管轄裁判所とする。
2021年12月17日改定