Contract
土木学会中部支部 災害緊急対応規則
平成22年3月26日 制 定令和2年2月18x x x令和3年3月24日 〃
第1章 総則
(総則)
第1条 土木学会中部支部の災害緊急対応業務に関しては、土木学会細則第38条の(1) に定めるものの他、本規則による。
(災害緊急対応業務の目的)
第2条 災害緊急対応業務は、「社会への直接的な貢献」の一環として、中部地域で発生した重大な災害について学術・技術を駆使して被災状況を調査・分析し、土木技術者倫理に基づいて迅速・正確に第6条(使命)を果たすことを目的とする。
(定義)
第3条 災害緊急対応業務とは、土木学会中部支部災害調査団を派遣し、報告書等をとりまとめることをいう。
2 土木学会中部支部災害調査団とは、中部支部が派遣する調査団をいう。
(災害の定義)
第4条 災害とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴風、豪雨、竜巻、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火により生ずる被害
(2) その他の異常な自然現象または大規模な火事もしくは爆発により生ずる被害
(3) その他その及ぼす被害の程度において、これらに類する原因により生ずる被害
(本規程の適用範囲)
第5条 本規則は、土木学会中部支部が実施する災害緊急対応業務に適用する。
2 会員個人の自主的な災害調査等については本規則を適用しない。
(災害緊急対応業務の使命)
第6条 土木学会中部支部が実施する土木学会中部支部災害緊急業務は、次の使命を果たす。
(1) 被災地の復興政策および今後の防災政策ならびに科学技術政策の企画立案に寄与する。
(2) 社会基盤の設計基準および仕方書の改善・高度化に貢献する。
(3) 復旧・復興に携わる関係機関の連携強化と情報の共有化を促す。
(4) 社会基盤の必要性や耐災性、復旧活動の状況を正確・迅速に社会に発信し、誤報・風評の発生・蔓延を抑止する。
(5) 被災地で復旧・復興に従事する土木技術者の活動や意見を調査に反映し、社会に発信する。
第2章 災害緊急対応委員会
(構成)
第7条 土木学会中部支部災害緊急対応委員会(以下「委員会」という。)は、中部支部の役員及び土木学会中部支部減災・防災支部委員会委員(以下「減災・防災支部委員会」という。)で構成し、次の通りとする。
(1)委員長
(2)副委員長3名
(3)委員
2 委員長は支部長とする。
3 副委員長のうち1名は幹事長、もう2名は減災・防災支部委員会委員長及び副委員長とする。
4 委員は、支部幹事の中から大学関係者で構成する。
5 委員の任期は2年とするが、支部役員、委員会の任期間とする。
(派遣決定)
第8条 委員会は、副委員長が報告する災害について審議し、土木学会中部支部災害調査団の派遣および支援を決定する。なお、緊急に対処すべき状況においては、副委員長の判断で決定することができる。
2 委員会は、第1項の決定について、事前に、または事後速やかに委員長の承認を得なければならない。
3 委員会は、土木学会中部支部災害調査団の派遣にあたって、委員からの情報提供や減災・防災支部委員会委員xxの意見を求めることができる。
(災害調査連絡会の設置)
第9条 土木学会災害調査団を派遣および支援する場合には、前もって災害調査連絡会(以下
「連絡会」という。)を設置する。
2 連絡会は、支部事務局に設置するものとし、会長を幹事長、副会長を減災・防災支部委員会の委員長及び副委員長とし、支部運営担当副幹事長や幹事が事務にあたる。
3 緊急やむをえない場合には、連絡会会長の指示により、支部事務局とその人員で連絡会事務の業務を代行することができる。
(協力要請の決定)
第10条 連絡会副会長は、「災害時における調査の相互協力に関する協定」に基づく協力要請を先行承諾することができる。
2 連絡会副会長は、第1項の決定について、事前に、または事後速やかに連絡会会長の承認を得なければならない。
第3章 災害調査連絡会と調査団
(災害調査連絡会の職務)
第11条 連絡会の職務は、次のとおりとする。
(1) 土木学会中部支部災害調査団の結成と解散に関すること
(2) 土木学会中部支部災害調査団の報告と広報に関すること
(3) 土木学会中部支部災害調査団との連絡調整に関すること
(4) 土木学会中部支部災害調査団の予算措置に関すること
(土木学会中部支部災害調査団)
第12条 土木学会中部支部災害調査団は、団長および団員から構成する。
(土木学会中部支部災害調査団団長)
第13条 連絡会会長は、委員及び連絡会副会長からの情報を参考にし、土木学会中部支部災害調査団団長候補者の中から、または委員長が推薦するものを土木学会中部支部災害調査団団長候補とした上で、団長就任を要請し、合意のもとに選任し、委員長に報告し登録する。
(土木学会中部支部災害調査団団員)
第14条 土木学会中部支部災害調査団団長は、連絡会会長と協議の上で団員を選定し、団員就任を要請し、合意のもとに選任し、連絡会を通じて委員会に報告し登録する。
(土木学会災害調査団の使命と設置期間)
第15条 連絡会会長は、土木学会中部支部災害調査団の使命を団長に指示するとともに、団長と
協議の上で設置期間を決定する。
(調査団団員の選任の手続き)
第16条 事前に提出され委員会の了承を得た調査計画書に基づき、支部長が土木学会災害調査団団長及び土木学会中部支部災害調査団団員の委嘱を行う。ただし、自己の意思で参画することが基本であり、調査団活動中の人事管理は、所属勤務先との労働協約に基づいた措置とする。
(報告と広報)
第17条 連絡会は、土木学会中部支部災害調査団の活動概要を支部長に報告するとともに適宜、調査の進捗状況を報告する。
2 連絡会は、土木学会中部支部災害調査団が作成する調査報告書を、社会に公表する。また、報告書は、図書館に所蔵する。
3 連絡会と土木学会中部支部災害調査団は、協力して報道機関等への対応を図る。
(調査計画書)
第18条 委員会が設置または支援する土木学会中部支部災害調査団の派遣に際しては、事前に調査計画書を委員会に提出し了承を得ることとする。
2 調査計画書の変更が生じた場合は、速やかに変更調査計画書を委員会に提出し、了承を得ることとする。
(現地調査の期間)
第19条 土木学会災害調査団の派遣期間は、支部管内の場合は3~5日間程度を目安とする。
(連絡調整)
第20条 連絡会は、委員会が実施する土木学会中部支部災害調査団または本部が実施する土木学会災害調査団と連絡調整を十分に行うこととする。
(報告書作成)
第21条 委員会が直接実施または支援を行う土木学会中部支部災害調査団団長は、その団員の持てる学術・技術を駆使して被災状況を調査・分析し、土木技術者倫理に基づいて迅速・正確に
「第6条(使命)」に従った調査団の所見を取りまとめた報告を作成し委員会に提出する。なお、委員会の指示に基づいて、速報および中間報告を行う。
2 連絡会会長は、災害の規模・状況を勘案して、必要により支部において別途の総括的な報告書を作成することができる。
(土木学会中部支部災害調査団に対する予算等の支援)
第22条 土木学会中部支部災害調査団は、事前に支援の内容と金額等について連絡会会長と調整することとする。
2 連絡会が行う支援は、
(1) 本部、他学会との連絡調整
(2) ヘルメット・団員証の貸与
(3) 保険加入費の負担
(4) 報告書作成費等の負担
を基本とする。また、管内の現地調査に要する旅費・研究費は、団員の自己負担を基本とする。
3 土木学会中部支部災害調査団への「予算等の支援」の内容と金額については、別途、連絡会が原案を作成し、当該調査団と協議して決定する。なお、調査団の派遣に係わる費用は、原則として中部支部地域貢献資金から支出する。
(解散)
第23条 連絡会会長は、報告書の受理および費用の精算を完了した時点で土木学会中部支部災害調査団および連絡会を解散する。
(規則の変更)
第24条 この規則の変更は、幹事会において行う。
附則(令和3年3月24日幹事会議決)この規則は、令和3年24日から施行する。この規則の改正に伴い、「土木学会中部支部 災害緊急対応マニュアル」は令和3年3月24日をもってこれを廃止する。
土木学会中部支部 災害緊急対応業務 関係者名簿
令和3年3月
支部役職 | 氏 名 | 所 属 | 連絡先(tel) | 連絡先(メール) | 役割 | ||
委員⻑ | ⽀部⻑ | ||||||
副委員⻑ | 幹事⻑ | 災害調査連絡会 会⻑ | |||||
副委員⻑ | 減災・防災 ⽀部委員会委員⻑ | 災害調査連絡会 副会⻑ | |||||
副委員⻑ | 減災・防災 ⽀部委員会 副委員⻑(学識) | 災害調査連絡会 副会⻑ | |||||
委員 | ⽀部運営担当副幹事⻑ | 災害調査連絡会 | |||||
委員 | ⽀部運営担当幹事 | 災害調査連絡会 | |||||
委員 | 事務局⻑ | 災害調査連絡会 | |||||
委員 | 幹事 | ||||||
委員 | 幹事 | ||||||
委員 | 幹事 | ||||||
委員 | 幹事 | ||||||
委員 | 幹事 | ||||||
委員 | 幹事 | ||||||
委員 | 幹事 | ||||||
委員 | 幹事 | ||||||
委員 | 幹事 | ||||||
委員 | 幹事 | ||||||
委員 | 幹事 | ||||||
委員 | 幹事 |
※任期は2年(2021年支部総会まで) 委員継続・就任依頼(2021.3.15付)