Contract
公益社団法人 日本都市計画学会 定款
平成 22.5.27 総会承認
平成 23.11.18 総会承認
第1条(名称)
第1章 x x
らない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
この法人は、公益社団法人日本都市計画学会(以下「本会」という。)という。
第2条(事務所)
本会は、主たる事務所をxxxxxx区に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
本会は、会員の研究発表、知識の交換並びに会員相互及び内外の関連学協会等との連絡提携の場となり、都市計画に関する学術の進歩普及と都市計画の進展、及び都市計画に係る専門家の資質の向上を図り、もって学術・文化・社会の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 都市計画に関する調査及び研究
(2) 学会誌及び学術図書の刊行
(3) 研究発表会及び講演会等の開催
(4) 内外の関連学協会、公共団体及び市民組織との連絡及び協力
(5) 都市計画に係る専門教育
(6) 教育の奨励並びに研究業績及び功労の表彰
(7) 都市計画の普及、啓発、提言
(8) その他目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会 員
第5条(法人の構成員)
本会の目的に賛同して入会した次の個人または団体を会員とする。
(1) 正会員 都市計画に関し学識経験を有する個人とする。
(2) 学生会員 大学学部、大学院修士課程、博士課程、またはこれに準ずる学校などにおいて、都市計画に関する専門の教育を受けている者であって、学生会員を希望する者とする。
(3) 継続教育連携会員 前2号以外の都市計画に関する職能を有する個人で、第4条第1項第5号の事業として本会が運営する継続教育制度に参画する者とする。
(4) 賛助会員 本会の目的事業を賛助する団体とする。
(5) 名誉会員 都市計画に関して功績特に顕著な者で総会の議決により推薦された者とする。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
第6条(入会)
会員として入会しようとする個人又は団体は、細則で定める所により、入会手続きを行い、理事会の承認を得なければな
第7条(会費等)
本会の事業活動に生じる費用に充てるため、会員は、細則で定めるところにより、会費を納入しなければならない。
第8条(退会)
会員は、退会届を提出することにより退会できる。
第9条(除名)
会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
第10 条(資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を2年以上履行せず、理事会の決議によって退会したものとされたとき。
(2) 破産手続き開始の決定を受けたとき。
(3) xx被後見人又は被保佐人になったとき。
(4) 当該個人会員が死亡し、又は当該団体会員が解散したとき。
(5) 総正会員が同意したとき。
第4章 総 会
第11 条(構成)
総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 総会は定時総会及び臨時総会の2種とする。
3 前2項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
第12 条(開催)
定時総会は毎年事業年度終了後の細則で定める時期に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 第20 条の規定による会長が必要と認めたとき。
(2) 第13 条第2項の請求があったとき。この場合、請求があった日から6週間以内に開催しなければならない。
第13 条(招集)
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の 10 分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
第14 条(議長)
総会の議長は、会長がこれに当たる。
第15 条(議決権)
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第16 条(決議)
総会の決議は、総正会員数の過半数が出席し、出席した会員の過半数をもって行う。ただし、出席できない正会員が第 17 条の手続きに従って委任状を提出した場合は、当該正会員を出席者とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
第17 条(議決権の代理行使)
正会員は他の正会員を代理人として総会の議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員はあらかじめ、代理権を証明する書面として委任状を本会に 提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
第18 条(権限)
総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 第39 条に規定する決算について作成する書類の承認
(5) 定款の変更
(6) 長期借入の承認
(7) 基本財産の処分又は担保の設定
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第19 条(議事録)
総会の議事録は、法令で定めるところにより、議長が作成し、議長及び議長が指名する出席者2名以上が記名押印する。
第5章 役 員
第20 条(役員)
本会には、次の役員を置く。
(1) 理事 20 名以上24 名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
2 理事のうち一名を会長とし、会長を法人法上の代表理事とする。
3 会長以外の理事のうち2名以上3名以内を副会長とする。
4 会長以外のすべての理事をもって法人法上の業務執行理事とする。
第21 条(役員の選任)
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係にある者の合計数が、理事総数(現在数)の
3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係があるものを含む。)及び本会の使用人が含まれてはならない。ま
た、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5 本会の理事のうちには、他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして法令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても、同様とする。
第22 条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、次の各号のとおり、それぞれの職務を執行する。
(1) 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、本会の業務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
(3) 前各号以外の理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
2 理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2 回以上自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
第23 条(監事の職務及び権限)
監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) 本会の業務並びに財産の状況を監査すること。
(3) 理事会に出席し必要があると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき、又は、法令若しくは定款に違反する事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。
またその請求の日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が総会に提出しようとする議案、書類等を調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認められるときはその調査の結果を総会に報告すること。
(7) 理事が本来の目的の範囲外の行為をし、又はその行為をする恐れがある場合において、その行為によって本会に著しい損害を生ずる恐れがあるときは、その理事に対して、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他の法令上の権限を行使すること。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第24 条(役員の任期)
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3 理事又は監事は、第 20 条に定める定数に足りなくなるときには、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
第25 条(役員の解任)
理事及び監事は、総会の議決により解任することができる。
第26 条(報酬等)
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事、或いは経理の技術を有する監事に対しては、総会において定める総額の範囲内において、各理事の報酬は理事会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、また、各監事の報酬は監事の協議で別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には費用を弁償することができる。
3 第1項ただし書きに規定する報酬等の支給基準は、法令に定めるところにより、理事及び監事の勤務形態に応じた報酬等の区分、金額の算定方法、支給の方法及び形態が明らかになるように定め、これを公表するものとする。
第27 条(役員の損害賠償責任の一部免除)
本会は、理事会の決議によって、役員の法人法第111 条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第28 条(外部監事との損害賠償責任を限定する契約)
本会は、法人法第115 条第1項の規定により、外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、法人法第113 条で定める最低責任限度額とする。
第29 条(保有する株式の株主等としての権利の行使)
本会が保有する株式又は出資について、その株式又は資の発行会社に対して株主等としての権利を行使する場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する
(1) 株式の受領
(2) 無償新株式
(3) 株主配当増資への応募
(4) 株式宛配布書類の受領
第6章 理事会
第30 条(構成)
本会に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
第31 条(招集)
理事会は、会長が招集し、議長は会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長が合議のうえ理事会を招集し、議長は副会長がこれに当たる。
3 会長、副会長がすべて欠けたとき又は会長、副会長すべてに事故あるときは、各理事が理事会を招集し、議長は招集した理事がこれに当たる。
第32 条(理事会の定足数等)
理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く出席理事の過半数をもって行う。
3 前項の規定にかかわらず、法人法第 96 条の要件を満たしたときには、理事会の決議があったものとみなす。
第33 条(職務及び権限)
理事会は、次の職務を行う。
(1) 総会の権限に属するものを除く、本会の業務執行の決定
(2) 総会の目的である事項の決定
(3) 理事の職務の執行の監督
(4) 会長、副会長、及び業務執行理事の選定及び解職
第34 条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
第35 条(財産の種別)
本会の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 本会の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めたものを、基本財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以後に寄付を受けた財産については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとして、その取扱いについては、理事会の決議により別に定めるところによるものとする。
第36 条(基本財産の維持及び処分)
基本財産について本会は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に供する場合にはあらかじめ理事会において議決に加わることのできる理事の3分の2以上の議決を得てから、総会の承認を得なければならない。
3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによるものとする。
第37 条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。
第38 条(事業計画及び収支予算)
本会の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3 第1項の書類については、毎事業年度開始日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
第39 条(事業報告及び決算)
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号迄の書類については承認を得なければならない。
(1) 報告の附属明細書
(2) 貸借対照事業報告
(3) 事業表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類については、毎事業年度の経過後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 前項に規定にかかわらず、理事及び監事の名簿又は会員名簿の記載事項のうち、個人の住所については一般の閲覧に供しないことができる。
5 前項に規定にかかわらず、理事及び監事の名簿又は会員名簿の記載事項のうち、個人の住所については一般の閲覧に供しないことができる。
第40 条(公益目的取得財産残額の算定)
会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する施行規則第 48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 基 金
第41 条(基金の募集)
本会は、法人法第131 条に基づく基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した時期まで返還しない。
3 前項の規定にかかわらず本会は、次条に定める基金の返還の手続きにより、基金をその拠出者に返還することができるものとする。
第42 条(基金の返還の手続き)
基金の返還の手続きについては、総会の決議に基づき、法人法141 条の規定する限度内で行うものとする。
2 前条第3項の基金の返還の手続きについては、理事会の決議により定めるものとする。
第9章 定款の変更及び解散
第43 条(定款の変更)
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
第44 条(解散)
本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第45 条(公益認定の取消し等に伴う贈与)
本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により本会が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第46 条(残余財産の帰属)
本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第 17
号に掲げる法人であって租税特別措置法第 40 条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第10章 支部及び委員会、事務局その他
第47 条(支部及び委員会の設置)
本会は,会務運営及び第4条の事業遂行のために,必要な支部及び委員会を設けることができる。
2 支部及び委員会に関する事項は、理事会の決議により別に定める。
第48 条(事務局及び職員)
本会の会務を処理するため、事務局を設け、必要な職員を置くことができる。
2 職員は、会長が選任及び解任を行う。ただし、職員のうち重要な職員に当たる者は、理事会の決議を要する。
3 職員は、有給とする。
4 事務局に関する事項は、理事会の決議により別に定める。
第49 条(備え付け帳簿及び書類)
主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿(及び会員の異動に関する書類)
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関(理事会及び総会)の議事に関する書類
(6) 財産目録
(7) 理事及び監事の報酬等の額並びに理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類
(8) 事業計画書及び収支予算書
(9) 事業報告書及び計算書類等
(10) 監査報告書
第11章 公告の方法
第50 条(公告の方法)
本会の公告は電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第12章 補 則
第51 条(補則)
この定款の定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
x x
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」という。)第106 条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第 106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第37 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の最初の会長は、xxxxとする。