Contract
商工信用インターネットバンキングサービス取扱規定
第1条 商工信用インターネットバンキングサービス
1.商工信用インターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)は、契約者本人の占有・管理するインターネットへ接続されたパーソナルコンピュータ等(以下「ウェブ端末」といいます。)から、WWW(World Wide Web)を通じた依頼に基づき、次の照会サービス、振込・振替サービスを行う場合に利用できるものとします。
① 照会サービス
本サービスの利用口座として届出の契約者名義の預金口座について、残高および入出金明細等の照会を行うサービス
② 振込・振替サービス
あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)より指定金額を引き落としのうえ、あらかじめ契約者が指定した当組合本支店あるいは当組合以外の金融機関の預金口座(以下「入金指定口座といいます。」へ入金するサービス
2.前項①②は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データが提供する「ANSER-WEB(アカウントアクセス)」サービスを利用する方式とします。第2条 利用資格者
本規定を承諾し、「商工信用インターネットバンキング利用申込書」(以下「利用申込書」といいます。)の契約を締結した個人または法人の方を利用資格者(以下「契約者」といいます。)とします。契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。
第3条 利用端末
本サービスを利用できる端末は、当組合所定のOS・ブラウザを備えたパソコンに限ります。第4条 利用日および利用時間
本サービスの利用日および利用時間は、別途定める当組合所定の利用日および利用時間内とします。なお、当組合の責によらない回線工事・障害等が発生した場合は、利用時間内であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
第5条 利用手数料
本サービスの利用手数料は無料とします。ただし、振込・振替サービスを利用して振込をする場合は、当組合所定の振込手数料(消費税相当額を含みます。)をお支払いただきます。なお、契約者から組戻依頼を受け、組戻手続を行った場合は、当組合所定の組戻手数料(消費税相当額を含みます。)をお支払いただきます。
第6条 ログインIDの届出
本サービスの利用にあたっては、当組合所定の書面により必要なログインIDを届出るものとします。ログインIDは半角の英字と数字との組み合わせで、6文字以上
12文字以下とし、英字については大文字・小文字の区別はありません。なお、ログインIDについては生年月日や電話番号、同一数字等他人から類推されやすい番号の指定を避けてください。また、ログインIDは自らの責任において厳重に管理を行うものとし、契約者の責に帰せられる事由により漏洩した場合、これによって生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
第7条 パスワード
1.パスワードの種類
パスワードには「ログインパスワード」と「確認用パスワード」があります。「ログインパスワード」は、サービスを利用する場合に、利用者本人であることの確認に使用します。「確認用パスワード」は、振込・振替サービスの依頼を確定するために使用します。
パスワードは共に半角の英字と数字との組み合わせで、6文字以上12文字以下とし、英字については大文字・小文字の区別はありません。
2.パスワードの変更
本サービス利用当初に利用者による変更を促します。パスワードの有効期限は60日とし、60日経過後は利用者による変更を促します。また、有効期限内であれば利用者によるパスワードの変更は随時可能です。
3.利用制限
パスワードの誤りが連続6回発生すると、不正アクセス防止のために利用制限を行います。また、利用制限が5回発生するとサービスの利用を全て中止します。第8条 照会サービス
1.照会サービスの依頼
本サービスにより、残高または入出金明細の照会を依頼する場合は、当組合所定の方法および操作手順に基づいて、所定の内容をウェブ端末により操作してください。当組合で受信したログインIDとログインパスワードが、届出のものと一致した場合は、以下の事項が確認できたものとして送受信を契約者とみなし応答します。
① 契約者の有効な意思表示に基づく依頼であること。
② 当組合で受信した依頼内容が真正なものであること。
2.応答内容の変更・取り消し
照会サービスにおいては、振込依頼人からの依頼等、やむを得ない事情により、当組合所定の事務手続に基づいて取引内容を変更または取り消しをする場合には、すでに応答した内容について変更または取り消しすることがあります。
第9条 振込・振替サービス
1.振込・振替サービスの内容
振込・振替サービスは、契約者のウェブ端末からの依頼により利用申込書に届出の契約者名義の支払指定口座から依頼金額を引き落とし、契約者が指定した入金指定口座へ振込・振替手続を行うサービスです。
① 支払指定口座および当組合本支店への振込・振替口座の預金種類は、当組合所定の預金種類とします。
② 入金指定口座への入金は、次の方法で取り扱います。
ア 支払指定口座と入金指定口座とが同一店内で、かつ同一名義の場合は「振替」として取り扱います。
イ 支払指定口座と入金指定口座とが異なる当組合本支店あるいは当組合以外の金融機関にある場合、または異なる名義の場合は、「振込」として取り扱います。
③ 振込・振替サービスの依頼を行う日の翌営業日から当組合所定の営業日までの間で、振込・振替サービスの取り扱いを行う日を指定(以下「予約」といいます。)することもできます。
④ 支払指定口座について、振込・振替サービスに関する当組合所定の照会を行うことができます。
⑤ 支払指定口座からの依頼金額の引き落としは、当座勘定規定、普通預金規定、総合口座取引規定の定めにかかわらず、預金通帳、払戻請求書または当座小切手の提出なしに当組合所定の方法により取り扱います。
⑥ 入金指定口座の指定方式には、契約者があらかじめ当組合へ入金指定口座を届け出る方式(以下「受取人番号方式」といいます。)と、契約者が取引の都度、入金指定口座を指定する方式があり、いずれの方式でも取り扱いできるものとします。
第10条 振込・振替サービスの依頼
1.契約者が振込・振替サービスを利用する場合は、当組合所定の方法および操作手順に基づいて、所定の内容をウェブ端末により操作してください。当組合で受信したログインIDとログインパスワードが、届出のものと一致した場合に、以下の事項が確認できたものとして、送信者を契約者とみなし応答します。
ア 契約者の有効な意思表示に基づく依頼であること。 イ 当組合で受信した依頼内容が真正なものであること。
なお、この取り扱いによる1日あたりの振込・振替金額は、当組合が定める金額の範囲内において契約者があらかじめ当組合に対して届出た金額の範囲内とします。なお、取引限度額を超えた依頼金額については、当組合は一切の取引義務を負いません。
以下の各号に該当する場合は、振込・振替の取り扱いはできません。
① 振込・振替時に、依頼金額と振込手数料の合計額(消費税相当額を含みます。)が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超える場合。
② 支払指定口座が解約済みの場合。
③ 支払指定口座および入金指定口座に、取り扱いが不適当と認められる事由があった場合。
④ 契約者から支払指定口座へ支払停止の届出があり、それに基づき当組合所定の手続きを行った場合。
⑤ 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不能となった場合。
⑥ 振替取引において、入金指定口座が解約済みなどの理由で入金できない場合。
⑦ 差し押さえ等やむを得ない事情があり、当組合が支払を不適当と認めた場合。
⑧ 確認用パスワードが届出の内容と相違した場合。
⑨ その他当組合が必要と認めた場合。
振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当組合所定の方法により、該当取引の支払指定口座へ戻し入れます。また、契約者が振替取引の依頼を取り止める場合には、その旨を取引店に届出てください。当組合所定の取り消し手続により処理します。
振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続により処理します。また、契約者が振込取引の依頼を取り止める場合には、その旨を当組合所定の書面により取引店に届出てください。当組合所定の組戻手続により処理します。
第11条 予約の取り扱い
1.予約をした振込・振替取引については、指定日当日に必ず実行されているか確認してください。
2.予約をした振込・振替取引を取り消す場合は、指定日の前営業日までに契約者がウェブ端末により予約取り消しの依頼を行ってください。指定日当日の予約取り消しはできません。
3.本サービスの契約を変更・解約した場合でも、変更・解約前に予約した振込・振替取引は指定日に実行され、本規定が適用されます。
4.予約を行ってから指定日までの間に振込手数料が改定された場合は、指定日時点の振込手数料をお支払いいただきます。第12条 振込・振替サービスの確定
1.当組合が受信した確認用パスワードが、届出のものと一致することを確認するとともに、契約者が確認用パスワードを送信したことを確認した時点。
2.さらに確認用パスワードと、あらかじめ取り決めた確認暗証番号との一致を確認するとともに、確認用パスワードを受信した時点。
3.上記第1項、第2項により振込・振替サービスは確定するものとします。なお、依頼の内容が確定した後は、依頼内容の変更または撤回は、できないものとします。当組合は、確定した後直ちに支払指定口座から依頼金額を引き落とします。ただし、予約の場合は、指定日に支払指定講座から依頼金額を引き落とします。振込・振替契約は、この支払指定口座からの依頼金額の引き落としをもって成立するものとし、当組合は依頼内容に基づいて当組合所定の方法により振込・振替の手続きを行います。
第13条 取引内容の確認
1.振込・振替サービスを行った後は、すみやかに普通預金通帳等への記帳により取引内容を照合してください。万一、取引内容または残高に相違がある場合は、直ちにその旨を取引店に連絡してください。
2.取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合の間で疑義が生じたときは、当組合が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。第14条 一般事項
1.依頼内容等に関して当組合から契約者へ通知・照会する場合には、利用申込書に届出の電話番号または電子メールアドレスを連絡先とします。
2.前項において、連絡先の記載の不備、または電話および電子メールの不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
第15条 免責条項
1.当組合の責によらない通信機器・回線等の通信手段の障害、およびコンピュータ等の障害等により取り扱いが遅延または不能となった場合、あるいは当組合が送信した口座情報に誤りや脱落等が生じた場合、そのために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
2.災害・事変等当組合の責によらない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
3.公衆電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のログインID、ログインパスワード、確認用パスワードが漏洩した場合、そのために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
4.当組合が当組合所定の確認手段により送信者を契約者とみなして取り扱いましたうえは、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
5.当組合が利用申込書その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、盗用、不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
6.契約者が個人の契約者であって、パスワード等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます)され、かつ振込、振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合、契約者は次条に基づき補てんの請求を申し出ることができるものとします。
第15条の2 パスワード等の盗難による振込等
1.不正な振込等については、次の各号の全てに該当する場合、契約者は当組合に対して次項に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
① パスワード等の盗難または不正な振込等に気付いてから速やかに当組合への通知が行われていること。
② 当組合の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること。
③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、その他盗難にあったことが推測出来る事実を確認出来るものを示す等、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力していること。
2.前項の申出がなされた場合、不正な振込等について、利用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合への通知が行われた日の30日(ただし当組合に通知することが出来ない止むを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた不正な振込等に係る損害(取引金額、手数料及び利息)の額に相当する金額を補てんするものとします。なお、契約者が無過失と認められない場合のも、故意または重大な過失が無い場合には、補てんの一部を補てんすることがあります。
3.当組合への通知が、パスワード等の盗難が行われた日から2年を経過する日後に行われた場合には適用されないものとします。
4.次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんを行いません。
① 不正な振込等が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。 A 不正な振込等が契約者の重大な過失により行われたこと。
B 契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと。 C 契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
② パスワード等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
5.当組合が補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6.当組合が補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
7.当組合が補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難されたパスワード等により不正な振込等を行った者、その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第16条 解約
1.この取り扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合所定の書面によるものとします。なお、当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者に到着しなかった時または延着した時には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
2.上記第1項の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未完了のものが残っている場合等、当組合が必要と認めた場合には、即時解約ができない場合があります。
3.契約者に次の各号の事由が1つでも生じた場合において、当組合がこの契約を解約するときは、当組合は契約者にその旨の通知を発信することなく解約できるものとします。
① 相続の開始があった場合。
② 支払停止または破産、民事再生手続開始、もしくはその他これに類する法的手続の申請があった場合。
③ 契約者に次の各号の事由が1つでも生じた場合において、当組合がこの契約を解約するときは、当組合はあらかじめ書面で通知のうえこの契約を解約することがあります。
(1)1年以上にわたり、本サービスの取り扱いが発生しない場合。
(2)本取扱規定に違反するなど、当組合がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合。第17条 届出事項の変更
1.指定口座等届出内容に変更がある場合には、当組合の書面により、お取引店に直ちにお届けください。この届出前に生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。
2.前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知、または送付する書類等が遅延し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第18条 届出印
本サービスにかかる届出事項の変更、解約等には、あらかじめお届出の印鑑を使用してください。第19条 規定の準用
この規定に定めのない事項については、当座勘定規定、普通預金規定、総合口座規定、振込規定等の各規定により取り扱います。第20条 規定の変更
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。第21条 リスクの承諾
契約者は、マニュアル等に記載されている、当組合が通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策および本人確認手段について理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで本サービスを利用するものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合は、当組合は一切の責任を負いません。
第22条 契約期間
この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当組合から特に申し出のない限り契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第23条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当組合の本店所在地を所管する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上